○大野幸一君 これで見ますると、全國区をやはりブロック制にする心持が現われておるように
考えられる。というのは、五区ということに集中するわけでありまして、我々の意図する全國区存置の絶対多数説は、そういう
意味でなくて、全国はやはり全國、成るべく多く平均に運動の効果をあらしめたいというのであ
つて、これはむしろ全國区を実質上ブロック制にするということは、弊害があるからこれには私は
賛成できない、少くとも十分の一を超えてはならない、全國区の枚数の十分の一を超えてはならないということにしなければならんと私は思います。(「
賛成」と呼ぶ者あり)それからもう一つここで問題になりました、要するに、
地方区と全國区の抱合せでありまするが、これはここで軽々にそれはできないということで決定されて、恐らく
選挙の実際に臨まれて、どの
候補者も不便を感ぜられることだと思う。これからの
選挙は、例えば政党の色彩が強い緑風会と雖も、緑風会の
地方選出と全國区選出議員とは多分に組まれるだろうと思う。自由党、民主党、社会党皆これは党であり限りにおいてはそういう協定をするでありましよう。そこでその場合に
地方区と全國区とを一枚の紙に書いてこれを
選挙民に知らせる。
演説会場も一緒にする場合が多いでしよう。それはその筈です。同じ思想であり、同じ政策を掲げる同一政党はそうあ
つて然るべきであると私は思うのであります。それにも拘わらずどうも原案者がこの組合せを禁ずるということは、まあこの次の
選挙にや
つて御覽なさい。必ずその次の
選挙にはあれは不便であ
つたということに氣付くでありましようが、その次の
選挙に立たれる人の不便を思いや
つて、私はどうしても組合せは許すべきだと今でも主張したいと思うのですが、これについて
考えべき意思が……提案者でありませんから別にそれ程申上げませんが、組合せしてはいけないという弊害がどこにありましようか、ないと思うのであります。前回において決して弊害はなか
つたと私は思うのです。ただ前回に弊害がなか
つたことをここで新らしく試みる必要はないと思いますので、これは組合せを可なりという
解釈の下に進められることをお願いする次第であります。
〔
委員長代理
小串清一君退席、
鈴木直人君
委員長席に著く〕