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政府委員(
柏村信雄君)
都道府縣といたしましては、
從來都道府縣の
警察部において使用いたしておりますものを、
警察の
機能が移るためにこれを
國家なり
市町村に
讓渡するということでありまして、お話のように現在非常に窮屈であることからいたしますれば、この際そういうものを
都道府縣に確保したいという氣持はあるかも知れませんが、從來の窮屈さというものに甘んじて頂くという限りにおきまして、は
機能の
移つたのに應じただけの
財産が
無償で行くということでありまして、このために特に困るということはないのではないかと思います。それから
市町村につきましては、
國家地方警察に不必要なもので
市町村警察に必要なものを
無償で受けるということでありまして、これだけでは
市町村として十分でないということが言えると思うのでありますが、この点につきましては昨年度予算におきまして、今日十分とは申せないと思いますが、約九億三千万円の
補助金を支出し、更に
地方財政自体の中で、即ち
配付金の特別の操作によりまして半額を
起債による、いわゆる九億三千万円というものの
起債によ
つて、その
起債の償還について
市町村に
負担をかけないという
措置を採
つておりますので、十分とは申せませんでしようが、大体これについての
措置を遂げることができたのではないかというふうに考えております。