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1949-09-12 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年九月十二日(月曜日) 午前十一時五分開会
—————————————
昭和
二十四年八月六日(土曜日)
選挙
法改正
に関する
特別委員長
において、 左の
通り小委員
を選定した。
大野
幸一
君
大畠農夫雄
君
吉川末次郎
君
小串
清一
君 城
義臣
君 藤井 新一君
木内
四郎
君 伊東 隆治君
佐々木鹿藏
君
鈴木
直人
君
岡本
愛祐
君
北條
秀一
君
柏木
庫治
君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君
小川
久義君 同日小
委員長互選
の結果左の
通り決定
した。
委員長
柏木
庫治
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
参議院議員選挙法改正要綱仮案
に関 する件
—————————————
柏木庫治
1
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは今から
委員会
を開きます。お
手許
に差上げております
参議院議員選挙法改正要綱仮案
第一部と二部でありますが、どちらから先にやるかという問題について御相談を申上げます。
吉川末次郎
2
○
吉川末次郎
君 先に一部案が何であるか、二部案が何であるかという
説明
をして頂きたいと思います。
菊井三郎
3
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) お
手許
に
配付
してございます
要綱仮案
の第一部は現在の
参議院議員選挙法
うち、
衆議院議員選挙法
との
関係
から直さなければならないと思われる技術的な面を多く
拾つたの
であります。尚
選挙運動
に関するものが一部包含されておりますが、これは
從來
の
委員会
の
論議
の経過に照しまして、一應拾い上げたものが入
つて
おるわけであります。尚
要綱仮案
の一部には
選挙手続
を大体
中心
といたしておるのでありますが、
只今お話
のありました
公務員
の
立候補制限
の問題であるとか、或いは
補欠選挙制度
の問題であるとか、或いは
選挙権
、
被選挙権
の要件であるとかという問題が本來あるのでございますが、これは第一部は技術的に最小限に
拾つた
ために、このような問題が実は落ちておるのであります。從いまして第一次の
委員会
におきまして、基本的な問題といたしまして檢討いたしたような問題が、これに更に入るかどうかというような問題が若干あるだろうと思いますが、そういうような問題は落ちております。それから第二部の方は
選挙運動
を大体
中心
といたしまして、現在の
衆議院
の
臨時特例
に関する問題と、それから
参議院
に適用にな
つて
おります文書、図画に関する
法律
の問題と両方考慮いたしまして、
選挙運動
に関する事項を主としてこれに盛り込んだわけであります。從いまして仮案の第一部の方は
選挙手続
を主とし、第二部の方はその
運動
に関するものを主とするというような内容にな
つて
おります。
鈴木直人
4
○
鈴木直人
君 第一部からやりましようか。
柏木庫治
5
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは第一部から進めたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
6
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは第一部から進みます。
鈴木直人
7
○
鈴木直人
君 これを見ますと、
相当
議論になる点もあるわけでありますが、第一は、會て私が申上げて、
岡本愛祐
君なども
確信
を持
つて
おられることでありますし、又全
國選出議員選挙管理委員会
の
委員長
も、廃した方がいいということをこの前も言われておりますし、実際的のことを考えて見ても、廃すればいいと私は考えて、
確信
しておるのです。ただ先般の
委員会
において、
小川友三
君が眞つ先に、全
國選出議員選挙管理委員会
をそのまま置いた方がいいということを主張されたのです。その後私はむしろ廃した方がいいということを申上げたのでありますが、
小川
君自身もその
確信
を持
つて
私は言うたのではないというふうに考えて、私はこれは第一というのは、この
方針
の方がいいのではないかと思います。ただ(一)、(二)、(三)、(四)というのはこれは各
條令
の
改正
ですから、この
條令
は実際読んでおりませんので、こういう
方針
さえ取れば、それに
