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1949-09-19 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年九月十九日(月曜日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
地方行政
に関する
調査
の件 (
地方税制
問題に関する件)
—————————————
午前十時四十五分開会
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を開会いたします。今日の議題は
地方行政
に関する
調査
でございまして、過般
シヤウプ博士
の
税制改正
に関する
勧告案
が
マツクアーサー元帥
に出されまして、その
全文
が十五日に公表されました。その中の
地方財政関係
につきまして
政府
の方から
説明
を承わりたいと思います。尚この間この件については一應
説明
がありましたが、今度
全文
が
発表
になりましてその当時分らなか
つた
部分がはつきりして参りました。それでこの前まだ
全文
が
発表
にならないからというので詳しく
説明
されなか
つた
分を詳しく
説明
して頂きたいと思います。一應この前
説明
があ
つた
ことは荒筋について御
説明
願いたいと思います。
荻田保
2
○
説明員
(
荻田保
君) それではお手許に
シヤウプ報告書中税制改正
に対する
勧告書
の
概要
というのがございます。これは我々の方で
報告書全文
を要約いたしまして要点だけをここに書いたものでございます。
勧告書
を御覧になるとお
分り
になりますように非常に大部のものでございますけれども、大体
現行制度
に対する批判とそれから何故にこのような
改革案
を
勧告
するかというようなことが非常に長いのでございまして、
改革
の中味につきましては
余り
詳しいこともございませんので、その点だけを、むしろ
分り
易くまとめたものでございます。從いまして我々の理解する
程度
においてまとめておりまするから、或いは
勧告書
の本旨をはき違えておるところがあるかも知れませんが、その点は予めお断り申上げておきます。
地方財政
及び
税制改正
の
方針
でございますが、
勧告案
がこのような
方針
の下にこのような
改正
を
勧告
しておるのだと我々が
考え
ましたところを要約いたしますると、次のようになるわけでございます。 第一に、
地方自治
の十分なる
発展
を期するために
地方
の
財政力
、殊に
地方税総額
を
増加
する、
地方財源総額
で七百億円、
うち地方税
四百億円の
増加
を行う、この点が非常に
勧告案
を通じて流れております
思想
の一番大きな点であろうかと思います。この
税制
の元來の生命たるところの
負担
の
均衡
を図るということは勿論この
勧告案
の一番の大筋でありましようが、それは別といたしまして、この
地方自治
というものを
日本
の今後の政治においてはつきりとこれをと
つて
行かなければならないのだということを指摘いたしまして、それを根拠に殊にこの
地方財政
、
税制
の問題を
考え
ておるようでございます。この点は我々
地方自治関係者
にとりましても非常に好ましいと思われる点でございます。
地方税制
の中身に入りますと、第一に
自主性
を強化するという点であります。これは勿論先程の
地方自治
の
発展
のための
財政
の量を殖やすという問題と、その殖やすものの質につきましても
自主性
を強化したものを、
自主性
の強いものを取るという点が大きな眼目であろうと思います。そのために
國税
、道
府縣税
、
市町村税
の三体系を分離独立したものにする、
從つて市町村
が現在道
府縣税
の
附加税主義
でありまするのをこれをすべて離してしまう。
つまり
税は
國税
か、道
府縣税
か、
市町村税
かどれか
一つ
に纏めてしまうということを
考え
ております。それからそれと同時に
團体
の
課税
に対する
責任
を重くし、その実施の
決定権
を強化する、
つまり課率
とか
課税標準等
につきましてみずから決定できるようにして、國の
許可
、認可というような点は成るべく少くするという点でございます。 第三にこの
地方税
につきましては、
地方團体
が支持しております
経費
と、それからその
地方税負担
、この間の
関連性
を強くする、
つまり
これによりまして
自治
の観念を育成したい、こういう
趣旨
であろうと思います。そのために
地方税
を直接
税中心
の税にする、それから
地方税
に應益主義的な
色彩
を強くするということが取られております。 第四番目に、
地方税
の
負担
の
合理化
でありますが、これは
國税
、
地方税
を通じて流れておる大きな点であろうと思います。
地方税
につきましては、
不動産
に対する
課税
が外に比べて安いというのを、これを重くする、その
代り事業税
につきましては、今重過ぎるのを軽くする。それから
住民税
を
所得税的色彩
の強いものにする。先ず
所得税
、
附加税
というようなものに持
つて
行く。それからその外に過重な
税率
の軽減とか、適当でない
法定税目
の
整理等
を
考え
ております。それからこれは
地方財政
の枠の中では必ずしもないわけでありますが、
寄附金
を相当募
つて
おる、これを
整理
して正当な税の中に入れる。 第五番目に、
國費
と
地方費
との双互の
関係
の
調整
であります。これにつきましては先ず
事務
の配分を再檢討する、これにつきましてはまだこの
勧告案
は、はつきりした
結論
を出していないのでありまして、ここにありますように
地方行政組織調査会
という会を
作つて日本政府
において十分檢討してやろう、こういうことであります。この
具体的結論
は今申しましたように出ておりませんが、
向う
の
考え
といたしましては、大体この
負担
とそれから
事務
の執行の
責任
、この
二つ
を
一緒
にしなければいけない、
つまり
事務
を執行する人が全部の
負担
をして行く、こういうような
思想
であります。從いまして
全額國
の
負担
というようなことは止めて、そのような
仕事
は直接
政府
の手でやるか、
地方團体
でやらす必要があ
つた
ら直接
全額地方費
の
負担
においてやる、こういう
考え
であります。その
意味
におきまして、
負担金
、
補助金
の
整理
を行う、
災害費
は、これはもう
金額
の
國庫
で
負担
する方が好ましいという
結論
を出しております。 第六に
地方財政
の
調整
を強化する、この
團体
間の
地方財政
の凸凹が甚しいからこれを
調整
する、殊に先程の
負担金
、
補助金
の
整理
と関連いたしましても特にこの点を強化したいと
考え
ます。これをするために
一般平衡交付金制度
を作る。尚
最後
に
自治
の本体は道
府縣
よりも
市町村
である。このような
観点
の下に
財源
の
強化等
も
市町村
に重点を置いております。大体こういう
考え
でできておるのではないかと
考え
ております。 その
内容
につきましてでありますが、
先づ
第一に
地方税
につきましては、現在の千五百億円の
收入
を千九百億円に四百億円
増加
する、この
増加
はすべて
市町村
に與える。この
考え
と先程の
府縣税
と
市町村税
とを離すという
観点
からいたしまして、それから尚
税目
を
整理
する、簡明なものにする。こういうような
思想
から行きまして、結局道
府縣
は
事業税
と、それから
入場税
と、
遊興税
、この
三つ
の税、
市町村税
と
住民税
と
地租家屋税
を併合しました
不動産税
、この
二つ
にする。
あと
の雜税は相当
整理
してこれは適当に道
府縣
と
市町村
で分け合うという大きな骨組であります。それから
使用料
、手数料につきましては一應そのままにしておく。これはまあ
研究
がそこまで行かなか
つた
という
趣旨
であります。 それから第三番目に
國庫
の
支出金
につきましてはこれは先程のような
通り
で
整理
いたします。数字的に見ますとこの表にありますように
公共事業費
の
補助金
は三百五十億と出ておりますが、これは一應そのままにしておく。五十億減
つて
おりますのはちよつと何か伺う
呉解
があるようでありまして分らないのであります。五十億が減
つて
おるようでありますが
建前
としましては現在
通り
。但し勿論
災害
に関する分は
全額國庫負担
になります。一部の
補助金
、
負担金
というものでありますが、このうち
負担金
は我々が
國費
、
地方費
を
負担区分
として
考え
ておりまする例えば
