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1949-04-15 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第13号 公式Web版

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  1. 製造たばこの定價の決定又は改定に (会議録情報)

    昭和二十四年四月十五日(金曜日)    午後二時四十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○製造たばこの定價の決定又は改定に  関する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○印刷局特別会計固有資本増加に  充てるための一般会計からする繰入  金に関する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を  改正する法律案内閣提出衆議院  送付) ○大藏省預金部特別会計外特別会計  の昭和二十四年度における歳入不足  補てんのための一般会計からする繰  入金に関する法律案内閣送付) ○開拓者資金融通特別会計において貸  付金財源に充てるための一般会計  からする繰入金に関する法律案(内  閣送付) ○國立病院特別会計法案内閣送付) ○貴金属特別会計法案内閣送付) ○貿易特別会計法案内閣送付) ○米國対日援助見返資金特別会計法案  (内閣送付)   —————————————
  2. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) これより委員会を開会いたします。本日の議題最初に、製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案であります。予備審査の間において、大体の御質疑は終了いたしておると思いますが、若し御質疑がありますならば、この際にお願いいたしたいと存じます。御発言もないようでありますから、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め、討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにして否述べ願います。別に御発言もないようでありますから、討論は終了したものと認め、直ちに採決いたします。製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案を、原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  4. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案可決決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告委員長において、本法案内容委員会における質疑應答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。  多数意見者署名     黒田 英雄  木内 四郎     高橋龍太郎  森下 政一     西川甚五郎  九鬼紋十郎     油井賢太郎  玉屋 喜章     川上  嘉   —————————————
  6. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次に、印刷局特別会計固有資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案の御審議を願います。質疑がありましたら、この際お願いいたしたいと思います。御発言もないようでありますから、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め、討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御発言もないようでありますから、討論は終了したものと認めて、直ちに採決いたします。印刷局特別会計固有資本増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  8. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案可決決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告委員長において本法案内容委員会における質疑應答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認をお願いすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。  多数意見者署名     黒田 英雄  木内 四郎     高橋龍太郎  森下 政一     西川甚五郎  九鬼紋十郎     油井賢太郎  玉屋 喜章     川上  嘉   —————————————
  10. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次に財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案の御審議を願います。御質疑がありましたらこの際にお願いいたしたいと思います。御発言もないようでありますから、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め、討論に入ります。御発言の方は賛否を明からにしてお述べを願います。  この際御報告いたします。小川友三君から只今は御出席ございませんが、本案について「七割五分」とある下に、「農地を除く」と文字を加うること、という修正意見書が提出されております。他に御発言はございませんか。御発言がありませんから討論は終了したものと認めまして、直ちに採決いたします。それでは財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  12. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案可決決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告委員長において、本法案内容委員会における質疑應答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。  多数意見者署名     木内 四郎  高橋龍太郎     黒田 英雄  森下 政一     西川甚五郎  九鬼紋十郎     油井賢太郎  玉屋 喜章     川上  嘉   —————————————
  14. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 本日予備審査のために付託されました法案について政府からの提案理由の御説明を願いたいと存じます。  最初に、大藏省預金部特別会計外特別会計昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案提案理由の御説明を願いたいと存じます。
  15. 政府委員(田口政五郎君)(田口政五郎)

