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1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十月二十日(木曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
選挙法改正
に関する調査の件
—————————————
午後一時三十七分開会
柏木庫治
1
○
委員長
(
柏木庫治
君)
只今
から開会いたします。昨日十二章、十三章を読みましたので、先ず十二章から御
意見
のございます方は成るべく早く完成させたいので、最後的な
意見
を
簡單
に
一つ
願いたいと思います。第十二章。
島村軍次
2
○
島村軍次
君
簡單
なことですが、昨日
鈴木
君の
意見
で第百九の「
当選
を失う」というのが「身分を失う」ということに変
つた
ために、その結果
字句
の上で訂正を要するものがあると
考え
まするので、その点を
一つ
御注意を願いたいと思います。
小串清一
3
○
小串清一
君 今島村さんの御
意見
は昨日
鈴木
君から第百九の第一項の
公務員
が立候補して、そうして
当選
の告知を受けた日から五日以内にその
公務員
を辞した旨を
届出
をしないときは
選挙
の
当選
を失うというのを、逆に五日以内にその職を辞さずにいたときはその
公務員
の職の方を失うという方が正しい、こういう反対、この
原案
とは正反対の御
意見
が出たのであります。それで皆様の御
意見
を聞いたところが、昨日おいでの方は
鈴木
君の御
意見
の方がよかろう、こういうことに大体
決つたの
であります。その
公務員
の職を失うという文章、私は自分でただ書いておいて当局の方で
事務
の方で何か決められたかどうか……。
島村軍次
4
○
島村軍次
君 その項は適当に直して貰うということは僕は
賛成
なんですが、その結果に伴う、例えば
只今
問題にな
つて
いる十二章のうち百十六の第三の「
当選人
が、第百六、第百九又は第百十の
規定
により
当選
を失
つた
とき。」とこうあります。その
字句
を適当に直して貰わなければならない、それだけ申上げましてあと進行願います。
柏木庫治
5
○
委員長
(
柏木庫治
君) 第十二章に特別御
意見
ございませんければ十三章に進みますが御
異議
ございせんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
6
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは第十三章。別に御
意見
もございませねば進行いたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
7
○
委員長
(
柏木庫治
君) 第十四章。
寺光忠
8
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 申遅れましたが、
只今
の十三章同時に
選挙
のうち第百三十二條の裏の頁でございますが、六行目「人又は
欠員
を補充することができないとき」以下をずつと削
つて
頂きたいのでございます。これはミスプリントでございまして削る
場所
を申上げますと、「並びに
選挙
の
期日
から三箇月以内に
地方教育委員会
の
委員
の
選挙
の
当選人
につき第百十六に掲げる事由を生じた場合又は
選挙
の
期日
から三箇月以内に
地方教育委員会
の
委員
に
欠員
を生じた場合において、第百三から第百五まで又は第百二十第一項及び第三項の
規定
により不足の
当選人
又は
欠員
を補充することができないとき」まで削
つて
頂きたいのでございます。その次の「も」はそのままになります。
岡本愛祐
9
○
岡本愛祐
君 念のために
一つ
聽いて置きます。百三十一の一項の場合、
都道
府縣の
議会
の
議員
の
選挙
と
都道
府
縣知事
の
選挙
と同時に行うときに、これはどちらにも立候補していいのですか、一人の人が……。
寺光忠
10
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは
立候補制限
の……。
岡本愛祐
11
○
岡本愛祐
君 九十七の中には入
つて
いない。
鬼丸義齊
12
○
鬼丸義齊
君 ないならば入れなければそれは大変ですね。
岡本愛祐
13
○
岡本愛祐
君 なければ禁じた方がいいのでないですか。これは御研究願います。
柏木庫治
14
○
委員長
(
柏木庫治
君) 第十四章を読んで下さい。 〔
法制局職員朗読
〕 第十四章
選挙運動
(
選挙運動
の
開始
) 第百四十
選挙運動
は、各
選挙
につき、それぞれ第九十六第一項から第四項まで若しくは第六項の
規定
により
公職
の
候補者
の
届出
のあ
つた
後でなければ、することができない。 (
選挙事務所
の
設置
及び
異動
の
届出
) 第百四十一
公職
の
候補者
又はその
推薦届出者
(
推薦届者
が数人あるときはその
代表者
)でなければ、
当該選挙
につき、
選挙事務所
を
設置
することができない。 2
前項
の者が
選挙事務所
を
設置
したときは、直ちにその旨を、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に届け出なければならない。
選挙事務所
に
異動
があ
つた
ときも、また、同様とする。 (
選挙事務所
の数) 第百四十二
選挙事務所
は、各
公職
の
候補者
一人につき、左の各号の区分による
制限
をこえて
設置
することができない。 一
衆議院議員
の
選挙
にあ
つて
は二箇所。但し、
交通困難等
の情況にある
選挙
区においては政令をも
つて
五箇所までその数を定めることができる。 二 参議院全
國選出議員
の
選挙
にあ
つて
は十五箇所。但し、一
都道
府縣に
設置
することができる
事務所
の数は、第三号に
規定
する数の
制限
をこえることができない。 三
参議員地方選出議員
及び
都道
府
縣知事
並びに
都道
府
縣教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は
当該選挙
の
選挙
区(
選挙
区がないときはその
区域
)にある
衆議院議員
の
選挙
の
選挙
区ごとに
設置
することができる
事務所
の数を合した数。但し、その数は五箇所を超えることができない。 四
都道
府縣の
議会
の
議員
、
市町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
地方教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は一箇所 (
選挙
当日の
選挙事務所
の
制限
) 第百四十三
選挙事務所
は、
選挙
の当日に限り、
投票所
を設けた
場所
の入口から三町以内の
区域
に、
設置
することができない。 (
休憩所等
の
禁止
) 第百四十四
休憩所
その他これに類似する設備は、
選挙運動
のため設けることができない。 (
選挙事務所
の
閉鎖命令
) 第百四十五 第百四十一第一項又は第百四十三の
規定
に違反して
選挙事務所
の
設置
があると認めるときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、直ちにその
選挙事務所
の
閉鎖
を命じなければならない。 2 第百四十二の
規定
による
定数
をこえて
選挙事務所
の
設置
があると認めるときは、その超過した数の
選挙事務所
についても、また
前項
と同様とする。 (
特定公務員
の
選挙運動
の
禁止
) 第百四十六 左の各号に掲げる者は、
選挙運動
をすることができない。 一
選挙管理委員会
の
委員
及び
職員
二 裁判官 三 檢察官 四
会計檢査官
五
公安委員会
の
委員
六 警察官及び
警察吏員
七
收税官吏
及び
懲税吏員
(
教育者
の
地位利用
の
選挙運動
の
禁止
) 第百四十七 何人も、
学校
の
兒童
、
生徒
及び
学生
で年齢二十年
未満
のものに対する
教育
上特殊の
関係
ある
地位
を利用して
選挙運動
をすることがでない。
柏木庫治
15
○
委員長
(
柏木庫治
君) お諮りいたします。
地方
の
自治廳
の
行政課長長野士郎
君が見えておりますので、今の審議をいたします前、
長野
氏は時間の都合がありますので、この際
長野行政課長
に
質問
のあるお方は先に済まして頂きたいと思います。
岡本愛祐
16
○
岡本愛祐
君 それでは
長野
君に念のため伺
つて
置くのですが、今度
市町村
の
市長
の
選挙
とか
村会議員
の
選挙
とか、そういう
選挙
をするときに
選挙人
の
住居制限
、それを六ケ月を三ケ月に改めるというのが我々の案なんですが、我々はそれで
差支
ないと思うのですけれども、
地方自治廳
として特にそれでは困るのだという
事情
があるかどうか、念のために伺いたいと思います。
長野士郎
17
○
説明員
(
長野士郎
君)
只今
の
住居制限
の問題でございますが、御承知のように國の
議員
の場合には
現行
の
規定
の六ケ月というのは
選挙人名簿
の
登載要件
にな
つて
おるわけであります。併し
地方
の場合におきましては、同一の
名簿
は用いますけれども、六ケ月
間住所
を有しておる者が
選挙権
が與えられるということにな
つて
おりまして、多少その法律の
建前
が違
つて
おるわけであります。これはやはり
地方公共團体
というのは非常に地縁的な
関係
が深いという点に着目をいたしまして、六ケ月ぐらいその
地方公共團体
に
住所
を有しておりませんと、やはり
選挙権
を與えるべきではないという
考え方
があるわけでありまして、そこのところが國の場合はどこにおりましようが
國会議員
について
選挙権
を有するということは、
國民
としては当然のことでありますけれども、
地方公共團体
は特に地縁的な結び付きというものを重視いたしまして、
選挙権
の
要件
として六ケ月ということを
考え
ておるわけであります。從いましてここの案にありますところの三ケ月にいたしました場合の問題で不都合があるかどうかということになりますが、現在
地方
の
選挙
を見ておりますと非常に
流動性
の多いような人、
移動
の多い人、
人口
の非常に
移動
をするような
状態
の場合に、
地方
に対しまする
選挙権
を特に沢山與えるという恰好に今度の
改正
の案ではなるわけでありますけれども、この場合に無責任な
投票
が行われはせんか、
事情
をよく知らないで
投票
が行われはせんかという点が一番心配をされる点であろうと思います。現在各所の村で起
つて
おります
事情
を見ますというと、
引揚者
の
方々
、或いは
長期
の
療養
をしておるような
方々
も現在では
住所地
をおいて
病院
に入
つて
おりますと、その人達にその村の
選挙権
があるということになるわけでありますが、それ自身非常に問題がありまして非常にそのためにいろいろな
意味
での混乱が起きておる
状態
は相当窺われるのであります。そういう
意味
で寄宿とか
長期療養者
、
引揚者
というような
方々
で、やはり或お
程度地方公共團体
におきましては、六ケ月ぐらいの
期間
、その
地方公共團体
の情勢が分
つて
から
選挙権
を與えて行く方が好ましいのではないか。國の場合は勿論
國民
としてはどこにおりましようが、
國会議員
に対する
選挙権
が與えられるということ、而もそれは成るべく早く與えるということは非常に結構だと思いますが、
地方公共團体
の場合は少しそこの調子が
違つた方
が
地方公共團体
の特色が十分に
考え
られる、そういうふうに
考え
ております。
鈴木直人
18
○
鈴木直人
君
只今
の御
意見
は
地方自治廳全体
としての
いろいろ協議
をした結果発表された御
意見
ですが、あなた
個人
の御
意見
ですか。
長野士郎
19
○
説明員
(
長野士郎
君)
只今
申上げましたのは、大体昔から今の
衆議院選挙法
と
地方選挙法
との
建前
の違いというそういう理窟から出ておるのでありまして、これは大体
自治廳
としては変らない
考え方
だと思います。
鈴木直人
20
○
鈴木直人
君 私の
質問
にははつきりした
答え
にならないのですが、今の
考え方
は
地方自治廳
としての正式の全体の
答え
であるか。或いはあなた自身が
行政課長
として
從來
と全然変らないだろうという
意見
の発表であるかということを聞いているのです。
長野士郎
21
○
説明員
(
長野士郎
君) それは正式の勿論
意見
ではございません。大体
行政部
の中でこういう問題が折に触れて出ましたときに討論がされておる、その大体の傾向を申上げたに過ぎないわけであります。正式の
自治廳
の決まりました
意見
として申上げておるわけではございません。
鈴木直人
22
○
鈴木直人
君 六ケ月の
住居制限
ということは
從來
からの
考え方
でありまするが、今度のこの案によりますと三ケ月ということにな
つて
おるのですが、これも亦
考え方
としてやはり何といいますか、尊重べき
考え方
であるということを私は
考え
ておるのです。それは六ケ月ということになりますると、その方は六ケ月前には外の
町村
にお
つた
ということになりますが、從いまして前の
町村
においての
選挙権
はあるが、こちらに來ての
選挙権
がないという形になるのであ
つて
、
從つて選挙権
を與えられない者が相当多くなる。殊に最近のように
人口
において
移動
の甚だしいというような場合には、成る
たけ
多くその
町村
に愛着をもたせるということが必要であ
つて
、むしろ三ケ月なら三ケ月の間に
投票
を與えるということがもうすでに……、成る
たけ
早くそこに
行つた方
が住民になる氣分が出て來るということにもなるわけであるから、むしろ私は
個人
としては六ケ月よりも三ケ月にした方が時世に合うところの進歩的な
考え方
であろうということを
考え
ておるものなんですけれども、外の
委員
はどうか知りませんが、
参考
のために私の
意見
を申しておきます。
羽仁五郎
23
○
羽仁五郎
君 今の
地方行政課
からの
答弁
は少し
國会
の
委員会
における
答弁
の
趣旨
と違
つて
おるんじやないかと思う。
岡本委員
から
質問
されたのは、
行政部
において
行政
上
差支
えがあるかないかということを
質問
しておるのに、その
政治
上の
内容
についての
意見
を開陳されておるようですが、その
政治
上の
内容
については
國会
の
委員会
がみずから討議するのであ
つて
、別に
行政部
の
意見
を聞く必要はないので……。依然として政府から出て來る人が
國会
の
委員会
でそういう
意見
を開陳する
権利
があるかのようた態度を取
つて
おることは甚だおかしいと思う。そういう問題は
委員会
で討議する問題で、
委員会
ですでに今も
鈴木委員
から御発言があ
つた
ように、
意見
の開陳があ
つて
すでに決定に近付いておる。それが
行政
上
支障
があるかないかという
技術面
を聞いておるのであ
つて
、その点については全然
答え
ない。それで
政治
的な見解を吐露しておられる。それは今後改めて貰いたい。
大野幸一
24
○
大野幸一
君 今設例を言われたように、
病院
に入
つて
いる者或いは
長期
療養
するために轉地しておる者、こういう者が六ケ月に達していると、それは今まではそこで
選挙挙
を與えていたもんですか。
長野士郎
25
○
説明員
(
長野士郎
君) そういうふうに取扱
つて
おります。
大野幸一
26
○
大野幸一
君 この
住所
六ケ月乃至三ケ月というのは、
住所
と
居所
とを混同しておる
考え方
じやないかということを指摘しておきたいのです。
住所
というのは生活の本拠であるけれども、
居所
というのは或る目的のためにいる、
病氣療養
のために
病院
にいる、それは
通常民法
では
居所
とい
つて
いる。
居所
に六ケ月いた
つて
これは
選挙権
がないわけで、我々
議員
としても
地方
から來る人で六ケ月くらい東京に滯在する人が多いが、それでも
住所
で
選挙権
を持
つて
おる。こういう
意味
で、その観念が混同しての
考え
じやないかということをもう
一つ
私はお伺いしたいと思います。如何ですか。
長野士郎
27
○
説明員
(
長野士郎
君) それは御説のように非常にいろいろ問題があ
つた
ところなのでありますが、やはり
学生等
に
選挙権
が與えられません。成年に達しないと
選挙権
が與えられませんので、その工合から
学生
が寮に入
つて
おる或いは下宿をいたしておるというようなものについては、郷里で
選挙権
を與えるということはむしろ避けたいという
考え
から、
從つて大野
さんの
お話
のように問題はあると思いますが、成るべく廣く現在地で與えてやりたいという
考え方
が強く出ておるのでありまして、
療養者等
にも同じような
意味
で、成るべく
投票
し易い、
選挙
し易いようにするというようなことで、多少
お話
のような問題はあると思いますが、廣く取扱われるようになろうと存じております。
柏木庫治
28
○
委員長
(
柏木庫治
君)
長野
君に対する
質問
は……。
鈴木直人
29
○
鈴木直人
君
委員長
もう
一つ参考
のために聞いて置きたいと思います。
町村議会議員
の
定数
に関して
地方自治法
の九十
一條
でしたかな、今持
つて
來てませんがね、ある筈です。まあ今度の
選挙基本法
の
原案
の中にはそれがそのまま入
つて
おるのです。九十何條ですか、九十
一條
ですか、何條ですか。
長野士郎
30
○
説明員
(
長野士郎
君) 九十
一條
です。
鈴木直人
31
○
鈴木直人
君 それの中にそれと同じようなことがあるのです。ただ私が懸念いたしておりますのは、
市町村
が合併した場合、或いは新らしく市ができた場合に郡から離れることになるわけです。そうすると新らしく市が発生するんですが、その場合に当然その
構成要件
として
市長
も必要にな
つて
参りますし、
議員
も必要にな
つて
來るということになるのです。そこで当然
選挙
が行われることになるのですが、
市長
は別といたしまして
議員
の
定数
を決める場合に、第四項までは
一般選挙
の場合でなければその
定数
は変更することができないということにな
つて
おるのです。そこで五項と四項にはそういう場合の
規定
が
地方自治法
にあ
つた
と思うのです。これをこちらの
原案
についてはそれが無くな
つて
おるのです。それがなくてもその場合に一項、二項、三項、四項の
解釈
によ
つて
、当然
廃止分
件とか新らしく市ができた場合の市の
議員
の
定数
を決めるとか、或いは
残つた
郡の分が非常に小さくなりますから人間が減少して行くとかいうようなことが、
一般選挙
の場合でなくてもやれるということに当然
解釈
ができるのであるかどうかということの
解釈
を、いわゆる五項と六項がなくとも五項、六項のような場合において一項、二項、三項、四項だけでも
つて
やれるという御
趣旨
でございますか。私はやれないとこう
思つて
実はこの
委員会
に何度も主張しているのだが、
委員会
においては取上げられないので、若しこれがやれるならそれでいいのですが、やれなか
つた
場合に新らしい市ができた場合に非常に困りはしないかということを
考え
ているので、あなたの
解釈
をお聞きしたいと
思つて
いるのです。
長野士郎
32
○
説明員
(
長野士郎
君) この
改正
の案によりまして、第十の
市町村
の場合に第二項にあるようでありますが、この場合に御
質問
の点は四項で
一般選挙
の場合でなければ行うことができないという場合には、
廃止分合
とかそういうような場合が当然に含まれるかどうかという
お話
に伺いますが。
鈴木直人
33
○
鈴木直人