義務教育費
のごとき、
生活保護法
のごとき、このような
負担金
はこれを廃止する。併し
奬励的
な
補助金
、いろいろ細かい
事業
につきまして
政府
か國の見地から大いに助成してやろうというように
考え
る
性質
の
補助金
、これは残しておく。それから
金額補助金
、
負担金
、これは先程申しましたように全部止める。それから
配付税
も止める。それからそういたしましても
一般平衡交付金
を千二百億円だけ設ける。
昭和
二十五
年度
において千二百五十億設ける。 次に
地方債
でありまするが、これは本
年度
の二百三十億円を來
年度
は四百億円
程度
に殖やす。それから
地方債
についての
地方團体
の
自主性
を強化する。現在あります
許可制度
は成るべく早く廃止してしまう。そうして
地方團体
は
許可
なしに
地方債
を起せるようにする。ただ法律を以て、ここにありますように、
地方團体
の
地方債
の利子の支拂額が過去三ヶ年間の
平均実行予算額
の
一定率
、一〇%及至一五%、これを超えないという
制限
はあります。この
制限
内ならば
許可
なしに
地方債
を発行することができる。 それから
配付税
につきましてこれは廃止する。そして先程申しましたように一部の
補助金
と共に
一般平衡資金
に入れる。この
一般平衡資金
の問題が非常に今後の
地方財政
に大きな影響を及ぼすだろうというように
考え
られるのでありまするが、大体この
考え
は今の
配付税
みたように
國税
の
一定割合
というようなことは止めて、
必要経費
は皆國で持つ、國で補償する、こういう
思想
であります。
つまり
各
團体
において普通の
行政
を行
なつ
た場合にどれだけの
経費
が要るかという額を算出し、それから
標準率
で以て税を取
つた
場合にどれだけの税が取れるか、その
差額
は全部
一般平衡交付金
で以て埋めてやる、
從つて毎年度
の
総額
もその
意味
で算出した
総額
を計上すればよろしい、こういうことなんであります。でここにこの
配付税
といたしましては、書き物の
あと
の方に、
從つて
この中には
全額補助金云々
と書いて、今年九百三十億円の
振替
があるとご
ざいますがこれはちよつと誤り
でありまして、先程の
公共事業費
のうち五十億円がとにかく落ちておりますので、この金も
一緒
に
振替つたよう
にな
つて
おります。
從つて経費
九百三十億とありますが、九百八十億に直して頂きまして
純増
が二百二十億として頂きます。
つまり
平たい言葉で言えば
配付税
が二百二十億円殖えるということになるのであります。 次に
寄附金
、これは大体廃止するべきである、一部は残して差支えないけれども止むを得ないものがあるから四百四十億円のうち三百億円は廃止して百億円を残す、このような
改革
を行いまして、結局
地方
の
財政計画
が次に述べます表に出ておりますような恰好になります。
つまり
本
年度
三千四百十億円の
地方收入
の枠を四千二百億と大体八百億円
増加
するわけであります。この他に
從來寄附金
が四百億円、それを百億円に減らしますのでネツトにおきまして五百億円の
増加
、尚その他に
災害費
を二百億円だけ
國家
に廻しますので、結局
純増
は七百億円ということになります。まあ六百九十億ですね、この七百億円の
増加
に
從來寄附金
で取
つて
おりました三百億円を入れますと、まあ形式的には
地方
の
財源
の
増加
は一千億円になります。その一千億円の内訳は
地方税
は四百億円、
地方債
百七十億、
一般平衡交付金
で二百二十億円、
災害費
の
國庫
への
振替
二百億、このようなことで一千億円、但しそのうち三百億円は
寄附金
の
振替
がある、こういう
考え
であります。 それから次に各
税目
について簡單にお話しいたしますと、先ず
住民税
につきましてこれは
市町村税
とする、それから
納税業務者
につきましては
個人
的だけにします。
法人
が元同じく
課税対象
にな
つて
お
つたの
を
法人
は除きます。それから
個人
でも
從來
は
世帶主
を
納税義務者
にしておりましたのを、今度は
所得
のある者はすべて一人々々
納税義務者
にすることにいたしました。それからもう
一つ
の
改革
の点は
從來
は一人の人で
住所
とそれから別の
市町村
に
事務
所或いは商店といいますか、そういうものを持
つて
おりますと別々に取
つたの
でありますが、これはすべて
住所地
だけで取るということになるのであります。それから
課税方法
についての大きな
改革
は
從來均等割
と
所得割
と
資産割
と
三本建
でありましたのを、
資産割
は止めまして
均等割
と
所得割
だけにいたします。それから
所得割
の方は
從來
、これは
余り
はつきりと
課税標準
を決めてはつきりした
税率
を
ぴつたりかけるというような運用
をいたしませんで、等級を設けましたり或いは箇数を設けましたりして適当に割りつけるというようなことがありました、或いは
農村方面
ではいわゆる見立割というふうなことがあ
つたの
でありますが、今後はそういうふうなことを止めて、すべて
所得税
において決定されました
所得額
或いは
所得税額
を基礎にいたしまして、
一定
の率これは累進でも比例でもいいわけであります、率をかけましてはつきりと
税額
を算出する、
つまり
いわゆる顔割的な
住民税
の
思想
よりももつと強く、
所得税
的な
色彩
が強く
なつ
たわけであります。それで
所得割
につきましては、この
課税標準
をここに書いてありますような
ABC三つ
の
方法
、どれを選択してもいいのであります。それから賦課の
制限
につきましては、
均等割
につきましては
市町村
の人口によりましてこの
三つ
の
制限
があります。それから
所得割
の方につきましては、先程の
三つ
の
方法
に相應しましてそれぞれこのような
制限
があります。
両方
の
制限
の中で自由に取ることができます。これは
制限
でございましてこれまで必ず取れという額ではございません。 次は
不動産税
でございますが、現在の
地租家屋税
を廃止して新たに
不動産税
をつくる、それでこの
課税團体
は
市町村
になります、
納税義務者
は
所有者
であります。
課税対象
が変りまして
土地
と
家屋
だけではなくて、
減價償却
をなし得る
事業資産
、
事業財産
でありまして、それが直ぐそのまま短期間で消耗するというものではなくして相当
年度
使う
年間普通減價償却
の
計算
をする、こういうものを
課税対象
とする、
機械設備等
であろうと思いますが、
課税標準
につきましては大きな
変革
がありまして、これは
貸賃價格
じやなくて
資本價格
、
時價
で
計算
する、これを用いることになります。この
評價
は毎
年度市町村
が定めました
評價人團
、これは特別の
職員
だと
考え
るが特別の資格を持
つた
職員
だと思います。これを置きましてこれが決定する。毎
年度決定
をするということに相成ります。ただ
土地
と
家屋
につきましては、当分の
間次
による
家屋
と
農地
以外の
土地
につきましては、現在の
賃貸價格
をそのまま一千倍にする、これを二十五
年度
に使う、そうして二十五
年度
中に
評價人
の
評價等
を準備して、二十六
年度
からは
本当
の
評價
に入る。
農地
につきましては、これは
公定價格
がありますからその点は
公定價格
に対して
調整係数
を乘じたものを使う、大体
昭和
二十五、二十六両
年度
においてはその
調整係数
は二十五を超えない
範囲
で
地方財政委員会
が定めることにな
つて
おります。結局
公定價格
で、田については
賃貸價格
の四十倍畑については四十八倍でありますが、田についても一千倍、畑はもう少し、千二百倍ですか、大きくなるわけであります。千倍を少し超えると思います。
課率
はこれは自由にするのが原則であるが、
昭和
二十五
年度
は
差当り
全國一律に一・七五%にする、その後数年間は三%を越えない
範囲
で嚴守する。
つまり
現在
賃貸價格
にありまする不
均衡
がそのまま千倍に拡大されるというようなことになりますと、大変なことになるじやないかと
考え
まするが、
向う
の
考え
は、そのように大きく現在ある不
均衡
がかように拡大して
國民
に示せば、直ちにその不
均衡
がどこにあるかということが分るから、それによ
つて本当
の
評價
をすればよろしい、
從つて年間
は我漫してそのような不
均衡
の下にあ
つて
いい、こういう考であります。 次の
事業税
でありまするが、
事業税
につきましては大きな
変革
があります。先ずこれは都道
府縣税
、大体
府縣税
でありますが、
