運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-08-03 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年八月三日(水曜日)    午後一時二十九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員長報告選挙法改正に関する調査の件   —————————————
  2. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 只今から開会いたします。  選挙法改正基本方針案の起草に関する小委員会委員長遠山君が互選されました。昨日の審議の経過及びその結果について小委員長の御報告を願いたいと存じます。
  3. 遠山丙市

    遠山丙市君 昨日本委員会におきまして、選挙法改正基本方針に対しまするのを解決いたしますがために、小委員を置くことが決定を見たことは御承知の通りであります。各派から七名の委員が出まして、不肖私が委員長に御推挙を受けたのであります。小委員会におきましては、委員諸君の御希望を十分に織込んで基本方針の中に入れたつもりであるのでありますが、いろいろ御注文がありました中で、この大方針の方に入れるのはどうかと考えましたものは省いたのでありますけれども、大体御精神だけは織込んだつもりであるのであります。只今手許に御配布申上げました通り決定したのでありまするが、案といたしまして朗読をさせて頂きます。    選挙法改正基本方針(案)  第一、各種の選挙に通ずる恒久性ある総合統一的法律を定める。  第二、選挙公営を拡張しその徹底をはかる。  第三、選挙の自由を期しその運動を明朗かつ達ならしめる。  第四、選挙運動の公明をはかるため、選挙費用制限その他適当な規律を設ける。  第五、國民選挙法を容易に理解するように法文を簡明にする。  第六、参議院選挙制は現行通りとする。  以上であります。御報告申上げました。
  4. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 昨日來大部議論の戰われたところでありますし、各委員方々のお考えも大体了解できたつもりでありますが、第一の「選挙公営を拡張しその徹底をはかる。」ということ第三の「選挙の自由を期しその運動を明朗かつ達ならしめる。」ということとの間には一見矛盾撞着が包藏されておるかのような感も與えるかと思われるのでありますが、昨日來の皆さん達の御意見によりまして「選挙公営を拡張しその徹底をはかる。」という範囲内においての選挙の自由が許されるという意味のように私達は解釈をいたしまして、この基本方針案には賛成いたすものであります。併しこの際私見も申上げることを許されますならば、最も私達がこの基本方針案の中で重要であるという力点を置きたいことは第二の條項でありまして、むしろ私達からいたしまするならば、第二の條項だけあつたならば外はどうでもよいというようなことが僞らざる私達の見解であります。  参議院選挙区制の分限のごときは先般申述べた通りでありますが、併し参議院議員として特にこの際入れて置くということにつきましては敢てそういう御希望が多いと私は考えますので反対するものであります。繰返して申しますならば、第二の條項が最も重要な点であつて、それだけでもよいと思われるが、その外の項目もそれに附随するところのものとしてのように解釈して賛成いたしたいと思います。
  5. 遠山丙市

    遠山丙市君 只今吉川君からの御発言は誠に御尤もなことであると考えておるのであります。実はこの昨日の小委員会におきまして、非常にその議論が多かつた点はこの点でありまして、いわゆる第二と第三の矛盾の点であります。第一のいわゆる選挙公営というものを徹低的にこれをやるということになりますると、いわゆる選挙の自由闊達明朗ということがどうか、そこにその矛盾があるではないかという点が相当議論が行われたのでありましたが、選挙公営は勿論今までもやつておるのでありますけれども、どうも徹底していない嫌いもありますので、これが拡張徹底を図ると同時に、各候補者のそれぞれの持味というようなものも可なり生かして行かなければならない。それから選挙というものが本來自由闊達ということ、それがどうも矛盾があるようぶありますが、この大方針としてはどうしても織込まなければならんのでありまして、こういう工合にいたした次第であるのであります。その他今吉川君が第二を中心として後は附随的なようなお言葉があつたのでありますが、そういう見方もあるのでありますけれども、この実は昨日皆さんにお示しをいたしました第五までの案でありまして、第六と又殖えて來ておる形でありますが、これは要しまするに今まで各政党の幹部その他の人々によつて選挙法改正というものが、こうこうこうこうという工合にすべきであるといういろいろ区々な報道をせられておつて、それが誠しやかに吹聽せられ、而も人によつてはそういう工合に或いは決定を見たのではないかというような空氣がありますので、そういう誤解を一掃する意味において聊かその附随なる條項とも思われるような点もあるのでありますけれども、この六條の中に織込みまして、こういうような精神選挙法改正をいたして行きたいという具合に小委員会では決定をしたのでありまするから御了承を願つて置きます。
  6. 藤井新一