    政府委員田口政五郎君) 大藏省預金部特別会計外特別会計昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案提出理由を御説明申上げます。  この法律案は、大藏省預金部特別会計食糧管理特別会計並びに農業共済保險特別会計農業勘定昭和二十四年度における歳入不足を補填するため、一般会計からこれらの会計繰入金をしようとするものであります。  先ず大藏省預金部特別会計におきましては、昭和二十四年度における歳出としましては、人件費及び事務費預金利子通信事業特別会計への繰入金等合計百三億九千六百二十六万六千円を要するのでありますが、その歳入としましては、預金部資金運用による利子、有價証券の償還による益金等合計六十六億四千四百六十万二千円でありまして、差引三十七億五千百六十五万四千円の歳入不足を生じるので、この不足額一般会計からの繰入金を以て補填しようとするものであります。  次に、食糧管理特別会計におきましては、農業災害補償法により農業共済組合組合員支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部を負担し、この負担は、これを食糧を消費いたしますものが負担するように食糧の賣渡價格を定めることとなつているのであります。然るに價格政策見地から從來これを賣渡價格に加算することなく保險料は、一般会計からの繰入金を以て補填して参つたのでありますが、昭和二十四年度分についても同樣の措置を講ずる必要がある次第であります。よつて、二十八億九千八百四十八万三千円を昭和二十四年度において一般会計からの繰入金を以て補填しようとするものであります。  次に、農業共済保險特別会計農業勘定への繰入金についてでありますが、同特別会計農業勘定におきましては、昭和二十四年度における歳出としましては、再保險料等四十八億九千六百二十五万五千円を計上いたしてありますが、その歳入としましては、再保險收入等四十億四千五百五十一七千円でありまして、差引八億五千六十八万八千円の歳入不足を生じる次第であります。この不足額は、本年度において特別に甚だしい災害の発生した場合に備えて、十億円の予備費歳出に計上したため生じたものでありますので、この不足額については、そのような事態の発生した場合には一般会計から繰入金をいたし、これを補填することができるようにしようとするものであります。  尚大藏省預金部特別会計並びに農業共済保險特別会計農業勘定への繰入金につきましては、その性質に鑑みまして、後日、これらの特別会計財政状況が健全な状態となりました暁には、その繰入額に相当する金額に達するまで、予算の定めるところにより一般会計へ繰り戻り規定を設けることといたしたいのであります。  以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことを御願い申上げます。   —————————————
  16. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次に開拓者資金融通特別会計において貸付金財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案提案理由の御説明を願いたいと存じます。
  17. 政府委員(田口政五郎君)(田口政五郎)

    政府委員田口政五郎君) 開拓者資金融通特別会計において貸付金財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案提出理由を御説明申上げます。  開拓者資金融通法による農地開拓者に対する開拓上必要な資金貸付につきましては、開拓者資金融通特別会計を設けまして整理いたしておりますが、この貸付用資金從來この会計で公債を発行し、又は借入金を行なつて調達して参つたのでありますが、健全財政見地から妥当でないと思われますので、昭和二十四年度におきましては、一般会計からこの会計繰入金をいたしまして、この貸付財源に充てることといたしたいと考える次第であります。而して本年度におきましては、営農資金といたしまして十四億五千百十九万四千円、共同施設に必要な資金といたしまして、六千二百九十万円、合計十五億千四百九万四千円の貸付を予定いたしておりますので、この額を一般会計から繰り入れようとするものであります。  尚この一般会計からする繰入金につきましては、將來貸付資金がこの会計へ償還されますので、この繰入額に相当する金額に達するまで予算の定めるところにより一般会計へ繰り戻り規定を設けることといたしたいのであります。  以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。   —————————————
  18. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次は國立病院特別会計法案であります。本案提案理由の御説明を願いたいと存じます。
  19. 政府委員(田口政五郎君)(田口政五郎)

    政府委員田口政五郎君) 國立病院特別会計法案提出理由を御説明申上げます。  今回この法律を制定しようといたしまするのは、國立病院の円滑な運営とその経理の適正を図るために特別会計を設置いたしまして一般会計と区分して経理をいたそうとするものであります。國立病院は適正な医療を普及いたし、以て國民の健康なる生活を確保するため昭和二十年十二月一日より発足いたしたのでありまして、現在全國に九十八個所の病院を有し、その病床数は約二万四千に上つておるのであります。元來國立病院は、元陸海軍病院を引継いだのでありまして、発足当初は当然元陸海軍病院時代より入院しておりました患者が大部分を占めておつたのでありますが、その後外來施設等も拡充いたし、又一般國立病院に対する認識もおいおい高まつて参りました結果、利用者も次第に増加いたしまして、その運営も漸次軌道に乘つて参つたのであります。右に伴いまして、國立病院経理面におきましても漸次改善の跡が見られるのでありますが、何分一般官廰とは異つて病院事業を経営しておる特殊な官廰でありますから、その経理面を明確に整理いたし、適切な経営方策を立てて行くためには、特別な会計を設置してこれを経理することが最も適当であると認められるのであります。よつて今回本法律案により特別会計を設置し、一般会計経理を区分することによりその收支を明らかにいたし、尚その足らないところは一般会計から補足する措置を講じまして、國立病院経理の明確適正を期すると共に、その円滑なる運営を図ろうとするものであります。尚準備の都合もありますので、七月一日から特別会計を設置いたしたいと思うのであります。  以上の理由によりまして、本法律案を提出いたした次第であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。   —————————————
  20. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次は貴金属特別会計法案提案理由の御説明をお願いいたしたいと存じます。
  21. 政府委員(田口政五郎君)(田口政五郎)