君 まあそれだけでなく一項、二項、三項、四項という全体を通じて見た場合に、第四項だけでなくその外の例えば二項とか或いは三項とか一項とかいうような文面全体から五項、六項というものを削除しても、五項、六項の場合のものができるかと、こういうことです。
長野士郎
34
○
説明員
(
長野士郎
君) この
改正文
だけを
ちよ
つと拜見いたしましたのでありますが、これだけだとどうも非常に問題が生ずる余地があるのではないかというふうに
考え
られます。それは
補欠選挙
の場合、総
選挙
の場合というようなものを、
一般選挙
という場合にどういうふうにお
考え
にお
つて
おられるか、それから
廃止分合
の場合に吸收されました
町村
につきましては……。
鈴木直人
35
○
鈴木直人
君 第三項でやれるかも知れない。
長野士郎
36
○
説明員
(
長野士郎
君)
市町村合併
をいたしまして
A市
が
B村
を吸收するというような場合に、著しく
人口
の増減があ
つた
というようなときに、少し変えて頂いた方が
分り
易いのではないかというように
考え
ます。
鈴木直人
37
○
鈴木直人
君 要するに私聞きたいのは五項と六項がなくともいいかということを聞いておるので、よいとか
惡い
とかいうことを聞けばよいのです。
長野士郎
38
○
説明員
(
長野士郎
君) やはり今の九十
一條
のような
規定
が私たちは欲しいと思います。
鈴木直人
39
○
鈴木直人
君 なか
つた
らどうかということを聞くのです。
長野士郎
40
○
説明員
(
長野士郎
君) なか
つた
ら
鈴木委員
の
お話
のように
解釈
上非常に問題が起きると思います。
鈴木直人
41
○
鈴木直人
君 問題が起きてもやればいいのです。やれるのかと聞いておるのです。
長野士郎
42
○
説明員
(
長野士郎
君) それは研究問題であります。相当困難じやないかという氣がいたします。
鈴木直人
43
○
鈴木直人
君 困難でもやれるかということを聞いておるのです。やれるならいいのです。
長野士郎
44
○
説明員
(
長野士郎
君) 第十というのを作りまして
規定
をされまして、その次に後いろいろな
手続規定
を外にお設けにな
つて
、はつきりさせて置けばやれんことはないと思います。この儘で後にこれに関する
手続規定
も何もないということになれば、これは
ちよ
つとやれないのじやないかと思います。
岡本愛祐
45
○
岡本愛祐
君 もう
一つ
聞いて置きたいことがある、それは
開票
区の問題です。でこの
委員会
で檢討をしたところでは
市町村
の
議会
の
議員
、それから
市長
及び
地方教育委員会
の
委員
の
選挙
について、特別の
事情
のあるときは
当該
府
町村
の
選挙管理委員会
は第一項の
規定
即ち
市町村
の
区域
によらないで、
市町村
の
区域
を分けて数
開票
区を設けることができるという
規定
を……、そこで問題にな
つたの
ですが、
市長
の
選挙
についてだけ分けることができる
規定
を設ける必要があるとすれば、
町村長
の場合においてもありはしないか。それは島があ
つて
本土と分れておる場合、たしか
衆議院議員
の
選挙
において
鳥取縣
でそういう問題が起
つた
。無理をして
一つ
の
開票
区だものだから荒天の場合を慮
つて投票日
の前に
投票
してしま
つた
という問題が起るから、そういうような特別の
事情
のある所には
開票
区を別にして置く必要がありはしないかということで、
市長
の
選挙
を加えるなら
町村
村の
選挙
も加えて置いたらいいということを私が提議いたしまして、皆樣もそれはよかろうということでそういうふうに
決つたの
です。そうすると、これは
木内議員
からの御
意見
で出たので、非常に御尤もなので、
開票
区の
制度
を
市町村單位
にする
原則
は、これはやはりどこの部落の者が誰に
投票
したとかいうことが分らんために、その
原則
に抵触しちやうこともこれは御尤もであ
つたの
ですが、それは特別な
事情
があるときに限るのではないかというふうにわれわれは
考え
ております。そういうふうに決定したのでそれについてあなたの方で非常な
支障
が起るという場合がありますか。
長野士郎
46
○
説明員
(
長野士郎
君)
只今
の
お話
は御尤もであります。又
秘密投票
の
制度
である以上は、成るべく
開票
区の
区域
を拡げたいということも今までの
建前
であ
つたの
でありますが、その
開票
について同時に
開票
をして早く結果を知らせたいという
岡本委員
の御
意見
も勿論成り立ち得るのでありまして島その他飛地について
投票日
を繰上げて
投票
することがいいか
惡い
か、それとも
開票
を同時にするのがいいかという、どちらを取られるかによ
つて
決るのであります。
選挙運動
とかそういう
関係
を見ますというと、
一般
の
投票
の
期日
に合わせて
投票
するということが勿論
趣旨徹底
その他についていいのであります。だがその
選挙
の結果を早く知りたいというということから
考え
ますと、
開票
というものを合わせるために
投票
を遡
つて
でもさせるということが
考え
られるのであります。どつちとも申上げ兼ねるのでありますが、そういう特別な
事情
、
離島等
のために
離島
だけに
開票
区をおきました場合は、
秘密投票
というものの結果が必ずしも保持されないというのはやはりあるのであります。その点の限界をどちらにお決めになるか、そこに問題はあると思います。域る一定の本当に止むを得ない特別の
事情
というものを相当はつきりとお
考え
にな
つて
おやりになれば、必ずしも
支障
を來たすとも思いません。
柏木庫治
47
○
委員長
(
柏木庫治
君) これで
長野
君に対する
質問
を済んだと存じますから、今十四につきまして御
意見
のある方はどうぞ。百四十七までの間です。
寺光忠
48
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第百四十條につきまして
衆議院案
の方を御
参考
までに朗読いたします。 第百二十九、
選挙運動
の
期間
、
選挙運動
は各
選挙
につき、それぞれ第八十六第一項乃至第四項若しくは第六項の
規定
による
公職
の
候補者
の
届出
のあ
つた
日又は第百十七二項の
規定
による
告示
の日から
当該選挙
の
期日
の前日まででなければすることができない。 こういう
規定
をおいておりまして、
選挙運動
の
期間
を
届出
又は
告示
の日から
選挙
の
期日
の前日までと決めたのでございます。そうしておいてあとの方で個々の
選挙運動
につきまして、
選挙期日
の当日も尚
選挙運動
をなし得る事項は但書のような形においてこれを認めるという方法を取
つて
おります。それよりも一
應選挙運動
の
開始
の時期をこの冒頭に
規定
いたしまして、後で
至日
若しくは当日以後の
選挙運動
についての
規定
を置く方が、
現行法
のごとくにいたしますことの方が適当だと
思つて
、
仮案
におきましてはお手許のような案にいたしておるのでございます。 それから第百四十七條についてでございますが、この
仮案
の
規定
が
現行法
より違
つて
おりますのは、それを
教育
上という三字を加えておることでございます。
衆議院案
の第百三十七條は「
教育者
は
学校
の
兒童
、
生徒
及び
学生
に対する
教育
上、その
地位
を利用して
選挙運動
をすることができない。」ということにいたしております。從いまして、
教育者
はこれによりますと、殆んど全国的に
選挙運動
を
関係
の
地位
を利用しては不可能なことになるだろうということだと
思つて
おります。
仮案
の方は
現行法
と大体同じように二十歳
未満
の者についてだけの
制限
というような形にいたしております。
鬼丸義齊
49
○
鬼丸義齊
君
衆議院
の方がいいじやないか。
木内四郎
50
○
木内四郎
君
衆議院案賛成
。
城義臣
51
○
城義臣
君 私も。
羽仁五郎
52
○
羽仁五郎
君 その前の第百四十ですが、それは
衆議院
の第百二十九の方が
一般
の人に
分り
易くて親切であるから、これは
衆議院
の方がいいと思います。百四十七の方はいろいろ問題が絶えず起
つて
、
教育者
が
教育者
たる前に
國民
である、その
國民
の
政治
的の
基本的権利
というものを……。
鈴木直人
53
○
鈴木直人
君
選挙運動
だから。
羽仁五郎
54
○
羽仁五郎
君 直接の
幣書
のある限りにおいてだけ
制限
するという方がいいのじやありませんか。
一般
に余り
廣汎
にそれを
制限
するということは面白くないので、その点においては法制局案の第百四十七の方が妥当ではないかと思います。
鬼丸義齊
55
○
鬼丸義齊
君
選挙
法の大体眼目としては
選挙
の公正をやはり目途としなければならんのであるから、その場合その
地位
を利用してやる、なんといいますか、技術的に
選挙権
を行使するようなふうの
趣旨
のものは、私は当然除くべきが
選挙
法の
趣旨
だと思います。やはり
衆議院
の
考え方
の方が或いは法文の上から行きましても
分り
易く、而も実際に適しておるように思います。
鈴木直人
56
○
鈴木直人
君 何人もということを言うたのは、
教育者
以外において或いは
教育
委員会
が入
つて
おりますが、
教育
委員会
が
教育者
よりももつと廣いのである、
教育
上特殊の
関係
ある者を全部含めるのであるということがあるために
衆議院
よりも相当廣い。
衆議院
は
教育者
に限定しておる。これはこの案によると、
教育
上特殊の
関係
ある
地位
を利用するものは全部であるということで相当廣いというように
解釈
されるので、どういうものを大体仮定しておるのかということをお聞きしたいのが
一つ
。 もう
一つ
は、年齢二十歳
未満
の者に対する
選挙運動
、いわゆる
政治
思想とかそういうものじやなくして
選挙運動
は、或る人を
当選
せしめ或いは落選せしめるために、落選も入
つて
お
つた
かどうか知りませんが、要するにそれを
選挙運動
するわけでありますから、そういうふうなことは年齢二十歳以上の者でもやはりよくないと思うのですけれども、この年齢を入れた理由をお聽きして見たいと思います。
寺光忠
57
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
衆議院案
におきます
教育者
と申しますのは、
学校
教育
法に
規定
しております
学校
の長及び教員であります。從
つて
公私両方の
学校
の
教育者
が入るわけでございます。
鈴木直人
58
○
鈴木直人
君
教育
委員
は……。
寺光忠
59
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
学校
の長及び教員を言うのであります。從いまして
公務員
である教員以外の私立大学の教員も入ることになります。
鈴木直人
60
○
鈴木直人
君 参議院は、
教育
上特殊の
関係
ある
地位
というのは、その外にどういう人を
考え
ておりますか。
寺光忠
61
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは今の
学校
の長及び教員だけでなく、そういう特殊の
関係
のある
地位
を利用する者はすべていけないということになりますのですが、ここでこの何人もの中にやはり教員の方で申上げますと、公私の
学校
の教員は皆入るわけでありますが、丁度両方で同じように入る
関係
上実体的には逆の効果を生むことになるのでありまして、
教育者
は
選挙運動
をすることができないというときに、私立大学の先生もできないということになりますが……。
鈴木直人
62
○
鈴木直人
君 それは入りますよ。
教育者
と言
つた
ら私立だ
つて
入る。だからそういう以外の者も含んでいるのでしよう、
教育
上特殊な
関係
ある者というのは……。だから
教育
委員会
の
委員
のような人まで含まれているかというのです。
寺光忠
63
○
法制局参事
(
寺光忠
君) PTAとかそういうふうなものまでが、
現行法
の、從いまして
仮案
の百四十七條には入るわけであります。
羽仁五郎
64
○
羽仁五郎
君
衆議院
の案文と参議院の案文とは全然精神が違うのですね。つまり
衆議院
の方は
教育者
に限
つて
選挙運動
を
制限
しようとしておる。從
つて
これは
ちよ
つと不公平ですよ。今鬼丸
委員
から御発言がありまし
たけ
れども、それでは会社の社長なり何なりがその
地位
を利用してやることはいけないとか、或いは何はいけないとかいろいろな人を列挙して……、教員だけについてその
地位
を利用してや
つて
はいけないというならば、その外の人もその
地位
を利用してや
つて
はいけないのですから、
衆議院
のように
規定
するのは
原則
上おかしい。参議院の方はそれと
関係
なしに年齢二十歳以上にならない人つまり子供達を通じて、お前のお父さんなり兄さんなりに誰に
投票
しろということを言
つて
はいけない、つまり子供を利用してはいけないということを言
つて
おるのであ
つて
、教員が子供を利用してや
つて
はいけないということは、或る社会的にインフルエンシアルな
地位
にある人がそのインフルエンシアルな
地位
を利用してやることは、フエアーなこととは
考え
られないという社会通念に任して置けばいいのであ
つて
、
衆議院
が特にこれだけ出しているのは不公平で他の場合も全部出さなければならない。知事は
政治
上の
地位
を利用してや
つて
はいけないとか何はや
つて
はいけないとか……。だから
衆議院案
は
選挙
法の立法上おかしいので、参議院案の方は、
教育者
というものは特に子供を通じて大きな影響力を持つのだから、子供を使
つて
選挙運動
をや
つて
はいけないというので、参議院法制局案の方は
選挙
法立法の精神に適
つて
おるし、
衆議院
の法制局案の方は
選挙
法立法の精神を踏みにじ
つて
おる。これは事理明白です。だから私は参議院案の方を採るべきだと思う。
城義臣
65
○
城義臣
君 今の羽仁君の御議論、私は立派だと思う。ただこの文章そのものがいろいろ誤解を生むような表現の形式にな
つて
おるので、もう少し羽仁君の言われるような
意味
であるならば、これがはつきり誰にでも分るように表現を変えるということが私は大切ではないかと思います。 〔「
賛成
」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野幸一
66
○
大野幸一
君 若し
生徒
とか
学生
で二十歳
未満
のいわゆる
選挙権
のない者を、まだ正当な判断力のない者を通じてや
つて
はいけないということならば、これは
教育者
のみならず何人もそういう子供を通じて
選挙運動
をしてはいけないと、こうして
一般
に未成年者を通じての
選挙運動
を
禁止
するのも亦
一つ
の方法だと思います。
羽仁五郎
67
○
羽仁五郎
君 大野
委員
の言われる通りなんです。そういうふうになるか、或いは今おつしやる
一般
に未成年者の場合に特にインフルイエンスが強いですから、それでそういうのを入れたのでしよう。
木内四郎
68
○
木内四郎
君 そうすると、この法文について伺
つて
置きたいのですが、二十歳以上の者ならば
教育
上特殊の
関係
を利用してや
つて
もよいのですな、この法律の精神は……。
寺光忠
69
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
現行法
においてもその通りでございます。
木内四郎
70
○
木内四郎
君 そうすると、大学で誰々がというように教授の時間のときに
選挙
の運動をや
つて
もよいのですね。どんどんや
つて
もよいのですね。
寺光忠
71
○
法制局参事
(
寺光忠
君) この第百四十七條の
規定
の範囲内においては、
只今
木内さんのおつしやる通りであります。
小川友三
72
○小川友三君 この百四十七條の問題で少し伺いたいのでありますが、
選挙運動
をすることはできないというこの
意味
を、特定の政党又は特定の
候補者
に対する
選挙運動
はいけないが、
教育
上
教育者
が、いわゆる國家の要請に應じまして、どうしたら
選挙
に対して適当なるところの或いは大野先生とか、鬼丸先生とか、羽仁先生とか傑出した人物を出すかという
意味
の廣範囲の
選挙運動
をするということは私は
差支
ないと思います。特定の人間を否定したり特定な政党を否定しない限り、國家の優秀なる人物を以て
國会議員
を出すと或は縣会
議員
を出すという説明は、これは何ら
差支
ないと思います。特定なる政党を否定したり特定なる人物を否定ないで、優秀な人物を中心に教えるということは極めて必要でありまして、この法案の中に特定の政党特定の人物ということを入れなか
つた
ならば、これは
政治
教育
上
兒童
に対する
教育
で極めて有効適切であると私は信じますのでありますが、皆樣のお教えを乞い奉りたいと思うのであります。
鈴木直人
73
○
鈴木直人
君 小川さんの
お話
ですから申上げますが、
選挙運動
というのは申すまでもなく、特定の人を或いは特定の政党を、比例代表
制度
になれば政党になりますけれどもこれは比例代表
制度
を採らないから、現在では特定のた
つた
一人の人を
当選
せしめんがために運動することを
選挙運動
と言うのであ
つて
、今小川さんの言われるような範囲のものは全然
選挙運動
の中に入
つて
おらないのだから、我々はそういうことを
考え
てこの第百四十七條を議論しておるのではないということをはつきりして置きたいと思います。(「
異議
なし」「了解々々」と呼ぶ者あり)
小川友三
74
○小川友三君
只今
鈴木
大先生から
お話
しでありましたが、
鈴木
先生の御
意見
は各論的な科学的な原子学的な御主張でありまして、私の主張は極めて総論的な主張でございますので、この点を学問的に法制局の寺光部長さんの御
答弁
をお願い申上げたいと思います。
柏木庫治
75
○
委員長
(
柏木庫治
君)
ちよ
つとこの際お諮りいたしますが、公報の
関係
がありますので明日及び月曜日に開くことに……、今明日で審議が進めば結構でありますが、今明日で進まないならば月曜日に開きたいと思うのですが、時間は開くとするとどういたしましよう。
木内四郎
76
○
木内四郎
君 土曜日はどうですか。
柏木庫治
77
○
委員長
(
柏木庫治
君)
ちよ
つと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
柏木庫治
78
○
委員長
(
柏木庫治
君) 速記を始めて下さい。
木内四郎
79
○
木内四郎
君 まだ結論に到達しないのだけれども、多少疑問を持
つて
いるのだがやはり
学校
の先生と
生徒
という間は特殊の
関係
があるので、二十歳過ぎても我々そこに考慮する必要の何者かがあるのじやないかという氣がしておるのですがね。
羽仁五郎
80
○
羽仁五郎
君 その御懸念は誠に御尤もですが、若しそれをやれば会社の社長はその社員に対してその
地位
を利用してや
つて
はいけない、知事はその部下に対してその
地位
を利用してや
つて
はいけないとその
地位
を列挙しなければならない。二十歳を越えている人は社会上のいろいろな
地位
を利用されていろいろされされても、自己の判断によ
つて
正しい
選挙
をすることを我々は期待するのであ
つて
、そう一々二十歳過ぎた者を子供扱いしてお前は教場で先生の言うことばかり聞いたら駄目だとか、お前は社長の言うことばかり聞いたら駄目だとか、お前は知事の言うことばかり聞いたらいけないと一々言うことは
選挙
法の体裁をなしません。だから
衆議院
の方のはおかしいのです。事実寺光君もその点をはつきり、折角参議院がこういうふうに立派なのを作
つて
いるのだから根本的な点を説明すればいいので、あなたが比較的な違いみたいな説明しかなさらないからこういう紛擾が起るのです。実にそれは明白です。
