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1949-08-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年八月一日(月曜日) 午後一時三十六分再開 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
選挙法改正
に関する
調査
の件 —————————————
柏木庫治
1
○
委員長
(
柏木庫治
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。今日の議題につきまして、一
應事務局
からお手許に差上げました「
理事打合会
に関する事項」これを続んで頂きます。 〔
菊井法制局参事朗読
〕 第一 第二次
委員会
の
審議方針
に関する件 (一)
基本法
の
檢討
と併行してこの際
参議院議員選挙法
の
改正案
の
作成
を
目標
として
審議
するか或いは
基本法立案審議
を第一次
委員会
よりも更に細目的に入
つて
審議
するか。 (1)
改正
はできるだけ最小限に止め主要な
改正
は
統一法典立案
の際に取り上げるか。 (2) 右のための
審議方法
として第一次
委員
において
檢討
した
要綱案
を
基礎
とするか
別案
を
基礎
とするか。 (3)
別案
による場合においても
選挙運動
にいての
要綱案
の
作成
をどう考慮するか。 (4) 右の
要綱案
の
方針
は
委員会
において決定して行くか。 (5)
参議院選挙法
の
改正
をする場合においては
臨時國会
に法案を提出することを
目標
とするか。 (二)
基本法
の
審議
をし別に
参議院議員選挙法
の
改正立案
をしないこととする場合において
審議方法
として第一次
委員会
において
檢討
した
要綱案
の細目に入
つて
審議
するか。 第二
派遣議員
の
報告
を詳細にするか
簡單
にするか。 第三
委員会終了
後第二次の
議員派遣
をするか。 第四
衆議院
の
選挙法改正委員会
との連絡について早急に考慮する必要がないか。
柏木庫治
2
○
委員長
(
柏木庫治
君) 午前中
理事打合会
をいたしました結果を御
報告
申上げてお諮りいたします。
会議
を進めまする順序といたしまして、今日は第一を後に残しまして、第二、第三、第四を先ず
会議
に付したらよかろうということに
理事会
で打合ができたのであります。御賛成頂ければ
理事会
で打合せた
通り
で進みたいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
3
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは第二、
派遣議員
の
報告
を願います。三班が
一つ一つ要点
を御
報告
願いたいと存じます。詳細のことは
調査書
をお出し願いまして、それを
速記録
に載せまして、御
報告
をお願いすることにいたします。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
4
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは
派遣議員
の
報告
を願います。
鈴木直人
5
○
鈴木直人
君 私達は
柏木議員
、
城議員
並びに私と三名を以て四月十一日から二十日まで、十日間に
亘つて長崎
、
佐賀
、
熊本縣下
において墾談会を開催いたしたのであります。その結果、この
委員会
において先般問題に
なつ
た点について主としていろいろ
意見
を聞いたのでありまするが、その
意見
は実は
統一
した一致しているところのものは得られませんで、多数の
意見
もございまするが、
少数者
におきましても亦反対の
意見
などがありまして、その
懇談会
において全部一致した
結論
を見出すという点については、そういう点の
結論
はなかつたわけでありまするけれども、概括的には、こういう
考え方
であるなというようなことはヒントを得て参
つたの
であります。そこで私見を交えないでその方々の御
意見
の
大要
を申上げます。 第一におきましては、現在は
選挙ごと
に
法規
が分れてお
つて
、
選挙
の
方法
もそれぞれ
選挙ごと
によ
つて
違つて
おる。そういう
関係
からして
候補者
においても、
投票
する
國民
の側においても、或いは
選挙管理委員会
においても、
取締
る
警察
におきましても、その
選挙ごと
に違うために戸惑いをいたして困
つて
おると。ところが今度各
選挙ごと
に
統一
したところの
法規
ができるということは非常に結構であると、この点におきましては、全部一致していたように考えて参りました。各縣がそういうふうでございました。 次に