    政府委員田口政五郎君) 貴金属特別会計法案提出理由を御説明申上げます。  今回この法律を制定しようといたしまする趣旨は、政府の行う貴金属買入、賣拂又は管理に関する経理を明確にしようとするものであります。即ち從來金資金特別会計は、金資金運用に関する経理一般会計と区分して行なつておるものでありますが、この会計資金運用利殖金即ち賣買差益金及び附属雑收入を以て歳入とし、産金奬励費事務取扱費資金運用手数料附属諸費及び資金運用損失金を以て歳出として経理して参つたのであります。從つて金資金運用として行なつておる貴金属買入及び賣拂については、その全体は特別会計歳入歳出に計上されてはいないのみならず、金、銀、白金その他の貴金属運用するようになつても依然金資金名称のままであつたのであります。  よつて、今回從來金資金特別会計法を廃止し、新たに特別会計を設置し、貴金属の賣拂代金及び附属雜收を以て歳入とし、貴金属買代金事務取扱費その他の諸費を以て歳出とし、政府の行う貴金属買入及び賣拂の全体を明らかにすると共に、名称貴金属特別会計と改め、これに伴う所要措置を規定いたそうとするものであります。  以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。   —————————————
  22. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次は貿易特別会計法案提案理由の御説明を願いたいと存じます。
  23. 政府委員(田口政五郎君)(田口政五郎)

    政府委員田口政五郎君) 貿易特別会計法案提出理由を御説明申上げます。  今回この法律を制定しようといたします趣旨は、貿易に関する政府経理を明確にしようとするものであります。即ち從來貿易資金特別会計は、貿易資金運用に関する経理一般会計と区分して行なつているのでありますが、この会計資金運用益金公團納付金及び附属雜收入を以て歳入とし、事務取扱費資金運用手数料及び附属諸費を以て歳出として経理して参つたのであります。從つて貿易資金運用として行なつている貿易物資買入及び賣拂、外貨請求権買入及び賣拂等貿易及びこれに準ずる取引に関する資金受入拂出は、特別会計歳入歳出に計上されてはいなかつたのであります。  よつて、今回從來貿易資金特別会計法を廃止し、新たに特別会計法を設置し、輸入物資の賣拂代金輸入物資買入者の賣り拂う外貨請求権の賣拂代金等從來歳入として経理していなかつたものも歳入として経理し、又輸出物資買入代金輸出物資の賣拂者から買い取る外貨請求権買取代金等も同樣に歳出として経理して貿易に関する政府経理の全体を明らかにすると共に、名称貿易特別会計と改め、これに伴う所要措置を規定いたそうとするものであります。  以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
  24. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) これで提案理由の御説明を終りました。
  25. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次に、米國対日援助見返資金特別会計法案議題といたしまして、御審議を願います。これに対しまして御質疑がありましたならば、この際にお願いいたしたいと存じます。
  26. 森下政一君(森下政一)

    森下政一君 この法案につきまして、若し願えることならば、事務当局から更に詳細な説明をして貰つたらどうかと思うのでありますが、この特別会計を新たに設置する理由、それから更にこれによつて生じたところの資金をどういうふうに使おうとしておいでになるか、新聞等において散見して、大体のことは了承しておりますが、何に使おうとせられるか、こういつたようなことについて、又同時にそれが政府が堅持して行こうという九原則との関係において、どういうふうに関連性を持つておるか、そういつたことについて更に詳細な説明を願えれば非常に仕合せだと思います。
  27. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 如何でしよう、森下さん、今日は政府委員が見えておりませんから、次回に要求してその説明を聞く、こういうことで如何でございましようか。
  28. 森下政一君(森下政一)

