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1949-10-17 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十月十七日(月曜日) 午後一時四十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
選挙法改正
に関する調査の件 —————————————
柏木庫治
1
○
委員長
(
柏木庫治
君) 只今から
委員会
を開会いたします。小
委員会
における
参議院選挙法案
の立案の
経過
を御報告いたします。小
委員会
は九月十二日から二十日まで
参議院選挙法要項仮案
の第一部、第二部に
從つて審議
をいたしました。尚
要項
中に載
つて
ない
事項
は本
委員会
において各
委員
から問題を提出されたいということに終りました。最後は
菊井
君に報告をいたさせます。
菊井
君。
菊井三郎
2
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 小
委員会
におきます
要綱審議
の
経過
の
大要
並びに結果につきまして、
委員長
の命によりまして御報告いたします。
要綱仮案
の第一部につきましては、第六、第七、第十を除く外の
部分
全部につきましては、別に御
意見
もなくて
原案
を了承するということに
意見
の一致を見たのであります。併し第六の
投票立会人
の
決定
の問題につきましては、
原案通り届出主義
を可とする
意見
と、
衆議院議員挙法
に準じて
職権選任主義
によ
つた方
がいいという
意見
と対立いたしましたが、結局
原案
を可とする
意見
が多数でありまして、
原案通り
とすることに
決定
いたしました。 次に第七の
供託金
及びその
沒收率
の問題につきましては、
供託金
の
金額
につきまして、十万円説、五万円説、三万円
説等
いろいろ多数に
意見
が分れました。又その
沒收率
につきましても
原案
の五分の一及び十分の一の二つに分れましたが、種々
論議
を盡しました結果、
供託金
は
全国選出議員
については十万円、
地方選出議員
につきましては六万円、
沒收率
は
原案
の五分の一とする
意見
が多数でありまして、
供託金
三万円
沒收率
十分の一の説は非常に強い主張でありましたので、未
決定
のまま本
委員会
においてそれをそのまま報告するということに相成つたわけであります。 第十の
費用超過
による
当選
無効の訴について、出
訴裁判所
を
全国
の
高等裁判所
とする
原案
につきましては、
大野委員
から
選挙訴訟
という
特殊事情
からして、
東京高等裁判所
の
專属管轉
にすべきであるという
意見
が述べられました。各
委員
もこれに賛成しました結果、結局
東京高等裁判所
にするということに
決定
いたした次第であります。結局これは
現行法通り
ということに
なつ
たわけであります。以上で第一部の分を終りまして、第二部の問題に入りました。 第二部につきましては、
選挙運付関係
が中心と
なつ
ております
関係
上、非常に多くの議論が出たのであります。第一の
選挙事務所
の
設置
の数の問題でありますが、(一)
全国選出
は
設置箇所
十五箇所、
但書
の一
都道府県
に
設置
し得る
事務所
の数、これも
原案通り
決定
いたしました。(二)の
地方選出
につきましては、
衆議院議員選挙
の場合における、
選挙
区毎に
設置
し得る
事務所
の数と合致した数と
同一数
ということに修正いたしまして、それぞれ多数
意見
がかように一致したのであります。併し
全国選出議員
につきましては、
選挙事務所
は四十六箇所、
地方選出議員
については郡市の区域毎に一箇所づつ
設置
し得るようにすべしという
意見
がありましたが、結局只今申上げたように
決定
に
なつ
たわけであります。尚(三)(四)につきましては、
原案通り
と
決定
にな
つたの
であります。 第二、第三、第四につきましては別に大した
論議
もなく
原案通り
と
決定
になりました。 第五の
戸別訪問
につきましては
現行法通り
禁止するということに
決定
になりました。
但書
の点につきましては、
候補者
が知人を訪問することは
個々面接
となるということを明確にして置くということで
決定
にな
つたの
であります。 第六につきましては別に
論議
はなくて
原案
の
通り
と
決定
になりました。 第七の
選挙費用
の問題につきましては
原案通り
と
決定
にな
つたの
であります。併し「額を
害状
に合わせる」という点に関しましてはいろいろ
論議
がございまして、結局
選挙管理委員会
が、
基礎金額
を算出する場合に愼重に運ばなければならないということで、結局その場合に十分考慮されたいということで
原案通り
とな
つたの
であります。 第八の
経歴公報
の字数の問題につきまして、
全国選出
につきましては、三百字、
地方選出
につきましては二百字とするという
原案
に対しまして、
全国
、
地方
とも二百字とするということにつきまして、結局
現行法通り
と
決定
にな
つたの
であります。 第九の
立会演説会
の問題につきましては、
本文
については
原案通り
と
決定
になりました。(一)の
代理者
の
演説回数
を三分の一とする
原案
につきましてはいろいろ
論議
がございまして、
選挙演説
は本人が行うべきものであるという立場から、
代理者
の
演説回数
はできる限り少くした方がよいという
意見
がありまして、
現行法通り
五分の一を主張する
意見
もあり、或いは
候補者
が
病気等
の特殊の場合におきましては、二分の一くらいは認めた方がいいのではないかという
意見
もありましたが、結局
原案
の三分の一とする説が多数を占めて、そのように
決定
に
なつ
たわけであります。(二)から(八)までの問題は別に大いした
論議
もなく
原案通り
と
決定
になりました。(八)の
立会演説会場
の
秩序維持
につきまして、
選挙管理委員会
の
委員
又は
職員
に権限を持たせるということに関連しまして、
警察官
の処置について
規定
する必要の有無が
論議
の対象になりましたが、結局
規定
する必要がないということで、
原案
の
通り
となりました。 第十、第十一の
演説会
の問題は
原案通り
と
決定
になりました。ただ十の
個人演説会
の開催は自由であるけれども、
公営
の
施設
を使用する場合には、同一
施設
について一回を
限り無料
とすべきであるという
意見
がございまして、多数の賛成によ
つて
その
趣旨
を
附加すね
ということになりました。 尚第十、第十一に関連いたしまして、駅とか
車中等
における
演説
はどうするかという問題が出たのでありますが、これは
管理者
の許可を要するか、どうか、それぞれの
規定
に一任して、この
選挙法
におきましては、別に
規定
する必要がないというように
意見
が一致いたしました。 第十二は、
原案通り
と
決定
になりました。 第十三の(二)の
放送回数
につきましては、技術的な面があるので
回数
につきましては保留になりましたが、それ以外の点につきましては
原案
の
通り
と
決定
にな
つたの
であります。 第十四の
新聞広告
の問題につきましては
原案通り
と
決定
されました。 第十五は
但書
を削除して
原案
の
本文通り
と
決定
になりました。即ち
公営
による
新聞広告
以外の
新聞
による
選挙運動
は禁止するということにな
つたの
であります。尚この点につきましては、
新聞
の
選挙運動
は自由であるべきだというような
インボデン声明
の
経過
に関しまして、
選挙管理委員会
の
吉田局長
からその
経過
につきましていろいろ
説明
を聽取いたしたのであります。 第十六につきましては、(一)(二)ともに
原案
の
通り
と多数を以て
決定
になりました。但し(一)におきましては、
全国選出
と
地方選出
と組んで
頒布
することを自由とするかどうかということが、非常に問題になりましたが、結局
