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委員長(
柏木庫治君) それでは第十七、罰則を読んで下さい。第十七章、二百三十三。
〔
法制局職員朗読〕
第十七章 罰則
(買收及び利害誘導罪)
第二百三十三 左の各号に掲げる
行爲をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
一
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をも
つて選挙人又は
選挙運動者に対し金錢、物品その他の財産上の利益若しくは公私の
職務の供與、その供與の込申若しくは約束をし又は饗應接待、その申込若しくは約束をしたとき。
二
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をも
つて選挙人又は
選挙運動者に対しその者又はその者と
関係ある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、
寄附その他特殊の直接利害
関係を利用して誘導をしたとき。
三
投票をし若しくはしないこと、
選挙運動をし若しくは止めたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をも
つて選挙人又は
選挙運動者に対し第一号に掲げる
行爲をしたとき。
四 第一号若しくは前号の供與、饗應接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込を承諾し又は第二号の誘導に應じ若しくはこれを促したとき。
五 第一号から第三号までに掲げる
行爲をさせる目的をも
つて選挙運動者に対し金錢若しくは物品の交付、交付の申込若しくは約束をし又は
選挙運動者がその交付を受け若しくは要求し又はその申込を承諾したとき。
六 前号に掲げる
行爲に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2
選挙管理委員会の
委員若しくは職員、
投票管理者、開票管理者、又は
選挙事務に
関係のある官吏若しくは吏員が
当該選挙に関し、
前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は七万五千円以下の罰金に処する。公安
委員会の
委員又は警察官若しくは警察吏員がその
関係区域内の
選挙に関し
前項の罪を犯したときも、また同様とする。
(多数人買收及び利害誘導罪)
第二百三十四 左の各号に掲げる
行爲をした者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 財産上の利益を図る目的をも
つて公職の
候補者のため多数の
選挙人又は
選挙運動者に対し前條第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる
行爲をし又はさせたとき。
二 財産上の利益を図る目的をも
つて公職の
候補者のため多数の
選挙人又は
選挙運動者に対し前條第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる
行爲をすることを請負若しくは請負わせ又はその申込をしたとき。
2 前條第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また
前項と同様とする。
(
公職の
候補者及び
当選人に対する買收及び利害誘導罪)
第二百三十五 左の各号に掲げる
行爲をした者は四年以下の懲役若しくは禁錮又は七万五千円以下の罰金に処する。
一
公職の
候補者たること若しくは
公職の
候補者となろうとすることを止めさせる目的をも
つて公職の
候補者若しくは
公職の
候補者となろうとする者に対し又は
当選を辞させる目的をも
つて当選人に対し第二百三十三第一項第一号又は第二号に掲げる
行爲をしたとき。
二
公職の
候補者たること若しくは
公職の
候補者となろうとすることを止めたこと、
当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をも
つて公職の公補者であ
つた者、
公職の公補者となろうとした者又は
当選人であ
つた者に対し第二百三十三第一項第一号に掲げる
行爲をしたとき。
三 前二号の供與、懲應接待を受け若しくは要求し、前二号の申込を承諾し又は第一号の誘導に應じ若しくはこれを促したとき。
四 前各号に掲げる
行爲に関し周旋又は勧誘をなしたとき。
2
選挙管理委員会の
委員若しくは職員、役票管理者、開票管理者、又は
選挙事務に
関係のある官吏若しくは吏員が
当該選挙に関し
前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。公安
委員会の
委員又は警察官若しくは警察吏員がその
関係区域内の
選挙に関し
前項の罪を犯したときも、また同様とする。
(買收及び利害誘導罪の場合の沒收)
第二百三十六 前三條の場合において改受し又は交付を受けた利益は、沒收する。その全部又は一部を沒收することができないときは、その価額を追徴する。
(
選挙の自由妨害罪)
第二百三十七
選挙に関し左の各号に掲げる
行爲をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は七万五千円以下の罰金に処する。
一
選挙人、
公職の
候補者、
公職の
候補者となろうとする者、
選挙運動者又は