    森下政一君 結構です。
  29. 木内四郎君(木内四郎)

    木内四郎君 ちよつと関連しておりますけれども、今森下委員から御質問のあつた点を明らかにするために第八條に「この会計歳入歳出予算は、歳入性質及び歳出の目的に從つて款及び項に区分する、」これは非常に簡單に出ておりますけれども、これから下の方をどういうふうに分けるかという準備ができておるのか、或いはどういうふうに分けようとするのか、そういう書類を出して頂いたらどうかと思います。
  30. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) それではその資料もお願いいたします。それでは本案に対しまする質疑は次回にお願いいたします。   —————————————
  31. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 次に大藏省預金部特別会計外特別会計昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案の御審議を願います。本案に対する御質疑がありましたら、この際お願いいたしたいと存じます。今農林省から農政局長が見えておりますから、御質疑がありますれば結構だと思います。
  32. 米倉龍也君(米倉龍也)

    米倉龍也君 この農業共済制度でありますが、これは日本のような農業災害の非常に多い國における事業は相当政府が犠牲を拂つて行わなければいけないことの事業でありますが、といつてこの事業のために非常に大きな負担が國の財政の上に及ぶということも考慮しなければならないし、この制度が段々沿革的には変つて参りまして、現在では相当農民の負担と申しますか、地方の共済組合負担増加しておりますけれども、國家財政で賄なう点が非常に多くなつて來た。將來この制度によつて國のこの特別会計見通しというようなものについて、どういうようなお見通しを持つていらつしやるか、その点をお伺いしたいと思います。
  33. 政府委員(山添利作君)(山添利作)

    政府委員山添利作君) 御承知のように、農業部面保險料負担につきましては、大体のところ農家負担が五割五分、後四割五分かくらいを政府負担する、その政府負担消費者米價に算入することに法律上はなつておりますけれども、実際上はそういたしておりません。從つてこれは一般会計負担になつておるのであります。この二十四年度予算におきましても、それに相應しますものが約二十三億円余ございます。これはこの法律によりますると、食糧管理特別会計に繰入れるようになつておりますけれども、これは食糧管理特別会計に一遍入りまして、その会計から又保險特別会計に入るのでありまして、結局一般会計から農業保險特別会計に入るのでありますが、二十八億円となつておりますのは、昨年の分五億円が加わつておりますけれども、食糧管理は二十八億円ということになつております。この負担区分につきましては、今後ともにやはり政府負担すべきものは政府において負担して貰う。こういう方針に変りはございません。それから現在の共済料率を以ていたしましてバランスがとれておるかどうかという点につきましては、二十二年度及び二十三年度いずれも災害がございまして、特に昨年アイオン颱風というようなことがございまして、それぞれの年度におきましてやはり收入を以ちまして支出に不足を來しておりまして、その借金の残が只今十一億円ばかりあるのであります。この保險料につきましては、毎五年ごと改正をいたすことになつております。これは最近の実績を取入れて改訂をする。元來保險料率は二十ケ年間を一期間といたしまして、その平均によつて率を算出いたしておりますので、短かい期間におきましては最近のごと不足を來すことは、これはあり得るのでありまして、併し漸次五ケ年ごと改訂をいたすということで済し崩しにいたしまして、長期になりますればその均衡をとり得るということになつておるのでありまして、そういう意味合からいたしまして、これは一定の計数の基礎に立つておりまするので、長期的にはこの会計に不安は感じていない。それから農家負担が重いという点、それから米價が非常に現在の地位のような状況に統制されておるといういうな点、一方又食糧増産ということはどうしても進めて行かなければならんというような点を考えまして、凡そ半額程度國家負担は、これは今後ともに続けて参りたい、こういう考えであります。
  34. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はありませんか。
  35. 木内四郎君(木内四郎)

    木内四郎君 この提案理由説明によりますと、消費者負担するようになつておるのであるが、價格政策見地から云々と言つておりますが、これは一体消費者負担するとしたらどのくらい價格に影響があるんですか。
  36. 政府委員(山添利作君)(山添利作)