関係
しているものはそのように改めればいいと、こう考えております。
吉川末次郎
8
○
吉川末次郎
君
議事
の
進行
についてでありますが、一應やはりそちらの方から読んで頂いて、我々の頭にざつと入れてから、今のような
お話
に進めて
行つた方
がいいのではないかと思います。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
9
○
木内四郎
君 全部一度に読まないで、一つ一つ読んだらどうですか。
菊井三郎
10
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
参議院議員選挙法改正要綱仮案
(第一部) 第一 全
國選出議員選挙管理委員会
を廃して、この
事務
を全
國選挙管理委員会
をして行わせること。 (一) 第十三條の
規定
を次のように改めること。 全
國選出議員
の
選挙
に関する
事務
は、全
國選挙管理委員会
が、これを管理する。 (二) 第十四條の
規定
を次のように改めること。 全
國選挙管理委員会
は、全
國選出議員
の
選挙
に関する
事務
については、
都道
府縣の
選挙管理委員会
を指揮監督する。
都道
府縣の
選挙管理委員会
は、全
國選出議員
の
選挙
に関する
事務
については、
市町村
の
選挙管理委員会
を指揮す監督する。 (三) 第十
五條
乃至第十九條を削除すること。 (四) 附則中に全
國選挙管理委員会法
の一部を改めること。 第二
参議院議員
の
選挙
の
施行
に要する
経費
及び
地方公共團体
に対するその
配付
の
基準
を
決定
すること。
北條秀一
11
○
北條秀一
君
只今
の
説明方法
は別に惡いことはありませんが、この第一の原則が分れば、(一)、(二)は、これは当然その附随的問題ですから、それについて一々
説明
しなくてもいいのではないかというふうに考えますので、それは省略したらどうか、そうすれば
議事
を非常に早く進めることができると思います。
吉川末次郎
12
○
吉川末次郎
君 読むだけでいいではないか。
鈴木直人
13
○
鈴木直人
君 それは
速記録
に残して置く場合があるのですから……
木内四郎
14
○
木内四郎
君 ちよつと伺いますが、(三)の第十
五條
乃至第十九條というのはどういうことですか。
菊井三郎
15
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) これは現在の
参議院議員選挙法
の十
五條
から十九條を削除するということでありまして、現在
参議院議員選挙法
の第十三條から第十九條までは、全
國選出議員選挙管理委員会
に関する
規定
があるわけでありまして、十三條、十四條をこの案の
通り
改めますならば、十
五條
から十九條までは必要がなくなるというようなことで、これは削除したら
如何
かと、こういうような考えておるわけであります。尚この第一の問題に関連いたしまして、
政治資金規正法
、その他
参議院議員選挙法
の全般に亘りまして、字句の修正を要する箇所が可なり出て來ると思いますが、それは技術的な問題でありますので、ここに載せておりませんが、その点御
了承
を得たいと思います。 〔「
了承
」と呼ぶ者あり〕
鈴木直人
16
○
鈴木直人
君 私先程申上げましたのは、第一と申したので、(一)、(二)、(三)、(四)とか、或いは
あと
第三項などにもありますが、そういうふうな、その
方針
から、当然
條文
を整理しなければならんというような点は、今ここで決めると
言つて
も、或いはまだ抜けている場合もありますし、決め得ないことでありますから、大体において
方針
となるようなものを決めて今回は出した方がいいのではないかと思われるので、先ず決められれば最初の第一の基本的なものを先ず決めて、そうして
あと
一、二、三は、
あと
でよく整理するというふうにされた方がいいのではないかということを先に一言申述べたわけであります。 〔「
賛成
」「
議事進行
」と呼ぶ者あり〕
菊井三郎
17
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 第二、
参議院議員
の
選挙
の
施行
に要する
経費
及び
地方公共團体
に対するその
配付
の
基準
を法定すること。 この問題につきましては、
從來選挙
の
施行
に要する
経費
につきまして、全
國選挙管理委員会
及び
都道
府縣の
選挙管理委員会
並びに
市町村選挙管理委員会等
におきまして非常に問題にな
つて
おりますので、
経費
及びその
配付
の
基準
を法定したら
如何
かと、かように考えまして、この案を作つたわけでありますが、具体的な問題につきましては、現在全
國選挙管理委員会
におきまして詳細なる
基準
を目下
研究
