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遠山丙市君
只今吉川君からの御
発言は誠に御尤もなことであると考えておるのであります。実はこの昨日の小
委員会におきまして、非常にその
議論が多か
つた点はこの点でありまして、いわゆる第二と第三の
矛盾の点であります。第一のいわゆる
選挙公営というものを徹低的にこれをやるということになりますると、いわゆる
選挙の自由闊達明朗ということがどうか、そこにその
矛盾があるではないかという点が
相当議論が行われたのでありましたが、
選挙公営は勿論今までもや
つておるのでありますけれども、どうも
徹底していない嫌いもありますので、これが
拡張徹底を図ると同時に、各
候補者のそれぞれの持味というようなものも可なり生かして行かなければならない。それから
選挙というものが本來自由闊達ということ、それがどうも
矛盾があるようぶありますが、この大
方針としてはどうしても織込まなければならんのでありまして、こういう
工合にいたした次第であるのであります。その他今
吉川君が第二を中心として後は附随的なようなお言葉があ
つたのでありますが、そういう見方もあるのでありますけれども、この実は昨日
皆さんにお示しをいたしました第五までの案でありまして、第六と又殖えて來ておる形でありますが、これは要しまするに今まで各政党の幹部その他の人々によ
つて選挙法の
改正というものが、こうこうこうこうという
工合にすべきであるといういろいろ区々な報道をせられてお
つて、それが誠しやかに吹聽せられ、而も人によ
つてはそういう
工合に或いは
決定を見たのではないかというような
空氣がありますので、そういう誤解を一掃する
意味において聊かその附随なる
條項とも思われるような点もあるのでありますけれども、この六條の中に織込みまして、こういうような
精神で
選挙法改正をいたして行きたいという具合に小
委員会では
決定をしたのでありまするから御
了承を願
つて置きます。