    政府委員山添利作君) これは一%に満たない程度であります。米の價格について……
  37. 木内四郎君(木内四郎)

    木内四郎君 主食に全部をかけるとすれば……
  38. 政府委員(山添利作君)(山添利作)

    政府委員山添利作君) 米の價格についてであります。全般にいたしますればもつと割合は薄くなります。
  39. 木内四郎君(木内四郎)

    木内四郎君 この法律において消費者負担するように規定してあるのは意味があると思います。殊に今日におきましては直接税その他税の負担が重くなつて來ておるわけでありますから、これを余り負担を感じない方面に廣くならして負担さしたらいいかと思いますが、ただ今主食だけとおつしやいますが、他のものに対しても消費者負担させれば一%にもならんということであれば非常に理由が薄弱じやないかと思いますが、その点はどうですか。
  40. 政府委員(山添利作君)(山添利作)

    政府委員山添利作君) これは從來保險が御承知のように七十五円か何かで、極く僅かの共済金拂つてつたのでありましたが、それを新らしい法律によりまして改正をいたしまして、それぞれの現在の價格に追い付くような共済金額支拂うことにしたのであります。そのときにいろいろ只今のお話のような点、國家財政の点を考えまして、これは消費者側負担して貰うために消費者價格に織込もうということで、そこで法律もできたのでありますけれども、関係方面のプライス・コントロールの方で、法律はありましたけれども非常に議論がございまして、二十三年度におきましても、二十四年度におきましてもそういうふうに行かない、こういうふうになつておるのであります。
  41. 木内四郎君(木内四郎)

    木内四郎君 「從來」と書いてあるのはいつからですか。
  42. 政府委員(山添利作君)(山添利作)

    政府委員山添利作君) これは実は昨年度からの問題になるのであります。昨年度消費者米價に入れるべく大いに議論があつたのでありまするが、入らなかつた、こういうわけであります。
  43. 木内四郎君(木内四郎)

    木内四郎君 その前にはなかつたですか。
  44. 政府委員(山添利作君)(山添利作)

    政府委員山添利作君) その前にはないんです。
  45. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか……外に御質疑がありませんければ……   —————————————
  46. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 只今理財局長が見えましたから、先の米國対日援助見返資金特別会計法案の詳細な御説明を願うことにしてはとこう考えます。
  47. 政府委員(伊原隆君)(伊原隆)

    政府委員伊原隆君) 米國対日援助見返資金特別会計法案につきまして、法律的のいろいろな御説明につきましては大省藏阪田政府委員が見えておりますから、そちらに讓ることにいたしまして、今までの分つております範囲におきまして運用面等を主にいたしまして御説明いたしたいと思います。この米國対之援助見返資金特別会計法案は、お手許にお配りいたしました四月一日附の司令部の覚書に基いて作られたものでございますが、欧洲等の例におきましても、アメリカの一九四八年の対外援助法に規定によりまして、いわゆるマーシヤル・プランにおきましては贈與になる部分と貸付になる部分がございますが、そのうちの貸付でございません贈與になる部分につきましては、おのおの自國通貨に相当する金額を各國の中央銀行に特別勘定として積立てまして、その特別勘定の使用につきましては、米國の経済協力局の各國に駐在いたします支局の同意を得まして、経済復興とか通貨の安定とかいうものに使うようになつておるようであります。從いまして日本と欧洲の諸國とは全然事情が違いますけれども、事実におきましてはヨーロツパに対する米國の援助計画、殊に贈與に関する部分に対應して設けられる見返り勘定、形におきましては似ておるように思うのであります。尤もそれであるからと言いましてアメリカからの援助が贈與であるというふうに考えるわけには参りませんので、これは恐らくは講和会議のときの問題であり、現在においてこれを贈與であるとか、貸付であるとか問題にすることは適当でないと存じます。ただその問題とは全然切り離しましてお手許に差上げました資料にありますように「見返り勘定」という形式は欧洲諸國への援助と同じような形態になつているのであります。この予算面におきまして、千七百五十億というものが計上されたのでございますが、この金は一体どういうような手順で出て來るかということと、それをどういうふうに使うかという点につきまして、まだはつきりせず分らない点が多々ありますけれども、分る範囲について申上げますと、千七百五十億の出て來る財源は、予算的に申しまして、貿易資金特別会計からこの会計に繰入れるということに相成つております。ちよつと速記を止めて頂きたい。
  48. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 速記を止めて。    〔速記中止〕
  49. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 速記を始めて。
  50. 政府委員(伊原隆君)(伊原隆)