中であるそうであります。その具体的な問題につきまして、ここに全
國選挙管理委員会
の
朝日事務管
がおられるのですが、
説明
をして頂きたいと思いますが、よろしゆうございましようか。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
朝日邦夫
18
○
説明員
(
朝日邦夫
君) 第二の
只今
の問題につきまして御
説明
申上げます。これは
印刷物
にいたしまして、この小
委員会
の期間中に皆樣方にお配りをするように
只今準備
をしておりますが、本日はちよつと間に合いませんでしたが、この
経費
につきましては、大きく分けまして、
投票所
の
経費
と
開票所
の
経費
、それから
選挙会
の
経費
、それから
選挙執行
の
事務費
、更に
公営
の問題が決ま
つて
参りますれば
公営費
、この大きな
項目
に分けまして、全國の、例えば
投票所
の
経費
について申しますならば、
有権者段階別
に
投票所
を分けまして、その各
段階
の
投票所
においては、例えば
投票管理者
の
費用弁償
は
幾ら
、
投票立会人
の
費用弁償
は
幾ら
というような
項目
から、
文具費
とか、
薪炭費
、
通信費等
に至りますまで
項目別
に当りまして、大体どれくらい必要かというのを出して見たわけであります。これにつきましては、
只今大藏省
の方へこれを提示いたしまして折衝をいたしております。まだ未
決定
でありますが、このようににいたしまして、
法律
に書きます場合の
方法
は、いろいろ
只今研究
をいたしておるのでありますが、一應考えられますことは、例えば
有権者
がどれくらいの
投票所
については
幾ら
ぐらいというような
方法
で、この
基準
が決められるのではないかと考えておる次第であります。尚その他の詳細につきましては、
印刷物
をお
手許
にお配りいたしましてから、改めて御
説明
を申上げたいと思います。
大野幸一
19
○
大野幸一
君
只今基準
の
決め方
に対して、
有権者
の割合に應じて
幾ら
ということについての疑問なんでありまするが、過般
選挙委員会
において、
兵庫縣
での
公聽会
において話が出ました。それによりますると、何とい
つて
も
農村方面
では
超過勤務
を出さなくても働いて呉れるというのが
実情
であるが、都会においては
超過勤務
を嚴格に請求される。こういうことになると、
有権者
の層において、
從來
でも
基準
が決められていたようであるが、全く不合理である。こういうことの、これは多く
都市方面
からの要求があ
つたの
でありますが、こういう点も考慮されて、或いはこういうこともどうでしようか、例えば一級地、二級地、三級地というように各等級に付けて、
選挙費用
の比較的そういう
超過勤務
というものが多く要る場合と、要らない場合と、
役場
の
吏員
が好意的にやる、有志が好意的にやるというような場合もあるでしよう。そういう点も一つ考慮されて、
選挙委員会
でも一
應基準
について御
研究
を願いたいということを私はここで申上げて置きたいと思うのであります。
城義臣
20
○
城義臣
君 私も
公聽会
に出まして
九州
で二、三縣から聞いた話ですが、
只今朝日
君ですか、御
説明
がありましたが、
基準
の
数字
なんですが、いわゆる
マル公
というものと、実際の
現実
の社会で取引されておる
数字
には
相当開き
がある。そこで形式的には一應これで賄えるのだというようなことにしてあ
つて
も、実際はそれでは動きが付かない。その辺をよく勘案されて、実際に即した
数字
を出して頂かないというと非常に困るという声を至るところで聞いたのであります。その辺の扱い方を十二分に御注意願いたいということを
國民
の声としてお傳えして置きたいと思います。
朝日邦夫
21
○
説明員
(
朝日邦夫
君)
只今印刷物
をお配りしておりませんので非常に
簡單
に申上げたわけでありますが、
お話
のような点がありますことは我々の方でも考えましたので、
基準
といたしましては郡部の
町村役場所在地
以外の
投票所
というものを一
應基準
といたしまして、それに市部或いは非常に大きな
町村
におきましては、その
投票所
の大きさ等も考慮いたしまして、この
基準
により得ないものについては加減をするという
方法
を考えております。
鈴木直人
22
○
鈴木直人
君 この
基準
を
決定
するという案の、その前提とするところのものは、
参議院議員
の
選挙
は國でやる場合に、國でやるという
意味
で
経費
を負担するという
建前
にな
つて
お
つて
も、実際はその各
府縣市町
村で必要としただけの金が貰えないというところに、そういう
現実
があるためにこういう
規定
を必要とするのであるというふうに
なつ
たと思うのであります。そこで問題は、こういう
規定