選挙法
の
改正
は
從來選挙
の直前に
改正
を加えられて発布されるというようなために、
規則
の研究とか、
運動
の
方法
というものについて
檢討
を加える暇なくして
選挙
にあた
つて
しまうということからして、これも
管理委員会
におきましても、
取締当局
においても、亦
候補者
においても、
投票
する側においても、新らしい
改正規則
が分らないで
選挙
をしなければならんということにな
つて
非常に不便であつた。今度は相当
選挙
を行われる以前において
改正
をしてその準備をするようにして貰いたい、できるようにして貰いたいという
意見
が
長崎縣
にありました。 次には
選挙
は成るだけ
費用
のかからないようにすべきである。そのためには
選挙公営
の
範囲
をうんと拡大強化すべきであるという
意見
が各
縣共有力
でありました。 次には
選挙運動
は
買收犯罪
などはこれはいけないけれども、その他の
形式規定
はできるだけ
煩雜
を避けて自由にした方がよいという
意見
が多く、
長崎等
におきましては、先般の
衆議院議員選挙
の
形式犯罪
に対するところの檢察を行な
つて
、それを
裁判
に出しましたが、
裁判
におきましては、全部無罪にな
つて
おるというようなことでありまして、
裁判等
におきましても、この
形式裁判
については余り問題にしないような
傾向
になりつつあるという状況であるという
報告
が
長崎
にありました。 次には
選挙
に関するこれは
取締
る方の
警察方面
でありまするが、
從來
の
選挙
に関する
取締規定
は抽象的に過ぎるので、具体的な場合にその
解釈
が非常に困難である。今後立法される場合には具体的に明確に
解釈
がはつきりするよう規定して、
取締
上に疑義のないようにして欲しいというのが
取締当局
の御
意見
でありました。 次にこれは
熊本等
において話しておりましたのは、
選挙
については
啓蒙運動
を盛んに行な
つて
貰いたい。そうして
國民
の
政治教育
を高めるということをうんと
事前
においてやるべきである。 それから
佐賀
でありましたが、
婦人
から特に
発言
がありまして、
選挙
については
婦人参政権
があ
つて
、
投票
という点につきましては、
投票
するけれども、
選挙事務
、例えば
投票
或いは
開票
の
管理者
とか、そういう
立会人
とかいうものに
婦人
が殆んど選ばれていない。
從つて
こういう
方面
にも
婦人
を選んで
婦人
に
選挙
の
知識
を與えるようにして貰いたいというようなことがございました。 次に
選挙
区につきましては、
参議院
の第
二院的性格
に鑑みて、全國区制は存置すべきである。これは三縣共そういう
意見
が有力でありました。それから識見の高い全
國的人物
を多く求めるためには全國区制を置くべきである。これも
三つ
の縣においてそういう
意見
がありました。併しながら又一方に
参議院
の本質に照して、全國区は存置すべきであるが、
地方区
は無用であるのでこれは廃止すべきである。これは
長崎
でありまして、
地方区
を廃止せよという
意見
のものもありました。尚更に
長崎
においては
参議院
においては全國区選出は無所属を表明していたが、民意を十分に代表していないから全國区制を廃して、
地区的性格
の強い
地方区
のみにすべきである、こういう
意見
もあ
つたの
であります。 尚
選挙方法
につきましてはいろいろありまとたが、年齢については
現行法通り
でよいというのが
佐賀等
においては有力でありました。併しながら
両院共選挙権
は十八歳は二十歳として、
被選挙権
は二十五歳に下
ぐべきであるという意見
も
労働組合
の方でありましたが、
佐賀
ではありました。又
参議院
の場合においては、
被選挙権
は三十五歳にすべきであるという
意見
が
佐賀
に同じようにあ
つたの
であります。 次に又
執行猶予
中の者につきましては、
被選挙権
を
制限
する必要はない、これは
佐賀
においてそういう
意見
がありました。 それから
公務員
の
立候補届出
の
制限
でありますが、
立候補
の
届出
の
制限
は
現行法
の治り
制限
すべきであるという
長崎
、
熊本
などの
意見
があり、又
現職
の
公務員
の兼職は原則としては
禁止
してよいという
長崎
、
熊本
の
意見
があり、又
届出
の
制限
は不当である、自由に
立候補
さすべきである、これは
公務員
のももでも
立候補
さすべきであるという
意見
も
佐賀
にありました。これも
意見
がそれぞれ喰い
違つて
お
つたの
であります。 尚
選挙管理委員会
におきまして、一樣に言うておりましたのは、
委員会
の
予算執行権
でありますが、現在の
制度
では
委員会
において
予算
を執行する
権限
がない、縣の
会計課
か或いは