課税
の
対象
の現在の
事業税
第一種第二種、それから
特別所得税
、これを全部入れるということにな
つて
おります。併し農業だけは除く、その釣合上
牧畜業
も除かなければならんだろう、
林産業
については
地租
との間で特別の
措置
を講じなければならん、こういうことが書いてあります。 それから
課税標準
、こういうことが大きな
改革
であります。現在の
所得
を
附加價値
に改めておるわけであります。
つまり附加價値
では
全收入金額
から原材料は勿論、
家屋施設等
の
資本的設備
の
購入費
、
つまり
他の
事業
から買
つた
ものの
價格
を全部控除する。それを
附加價値
と称して、これを
課税標準
にするわけであります。
つまり
この
思想
はいわゆる
取引高税
を一回だけかけよう、こういう
趣旨
でありますから、すでに
取引高税
の加えられたものについてはもう一度
取引高税
をかけない、こういう
意味
であります。この
事業税
については
附加價値
というような名前で表現されておりますが、結局
一つ
のものについて生産から消費に至る段階において一ヶ月一回だけかける、こういう
思想
にな
つて
おります。
課率
はやはり法定しないけれども、大体四%乃至六%で所要のケースに上げることになるだろう、
制限
として八%というものを二十五、二十六両
年度
は設けて置けばいいだろう、こういう
考え
であります。
入場税
は
課率
を一〇〇%に下げる。そうしてすべて道
府縣税
とか、催しものの純賣
上高
の全部を学校の
收入
にしてしま
つて
、
個人
の
收入
にならないというような
学生スポーツ素人演藝
というようなものは全部不
課税
にする、その外の今六〇%まで
課税
しておりますものは全部一〇〇%の方に移行する。
遊興飲食税道
府縣税
にする。ここにありますような
税目
は廃止する。それから自轉車税、
荷車税
は
所得
に対するものだけを廃止する。それから
鉱産税
以下のものはこれは存置しておいて、
府縣
と
市町村
とで適当に分ける。
附加税
というようなものは作らん。
法定外独立税
というようなものも残して
地方財政委員会
というようなものを
作つて
、そこの
許可
を得て起せるようにする。
最後
に
地方財政委員会
でありますが、
地方自治廳
と
地方財政審議会
この
二つ
を廃止して新たに
地方財政委員会
を新設する。
地方財政委員会
は知事、市長、
町村長
の各会の長が任命したものを
一つ
、
内閣総理大臣
の任命した者二人これを五人を以て組織するわけでありまするが、任命につきましてはいずれも
國会
の承認を受ける、この
委員会
の
仕事
は
地方團体
の
利益
の擁護という
建前
で國と道
府縣
、
市町村
間の
財政関係
の
調整
に当り、それで具体的に示してありまする職務は、ここに掲げたような
程度
であります。尚この外に先程申しましたように、國、道
府縣
、
市町村
間におきまする税の
配付
について、
政府
に
勧告書
を出すために
地方行政組織調査委員会
というものを、これは臨時の機関として設ける、こういう
考え
でございます。大体これは
シヤウプ報告書中
に含まれております
地方税制改正
に対する
勧告
の
概要
でございます。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御質問願います。
鈴木直人
4
○
鈴木直人
君
地方財政法
の中に國の
事務
、
自治体
の
事務
というようなことが、一應具体的に列記されてお
つて
、そうして國の
方針
と同じように全部が國の
事務
であ
つた
場合には國が
負担
する。それから國と
自治体
との間において
両方
でやるようなものは
両方
で
負担
するというので、その
負担
する
区分
がそれぞれ規定されてお
つたよう
に思うのですけれども、そうするとあの
考え方
はもう今度現在
勧告案
のようになりますから、相当
條項
の
改正
が行われると思いますが具体的にどんな点が
改正
になりますか。
荻田保
5
○
説明員
(
荻田保
君) 御指摘になりましたように、我々が
地方財政法
において
考え
ておりまする
思想
と全然違うわけでありまして、
向う
のはまあ
国家的事務
とか
地方的事務
というようなことは全然
考え
ない。或る程の
仕事
を國でやるか、
地方
でやるか、どちらでやるか、便利な方でやる。やる以上はその
負担
は全部自分で、こういう
考え
であります。これはまあ我々が今まで
考え
ておりました
國家的事務
と
地方的事務
とに分けて、それぞれの
色彩
において
経費
を
負担
する、尚その外に
一般
の
補助金
というようなものは成るべくやめて、それはむしろ固有の
地方財源
を殖やして
地方
が自由にできるようにやらせるのが穩当である。こういう
考え
を持
つて
お
つたの
でありますが、それが全然逆の
考え方
でありまして、今申しましたように、
負担区分
というような
考え
は全然なく、むしろ奬励助長的な
補助金
は残しておけ、こういう
考え
をも
つて
おります。從いまして
地方財政法
の
該当分
を全部
改正
しなければなりませんが、これは恐らく
一般平衡交付金
の
交付
の基準との問題も絡み
合つて來
るものと思いますので、まだ
結論
は出ておりませんが
研究
中であります。
鈴木直人
6
○
鈴木直人
君 そうしますと、前のような
地方財政法
というものが非常に強くて、
政府
が
予算
を組まなければならんという場合に、
政府
の
予算
の組み方は
地方財政法
に基いて組まなければならんという強さを以て
考え
てお
つたの
でありますが、今度の場合には
シヤウプ勧告
が絶対ですから、これで
一定
の國と
地方
との
負担
の
支出
、分担の仕方なりその
区分
なりをこの
勧告案
によ
つて
先ず決めて、そうして決定したものに基いて
地方財政法
を
改正
するということになりますね、そうなりますか。
荻田保
7
○
説明員
(
荻田保
君) はあそうなると思います。それで結局
一般平衡資金
の
予算
の
経帶化
というのが問題にな
つて來
ると思うのでありますが、これは先程申しましたように、
地方團体
でどれどれの
仕事
を行わなければならんか、
地方團体
でどれだけの
税額
がとれる、そうするとその
差額
は必ず
一般平衡交付金
として、
國家予算
に計上する。こういう保証があるわけでありまして、この点につきましては我々としまして相当疑問があるのでございますが、
向う
の
考え
としましては、そういう
金額
をこの
地方財政委員会
で決めて、決めたらその額は大体
政府
が何よりも先に
予算
に計上すべきものである。若しこれについて論議が起れば、
政府
と
地方財政委員
と、対立が起れば、これは輿論なり
國会
なりが解決する問題である、こういう
考え
であります。
鈴木直人
8
○
鈴木直人
君 そうなりますと千二百億というものは二十五
年度
ですと、二十六
年度
は
幾ら
になる、二十七
年度
は
幾ら
になるということが
問額
にな
つて來
ると思います。その際に先般問題に
なつ
た
地方配付税
が三三%
幾ら
、
自治体
が
幾ら
でしたかということにな
つて
いたのですが、今年の國の
財政
の
関係
からして今年は一六%
幾ら
かに減らされたというようなことで
大藏大臣
に質問しますというと、この
配付税
というものは
地方財政法
に基いて
大藏省
が
予算
を決めるのではなくして、毎年毎年國の
予算
と
府縣
の
地方
の
予算
とをいろいろ勘案して、その
調整
を
図つた
上において必要なものが
予算的措置
としてできて、そうしてその結果その都度
地方財政
の
配付税
の割が変更されるのだということを
最後
に主されてお
つたの
です。この一
平衡交付金
というものの
内容
は、
つまり
地方團体
の必要な最低の
経費
の全体から、
課税標準
によ
つて
調整
すべき
税額
を引いた全部を與えるのだということにな
つて
おりますが、この
計算
が、やはりその年の國の
財政
の
関係
によ
つて
こういうことにな
つて
おりながら、この
計算
にも拘らず二十五
年度
は千億である、或いは二十六
年度
は八百億きり
地方
の方に廻せないということが、起
つて來
るように思うのです。そこで、この
地方財政
の確立ということの問題は、すべて一
般平衛交付金
というものの千二百億円にあると思うのです。
從つて
非常に
地方財政
が確立されたようにも
考え
られても、この
利益
の千二百億というものはやはり
從來
における
配付税
と同じように、
大藏省
或いは
政府
の
考え方
によ
つて