をすることによ
つて
、よりよくなるであろうけれども、必ずしもこの
規定
を入れたからして、全部各
府縣市町
村が使つたところのものを貰えるかどうかということは、これは
財政
が
基準
になるのだと思う。それで
地方財政法
において一定の
基準
ができております。
選挙
についてもできていたと思うのです。これは
全額負担
にな
つて
おるのです。併しながら現状はその
通り
にな
つて
おらないということにな
つて
おります。或いは
地方配付税
につきましても、ちやんと
パーセンテージ
が決ま
つて
おる。併しながらその年の
財政
の
関係
において、その
通り
の
金額
を
府縣市町
村に
配付
することができないというので、この前の
議会等
においては、その半分に
パーセンテージ
が
改正
されて
相当
の問題が起つたというように
なつ
たりしておるわけであ
つて
、これは
財政的裏付
というものが、この
規定
によ
つて
果してできるかどうかということにあると思うのです。
從つて
これを本当に
決定
する場合には、
大藏大臣
とか、そういうような
方面
の
意見
も私は十分に聞く必要があると思うのです。
從つて
こういう
方針
は私
賛成
ですけれども、今ここに直ぐこの
通り
に
決定
するという点は、もう少し
管理委員会
におけるところの案を見たり、或いは
財務方面
の
意見
を聞いたりして、その後にしたいと私は考えております。而も
單價
の
決め方
によ
つて
何%というふうに
基準
を決めたところで、一人当り例えば五百円という
労務費
が、実際には千円かかつたという場合もあるでしようし、或いは
單價
が百円というふうな
單價
で予算を組む場合もあつたりして、実際的には
実情
に合わないような、
只今城委員
の言われたようなことにな
つて來
るわけでありますから、これは技術は亘る点でありまするから、
方針
はいいのですけれども、こういうように法定するというような基本的な
方針
はいいと思うのでありますが、もう少し
基準
を
研究
してから私は
決定
したい、
方針
は私は
賛成
ですけれども……、そう考えております。
岡本愛祐
23
○
岡本愛祐
君 この
基準
を法定することは非常に私は必要だと思うのであります。これはこの前の
委員会
におきまして、
基準
を設けなければいけないという
意見
を私は出して置いたのであります。今
鈴木
君から
お話
のありましたのと少しは考え方を違えているのですが、現在恐らく各
都道
府縣へ全
國選挙管理委員会
の方から
配付
しておられる
選挙
の
施行
に要する
経費
、この
基準
と申すべきものは、恐らく
有権者数
とか何とかいうことの極く
簡單
なことでや
つて
おられる。そうすると、この一月の
衆議院
の総
選挙
において、結果を見てみますと、
青森
とか、岩手とか、そういうところは大体その
配付額
で
選挙
をや
つて
いる。ところが
鹿兒島縣
とか、
熊本縣
とか、
九州地方
はどういうわけですか、非常に多いのですが、そういうところは
配付
を受けた
金額
、それよりも多いくらいの不足が出ている。こういう不思議な結果にな
つて
いるわけであります。これはその使い方、
使用方法
が
九州
と北海道と又
青森
と
違つて來
ているのであります。つまりこうこうこういう細かい
基準
で出してや
つたの
だから、その
範囲
で各縣とも
收め
るように努力しなければいかんというやり方が足らなかつた。
基準
の定め方が非常にラフな單純な、
有権者数
とかいうようなだけのものだから、各縣
從來
の習慣によ
つて
、こういうような妙な結果が出たのだ、だから
基準
の定め方というものはもつと細かく定めることが必要であり、又その定めるのも無理のない定め方をして、その
範囲
で、
國会議員
の
選挙
は
全額國庫
が負担することにな
つて
いるのですから、だからそれでやれということに……。まあその
基準
がどういうふうに決められるのか、それを見てからでないと、我々は可否を言うことはできませんが、この問題は
基準
を法定することは
賛成
だというくらいの程度で私は進みたいと思います。〔「
異議
なし」「
賛成
」「
進行
」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
24
○
委員長
(
柏木庫治
君) 第三。
菊井三郎
25
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 第三、本法中 (一) 「全
國選出議員選挙管理委員会
」を「全
國選挙管理委員会
」に改める。 (二) 「
都議会議員選挙管理委員会
及び道府
縣会議員選挙管理委員会
」を「
都道
府縣の
選挙管理委員会
」に、「
市町村会議員選挙管理委員会
」を「
市町村
の
選挙管理委員会