岡本愛祐
81
○
岡本愛祐
君 この
原案
は原行法とちつとも違わないのでしよう。文章を直したきりで。
寺光忠
82
○
法制局参事
(
寺光忠
君) むしろ「
教育
上」という三字を入れてしぼ
つて
おるというような……。
羽仁五郎
83
○
羽仁五郎
君
現行法
と違わないのです。この点はいいのです。
木内四郎
84
○
木内四郎
君 入れると入れないじや大変な違いで、入れなければ羽仁君の言われたように他の人々も相当あれなんだけれども「
教育
上」という字を入れると入れないじや大変な違いですよ。
羽仁五郎
85
○
羽仁五郎
君 いや、併しさつきも問題にな
つて
いるように子供の場合に、会社の社長や知事さんやが子供に対して影響力がないと言つちや失礼だが、これは入れても入れなくても同じで、つまり法の精神を
現行法
の通り……。
柏木庫治
86
○
委員長
(
柏木庫治
君) 一々名前を……。
木内四郎
87
○
木内四郎
君 岡本君の発言中だから……。
岡本愛祐
88
○
岡本愛祐
君 「
教育
上」という三字が入
つて
いるのは文句は多少違
つて
おるけれども要するにこれは
現行法
の
意味
と同じでしよう。
寺光忠
89
○
法制局参事
(
寺光忠
君) その通りでございます。
岡本愛祐
90
○
岡本愛祐
君 そうすると
現行法
上も疑問があるのですがね。これは年齢二十年
未満
の者に対する
教育
上特殊の
関係
ある
地位
を利用して誰に対して
選挙運動
をするのか、どうもこの文章から言うと不完全なんです。
寺光忠
91
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは
從來
の
解釈
と申しますか、それはかような
兒童
、
生徒
、
学生
などを使
つて
選挙運動
をしてはならず、それに対して
選挙運動
してはならずという両方の
意味
が含まれているものと
解釈
されておるようであります。
小川友三
92
○小川友三君 第百四十七條におきましては年齢二十歳
未満
という限定がございますので、特に法文の明確化という
意味
から高等
学校
、中等
学校
、小
学校
、その他の未成年者を
教育
する
学校
というものを包含すればすべてが解決することと思いますが、法制部長の御
意見
を……。
羽仁五郎
93
○
羽仁五郎
君 その必要はないよ。
現行法
通りでいいじやないか。
城義臣
94
○
城義臣
君 先程羽仁君の言われたことに大体
賛成
しているのだけれども、インフリユエンスの点では知事が
國民
に対する場合、或いは会社の社長がそこの会社の社員であるとか工員とかい
つた
ようなものに対する運動というものとは非常に違うと思う、場合によ
つた
ら逆に行くことが往々にしてある。そこで木内
委員
の言われたことは多少考慮の余地があるのじやないか。少くとも一考する理由はあると思う。その点について若し羽仁
委員
の方で何らか思考されている点があれば、もう少し具体的に何かありませんですか。特にあなたにお伺いしたいのですが。
羽仁五郎
95
○
羽仁五郎
君 今の城
委員
のお説のようなこと私御尤なことだと思うんですが、それは比較的な相違で法律の方で特に教員の方だけ差別をしているということは妥当じやない。
從來
の法律にそれがないが
現行法
でや
つて
いるのは、つまり教員がそれ
地位
を利用して
選挙運動
をやつちやいけないというのじやなくて、教員がその
地位
上の未成年者を扱
つて
おるからその未成年者に向
つて
お前の親父、お前の兄貴にこういうふうに
投票
しろと言えということは事実あ
つた
し、あり得ることである。それを
禁止
しているのであ
つて
その
地位
を利用して
選挙運動
をやつちやいけないということは、これはつまり社会通念、道徳に任すべき問題であ
つて
、新聞の場合も同樣であります。そうしたことはやはり知事なり、社長なり教師になり、新聞なりは公平なフエアーな立場でないと社会的な信頼を落すということでそれは抑えられて行くので十分である。 〔
委員長
退席、理事
鈴木直人
君
委員長
席に著く〕
城義臣
96
○
城義臣
君 そういう
趣旨
にしてもこの文章は生では相当誤解があるように私は
解釈
するのですが、
岡本委員
あたりからも文章の表現についてももつと適切に
分り
易くするという必要はお認めになりませんか。
鬼丸義齊
97
○
鬼丸義齊
君 凡その法律を作る場合においては、やはり量において、量的を標準にして徹底しない場合が、これは必ずあるのであ
つて
、最もそうした弊害の著しいものを目途としてやはり取締をするというようなことに大体な
つて
おる。そう徹底的というわけに行かない場合もあり得る。最も
教育
上の
地位
を利用してやる場合においての弊害が極めて顯著であるところから、とかくして
選挙
の公正を害するというようなことを取締らんとして、こうした一ケ條を煩わしたということになるのじやないかと私は
思つて
おります。今の知事が利用する、或いは社長が利用するとかいうことは無論ありますが、凡そ連繋を持たないものはすべての万物ありませんけれども、そこに即ち量の点においてやはり取締の対象となるのじやなかろうかと存じます。
城義臣
98
○
城義臣
君 御尤もです。
羽仁五郎
99
○
羽仁五郎
君 先程の城
委員
の御
質問
にお
答え
したいと思うのですが、その
現行法
の條文はどういうふうにな
つて
おりますか、それを伺いたいと思います。
寺光忠
100
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
現行法
は
衆議院議員
選挙
法の九十六條の「何人ト雖學校ノ
兒童
、
生徒
及學生ニシテ年齡二十年未滿ノモノニ對スル特殊ノ關係アル
地位
ヲ利用シテ選擧運動ヲ爲スコトヲ得ズ」こういうことにな
つて
おります。
城義臣
101
○
城義臣
君 それじやはつきりしている。
羽仁五郎
102
○
羽仁五郎
君 それでやられた方がいいのじやないですか。
鈴木直人
103
○理事(
鈴木直人
君) 羽仁君のは
衆議院
原案
の通りでいいだろうということですね。
城義臣
104
○
城義臣
君 そうです。
鈴木直人
105
○理事(
鈴木直人
君) それでは
衆議院
原案
の通り……。
羽仁五郎
106
○
羽仁五郎
君
衆議院
法制局の
選挙基本法
案要綱じやないのですよ。
岡本愛祐
107
○
岡本愛祐
君 これと同じでしよう。
小川友三
108
○小川友三君
只今
羽仁先生からも鬼丸生先からも極めて御名案がありましたので蛇足を加えることは恐縮ですが、鬼丸先生の御説の通り弊害の多いものはこれを中心として立法するというのが立法精神であると思いますので、
教育
上という文字を加えることは極めて必要であると
思つて
おります。
現行法
はこの
教育
上とい
つて
教員ばかりでなく我々
政治
家或いは大衆というものも加えられるような感じがございますので、特に
兒童
、
生徒
、
学生
に対する
教育
の立場にあるところの者に対して制裁を加えるということが極めて適正であるということを本
議員
は信じまして、先程も
鈴木
先生とも
お話
ししましたが、
兒童
、
生徒
、
学生
という範囲に限
つた
方が適正ではないかと思います。併し学問の最も明るい学説の明るい羽仁先生の御
意見
ですと
現行法
というお説もありましたが、特に未成年者の
教育
をやる先生方に対して
選挙
の
制限
を加えるということは、百四十七條に限
つて
の
制限
であると存じますので、さように御進行賜りたいと思いますが如何でございましようか。
羽仁五郎
109
○
羽仁五郎
君 第百四十七條は参議院法制局案の
原案
が先程多数で承認されたというふうに了解いたします。それでそれ以上いろいろ議論があり得ると思いますが、この程度で進行せられたらどうかと思います。つまり参議院法制局案の百四十七條は
現行法
にほぼ違
つて
いないので
現行法
でや
つて
行く。問題があるとすれば表題に問題があるのでここに頭の混乱がある。
教育者
の
地位利用
の
選挙運動
の
禁止
ということを出すならばさつき起
つて
來たような
政治
家の
地位利用
のあれなとも並べなければならないが、これはそうじやなく未成年者に対する
教育
上の
地位
を利用する
選挙運動
の
禁止
というものでなければならない。だからその点で問題になる開度で後はいろいろ御議論もあるのだけれども大体この程度でいいのではないかと思います。
岡本愛祐
110
○
岡本愛祐
君 この百四十七條は
現行
の
衆議院
並びに参議院の條文と同じ
趣旨
であるという
答弁
を得ましたが、ところが、これを読んで見ますと
從來
ともなかなか疑問の多い條文であります。ここには何人も
学校
の
兒童
、
生徒
及び
学生
で年齢二十年未滿のものに対する
教育
上特殊の
関係
ある
地位
を利用して
選挙運動
をすることができないとありますが、これでは受持の先生はいけない、受持の先生でなければいいのかという疑問が第一起ります。だから受持の先生でなくても同じ小
学校
におる先生はいけないことにするのかしないのか、それが
一つ
の大きな問題で、私は羽仁さんの今の議論は受持の先生でなくてもその
学校
の先生であれば二十年未滿の
生徒
に対して
選挙運動
をすることはいけないのだというふうにおつしや
つた
ように私聞いたのでありますが、私もそうでなければいかんと思います。この書き方が
惡い
、二十年未滿のものに対する
教育
上特殊の
関係
ある
地位
とこうあるから受持の先生と読める。その
意味
では恐らくないだろうと思う。そこで
衆議院
なんかではそういう曖昧な條文を書き改めようというので、ああいうのができたのじやないかと私は推察します。今ここでどういう
禁止
をするのかはつきり皆さんの
意見
をまとめてその意志が現れるように明らかに書きたいと思います。
羽仁五郎
111
○
羽仁五郎
君
只今
の岡本君の御発言はさつき申上げましたように表題がこういうふうにな
つて
おので誤解が起るので、これは少くも未成年者を通じて
教育
上のあれを利用して
選挙運動
をするということはいけないのである。受持の先生ばかりじやなく又
学校
の先生ばかりじやなく、他の人でもそうしたつまり未成年者を通じてたされるところの
選挙運動
を防止したい、誰も自分に子供がお
つた
り妹や弟がおるのであ
つて
、鬼丸君のおつしやるように
選挙
の公正が害されるという点だけを防ぎたいというふうに
考え
ておるのであります。これは曽てナチスで
学校
で
生徒
に向
つて
選挙
関係
の書類を與えてそれを家で親父なり兄貴なりに書入れて貰
つて
來いということをさせたことがあるのであります。そういう場合民主主義を守らせようというのが、
現行法
の精神であ
つて
、今の
衆議院
の法制局案はこれを乘り超えて
教育者
についてだけ、その
地位
を利用する
選挙運動
を
禁止
せよというようにしているので、これは
現行法
の精神と
衆議院
法制局案の精神とは非常に違う。
現行法
の精神が非常に明らかにせられるような
意味
において、今
岡本委員
の御発言のような点は
賛成
でありますが、我々は
現行法
に止めるべきであ
つて
、それを乘り超えて
衆議院
法制局案の
選挙基本法
要綱に現れている百三十七條のように行くべきではない、そう思います。
城義臣
112
○
城義臣
君 今の羽仁君の
お話
はその通りですが、そこでどういうふうにこれを表すかということで、先程読んで頂いた文章あれが大変はつきりするのじやないかと思う。
岡本愛祐
113
○
岡本愛祐
君 羽仁君の今言
つた
ような御
解釈
ならばよく
分り
ます。それじやこれでは表せないから「対する特殊の
関係
」というのを「対して又はこれを利用して」とこういう二つを書かなければならん。本当を言えばそういうふうに書き改めることを附して頂きたい。それならば私は
賛成
する。
小川友三
114
○小川友三君 今羽仁先生生と岡本さんの御
意見
御尢もでございますが、問題は
教育者
に関連しまして
学校
医、歯科医師並びに看護婦というような組織がありますので、この
選挙運動
に対する皆さんの御
意見
を
一つ
お伺い申上げます。
城義臣
115
○
城義臣
君 「特殊の
関係
ある
地位
」と書いておるから分るでしよう。
鈴木直人
116
○理事(
鈴木直人
君) お諮りします。大体の御
意見
はこの本文に対して「二十才未滿の者に対し又はこれを利用し、こういうような
意味
の文句に直すことにして滿場一致するということでございますね。
岡本愛祐
117
○
岡本愛祐
君 それに受持のみならず
学校
の先生全体にかかるように……。
鈴木直人
118
○理事(
鈴木直人
君) そうしますと、「何人も
教育
上特殊の
関係
ある
地位
を利用して
学校
の
兒童
生徒
及び
学生
で年齢二十才未滿の者に対し、又はこれを利用して
選挙運動
をすることはできない。」そういう
意味
ですね。ですから「何人も
教育
上特殊の
関係
ある
地位
を利用して」というふうに前に書いた方がよろしゆうございますね。そういうふうな
意味
において
一つ
決定いたします。ここの分は……。 〔理事
鈴木直人
君退席、
委員長
著席〕
柏木庫治
119
○
委員長
(
柏木庫治
君) では次を続けて下さい。 〔
法制局職員朗読
〕 (戸別訪問) 第百四十八 何人も、
選挙
に関し、
投票
を得若しくは得しめ又は得しめない目的で、連続して個々の
選挙人
の居宅又は
事務所
等これに準ずる
場所
を訪問することができない。但し、
公職
の
候補者
が
当該選挙
につき
投票
を得る目的で自らする場合は、この限りでない。 2
前項
但書の
規定
は、
市町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
地方教育委員会
の
委員
(五大市の長を除く。)の
選挙
には適用しない。 (飲食物の提供の
禁止
) 第百四十九 何人も、
選挙運動
に関し、いかなる名義をも
つて
するを問わず、飲食物を提供し又は飲食物の提供を受けることができない。但し、湯茶を提供し又は湯茶の提供を受けることは、この限りでない。 (氣勢を張る行爲の
禁止
) 第百五十 何人も、
選挙運動
に関し、氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで住來する等の行爲をすることができない。 (
選挙運動
に使用する自動車、拡声機船舶等) 第百五十一 主として
選挙運動
のため使用される道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第二條第五項に
規定
する諸車(以下自動車という。)拡声機及び船舶は
公職
の
候補者
一人について、それぞれ同時に左の各号の区分による
制限
をこえて使用することができない。 一、衆議委
議員
、参議院
地方
選出
議員
、
都道
府
縣知事
の
選挙
自動車二台、拡声機二揃、船舶二隻 二、参議委全
國選出議員
の
選挙
自動車三台、拡声機三揃、船舶二隻 三、
都道
村縣の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
及び長並びに
都道
府
縣教育委員会
の
委員
の
選挙
自動車一台、拡声機二揃、船舶一隻 四、
町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
地方教育委員会
の
委員
の
選挙
拡声機一揃 2、
前項
の自動車、拡声機又は船舶を使用しようとする場合には、
公職
の
候補者
は、あらかじめ
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の発行する証明書の交付を受けなければならない。 3、第一項の自動車、拡声機又は船舶を使用する者は、
前項
の証明書を常時携帶するとともに、その使用する自動車、拡声機又は船舶には、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の定めるところの表示をしなければならない。 4、
前項
の証明書は、
当該
公務員
の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 (文書図画の頒布) 第百五十三
選挙運動
のために使用する文書図画は、
公職
の
候補者
一人につき、左の各号に
規定
する通常葉書の外は、頒布することができない。 一、
衆議院議員
、参議院
地方
選挙
議員
又は
都道
府
縣知事
の
選挙
にあ
つて
は、三万枚但し、第百二十九第一項の
都道
府
縣知事
の
選挙
にあ
つて
は、五千枚 二、参議院全
國選出議員
の
選挙
にあ
つて
は、五万枚 三、
都道
府
縣教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、一万枚 2、
前項
の通常葉書は、郵政省において
選挙
用である旨の表示をしたものでなければならない。 3
選挙運動
のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、これを第一項の頒布とみなす。但し、第百五十四第二号から第四号までに
規定
するものを回覧させることは、この限りでない。 (文書図画の掲示) 第百五十四
選挙運動
のために使用する文書図画は、左の各号の一に該当するもの及び第百五十五の
規定
によるポスターの外は、掲示することができない。 一、
選挙事務所
を表示するために、その
場所
において使用する立札、
ちよ
うちん及び看板の類 二、第百五十一第一項の
規定
により主として
当該
公職
の
候補者
の
選挙運動
のために使用される自動車、拡声機又は船舶に使用する立札及び
ちよ
うちん 三、主として
選挙運動
のために使用されるそりに使用する立札及び
ちよ
うちん 四、
個人
演説会場及び街頭演説の
場所
において使用する立札、
ちよ
うちん及び看板の類 (
選挙運動
のために使用するポスター) 第百五十五
選挙運動
のために使用するポスターは、
公職
の
候補者
一人につき、左の各号の区分による数をこえることができない。 一、
衆議院議員
、参議院
地方
選出
議員
、
都道
府知事及び
都道
府
教育
委員会
の
選挙
にあ
つて
は、三千枚 二、参議院全
國選出議員
の
選挙
にあ
つて
は、二万枚。但し、一の
都道
府縣においては、三千枚をこえることができない。 三、
都道
府の
議会
の
議員
、市の
議会
の
議員
及び長並びに市の
教育
委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、五百枚 四、
町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
町村
の
教育
委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、二百枚 2、
前項
のポスターには、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の檢印を受けなければならない。但し、参議院全
國選出議員
候補者
については、本人の申請により全國
選挙管理委員会
が承認した場合は、
都道
府の
選挙管理委員会
の檢印を受けることができる。 3、第一項のポスターは、タプロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)をこえてはならない。 (ポスターの掲示) 第百五十六
選挙運動
のために使用するポスターを掲示しようとする者は、そのポスターの表面に、その
住所
及び氏名を記載しなければならない。 2、何人も、國、
地方公共團体
、日本國有鉄道が所有し若しくは管理するものには、
選挙運動
のために使用するポスターを掲示することができない。 3、何人も、
選挙運動