左右されるような
性質
として残されておるというところに、まだまだ
地方財政
が健全化しないという要素が
シヤラプ励告案
にも残
つて
おると思います。そこで私が問題としておるのはこの千二百億円、これは二十五
年度
は千二百億円となるところな
つて
おるから別ですが、その後においてはどういうふうにこれを決定されるのが、こけは
荻田
君に聽いても困るだろうと思うのですですけれども、どんな風にされると思いますか、それをお
聽きし
ておきたいと思います。
荻田保
9
○
説明員
(
荻田保
君) 今お話になりましたような点、私も非常に心配いたしましてたびたび
向う
側にも意見を申したのでありますが、
向う
の
考え
は非常に我々と
大分食違い
があるのでありまして、現在のように或る
一定率
というようなことにして置くと、その率というものは國の都合でときどき動かされる、仮に動かされないとしても
所得税
なり
法人税
なりというものは、
景氣
の変動によ
つて
毎年変る。
從つて地方團体
が必要とする
経費
の確保は得られない。こういうことは止めてむしろ
地方團体
でどれだけ金が要るか、どれだけ税が取れるかというのを調べて、そうしてその額だけを必ず出すということになれば極めてリーズナブルなことである。
從つて
このようなリーズナブル主張を
地方財政委員会
が出した以上、このリーズナブルなことをけとばすようなことは
國家
財政
当局としてもないのであるから、これは極めて安全なる保障がある。仮に若し金藏省がそのような主張を容れないで対立して
予算
案ができたとしても、それは輿論なり
國会
なりが判断してリーズナブルな方に軍配が上るのだ、それだから安心して然るべきだ、前の制度よりはよくな
つたの
だ、
地方
の
自主性
も強化したのだ、こういう説早であります。結局我々もそれによ
つて
今後二十六
年度
以降を
考え
て行かなければならんと思いますが、いろいろな歳出の科目につきまして
一定
の標準というようなものを作りまして、それによ
つて
地方團体
全体の
財政
需要というものを
考え
、そうして片一方
標準率
によ
つて
税収入を
計算
し、そうしてその
差額
を
一般平衡交付金
として要求する、まあそういう恰好にな
つて
おります。
鈴木直人
10
○
鈴木直人
君 私はこういうことになるために
所得税
附加税
というものが非常に確実なものであるということを実も
考え
てお
つたの
です。例えば今年の
法人税
も加えた
所得税
を國が取れると、その三分の一は当然
地方
に
配付
される。來年或いは財界が非常に不況に
なつ
た仮にした場合にはずつと少くなるかも知れない、少く
なつ
た場合にもやはりこの國の
所得税
の三分の一は
地方
にそれを分ける。又インフレで非常に多くなる場合があるかも知れない、その場合にも当該
年度
内における三分の一は
地方
に分ける。こういうことになるとその率が非常にはつきりしているから確実に
地方財源
となる得るという点については、
所得税
附加税
というものは非常に強いものであると
考え
ておりまてたが、全然國、
市町村
、
府縣
というように
三本建
の
税制
に
なつ
たために、
附加税
は全部廃止されたしいうことになるのですが、それは別として例えば二十五
年度
の國の税収入がありましよう、それと千二百億円というものとの率を二十五
年度
に決めましてそうして二十五
年度
もその率で行く、二十七
年度
もその率で行く。要するに二十五
年度
におけるところの勿論これは
國税
だけではないのだろうと思いますが、
國税
なら
國税
と千二百億円との率を二十五
年度
において決めい、そうしてその率をずつとどこまでもいわゆる確保して行く、こういうやり方については如何でしよう、御意見は。
荻田保
11
○
説明員
(
荻田保
君) その点は先程からも言
つて
おりますように我々としましてはその方がいいと思うのでありますか、まあ
向う
はそれの方が不合理だ、我々の言うようにした方が合理的なんだ、こう申しております。
鈴木直人
12
○
鈴木直人
君 次に私が
考え
たことをちよつと申上げるのでありますが、
義務教育費
というものが
負担金
からなくな
つて
行くということになります。そうしますと義務教育の
國庫
負担金
というものが
一般平衡交付金
の中に入れてこれから
配付
されるようになるのであるか。若しそうであるとすればそれは曾て文部省が義務教育
國庫
負担金
として
一定
の
金額
を指定して
地方
に
配付
したと同じように、
一般平衡交付金
の中から特にこれこれの
金額
は
義務教育費
であるというこを指定して
配付
するようになりますか。その点を一應お聞きしておきます。
荻田保
13
○
説明員
(
荻田保
君) それはまあそういうふうにはならないのでありまして、
地方財政
全体としてどれだけが最低の
財政
需要かということを算出するわけです。その場合に恐らく
義務教育費
等については、今取
つて
おりますような教員数とか或いは單價というようなものを以ちまして
計算
しまして、この縣の
義務教育費
はこれだけだ、そういうのが
義務教育費
だけではなくと社会
事業
から何から全部
計算
して
総額
幾ら
、そうしてその
團体
の取れる税が
幾ら
、そうして差引くと
幾ら
足りないから、それだけは
一般平衡交付金
から出すということになるから、
一般平衡交付金
の内訳がついて來るということがありません。
鈴木直人
14
○
鈴木直人
君 今のようなことなりまするというと、これは縣になりますか
市町村
になりますかは別としまして、仮に
市町村
において
義務教育費
の学校の先生の俸給を全部
負担
するということに將來
なつ
たとした場合に、やはりその町村から見れば
財政
的な
負担
がなるだけ軽くなればよいというような
考え方
から、教育費というようなものを非常に削減して学校の先生も少くする、或いは先生の俸給も下げるというようなことになることがまあ想像できるわけです。
從つて
そうなりますと相当この教育の確立ということが問題になりはしたなだろうかということを
考え
るのであります。 それからもう
一つ
は文部省において今定員定額のようなことをや
つて
おります。ああいうようなものを取纒めてそうして文部省から
地方財政委員会
ですかそういう方面に交渉をして、そうして
義務教育費
としてはこれだけのものの
交付
金が欲しいのだというような文部省の
計算
に基いて、そうして
地方財政委員会
と文部省との間において駈引が行われて、そうしてそれが行かれるというような形にも全然ならない。各町村毎に
計算
して來たものを
地方自治廳
財政
委員会
ですかに行
つて
、そうしてそれを総括的に
地方財政委員会
から
府縣
市町村
にそれが
配付
されるということになるますると、文部省方面において教育を確立するのだという立場からいろいろ
研究
をして
予算
を組むということは、全然なくなるというふうに思うのですが、私先程申上げましたように、文部省において一應の
義務教育費
というものを各
府縣
から取
つて
、そうして
地方自治廳
の方と協議をして
一定
の数というものを取るようになるのか、或いはそうでなくして
府縣
市町村
から直接
地方財政委員会
が総括会なものを取
つて
、そうしてそれを
府縣
市町村
に
配付
するようになるのか、そういう手続はどういうふうになりますか。
荻田保
15
○
説明員
(
荻田保
君) その手続の詳しいことは我々はまだ
研究
もついておらんわけでありまして、
向う
の
考え
としましては、今までのように
負担金
等によ
つて
中央の
政府
が
地方團体
の
仕事
に対して紐をつけることはいけない。それでは
國民
教育が低下するというようなこともいえましようが、むしろこの収革案は
地方自治
ということを主眼に置いておりますから、今までそのようなことをして來たのかいけないのだ。
負担金
のような制度を
作つて
二分の一を出せば必ず二分の一を出さなければならない。こういうような
制限
をつけるのはいけない。
從つて
そういうものはやめてこの
一般平衡交付金
にするのだ、こういう
考え
であります。
從つて
そうでありまするけれども
一般
平衡
交付
の
交付
額を算出する場合には、
地方財政委員会
で
地方
からそのようなどれだけの歳出が要るのかという数字を取るわけでありまするが、恐らく取るときにもだだ
向う
の言いなりに取るのでなくて、こちらで標準を
作つて
これでどの村は
幾ら
要るということを決めなければならんのであります。
從つて
その標準等を
地方財政委員会
が決めるときには、恐らく各省所官事項については各省の意見も徴することになるのじやないか、こう