」に、「
都議会議員選挙管理委員会
又は道府
縣会議員選挙管理委員会
」を「
都道
府縣の
選挙管理委員会
」に改める。 (三) 「
都道
府縣の長」を「
都道
府縣
知事
」に改める (四) 第七十
五條
中「及び全
國選出議員選挙管理委員会
」を削る。
小串清一
26
○
小串清一
君 これは
事務
的のものだから……。やはり先に進んだ方がいいでしよう。(「
進行
」と呼ぶ者あり)
鈴木直人
27
○
鈴木直人
君 (三)だけが
事務
的ではあるけれども、「長」を「
知事
」というふうにした
意味
はどういう
意味
ですか。
菊井三郎
28
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) これは
從來都道
府縣の長というように
衆議院選挙法
もな
つて
お
つたの
でありますが、その後
地方自治法
の
改正
で
知事
となりましたので、
衆議院
はその後
知事
に改めております。その権衡上こちらもう改めようというわけであります。 〔「
進行
」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
29
○
委員長
(
柏木庫治
君) 第四。
菊井三郎
30
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 第四、全
國選挙管理委員会
の
委員
及び
事務局
の
職員
について
被選挙権
を制限すること。 第六條を次のように改めること。 全
國選挙管理委員会
の
委員
及び
事務局
の
職員
、
都道
府
縣及び市町村
の
選挙管理委員会
の
委員
及び書記、
投票管理者
、
開票管理者
、
選挙長
及び
挙選分会長
並びに
選挙事務
に
関係
のある官吏及び
吏員
は、その
関係区域
内においては
被選挙権
を有しない。(「これも当然だ」「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
柏木庫治
31
○
委員長
(
柏木庫治
君) 御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」「
進行
」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
32
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは第五。
菊井三郎
33
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 第五、
衆議院議員
と兼ねることのできない職にある者は、
参議院議員
とも兼ねることができない旨の第八条の
規定
を削除すること。
兼岩傳一
34
○兼
岩傳
一君
趣旨
を
説明
して下さい。
菊井三郎
35
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) この問題は現在
國会法
第三十九条に「
議員
は、
内閣総理大臣
その他の
國務大臣
、
内閣官長長官
、
各省次官
及び別に
法律
で定めた場合を除いては、その任期中國又は
地方公共團体
の
公務員
と兼ねることができない。」、こういうような
趣旨
の
規定
がございますので、すでに
國会法
で
規定
ができております
関係
上、
選挙法
の中に入
つて
いるということはおかしいので、これを削除したらどうかと考えているわけでございます。
衆議院議員
の
選挙法
も
國会法
に
規定
があります
関係
上、すでに削除しているので、
参議院
だけ残
つて
いるという
関係
でこうな
つて
いるわけであります。(「了解」「
異議
なし」「
進行
」と呼ぶ者あり)
柏木庫治
36
○
委員長
(
柏木庫治
君) 御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
37
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは第六。
菊井三郎
38
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 第六、
投票立会人
の
決定方式
については、
現行法通り候補者
の
届出主義
をとること。 (一)
互選
の
方法
の
規定
が欠けているが、
互選
は
投票
により行い、
得票
最多数の者を
投票立会人
とし、
得票数
同じときは、抽せんして定める旨の
規定
をおくこと。
前項
の
規定
による
互選
は、
投票
によりこれを行い、
得票
の最多数の者をも
つて
投票立会人
とする。
得票
の数が同じであるときは
投票管理者
が
くじ
でこれを定める。 (二)
同一
の
政党
その種の