当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれを拐引したとき。
二 交通若しくは集金の便を妨げ又は演説を妨害しその他僞計詐術等不正の
方法をも
つて選挙の自由を妨害したとき。
三
選挙人、
公職の
候補者、
公職の
候補者となろうとする者、
選挙運動者若しくは
当選人又はその
関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、
寄附その他特殊の利害
関係を利用して
選挙人、
公職の
候補者、
公職の
候補者となろうとする者、
選挙運動者又は
当選人を威迫したとき。
(職権濫用による
選挙の自由妨害罪)
第二百三十八
選挙に関し官吏若しくは吏員又は
選挙管理委員会の
委員若しくは職員、役票管理者又は開票管理者、が故意にその
職務の執行を怠り又は正当な事由がなくて
公職の
候補者若しくは
選挙運動者に追随し、その居宅若しくは
選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して
選挙の自由を妨害したときは四年以下の禁錮に処する。
2 官吏若しくは吏員又は
選挙管理委員会の
委員若しくは職員、
投票管理者又は開票管理者が
選挙人に対し、その
投票しようとし、又は
投票した被
選挙人の氏名の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。
(
投票の秘密侵害罪)
第二百三十九
選挙管理委員会の
委員若しくは職員、
投票管理者、開票管理者又は
選挙事務に
関係のある官吏若しくは吏員、立会人又は監視者が
選挙人の
投票した被
選挙人の氏名を表示したときは、二年以下の禁錮又は二万五千円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚僞であるときも、また同樣とする。
(
投票関渉罪)
第二百四十
投票所又は開票所において正当の事由がなくて
選挙人の
投票に関渉し又は被
選挙人の氏名を認知する
方法を行
つた者は、一年以下の禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。
2 法令の
規定によらないで
投票箱を開き又は
投票箱の
投票を取り出した者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
(
選挙管理機関、施設等に対する暴行罪)
第二百四十一
選挙管理委員会の
委員、
投票管理者、開票管理者、立会人若しくは
選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、
投票所若しくは開票所
選挙会場若しくは
選挙分会場を騒擾し又は
投票、
投票箱その他
関係書類を抑留、毀壤若しくは奪取した者は四年以下の懲役又は禁錮に処する。
(多衆の
選挙妨害罪)
第二百四十二 多衆集合して第二百三十七第一号又は前條の罪を犯した者は、左の区別に從
つて処断する。
一 首魁は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 附和随行した者は、二千五百円以下の罰金又は科料に処する。
2 第二百三十七第一号又は前條の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の
命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首魁は、一年以下の禁錮に処し、その他は、二千五百円以下の罰金又は科料に処する。
(兇器携帶罪)
第二百四十三
選挙に関し銃砲、刀劍、棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帶した者は、二年以下の禁錮又は二万五千円以下の罰金に処する。
2 当該警察官及び警察吏員は、必要と認める場合においては、
前項の物件を領置することが出來る。
(
選挙会場等における兇器携帶罪)
第二百四十四 前條の物件を携帶して
投票所又は開票所
選挙会場又は
選挙分会場に入
つた者は三年以下の禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
(携帶兇器の沒收)
第二百四十五 前
二條の罪を犯した場合においては、その携帶した物件を沒收する。
(氣勢を張る罪)
第二百四十六 第百五十及び第百八十七第四号に
規定するものを除く外、
選挙に関し多衆集合し若しくは隊伍を組んで往來し又は煙火、松明の類を用い若しくは鐘鼓、ラツパの類を鳴らし、旗しよくその他標章を用いる等氣勢を張る
行爲をして当該警察官又は警察吏員の制止を受けてもなおその命に從わない者は、六月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。
(
選挙犯罪のせん動罪)
第二百四十七 演説又は新聞紙、雜誌、引札、ポスターその他いかなる
方法をも
つてするを問はず、第二百三十三から第二百三十五まで、第二百三十七、第二百四十から第二百四十四まで及び前條の罪を犯させる目的をも
つて人をせん動した者は一年以下の禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。但し、新聞紙及び雜誌にあ
つては、なお、その編集人及び実際に編集を担当した者を罰する。
(虚僞事実の公表罪)
第二百四十八 演説又は新聞紙、雜誌、引札、ポスターその他いかなる
方法をも
つてするを問はず、左の各号に掲げる
行爲をした者は、二年以下の禁錮又は二万五千円以下の罰金に処する。新聞紙、雜誌にあ