地方課
においてや
つて
おるようなことにな
つて
おるので、
委員会
の
予算執行
の
権限
を
委員会自体
に與えるように
法律
で規定されたいということがありました。尚その経費については國が全額を支給すべきである、
地方財政
の
負担
とすべきでない、この点を公的に規定されたい。これは
地方財政法
には規定されてありますけれども、
選挙法
に規定されたいという
意味
でありますが、そういう
意見
がありました。 それから
補欠選挙
につきましては、
繰上補充
の
繰上期間
は一ヶ年ぐらいに長くして認めるべきであろうということが大体でありました。現在のものは非常に短かすぎる、一ヶ年ぐらいがよいのじやないかという
意見
がありました。 それから
選挙人名簿
でありますが、これは
一つ
除きます。 それから
名簿登録
の
要件
で、現在
住所要件
は六ヶ月にな
つて
おりますが、これは長過ぎる、二ヶ月か、三ヶ月にすべきであるという
意見
が
佐賀
、
熊本
にありました。それから
住所要件
でなく、
住居要件
に改めるべきであろうという
意見
もございました。 それから
投票立会人
の選任については
投票所
が何十ヶ所もあるので、職権で選任すべきである。
現行衆議院議員選挙法
のように
改正
すべきであるという
意見
がありました。 それから
特別投票
につきましては相当ございましたが、
特別投票
の
範囲
を拡げて、直接
開票管理者宛
に送付を認めるべきであるというふうなことでございます。それから郵送の場合の
簡素化
を図れとか、或いは
病人
も人に依頼して
特別投票
をする場合に、その
病人
がその
健康診断
をするような場合に
費用
がかかる、こういうようなものを國が
負担
すべきであるというような
意見
がございました。それから
投票
時間につきましては、全國を通じて地域により、或いは春夏秋冬によ
つて
時間が違うからして、現在のように全國一律に
投票
時間を決めることは
実情
に副わないから、各縣の
選挙管理委員会
において決定するように任されたいという
意見
がございました。 尚
選挙運動
についても、
参議院
の
選挙事務所
については、その数を増加すべきである、現在のように無
制限
にすべきではない、併しその何を相当増加すべきだが、或る程度の
制限
が必要であるという
考え方
でありました。次に
事前運動
につきましてはいろいろありまして、無
制限
にして民衆との接触を多くせよという
長崎
の
意見
、
事前運動
は
禁止
の必要はないという
長崎
の
意見
、それから
事前運動
の
取締
は全面的に行われていないから
禁止
を廃して
買收
だけを
取締
るべきであるという
熊本
の
意見
、尚
事前運動
の
取締
が不可能として放任するのはよくない、
現行
の
通り事前運動
を
禁止
すべきであるという
佐賀
、
熊本
の
意見
もあります。これは対立しております。 次に
戸別訪問
につきましては
禁止
すべきだという
考え方
は、
長崎
、
熊本
でそういう
意見
を言う者もありましたが、又
戸別訪問
は
從來
や
つて
いたものであるからこれを認めて、悪質のものだけを規定して
禁止
せよという、三縣ともそういう
意見
がありました。又
戸別訪問
については一定の
制限
に基いて自由にすべきであるというような
意見
があ
つたの
であります。 尚
選挙費用
につきましては、徹底的に
公営
にして
個人
の
費用
を少くするということにして貰いたいというのが有力でありました。それから
選挙費用
は
制限
する必要なく、全部自由にすべきであるという
熊本
の
意見
もありました。又
候補者
に
公営費用
十万乃至二十万円を提出させて、
供託金
を
廃め
て、そうしてそれを
公営
に廻して
文書図画
、新聞、
放送
、
自動車等
一切を
公営
で行な
つた方
がないという
熊本
の
意見
もありました。 それから
経歴公報
につきましては成る
たけ
早く配付するようにする、字の数は今のでは足りない、もつと多くして十分に
政見
が分るようにすべきであるという
佐賀
の
意見
がありました。 尚
立会演説
についてはこれは
公営
を強化して、その時間、
回数等
は
候補者
に一任すべきである、又
立会演説
は
代理者
を認めるということにして
回数
を増して、成るべく多数の場所で開かれるようにされたいという
佐賀
の
意見
がありました。
立会演説
は
希望
に應じて何回でも出席できるように、又強いてやらなくてもよいようにされたいという
長崎
の
意見
もありました。尚
立会演説
のやり方としては、
放送討論会
がや
つて
いるような方式によ
つて討論
をして、お互いの
候補者
の
政見
を聞かせるようにして貰いたいという
意見
がありました。尚
個人演説
については
現行制度