のために使用するポスターを他人の工作物に掲示する場合には、その所有者又は管理者の承諾を得なければならない。 (文書図画の頒布又は、掲示につき
禁止
を免れる行爲の
制限
) 第百五十七 何人も、
選挙運動
の
期間
中は、著述、演藝会等の廣告その他いかなる名議をも
つて
するを問わず、第百五十三及び第百五十四の
禁止
を免れる行爲として、
公職
の
候補者
の氏名、政党その他の
政治
團体の名称又は
公職
の
候補者
を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し、又は掲示することができない。 2、
前項
の
規定
の適用については、
選挙運動
の
期間
中、
公職
の
候補者
の氏名、政党その他の
政治
團体の名称又は
公職
の
候補者
の
推薦届出者
その他
選挙運動
に從事する者若しくは
公職
の
候補者
と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他それら類似する挨拶状を
当該
公職
の
候補者
の
選挙
区(
選挙
区がないときはその
区域
)内に頒布し、又は掲示する行爲は、これを第百五十三及び第百五十四までの
禁止
を免れる行爲とみなす。 (違法に掲示された文書図画の撤去) 第百五十八
都道
府及び
市町村
の
選挙管理委員会
は、
選挙運動
のために使用するポスターで第百五十五若しくは第百五十六の
規定
に違反し、又は
選挙運動
のために使用する文書図画で第百四十、第百五十四若しくは前條の
規定
に違反して掲示したものがあると認めるときは、撤去させることができる。 (新聞廣告) 第五十九
公職
の
候補者
は、全國
選挙管理委員会
が定める同一寸法で、いずれかの一の新聞に、
選挙運動
の
期間
中一回を限り、
選挙
に関して廣告することができる。 2、
衆議院議員
、参議院全
國選出議員
及び参議院
地方
選出
議員
においては、政党その他の
政治
團体又はその支部の
代表者
は、
選挙運動
の
期間
中一回を限り、
前項
の例により
選挙
に関して廣告することができる。 3、前二項の公告を掲載した新聞紙は、第百五十三の
規定
に拘わらず、新聞販賣を業とする者が通常の方法で頒布することができる。 (政見放送) 第百六十
衆議院議員
、参議院全
國選出議員
、参議院
地方
選出
議員
、
都道
府知事及び
都道
府
縣教育委員会
の
委員
の
選挙
においては、
当該
公職
の
候補者
は、
選挙運動
の
期間
中、その政見を放送することができる。 2、
前項
の放送に関しては、それぞれの
選挙
ごとに
当該選挙
区(
選挙
区がないときはその
区域
)のすべての
公職
の
候補者
に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等同等の利便を提供しなければならない。 3、前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全國
選挙管理委員会
が日本放送協会と協議の上、定める。この場合において、参議院全
國選出議員
の
選挙
については、その利便の提供につき、特別の考慮が加えられなければならない。 (経歴放送) 第百六十一
衆議院議員
、参議院全
國選出議員
、参議院
地方
選出
議員
、
都道
府知事及び
都道
府
教育
委員会
の
委員
の
選挙
においては、日本放送協会は、その定めるところにより、
公職
の
候補者
の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を
関係
区域
の
選挙人
に周知させるため、放送をするものとする。 2、
前項
の放送の回数は、
選挙
の
期日
前二十日から
選挙
の
期日
の前日までの間において、
公職
の
候補者
一人について概ね十回とする。 (公営の立会演説会を行うべき
選挙
) 第百六十二
衆議院
員、
衆議院
全
國選出議員
、参議委
地方
選出
議員
及び
都道
府
縣知事
の
選挙
については、この法律の定めるところにより公営の立会演説会を行う。 (立会演説会の開催主体) 第百六十三
都道
府の
選挙管理委員会
が指定する
市町村
は、
公職
の
候補者
の政見を
選挙人
に周知させるため、立会演設会を開催しなければならない。 2、
前項
の
規定
により指定された市は、
人口
概ね五万ごとを一單位として、立会演説会を開催するようにしなければならない。 (立会演説会における演説者) 第百六十四 立会演説会において演説をする者は、
当該選挙
における
公職
の
候補者
でなければならない。 2、
公職
の
候補者
は、代理人をして、自己の加わるべき立会演説会において演説を行わせることができる。但し、その演説の回数は、
当該
公職
の
候補者
が第百六十六又は第百六十七の
規定
により行い得べき演説の総回数の三分の一をこえてはならない。 3、
前項
但書の回数の計算については、端数は、一回とみなす。 (立会演説会の開催計画の決定及び
告示
) 第百六十五
都道
府の
選挙管理委員会
は、立会演説会を開催する
市町村
の
選挙管理委員会
と協議の上、あらかじめ立会演設会を開催すべき予定の日時及び会場並びに一回の立会演説会において演説をすることのできる
公職
の
候補者
の数及び演説の時間を決定し、
当該選挙
の
期日
の公示又は
告示
の日から三日以内に、これを
告示
しなければならない。
前項
の
規定
による決定をするに当
つて
は、
都道
府縣の
選挙管理委員会
は、
都道
府縣の
区域
に主たる
事務所
を有する政党又はその支部の
代表者
その他
関係
人の参集を求めて、その
意見
をきかなければならない。 (立会演説会への参加) 第百六十六 立会演説会に加わろうとする
公職
の
候補者
は、
都道
府の
選挙管理委員会
の指定する
期日
までに、前條の
規定
により
告示
された立会演説会の開催日につき自己の加わるべき希望の日の順位を定めて、その旨を申し出なければならない。この場合において、立会演説会に加わることのできる回数は、立会演説会を開催すべき一市町又は一單位ごとに、
公職
の
候補者
一人について、一回に限る。 2、
前項
の申出を受理した場合において、その申出者の数が一回の立会演説会において演説をすることのできる
公職
の
候補者
の数をこえるときは、
都道
府の
選挙管理委員会
は、申出の到達に順により、その到達が同時であるときはくじにより、
当該
立会演説会において演説をすることのできる者を決定する。 3、
前項
の決定にもれを者については、
都道
府縣の
選挙管理委員会
は、その者の申し出た立会演説会の開催日について希望の順位に從い、更にその者が演説することのできる立会演説会の日時及び会場を決定する。 4、立会演説会における
公職
の
候補者
の演説の順序は、各立会演説会ごとに、
都道
府の
選挙管理委員会
がくじで決定する。 5、第一項の申出のあ
つた
公職
の
候補者
について、その者の加わるべき立会演説会の日時及び会場並びに立会演説会における演説の順序が定ま
つた
ときは、
都道
府の
選挙管理委員会
は、
当該
公職
の
候補者
及び
当該
市町村
の
選挙管理委員会
に、直ちにその旨を通知しなければならない。 (立会演説会への指定
期日
後の参加) 第百六十七 前條第一項の
規定
による
期日
の後立候補の
届出
をした
公職
の
候補者
が立会演説会に加わろうとするときは、
都道
府の
選挙管理委員会
の定めるところにより、前條第一項の例によりその旨を申し出なければならない。 2。
前項
の申出のあ
つた
公職
の
候補者
については、その者の演説をすることのできる立会演説会の日時及び会場は、
都道
府の
選挙管理委員会
が、申出者の希望の順位を参しやくして決定する。この場合においては、併せて立会演説会における演説の順序をも決定しなければならない。 3。
前項
の決定をしたときは、
都道
府の
選挙管理委員会
は、
当該
公職
の
候補者
及び
当該
市町村
の
選挙管理委員会
に直ちにその旨を通知しなければならない。 (立会演説会開催の周知方法) 第百六十八
市町村
の
選挙管理委員会
は、立会演説会を開催すべき
期日
前二日までに、公衆の見易い
場所
に、立会演説会を開催すべき日時及び会場並びに演説を行うべき
公職
の
候補者
の氏名及び党派別を掲示しなければならない。この場合における掲示の
場所
は、立会演説会を開催すべき一
市町村
又は一單位につき三十箇所以上でなければならない。 2、
市町村
の
選挙管理委員会
は、立会演説会開催の当日の演説会場の表示並びに演説会場における
公職
の
候補者
の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。 (立会演説会場の秩序保持) 第百六十九
市町村
の
選挙管理委員会
の
委員長
又はその指定した
委員
は、立会演説会の会場の秩序を保持し、必要があると認めるときは、
当該
警察官又は
警察吏員
の処分を請求することができる。 第百七十
市町村
の
選挙管理委員会
の
委員長
又はその指定した
委員
は、立会演説会場において演説を妨害し、又は立会演説会場の秩序をみだす者があるときは、これを制止し、命に從わないときは会場外に退去させることができる。 (立会演説会に関するその他の
事務
及び事項) 第百七十一 会場の施設その他立会演説会の実施に関する
事務
は
市町村
の
選挙管理委員会
が行う。 2、前七條に定めるものの外、立会演説会に関し必要な事項は
都道
府の
選挙管理委員会
が定める。 (公管施設使用の
個人
演説会) 第百七十二 左に掲げる施設は、
個人
演説会のためにその使用を許可しなければならない。 一
学校
(
学校
教育
法(昭和二十二年法律第二十六号)第
一條
に
規定
する
学校
をいう) 二
地方公共團体
の管理に属する公会堂及び議事堂 三 前各号の外、
市町村
の
選挙管理委員会
の指示した営造物の設備 2、
前項
の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。 3、
市町村
の
選挙管理委員会
は、第一項第三号の営造物の設備の指定をしたときは、直ちに
都道
府縣の
選挙管理委員会
に、報告しなければならない。 4、
前項
の報告があ
つた
ときは、
都道
府の
選挙管理委員会
は、その旨を
告示
しなければならない。 (
個人
演説会における演説者) 第百七十三
個人
演説会においては、
公職
の
候補者
以外の者も演説することができる。 (立会演説会開催当内に他の演説会等の
制限
) 第百七十四 何人も、この法律に定める立会演説会が開催される同日同時間内には、
当該
立会演説会の会場から三町以内の
区域
において、
選挙運動
のためにする演説会を開催することができない。
選挙運動
のための街頭演説をすることも、また同様とする。 (特定建物及び施設における演説の
禁止
) 第百七十五 何人も、左に揚げる建物又は施設においては、いかなる名義をも
つて
するを問わず、
選挙運動
のためにする演説を行うことができない。但し、第一号に揚げる建物においては、この法律の定める立会演説会又は
個人
演説会を開催する場合は、この限りでない。 一 國、
地方公共團体
の所有し又は管理する建物 二
一般
交通の用に供する汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百五十一第一項の
規定
により
当該
公職
の
候補者
が使用する船舶を除く)及び停車場その他の施設 三
病院
、診療所その他の
療養
施設 (
選挙
公報の発行) 第百七十六
衆議院議員
、参議院全
國選出議員
、参議院
地方
選出
議員
、
都道
府知事及び
都道
府
教育
委員会
の
委員
の
委員
の
選挙
においては、
都道
府縣の
選挙管理委員会
は、
公職
の
候補者
の氏名、経歴、政見等を掲載した
選挙
公報を、
選挙
(
選挙
の一部無効による再
選挙
及び第百二十九第一項の
規定
による
選挙
を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。 2、
選挙
公報は、
選挙
区ごとに(
選挙
区がないときはその
区域
を通じて)、発行しなければならない。 3、特別の
事情
がある
区域
においては、
選挙
公報は、発行しない。 4、
前項
の
規定
により
選挙
公報を発行しない
区域
は、全國
選挙管理委員会
が定める。 (掲載文の申請) 第百七十七
公職
の
候補者
が
選挙
公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、文書で、
衆議院議員
、参議院
地方
選出
議員
、
都道
府
縣知事
及び
都道
府
縣教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
都道
府縣の
選挙管理委員会
の指定する
期日
までに
都道
府
選挙管理委員会
に、参議院全
國選出議員
の
選挙
にあ
つて
は
当該選挙
の
期日
前二十日までに全國
選挙管理委員会
に、文書で申請しなければならない。 2、
前項
の掲載文は、字数二百をこえることができない。 3、第一項の掲載文の字数が
前項
の
制限
をこえるときは、その超過する部分は、
選挙
公報に掲載しないものとする。 4、参議院全
國選出議員
の
選挙
について第一項の申請があ
つた
ときは、全國
選挙管理委員会
は、その掲載文(掲載文の字数が
前項
の
制限
をこえるときはその
制限
内の掲載文)の写二通をその
選挙
の
期日
前十日までに、
都道
府の
選挙管理委員会
に送付しなければならない。 (
選挙
公報の発行手続) 第百七十八
都道
府の
選挙管理委員会
は、前條第一項の申請又は前條第四項の掲載文の写の送付があ
つた
ときは、掲載文又はその写を、原文のまま
選挙
公報に掲載しなければならない。 2、参議院全
國選出議員
の
候補者
の
選挙
公報と参議院
地方
選出
議員
の
候補者
の
選挙
公報は、別の用紙をも
つて
発行しなければならない。 3、一の用紙に、二人以上の
公職
の
候補者
の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、
都道
府の
選挙管理委員会
がくじで定める。 4、前條第一項の申請をした
公職
の
候補者
又はその代人は、
前項
のくじに立ち会うことができる。 (
選挙
公報の配布) 第百七十九
選挙
公報は、
都道
府の
選挙管理委員会
の定めるところにより、
当該選挙
に用うべき
選挙人名簿
に記載された者の属する世帶に対して、配布する。 (
選挙
公報の発行を中止する場合) 第百八十 第百七第一項の
規定
により
投票
を行うことを必要としなく
なつ
たとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の
事情
があるときは、
選挙
公報発行の手続は、中止する。 (その他必要な事項) 第百八十一 前五條に定めるものの外、
選挙
公報の発行の手続に関し必要な事項は、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
が定める。 (
公職
の
候補者
の氏名等の掲示) 第百八十二
衆議院議員
、参議院全
國選出議員
、参議院
地方
選出
議員
、
都道
府知事及び
都道
府
教育
委員会
の
委員
の
選挙
においては、
市町村
の
選挙管理委員会
は、
公職
の
候補者
の氏名及び党派別の掲示表を掲示しなければならない。 2、
前項
の掲示表は、
当該選挙
の
投票所
の入口その他公衆の見易い
場所
を選び一
投票
区につき三箇所から五箇所までに掲示しなければならない。 (氏名等の掲示
期間
、掲載の順序その他掲示の手続) 第百八十三 掲示表は、
当該選挙
の
期日
前十日からその
選挙
の当日まで掲示する。 2、掲示表は、参議院全
國選出議員
の
候補者
に関するものと参議院
地方
選出
議員
の
候補者
に関するものとを区別して掲示しなければならない。 3、掲示表に掲載の順序は、
公職
の
候補者
の
届出
又は推薦
届出
により
当該選挙
の
期日
前十一日までに
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の
委員長
の
告示
のあ
つた
公職
の
候補者
については
市町村
の
選挙管理委員会
がくじで定め、
当該選挙
の
期日
前十日以後に
告示
のあ
つた
公職
の
候補者
については
告示
の順により、くじで定める。 4、
当該選挙
の
公職
の
候補者
又はその代人は、
前項
のくじに立ち合うことができる。 5、
市町村
の
選挙管理委員会
は、掲示表の掲示をした後
当該選挙
の
公職
の
候補者
が死亡し又は
公職
の
候補者
たることを辞した(辞したものとみなされる場合を含む。)旨の
告示
があ
つた
ときは、掲示表中その
告示
にかかる
公職
の
候補者
に関する部分を抹消しなければならない。 (その他必要な事項) 第百八十四 前二條に定めるものの外、掲示表に関し必要な事項は、
都道
府の
選挙管理委員会
が定める。 (交通機関の利用) 第百八十五
衆議院議員
、参議院全
國選出議員
、
衆議院
地方
選出
議員
及び
都道
府知事の
選挙
においては、
公職
の
候補者
、
推薦届出者
その他
選挙運動
に從事する者が
選挙運動
の
期間
中
関係
区域
内において國有鉄道、國営自動車、
地方
鉄道、軌道、
一般
乘合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、各
公職
の
候補者
は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全
國選出議員
の
選挙
においては二十枚)を限り、特殊乘車券の交付を受けることができる。 (燃料及び用紙のあつせん及び返還) 第百八十六
選挙運動
のために、第百五十一第一項の
規定
による自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料並びに第百五十四の
規定
により立札及び看板の類及び第百五十五の
規定
によりポスターに使用する用紙に関しては、その配給又は交付につき、國又は
地方公共團体
において、これをあつせんするものとする。この場合においては、全國
選挙管理委員会
又は
都道
府の
選挙管理委員会
は、配給の計画その他実施上必要な措置を講じなければならない。 2、
前項
の
規定
によりガソリンその他の自動車用燃料又は用紙の配給若しくは交付を受けた者は、
公職
の
候補者
たることを辞したときには、直ちにその全部を返還しなければならない。但し、
選挙運動
に使用したためその全部を返還することができないときは、
選挙運動
に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。 (
選挙期日
後の挨拶行爲の
制限
) 第百八十七 何人も、
選挙
の
期日
後において、
当選
又は落選に関し、
選挙人
に挨拶する目的をも
つて
左の各号に掲げる行爲をすることが出來ない。 一 自筆の信書及び
当選
又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除く外文書図画を頒布し又は掲示すること。 二 新聞紙又は雜誌を利用すること。 三
当選
祝賀会その他の集会を開催すること。 四 自動車を連れ又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲をすること。 五
当選
に関する答礼のために
当選人
の氏名、又は政党その他の
政治
團体の名称を連呼すること。
寺光忠
120
