○
吉川末次郎君
只今の政治
責任といいますか
大臣の政治
責任に対する御答弁でありますが、二重
人格であるなどと非難されておるけれども、その結果はむしろ法律規定の方にあるような御答弁であ
つたように伺
つたのでありますが、やはりどうも
木村さんが政治的
人格を持
つていらつしやる方とすれば、あなが
地方財政委員会の
委員長であ
つて、
知事会の
代表、
市長会の
代表、その他の
代表ど
委員会を
構成せられていらつしやる場合に、專らこの
政府とそうした
地方自治体の
代表者と、
國会の
代表者等々の間にあ
つて、
政府の見地からそれを調整するとか、或いは納得さすというようなことが、法律規定上における
委員会としてのあなたの
一つの
政府代表者としての私は
立場であるかと
考えるのでありますが、先程來のそれ以外の御答弁等から伺いますと、
木村さんは、とも角
地方自治体の要求が、極めて妥当である。それは正しいものであるということを、政治家とし固くそのようにお
考えにな
つているように私達は伺うのであります。又
只今私が御
質問申上げました
地方財政法の第
二條第二項の規定に関する御見解等も
政府の一部では、それと違
つたような
解釈をするところのものもあるけれども、自分の
解釈では、私が
質問に申上げたような、やはりこれは
地方自治体の利益を無視して、
國家のために犠牲にしているものであるという
解釈であると、自分はそう
考えるとそういうように
思つていらつしやることはまあ御答弁で明らかと思うのでありますが、その点は私達やはり政治家としては、
はつきりもつとお知りになる必要があるのではないか、先輩である
木村さんに対して失礼でありますが、私はどうもそういう感じがあるのであります。でこれは噂であるかもしれませんけれども、このことに関しまして、これは怪しからん
税法の
改正である。
地方自治体の自治権を侵害するものであるというので、
木村さんは強硬な反対
意見を御公開にな
つてお
つて、こういうような
法律案ができ上
つて、
政府が
國会へ提
出して
予算がこのように、
交付金の額が決められる、配付額が決められるというようなことになると、これは怪しからんことである。自分は
大臣の職を賭して、断乎反対しなければならんというように言われたことがあるように聞いているのですが、どうもそういうことを照合してもう少し、單に
責任の所在を法律規定に置いて、いかにも
責任を回避していられるような感が非常に深いのですが、その点についてもう一度御答弁願いたいと思うのであります。
それから尚時間を要するので、段々進めて行きたいと思いますが、もう
一つ御
質問申上げたいことは、こういうように
國家財政の一方的な都合によ
つて、
配付税を大幅に、今度のように半分の率にしてしまうというように大幅の
減額をしたということは、私は前例はないのではないかと思うのですが、こういうことは非常に今後
一つの惡い例を作るのでありますから、大いに注意して頂かなければならんと思います。又
地方も絶えず不安に脅かされるだろうと思うのですが、何かこういう例外が前にあるかどうか、ということを
一つこの機会に御答弁が願いたいと思います。
大臣、外の事務の者を通じてでも結構でありますが、御答弁願いたいと思います。それから
大臣がおいでにならなか
つたのですが、次官が代読しました
提案の
理由の
説明によりますというと、
経済九原則に則
つて、國と
地方を通ずる総合
予算の均衡を図るため、
國家財政の都合による
地方配付税を
減額するというように言われておるのでありますけれども、総合
予算均衡の原則からは、やはりこの國の赤字を補填するということのために、
地方の
配付税を
減額するということは、私はその言われているバランス・バジエツトというようなものの本当の精神に副うものではないと、私は思うのであります。若し
地方配付税の法定額
通り計上しましたら、
地方予算は
地方債を発行しなくても、收支の均衡が大体できた筈であると思うのです。逆に
國家予算は、それだけ赤字公債を発行しなければならなか
つたわけなのであります、言い換えれば二十四年度の
國家予算というものは、
地方財政の犠牲によ
つて辛うじてその均衡を保
つておるということになる。即ちさつき申しましたように、それはどうも
経済九原則が慫慂しておるところのバランス・バジエツトの精神には副わんものだと思うのであります。まあ若干それに触れてのお話もあ
つたようでありますが、
はつきり一誠それについて御答弁が願いたいと思います。
それから私聽きたいと
思つておるのは丁度今の
所得税附加税の問題なんですが、それについては
西郷さんから御
質問がありまして、若干それに触れて御答弁があ
つたのでありますが、私が曾て治安
地方制度
委員会の
委員長をいたしておりましたときに特にこの
地方財政の問題をこの
委員会において研究して対策を講じなければならんというので、特別的に若干の期間專門家を招聘しまして、それを中心として
委員会で研究をし又各委員が
地方自治体等をもこれに関して視察したことがあるのであります。そのときに我々が使用いたしましたその一
地方財政の專門家の
意見といたしましては、今
木村さんが言われたような、この
所得税附加税主義に変えて、
所得税附加税を以て
地方自治体の
財政の
税制を樂にして行く。そうしてこの
地方配付税というようなものをそれに変えて行くというような
意見をその專門家は我々の
委員会に提出いたしまして、その
意見はプリントにしまして
地方財政委員会の方への委員諸君にも配付いたしておるわけであります。又その
委員会におきましても、大体の委員の方々の御
意見は、今
木村さんもお言いに
なつた
所得税附加税主義というものに変えて行くのでなければいけないという御議論が相当有力であ
つたと思うのであります。それについては今
大臣からもお話がありましたが、そういう事実があ
つたということを
一つよくまあお知りを願いたいと思うのであります。まあ今までの点について
一つ御答弁願いたいと思います。