原案通り
でよいという出見が多数でありました。尚葉書の
枚数
は
全国
三万、
地方
二万という
意見
もあ
つたの
であります。 第一七は
文書図画
の掲示を
制限
する問題でありますが、第二号の貼札が削除するということになりまして、他の
部分
につきましては
原案
の
通り
と
決定
にな
つたの
であります。 第十八の貼紙の
枚数
は
全国選出
三万枚、
地方選出
六千枚という
原案
に対しまして、いろいろ
審議
の結果、
全国選出
は二万枚、
地方選出
は四千枚に修正することになりまして、他の
部分
につきましては
原案通り
と
決定
になりました。 第十九、第二十につきましては
原案通り
と
決定
になりました。 第二十一は、年賀状、
暑中見舞等
の
挨拶状
の
頒布
は禁止するということにいたしまして、
本文
中にこの
趣旨
を入れるということに
決定
になりました。 第二十二から第二十四までは別に大した
論議
もなく
原案
の
通り
と
決定
になりました。 第二十五は
名称連呼
を禁止すべきであるということになりまして、結局二十五の行為全部を禁止するということにな
つたの
であります。 第二十六は
原案
の
通り決定
になりました。 第二十七の問題につきましては「
用紙
及び」というところを削ることにいたしまして、他の
部分
は
原案
の
通り
と
決定
になりました。尚
ポスター
に使用するための
用紙
の
交付
につきましては、
公営
とするということに
決定
にな
つたの
であります。この点につきましては
反対意見
といたしまして、
用紙
は
候補者
の
負担
にすべきであるという
少数意見
がありました。 第二十八の
国庫負担
の
経費
につきましては、
原案
の一から五までの外に、
ポスター
に使用する
用紙
の
交付
に要する
経費
、
個人演説会場
として
公営
の
営造物
の
設備使用
に要する
経費
、これは「
同一施設ごと
に
候補者
一人につき一回限り」という
括弧附
で、
国庫負担
とする二項目を追加するということに
原案
の修正をした上で、
決定
にな
つたの
であります。 第二十九は、
候補者
は
公営使用
の一部を
負担
しないということとして、
原案
を削除することに
決定
になりました。 第三十、第三十一につきましては、
原案
の
通り
に
決定
いたしました。 大体小
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果につきまして
大要
御報告いたしました。
小川友三
3
○
小川友三
君 第十六條の
文書図書
の
頒布
の問題ですが、これについて
投票立会人
及び
開票立会人
を依頼するという
文書
の点につきまして、小
委員会
におきましては御質問が出たと思いますけれども、どういう
工合
になりましたのでしようか。各
選挙
におきまして
投票立会人
と
開票立会人
の
依頼状
を出すということは
制限
がないことに
なつ
ておりますので、相当巧妙に沢山の
文書
を出しておりますけれども、これはどういう
工合
になりましたかお伺い申上げます。
菊井三郎
4
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) その点につきましては小
委員会
におきまして御
意見
もありましたが、
候補者
一人について何万枚こういうふうに
規定
いたしますと、結局その枠の中で
文書図画
の
頒布
をするということになるということでございました。
小川友三
5
○
小川友三
君 従来の
選挙
におきましては、
投票立会人
又は
開票立会人
を依頼する
文書
の数につきましては、
制限
が全然ないのであります。この無
制限
なるところの
規定
を利用しまして、何千通或いは何百通或いは何万通の
文書
を巧みに出すことができ得るのでありますが、この点につきまして結論としましては小
委員会
はどういう
工合
になりましたのでしようか、お伺い申上げます。
菊井三郎
6
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) そういう点につきましては、小
委員会
で別に
意見
はなか
つたの
であります。
柏木庫治
7
○
委員長
(
柏木庫治
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
柏木庫治
8
○
委員長
(
柏木庫治
君)
速記
を始めて。お
手許
に届けてあります
選挙基本法案要綱仮案
について
寺光
君に
説明
をして頂きます。
寺光忠
9
○
法制局参事
(
寺光忠
君) お
手許
に
選挙基本法案要綱仮案
と称するものをお配りいたしたのでございますが、これは前回の当
委員会
の御
決定
に基きまして、
法制局
において
担当者
が全力を盡してともかくここまで作り上げたのでございます。ただ非常に時間が短かくございました
関係
上、後半の
部分
の
印刷
がこの本日の
委員会
に間に合いませんで、夕刻にならなければできないというような
事態
ができましたことは、甚だ申訳ないと存ずるのでございます。一応この
仮案
につきまして概略的な概観だけを申上げて御参考に供したいと思います。 お
手許
に配付いたしてございます
仮案
は先程
印刷
の方から帰
つて
参りましたばかりでございまして、
正誤等
はまだ全然いたしてございません。従いまして明日
あたり正誤表等
を作りましてお
手許
に差上げますまでは、小さな
字句
の点につきましては間違いも間々あるということを御了承願いたいのであります。 それから
仮案
を作ります過程におきまして、
衆議院
の
法制局
で作りました
要綱
と比べまして、若干
字句
の点であるとか若しくは
立法
上の体裁というようなものとかという点においても手入れをいたしましたし、それからその他細かい点におきましてはあちこちに
條文
の入れ替え、それから内容についても若干の変化というようなものもございますけれども、それらの細かい点につきましては、
逐條等
の御
審議
の際に申上げることにいたしまして、ここでは概略だけ申上げたいと思います。 先ず初めに御
審議
の御
便宜
から申しまして、
衆議院
の
基本法案
の
要綱
が
現行法
と異
つて
おります非常に重大な点の一、二を申上げたいと思います。
衆議院
の
要綱
によりますと、先ず第一に
選挙権
につきまして、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長につきましての住所の
要件
を六月以来というところを三月以来に縮めております。この点は
仮案
におきましてもそのまま踏襲いたしております。 それから第二には、
現行衆議院議員選挙法
の八條及び九條に
規定
しておりますところの
被選挙権
の
制限
を、
被選挙権
の関する限りにおいてはそのままにいたしまして、立候補についての
制限
に変えております。これも
仮案
の方で、そのまま採入れました。 それから
選挙人名簿
につきまして
基本名簿
というものと
補充名簿
というものの二本建にすることにいたしております。尚
基本名簿
につきましては船員に関しまして特別の
特例
を設けております。それから
基本名簿
に登録いたします
要件
が、従来六月以上というようなことに
なつ
ておりましたのをやはり三月以上というように改めております。 第四に
衆議院議員
の
任期満了
によります総
選挙
につきまして、その
選挙期日
を
現行法
は
任期滿了
の翌日ということにいたしておりますが、それを
参議院議員選挙
の場合と同じように
任期滿了
前三十日に総
選挙
を行うという形にいたしております。それから
地方議会
の
議員選挙
及び
地方公共団体
の長の
選挙
の名前を総
選挙
というふうに言
つて
おりましたのを、
一般選挙
という
言葉
に改め、それから
教育委員
の
選挙
を
通常選挙
と言
つて
おりましたものを
定例選挙
というふうに改めております。従いまして
選挙
の種類は
衆議院
における総
選挙
、
参議院
における
通常選挙
、
地方議会