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 以下
選挙運動
に関する箇々の
規定
につきましては、その
内容
を小
委員会
において御決定又は多数の御
意見
あ
つた
ものに從うということで
規定
いたしました。從いまして
衆議院案
と相違を來しておるところが若干ございます。それらの詳細につきましてはお手許に
選挙運動
に関する
規定
一覽表というので、参議院
議員
選挙
、
衆議院議員
選挙
、
地方公共團体
に関する
選挙
の各
選挙
につきまして、
仮案
と
衆議院案
と
現行法
との比較をそれぞれ
選挙運動
の種類ごとに掲げ比較いたした表を作
つて
差上けております。それによ
つて
御覽願えれば御便宜かと存じますが、申上げましたように、小
委員会
の御決定の線に副
つて
おりますので特段に申上げることもございません。
城義臣
121
○
城義臣
君
只今
寺光君から御説明があ
つたの
で私は
趣旨
は了解いたしますが、数字が違
つて
おるのでこれは或いは誤りじやないかと思いますから念のために申上げます。第百五十五のポスターのところでありますが、小
委員会
では当初三万とあ
つたの
を二万とし、
地方
六千枚とあ
つたの
を四千枚と決定しておるのであります。それがここでは三千枚と表示されておりますがこれは誤りと思いますから修正いたしたいと思います。
柏木庫治
122
○
委員長
(
柏木庫治
君) 何番目ですね。
城義臣
123
○
城義臣
君
衆議院議員
、参議院
地方
選出
議員
というところに三千枚とありますがこれは四千枚であ
つたの
であります。
寺光忠
124
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
只今
のお尋ねはその通りでありまして、
都道
府縣に関しては四千枚という御決定であ
つたの
でありますが、
衆議院議員
の
選挙
、
都道
府
縣知事
の
選挙
等と一律に三千枚と
衆議院
がいたしておりますのを徴して……。
城義臣
125
○
城義臣
君 これは間違いでしよう。小
委員会
では四千枚にな
つて
おります。
衆議院
とは違
つて
区域
が廣いから……。
鈴木直人
126
○
鈴木直人
君 それでは第百五十五條の第一項の第二号に、これは普通は全國選出の方が前であ
つて
地方
選出が後にいつも書いてありますけれども、宇句の
関係
からこの際に前に書いて、参議院
地方
選出
議員
の
選挙
にあ
つて
は四千枚、こういうふうに入れまして、それから参議院全
國選出議員
の
選挙
にあ
つて
は二千枚、但し一の
都道
府縣においては四千枚を超えることができない。そうして第一号の
地方
選出
議員
というものを削除する。こういうふうにしたらどうかと思います。
柏木庫治
127
○
委員長
(
柏木庫治
君) 今の
鈴木委員
の修正案に対しまして御
意見
を徴します。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野幸一
128
○
大野幸一
君 百五十三の頒布する葉書の総数一万枚、五万枚。三千枚とありますのは、この前佐々木
委員
からも話がありましたように、供託金の額の決まるまでこれも
一つ
留保して頂きたいということをお願いいたします。供託金と睨み合せましてこれを
一つ
審議して貰いたい。
柏木庫治
129
○
委員長
(
柏木庫治
君) 今の百五十三條でお願いいたします。大野君の
意見
について……。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
130
○吉川末次郎君 第百四十八條でありますが戸別訪問に関する
規定
であります。先ずお聽きしたいことは、私
現行法
の法文を持
つて
おらんのでありますが、第二行目に、「連続して個々の
選挙人
の居宅」云々という言葉が使
つて
ありますが、これは「連続して個々の」という
意味
がいわゆる戸別ごとにドアー・ツー・ドアというような
意味
と、もう
一つ
は個々の
選挙人
の居宅をば何度も何度も繰返して行くという二つの
意味
が言葉の上からは理解されると思われるのでありますが、
現行法
にこういう言葉を使
つて
いるかどうかということ、これは私怠慢でありますがお教えを願いたいことが第一。 それから第二には戸別訪問の
禁止
でありますが、
現行法
では
禁止
されているのを、先般來たびたびこの
委員会
の会合で議論がありまして、結局この法案に
規定
されておりますように、
候補者
が戸別訪問するのだけは許す、こういうことにな
つて
いるのでありますが、当時そのことにつきましても私はたびたび反対をいたしまして、
現行法
通り
候補者
についても
禁止
すべきであるという主張をいたしたわけなのでありますが、その後世間の世論を私が主張いたしましたように、戸別訪問を部分的にも復活するということはよろしくないという説の方が非常に高ま
つて
いるように
考え
られるのであります。改めて本
委員会
において
候補者
自身の戸別訪問も
現行法
通りいけない、こういうように
一つ
皆さんが御
賛成
下さることをお願い申上げたい。 それから右のことは第百四十八條の第二項におきまして、「
市町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
地方教育委員会
の
委員
の
選挙
には適用しない。」ということを書いておりますのは、結局その
趣旨
は
市町村
のような比較的
選挙人
の少数である。從
つて
情実
関係
が非常に深く働くところにおいては、やはりこれを
禁止
しようという
趣旨
であるかと思われるのてありますが、その
趣旨
がここに肯定されるのでありましたならば、当然にその
前項
の但し書以下も第二項と同様の
趣旨
において削除されるということが必要であるとこのように
考え
るものであります。どうぞいろいろ今日まで御議論のあ
つた
ところでありますが、その後における世論の進展等とも合せてお
考え
下さいまして、是非この際
現行法
通り戸別訪問は
候補者
自身に対しても絶対これを
禁止
するというふうに御共鳴願いたいと思うのであります。
柏木庫治
131
○
委員長
(
柏木庫治
君) 吉川さんに
ちよ
つと申上げますが、私と
衆議院
の生田氏と合いました際は、
衆議院
も
候補者
の戸別訪問は
異議
が出まして、
候補者
の挨拶はいいけれども訪問は
禁止
するというふうに、その後はどうか存じませんが私と会した最後はそういうことにな
つて
おります。
吉川末次郎
132
○吉川末次郎君 どうぞ是非そういうように……。
城義臣
133
○
城義臣
君 私誤解かも知れませんけれども私の了解しましたのは、小
委員会
でも吉川
委員
の言われたようにな
つたの
ではないかと記憶しております。という
意味
は私ここにも控えてもおりますが、但書で
候補者
自身知人を訪問することは個々面接として自由とすること、こういう表現をと
つて
あるのであります。やはり精神とすれば個々面接はいけないのだ、併しながら当然ここに五、六軒知合があ
つて
、その場合知らんふりをして通るということは事実上不自然であるし、実際の場合にはそうしたところへ寄ることが多いということから、個々面接はいいというふうにな
つて
お
つた
ように記憶しております。戸別訪問がいかん。その
意味
で先生の言われる案に私は
賛成
なんであります。
吉川末次郎
134
○吉川末次郎君 結構です、どうぞ。但書以下を削除して貰えばいい。
大野幸一
135
○
大野幸一
君 この文章は「連続して個々の
選挙人
の居宅」云々ということで、「連続して」ということがあるから連続していないで断片的に所々や
つた
という
意味
で、誤解を招く虞れがあるから「連続して」ということは必要のないことである。こう私は思います。
寺光忠
136
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
現行法
におきましては
衆議院議員
選挙
法の第九十八條でございまして、「何人ト雖
投票
ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメザルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」というのがあります。
吉川末次郎
137
○吉川末次郎君 戸別訪問の方が
分り
易いね、それは。
寺光忠
138
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
衆議院
の要綱を御
参考
までに申上げますと、百三十八條「何人も
選挙
に関し
投票
を得若しくは得しめ又は得しめない目的をも
つて
戸別訪問をすることができない」というので、これは
現行法
を口語体に直したのと同じであります。第二項に「前象の
規定
は
公職
の
候補者
が」「
当該選挙
に関し自ら挨拶行爲をすることを妨げるものではない。」という
規定
を置いております。
仮案
の方で「連続して個々の
選挙人
の居宅又は
事務所
等これに準ずる
場所
を」というふうに個別という
意味
を書いたのでありますが、それは確かに今仰せられるようにこれだけの
字句
で完璧とは思わないのでございますけれども、ただ戸別訪問の「戸別」という意議については御承知のごとくいろいろ何がありますので、この程度でも
規定
し直すことの方がより明瞭であろうかと
考え
たに過ぎないのであります。
宿谷榮一
139
○宿谷榮一君 今の「
公職
候補者
が
当該選挙
につき
投票
を得る目的で」ということでございますと、こういう問違が起りやしないかと思うのですが、
候補者
が知合いの門を通りがけに
ちよ
つと寄
つて
みたということも、外部から見方によ
つて
は
選挙
の運動だというふうに見られる虞れが生じて來やしないか。これを削除すれば何かそこに
選挙
中であるために諸所を訪問することが絶対に行われなくなるということになるので非常に苦しいものが出て來やしないか。こういうことが心配になるのですがそれに対してどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか。ここで削除なさるという御
意見
の方の御
意見
を伺いたいと思うのです。
吉川末次郎
140
○吉川末次郎君 私は削除した方がいいと
考え
ておるのです。 それからもう
一つ
、今の寺光君の
解釈
に関する
答弁
でありますが、この表現ではやはり私が前に申しましたような
意味
を現わすことになりまして、十分に戸別訪問の
意味
を的確に現わしていないと思うのでありまして、これであるならばむしろ
現行法
通り、戸別訪問という言葉を使
つた
方が、戸別訪問ということそれ自身が表題にも使
つて
あるのでありますし、大体日本人の通有観念で
意味
が分
つて
おるように思うのでありますから、戸別訪問という言葉にした方がいいんじやないかと
思つて
おります。繰返して申しますが、宿谷さんの御
質問
の点につきましては、私は但書全部を削除してしま
つた
方がいい。從
つて
第二項も亦必要がないことになります。
宿谷榮一
141
○宿谷榮一君 私の言うのは、この
選挙
中に
候補者
がそれぞれの宅を訪問した、たまたま反対党の人が、あの
候補者
違反しやしないかと
思つて
附いて廻るということが、こ前の
選挙
等にも相当見受けられたようです。そういうことを言
つて
彼は
選挙
のためにあそこを訪問したんだということになると、やはり違反というような問題が実際問題としては生じて來やしないか、こういうことを心配するのです。今
一般
の吉川先生のおつしやるような通念からい
つて
日本人の見たところを
考え
て、あれはそうじやないというふうに理解して呉れればよいが、たまたま反対党の者が執拗に附いて廻
つて
そうじやなか
つた
ということにやられるとえらい迷惑をする問題が出て來やしないか。そこを何とかそうでないような
解釈
ができるような工合ならば誠に結構だ、かように思うのであります。
吉川末次郎
142
○吉川末次郎君 大変失礼いたしましたがお答いいたします。
只今
のような御
趣旨
でありますと
個人
のことを申上げて甚だ失礼でありますが、私は自分の
選挙
或いは他人の
選挙
の
事務
長なんかしまして随分たびたび
選挙
をや
つて
おりますが、今宿谷さんが御指摘に
なつ
たようなことは私の経驗からは今まで経驗したことがないのでありまして、特にそういう場合について考慮する必要がそれほどあるようには自分は
考え
ないわけであります。但書を取りましても別に
差支
えはないかと
考え
ております。
羽仁五郎
143
○
羽仁五郎
君 この問題はつまりこの條文の目的は二つあ
つた
ろうと思うのです。
一つ
は
惡い
ブローカーが
候補者
を引張り廻して、吉川君がたびたび例を挙げて説明された鳩山さんなどが護國寺を一軒々々御辞儀して歩く、そうすると反対党もしなくちやならない。それから今宿谷さんのおつしや
つた
ような、これがつまり官僚の
選挙
干渉の場合となるという二つの弊害なんですけれども、後の方は総則の第六を削除したことによ
つて
官僚が
選挙
干渉をやるということは段々なくな
つて
來たから、今吉川さんの言われたようにそういうことは問題にならなくなる。あれは戸別訪問じやないということで撥ねつけることができるという御
意見
だと思うのですが、前のような場合を
禁止
するという
意味
で全文戸別訪問を
禁止
するということに私
異議
ないのでありますけれども、若し今のような宿谷さんのおつしやるようなことをするとするならば但書をこういうふうに改めたらよいと思います。「但し
公職
の
候補者
が
選挙
民に接する自由を
制限
するものではない」というふうにすればよいと思います。
城義臣
144
○
城義臣
君 私は先程小
委員会
の皆さんからの御意向はこうだ
つた
ということを申上げた、ところが大体そうであ
つた
というようなお声が多いようでしたが、その
意味
はやはり吉川
委員
のおつしやるようなふうで戸別訪問は立
候補者
には
禁止
するのだ、但し
候補者
自身が知人を訪問することは
差支
ないということにしておけばはつきりすると思うのですから、いわゆる
候補者
の自由というような表現も今羽仁
委員
からありましたが、自分はそういう表現で十分目的を達すると思いますから、そういうふうに御修正願いたいと思います。
大野幸一
145
○
大野幸一
君 私は個々面接として今まで許されておることをこの際但書で明らかにしておいた方がよいと思う。戸別訪問を
禁止
すると同時に、但し
選挙
民に自由に面接する、……
選挙
民というと全部にな
つて
しまうから友人知己ということでやることが一番よいと思います。
羽仁五郎
146
○
羽仁五郎
君 それならば但書以下全部削
つた
方がよいので、友人知己に面接するというのではおかしいです。個別訪問はいけない、それ以外はいいのが当り前だから但書はいらないのではないか。
城義臣
147
○
城義臣
君 それは目的の一は果しておるけれどもやはり但書で何らか謳
つて
おかないと善意で人を訪問する場合、後暗い思いをして行くのは嫌だからやはり善意で
選挙
以外で人を訪ねて廻るということもあり得るわけですから、そういうことははつきり謳
つて
おいた方がよいと思います。
大畠農夫雄
148
○大畠農夫雄君 その但書の場合友人知已ということになりますと非常にむずかしい問題が起きて來て、必ず訴訟問題になると思うのですが、友人知己の個々面接の場合はこの限りにあらずという程度にお願いいたします。
宿谷榮一
149
○宿谷榮一君 羽仁先生のおつしやるのは
選挙
民に接するのは
差支
ない…。
羽仁五郎
150
○
羽仁五郎
君
選挙
民に接する自由はあるわけです、常に
一般
に。
宿谷榮一
151
○宿谷榮一君 非常に
候補者
が脅迫観念に捉われて運動しているわけですから、なんとか……。
羽仁五郎
152
○
羽仁五郎
君 さつき私は
選挙
民と自由に接すると言
つたの
ですが、それはそういう
意味
じやなくて、
一般
に
候補者
が
選挙
民に自由に接して政見を聞いて貰い又支持して貰うということを言
つて
いるので、戸別訪問ということでなんだか取締
つて
行くような感じを與えないというような
意味
でそういうふうにされたらどうかと言
つたの
で、知人とかいうふうにやられるならば吉川君の言われるように全然削
つた
方がいいと思う。若し入れるならば戸別訪問の
禁止
は決して
候補者
が
選挙
民に接する自由を
制限
するものじやないというふうにすれば立派だと思うのですがね。
岡本愛祐
153
○
岡本愛祐
君 この問題は小
委員会
でも随分檢討して結論が出たんですから、その
意味
をこの文章に現わして頂きたい。それには「何人も、
選挙
に関し、
投票
を得若しくは得しめ又は得せしめない目的で戸別訪問をすることができない。但し、
公職
の
候補者
が友人、知已を訪問する場合は、この限りでない。」もうこれで第百四十八はいいと思う。(「
賛成
」と呼ぶ者あり」
大畠農夫雄
154
○大畠農夫雄君 友人、知己と限定しますと、必ず百四十八の
選挙
違反にひつかか
つて
來る。友人か知已かということを判定すれば直ぐ分るので、友人でも知己でもない者に面接したということになるとそれは
選挙
違反にな
つて
しまう。そういうことが沢山どこにだ
つて
あり得ると思う。例えばここで演説したが周囲ががあがあ騒いで聞えないので訪問した、友人でも知己でもないものを訪問したことによ
つて
百四十八にひつかかるということになれば(「それは訪問じやないですよ。」と呼ぶ者あり)訪問だ。行
つて
挨拶するのだから……。
羽仁五郎
155
○
羽仁五郎
君 法律として友人知己を訪問することはこの限りでないということを入れることはおかしいですよ。みつともないですよ。それならばやはりさつき私が申上げたように
公職
の
候補者
が
選挙
民に接する自由を
制限
するものじやないというようにすればいい。戸別訪問の
規定
が問題にな
つて
いるのはなぜかというと、日本にはそういう古い惡習があるがそれを
禁止
したいということが國際的にはよく分らない。だからそういうふうにすれば、前文では、惡習を
制限
しようとしているのだ、併し惡習を
制限
しようとする目的をも
つて
公職
の
候補者
が
選挙
民に接する自由を
制限
しようということじやないということで足ると思う。友人、知己を訪問するのはこの限りでないというのは私は体裁が
惡い
と思うね。
鈴木直人
156
○
鈴木直人
君 今羽仁君のお言葉は非常に立派なんですけれども、
選挙
民に接する自由というだけではやはり戸別に訪問するという
内容
にならないですね。いわゆる具体的な場合においてはそれはまあ家の中に入
つて
行
つて
も自由であるということであるならば、但書の今の方がはつきりするのじやないか。いわゆる
選挙
民に接する自由はあるけれども個々面接はいけないということを今言
つて
おるわけですから。若しそれが
選挙
民に接する自由を束縛するのではないということを
意味
しているのだ
つた
ら今の但書の通りでいいですが、ただ
選挙
民に接する場合においても知人を訪問するだけはよろしいとこういう限定されたことであるから、やはり具体的に
候補者
が知人を訪問する場合はこの限りでない、友人、知己を
一つ
にして知人を訪問する場合はこの限りでないとこういうふうにしたらどうですか。
羽仁五郎
157
○
羽仁五郎
君 今
鈴木委員
のおつしやることは御心配ないので、前文で戸別訪問は
禁止
しておるのであるから戸別訪問はいけないということにな
つて
おる。
鈴木直人
158
○
鈴木直人
君 その但し書がいけない。
羽仁五郎
159
○
羽仁五郎
君
一般
に戸別訪問を
禁止
するというのは、これはさつき申上げた日本の惡習であるというのと官僚干渉という二つなんだから戸別訪問はいけないのであ
つて
、從
つて