    政府委員伊原隆君) 千七百五十億のそういうふうな関係で、貿易資金会計から入つて來るということに相成るわけであります。そこでこれの運用を一体どうするかということでございますが、大きな眼目といたしましては、予算一般会計特別会計並びに、中央、地方を通じましてバランスいたしておりますので、この千七百五十億円を経済界に還元するしかないとかいうことによりまして、デフレ的な基調にある経済界がどの程度何と言いますか、よく言われておるデイスインフレの台にまで調節されるかどうかということでございますので、この千七百五十億円が信用政策というか、通貨信用政策の挺子とか、鍵になるような恰好になつております。これをどの程度経済界に還元するかということが、金融の基調に大きな変化を來すと考えておるのであります。只今まで分りました範囲では、予算書にございますように、使用する鉄道等に百五十億、通信に百二十億、合計二百七十億の建設公債を鉄道と通信事業で出しまして、これを引受けることしかはつきり分つておりません。但し、もう一つ推定できまするのは、予算書にございますように、復金債の償還といたしまして、三百億は予算に上つておりますが、六百二十四億六千七百万円というものは交付公債を出しまして、復金債を償還するようになつておりますが、はつきりこれも分りませんけれども、今の一つの考え方では、一般会計から六百二十七億四千七百円の交付公債を復金に渡しまして、復金がこれを援助資金特別会計で買つてつて現金化して、これは主として日銀手持ちの復金債でありますが、これを還えすというような構想もあるというふうに考えられておるのです。從いまして後の金額をどういうふうにやつて行くかということにつきましては、覚書で御存じのように日本銀行又は金融機関の持つており公債の償還、それから公私の企業に対する貸付ということに相成つておりまして、幾らを直接産業資金に廻し、幾らを公債の償還に廻す、そのうち公債の償還に対し、幾らを日銀の買い、幾らを金融機関のを買うかということはまだ決まつておらないのです。ただ今までの私共の知り得た考え方では直接産業資金貸付けます分は非常に大口のものであり、且つ電力設備の話がよく聞かれるのでありますが、そういうふうな日本の基幹産業である、而も大口のもので、それのどこどこの設備を幾ら作るのだというような、極めて特定した大きなものに貸出されるという考えのようであります。從つて從來の復金の代りに使うというような考えでは全然ございませんようでございまして、只今の覚書にも利子並びに償還の十分な計画を立てなければいけないというふうになつておりますので、基幹産業で而もこの援助資金の與えられたことによつて、その効果が極めてはつきりしておる、幾ら生産が上つたかとか、どういうふうになつたかということがはつきりするような状態において使われるというような思想のようであります。公債は日銀のを還すのか、市中のを還すのかということはいろいろ考え方がありましようが、数字で申上げますと、日銀の手持公債は二月末で六百七億でございます。こいつを還せば結局、それからさつきの復金債等を還しますればそのままに置いておきますとデフレーシヨンに相成りますので、そういうふうな場合には日銀から信用政策によつて市中から公債を買つたり、又貸出をしたりして、資金の補充をして行く市中の公債が千百六十九億でございます。これもこれを償還すれば市中の産業資金の手許が豊かになるわけでありますが実際において二百八十三億かは貸出の担保になつておりますので、この部分は自動的に日銀の貸出が引込んでしまうというような傾向のものであります。從つてもう一度日銀から資金を還元するということにならなければならないかと思うのであります。大体の考え方は成るべく、日銀を通じ、又は直接に金融界の産業資金の手許を樂にして産業資金を供給する。直接に産業に活動するのは極めて大口の基幹産業で、而も生産のはつきり上る効果の分るものというふうな考え方の運用になるように思うのであります。  過般資金計画を決定いたしましたが、その際の考え方とこの千七百五十億の考え方は、一應ここで経済界に千七百五十億を必ず還元するということを日本側としては要望したいという建前で行くのでございまして、通貨量はうつちやつて置きますと減る傾向にあると思いますが、それをこの資金の還元によつて通貨の量も大体昨年度程度維持して行く、最高が三千五百億というような点を維持して行く、別に減らすというようなことをしない。それから産業資金につきましても、できるだけ殆んど皆んな千四百八十億、千七百五十億から二百七十億を引きました千四百八十億は直接又は間接に産業資金に還元いたしまして産業資金を豊富にして行く、殊に設備資金についてこの資金運用をお願いしたいとこういうふうに考えておるわけであります。運用の問題その他機構の問題とか、どういう仕組でそれをやる、そういうふうな問題がございますが、余り長くなりますから一應御説明を終ります。
  51. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 理財局長に対する御質問はございませんか。
  52. 森下政一君(森下政一)

