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政府委員(
岡井彌
三郎君)
最高制限を五万円にいたしましたのは、この差上げましたそれの第七表、
物價指数、
生計費指数及び
賃金指数、これにあります
通り昭和十九年度におきまして、このとき
簡易保險が二千円になりましたが、このときの
物價指数であるとか、
生計費指数、
賃金指数を百といたしまして
昭和二十三年度と比べて見ますと、丁度大体百倍
程度にな
つております。
賃金の方は百倍にな
つております。少しそれより下でありますが、
物價指数の方は大体百倍にな
つております。そうしたことから見ますれば
昭和十九年が二千円でありますから、二十万円にすべきであると思います。それから又もう
一つの見方がら行きますと、
昭和二十三年度の一月と比べて見ますと、
昭和二十三年一月には二万五千円でありましたが、
物價の方は
昭和二十三年度の十二月で、少し前になりますが大体二倍にな
つておりますから、大体これから見ますと五万円で丁度いいということになります。つまり
昭和二十三年度の一月と比べますと倍にして丁度いいのでありますが、
昭和十九年と比べますと、これは二十万円にすべきであ
つて、五万円では低過ぎる、こういうことになりますが、先きも申しました
関係上、大体今回は五万円に止めざるを得なか
つたような次第であります。最低五千円にしましたのは、現在は一千円でありますが、大体
附加保險料の二割ということにな
つておりますが、五千円の
保險にいたしますと
保險料が大体三百円手当ですから、三百円の二割といたしますと六十円くらい、こういうことになります。
事業費として使用することのできる
附加保險料は六十円、ところが実際におきまして現在
契約を維持する
費用は一件当り百円掛か
つております。百円掛か
つておるのに六十円しか入らないということですから、これでも相当
採算割れということになります。
簡易保險は社会政策的な
事業であるというので、せめて五千円にしたい、実際
上國民の要望から申しましても五千円以下の
保險金額では
貰つても何の役にも立たんというようなことで、実際にも價値がなく、
経営上これでは困るというのでその限度を大体五千円としたわけであります。