及び
公共団体
の長における
一般選挙
、
教育委員会
における
定例選挙
というふうな用語の差をつけて、
事態
をはつきりさせて置くということであります。 それから
投票
に関しましてでありますが、
投票
に関しまして
現行法
がと
つて
おります
自筆主義
を放棄いたしております。
文盲等
によ
つて自筆
による
投票
のできないものに対しては
代理投票
の
制度
を認めるということにいたしておるのでございます。 それからもう一つ申上げなければなりませんのは
議員
の
当選
した場合に
当選人
の辞退又は承諾ということをやめたことでございます。
当選人
に関しましては
当選
を辞退するとか、承諾するとかいうことを全然認めないという建て方にいたしております。 その次に
参議院法制局案
としての
仮案
につきまして
衆議院案
と異る点を二、三申上げたいと思います。それは先ず第一に
参議院
の
全国選挙
とそれから
地方選挙
とを、独立の
選挙
という
建前
で一貫することにいたしたのでございます。
参議院議員選挙
というものに二種類あるということはその
通り
でございますが、
選挙法
の
建前
としては大体独立して考える方がいいのではないかということから、
基本法仮案
の建て方を
参議院議員選挙
につきまして
全国地方
の二本建にするということで進んでおるということでございました。 これから
選挙
の
期日
につきまして
教育委員会
の
委員
の
任期滿了
による
選挙
は、
現行法
におきましては
任期滿了
の三十日前ということに
なつ
ておりますのを、
衆議院
は
任期滿了
の翌日というふうに改めております。これをやはり
現行法
と同じように
定例選挙
につきましては前三十日というふうにいたして置いたことでございます。
投票立会人
につきまして
衆議院
の案によりますと
職権專任
の
主義
をと
つて
おります。これを当
委員会
の小
委員会
における多数の方の御
意見
によりまして
届出主義
ということに改めました。もとより
開票立会人
、
選挙立会人
については
届出主義
でございます。 それから
選挙会
及び
選挙分会
でございますが、これにつきまして
現行法
は
選挙長
及び
選挙会長
の
制度
を置いておるのでございます。ところがこの
選挙長
及び
選挙分会長
というものが
制度
としてどの程度に必要であるかということをいろいろ考えましたところ、
管理委員会
の
委員長
をしてやらせれば足りるのではないかというので、
選挙会
の
事務
は
当該選挙管理委員会
の
委員長
をしてやらせるということにして、今までややもすれば不明瞭といえば不明瞭であ
つた選挙長
及び
分会長
というような
制度
をやめたのであります。 その次に、
供託金
の
制度
を廃止いたしまして
濫立候補
を防止するという建て方は別途の
方法
によ
つて
考える、若しくは考えないというふうなことにすべきだということにいたしたのでございます。 次に
選挙公営
に伴いますところの
費用
を分担する
分担金
についてでございますが、
衆議院
の
要綱案
によりますと、これが二万円ということに
なつ
ておりますのを五万円というふうに上げたのでございまして、この点は
供託金
の廃止と睨み合せて考えられたというふうに御了解願いたいのであります。 次に
当選人
についてでございますが、
当選
の
法定得票
を
衆議院案
によりますと、
参議院
の
全国選出議員
につきまして四分の一というふうにいたしておるのでございますが、それをやはり
現行通り
に八分の一に改めております。 又
補欠選挙
につきまして、
参議院
の
地方選出議員
につきまして、同一
選挙
区で二人以上欠員が生じた場合でなければ
補欠選挙
を行わないといたしております
衆議院案
に対しまして、
現行法通り
四分の一ということにいたしておる次第でございます。 次に
選挙運動
についてでございますが、
選挙運動
についての
衆議院案
との
相違
は本当細かいことになるのでございますが、
四つ五つ
その点についてだけ申上げた置きます。先ず
衆議院
の案によりますと、
選挙運動
については期間を冒頭に法定いたしておるのでございます。それによ
つて選挙運動
の
始期
と
選挙運動
の
終期
とを定めるということをいたしておりますが、
選挙運動
の
終期
を明らかに決めてしまうということは後の
條文
におきまして
立法
上支障を来す点があり、複雑さを生じますので、やはり
現行法
と同じように
選挙運動
の
始期
だけを法定いたしまして、それから後
個々
の
選挙運動
について、
選挙
当日の
運動
の許すべきもの、許すべからざるものを法定するという形を採つたわけであります。 それから
教育者
のその
地位
を利用する
選挙運動
に関しまして、
衆議院案
によりますと、
現行法
の上に「
教育
上特殊の
関係
のある
地位
」ということで「
教育
上」という三つの字を入れておるのでございまして、その代りに「二十歳未滿の者に対する」という
言葉
を取
つて
おるのでございます。そこで
仮案
におきましては「
教育
上特殊の
関係
のある
地位
」ということはその儘といたしましても、二十歳未滿というのを削除することは如何かと思いましたので
現行通り
復活いたしております。 次に
衆議院
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の長、それから
都道府県教育委員会
の
委員
につきまして、
衆議院案
は
拡声機
の外に
自動車
及び
船舶
につきまして各一台としているのでございます。それを当小
委員会
の御
意見
の線に副いまして
自動車
及び
船舶
について各二台ということにいたしております。 それから
新聞広告
につきまして、
衆議院案
は
政党等
の
新聞広告
を認めておらないのであります。それでこれも当小
委員会
における御
決定
のように
政党
についても
個人
の外に一回を
限り新聞広告
を認めるということにいたしました。右のようなことが
選挙運動
に関する違うところでございます。 次に
選挙運動
の
費用
に関しまして、
政治資金規正法
の中で、
政党
が
選挙運動
のために支出いたしますところの
費用
及び第三者が
選挙運動
のために
寄付等
をいたします場合についての
規定
が
衆議院案
には載
つて
おらないのであります。それをやはり
選挙運動
に関連するものについての
規正
の
規定
として、
政治資金規正法
の中から本
仮案
の中に取入れることにいたしました。 次に
当選訴訟
についてでございますが、
当選人
を
被告
とするということが一種の
便宜
とはいたしましても、
行政訴訟
の
建前
から又この
仮案
が持
つて
おります
選挙管理委員会
を表に持ち出す考え方からいたしまして如何かと思われますので、一切の
当選訴訟
といたしまして
選挙管理委員会
の
委員長
を
被告
とし、
当選人
は
訴訟
に参加させるという形を取るということにいたしたのであります。一応気が付きました
現行法
及び
衆議院
要綱
しの
相違点
を申上げたのでございますが、細かい点は
逐條等
の御
審議
の際に申上げることにいたします。
柏木庫治
10
○
委員長
(
柏木庫治
君) ちよつと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
柏木庫治
11
○
委員長
(
柏木庫治
君)
速記
を始めて。それでは
選挙基本法案要綱仮案
について今から
審議
をいたします。第一章
総則
、
寺光
君。
寺光忠
12
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第一章
総則
の中には
基本法案
といたしましても、特に
総則
的なものを羅列するということにいたしたのでございます。この中には
現行参議院議員選挙法
の中に
総則
として掲げられてありますところの
事項
のうち
定数
に関する
規定
を除きまして、
定数
に関する
規定
はこの
仮案
に挙げております
総則
各
規定
に比較いたしまして、やや