考え
ております。
鈴木直人
16
○
鈴木直人
君 次に現在問題にな
つて
おるところの
自治体
警察の費用ですが、現状としては小さいところの
市町村
ではとても賄うことができないということから
予算
という点からして、
自治体
警察を遠慮するということにな
つて
おる。併し今度はこういう
一般平衡交付金
というものかできてそうして
自治体
警察に必要な分は計上されて、そうしてその
税率
もそういうものに、全体の
支出
からその税を引いたものは全部國から
一般
交付
金として貰えるのだから、
自治体
警察費は全部そのように
交付
されるのだから、
財政
的には相当裏付がはつきりしておるから、小さいところの町といえども今度は
財源
が付與されるのだというような
建前
にはな
つて
おるわけですけれども、千二百億
程度
のものでそれが確立される見通しがありましようか。この点をお聞きしたいと思います。
荻田保
17
○
説明員
(
荻田保
君) この
自治体
警察の費用でありますか、総体としましては今まででも普通の
仕事
をや
つて
行く
程度
の
財源
は一應確保されておるという
計算
にな
つて
おるわけでありますが、ただ
團体
毎に見まして或る
團体
で
自治体
警察のための
経費
が足りないというようなことが起るわけでありますが、その起る理由の
一つ
はこの事件が突発的に起る。例えば舞鶴或いは下関というような場合の
措置
ができない。もう
一つ
は單價と申しまするか、
経費
の使い方が我々の
考え
ておる基準よりも非常にルーズにな
つて
おる、いろいろ政治的な事情等によ
つて
ルーズにな
つて
おる、こういうために金が足りない。こういう
二つ
の理由があると思います。そのうち前者につきましては恐らく今度の平衡資金の際にそういうものが
計算
に入れられる。後者につきましては
つまり
普通の水準以上の待遇を出すとか
経費
を使うというようなこういう問題は、今後もやはり
一般平衡資金
では解決か付かない。
つまり
そういうことは普通
程度
に、
仕事
をするだけの
財源
は確保する。それ以上のことは勝手に税をと
つて
おやりなさい。税を
市町村
民が出したか
つた
らうんと待遇をよくしても構わない。税を出すのが嫌なら待遇は普通
程度
にする。こういう
考え
に基いておるのだと思います。
鈴木直人
18
○
鈴木直人
君 そうしますと人口五千以上
程度
の
自治体
警察を存置しておいても経常的な
経費
の
負担
はこれで賄うことが現存できるというわけだか、併し
一般
的には
地方配付税
は現在の状態ではとても満足ができないというのが
自治体
警察を置いておるところの声ではあるけれども、それは別としても現在もその
程度
の
経費
は賄
つて
や
つて
おるのだ、
從つて
今度も賄な
つて
行けるように
財政
的基礎はできたというように今
説明
されたのですが、そうすると
財政
方面から
自治体
警察を廃止するという根拠はなくなりますね。
荻田保
19
○
説明員
(
荻田保
君) なくなります。
鈴木直人
20
○
鈴木直人
君 もう
一つ
お聞きしたいのですか、先程
生活保護法
の
負担金
について廃止ということになりましたが、ちよつと
説明
がはつきりしなか
つたの
ですが、
生活保護法
は國が八割、縣が一割
市町村
が一割ということにな
つて
おるのですが、あれは
市町村
が一割縣が一割出すということにやはり或る
程度
まで
自治体
の
仕事
でもあるというような
考え方
から行
つて
おるのですが、今度は
災害
と同じように
生活保護法
に対するとことの費用は全部國が出すということになるというわけですか、そうでなくて全部
市町村
が出すということでしたか、その点はつきり聞えなか
つたの
ですが。
荻田保
21
○
説明員
(
荻田保
君) この國から出す八割の
補助金
を止めてしまうということであります。
市町村
で持つことになるだろうと思いますが、この場合に
府縣
から更に七割出してやるかということはまだ
研究
しておりませんが、いずれにしましても國から出す
補助金
は止めて
市町村
で全部持つようにする、ただ
財政
全般の
計算
をして生活保護はする、こういうことになるわけであります。
島村軍次
22
○島村軍次君
使用料
、手数料は現状のままということにな
つて
おりますが、今度の剤告案によ
つて
問題になるのは、例えば
附加税
制度による
交付
金の額、それからそれかいずれも独立税になりますから減
つて來
るのじやないかと思います。
市町村
としては大きな
財源
がなくなると思うのです。それから
課税
がすべて独立になりますから
市町村
及び
府縣
とも徴税費というものを相当多く計上しなければならんと思うのですが、そういう
二つ
の点に対してどういうふうなお
考え
でありますか。
荻田保
23
○
説明員
(
荻田保
君) おつしやいましたように
課税
が独立になりますから、今までのように
府縣税
の徴收或いは賦課
事務
までも
市町村
に委しておくということはできなくなります、それぞれ独立に取るということになります。現在それで都道
府縣税
につきましては
仕事
をして貰らう代りに
交付
金というものを
市町村
に出しておる、これは当然なくなる。なくしたその金で以て自分の徴税の機構を拡充してやれば大体それでや
つて
行かれる。や
つて
行かなければ
府縣
の方は
税額
に異動はないからそうプラスの金を出して貰
つて
は困る。これは
府縣
の方は四百億の金か殖えるのだから、その四百億に伴うところの徴税費というものかプラスされなければならないので、殊に徴税機構の問題といたしましは
府縣
は
市町村
のように充実していないから、これは余程徴税機構の充実を必要とすると思います。
島村軍次
24
○島村軍次君 それからもう
一つ
將來の問題だと思うのでありますが、
勧告案
のどこでありましたか
最後
に徴税機構として会計士の役割を非常に重要視しておると同時に、
從來
のような
團体
的なものは極力取るべきだ。直接の
國税
の
関係
でありますか、これは
一つ
の希望として
市町村
の場合における、或いは
府縣
の場合におけるこれに伴う徴税の確立を期するための
一つ
の
考え方
を
勧告案
以外に何か取入るべきではないかと思うのであります。
從つて
必要経費
ということになりますかそういうものに対する公認制度というものについては何かお考にな
つて
おりますかどうか。
荻田保
25
○
説明員
(
荻田保
君) まだそこまで
考え
ておりませんが、おつしやいました例えば異議の申立のあ
つた
場合に民間的な機関を入れてする、そういう
考え
をいたしております。
島村軍次
26
○島村軍次君
両方
ですね。これと会計士の徴税の確立を期するための公認制度というものを
考え
ておるかどうか。
荻田保
27
○
説明員
(
荻田保
君) 民間の人も入れた審議会的なものを作る、これは
向う
が強く否定しておる
考え
で、税は本人と徴税する者とだけで爭いかあれば裁判所に持
つて
行く、そのために租税裁判所を作る、こういう
考え方
であります。
課税
につきましては今のような
考え方
はいけないので余程これは
改正
しなければならない。もう少し納税者の方もはつきり帳簿をつける、はつきり帳簿をつけた場合には徴税機構の方も充実する、そういう
考え
のようであります。その点鮮しく
研究
しておりませんがそういう
意味
において会計士の役割は重くなると思います。
島村軍次
28
○島村軍次君 さつき鈴木氏からお話になりました
配付税
について
團体
の必要の最低の
経費
、こういう
考え方
についていずれ折衝の段階においていろいろ経緯があ
つた
と思うのでありますが、今後の問題に属するようでありますが、この問題は私非常に重要な問題だと思うのであります。今の
自治体
の
経費
の出し方を靜かに
考え
てみますると、從前と違
つて
最低限度の必要なる
経費
というものを
財政
委員会
において把握することが非常に困難ではないか。そこで最低
経費
の算出というものについて何か具体的に
向う
との折衝の間に問題にな
つたよう
な点がありますかどうか。
荻田保
29
○
説明員
(
荻田保
君) 折衝というようなことはまあいたしておりませんが、
向う
の意見を聞きましても抽象的でありまして具体的なことにな
つて
おりません。併し報告書の
あと
の附録に或る
程度
触れてあるのでありますか、これはまあ十日ぐらいしたらお
分り
になると思いますがその
考え
で大体主な規定については個々にしております。それ以外の規定については大きく人口割とか何とかそういうことで、それで大体
團体