公職
候補者
が
選挙
民に接する自由ということで戸別訪問をやるということは前文で
禁止
されておる。前文の方は
一般
に
禁止
しておるのだから戸別訪問ではなくや
つて
行くのでいい。若しこれが友人知己にされると大畠君の言われるように友人知己なりや否やということが問題にな
つて
、官僚の干渉の余地も起るし又不当なる政敵を陷れんとする策謀も起
つて
來るので、それは大畠君の言われる通りでございます。だから戸別訪問は
禁止
してあるしそれは
選挙
民に接する
候補者
の自由というものを
制限
するものではないというふうにや
つて
あれば一層いいのではないか。
柏木庫治
160
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは
一つ
実例として私羽仁君にお尋ねしますが、私が埼玉に講演に行
つた
、そして招かれて私を訪問した知己のところへ行
つた
、夕食を食べますときに、私の知
つて
おる、羽仁君も知
つて
おる、私は今度
候補者
をとういう人を出そうかと、あなたは参議院におられていろいろ人を知
つて
おるから、どうすればよいですかと問われたときに、それは
羽仁五郎
君がいい、だから僕は羽仁君を
一つ
みんなや
つて
や
つて
くれと、こう僕が言
つた
ときに、これはこの頭に対して違反になるか、ならないか。
大野幸一
161
○
大野幸一
君 それは違反でないのです、目的がないのであ
つて
たまたま訪問したところでそういう話が出たので、第一項で目的犯を欠如するからこれは違反ではない、こういうことになる。 ここで附け加えて置きたいことは何と言
つて
も
禁止
規定
をお巡りさんが
解釈
できない。羽仁さんは学者的に公民に接する自由ということを言
つて
おるが、戸別訪問
禁止
ということをお巡りさんが
解釈
できないというところに
一つ
の欠点があるんじやないかと
考え
ます。
羽仁五郎
162
○
羽仁五郎
君 その点が問題になると思います。この戸別訪問がさつき吉川さんが言われるように、大体日本の輿論では戸別訪問がいけないということにな
つて
いるのに拘わらず、別の
意味
における輿論が、日本は戸別訪問を
禁止
するという法律が作られておることはおかしいというのは、今大野さんの言われた点にかかるのであ
つて
、日本は依然としてお巡りさんの判断で
選挙
をやろうとしておるのではないかということが疑われるのだ。だから戸別訪問はいけない。併し戸別訪問はいけないという前文で、吉川さんの言われるような日本の惡弊は、これで
禁止
ができて、決して惡弊は続かないであろうと私は確信する。同時にこれは政敵を陷れたり、そのために官憲の干渉を惡用したりする人達を起さしてはいけないから、それは
公職
の
候補者
の
選挙
民に接する自由を
制限
するものではないということでないと、後にあれば非常に立派で通り得るが、友人知己ということになると、大畠君の言われるようにお巡りさんに
解釈
させるようになると、やつぱり官憲の干渉ということが起
つて
來るのではないかと思う。だから私は依然として、こつちはどつちでもいいんだけれども、法律が綺麗に行
つて
、それでその行くためには私は
公職
の
候補者
の
選挙
民に接する自由を
制限
するものではないというふうに行けば、前文で惡弊を
禁止
し後文で官僚干渉を防ぐということに行くと思う。
佐々木鹿藏
163
○佐々木鹿藏君 この問題につきましては、その
選挙
をや
つて
我々で以ていろいろあることから練
つて
結論が
委員会
で又小
委員会
で決せられておるのでありますから、やはり今の友人知己を訪問するという程度で進められんことを望みます。(「
賛成
」「議事進行」と呼ぶ者あり)
柏木庫治
164
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは進行いたします。
岡本愛祐
165
○
岡本愛祐
君 第百五十で「何人も、
選挙運動
に関し、氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等の行爲をすることができない。」とこうあるのです。氣勢を張るためというのはどういうことですか、これは分らないのです。それで
現行法
では逆に確か書いてあるので、
選挙
に関し自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等、氣勢を張る行爲はいかんと書いてある。自動車を連ねたり隊伍を組んで往來するような氣勢を張る行為をすることはいけないと例示してあるのですが、今度は反対にしてしま
つて
氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等の行爲をすることはいけないというのはどういう
意味
ですか。
寺光忠
166
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
現行法
の場合は大体それでよか
つた
と思うのでありますが、今度の
仮案
によりますと、
選挙運動
のために使用することを許されておる自動車の数が二台、三台ということにな
つて
いる。それで自動車を連ねること自身がいけないということになりますと、折角許された自動車を常に一箇所に置くことができないという事態が生れはせんかということを実は
考え
まして、それで一應ともかく氣勢を張るという一種の目的があ
つて
自動車を連ねたというように、前と後に変えたのでございます。
岡本愛祐
167
○
岡本愛祐
君 それでは氣勢を張
つたの
か張らないのかということは曖昧ですね。
寺光忠
168
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
只今
岡本さんの言われた通りで、疑義はあるのですけれども併しながら三台を許して二台を連ねたらいかんということは如何かと思
つたの
で、氣勢を張る目的であるというのはおかしいのですけれども、この程度より仕方がないかと
思つて
おります。
鈴木直人
169
○
鈴木直人
君
只今
の寺光君の
考え
は非常に頭のいいお
考え
ですが、やつぱり氣勢を張る行爲ということをや
つて
はいけないというものを対象にして置いた方が、あらゆる場合にいいと思うのです。そうして今の自動車を連ねたり隊伍を組んで往來するということは、これは氣勢を張る行爲の
一つ
の例に過ぎないのですから、そういう
意味
においてやつぱりこれでない方が、氣勢を張る行爲を対象にした方がよろしいと、こう私は
考え
ます。そうして今の御心配は二台を連ねて行くのは氣勢を張る行爲ではないという
解釈
をすればいいのです。例えば参議院の
地方
選出
議員
においては自動車二台を連ねて行くという場合には、氣勢を張る行爲にはみなされないということにして、そうしますと自動車を連ねるという必要は無くなるかも知れませんが、或いは三台行くかも知れません。そうするし氣勢を張る行爲に対しては第五十に対する違反でもあるし、又第五十一に対する違反にもなるわけです。五台、六台使
つた
場合もあり必ずしも二台と限定されない、三台四台使わないということはないのだから、そういうことを
考え
た場合には私はやつぱり前の
現行法
の方がいいとこう思います。
羽仁五郎
170
○
羽仁五郎
君 今の
鈴木委員
の御発言は非常に問題だと思うのです。その氣勢を張る行爲そのものを
禁止
しようということが
選挙
法の
現行法
にもないのです。又今後もあ
つて
はならないのです。それは憲法によ
つて
保障されておる
政治
の自由に属することであ
つて
、だからこの法文を一等よくするためには氣勢を張るためということを除くのが一等いいのであ
つて
、そうすれば後は自動車を連ね隊伍を組んで往來する等の行爲をすれば、交通取締なり何なり他の
関係
で問題にな
つて
いるということが分るのです。その他の
関係
はそれらの
関係
で取締ればいいのであ
つて
、そういう交通その他の
支障
その他の
支障
になる、或いは
選挙
に対して
選挙
民の公平な意思の自由なる表現といことを妨げるような
意味
で、脅迫したりなんかしたりするのではいけいなということが、段々段々今度そこから氣勢を張る行爲ということにまで行
つて
しまうのは、つまり元來の目的からそれ以外のものにまで入
つて
來してしまうから、私はこの條文或は全体が要らないのだと思います。
城義臣
171
○
城義臣
君
只今
の羽仁君の御
意見
に私は全く反対なんです。というのは、氣勢は張ることを私共目的としてこの法文が必要であると
思つて
おるので、そういうことはないのじやないか、どこにあるからというようなことであればこれは見解の相違になりますが、私はこの自動車二台たまたま連ねたということが、氣勢を張ることとは
考え
ないけれども、その他の氣勢を張る行爲というものを、いろいろその具体的な例を上げて申上げることは、議事の進行上省略しますが、目的は明らかにこの氣勢を張る行爲がやはりあ
つて
いいのです。これは私はどうか御再考を願いたいと思うんですが……。
羽仁五郎
172
○
羽仁五郎
君 これは至る所にあります。アメリカの大統領
選挙
のごときは、最も氣勢を張る最大の素晴らしい例であ
つて
、
選挙運動
においてデモンストレーシヨンが盛んに行われることは、これは当然の憲法上の自由に属することであ
つて
一向
差支
ないのであります。だからそれを
禁止
されようというのは我々の憲法に対する問題であ
つて
、そうじやなくてこれは交通上のいろいろな妨げに
なつ
たり、それから
選挙
民が自由に
選挙
しようとしておるのに、なんか脅迫的な威力を加えるということはいけないということが問題だと思います。これは事実そうですが、
選挙
民が自由に
選挙
しようとしておるのに、これはアメリカの場合にも非常にあるのです。
選挙
場の周囲でおどかしたりなんかするということはや
つて
はいけない、これは確かに
禁止
すべき問題であるわけですが、それがこんがらか
つて
來てしまうと、交通上の妨害やそれから
選挙
民に対して威圧を加え或いは脅迫を加えるというようなことを
禁止
したということが、段々段々デモストレーシヨンの自由まで
禁止
することになると、それこそ
選挙
自身が非常に火の消えたようになる。だから氣勢を張るという行爲がおかしいので、つまりそういう
意味
でこの條文そのものがおかしいのじやないか、全体が。
城義臣
173
○
城義臣
君 羽仁さんのアメリカの
お話
だの憲法違反だのというむずかしい
お話
が出ておるけれども、私は明らかに氣勢を張る行爲はよろしくないと思う。少くとも現在の日本でそういうことがあ
つた
ために
選挙
界が少くともより惡くはな
つて
も、氣勢を張
つて
よりよくなるということは私は
考え
ないので、恐らくこれは私共の経驗から見てもこの條文を除いてしまうということは私は反対であります。皆さん如何お
考え
ですか。御
意見
を伺います。
島村軍次
174
○
島村軍次
君 私は城さんの説に
賛成
です。そうして同時に、旧の第八十二條の
規定
に対して
現行法
通りにすることに
賛成
いたします。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
大野幸一
175
○
大野幸一
君
ちよ
つとこの
仮案
の百五十條は氣勢を張るのは
一つ
の目的から必要とするのであ
つて
目的違反である。それはやはり進歩的だと私は思う。事実にあ
つて
氣勢を上げたそういうのではなくて、氣勢を張る目的というものがなければならん。そこで特に念を押しておきたいことは、この前吉田総裁が四國かなんかへ行
つた
ときに隊を連ねたということで。反対党か共産党かしらんが
選挙
違反だと言
つて
おるのが非常に私は氣の毒だと思う。又片山
委員長
が総
選挙
の運動に行
つて
一台や二台でない場合がある、こういう場合にもいわゆる氣勢を張る目的はないから、当然の必要性から自動車を連ねた、こういうふうに
解釈
されるべきである。そのためには目的がこのときには欠如しておるということが先程のような例と同じように言われる。それは私はこの案の方がいいと思うことと、今のような党の総裁党首が行く場合には決してそれじやないということを
一つ
ここに確認しておきたいこう思うのです。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
佐々木鹿藏
176
○佐々木鹿藏君 私もそのように
考え
ます。何故ならば連ねるというのは、二台を許されたものが先方へ行くときは右と左に分れるけれども、いわゆる自動車を出したときには、一ケ所から出るので自動車を連ねたことは違反だということにな
つて
はいけないので、氣勢を張ることでないということを根本にしておいた方がよかろう。幾多の問題でそういう
支障
が起る。
岡本愛祐
177
○
岡本愛祐
君 大野さんのお説誠に御尤もです。そうすると隊伍を組んで往來したときに、氣勢を張
つたの
か、張らなか
つたの
かということが必ず問題になると思う。それで
選挙運動
に関し隊伍を組んで行
つた
ようなのは一應氣勢を張
つた
行爲だ、こうしてしまうというのが、この條文の目的なんです。これは何故そういうことを許さんというと、
選挙
はどうせ一種の戰いみたいなものですから過激にな
つて
來る。そうするとお互いにこう勢い殴り合いにもな
つて
來るというような不祥事が起
つて
來るということ、そういうことから氣勢を張る行爲は禁じようというのが
現行法
の性質であります。又それは私も今の民主化の程度においてはやはりこの
規定
は必要だと思います。それで修正としましては「自動車を連ね、又」を削
つて
、「何人も、
選挙運動
に関し、隊伍を組んで氣勢を張る行爲をすることができない」ということにすればそれで十分だと思います。自動車は三台を許されておるのでございますから、それが全
國選出議員
の場合には、それがたまたま三台連ねて行
つて
それが氣勢を張る行爲じやない、こう見ていいと思います。それが氣勢を張る行爲になるようなえらいことをやれば、それは当然……、
大野幸一
178
○
大野幸一
君 それは結果において目的犯か、結果犯かということになる、この議論は、そうすると、結果犯ということになると非常に廣く見ると、この前の
選挙
のときに、葬式
選挙
であ
つたの
で、
関係
方面からもつと
選挙
熱を上げよというので後にな
つて
連呼を何し提灯をあれすることを許して
地方
でや
つた
。だからここは結果犯として余り過大視しないで目的犯にして止めて、その目的犯があ
つた
かどうかということはやはり裁判官が最後には判定するので、結果犯にするということは非常に私は廣範囲に亘り過ぎると思う。
羽仁五郎
179
○
羽仁五郎
君 つまり
選挙
法というものは公平でなければならないと思う。金のある人は相当金なり
地位
なりを使うし、金のない
一般
の人達に取
つて
は集会なり團結なり或いは團体的な行動なりが唯一の武器で、相手の武器だけ取つちま
つて
自分の方の武器だけ使うということでやるのはフエアプレーでない。だから集会の自由なり或いは團体行動の自由が保障されておるのはその
意味
にあるので、そういう
意味
で氣勢を張る行爲を
禁止
されようという行き方に私はどうも
賛成
できない。
遠山丙市
180
○遠山丙市君 大体結論が出て來たようでありますが私はこう
考え
ておるのです。自動車を連ねるという場合は、その手段として旗でもおつ立てて道路を数十人、数百人の人が歩くこれは羽仁君が心配されるように威圧される。集團でそこに集
つて
來て大道演説をやるときでも一團をなして來る。これは非常に恐るべきことだ。
羽仁五郎
181
○
羽仁五郎
君 正しい人ならば威圧を感じない。
遠山丙市
182
○遠山丙市君 まあ、そういうようなものに対しては、軽犯罪法によりいわゆる道路法の取締の方で罰したらいい。往來などの妨害で罰するというようなことを照らして見ると
選挙
妨害という虞れが出て來る。でありますからこの場合は
選挙
法一本で押えて行く。道路の妨害とかなんとかいろいろの点で押えるということでは目的が達しられない、こう私は
考え
ておるのであります。その
意味
において、これは今までも使
つて
お
つた
ことでもあるが、そうして今大野さんが言われたように、目的がその氣勢を張る目的さえなければ私は
差支
ないと思う。やはりその目的の点に重点を置いて、こういうふうに
仮案
の方に書いて置いて
差支
ないと思います。
柏木庫治
183
○
委員長
(
柏木庫治
君) お諮りいたします。第百五十は
仮案
、
原案
に
賛成
の方の選手を願います……。
鈴木直人
184
○
鈴木直人
君 目的犯か実体犯か。
大野幸一
185
○
大野幸一
君 目的犯か結果犯かということです。
鈴木直人
186
○
鈴木直人
君 だから氣勢を張る行爲というものを取締るのか、そうでなくて氣勢を張る目的でや
つた
行爲を取締られるかと、こういうことになりますね。
柏木庫治
187
○
委員長
(
柏木庫治
君) もう一度諮りますが、もう議論も盡きたと思いますがね。
羽仁五郎
188
○
羽仁五郎
君 今遠山
委員
が、私が心配する場合というのと私が心配する必要がないという場合とを混同しておられるので、実際例えばニユーヨークの
選挙
の場合に、タマニイが
選挙
民に対して脅迫的な行爲をやるボスとかギヤングとかそういう者がやる、だからそういう者は脅迫行爲として取締ることができるので、今申上げたように大勢の人がたとえ旗を連ねてであれ何であれ、金のない人間は團結によ
つて
或いは團体交渉によ
つて
やる、これが金のある人と対等に交渉できる唯一のものである。憲法で保障しておるのです。だからデモストレーシヨンを禁ずる方向に行かれるということは、私はどうしても納得できない。フエア・プレイでなくな
つて
しまう。一方は金なり権力を使う。そうすれば金のない人は團結なり外の金以外のものを使うよりやり方がない。それで対等ということになるのでそれがフエア・プレイだと思うのです。
吉川末次郎
189
○吉川末次郎君 羽仁君のお説でありますが、大体において
選挙
は政党が基本にな
つて
やるものであるかと
考え
ます。從
つて
、別に金のある人も金のない人も、大体において政党が基本にな
つて
選挙運動
をやるものであるといたしましたならば、集團的のことは金のある者もやりますし、金のない者もやれるのであります。第百五十條の
仮案
に
規定
しておりますことの目的はパレードをやる、行列をやる、或いはそうした旗を立ててデモンストレーションをやるというようなことを許しておるのだと思いますが、私は第百五十條の
仮案
の
規定
の目的というものが、そうしたパレードをやるとかデモンストレーションをやるというようなことを
意味
しておるものであるならば、やはりこれは
禁止
すべきものであると
考え
ます。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
柏木庫治
190
○
委員長
(
柏木庫治
君) もうどなたも
意見
は十分にこの附近で出揃
つた
と思いますから、この百五十條をこのまま
賛成
の方と、それから修正
意見
のある方は出して頂いて、羽仁君はなくてよいという
意見
でもあ
つたの
でありますが、もう一度お諮りいたしますが、この
仮案
のままに
賛成
の方の挙手をお願いいたします。 〔挙手者多数〕
柏木庫治
191
○
委員長
(
柏木庫治
君) 多数。進行いたしますその外に……。
吉川末次郎
192
○吉川末次郎君 第八六十四條の第二項の、立会演説会におけるところの代理演説者の数の問題でありますが、これも
只今
までの
委員会
及び小
委員会
等におきましてたびたび議論がありまして、私はこの
仮案
に書かれておりまするように、三分の一というような多数の立会演説会に対する代理者の演説を許すことはいけない。
現行法
においては五分の一であります。
衆議院
の案におきましては四分の一にな
つて
おるのでありますが、私は
現行法