は行過ぎであるから、自由にできるようにされたい、又
個人演説
について
代理者
を認め、
回数
は自由として、
公営
の
施設
を
使つて
も他の
施設
を
使つて
も自由にされたいという
佐賀
の
意見
もありました。
街頭演説
については自由にできるようにされたいという
長崎
の
意見
、又
街頭演説
の
制限
は撤廃すべきであるという
佐賀
の
意見等
があります。 尚最後に
放送
につきましては、
放送
の数を成る
たけ
多くして貰いたいという
意見
と、更に
佐賀
の
放送局
からの
希望
として、
放送
の
回数
、時刻は
番組編成
の
都合
上、
放送協会
に任せて貰いたい。
放送
についての手続き成るべく早くするようにして貰いたいというような
意見
が大体でございました。 尚
文書図画
については
選挙
の関心を昂揚させるためには、
文書
の
宣傳
が必要である、このために
文書
、
図画
の
制限
を自由にして貰いたいという各縣の
意見
がございました。それから
飲食物
の提供については、
現行法通り
に
禁止
すべきであるという
意見
でございました。 以上のようなのが大体我々の
行つて來
ました現地におけるところの
希望
でありましたから、御
報告
いたします。
柏木庫治
6
○
委員長
(
柏木庫治
君)
岡本
君
岡本愛祐
7
○
岡本愛祐
君 私は
吉川末次郎
君と共に七月十二日から二十二日まで十一日間に亘りまして、秋田、山形、福島、新潟、各
縣下
を廻り、九ヶ所におきまして
懇話会
を持ちまして、いろいろの
地方関係者
から隔意ない
意見
を聽取したのであります。その詳細につきましては、別に
調査報告書
に詳しく載せまして、御
報告
いたすことにいたします。これは
速記録
にお載せ願いたいと思います。 大体
只今鈴木委員
から御
報告
にありましたのと同じでございます。詳しくここに繰返しませんが、
各地
に
懇談会
を通じまして共通の
傾向
として看取されましたことは、
選挙運動
に関しましては、
選挙公営制度
の拡充を可とする
意見
が世論とな
つて
おりますことと、
公営
以外の
選挙運動
について、
公営選挙
の公正に
主眼
を置いて、これに適当な
制限
を設けるべきであるという
意見
と、
選挙
の自由の方に
主眼
を置いて、できる限り種々の
制限
を撤廃すべきである、こういう
意見
が両々相対立して主張されておりました。 尚
選挙制度
に関しましてもいろいろ
意見
が出ました。併し
各地
を通じ大体において
参衆両院議員選挙
とも、
差当り
は現在の
制度
に改変を加える必要はないのではないかという
意見
が支配的でございました。
参議院
の
選挙
区につきまして、比較的多数の者から、全
國選挙
区
制は候補者
と
選挙人
の遊離が甚だしくて、正しい
候補者
の選択が不可能で、組織ある
候補者
に不当に有利であり、
選挙
の手続が非常に
複雜
であるというような観点を挙げまして、これを
府縣ブロック制
にするか、又は
地方区制
に
統一
すべきであるという
意見
が各所で見受けられました。殊にこの
意見
は
婦人
の方から多く出まして、
農村方面
の
婦人
は、殆んど
候補者
がどういう人であるかということはちつとも分らない、結局名前の
簡單
な人を書くというような
傾向
になるのが多いから、どうも全
國選挙
区
制は廃め
て欲しいというようなことを言われたのであります。併し大体の各
地方
の
意見
としては、
二院制度
の下においては、
参議院議員
の
選挙
は
衆議院議員選挙
とできるだけ異ならしめる必要があることと、全國区制は全
國的知名
の人材の
進出
を可能ならしめるのみならず、職能代表的の
意味
もあることを挙げまして、これはやはり存置せられることが、
二院制
の下に
参議院
がある以上は、これは適当であるという
意見
が、先ず支配的であつたと見て参りました。問題の起ります
公務員
の
立候補
の
制限
でありますが、これは大体において
現行衆議院議員選挙法
の第六十七條第二項の
制限
は緩和すべきであるという
意見
が相当強か
つたの
であります。
公務員
が現在のまま
立候補
を認めることは、その地位を利用し、
選挙
を有利に導く不公平を生ずる一方、
公務員
としての
職務遂行
に支障を生ずるから、
立候補
の際に
公務員
を退職せしめることが妥当であるというような
意見
もあり、又
知事
、
市町村長
のような
執行機関
の職にあるものは、今申したような
弊害
が予想せられるから、
立候補
にはその退職を
條件
とすべきであるが、
地方議員
のごとき非常勤の
公務員
には
制限
の必要はないのではないかという
意見
もありました。又
一般公務員
について
立候補
を
制限
することは、
國民
の
参政権
を不当に抑圧するものであ
つて
、
選挙