の通常の状態における必要の
経費
というものを算定して、尚それは初めはなかなかうまく行かんだろうから数年を期して完備したものを作れ、こういうようなことが書いてあるのであります。
三木治朗
30
○三木治朗君 これは
地方財政
だけの問題ではないのですが、今度の
税制
の
改革
で以て新聞や何かで見ると
一般
納税者は
幾ら
か樂になるということで、特に農村あたりが樂のようになると書かれておりますが、その農村でも
地租
だとかいろいろの外の
所得税
以外の税金がかか
つて來
ると、恐らく一ぱい一ぱいじやないかというような話も聞いておりますが、どうも今度の何で見ると富める人は案外樂にな
つて
眞面目に働いている者がどうも重くなるように感じるのですが、そういう点どういう工合に観察しておられますか。ちよつとお伺いいたします。
荻田保
31
○
説明員
(
荻田保
君) まあこの
税制
全体が直接税をむしろ多くして間接税を少くする、こういうことにな
つて
おりまするから、ネツトにおいて二百億円の減税になると申しましても、直接税においては必ずしもそうならない。特に
地方税
においては相当直接税が殖えるので、おつしやいました
地租
、
家屋
税それから
住民税
、從いまして或る人によりますと間接税は別といたしまして、直接税において何か
負担
が重くなるのじやないかという感じを起す人があります。殊に
地方税
においてはそういう感を強くするだろうと思います。併しながら全体として二百億、或いはこの二百億円という
計算
はむしろ適当でないのでありまして、現在の
税制
を以て來
年度
徴税いたしますれば確か一千億からの
増加
になるので、一千億の
増加
をせずしてむしろ二百億を減らすのでありますから相当の減税でありまして、これは
國民
の
負担
が誰か知らんとにかく何かの形においてそれだけのものは安くなるということはこれは明瞭なことでありますが、感じといたしましてはそういうことになるのじやないかと思います。でその中でどういう人が重くなるかという点でありますが、大体この農業、商工業を通じてむしろ將來は相当軽くなる、むしろ俸給生活者がこれがそう軽くならないという感じがしております。併し
勧告書
におきましては、
税率
はそうかも知れないけれども、現在
事業
、商工業なり農業なりについて相当
課税標準
において脱税があるから、これを十分に取ればそういうことにならない同じになる、こういうことを言
つて
おるようであります。それからその俸給生活者の中でも殊に都市方面の人は
地租
、
家屋
税の
増加
によります家賃地代のはね返りということが相当ありまするから
余り
減税にならんのじやないか。殊にうんと俸給の低い人或いは高い人はいいのですが、中間の年額にして二三十万円くらいというところが非常にこたえるのじやないか、或いはうつかりすると直接税だけは増税になる恐れがあるのじやないかというようなことも心配されております。
三木治朗
32
○三木治朗君 それから
地方財政
を分類して大体
地方
の受ける或いは
收入
する額が示されておりますが、このほかに近頃競輪であるとか競馬であるとかいうようなものが相当收益を挙げている市や縣があるのでありますが、そういうものはどういう工合に
考え
られているのでございましようか。
荻田保
33
○
説明員
(
荻田保
君) これは何かちよつと忘れましたが大体問題にしていない、続けて行くなら続けていいというようなことが書いてあると思いますが。
三木治朗
34
○三木治朗君 そうすると
総額
の
金額
よりもまだ殖える見込があるわけですか。
荻田保
35
○
説明員
(
荻田保
君) そうです。
三木治朗
36
○三木治朗君 それから
地方財政
が非常に充実して行くことは望ましいことなんですが、現在非常に苦しい中においても
地方
の濫費と思われるような面が相当あると思うのですが、相当今度はまあ
地方財政
が充実して行くと、やらなきやならん
仕事
はまあ六三制の問題にしてもその他いろいろあると思うのだが、今度できる
地方財政委員会
の
仕事
ではやはり
地方財政
のために働くのであ
つて
、その
地方
の
財政
を何といいますか監督といいますか指導とかいうそういうような、國としては何にもそういう組織機関はないわけなんですね。恐らくそれは
地方
の議会或いは
地方
の市民の判断によ
つて
行くというのが
建前
であろうと思うのですけれども、
地方
民はなかなかまだそれまでに関心が政治に対して深くないし、こんなに言うと
地方
議会の人に怒られるかも知らんけれどもどうも感心しない連中も相当あるのであ
つて
、そういう点で多少とも心配になるのですが、何かお
考え
があるのですか、何か規定があるかちよつとお伺いしてみたいのです。
荻田保
37
○
説明員
(
荻田保
君) この
地方團体
の
財政
に対する監督と申しますか監督的なこと、これはまあ現在の
地方自治
法に規定がありますので、將來とも
地方財政委員会
でやるべきじやないかと思
つて
おります。殊に先程から問題にな
つて
おります
一般平衡交付金
の分與につきましてはどれだけの
経費
を出しておるかということを調べなきやいかんわけでありますから、この
意味
におきましてはむしろ今まで以上に相当
地方
の
財政
状態を調べる必要があるのじやないかと
考え
ております。それからそれはそれといたしまして
一般
住民との
関係
であるまするが、これはむしろこのシヤウプ報告書は
國税
、
地方税
を通じて全体的にそういう
考え
を持
つて
いる。
つまり
先程申しました間接税に比べて
事業税
の地位を引上げるというようなのも、むしろ
國民
に税の
負担
というものがはつきり分る、
つまり
もつと悪く言えば税がひしひしと肩に迫
つて來
る、そうすれば結局何故こんな税を取るのかということで政治を批判するだろう、歳出を檢討するだろう、こういう点を強く強調しておる。そういう
意味
におきまして間接税よりも直接税に重い、こういうことにな
つて
おります。殊にこの点が
地方財政
については強く出ておりまして殆んど直接税にな
つて
おる。
從つて
税がいわゆる直接税の形で住民にぴ
つた
り掛
つて來
ますから、そのときに
余り
大きければこれは何しておるのだ、どんな歳出をしておるのだという
意味
で全部の檢討をする、この点においては今よりも
改正
になる。このことが
地方自治
の
発展
については最も好ましいのだ、こういうことにな
つて
おります。
小野哲
38
○
説明員
(小野哲君) 大変突発的な故障ができまして遅れて参
つて
誠に恐縮に存じます。今お尋ねになりました点につきましては私も
地方自治
の
行政
に携わ
つて
おりまする一人として、
地方財政
の適切な運用を図
つて
行かなければならないということを
考え
るのでありまして、今回のシヤウプ報告書に掲げられておりまする
内容
を的確に実施いたします場合におきましても、これら適当な
措置
を講じて行かなければならない。又
地方自治廳
が
從來
からもさようでございましたが、今後もやはり
地方財政
の面について何らか指導或いは自主的な助言をして行くということから
考え
ましても、適切な指導をいたして行かなきやならんというふうに思
つて
おる一人でありますけれども、將來
自治
廳の問題がいろいろどういうふうになるか、
地方財政委員会
との関連において檢討を加えなければならんようなことに相成るのでございますが、さような
考え方
は今後も
税制
改革
に伴う
方針
といたしましても何らかの
方法
を講ずる必要があるのではないか、私もかように
考え
ておる次第でございます。
鈴木直人
39
○
鈴木直人
君
地方財政委員会
が中央に
一つ
出來てまあ
地方債
の
許可
とか、
法定外独立税
の
許可
とか或いは
一般平衡交付金
の面ですがこれが重要な問題で、或いは
地方財政
に関する問題の收拾とか、それから今お話に
なつ
た各
地方團体
の
経費
の濫費についてはまあ監査委員などがありますけれどもそれはなかなかその
通り
行かない。そういうようなことを監督するとかいうような
仕事
をやるのですが、これは中央に
一つ
あるだけでは非常に末端までは手が届かないのですが、やはり
地方財政委員会
が出來ましてもその下部機関としては
府縣
廳を使い、そうして町村のいろいろのものを
府縣
廳にまとめさせるような機構になるのですか。或いはその下部機関のようなものが出來ますか。或いは又
府縣
に
府縣
財政
委員会
というようなものが出來たり
市町村
に
市町村
財政
委員会
というようなものが出來るようになりますか。それはならないようにも
考え
られるがその点について。
小野哲
40
○
説明員