    森下政一君 今伊原さんがおつしやつた復金債の償還三百億ですな、それはどうなんですか。市中銀行の引受けの分も、補助金の引受けの分も全部くるめてですか。
  53. 政府委員(伊原隆君)(伊原隆)

    政府委員伊原隆君) 復金債の償還三百億は、この本予算にのつかつておりまして、こいつは現金で還す、こいつは市中を予想しております。六百二十四億六千七百万円と申しますのは日銀手持の復金債であります。こいつも償還してしまいたい、これは予算書にもありまするが、六百二十四億六千七百万円は出すように相成なつております。ただ交付公債を復金に渡すというだけしかこの予算書に出ておりません。從つて援助資金がこれを買取つて呉れるかどうかは未定でありますが、大体そういうふうなことを頭に置いてやつておるわけであります。
  54. 木内四郎君(木内四郎)

    木内四郎君 今の交付公債を出すのならばこの金に関係ないじやないのでありますか。
  55. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 速記を止めて下さい。    午後三時三十六分速記中止    —————・—————    午後三時五十八分速記開始
  56. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 速記始めて……開拓者資金融通特別会計において貸付金財源に充てるために一般会計からする繰入金に関する法律案、これについて御質疑がありましたらお願いします……本案質疑もそれでは次回に讓りましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) それから國立病院特別会計法案の御質疑がありましたら、この際お願いしたいと思います。
  58. 森下政一君(森下政一)

    森下政一君 これからの研究の材料になるから聽いて置きたいのですが、この特別会計を設けると、経理を適正にやるということは分りますが、こういう会計を設けることが何か國立病院全体の経営の方針に大きな変革を來すという意図がありますか。政府の所見を聽きたいのですが……
  59. 政府委員(阪田泰二君)(阪田泰二)

    政府委員(阪田泰二君) 今回國立病院について特別会計を設けます趣旨は、先程田口政務次官から御説明申上げた通りでありまして、要するに國立病院経理面をはつきりと計算をやつて行く。それによつて將來の経営の改善、経営の方針を立てる上にはつきりした方針が定まりまして、経営がよくなつて行く、こういうような考え方から出ておるわけでありまして、特にこれによりまして國立病院の今後の経営方針が今まで考えておつたのと違つた方向に進むというわけではないのであります。
  60. 森下政一君(森下政一)

    森下政一君 國立病院の本來の精神から言えば恐らく從來の実績はペイしていないと思いますが、そうじやありませんか。
  61. 政府委員(阪田泰二君)(阪田泰二)