総則的観念
から離れるとも思われますので、第二章に別章として
規定
いたしたのでございます。
衆議院案
によりますと、これが
総則
の中に
定数
の
規定
が入
つて
おりますが、そのため
衆議院案
によりますと、
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
定数
については
地方自治法
の定めるところによる、
教育委員会
の
委員
の
定数
については
教育委員会法
の定めるところによるというふうな
規定
に基いているのでございます。さような
規定
の仕方よりもやはり
定数
というものは
基本法
に明らかにしておいた方がよかろうと思いましたので、別章としてやや細かくなる虞れもありますけれども、
地方公共団体
及び
教育委員会
につきまして共に
定数
を明らかにするというふうにいたしたのでございます。 〔
法制局職員朗読
〕 第一章
総則
(この
法律
の
目的
) 第一 この
法律
は、公選による
選挙
に関する
制度
を確立し、
選挙
が
選挙人
の自由に表面する意思によ
つて公明
且つ適正に行われることを確保し、も
つて
民主政治
の健全な発達を期することを
目的
とする。(この
法律
の
適用範囲
) 第二 この
法律
は、
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長並びに
教育委員会
の
委員
の
選挙
(以下各
選挙
という。)について適用する。(
公職
の
候補者
の意義) 第三 この
法律
において
公職
の
候補者
とは、
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共
何体の
議会
の
議員
及び長の
選挙
において
候補者
として
届出
をし又は
推薦届出
をされた者及び
教育委員会
の
委員
の
選挙
において
候補者
として
推薦届出
をされた者をいう。(
選挙事務
の
管理
) 第四 この
法律
において
選挙
に関する
事務
は、
参議院全国選出議員
の
選挙
については
全国選挙管理委員会
が、
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
、
都道府県
の
議会
の
議員
及び
都道府県知事
並びに
都道府県
に
設置
する
教育委員会
(以下
都道府県教育委員会
という)の
委員
の
選挙
については
都道府県
の
選挙管理委員会
が、
市町村
の
議会
の
議員
及び
市町村長
並びに
市町村
に
設置
する
教育委員会
(以下
地方教育委会
という。)の
委員
の
選挙
については
市町村
の
選挙管理委員会
が、それぞれ
管理
する。(
選挙事項
の周知及び
棄権防止
) 第五
全国選挙管理委員会
、
都道府県
の
選挙管理委員会
及び
市町村
の
選挙管理委員会
は、
投票
の
方法
、
選挙違反
その他
選挙
に関し特に必要と認める
事項
を
選挙人
に周知せしめるとともに、
棄権防止
につき適切な措置を講じなければならない。 2
選挙人
に対しては、特別の
事情
がない限り、
選挙
の当日、その
選挙権
を行使するために必要な時間を與えられなければならない。(
選挙取締公正確保
) 第六 検察官、
都道府県
及び
市町村
の
公安委員会
の
委員
並びに
警察官
及び
警察吏員
は、
選挙
の
取締
に関する
規定
を嚴格に執行し、
選挙
の公正を確保しなければならない。(
特定地域
に関する
特例
) 第七
交通至難
の島その他の地において、この
法律
の
規定
を適用し難い
事項
については、政令で特別の定をすることができる。
寺光忠
13
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第一の
目的
については別段に申上げることもございません。第二は
適用範囲
を定めておるものであります。第三の
公職
の
候補者
の意義のところにおきましては、一般には本人の
届出
及び
推薦届出
を認めましたけれども、
教育委員会
の
委員
の
選挙
についてだけは
現行法
と同じように
推薦届出
だけにいたしたのでございます。その
趣旨
は後の
公職
の
候補者
の立候補の
届出
の際に細から
規定
がございますが、そこのところを受けることにいたしたのであります。 第四の
選挙事務
の
管理
に関する
規定
は、
衆議院議員選挙
法の第十九條の二、蕨議院
議員選挙
法の十二條、
地方自治法
の百八十六條の
規定
を受けたものでございます。ただ
選挙管理委員会
の間における指揮命令に関する
事項
につきましては、
選挙管理委員会
法において
規定
をすべきものであると考えまして、ここではただ
管理
に関する
規定
だけを置きました。 第五の
選挙事項
の周知及び
棄権防止
に関する
規定
は、
衆議院議員選挙
法の百四十條の二に
規定
するものでございます。 第六の
選挙
取締
の公正確保は、
衆議院議員選挙
法百四十條の三の
規定
であります。 次、
特定地域
に関する
特例
は、
衆議院議員選挙
法百四十六條の
規定
であります。特段に申上げねばならんこともないと存じます。
吉川末次郎
14
○吉川末次郎君 第一章に
規定
されておりますことは
衆議院
の
基本法
と対照しますと変りはないのですか。
寺光忠
15
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第一章におきましては、
衆議院
の
基本法
には先程申上げました
議員
の
定数
に関する
規定
があるのでございますが、それを第二章に讓りました。 それから第一の
目的
につきまして細かいことを申上げますれば、
衆議院
は「この
法律
は、日本国憲法の精神に則り、」という
言葉
を上に被せておるのであります。そうしてその後に「国会
議員
並びに
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長、並びに
教育委員会
の
委員
を挙げておるのでありますが、一番初めに日本国憲法の精神に則りという
言葉
は強いてここに挙げる必要もないと思いましたので、次に挙げておる
選挙
の種類につきましては第二の方で明瞭にいたしておりますので、それを省いた方がすつきりすると思いましたので、公選による
選挙
に関する
制度
ということだけを第一に持
つて
行
つて
おります。以上が違う点でありましてその他は大体同じであります。
鬼丸義齊
16
○鬼丸義齊君 第一章中にも書いてありますが、特に
参議院
に関して
全国
と
地方
とを区別してここに明示しなければならない理由は何かあるのでしようか。 それから第二としては
全国選挙管理委員会
の職務
規定
というのか、執行
規定
について何か特に特別な
規定
があるのか、或いは第五の
規定
に基いて
全国選挙管理委員会
の、
全国
のみでなくその他の
選挙管理委員会
の職務範囲はこれに根柢を置くものなんですか。
寺光忠
17
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 一番初めの
参議院
議員
の
選挙
についてでございますが、これにつきましては、若し
参議院議員選挙
と一本で行きますと、後の方で各所におきまして必ず区別をしなければならんところが多いのでございます。殆んど
参議院
選挙
につきまして
全国
と
地方
とが共通の
規定
になるということはむしろ稀なんでございまして、従
つて
それならば独立した
選挙
という観念といたしまして、
基本法
には
規定
をいたす方が
便宜
でもあり、そしてそれによ
つて
実体は支障を来さないものという観点からさようにいたしたのであります。若し
参議院議員選挙
ということで一本にいたしまして、そうしてその必要な場合毎に
地方
それから
全国
に分けるといたしますと、
規定
の仕方が常に二段になるのでございます。一例として申上げますれば、「
投票
は各
選挙
につき一人一票に限る。」という
規定
を置きますと、その後に必ず又、但し