通り改める必要はないと、立会演説会には好捕者が出て演説をするということが
原則
でなければならん、それにも拘わらず三分の一まで外の者でもよいというようなことを許すことはよくないということをたびたび主張いたしたのでありますが、少数であ
つた
と見すましてこのような案にな
つて
おるのでありますが、どうぞこの
委員会
におきましては、立会演説会においても飽くまでもこの
趣旨
は
候補者
それ自身が出て演説をするということが
原則
でなければならんという
建前
から、
現行法
通り五分の一、少くとも
衆議院
の案のように四分の一というようにまで
制限
せられるように改められるようにお計らいを願いたいと思います。
羽仁五郎
193
○
羽仁五郎
君 今の吉川
委員
のお説に
賛成
です。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
194
○
岡本愛祐
君 これはこの前
委員会
で申しましたように私は
原案
を主張いたします。その理由はしばしば申上げました。
鈴木直人
195
○
鈴木直人
君 私は三分の一を主張いたします。
宿谷榮一
196
○宿谷榮一君 私も三分の一を主張します。
柏木庫治
197
○
委員長
(
柏木庫治
君) それではお諮りいたします。三分の一に
賛成
の方の挙手を願います。 〔挙手者多数〕
柏木庫治
198
○
委員長
(
柏木庫治
君) 多数。
羽仁五郎
199
○
羽仁五郎
君 この百五十
一條
ですが、参議院全
國選出議員
の
選挙
の場合に、自動車を三台ということにな
つて
おりますが、これは金のない人間も
選挙
に出られるということとは矛盾するのではないかと思う。これはこの前の小
委員会
のときも、私はこういう金のかかることは全部公営でやるということならば結構ですが、公営でないとするならば自動車を三台も使うということは、さつき吉川さんは政党が
選挙
をやると言われたが、政党がやられる場合でも金が余計かかるということは政党腐敗の原因であるし、又さつきの吉川さんの議論には弁駁すべき議論が相当多いのだが過き去
つた
問題だからいたしませんが、これは吉川さん
一つ
是非
賛成
して下さい。
吉川末次郎
200
○吉川末次郎君
賛成
。
羽仁五郎
201
○
羽仁五郎
君 この自動車の三台というのはもつと
制限
して頂きたい。船舶二隻なんということも必要ない。これは自動車一台と船舶一隻で結構であります。故障があ
つた
ら外の自動車と替えたらよいのですから、参議院全
國選出議員
の
選挙
、自動車一台、拡声機三揃、船舶一隻、それで結構だと思うのです。こういうふうにや
つて
行くと、いわゆる
選挙
費用が二百万円だとか何だとかいう、到底
選挙
少数の人の又
國会
にもど
つて
しまう。
柏木庫治
202
○
委員長
(
柏木庫治
君) じやこれもお諮りいたします。百五十
一條
は羽仁君の修正
意見
に
賛成
の方は手を挙げて下さい。 〔挙手者少数〕
柏木庫治
203
○
委員長
(
柏木庫治
君) 少数。進行。
大畠農夫雄
204
○大畠農夫雄君 これは大した問題じやないのですがね、百五十五の一項の四ですが、
町村
の
議会
の
議員
の
選挙
にも二百数は貼
つて
いいということなんですけれども、
一つ
の
選挙
がある場合に一
町村
から三十人も出たときには六千枚も貼ることにな
つて
、これはあまりに実情にそぐわない馬鹿げた笑われものの條文になるのでおかしいですから、これを減額して百枚以内ぐらいが当然だろうと私は思うのです。
柏木庫治
205
○
委員長
(
柏木庫治
君) 第百五十五の四、別に御
意見
もございませねば今の大畠君の修正案に
賛成
の方の挙手を願います。 〔挙手者多数〕
柏木庫治
206
○
委員長
(
柏木庫治
君) 多数。
鈴木直人
207
○
鈴木直人
君 私はこの百五十五條の二項ですが、これについては前から何回も申上げているのですけれども、
選挙管理委員会
の檢印が非常に小さくてそうして不明瞭なものですから、できるなら公営によ
つて
はつきりこれは認めたポスターであるというようなことが分るようなことが必要だと
思つて
お
つたの
ですけれども、これは公営でないようにな
つて
おるようですから、せめてこの檢印でも紙の端の方に
ちよ
つと押したためにそこをちぎ
つて
しまうというと分らなくなるというようなことのないような、はつきりした大きい檢印とか何とかそういう方法を講するように特に法律に書かなくとも処置されんことを希望します。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
大畠農夫雄
208
○大畠農夫雄君 その場合法律に書かなくてもということになりますと、それは自由ですから小さくとも構わないということになりまして、小さいものを使
つた
からとい
つて
何も違反するわけでもなんでもないので、やはり決めるのならば法律に書いて何センチ以上のものとかなんとか書かなくちや駄目なんです。決めたことにならないのであります。やるのならばここで決めて頂きたい、檢印は何センチ以上のものと。
鈴木直人
209
○
鈴木直人
君 ポスターのやつはありますね。私はね実はそれを希望しているのだが、あまり僕が言うと皆に迷惑かけると
思つて
ね。それじや私もここの中に第四項に破
つて
もそれがはつきりするという程度の大きさのものをやるように、或いは四つ書いてもいいのです、四つや
つて
もいいし、何かそういう方法を
一つ
やるように第四項ぐらいにお願いいたします。
羽仁五郎
210
○
羽仁五郎
君 今の
鈴木委員
の御発言誠に御尤ですけれども、不正をやる人を追及するというために法律を我々は作
つて
いるのじやないと思います。それは
原案
でいいのだろうと思います。
城義臣
211
○
城義臣
君 私はそうじやなくて正しい人を守るためにはそういう
規定
を設けることが大切であると思います。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)かく
考え
ますので
鈴木委員
並びに大畠
委員
の言われたことを実現して見たいと思います。
羽仁五郎
212
○
羽仁五郎
君 それはその程度のことで正しくないとするものを根絶することはできないですよ。
城義臣
213
○
城義臣
君 羽仁君から又反対の御
意見
がありまし
たけ
れども、それは
一つ
諮
つて
頂きたい。
柏木庫治
214
○
委員長
(
柏木庫治
君) じやお諮りいたします。第百五十五條の二、
原案
の通り
賛成
の方は挙手を願います。 〔挙手者少数〕
柏木庫治
215
○
委員長
(
柏木庫治
君) 少数であります、それでは寸法を決めるという問題についてはここで決めますか。お委せ頂きますかね。
大野幸一
216
○
大野幸一
君 前例にあるように端を
ちよ
つと破れば檢印を受けたものかどうか分らない程度にしないで、その場合には全部破らなければならないとかいうように何か脱法を防ぐ方法を考案して貰うといいんですが。
柏木庫治
217
○
委員長
(
柏木庫治
君) だからまあ常識の範囲でできるだけのことにしたらどうですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
羽仁五郎
218
○
羽仁五郎
君 第百五十三の三項ですが、「
選挙運動
のために使用する回覽板その他の文書図画又は(看板プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覽させることは、これを第一項の頒布とみたす。」というのはどういう
意味
なんですか。「但し、第百五十四第二号から第四号までに
規定
するものを回覽させることは、この限りでない。」とある。
寺光忠
219
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 但し書の方でございますか。
羽仁五郎
220
○
羽仁五郎
君 その前の方でございます。
寺光忠
221
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 但し書のように、橇とかその他の物にかような文書図画を貼りつけて置いて、それが動くにつれてそれを見る者が回覽するという恰好になるのは止むを得ないけれども、その他の場合にはその回覽板、その他の形においてこれを回覽するということはいけないということでございます。
吉川末次郎
222
○吉川末次郎君 そうするとプラカードをかけて、多数の人が期せずして見ておるということはいいわけですか。
選挙
のポスターと同じような效用をなすわけですからそれはいいわけですね。回覽ということは人爲的に人から人に廻すというような
意味
ですね。はつきりして下さい。
寺光忠
223
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは
現行
の特例に
規定
してある通りでございますが、実際の運用は
現行法
の
規定
を読みますと、第十九條の第三項に「
選挙運動
のために使用する回覽板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。)の類を多数の者に回覽させることは、これを第一項の頒布とみなす。但し、第十四條第二項及び第二十二條第五項に
規定
するものを回覽させることは、この限りでない、」こういうようにございまして、これは
現行法
の通りでございます。從いまして
現行法
の
解釈
につきましては、今のプラカードを動かすか、動かさないかということについて明確にお
答え
できないのでございますが、調べましてお
答え
いたします。
岡本愛祐
224
○
岡本愛祐
君 今の関連して、これを第百五十四條の二号から四号までありますが、四号は
個人
演説会場、街頭演説会の場合に使用する立札、
ちよ
うちん、看板、これを回覽するのは
差支
ないというのはどういうわけですか。その引用がおかしいのです。
柏木庫治
225
○
委員長
(
柏木庫治
君)
ちよ
つと速記を止めて。 〔速記中止〕
柏木庫治
226
○
委員長
(
柏木庫治
君) 速記を始めて。
羽仁五郎
227
○
羽仁五郎
君 この第百五十四條の三号は今説明があ
つた
ように特例で以て、何でも選擧の取締という
趣旨
からできて來た。それを半ば救済しようとしておるので、この第三号は非常に、つまり特例法の精神を認めてその半ばを救済しようとするならばその必要がない、混乱しておると思うのです。第三号は特例法の非常に行き過ぎた取締りというものの弊害を救済しようとしている。併し特例法の行過ぎた取締を救済するだけで以て、特例法のあの精神が必要ないのです。ここで問題になるのは回覽板だとい
つて
いろいろなものを頒布してはいけないということです。これは恐らく……
鈴木
さんなんかが何とか言
つて
いた、ポスターなり葉書なりを
制限
する以上、回覽板だとい
つて
それを頒布してしまえば、頒布するものを
制限
した
趣旨
がなくな
つて
しまうというわけなんです。だからその点が問題があるのだということをはつきりさせれば、この條文が必要か必要でないか。若し必要だとするならばどういうふうにしたらいいかということがはつきりして來ると思います。私は回覽板やポスター、看板ということはそんなに行われることはないと思います。特例法がそういうことを
制限
しようとしたのは根本精神において選擧に対する取締主義でいけない。第三号全部を削
つて
しま
つた
ら一番いい。だから回覽だか、縦覽だか、いろいろ厄介なことが起る。
鈴木直人
228
○
鈴木直人
君 今の羽仁君の
意見
には私は遺憾ながら反対なんです。それは私は
選挙
公営というものを最小限度や
つて
、そうしてそれより以上のものは何でも自由だという
選挙
法の方針であるならば、私は羽仁君の
意見
に
賛成
なんです。ところがそういう方針でなく、
選挙
公営はやりますが、その外においても戸別訪問の
禁止
、文書図画の頒布を
禁止
するというか
制限
するというそうしていろいろや
つて
金もない人でもやれるようにフエア・プレーのルールを作る。こういう
建前
で
一つ
のフエアーなルールを作
つて
おるわけでありますから、その場合ルールをフエアーにいかないような拔道のあるということはやはりフエアーでないので、そこで折角五万枚とか三万枚とかの無料葉書もできたのだから、その他のものについても一定の
制限
を加えましてそしてその範囲内で以てお互に工夫を凝らして周知徹底せしめることがいいと思う。第三号は置いた方がよろしいと思う。こういう
意見
なのです。
岡本愛祐
229
○
岡本愛祐
君 やはり
現行法
も但書の回覽をさせることはこの限りではないということがおかしいのであ
つて
、回覽でなく移轉させるとか運搬とかいう字にしたらそれで納まると思います。
羽仁五郎
230
○
羽仁五郎
君 これを削除されないとすれば、今
岡本委員
のいわれる運搬する場合とか
移動
する場合でも、
從來
から大勢が見てお
つて
も
差支
ないのだから、これは但し第百五十四條第二号から第四号までに
規定
するものはこの限りでないというふうにすればいいので、ポスターなんかも回覽しておるのか縦覽しておるのか分らず、縦覽しておるのをお巡なんかがあれは回覽しておるのだとい
つて
は困るし、若しこれを削除されれば一番いいのですが、皆さんがそれをできないとすれば、第二行の但書に配付して回覽させることができるというふうに入れて、後の方までに
規定
するものはこの限りではないというふうにやられたらいいと思います。
島村軍次
231
○
島村軍次
君 いろいろ研究して見ますと元の参議院の文書図画の特例に関する法律にはないのでありまして、但書があるのでいろいろな誤解が出るのでなくてもいいのではないかと思いますので但書の削除を提案いたします。
鈴木直人
232
○
鈴木直人
君 先程羽仁君は配付回覽といわれました。配付といいますのは沢山の枚数のものを多数のものにばらばらに配付するように思われますから、この回覽というのは
一つ
のものを手から手に渡すことであ
つて
配付は要らないと思います。 第二は今島村君の提案の但書の削除でありますが、これは
一つ
皆さんのお
考え
をお聞きしたいのですが、例えば
個人
演説会、街頭演説会においても自動車のうちに「
ちよ
うちん」とか立札というものを持
つて
歩く、こういう行爲を認めるか認めないかという
考え方
から、それを認めるなら削除すると工合
惡い
し、それから自動車には一切そういうふうな貼紙もしてはいけないし名前も書いていけない、走る場合に誰が走
つて
いるか分らないという形にしなければいけないというならば但書を削
つた
方がいい。ところがそうでなくしてすべて自動車に立札ぐらいは運搬する途中で見せてそつちこつち歩くというならいいじやないかということならば、但書を別のうまい文句運搬するとか何とかして残して置くということが必要で、その程度を許すか許さんかということを
一つ
お
考え
をお願いしたいと思います。
城義臣
233
○
城義臣
君 私はいろいろ議論も大体出盡したと思いますから、結局今
鈴木委員
のいわれた但書の條項を運搬するというようような文句でいいか
惡い
か、その他適当な文句があれば具体的に出して頂いてそれをお諮り願いたいと思います。
羽仁五郎
234
○
羽仁五郎
君 その運搬という方を入れるよりも回覽という方を手から手へとか何とかいうふうに入れておけば、その方がはつきりするのじやないか。
柏木庫治
235
○
委員長
(
柏木庫治
君) お諮りいたします。運搬とか回覽を手から手とする方もありますが、それならば回覽ということでもう
意味
が通ずると見る方もあるだろうと思いますので、このままに反対の方は挙手を願います。(「よく分らんよ」と呼ぶ者あり)今の修正が回覽という字を運搬とか、手から手に渡すとか(「手から手に渡すのは違うよ」と呼ぶ者あり)手から手に渡すという修正もありますので、回覽を運搬とすることに
賛成
の方の挙手を願います。
大野幸一
236
○
大野幸一
君 運搬のために回覽をさせるという目的を入れる必要がある。
宿谷榮一
237
○宿谷榮一君 議事進行について、もう
ちよ
つと研究して貰
つて
皆さんの御
意見
を採り入れたような表現方に文章を訂正して貰うことにしたら如何ですか。
委員長
に一任して……。
柏木庫治
238
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは今の宿谷君の発言に皆さん御
賛成
とみなしまして進行いたします。その他
一つ
簡單
に、言わんでもいいことは言わんということに……別にございませねば進みます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
239
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは十五章。 〔
法制局職員朗読
〕 第十五章 選擧運動に関する收入及び支出並びに寄附 (收入、寄附及び支出の定義) 第百八十八 本章において收入とは、金錢、物品その他の財産上の利益の收受、その收受の承諾又は約束をいう。 2 本章において寄附とは、金錢、物品その他の財産上の利益の供與又は交付、その供與又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。 3 本章において支出とは、金錢、物品その他財産上の利益の供與又は交付、その供與又は交付の約束をいう。 (報告書の提出) 第百八十九 政党、協会その他の團体(
政治
資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三條に
規定
する政党、協会、その他の團体をいう。)の会計責任者は、
選挙
に関してなされた寄附及びその他の收入並びに支出について、左の各号に掲げる事項を記載した報告書を、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に提出しなければならない。 一 政党にあ
つて
はすべての寄附及びその他の收入、協会その他の團体にあ
つて
はすべての寄附(
当該
政党、協会その他の團体のためにその
代表者
、主幹者、又は会計責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。) 二 前号の寄附の中政党、協会その他の團体によ
つて
なされたもので一件千円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)政党、協会その他の團体以外の者によ
つて
なされたもので一件五百円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)のものについては寄附した者の氏名、
住所
及び職業並びに寄附の金額及び年月日 三 政党、協会その他の團体のすべての支出(
当該
政党、協会その他の團体のためにその
代表者
、主幹者又は会計責任者と意思を通じてなされた支出を含む。) 四 前号の支出中政党、協会その他の團体によ
つて
なされたもので一件千円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)政党、協会その他の團体以外の者によ
つて
なされたもので一件五百円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)のものについては、支出を受けた者の氏名、
住所
及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日 2
前項
の
規定
による報告書は、左の各号区分に從
つて
提出しなければならない。 一
公職
の
候補者
の
選挙期日
以前における
当該選挙
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出に関するものは、
選挙期日
の公示又は
告示