    藤井新一君 小委員会のあつたことは初めて知つたわけですが、選挙法改正基本方針でございます第一の原則は、これは特別なものであろうが、我我が論ずべきものは吉川委員言つたように第二の問題であると思いますが、臨時國会がもう目前に迫つておるときに第一を議して行くのですが、第二、第三を議して行くという方針ですか、そこのところを聞きたいのですが、若しこういう切迫したときにおいて根本的な恒久性ある総合統一的性格のものを作るということは容易なことではないので、こういう問題は、基本原則としてはいいかも知れませんが、ここに取上げて今更論ずべきものではないと思います。その点は如何ですか。
  7. 遠山丙市

    遠山丙市君 誠に御尤もな御質問でありますが、実は昨日藤井君は欠席せられたように私は考えております。今あなたのようなその疑問点は昨日十分に檢討を加えたのでありまして、これは選挙法改正といたしましては時間的の制約を受けておりまするので、実はこの度この案文を作る、この選挙法を作り上げるという上においては、いわゆる第一の恒久性ある総合統一的法律ということで全部纏めるということは困難であろうということはよく分つておるのでありますけれどもが、こういうような方針で將來進んで行くというつもりでこれを作り上げたのでありまして、これが一つの頭になつており、中枢になつておるのでありまして、これを取巻いてしまつたんではどうも本当の選挙法改正をいたしますと、やかましく言われておる趣旨にも反するかと思われますので、第一にお題目として並べてある次第でありますので御了承を願いたいと思います。
  8. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 別に御意見もございませねばこれを決定するかどうかということについて一つ審議したいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それではこれを決定いたします。  それで昨日來申上げました通りに、選挙法改正に関する要綱案の第三選挙運動に関する事項、それから審議を始めて参りますが、参議院選挙法を時間的制約がありますので、決定を急ぎますから、この選挙運動に関する事項につきましても重点を参議院選挙改正に置くという含みを持つて進めて参りたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それではどうぞ菊井君。
  11. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第三の選挙運動に関する事項の一は、選挙事務所の問題であります。これにつきましてお手許に配布してございます要綱の一、二の点が問題になると一應思われるのでありますが、これ以外にも尚事務所に関しまして問題があるかとも思われるのでありますが、さような点につきましてこれをどうするか、こういう問題であります。
  12. 藤井新一

    藤井新一君 この問題はこの前の委員会でも述べたことだが、そのときに述べた委員諸君の所見がある筈です。その速記録を取上げて、委員部において大体その意見纏まつたものを拵えて來て、そうしてどうなるかということをよく聽かないと又同じものを重複、反復するようなことで、結局委員会意味がなくなつてしまうかと思います。何のためにあれは速記したか、速記の内容を取上げてこうなつたのだという意見をはつきりして貰いたい。
  13. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 委員長議事を進めて行く態度を申上げますが、この前は自由に意見を述べて頂きまして、皆どういう肚を持つて意見を持つているということを皆の方が一つ分る。今度のはどういうことにしたいという一つの動向を突き進んだところまで示して頂きまして、そうして次に小委員会でも作りまして案を作つて会議に掛ける。こういうふうに考えておるのでありますから、この前は皆の肚を語つて、今度はどういうことにするという意見一つ出して頂きたいと思うのであります。それで決してこの前の言われたことと重複せないし、多少重複するところが、煩雜なようでありましても、最も念を入れたということになると思います。  それでは数及び設置者制限を加えるかどうか、選挙当日における投票所からの距離の制限はどうか……
  14. 島村軍次

    島村軍次君 第一の選挙事務所に関する事項は、大体現行法通りでいいのじやないかと私は思います。ただ本日決定になりましたこの第五項の法文を分りやすく簡素にするという点から行きますと、現在のこれは衆議院議員選挙法で申しますが、八十九條の議員候補者又は推薦届者でなければ選挙事務所を設置することを得ないと、どうもこの法文書き方が現在の法文の、その筋の御指示に依るような法文書き方よりは全く違つておるので、こういう問題に対する分りよく且つ民主的な書き方を変えるというような点について、でき得るならば全般についてそういう考え方を持ちたいと思うのですが、これは別に方針によることになつて参るので、藤井氏の御発言のように、現在の全部の改正をするということになれば、非常に時日を要するという点から言えば差控えてもいい問題でありますが、若し改正するとすれば、そういう点に対する問題を取上げてどうするかということを皆さんの御意見を聞いた上で決定にして進んで貰いたいと思います。  附加えて申上げますが、どうも書き方が、休憩所選挙運動で設くることを得ずというふうな、何だか四角張つたような休憩所に対しては禁止規定でありますが、併し休憩所は一箇所設くることができるというふうなことに書いた方が分りいいのじやないかと、こういうふうに思うのです。或いは三丁以内の区域にこれを置くことを得ずと、こういうふうなことも非常に現在の法文としては不適当じやないか、この点が簡單に改正し得るものならば、全般を通じての方法を採りたいと思いますが、そういう点に対する外の人の御意見なりを聽いて頂きたいと思います。
  15. 藤井新一