参議院
議員
の
選挙
については
地方
及び
全国選出議員
につき一人一票とするというような
但書
を置かなければならないことになる。そういうふうなことの煩わしさを避けるという一種の
立法
の技術と、それから実体上に差はないという考え方からそういうふうにいたした次第であります。 それから第四の、今の
管理委員会
の職務権限等に関する
規定
は別途
管理委員会
法、只今あります
全国
管理委員会
員会法、只今あります
全国
管理委員会
法の改正によ
つて
始末を付けなければならんかとかように考えておるのであります。
鬼丸義齊
18
○鬼丸義齊君 そうしますと法文の付け方から見ると何だか諄くなるかも知れませんけれども、
参議院
の中で以て根柢において同質なものであるならば同質なものを基本として若しその
取締
について
規定
を別にしなければならんというふうになるならば、その場合に分けることの方が筋の通つた行き方ではないかと思います。同質のものを殊更冒頭から別種な取扱いをするということはこれは法文の
規定
を整理する必要から、やがては
参議院
の
地方
区と
全国
区とを別なものの扱いをするというふうな嫌いがあると思います。同質であるが基本はやはり一つでなければならないと思うのですが、その点はどうでしようか。ただ單に区別したのは法文の体裁を便ならしめる意味において区別するだけであるとするならば、甚だどうも
規定
としては少し筋違いではないかと思います。 それから御
説明
に
なつ
た第五の点ですがこの点はそうするとこの
選挙法
の
基本法
からは抜かれるわけなんですが、別な
委員会
の方にこれを取
つて
行くのですか。この周知及び
棄権防止
については特にこの項目に関しては別に
選挙管理委員会
法によ
つて
持
つて
行
つて
しううことになるのですか。或いは
委員会
法中の職務の一部というものを
基本法
内に立つということになれば非常に散逸する嫌いがありはしないか、その点如何でしようか。
寺光忠
19
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 一番初めの方のことでございますが、
選挙
という観点から見ますと
全国
区
議員
と
地方
区
議員
とを区別して
立法
して支障のないものというふうに考えたわけであります。そこのところがこれが
選挙
に関する
法律
であるという点を御了承願えるのじやなかろうかと思うのです。 それから次の点でございますが、それは只今私の申上げましたのは
言葉
が足らなかつたかと思いますが、
全国
管理委員会
と
都道府県
管理委員会
及び
市町村
管理委員会
の相互
関係
の指揮監督に関する
規定
が
現行法
にあるのでございます。上下の
関係
その上下に関する
規定
はこれを
管理委員会
法という別途の
法律
で
規定
いたしたいということでございます。 それから
全国選挙管理委員会
法が現在持
つて
おります職務権限の
規定
が若干ございますが、あの一号から七八号まで羅列しております権限は、この
仮案
によりますともう少し執行の面において強化されなければならないことになりますのでその点についての改正
規定
は置かなければならんかと思
つて
おります。 第五の方のこの
選挙事項
の周知及び
棄権防止
はお
言葉
の
通り
管理委員会
の権限としてここに掲げてあれば、向うの局理
委員会
法の中に入れるべきじやないかという御
意見
も御尤もでありますが、
選挙
の
基本法
としましては、一応この
総則
規定
に挙げて置く方が適当ではないかと考えまして、ここに挙げたのであります。
鬼丸義齊
20
○鬼丸義齊君 そうすると第五の
選挙管理委員会
の職務
規定
その他というものは、この
基本法
とそれから
委員会
法との二つに分れて活動分野を
規定
することになるのですか。一括して
選挙管理委員会
に対する組織並びにその職務権限を、一つの法案中に特に纏めるというわけには技術的に行かないですか。
寺光忠
21
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 例えば
選挙管理委員会
という一章を設けることも、只今御説を聽きますと考えなければならぬことになりそうでございます。ただこの
仮案
を作ります過程におきましては、別途の案として残すということで実はや
つて
参りましたので、この
仮案
の中に含ましめることが絶対に不可能ということはないかと思います。
鬼丸義齊
22
○鬼丸義齊君 そうすると或いは
選挙管理委員会
法において法文の整理をする場合に、これを持
つて
行
つて
しまうということも、必ずしもこの
基本法
の骨抜きになるという理由にはならないですね。別な
法律
ができるのであるならばそれの方に一切を取纏めてしまう方がいいのじやないですか。その
管理委員会
のこれを取除いて、ここに特に持
つて
來なければならぬという理由がどこにあるかということです。
寺光忠
23
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
全国選挙管理委員会
法を御覧くださいますと、
全国選挙管理委員会
にはそれぞれの
委員
の選任
方法
等に関する
規定
が細かくございます。そういうことまで皆取入れますことが煩わしいといえば煩わしうございますし、又
現行法
が
選挙管理委員会
に関する
規定
を、
全国
については單行法を作
つて
おり、
地方
の
委員会
につきましては
地方自治法
等に
規定
いたしております
関係
上、別途に
規定
もいたしても支障のないものだというような、
現行法
尊重というような考え方から、この
仮案
の中に取入れるということを考えなか
つたの
でございます。
鬼丸義齊
24
○鬼丸義齊君 そうしますと、今ありまする
選挙管理委員会
法というものは、大体余り破らずしてそれをそのままにしておいて、それに足らない点をここに入れて補充するという必要もないですね。それも併せてこれから改正して行くと、それで実際この新法と並行して運用の全きを期し得られる
方法
に行くという考え方ですか、その点を。
寺光忠
25
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 只今のお
言葉
の
通り
でございまして、
全国選挙管理委員会
の
委員会
法はこのままではいけないのでございまして、若干手を入れなければいかん。それから同時に
地方自治法
が
規定
しておりますところの
都道府県
及び
市町村
の
選挙管理委員会
につきましても、
全国選挙管理委員会
法の一部といたしまして、
言葉
を変えて申上げますれば
全国選挙管理委員会
法というものと、一般のただの
選挙管理委員会
法というような
立法
でもいたしまして、すべての
選挙管理委員会
に関する
規定
を一本に纏めるということを一つの構想として持
つて
おるのでございます。そういうふうなことに関連いたしましての他の
法律
の改正から、整理ということについては別途にこの案ができましたら進めて行かなければいかんと思うのです。その点はさように考えております。
羽仁五郎
26
○羽仁五郎君 今鬼丸
委員
から質問された点なんですが、第五ですが、
総則
に、
選挙事項
の周知及び
棄権防止
ということを入れていることの意味が、この
総則
の第一などとの均衡でですね。恐らくこれが立案されたときの意図は、やはり第一などと同じような意味で
選挙
についてのもう少し根本的な問題も考えておられたのではないかと思うのですが、それが技術的な点に
なつ
たために、
選挙
課理
委員会
に関する
規定
とダブつたり或は散逸したりするというような程度のものにな
つたの
ではないかと、論理上そんなふうにも考えられるのですが、若しそういうことがあるにせよ、ないにせよ、第五で取扱われているような問題を、もう小し根本的にここで取扱
つて
頂くことができれば非常にいいのではないかと思います。これは公聽会に準ずる各地の
選挙管理委員会
の御
意見
を
大野委員
と御一緒に京都、大阪、神戸で伺つた当時に、
選挙管理委員会
は
選挙