團体
に属する者は一の
投票
区において三人以上
立会人
とな
つて
はならない旨の
規定
を設けること。
同一
の
政党
その他の
團体
に属する
候補者
の
届出
にかかる者は、三人以上
投票
の
立会人
とな
つて
はならない。 (三) その他
地方自治法
第三十條第五項、第六項、第七項、第八項、第九項同
趣旨
の
規定
をおくこと。 第一項の
規定
により
届出
のあつた者で
同一
の
政党
その他の
團体
に属する
候補者
の
届出
にかかるものが三人以上あるときは、第二項及び第三項の
規定
にかかわらず、
届出
により直ちに
投票立会人
となる場合にあ
つて
はその者の中で
投票管理者
が
くじ
で定めた者二人、
互選
により
投票立会人
を定める場合にあ
つて
は
得票
最多数の者二人(二人の定めるに当り
得票数
が同じであるときは、
投票管理者
が
くじ
で定めた者)以外の者は、
投票立会人
となることが出來ない。 第二項、第三又は
前項
の
規定
により
投票
の
立会人
が定まつた後
同一政党
その他の
團体
に属する
候補者
の
届出
にかかる
投票立会人
が三人以上と
なつ
たときは、
投票管理者
が
くじ
で定めた者二人以外の者は、その職を失う。 第二項の
規定
による
互選
又は第五項の
規定
による
くじ
は
選挙
の
期日
前二日にこれを行う。 第二項の
規定
による
互選
又は第五項若しくは第六項の
規定
による
くじ
を行うべき場所及び日時は、
投票管理者
において予め、これを告示しなければならない。
候補者
が死亡し又は
候補者
たることを辞したときは、その
届出
にかかる
投票立会人
は、その職を失う。 第二項の
規定
による
投票立会人
が三人に達しないとき若しくは三人に達しなく
なつ
たとき、又は
投票立会人
で参会する者が
投票所
を開くべき時刻にな
つて
も三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなく
なつ
たときは
投票管理者
は、その
投票
区における
選挙人名簿
に記載された者の中から三人に達するまでの
投票立会人
を選任し直ちにこれを本人に通知し、
投票
に立会わしめなければならない。但し第二項の
規定
による
投票立会人
を届け出た
候補者
の属し、又は
投票管理者
の選任した
投票立会人
を届け出た
候補者
の属し又は
投票管理者
の選任した
投票立会人
の属する
政党
その他の
團体
と
同一
の
政党
その他の
團体
に属する者を
当該候補者
の
届出
にかかる
投票立会人
又は
投票管理者者選任
にかかる
投票立会人
と通じて三人以上選任することができない。
議員候補者
は
投票立会人
となることができない。
投票立会人
は正当の理由がなければその職を辞することができない。
北條秀一
39
○
北條秀一
君
只今説明
の中で、私はこれでいいと思うのですが、「第二項の
規定
による
互選
又は第五項の
規定
による
くじ
は
選挙
の
期日
前二日にこれを行う。」というふうなことは、これは一般に
法律
を分り易くするという
建前
から
言つて
、
期日
二日前ということの方が普通なのじやないか、どうしてこれを「
期日
前二日」と非常に漠然と
規定
するのか、その点について
説明
して頂きたいと思います。
菊井三郎
40
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) この
趣旨
は二日前というふうになりますと、その日を入れて二日になるのか、入れないで二日になるのかというような点が
從來
非常に曖昧にな
つて來
ておるのであります。それで最近の傾向では、これは法制的な技術的な問題でありまするけれども、その点を明らかにするために、前幾日というような表現を最近入れまして、成るべくその
趣旨
がはつきりするようにな
つて來
ております。さような点から、これをそういう
趣旨
によ
つて
、こういうふうにしたらどうか、こういうわけであります。尚
地方自治法
、それから
衆議院議員
の
選挙法
におきましても、このような用法を使
つて
おります。
城義臣
41
○
城義臣
君
菊井
さんにお尋ねしたいと思いますが、これは
進行
上逆戻りにならんように個人的に一つ伺いたいと思いますが、
衆議院
の
職権選任主義
ですね、あれは止めて、
届出主義
に
なつ
たということを、
簡單
でいいですが、承わりたいと思います。
菊井三郎
42
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 現在
投票立会人
の
決定方法
につきましては、
衆議院
では
選挙管理委員会
が
職権
で選任するという
建前
を取
つて
おります。
参議院
の場合におきましては、そういう
趣旨