つては前條但書の例による。
一
当選を得又は得させる目的をも
つて公職の
候補者の身分、職業又は経歴に関し虚僞の事項を公にしたとき。
二
当選得させない目的をも
つて公職の
候補者に関し虚僞の事項を公にしたとき。
(詐僞登録、虚僞宣言罪等)
第二百四十九 詐僞の
方法をも
つて選挙人名簿に登録された者又は第六十一第一項の場合において虚僞の宣言をした者は、二千五百円以下の罰金に処する。
2 第二十八の
規定に
違反して船員の名簿の提出を怠
つたものも、また
前項と同樣とする。
(詐僞
投票及び
投票僞造、増減罪)
第二百五十
選挙人でない者が
投票をしたときは、一年以下の禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐僞の
方法をも
つて投票した者は、二年以下の禁錮又は二万五千円以下の罰金に処する。
3
投票を僞造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
4
選挙管理委員会の
委員若しくは職員、
投票管理者、開票管理者、
選挙事務に
関係のある官吏若しくは吏員、立会人又は監視者が
前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
(立会人の
義務を怠る罪)
第二百五十一 立会人が正当な事由がなくてこの法律に
規定する業務を欠くときは二千五百円以下の罰金に処する。
(事前運動、教育上の地位利用、戸別訪問等の
制限違反)
第二百五十二 左の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。
一 第百四十又は第百四十七の
規定に
違反して
選挙運動をした者
二 第百四十五の
規定による
命令に從わない者
三 第百四十八の
規定に
違反して戸別訪問をした者
(
選挙事務所、休憩所等の
制限違反)
第二百五十三 左の各号の一に該当する者は、七千五百円以下の罰金に処する。
一 第百四十二の
規定による
定数をこえて
選挙事務所を設置した者
二 第百四十三の
規定に
違反して
選挙事務所を設置した者
三 第百四十四の
規定に
違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者
(
選挙事務所設置
違反、特定公務員の
選挙運動禁止違反)
第二百五十四 左の各号の一に該当する者は、六ケ月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。
一 第百四十一第一項の
規定に
違反して
選挙事務所を設置した者
二 第百四十六の
規定に
違反して
選挙運動をした者
(
選挙事務所設置の
届出違反)
第二百五十五。第百四十一第二項の
届出を怠
つた者は、二千五百円以下の罰金に処する。
(
選挙運動に関する各種
制限違反、その一)
第二百五十六 左の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三千円以上五万円以下の罰金に処する。
一 第百四十九の
規定に
違反して飮食物を提供し又は飮食物を受けた者
二 第百五十一第一項の
規定に
違反して
自動車、
拡声機又は
船舶を使用した者
三 第百五十三の
規定に
違反して
文書、図画を頒布した者
四 第百五十四又は第百五十五の
規定に
違反して
文書図画を掲示した者
五 第百五十七の
規定に
違反して
文書図画を頒布し又は掲示した者
六 第百五十九の
規定に
違反して新聞廣告をした者
七 第百六十四第一項又は第二項の
規定に
違反して演説をした者
八 第百七十四の
規定に
違反して演説会を開催し又は演説した者
(
選挙運動に関する各種
制限違反、その二)
第二百五十七 左の各一に該当する者は、一年以下の禁錮又は千円以上三万円以下の罰金に処する。
一 第百五十に
違反した者
二 第百五十一第三項又は第四項の
規定に
違反して証明書を携帶せず、表示をせず又は提示を拒んだ者
三 第百五十六の
規定に
違反して
文書図画を掲示した者
四 第百五十八の
規定による撤去の処分に從わなか
つた者
五 第百七十の
規定による退去の処分に從わない者
六 第百七十五の
規定に
違反して演説をした者
七 第百八十六第二項の
規定によるガソリンその他の
自動車用燃料又は用紙を正当な事由がなくて返還しなか
つた者
(
選挙期日後の挨拶
行爲の
制限違反)
第二百五十八 第百八十七の
規定に
違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
(
選挙運動に関する收入及び
支出の規正運反)
第二百五十九 左の各号に掲げる
行爲をした者は、三年以下の禁錮又は千円以上五万円以下の罰金に処する。但し、第二号、第三号、第五号又は第八号に掲げる虚僞の記入をした者又は第九号に掲げる虚僞の報告若しくは資料を提出した者に科する罰金は、五千円以上五万円以下とする。
一 第百九十五の
規定に
違反して
寄附を受け又は出したとき。
二 第百九十六の
規定に
違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚僞の記入をしたとき。
三 第百九十七の
規定に
違反して明細書の提出を怠り、又はこれに虚僞の記入をしたとき。
四 第百九十八第一項の
規定に
違反して
支出をしたとき。
五 第百九十九の
規定に
違反して領收書その他の
支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず、又はこれに虚僞の記入をしたとき。
六 第二百一の