のときだけ仕事があ
つて
、ふだんは仕事がないように
なつ
ていることは困る。それから一般の方々からふだんも政治的啓蒙をや
つて
貰いたい、
選挙管理委員会
の任務の一つとして政治的啓蒙ということも相当考えて貰いたいというような、これはこれで
規定
されているよりもう少し根本的な点ですが、或は
選挙法
の第一章の中の第一條としてはそんな点を考慮されて、そういう意味を入れて頂く方が
選挙法
としても立派になり、又
選挙管理委員会
の任務としても根本的な任務がそこにはつきり明記されて
目的
に適うのじやないかと思うのです。どうも
選挙
の前に俄かに政治啓蒙をやる、これは
関係
方面その他からもその直前には非常にそういう要求が出て来る。だけれどもなかなかそれが機械的になり、いろいろな意味でそのときだけ節句働きのようなふうにやる。そういうことが
選挙管理委員会
からもその他の方面からも言われている。いわば常時
選挙管理委員会
が政治啓蒙をやる任務を持
つた方
がいいのじやないか。若しそうだとすれば
選挙管理委員会
に関することも勿論入るわけですけれども、そういうことは根本的な点だからそれだけ取出して、
選挙
基本法
の中に第五の所に入れるということも妥当ではないか。そんなふうに考えるのですが、その点についてはどうなんですか。
寺光忠
27
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 只今の御
意見
の
全国選挙管理委員会
等の各
委員会
の職能と申しますか、そういうものを、いわば現行のままよりももつと広めるというような御
意見
につきましては、先程お答えいたしました
管理委員会
法の別途整理改正等の際には考えられるといたしましても、この際の
仮案
といたしましてはいろいろのことが考えられるのでございますけれども、むしろそれを控えたのでございます。ただ第五に掲げておりますこの
事項
は、現行
衆議院議員
法にございますので、この限りなら載せることに、別に新らしいものを加えるわけではございません。こう思
つて
ここに載せたわけでございます。現行の
衆議院議員選挙
法は御承知のように
総則
という一章を設けておりません。それでこれが補則の所に入
つて
いるのでございます。それを
総則
の方に挙げたというふうに御了解願いたいのです。
岡本愛祐
28
○岡本愛祐君 鬼丸君から御
意見
が出ましたが、この
総則
の二條、三條、十二條なんかで
参議院
の
全国選出議員
と
参議院
の
地方選出議員
が分けて書いてある。これは私も非常にまずいのじやないかと思う。何故こういうふうに書かなければならなかつたか。お気持は分りますが、この第二、第三、第十二におきまして、これを二つ合せて
参議院
議員
とこう書いてもちつとも差支ないと思います。差支がどういうところが起
つて
来るか、これを聞かしい貰いたいと思います。
寺光忠
29
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 只今御指摘に
なつ
たところでは
参議院
議員
というふうにいたしてもいいのでございます。ただ第二で明らかに区別いたしましたのでその区別した線で整理いたしただけでございます。
岡本愛祐
30
○岡本愛祐君 それならば第二なんて、初めところなんですから
衆議院議員
、
参議院
議員
とこうや
つて
行
つて
、第四で初めて
参議院
の
地方選出議員
と
全国
議員
と、こういうふうに分けて書かなければならん必要が起るから第四は書く。それから第九にもすでに「
参議院
議員
の
定数
は二百五十人」このことは書かざるを得ないのですから書くのですが、その後に「百人を
全国選出議員
、百五十人を
地方選出議員
」と分けて書いてある。その前の第二、第三なんかは当然
参議院
議員
と書かれて私はいいと思う。又そうしなければいかんと思う。それから第十二におきましてもおかしいですよ。「日本国民で年齢二十年以上の者は、
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
及び
参議院地方選出議員
の
選挙権
を有する。」
参議院
議員
の
選挙権
を有するで当然のことであ
つて
、分けて書く必要は毫もない。だからそれは訂正をする、修正をする。
小串清一
31
○小串清一君
全国
と
地方
と区別しなければならんところだけ区別して、あとは区別せんでもいいじやありませんか。(「それで賛成です」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
32
○岡本愛祐君 区別する必要のないところは区別しないで書いた方がいいと思います。鬼丸さんの
意見
に賛成いたします。
小串清一
33
○小串清一君 私も今の御
意見
に賛成しておきます。必要のところだけ書くということにお改め願つたらよかろうと思います。
柏木庫治
34
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは必要のところはこの第九のごとく、
参議院
議員
の
定数
は二百五十人とし、そのうち百人を
全国
区、百五十人を、こういう絶対的必要なところはそういうふうにいたしまして、
参議院
議員
で事足りるところは一本にするということに訂正
意見
が出たのでありますが……。
城義臣
35
○城義臣君 賛成であります。
羽仁五郎
36
○羽仁五郎君 今の点で私も大体異議ないのですが、ただ二の場合なんかに「以下各
選挙
という」というふうに各
選挙
ということがしばしば出て来るんだと、
参議院
議員
が二つが一本に
なつ
ちや
つて
おるとさつき
説明
にもあつたように困るのじやないかと思う。この各
選挙
というふうに呼ぶべき場合が非常に多いのですか、どうでしようか。それを伺いたい。
寺光忠
37
○
法制局参事
(
寺光忠
君) たとえば第四十七でございますが、第四十七の「
投票
は、各
選挙
につき、一人一票に限る。」これは先程御
説明
の一つの例として申上げたのですが、こういうときに各
選挙
ということが使えればいいのでございます。それを区別いたしますと、先程申上げましたように、ここに但し書をつけて、
参議院全国選出議員
及び
地方選出議員
についてはそれぞれ一票とするということを入れなくちやならないわけでございます。要するに先程御指摘になりました十二條の
選挙権
のところなどは、
参議院
議員
につきましては
地方
区及び
全国
区につき、それぞれ
選挙権
を持つというようなことの考え方で、この現行の
選挙法
もできておるというふうな理解で進んで来たわけでございます。従
つて
もとより
参議院
の構成というような点について、これが別途のものであるというような考え方をいたしたわけでは勿論ないのでございますけれども、
選挙
という点からはそういうことであるという考えで実はこれを作つたと申上げていいのでございます。もとよりそれが非常におかしいということでございますれば、今申上げました四十七とかその他のところで、必要ごとに
全国
と
地方
と分けるということも勿論できることでございますから、それにお改め願うということに御
決定
願
つて
もいいと思います。
大野幸一
38
○大野幸一君 私は第一ですが、
衆議院
の第一の「この
法律
は、日本国憲法の精神に則り、」云々「も
つて
御主政治の健全な発達を期することを
目的
とする。」ここで「日本国憲法の精神に則り」というのを
参議院
では省いた。併しこれは
選挙法
は何とい
つて
も憲法附属法典の第一のものであ
つて
、その第一條に「日本国憲法の精神に則り」ということを入れる方が私はむしろ進歩的であり、ここにこの
法律
をこれからの解釈、運営について、憲法の精神を充足するものである。その
方法
は
民主政治
においては
選挙
より外にない、こういう意味で
選挙法
の冒頭に日本国憲法との関連を強調する意味において、
衆議院
で入れておるくらいであるからこれは入れた方がむしろ私はいいと思うのですが、一方創案された人にもう一度お伺いしたいと思うのですがね。
寺光忠
39