    政府委員(阪田泰二君) 仰せの通り從來國立病院の経営の実績を赤字になつておるのでございます。ただそのわけをちよつと申上げますと、軍から引継ぎました当初におきましては、收入は殆んどないような状態でございまして、歳出額の七・五%ぐらいしか歳入がなかつたのであります。それは歳出面におきましても何と言いますか、軍経営当時の非常に放漫なやり方で余り規制されていなかつた面もあります。一方歳入は殆んど無料患者が多くて方らん、こういう面があつたわけでありますが、その後段々経営も改善されて参りまして、殊に一般の診療を受ける者、從來から入つておる軍の者とかそういう者以外の一般の患者、外來方面増加して参りまして、逐年経営の内容はよくなつてつております。それで二十三年度、これはまだ決算ははつきり決まつておりませんが、大体二十三年度は支出の六割弱の收入があるという予定になつております。それで全年を通じて見ますれば、そんなものでありますが、極く最近の状況としますと、非常に利用率等も流して参りましたので、大体本年の三月頃の情勢から見ますと、三割ぐらいの赤字と言いますか、欠損で済むというような状態にすでになつて來ておるのであります。それで今回の予算におきましてはこの法律にもございますように、当分の間一般会計から繰入金をして欠損を補填することができるようになつておるわけでありますが、二十四年度予算におきましては、一般経費につきましては二五%の補給を一般会計からする。それから看護婦の養成費というような特別の経費につきましては、五〇%を一般会計から補填するというようなことで予算書を組んであります。大体その程度の見込でありますれば、今の國立病院の利用の状況から言いましても、無理のないところであるというような見込で予算の方も組んでおるわけであります。この辺のところは実際の國立病院の経営の今度の状況に應じまして、漸次更に改善される余地があると思いますが、現状のところではさようなわけで予算的にも措置してあるような次第であります。
  62. 森下政一君(森下政一)

    森下政一君 一般物價が高くなつたので、病院の入院料、或いは藥價等はどこでも引上げられておりますが、どうですか。國立病院の場合にも同様に二十四年度は去年よりも赤字が少いということは、入院料を一面において上げておる。藥價も少し上げた。そういつたことで收入増加が期せられるという関係じやありませんか。
  63. 政府委員(阪田泰二君)(阪田泰二)

    政府委員(阪田泰二君) この國立病院関係は、御承知のように生活保護法とか、或いは社会保險関係、こういうようなものの方から実際問題として支出されます收入が多いわけでありまして、そういうものの收入はそれぞれ保險関係、或いは医療保護関係で決まりました單價なり、点数によつて拂つてあります。從いまして昨年たしか單價等の改訂がありましたので上がつておるのでありますが、それ以上に特別に引上げをして收入をよくしよう。こういうような考えは持つていないのであります。ただ現在の設備で利用率が増加して参りますれば、病院としての何と言いますか、收益性は上がつて來るわけであります。そういう意味内容が改善されたというように考えております。
  64. 森下政一君(森下政一)

    森下政一君 一般の利用が余程進んで來たとおつしやることは、今言われたような政府の金で保護せんければならんというような患者を対象にしてのことでないでしようか。
  65. 政府委員(阪田泰二君)(阪田泰二)

    政府委員(阪田泰二君) 一般と申しますのは、元の陸海軍の傷痍軍人、こういうものが最初は圧倒的に多数を占めておりました。それ以外の者を一般と申しておるのであります。從つて一般と申します中には、生活保護法の関係、或いは社会保險関係の患者が全部含れておるわけであります。実際はそういうものがはつきりした割合は覚えておりませんが、非常に大きな割合を占めておるわけであります。
  66. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) 他に御質疑はございませんか……それでは本案に対する質疑は次回に讓ります。   —————————————
  67. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) それから貴金属特別会計法案に対する御質疑はございませんか……これも御質疑がなければ次回に讓ることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  68. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) それでは貿易特別会計法案について質疑がありましたらお願いしたいと存じます。これもそれじや次回に讓りましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 委員長(櫻内辰郎君)(櫻内辰郎)

    委員長櫻内辰郎君) それではそういうことにして、本日はこれにて散会いたします。    午後四時六分散会  出席者は左の通り。    委員長     櫻内 辰郎君    理事            黒田 英雄君            九鬼紋十郎君    委員            森下 政一君            玉屋 喜章君            西川甚五郎君            木内 四郎君            油井賢太郎君            高橋龍太郎君            川上  嘉君            米倉 龍也君   政府委員    大藏政務次官  田口政五郎君    大藏事務官    (主計局次長) 阪田 泰二君    大藏事務官    (理財局長)  伊原  隆君    農林事務官    (農政局長)  山添 利作君