でなくして、
議員候補者
が
届出
をするということにな
つて
おるのでありますが、先般の
委員会
におきまして、この問題はどちらを取るかという点につきまして
論議
を願つたわけでありますが、その際におきましては、
衆議院
のように
選挙管理委員会
が
職権
で選任をするという必要はないであろうというような御
意見
が非常に多かつたように存じておりますが、大体
衆議院
の
選挙法
がこのようになりましたのは、本來
参議院
と同じであつたわけであります。ところがその後
衆議院
の
選挙法
の
改正
によ
つて
このようにな
つたの
でありますが、
衆議院
の方の
改正
に
なつ
た
趣旨
というものは、恐らく
選挙管理委員会
というものは、現在政府とははつきり離れた存在でありまするし、
都道
府縣、
市町村
の
選挙管理委員会
でも、
都道
府縣或いは
市町村
それ自体とは別個のものでありますので、そういう機関が
投票立会人
を選任するということについては政治的な顧慮が比較的ないというような点から、さように
なつ
たものであろうと考えるのであります。本來
候補者
の
届出
によ
つて
立会人
を決めるというのは、古い
選挙法
の時代におきましては可なり與党又は政府が
選挙
干渉をする
意味
で、
選挙
の
投票
場において
投票
人を圧迫するというような観念が生じましたので、政治的にそれが問題に
なつ
た、
投票
についての公正を保持するという点から、その政府の干渉を排撃するために、こういう
投票立会人
制度ができたというようなことが言われておるのでありまして、現在においてはかような点からは別に
投票立会人
の選任について、
候補者
が
届出
るという必要はなく
なつ
たというようなことも、
衆議院
の
選挙法
の
改正
に顧慮されたのではなかろうかと、こういうふうに考えておるのであります。尚実際の運用の面から見ますと、この
届出
が極めて少いということが、又大きな影響を及ぼしておるのではないかと思うのであります。
城義臣
43
○
城義臣
君 今の
菊井
さんの御
説明
によ
つて
もよく分るのですが、先般來の
公聽会
あたりでも、やはり
届出
が少いので、非常に実際の上に困るというようなことを私共聞いてお
つたの
で、この前の
委員会
で
職権選任主義
を取らないで、
参議院
の場合は
届出主義
を取るというような
意見
が多数で、そういうように決ま
つて
おるとすれば、私は決まつた事柄を蒸し返したくはないのでありますが、たまたま私はそのときに出ておらなか
つたの
か記憶が新たでありませんが、大体大多数の方がそういう御
意見
であ
つたの
ですか、もう一度……
菊井三郎
44
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) これは第一次の
委員会
の際におきまして、この問題をすでに提供したのでありますが、その際においては両論あつたように存じております。第二次の
委員会
の際におきましては、この問題は可なり
事務
的な問題と解釈されたのでしようか、餘り
論議
なく
委員会
で
決定
されたように思うのでありますが、一應
届出主義
でいいというように
なつ
たと思います。
城義臣
45
○
城義臣
君 結論が出ておるのでありますか。
菊井三郎
46
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) ええ。
木内四郎
47
○
木内四郎
君
市町村
の
選挙
管理者というのは誰がなるのでしようか。
投票
のときの管理者は……
菊井三郎
48
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
投票管理者
につきましては、
選挙権
を持
つて
おる者の中から
市町村
の
選挙管理委員会
が選任した者を以
つて
これに当てる、こういうことにな
つて
おります。
木内四郎
49
○
木内四郎
君
市町村
の
選挙管理委員会
が選任するのですか。
菊井三郎
50
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) ええ。
木内四郎
51
○
木内四郎
君 実は私は
届出主義
より、その方が
簡單
でいいような氣がするのですが。
鈴木直人
52
○
鈴木直人
君 私は
届出主義
を大多数の人達が話されたという点について、実はそのときおらなか
つたの
かどうか、記憶しておりませんが、
職権選任主義
というものも有力な考え方であると、私は考えておるのですけれども、
選挙管理委員会
というものができて、そうして
選挙
を公平化しようというような
方針
を取つた場合には、開票
立会人
は別として、
投票立会人
のごときは
選挙管理委員会
が最も妥当とする者を選任して、そうしてやつたらその方がむしろいいのではないか、