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 御
意見
の
通り
でありますから、私共一種のと申しますか、そういうところは甚だ、特に何故削つたかというようなところは御
説明
いたしにくいのでございますけれども、ただ「日本国憲法の精神に則り」ということは言わなくても当然という気分でございましたので、一種の気分というくらいに御観察願
つて
結構であります。
羽仁五郎
40
○羽仁五郎君 人れて頂いた方がいいんじやないですか。
鬼丸義齊
41
○鬼丸義齊君 尚私はこの第七の「
特定地域
に関する
特例
」の委任命令の規則になるべき條項なんですが、この第七には
交通至難
の島その他の地において、この
法律
の適用がそのまま困難な場合は処するために特に政令で以て
特例
を定めることができる。この第七が委任命令の規則というものの根拠となるものだと思います。ところがこの委任の範囲が余りにも広すぎやせんかと思う。というのは、この
法律
の
規定
を適用し難い
事項
については、一切挙げて委任命令の規則なんです。そうしますというと、ここに本法の
基本法
を定めたならば、この
基本法
と全然違うものを別な島域いは地域において定め得られるようなふうな、余りに広範囲の委任命令の基礎をここに掲げるのはどうかと思う。そこでこの委任命令の基礎を決めるならば、こうしたいわゆる
交通至難
の島その他の地における何々の点については政令に定めることを許すということにならなければ、この
法律
全体の
規定
を適用し難い
事項
についてということになりますと、余りに広きに失して別な
基本法
律が定めることを政令でできることになると思いますが、もう少しこの委任命令の基礎となるべき根拠を特に限定して置くことはできなかつたでしようか。
寺光忠
42
○
法制局参事
(
寺光忠
君) この第七の
規定
は
現行衆議院議員選挙法
、
参議院議員選挙
法の
規定
をそのまま取入れただけでございまして、その点につきまして特に考慮いたさなか
つたの
であります。
羽仁五郎
43
○羽仁五郎君 今、鬼丸
委員
の言われておる点は文章の上でそういうことを現わすこともできるのではないか、この
法律
の
規定
を適用し難い
事項
に限り……。
鬼丸義齊
44
○鬼丸義齊君 そうです、そうなると大変いいです。
羽仁五郎
45
○羽仁五郎君 さつき申上げた第五の点、
委員
の皆さんのお考えを飼いたいのですがどうでしようか。
総則
の一で可なり
目的
を壯大に
規定
して、それから
適用範囲
、
候補者
の意義、
選挙事務
の
管理
、この
選挙事務
の
管理
もなかなか重要なことですが、この第五で今までの
法律
の
関係
ではこれで必要にして十分だというふうにさつき
説明
されたのですが、ここにさつき申上げましたような公聽会に準ずる各種の会合で現われて来たような
意見
を取り入れて頂くというようなことはどうでしようか、皆さんの
意見
をお伺いしたい。
岡本愛祐
46
○岡本愛祐君 伺いますが補則というのはできないのですか、補則とか雑則……。
寺光忠
47
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 補則はできるのでございます。
岡本愛祐
48
○岡本愛祐君 その中へ入れてはどうですか。
寺光忠
49
○
法制局参事
(
寺光忠
君) どれですか。
岡本愛祐
50
○岡本愛祐君 今羽仁さんのおつしやつたこと、
総則
じやなくて……。
寺光忠
51
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 羽仁さんの今おつしや
つて
おることは
総則
で
規定
してあるんじやないかと存じますが、若し入れるとすれば
総則
に
規定
するか、
選挙管理委員会
の
規定
かと思うのでありますが……。
小串清一
52
○小串清一君 御尤もですけれども、第一に「公選による
選挙
に関する
制度
を確立し」云々ということがあるのだから、皆それに從
つて
やられることだから
全国選挙管理委員会
についてはこういう処置をとるということもそれは後に讓
つて
あるのだから、繰返すようなことを書く必要はないと思うのですが、このままでよいではないか、ずつと長くや
つて
來ておるのですから。第一に
選挙
の大方針を明らかにしてあるのだから後は
事務
的に
投票
の
方法
、
選挙違反
その他の
選挙
に関し必要な
事項
の周知、
棄権防止
あらゆることについて適当な処置を講ずることだけい
つて
あればよいのではないかと思うのですが……。
吉川末次郎
53
○吉川末次郎君 羽仁さんがおつしやること具体的にどういうことを意味されておるのか。
選挙管理委員会
が
選挙
の間際に
なつ
て何かそうしたことをやるのでなしに、絶えずや
つて
おれという、絶えずということは
選挙
を中心としての広き意味においての政治
教育
のようなことを意味して言われるのであれば私はこの案に
規定
されておることで十分じやないかと思う。そういう広義の政治
教育
に属するようなことは非常に広範になりますし、例えば小学校等でや
つて
おる社会科のような事柄であるとか、或いは平常
新聞
紙が書いておることであるとか何とかいうこともそれに該当することなので、
選挙管理委員会
としてはそういう広汎なものまではやる必要はそれほどないじやないかと思われるので、大体これでよいのではないかと思う。但し私の了解している以外に何か特別に具体的なこういうことを意味しているのだというお考えがあれば伺いたいと思います。
羽仁五郎
54
○羽仁五郎君 私の申上げておりましたのは、この第五の
條文
で「
全国選挙管理委員会
、
都道府県
の
選挙管理委員会
及び
市町村
選挙管理委員会
は、
投票
の
方法
、」というふうに直ぐ
なつ
ておるのですが、その
投票
の基礎となるまあ
選挙
の意義というと少し広くなり過ぎるかも知れないのですが、どういうような
選挙
の種類があるか。それぞれの
選挙人
がどういう意思をそれにおいて現わすかというような意味、その
投票
の
方法
という上に、そういう意味で、その後に「その他
選挙
に関し特に必要と認める
事項
」というふうに
なつ
ておりますから、だから今吉川
委員
が述べられたように非常に広範な私の言う意味はないので、
選挙
に関し特に必要と認める程度において、この上に
選挙
の意義というのが入れられれば一般にあるそういう希望に対しても応えることができるんじやないか。いきなり
投票
の
方法
というふうになるわけですが、
投票
の
方法
とい
つて
も、これを広く理解すれば
投票
の
方法
ということに
選挙
の意義が入
つて
いるということにもなりますが、若しここに
選挙
の意義ということを入れて頂けば、そういう意味もはつきりするのじやないか。
選挙
の意義というふうに入れると、特に広範になりはしないかという御心配に対しては、その下で「特に
選挙
に関し必要と認める
事項
」というふうに言
つて
いるからそんなに広範な部面もないんじやないか。そういう意味で私は具体的にここに
投票
の
方法
の上に
選挙
の意義という五字を入れて頂いたらどうかと思う。
岡本愛祐
55
○岡本愛祐君 この第五、第六、第七もその中かと思うのですが、どうも
総則
で
とつ
ぱなへ持
つて
来るのは
工合
が惡いので、雑則とか補則というのが最後に出て来れば、そこでいいじやないかと思うのです。前へ持
つて
来るから皆さんの疑問が起るのであ
つて
、
総則
のところで
選挙管理委員会
が「特に必要と認める
事項
を
選挙人
に周知せしめる」とかいうようなことを出して来るのはどうも私にはおかしい。これはやはり補則に移した方がいい。違反のときには、「
選挙
の公正を確保しなければならない。」という、これは
総則
でなく雑則又は補則というふうにも
つて
来るのがいいと、こういうふうに思います。
鬼丸義齊
56
○鬼丸義齊君 この第六なぞのような
規定
は私はいらんのじやないかと思う。殊に
選挙
の
取締
に関する
規定
なんぞ、
取締