規定による引継をしないとき。
七 第二百二の
規定に
違反して会計帳簿、明細書又は領改書その他の
支出を証すべき書面を保存しないとき。
八 第二百二の
規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領收書その他の
支出を証すべき書面に虚僞の記入をしたとき。
九 第二百七の
規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚僞の報告若しくは資料を提出したとき。
十 第二百三、第二百四又は第二百十三第二項の
規定に
違反して
報告書の提出を怠り、又これに虚僞の記入をしたとき。
(
報告書提出の
義務違反)
第二百六十 第百八十九、第百九十又は第二百の
規定に
違反して
報告書の提出を怠り又はこれに虚僞の記入をした者は、五年以下の禁錮又は五千円以下の罰金に処する。
(
寄附の
制限違反)
第二百六十一 第二百十三第一号又び第二号に掲げる者が同條の
規定に
違反して
寄附をしたときは、三年以下の禁錮又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。第二百十四の二第一項の
規定に
違反して
寄附をした者も、また同樣とする。
2 第二百十三第三号に掲げる者が同條の
規定に
違反して
寄附したときは、六ヶ月以上三年以下の禁錮に処する。
(
寄附の勧誘要求等の
制限違反)
第二百六十二 第二百十四第一項の
規定に
違反して
寄附を勧誘し若しくは要求し又は同條第二項若しくは第二百十四の二第二項の
規定に
違反して
寄附を受けた者は、三年以下の禁錮又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。
(禁錮及び罰金の併科・重過失の処罰)
第二百六十三 第二百五十九、第二百六十、第二百六十一第一項及び前條の罪を犯した者には、情状により禁錮及び罰金を併科することができる。
2 重大な過失により第二百五十九、第二百六十、第二百六十一第一項及び前條の罪を犯した者も、処罰するものとする。但し、
裁判所は、情状により、刑を減軽することができる。
(
当選人、総括主宰者、
出納責任者の犯罪による
当選無効)
第二百六十四
当選人がその
選挙に関し本章に掲げる(罪第二百五十八、第二百五十九第二号から第十号まで、第二百六十一及び第二百六十二の罪を除く)を犯し刑に処せられたときは、その
当選を無効とする。
選挙運動を総括主宰した者が第二百三十三から第二百三十五までの罪を犯し刑に処せられたときも、また同樣とする但し、
当選人が
選挙運動を総括主宰した者の選任及び監督につき
相当の注意をしたとき若しくは
選挙運動を総括主宰した者であることを知らなか
つたとき又はその者が
当選人の制止にかかわらず
選挙運動を総括主宰した者であるときは、この限りでない。
2
公職の
候補者の
出納責任者が第二百六十の罪を犯し刑に処せられたときは、当該
当選人の
当選は、無効とする。但し、
当選人がその
出納責任者の選任及び監督につき
相当の注意をしたときは、この限りでない。
(
選挙犯罪による処刑者に対する
選挙権及び被
選挙権の停止)
第二百六十五 本章に掲げる罪(第二百五十三、第二百五十五、第二百五十七及び第二百五十八の罪を除く。)を犯した者で、罰金の刑に処せられたものは、その判決が確定した日から五年間、禁錮以上の刑に処せられたものは、その判決が確定した日から刑の執行を終るまでの間又は刑の時効による場合を除く外刑の執行の免除を受けるまでの間及その後五年間、この法律に
規定する
選挙権及び被
選挙権を有しない。判決が確定した後刑の執行を受けることがなくなるまでの間も、また同樣とする。
2 第二百三十三から第二百三十五までの罪につき刑に処せられた者で更に第二百三十三から第二百三十五までの罪につき刑に処せられた者については、
前項の五年間は、これを十年間とする。
3
裁判所は情状により、刑の言渡と同時に第一項に
規定する者に対し同項の
選挙権及び被
選挙権を有しない旨の
規定を適用せず若しくは同項の五年間の期間を短縮する旨を宣告し又は
前項に
規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
(罪の時効)
第二百六十六 第二百五十九から第二百六十二までの罪の時効は、二年を経過することにより完成する。
2 第二百五十第三項及び第四項の罪の時効は、一年を経過することにより完成する。
3 前二項に掲げる罪以外の本章の罪の時効は、六箇月を経過することにより完成する。但し、犯人が逃亡したときは、その期間は、一年とする。
(
当選人等の処刑の通知)
第二百六十七
当選人がその
選挙に関し本章に掲げる罪(第二百五十八、第二百五十九第二号から第十号まで、第二百六十一及第二百六十二の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、
選挙運動を総括主宰した者が第二百三十三から第二百三十五までの罪を犯し刑に処せられたとき、又は
出納責任者が第二百六十の罪を犯し刑に処せられたときは、
裁判所の長は、その旨を全國
選挙管理委員会及び
関係都道府縣知事又は市町村長を経て
当該選挙に関する
事務を管理する
選挙管理委員会に通知しなければならない。
(不在者
投票の場合の罰則の適用)
第二百六十八 第六十の
規定による
投票については、その
投票を管理すべき者は、これを
投票管理者、その
投票を記載すべき場所は、これを
投票所、その
投票に立合うべき者は、これを
投票立会人とみなして本章の
規定を適用する。