○天田勝正君 私はこのままで行きますと、やがて討論に
なつた場合に反対せざるを得ないのであります。元來この特別会計の問題になりまする点は、この條文のそのままの中にあるのではない、一般会計から特別会計という形に移した、それだけでは別に問題にならない。ところが過日の公聽会を開いておりましても、すでに
政府はこの特別会計が通るだろうということからいろいろな通牒を出しております。その通牒に基いてやつた結果、結局大変これはやりにくい、つまりやりにくいというのは今日までの患者の取扱いから見れば、遥かに不深切にやらなければその通牒に合することができないという点を指摘して、それらの人達は反対しておる。これをただ條文に当て嵌めただけではそれは明らかにならないのでありますが、そうした
政府の意図が反対ということになるのでありまして、例えば私はここでは條文に当て嵌めて
質問申上げまするならば、附則の第三項であります。「
政府は、この会計の歳出の財源に充てるため必要があるときは、当分の間……」と、こう書いてあ
つて、一般会計からの繰入れを規定しておる。ところがその十七條においては「看護婦養成の経費に充てるため必要な金額を……、一般会計から、この会計に繰り入れることができる。」こういうことが書いてある。本來今までのサービスを、更にそれ以上國立病院の使命を重視されてこの法案を出されるならば、私はむしろ附則でなしに十七條あたりに、この附則三項のこれをもつと強くいたしまして、一般会計から当分繰入れる、而もその繰入額は今まで実施して参りました大体三割程度、この程度は繰入れる。こういうふうに明示して、看護婦養成というようなことについては又別に定めればよろしいのでありまして、こういうことが本文の方に書いてあ
つて、あべこべに皆が心配しておりまする一般会計からの繰入によるサービス改善或いは設備の改善という面は附則に落されておる。ここに
政府の意図があるというように考えられるのであります。そういうことからいたしまして、何故にそれらの規定を十七條なり、或いはもつと前の例えば第五條にあたり或いは第六條の末尾でも、こういう規定をびたつと入れるという一体御意思がないのかどうか。それから十八條の
関係でありますが、「実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」何かこの法文では分らない。こうした政令に讓られた点が一般患者に非常に不利になるのではないか、こういうようなことも亦考えるのであります。そこで私は一体「実施のための手続」というのは普通考えられる入院手続をこうするとか、或いは又診療を受ける場合の手続をこうするとか、その程度のことについて政令で定めるというのか、もつと廣い意味の手続をここの「その執行について必要な事項」ということに含めるのだと現在
政府は考えられておるか、この点を明らかにして貰いたいと存じます。