(小野哲君) 只今の御質問にお答えをいたしますが、シヤウプの
勧告書
によりますれば一應結果において
地方財政委員会
というものを
作つて
行くということについていろいろ
内容
の御
勧告
があ
つたの
でありますが、目下のところは中央の
地方財政委員会
をどういうふうに持
つて
行くかということについての檢討をいたさなければならないという段階にありますので、
地方
に対して如何なる機構を作ることが必要であるかということについては尚將來
研究
をいたさなければならんことではなかろうか。ただ各
地方
におきましては或いは監査委員というふうな制度もありますので、果して
地方財政委員会
に呼應するような組織を
地方
で作るべきであるかどうかということは、尚
研究
を要する事柄ではなかろうかとかように
考え
ております。
島村軍次
41
○島村軍次君 簡單なことですが六三制の問題とシヤウプ報告書との
関係
といいますか、
つまり
これは文部省の所管になるかも知れませんが、約束した問題に対してはどういうふうな取扱いで
地方
に還元するか、或いは平衡資金との
関係
になりますがそういう点が
一つ
。それから法案は全般を通じて
地方財政
に
関係
する法案をお出しになるかどうかそいつを
一つ
。
小野哲
42
○
説明員
(小野哲君) 私から概括的なことを御答弁いたしまして
あと
は
財政
部長からお答えいたしたいと存じまするが、先ず
地方
の六三制等の
経費
の問題につきましても、この
勧告書
では相当関心を持
つて
おるようにも見受けられる次第でございます。この
内容
につきましてはいずれ
財政
部長からお答えをいたします。尚今回の
税制
改革
に必要な法律をいつ出すか、こういう御質問でございますが、準備その他の都合もございまするし、又來
年度
から実施をするということに相成りますと相当廣範な且つ根本的な
改革
に相成りますので、できるだけ臨時
國会
に提案をいたしたいという心組みで目下準備を進めておるような次第でございます。
荻田保
43
○
説明員
(
荻田保
君) 六三制の問題でございますが、恐らく経営費につきましては先程から申しております
一般平衡資金
との問題で解決する、臨時費につきましてはこれはやはり起債と
國庫
補助によるものだろうと思いますが、來
年度
あたりは起債が非常に殖えておるということはそういうことを狙
つた
ものではなかろうかと思
つて
おります。
岡本愛祐
44
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
地方自治廳
を廃止せよそして
地方財政委員会
を作れ、こういうふうに
勧告
しておるのですが、
地方自治廳
の出來ますときに、本
委員会
におきましては
地方自治廳
というような官廳を
作つて
、そして
從來
の
地方財政委員会
を拡大した
地方自治
委員会
というものが、その官廳の附属みたいになるのは甚だまずいのではないか。その
國家
と
地方
公共
團体
との調和を図る特殊な大事な機関となるものを作らなければならない。
地方財政委員会
を拡大したその機関は、むしろ
地方自治
委員会
というものを主体にしてその
事務
局を設けるというふうにした方がいいのではないかということを、
地方自治廳
設置法が出ましたときにこの
委員会
の各委員において頻りに論議された。今でもその方がいいのではないかという心持ちは私共持
つて
おるのですが、なぜシヤウプ・ミツシヨンが
地方自治廳
を廃止して
地方財政委員会
を作れと
勧告
したか、これを御いておるのです。
小野哲
45
○
説明員
(小野哲君) 只今御質問のございましたこのシヤウプの
勧告
、それの中に
地方財政
に関する機構の問題でございますが、今回は相当強力な
委員会
制度を布きまして
地方財政
に関する諸般の指導等に当るべきである、こういうふうな意見と解釈しておるのでございます。それに伴いまして
地方自治廳
の問題が起
つて來
るのでございますが、これは各位御承知の
通り
に
地方自治
委員会
というふうな性格で以て
一つ
の機構が定められるようなことに相成
つて
おりましたのが、
地方財政委員会
となり又
地方團体
その他各方面の要望がございましたのでありますが、やはり中央には何らかの中央官廳が出來まして、國と
地方團体
或いは
地方團体
正互間の連絡
調整
を図ることが必要であるというふうな強い意見も出ておりましたようでありまして、それらの色んな事情から
地方自治廳
が生れたものと私は思
つて
おるのでございます。今回シヤウプ使節團が
地方自治廳
を解散して
地方財政委員会
を作るべきであるということを
勧告
されております
考え方
が、一体どこにあるかということにつきましては、私共実は詳細且つ的確に把握することは実は困難でございます。併しながらこの
地方財政
に関するシヤウプ使節團の非常な熱意なり或いは
考え方
等から伺いますというと、
地方財政
につきましては
國家
財政
と相俟
つて
、相当強い機関で以てこれを担当するような機関を作る必要があるということがほの見えておるようでございます。その場合に
從來
のようないわゆる
自治
委員会
というふうな機関との関連をどうするか、或いは
勧告書
に出ておりますような
考え方
の
地方財政委員会
を作ることによりまして、
地方行政
との関連をどういうふうに
調整
をして行くか。從いまして現在の
自治
廳を解散するという
建前
を取
つた
場合において
地方財政
を
地方行政
との関連を如何に処理して行くかということが、やはり論議の
対象
になるのではなかろうかとかように思うのでございます。私一個の私見を申上げれば
地方財政
が確立いたしまして、これを円滑に実施いたして行きます場合におきましては、何と申しましても
地方行政
との関連において、又
地方行政
の上にいろいろの影響を與えるものであると、こういうような感じがいたすのでございます。さような
意味
合におきまして果して
地方自治
委員会
というふうな
思想
を持
つた
もので
考え
られるか、或いは純然たる
地方財政
を中心としたいわゆる
地方財政委員会
というような
思想
のみを持
つて
行
つて
果してよいかどうかということにつきましては、尚十分な檢討を加えなければならん問題であろうと存じますが、私自身といたしましては、
地方行政
と
地方財政
とは不可分な
関係
において取扱うべき必要があり、又これにふさわしいような機関を設置することが必要ではなかろうかというようなことを、密かに
考え
ておりますことを申上げて置きたいと存じます。
島村軍次
46
○島村軍次君 今のに関連してですね、御
配付
になりました
地方財政委員会
の末頃にですね、
地方財政
に関する資料の蒐集ということが上
つて
おります。それに
地方行政組織調査委員会
を設ける、これはまあ励告案をよく読んでおりませんが、こういうことがあ
つたの
でありますが、又その
内容
がもつと
地方行政組織調査委員会
というものが、
つまり
自治
廳の代りのような
意味
にまあ取れるというような感じもあるのでありまして、その点これは資料の蒐集だけの
意味
かどうか、こういうことはどんなものでしようか。
荻田保
47
○
説明員
(
荻田保
君) この印刷物はちよつと書き方が悪いのでございまして、六号の
地方行政
に関する資料の蒐集は別です、尚以下は上に持
つて
行きます、全然別のことです。
地方財政
の外に
地方行政
調査
委員会
を設ける。この
地方財政委員会
の方の職務でありますが、これは
地方財政
に関する限り全部やるという
趣旨
だろうと思います。
つまり
國と
地方團体
間の
調整
に関する、まあそれ以外には
地方財政
については
地方團体
みずから自分でやればいいので、中央でとやかく言うことはない、ということはすべてこの
地方財政委員会
でやるという、こういう
考え方
であります。
鈴木直人
48
○
鈴木直人
君 私だけ発言して済まないですが、
地方財政委員会
の組織ですけれども曾てあ
つた
地方財政委員会
の
委員長
は國務大臣を以てこれに当てておりました。それから
地方自治廳
ができましてからも
地方自治廳
の長官は國務大臣を以てこれに当ててお
つたの
ですが、今度は
地方財政委員会
の委員は五人にな
つて
二人は
内閣総理大臣
の任命した者ということになるので、この
内閣総理大臣
の任命した者の二人の中に國務大臣というものが入
つて
、そうして國務大臣が
委員長
をするという
考え方
でしようか。或いはいわゆる
國家
公案
委員会
のように、全然内閣の者は
関係
しない独立の機関であるというような形に仮にするということになるというと、そういうような場合においては内閣の閣内において有力に発言する力が非常に足りなくな
