○天田勝正君 昨日來自由闊達にするということが常に言われまして、私共その趣旨に勿論賛成です。併し自由闊達と平等の原則に違反しない、こういうところに基点を置かなければならないのじやなかろうか、こう思うのであります。そこで第一の
地方選出が三千枚、全國選出が三万枚で、どこへどれだけ貼
つても一向構わないのだ、こういうことになりますると、それは極端な例からしますと、一方が三千枚貼る、一方が三万枚貼る、こういうこともあり得るのであります。そこでそれは
地方と全國との比較でありまするから、この際は問題でありませんが、十
府縣に貼
つた人と、一府県に主力を注いでそこへ貼
つた人とえらい差ができて参ります。そこで私はやはり
地方が三千枚とするならば、やはり一
府縣には三千枚、こういうふうな
制限をする必要があると思います。それは自由闊達を私は決して阻害しない、むしろ平等の原則の方に合致するのじやないか、こう考えます。
それから今木内さん等から言われましたが、私はやはり(四)のところの「
地方公共團体の所有」云々ということは、現行
通りやはり
制限して置いた方がいいのではないか、というのはこれも私の
経驗でありますが、どうしても三千枚ということになりますると、一町村十枚以上は貼れない、これはどこの縣でも同じだろうと思います。山梨或いは奈良……、奈良は別のことでありますが、普通の縣ですれば、一町村十枚で、それを私の
経驗からすれば八枚ぐらいにいたしまして、その余りを市に持
つて行
つて、少し余計貼る、こういうことでありますから、一月間成るべくはがれないところを、家の軒先等を貸して貰いまして、そこへ貼付する、こういうことは私はどなたもや
つているのじやないかと思います。そこでそこへ行きますと、成る程一方公共の建造物でありまするガードのそばなんかだ
つたらいいが、外へ貼
つたら直き色も何もさめて効果がない、こういうことでこれは
ちよつと
衆議院議員選挙とは違う、
衆議院の場合はこの前は確か
参議院の半分だ
つたかと思いますが……、いや半分じやない、同じです。
枚数はこうだと多少無駄にしてもいいから効果的なところというけれども、我々の方は何としても一町村十枚ですから、むしろその間はがれないところへ貼るということであるから、そんなに國、公共團体の管理するところに貼る必要がないのじやないか、同時に誰もがそこに貼らないということになれば、これ亦平等の原則にも合致する、そういうことも考えられます。その2の「
選挙の当日、投票所内にする掲示の禁止。」こういうことですが、これだけでは
選挙投票所のある所の直ぐ前の人と知合があるというような人はそこにべたべた貼れて注意を喚起することができるが、そうでない人はやはり貼れん、こういうことができるので、やはり一町以内とか何とかそこに距離の
制限を設けた方が平等の原則にやはり合致するのではないか、こういうふうに考えます。