衆議院
の
選挙法
の方が却
つて
いいのではないかと、実は考えておるわけであります。
從つて
これはもう少し
研究
さして貰つた方がいいのではないかということを私考えております。
小串清一
53
○
小串清一
君 私はこれで確かにいいと思
つて
おります。
衆議院
は確かこうなんでしよう。
菊井三郎
54
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
衆議院
は
職権
主義です。
岡本愛祐
55
○
岡本愛祐
君 こういう問題は
参議院
だけの問題でないので、
衆議院
の
選挙法
、
地方自治法
の
選挙法
、これは
選挙
基本法でどう決めるかという問題であります。今御
説明
がありましたように、
衆議院
はすでに
職権
主義を取
つて
おる。それも
届出主義
を改めて
職権
主義を取つたということにな
つて
おります。私共今まで審議したところ両論あつたように思いますけれども、私の記憶がはつきりしないので、今
速記録
を見ておりますが、ちよつと出ないのですが、開票
立会人
と
投票立会人
は、
職権
主義でいいのじやないかということが多か
つたの
じやないかという記憶があるのです。それで私はそういうことをいろいろ考えて見まして、この原案に反対で
衆議院
の現行法
通り
、
選挙管理委員会
の
職権
主義、その方がいい、こういうふうに考えております。
鈴木直人
56
○
鈴木直人
君 先程
事務局
長が話されたように、
從來
はこれを各立
候補者
が
届出
でたために、例えば村会
議員
の
選挙
のごときにおいては、村会
議員
の最も有力なる人が
立会人
として、目を光らしておるというような惡弊があつたわけであります。
從つて
そこに行
つて
公正に
投票
しようとしても、そこに非常に恐ろしいボスのような人が目を光らして、頑張
つて
おるために、やはりその人の顔を見て、その人に礼をしたような場合にぎよろつと睨まれたりして、別な人を
投票
しようと思
つて
おつたが、その人に
投票
しなければならんという弊害が非常にあつた。殊に買收などの場合においては、自分はあなたの推薦しておる人に
投票
したのだということが分るような記入をする。
從つて
そういう記入が制限されたことはそこに理由があつた。
從つて
候補者
が
投票立会人
を
届出
ると、
從來
は一つの
選挙運動
と考えた、非常に効力のある人を立会わすようなやり方をして行
つたの
であ
つて
、今はそういうことはないでしようけれども、併しながら
町村
会
議員
などにおいては必ずしもそうでない。或いは縣会
議員
などの場合においても、その町における非常に有力な者が
立会人
にな
つて
おる場合に制限されるけれども、開票
立会人
の場合は無効か有効か
立会人
で
決定
する場合においては、それぞれの立
候補者
の代表が行くことは、公正を保つ上においていいと思うのですが、
投票立会人
の場合には、むしろそういう
関係
のないところの最も公平と思われる者を
職権
で選任して
行つた方
がいいのじやないかと考えます。
北條秀一
57
○
北條秀一
君 問題は、今
鈴木
君が話された公正な立場を保持するかどうかということが問題なのであ
つて
、私は前には
職権
主義でやると、公正さの度が、現在の状態では非常に少くな
つて來
る。だから
届出主義
をと考えてお
つたの
でありますが、現在でもその主張に変りはないのであります。
大野幸一
58
○
大野幸一
君 私は
投票
、開票
立会人
は絶対に必要だと思います。それからこの案でも、
届出主義
を取りつつ
職権選任主義
を取
つて
いるのだから、これでもよいと思います。特に
岡本
委員
から言われた、これこそやはり全
選挙
を通じての基本法ともなる一つだと思いますから、その
意味
において、どちらかに一つ一本建てに決めるべき
條文
であると考えております。
柏木庫治
59
○
委員長
(
柏木庫治
君) 大変議論が出まして、大分愼重を期したいと思いますので、今日はここで一つ散会いたしまして、これは明日に持越したいと考えております。それから明日の開会は午前十時にやりますから、どうぞ遅刻なくお集まりを願いたいと思います。これを以て
委員会
を散会いたします。 午前十一時五十一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
柏木
庫治
君
委員
鈴木
直人
君
岡本
愛祐
君
北條
秀一
君
小串
清一
君 城
義臣
君 藤井 新一君
木内
四郎
君 伊東 隆治君
大野
幸一
君
大畠農夫雄
君
吉川末次郎
君 兼岩 傳一君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長)
菊井
三郎君
説明員
朝日 邦夫君