つて來
る。今ですら
大藏大臣
に押されておるような現状において、閣僚がその
委員長
をや
つて
いないという独立した組織にな
つて
は、非常にこれは弱いものにな
つて來
るわけですが、これは國務大臣を以て一人任命してそうして
委員長
に当てるという含みがあるのだろうと思うのですけれども、それはどうな
つて
おりましようか、お
聽きし
たいと思います。
小野哲
49
○
説明員
(小野哲君) 只今鈴木委員からの御質問でございますが御尤もな御意見でございます。あの
勧告書
の中にありますように、五人の委員を任命する、その中の三名はそれぞれ
地方團体
の会長等からの任命になる、その他の二名は
内閣総理大臣
からの任命ということに相成
つて
おります。その場合に先程私が御答弁の中で申上げましたように、今回の
地方財政委員会
は相当有力なものであるというふうな点から
考え
まして、或いは内閣との
関係
をどう
調整
するか、或いは委員の中に國務大臣を入れるべきかどうかというふうないろいろの問題が包藏されておるように思うのでございます。併しながらまだここでこういうふうな
考え
でやるべきであるという
結論
的なお話を申上げる時期には至
つて
おらないように存じます。ちよつと速記をお止め願います。
岡本愛祐
50
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
岡本愛祐
51
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記を始めて下さい。それから
災害
復旧費ですが二百億とした理由ですね。これは毎年どんな
災害
が起るか分らないので、二十五
年度
のを今から二百億と押えることもどういう根拠に立
つたの
か、今までの毎年起る
災害
の平均をと
つたの
か。そうなるとすれば、
從來
の
災害
の復旧がまだできないものが八百億より多くある、その費用
負担
がどうなるか、これを全部
國庫
の方で補助をしてくれると、こういうことなのか、この点を伺
つて
おきます。 もう一点は
配付税
を簡單にいうと、
一般平衡交付金
が千二百億ということにな
つたの
で、二百二十億ほど
配付税
が殖えたと、こう
考え
てよかろうと思います。それはここに書いてありますように
金額
補助の額が百億、これは今までの平均による一部補助が二百五十億、これも今ままでのやつをや
つて
おる、これは
金額
が出て來るだろうと思う。
公共事業費
のミステークが五十億、残るところは
配付税
の五百八十億を二百二十億増して大体八百億ということに
なつ
た、それじや
配付税
を増して八百億にしたということは、どういう根拡によるのか。今までの
配付
額の率が三三、一四でしたか、それを
法人税
の見込額にかけると八百何十億になる、そういうところから逆算したのか、その根拠を伺
つて
おきたい。
荻田保
52
○
説明員
(
荻田保
君)
災害費
の二百億乃至三百億というような数字が出ておりますが、これは專ら
地方團体
の純
負担
分だけです。
災害費
の
総額
が二本億じやありません。これだけでも五百億ぐらいの
総額
になると思います。この
程度
は今まで大体出しておるからそれを受け継いで行くと、こういう考なんですそれから
一般平衡交付金
を千二百億円出したものは、大体二十五
年度
の
地方財政
の枠というものを伺うが算定した、それが四千二百億ぐらい、その数字をどういう根拠で出したかといいますと、
昭和
八年から十年ぐらい三ヶ年間ですがこれくらいの平均の
地方
歳出というのを見てこれに物價指数が何ぼであろうと
考え
、更に人口の
増加
或は新らしい
自治体
事務
こういうものの殖えたのを
計算
して一千億内外、こういう数字を出した。この数字は
寄附金
の三百億円の
地方税
振替
を差引くと七百億となるが、これは
地方自治廳
が主張しておる数字と合う、
從つて
合理性があるのだと、我々大変面目を施したわけであります。そういう根拠から四千二百億というのを出しまして今度與える税なりを引いて、その
差額
が二百億になる、こういう根拠であります。
從つて
元の
配付税
の三三、一四%というものは何らの根拠にはな
つて
いないのであります。
岡本愛祐
53
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 今
災害
復旧費の分ですね、ちよつと分らなか
つた
んだが
災害
復旧は背部
國庫
負担
にすると、シヤウプの
勧告案
に書いてあるんじやないですか。
荻田保
54
○
説明員
(
荻田保
君) 書いてあります。
岡本愛祐
55
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それで今二百億しか二十五
年度
には見込んでない、今までの復旧費というものは寄せて千億ぐらいあるでしよう、まだ復旧できないものが……、それをどうするかということです。
荻田保
56
○
説明員
(
荻田保
君) その点は恐らく平均に何すればそのくらいになると、こういう考であると思います。
從つて
二百億乃至三百億と書いてありまするから、これを
國庫
負担
分まで入れれば倍ぐらい六百億乃至九百億ぐらいになるのであります、大体それくらいでや
つて
行ける、こういう考だと思います。何うも基金制度的なものを
考え
ておるようであります。
鈴木直人
57
○
鈴木直人
君 もう
一つ
。私が聞きたいのは今まで農林省とか建設省あたりで人件費や或いは
事業
費について、國が例えば
土地
改良等なんかにおいて國が七割出す、
府縣
は三割出す、
市町村
は何割出すとか、そういうような形でいろいろな
事業
をしておるわけですが、農林省
関係
は非常に多いのです。人件費のものもそういうようなやり方でや
つて
おるんですが、あの
考え方
は全然なくな
つて
、農林省で
予算
をとる場合には、この点は、全部國が直接やるんだからしてこれは
國庫
の中の
予算
に入れる、或いはこの
事業
は
府縣
にさせる、
從つて
これは
一般平衡交付金
というものの中でや
つて
貰うと、こういうふうに分れるものですか。或いは
從來
と同じように
一つ
の
事業
をする場合に、國はこれだけ出すから
地方
府縣
廳は、これだけ出せというような
予算
を相変らず組まれるのですか、これと全然別個な各省
予算
の中にそういうものが入るか、お聞きいたします。
荻田保
58
○
説明員
(
荻田保
君) これは先程申しましたように、
負担金
的な
考え方
のものは今後は各省で出さないというわけでありますから、
負担金
的だと申しますと、
つまり
縣なり
市町村
なりがやらなければならない、これだけの
仕事
は
地方團体
でやらすんだ、こう決めた
仕事
であります。こういうものにつきましては新らしくやる場合には、恐らく
平衡交付金
の枠において
考え
て行く。又そうじやなくてこれだけの金をやるからやりたい者はやれ、半分補助してやるからやりたいものはやれ、こういうような
経費
、これは今店も依然として残ると思います。
鈴木直人
59
○
鈴木直人
君
事業
には、例えば、道路を造るにしましても國道なんかにつきましても、これは國道だから國が出さなければならんけれどもその國道の受益者
負担
といいますか、國道を造
つて
貰う
地方
が、相当
利益
をするのだから、
從つて
受益者
負担
として当然その
程度
のものは
負担
すべきであろう、こういう
考え
から相当そういうふうな受益者
負担
的な
負担
をさして行く、
予算
は建設省、農林省等に取
つて
あるんですけれども、そういうものはなくするんですか。
荻田保
60
○
説明員
(
荻田保
君) 公共
事業
については、現在のままであります。
鈴木直人
61
○
鈴木直人
君
公共事業費
じやない
一般
の農業のいろいろな
関係
がございますね、そういうものはどうなりますか。これは
公共事業費
というものの中に全部含まれていますか。
荻田保
62
○
説明員
(
荻田保
君) 含まれておりますね、
事業
的のものは。
岡本愛祐
63
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に御質問ありませんか……それでは今日はこれで散会いたします。 午後零時二十分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 岡田喜久治君 委員 三木 治朗君 柏木 庫治君 島村 軍次君 鈴木 直人君 小川 久義君
説明員
地方自治
政務次 官 小野 哲君
地方自治廳
財政
部長
荻田
保君