    藤井新一君 この運動方針各党ともおのずから党の方針もあるし、いろいろございますので、委員だけがここで決めて帰つてもむずかしいと思うのです。だからこの際できる限り党で、大体各党から委員が來ておりますから、委員意見を各々が言うのは止めて、そうして纏めて來て、ここでやるようにすれば比較的効果があると思います。そうせんと責任を以てここで選挙事務所何箇所置くと言つても、党に帰つたら、それはいかんということが起つて來ます。そういうこともありますから、これは党と我々は関連性を持つてやらなければ重大なる結果が起ると思います。
  16. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) この議事委員長が余り喋り過ぎてはいかんというので、実は一生懸命控えておるのでありますが、この議事を進めて行く試案でありますが、方法……、私の考えておることを皆さんに一應お諮りいたします。これは決定をするのではないのであります。皆さんが今日この委員会で御意見を発表して頂きまして、最後に私は皆さんにお諮りをして、小委員会を作りまして、小委員会によつて皆さん意見を総合して要綱案を作りまして、その要綱案を今度の委員会に掛けて行くのでありますから、その要綱案ができ上りまして、各党方々十分意見を述べられて、きつと小委員会には各党方々が出られて、そうして要綱案ができまして、その要綱案によつて、党に帰つて御相談をして頂いて、それから初めて最後の論議に掛かつて行つたならば、極めて念の行つた而も過ちのないものができるのだ、こういうふうに考えて参つているのでありますから、一つ異議ございませんければ、その含みを以て進めて頂きたいと思います。
  17. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 先ず第一に議事運営についてですが、最初に藤井君が言われたように、この前に一度そういうことについて決定的なものでなくても、それぞれの意見が開陳せられているのでありますから、何だか今日の議事の運び方が藤井君が言われる通り同じことを繰返してやつておられるような感が非常に深いのでありますが、と言つて今それじやどうしたらいいということの明確な具体案も自分に浮び上りませんけれども、委員長及び理事において無駄のない能率的な、もう少し簡明な議事運営の仕方があるような感じが非常にするのですが、御再考が願いたいように思われるのであります。如何でしようか。
  18. 城義臣

    城義臣君 只今吉川委員からの御発言、私も同感なんであります。先程委員長からお話があつたように、前回は肚を割つて率直にお互いに話しておつた、今回は意見を各自自由に出してそれを纏めてというふうなお話もありますが、これは私は同じことが重複するのじやないかという氣がしますことは、例えば私でもこの事務所の数の点については、個人としての意見があるわけであります、ところが同じ点でも、先般藤井委員の方では、衆議院議員選挙区ごとに一箇所にしては如何という意見が出ております。私はこれに反対であります。ところが同じ民自党を代表しておりながら、ここでお互い反対だとか賛成だとかいうようなことでは、運営上誠に相済まんと思います。そこででき得べくんば私とすれば只今吉川委員と同じような氣持ですが、これは方法がまずいかも知れんが、一應党は党だけで、その党を代表して我々が委員として出ておりますから、今日でも少しでも進めようということになれば、この中の何項目だけかについても、私共お許しが願えるならば、四名出ておりますから、これをこうしようじやないかということに、一旦休憩でもして貰えば纏まつ意見を出せると思いますので、先程委員長がお諮りになつたような方法でやるならば、肚を割ろうが割るまいが意見を出すので、結局纏まりがつかないのじやないかという懸念を持ちますから、私は暫らく休憩して頂いて、我々の党の方でも、又恐らく他の党の方でも、選挙区の事情で御意見が違うと思いますから、そんな方法によつて運んで頂いたら、より効果的ではないかと思います。運営について私の意見を述べさして頂きます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  19. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) ちよつと速記を止めて。    午後二時五分速記中止    ——————————    午二時三十七分速記開始
  20. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは速記を始めて下さい。本日はこれを以て散会いたします。明日は午後一時から開会いたします。    午後二時三十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     柏木 庫治君    理事            大野 幸一君            小串 清一君            木内 四郎君    委員            吉川末次郎君            北村 一男君            城  義臣君            遠山 丙市君            藤井 新一君            伊東 隆治君            佐々木鹿藏君            飯田精太郎君            岡本 愛祐君            西郷吉之助君            島村 軍次君            北條 秀一君            兼岩 傳一君            小川 友三君   法制局側    参     事    (第二部第一課    長)      菊井 三郎