るなんということはおかしい。(「異議なし」と呼ぶ者あり)検察官やそれらの人、すべての人は執行すべき本来の職務権限を持
つて
おるのであるからして、それらのものを命令がなければ執行できないということはおかしい。況んや
選挙
を
取締
るというような
字句
を以て法文自体に現わすということは甚だ不見識であると思います。であるからことさら第六なんというのは全く冗文に属するんじやないかと思いますから、むしろ第六のごときものは省くべきものじやないかと思う。更に又第五の二のことはどういう
趣旨
であるか私には理解できませんが、これなんかの
規定
も余り業々しく
総則
第一章にこんなものを掲げなければならん理由はちよつとどうかと思いますが、その点一遍伺いたいと思います。
寺光忠
57
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは先程来申上げますように、現行
衆議院
選挙法
にあるものでございますので、あるものを特に落すということになりますと、当
委員会
の
委員
の皆さんの御
意見
に従わなくちやなりませんので、これは上げておいたわけでありますので、若し削除すべきものだということに御
決定
になれば、別段に本質的に必要というようなことで固守しなければならんものはないのでございます。
羽仁五郎
58
○羽仁五郎君 私は第六を削除すべしという鬼丸
委員
の御
意見
に強力に賛成したいと思います。これはぜひと
つて
頂きたい。殊にこれは岡本
委員
のおつしやるように第一章の
総則
に入るべきものじやない。先ず
総則
から抜いて頂いた方がいいのではないか。
吉川末次郎
59
○吉川末次郎君 第五の第一項及び第二項でありますが、これはその
規定
の内容は
選挙事項
の周知及び行使ということは、
目的
として
規定
されたものであるように掲げられておりますが、私はむしろ第一項の方は
選挙管理委員会
というものがどういう職務を行うものであるかということを示したものであり、第二項は棄権の防止というような、むしろ消極的な意味でなくして積極的に、国民が完全に
選挙
を行うところの権利を持
つて
おるものであるというようなことを内容にしたものであるように解釈したいと思うのですが、どうでしよう。
寺光忠
60
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 只今吉川さんのおつしやるような
趣旨
においてそれを保障するというような意味の
規定
でしよう。私の方では了解しておつたんです。
吉川末次郎
61
○吉川末次郎君 そういう意味合から第二項のごときは私は賛成なんですが、そうすると
棄権防止
というような意味合でないとその
言葉
が該当しないと思われますが。
寺光忠
62
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第二項の
規定
につきましては、これは極めて
立法
技術としては非常にむずかしい
規定
なんでございまして、第二項の
規定
の文句の意味で果して十分足りておるかどうか疑義があると思われるのです。
衆議院
の案によると
選挙人
に対しては特別の
事情
がない限り、
選挙
の当日その
選挙権
を行使するために必要な時間を與えるよう措置されなければならないと
規定
しておるのです。その措置すると
規定
いたしましても、誰がどう措置するのか全然分らないのです。それでむしろ措置をするということは誰が措置するかという疑問が出るので、ぼかした方がいいというので第二項
仮案
をぼかしたのでありますが、ぼかせば一層分らないと言えばその
通り
なんであります。
法律
的にすべての
選挙人
に対して必要な時間を保障するというような
規定
を明確に置くということも、これ亦若干考えなければならんところであろうかと思いますし、一種の注意
規定
と申しますか、念のため
規定
と申しますかそういうふうなものとして
規定
いたしたものでございます。
鬼丸義齊
63
○鬼丸義齊君 第六の
規定
等ここに置くこと自体が、非常に私共はこの
基本法
というものは、やはり嚴として存する一つのエツキスでなければならんと思います。それに対してこんな冗文を書くことによ
つて
却
つて
選挙
の公正に行われることに対するむしろ障碍となる。殊に従来あるからそれを認めるのは非常に……、第六のことについて今卑見を申述べておるのですが、この
規定
をつくること自身によ
つて
却
つて
不自由も生じて参りますことも考えられますし、全くそれはその冗文に属するし、従来の
規定
があるものを取除くことは非常に重大であるという御解説がありましたが、その理由は従来ある
規定
をこの際立派な
規定
に改めるということが本
委員会
の
趣旨
であるのです。何もお座なりの
規定
をお座なりのままで進んで行くなら改正の意味はないと思います。こういうような冗文は少くとも省いて本当の
基本法
たる権限を持
つて
私は行くべきものではないかと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
64
○
委員長
(
柏木庫治
君)
速記
ちよつと止めて。 〔
速記中止
〕
柏木庫治
65
○
委員長
(
柏木庫治
君)
速記
をと
つて
。
鬼丸義齊
66
○鬼丸義齊君 若し後に至
つて
衆議院
との折衝において生かすにあらざれば、
衆議院
との折衝がつかないというような場合なら別としまして、我々のやはりここに
審議
いたしまする上においては、先程も小串さんのお説もございましたので、ともかく極めて良心的に全く冗文であるのならば潔よくこれは削
つて
おいて、後に至
つて
両院の交渉において生かさなければならん
事情
が生じて参りました場合に生かすことにいたしまして、全く冗文と決したならばむしろ潔よく私は削
つた方
がいいのではないかと思いますが。
城義臣
67
○城義臣君 いろいろ御議論が出ておりますが、これはこれまでの小
委員会
からの空気とか少くとも前回の当
委員会
における皆さんの御議論で、
法制局
としては非常に事実困難だということを、何とかこの際
参議院
の方でも一応
衆議院
の方でできたんだから我々の方も纒めなければならないという立場から、時間を切
つて
も揉んで欲しいということでこの
仮案
が出ておる。その
事情
も我々了承しておりますが、今日いろいろ
審議
に当
つて
御質問されておる方は、その辺の空気ということ等について、よく御承知ない点があるのじやないか。勿論私はそういうことがいいとか悪いとかいうことではなしに、当
委員会
の運営、今後のやり方についてそういう点を、一つ
委員長
から又御
説明
をして頂いて、そうしてなんとか議事を進行するようにしなければ、修正案にしましても一度持ち帰
つて
、お互いによく読んで要点だけをなにするということにしないと、前
委員会
で申合わせたようなことが殆んど反故に
なつ
てしま
つて
、どうも難航に難航を重ねて当初の
目的
を達し得ないというようなことにでもなるのじやないかという虞れを抱くのであります。そこでその辺を一つ御
説明
をして頂いて
速記
録にも明らかにして頂いて、何らかもつと運営がスムースに行くような
方法
を考えて見たらどうか、こういうことを思うのですが、
委員長
、如何ようにお考えですか。
柏木庫治
68
○
委員長
(
柏木庫治
君) ちよつと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
柏木庫治
69
○
委員長
(
柏木庫治
君) それじやちよつと
速記
を取
つて
。今日はこれで
委員会
を閉じます。 午後三時三十二分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
柏木 庫治君 理事 鈴木 直人君 小串 清一君 大野 幸一君
委員
大畠農夫雄君 吉川末次郎君 城 義臣君 鬼丸 義齊君 飯田精太郎君 岡本 愛祐君 西郷吉之助君 宿谷 榮一君 北條 秀一君 羽仁 五郎君 小川 友三君
法制局
側 参 事 (第二部長)
寺光
忠君 参 事 (第二部第一課 長)
菊井
三郎君 主 事 補 (第二部第一課 勤務) 松澤 浩一君