の日前のものと、
選挙期日
の公示又は
告示
の日以降
選挙期日
前七日までのものを併せて、
選挙期日
前五日までに。 二
公職
の
候補者
の
選挙期日
前六日から
選挙期日
まで及び
選挙期日
経過後における
当該選挙
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出を
選挙期日
前七日までの寄附及びその他の收入並びに支出と併せて精算し、選擧
期日
から十五日以内に。 三 前号の精算
届出
後
当該選挙
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出をなされた日から七日以内に。 3
地方公共團体
の
選挙
について第百二十九第一項の
選挙
を行う場合においては、その
選挙
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出はこれを
選挙
を必要とするに至
つた
地方公共團体
の長の
選挙
の
選挙期日
経過後における運動に関する寄附及びその他收入並びに支出とみなし、
前項
第二号及び第三号の
規定
を適用する。但し、同條の
規定
による
選挙期日
から十五日以内に報告書を提出しなければならない。 4 全國
選挙管理委員会
は、第一項の報告書の樣式を定め、官報に
告示
しなければならない。 (二以上の
選挙
を行う場合の報告書) 第百九十 二以上の
選挙
を同時に又は引き続き行う場合において、いずれの
選挙
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出であるかを区分し難いときは、前條第一項の報告書にはその寄附及びその他の收入並びに支出を併せて記載しなければならない。 2
前項
の場合における報告書の提出については、最初に
選挙期日
の公示又は
告示
のあ
つた
日から最後の
選挙期日
までの間を
選挙
の
期間
とするものとする。 (出納責任者の選任及び
届出
) 第百九十一
公職
の
候補者
は、その
選挙運動
に関する收入及び支出の責任者(以下出納責任者という。)一人を選任しなければならない。但し、
公職
の
候補者
が自ら出納責任者となり又は
推薦届出者
(
推薦届出者
が数人あるときはその
代表者
)が
当該
候補者
の承諾を得て出納責任者を選任し、若しくは自ら出納責任者となることを妨げない。 2 出納責任者の選任者は、文書で出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名捺印しなければならない。 3 出納責任者の選任者(自ら出納責任者と
なつ
た者も含む。)は直ちに出納責任者の氏名、
住所
、職業、生年月日及び選任年月日並びに
公職
の
候補者
の氏名を文書で
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に届け出なければならない。 4
推薦届出者
が出納責任者を選任した場合においては、
前項
の
届出
には、その選任につき
公職
の
候補者
の承諾を得たことを証すべき書面(
推薦届出者
が数人あるときは併せてその
代表者
たることを証すべき書面)を添えなければならない。 (出納責任者の解任及び辞任) 第百九十二
公職
の
候補者
は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した推薦屆出者において、
当該
候補者
の承諾を得たときも、また同樣とする。 2 出納責任者は、文書で
公職
の
候補者
及び選任者に通知することにより辞任することができる。 (出納責任者の
異動
) 第百九十三 出納責任者に
異動
があ
つた
ときは、出納責任者の選任者は直ちに第百九十一第三項及び第四項の例により屆け出なければならない。 2
前項
の屆出で解任又は辞任による
異動
に関するものには、前條の
規定
による通知のあ
つた
ことを証すべき書面を添えなければならない。推薦屆出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき
公職
の
候補者
の承諾のあ
つた
ことを証すべき書面を添えなければならない。 (出納責任者の職務代行) 第百九十四 出納責任者に事故があるとき、又は出納責任者が欠けたときは、選任者が代
つて
その職務を行う。推薦屆出者たる選任者(自ら出納責任者と
なつ
た者を含む。)にも事故があるとき、又はその者も欠けたときは、
公職
の
候補者
が代
つて
出納責任者の職務を行う。 2
前項
の
規定
により出納責任者に代
つて
その職務を行う者は、第百九十一第三項及び第四項の例により屆け出なければならない。 3
前項
の屆出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任した推薦屆出者にも事故があるとき、又はその者も欠けたときは併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。出納責任者に代
つて
その職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。 (屆出前の寄附の受領及び支出の
禁止
) 第百九十五 出納責任者(その職務を代行する者を含む。)は第百九十一第三項及び第四項第百九十三、又は前條第二項及び第三項の
規定
による屆出がなされた後でなければ、
公職
の
候補者
の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をも
つて
するを問わず
公職
の
候補者
のために寄附を受け、又は支出することができない。
公職
の
候補者
又は推薦屆出者が寄附を受けるについても、また同樣とする、 (会計帳簿の備付及び記載) 第百九十六 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一
選挙運動
に関するすべての寄附及びその他の收入(
公職
の
候補者
のために
公職
の
候補者
又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。) 二 前号の寄附をした者の氏名、
住所
及び職業並びに寄附の金額(金錢以外の財産上の利益については時價に見積
つた
金額以下同じ。)及び年月日 三
選挙運動
に関するすべての支出(
公職
の
候補者
のために
公職
の
候補者
又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。) 四 前号の支出を受けた者の氏名、
住所
及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日 2 全國
選挙管理委員会
は、
前項
の会計帳簿の種類及び樣式を定め、官報に
告示
しなければならない。 (明細書の提出) 第百九十七 出納責任者以外の者で
公職
の
候補者
のために
選挙運動
に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、
住所
及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。 2
前項
の寄附で
当該
候補者
が立候補の
届出
前に受けたものについては、立候補の
届出
後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。 (出納責任者の支出権限) 第百九十八 立候補のために要する支出及び
公職
の
候補者
又は出納責任者と意思を通じないでする支出を除く外、
選挙運動
に関する支出は、出納責任者(出納責任者に代
つて
その職務を行う者を含む。)でなければこれをすることができない、但し、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。 2 立候補準備のため要した支出で
公職
の
候補者
若しくは出納責任者と
なつ
た者が支出し、又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに
当該
候補者
又は支出者につきその精算をしなければならない。 (領收書等の徴集及び送附) 第百九十九 出納責任者又は
公職
の
候補者
若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、
選挙運動
に関するすべての支出について、領收書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない、但し、これを徴し難い
事情
があるときは、この限りでない。 2
公職
の
候補者
又は出納責任者と意思を通じてそのために支出した者は、
前項
の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。 (
選挙運動
に関する收入及び支出の報告書の提出) 第二百 出納責任者は、
公職
の
候補者
の
選挙運動
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出について、第百九十六第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、左の各号の定めるところにより、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に提出しなければならない。 一
当該選挙
の
選挙期日
の公示又は
告示
の日前まで及び
選挙期日
の公示又は
告示
の日から
選挙期日
前七日までになされた寄附及びその他の收入並びに支出については、これを併せて、
選挙期日
前五日までに。 二
当該選挙
の
選挙期日
前六日から
選挙期日
まで及び
選挙期日
経過後になされた寄附及びその他の收入並びに支出については、これを前号に
規定
するものと併せて清算し
選挙期日
から十五日以内に。 三 前号の清算
届出
後になされた寄附及ひその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出がなされた日から七日以内 2 第百二十九第一項の
選挙
を行う場合においては、その
選挙運動
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出は、これをその
選挙
を必要とするに至
つた
地方公共團体
の長の
選挙
の
選挙期日
経過後になされた寄附及びその他の收入並びに支出とみなし、
前項
第二号及び第三号の
規定
を適用する。但し、
前項
第二号の適用については、第百二十九第一項又は第三項の
選挙
の
期日
から十五日以内に報告書を提出しなければならない。 (出納責任者の
事務
引継) 第二百一 出納責任者が辞任し又は解任せられた場合においては、直ちに
公職
の
候補者
の
選挙運動
に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者と
なつ
た者に対し、あらたに出納責任者と
なつ
た者がないときは出納責任者と代
つて
その職務を行う者に対し、引継をしなければならない。出納責任者に代
つて
その職務を行う者が
事務
の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定
つた
ときも、また同樣とする。 2
前項
の
規定
により引継をする場合においては、引継をする者において前條の例により引継書を作成し、引継の旨及び引継の年月日を記載し、引継をする者及び引継を受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その種の書類とともに引継をしなければならない。 (帳簿及び書類の保存) 第二百二 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領收書その他の支出を証すべき書面を第二百の
規定
による報告書提出の日から二年間保存しなければならない。 (第三者の支出の報告) 第二百三 政党、協会その他の團体及びその支部並びに
公職
の
候補者
以外の者で、政党、協会その他の團体又はその支部のために、
公職
の
候補者
の
選挙
に関し、直接に又は本人の名義以外の名義を用いて間接に一件二千五百円以上(数回にわたりなされたときはその合計類による。)の支出をしたものは、支出の日から十日以内に、左の各号に揚げる報告書を
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に提出しなければならない。但し、第百十二九の
規定
により会計責任者において報告書を提出すべきものについては、この限りでない。 一 すべての支出 二 前号の支出を受けた者の氏名、
住所
及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日 (
公職
に在る者の寄附の報告) 第二百四
公職
に在る者(公選による
公職
にある者を含む。)が
公職
の
候補者
の
選挙
に関し寄附をしたときは、前條の
規定
にかかわらず寄附の日から十日以内に、その氏名、職業及び勤務先並びに寄附の金額、年月日及び寄附を受けた者の氏名(團体にあ
つて
は名称)を記載した報告書を
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙
管理
委員
に提出しなければならない。 2
前項
の場合において、寄附が政党、協会その他の團体のだめになされたものであるときは、その会計責任員、
公職
の
候補者
のためになされたものであるときはその出納責任者において、同項に揚げる事項を、その金額にかかわらず、第百八十九又は第二百の
規定
により提出する報告書を併せて記載し、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
に提出しなければならない。 (報告書と眞実宣誓文書) 第二百五 政党、協会その他の團体の会計責任者、
公職
の
候補者
の出納責任者又はその他の者が、第百八十九、第百九十、第二百、第二百十又は第二百四の
規定
により提出する報告書には、それぞれ眞実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。 (報告書の公表、保存及び閲覧) 第二百六 第百八十九、第百九十又は第二百の
規定
による報告書を受理したときは、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、全國
選挙管理委員会
の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。 2
前項
の
規定
による公表は、全國
選挙管理委員会
にあ
つて
は官報により、
都道
府縣の
選挙管理委員会
にあ
つて
は
都道
府縣の公報により、
市町村
の
選挙管理委員会
にあ
つて
はその予め
告示
をも
つて
定めたところの周知され易い方法によ
つて
行う。 3 第百八十九、第百九十又は第二百の
規定
による報告書は、これを受理した
選挙管理委員会
において、受理した日から二年間保存しなければならない。 4 何人も、
前項
の
期間
内においては、
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
の定めるところにより、報告書の閲覧を請求することができる。 (報告書の調査に関する資料の請求) 第二百七
当該選挙
に関する
事務
を管理する
選挙管理委員会
は、第百八十九、第百九十又は第二百の
規定
による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、
公職
の
候補者
その他の
関係
人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
羽仁五郎
240
○
羽仁五郎
君 今の点はそう
異議
ないのですが、その前にさつき言い落したのですが、百六十九は小
委員会
でこういうことは必要ないということに皆さん御決定にな
つて
お
つたの
です。立会演説会の第百六十九に「
市町村
の選擧管理
委員会
の
委員長
又はその指定した
委員
は、立会演説会の会場の秩序を保持し、必要があると認めるときは、
当該
警察官又は
警察吏員
の処分を請求することができる。」これは小
委員
でも前の要網
仮案
第三部について討論があ
つて
、その討論の結果この警察官を請求することができるということは加えない、わざわざ法律に言う必要はないということに御決定にな
つて
お
つたの
です。このことは皆さんも認めて下さるでしよう。今度の法制局で作
つた
ものには誰も知らない間に入
つて
おるのですが。これは是非削除して頂きたいと思います。
寺光忠
241
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 小
委員会
における決定につきまして、少し間違
つて
お
つた
かも知れませんけれども私の方の由
委員会
の決定としておりますものは、百六十九に該当する
規定
を入れるようにという多数の御
意見
であ
つた
ように了解しておるのであります。
羽仁五郎
242
○
羽仁五郎
君 議論はしませんけれどもあのとき十分議論をしたのです。これは元の参議院
議員
選挙法改正
要網
仮案
第二部の第九の八号で「立会演設会場の秩序維持について
選挙管理委員会
に権限をもたせること。」その次に云々で「命に從わないときは、場外に退出させることができる。」このときの議論なんです。そのとき北條君が警察官を呼ぶことができるというふうにして貰いたい、そのときに議論があ
つて
その翌日に持ち越されてこれはどうするかということで、これは入れない方がいいということに一致されたのです。これはその
委員会
のときに折角決定して頂いたのですから、その決定にして欲しいと思うのです。現に警察官を請求することができるというふうにやると
選挙
は再び警察官の手に入
つて
しまう傾向になる。
選挙管理委員会
が必要と認めれば警察官を呼ぶことができるのであるから、わざわざ法律に
規定
してあると警察の方で責任を感じて待機させて置かなければならなくなるからということで、
趣旨
は徹底してこれは入れない方がいいということに決定したのです。
柏木庫治
243
○
委員長
(
柏木庫治
君) お諮りいたします。これは
会議
録を見ましてその後に適当に整理をするということにいたしまして、第百六十九を保留いたして置きます。それから朗読を省略いたしまして
会議
録に載せるようにいたしたいと思います。
岡本愛祐
244
○
岡本愛祐
君 もう
一つ
大事なことが落ちておるのですが、それは羽仁君は御承知ですが、ポスターに二人の名前を書いたときには会計の枚数だけやれるかどうかということは、それはもうやれないのだということに決定した、それははつきり
規定
の中に置こうじやないかということに
なつ
たと私は思うのです。これも同時に速記論をよく見られてそうして私の言うことが正しか
つた
ならば載せて頂きたい。
柏木庫治
245
○
委員長
(
柏木庫治
君) 今日はこれで散会いたします。 午後四時五十五分散会 出席者は左の通り。
委員長
柏木 庫治君 理事 大野 幸一君 小串 清一君 木内 四郎君
鈴木
直人君
委員
大畠農夫雄君 吉川末次郎君 城 義臣君 遠山 丙市君 藤井 新一君 鬼丸 義齊君 佐々木鹿藏君 飯田精太郎君 岡本 愛祐君 宿谷 榮一君 島村 軍次君 羽仁 五郎君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部長) 寺光 忠君 主 事 (第二部第一課 勤務) 木内 茂君 主 事 補 (第二部第一課 勤務) 松沢 浩一君
説明員
総理府
事務
官 (
地方自治廳
連 絡
行政部
行政
課 長)
長野
士郎君