の公正を害する虞れがある、
知事
その他の特定の
公務員
のみを明記して、その
立候補
の
制限
を行な
つて
、その他の
公務員
については
制限
を撤廃すべきであるという
意見
もあ
つたの
でございます。又公選の
公務員
は
選挙人
の附託を受けておるのであるから、その者が
立候補
するときは
現職
を退いてからするのが適当であるが、その他の
公務員
には
制限
の必要はないのではないかという
意見
もありました。
公務員
のみに
立候補制限
をすることは妥当でない、又新人の
進出
を不当に抑圧する結果になるから、全面的に
制限
を撤廃して、
立候補
した
公務員
は休職とし、
当選
後退職させることにしたい、こういう
意見
もございました。いろいろ
意見
はありますが、要するに
現行
の
衆議院議員選挙法
の
制限
は緩和すべきであるということが大体多数の
意見
であつたようであります。その他いろいろ申述べたいのですが、時間の
都合上記録
の方で御覽願いたいと思います。
大野幸一
8
○
大野幸一
君 私達三人、
大野
、
羽仁議員
、
藤井議員
は七月十四日より七月二十三日まで十日間の間に、
京都
及び
大阪
、
兵庫
、廣島に出張いたしまして、
各地
において
調査
して参りました。この
調査
の詳細は
報告書
を以て提出いたしまして、これを
速記録
に掲載されんことをお願いいたします。 その
大要
を申上げまするが、
只今
前両
派遣議員
から御
説明
にな
つたの
と偶然に一致ということではありませんですが、全く一致しているのであります。そこでその
説明
も尚
簡單
に省略さして頂きまするが、
選挙法
の
統一
については各
選挙
においてまちまちであるから、これこそ今度は
統一法典
というものを作
つて
貰わなければ困るということは
各地
で一致した
意見
でありました。そうして
法文
を
簡單
に、常識的に書くようにして貰いたい。これは
兵庫縣
の
檢察廳次席檢事
の話でありましたが、もう
一つ
は
選挙取締
に当
つて
は人情に悖り常識と違うようなことで
法文
上違反があ
つて
も、我々は現にそれをとがめようとしていない、檢挙しようとしていない、例えば
兵庫縣
において過般
参議院議員選挙
が行われたが、相当の
費用
は超過しておるであろうが、
費用超過
ということはすべての
議員
に適用のあることである、
從つて
こういうことで
犯罪
を檢挙しようとはしない、こういう
意味
から常識的にも肯けられないような立法をされては我々は
取締
ることができない。こういう
意見
がありました。
選挙
区につきましては、大体現在の中
選挙
区でよかろう、こういう話で、
各地
ではそういう意向が多か
つたの
であります。
参議院
の全國区制、一番今問題にな
つて
おります点につきましては、
京都
は非常に
知識階級
の進歩した所だというので、
羽仁議員
が興味をも
つて
調査
に当られたのでありまするが、
参議院
の
選挙
区制可否如何ということに初めから問題を提出しますと、
参議院
の全國はやめて貰いたい、その理由は前
派遣議員
の
説明
されたようなことであります。そこで、これは
大阪
でありましたが、我々は如何に全國区という
制度
があるかを知らないので、その
説明
をして貰いたい、それから後に
意見
を言いましよう、こういうことを一人の
政党代表
が言われたので、
羽仁議員
が
選挙
区制の両設について各々特長、
弊害
、利益を
説明
されましたら、今まで反対してお
つた政党
の
代表者
も、そういうことなら我々の会合の
結論
としては全國区を今のところでは認めざるを得ないであらう、こういうことを申されていたのであります。
從つて最初
から問題を單純に提供した場合と、
参議院
の
特殊性
を
説明
した後の答案とは相当
議論
が
違つて來
る。即ちよく
説明
をすると、
参議院
の全國区制は存置したらよかろう、こういうことであります。神戸におきましては、
唯一人
として全國区廃止の
意見
を述べた人はありませんでした。ただ
兵庫縣
において特別なることは、
補欠選挙
と相関連して
議論
が出ましたことは、
補欠選挙
はやめて欲しい、特に議院は三分の一定足数があれば開かれるのである、にも拘わらず一人の
選挙
をするために
國費
三千万円を費消し、而も
議員
は多く欠席している、
民主主義
で非常に結構ではあるけれども、一人の
選挙
のために三千万円の
國費
を支弁しなければならんということになることについて、それと関連して
補欠選挙
を
繰上当選
とか或は又二分の一くらいの定員に
なつ
た場合にのみ行う、こういうようにして貰いたいということと、今度の
補欠選挙
の結果三千万円のところ、
大藏省
から一千七百万円しか金を呉れないので、まだ一千三百万円は縣の
負担
にな
つて
お
つて
、それをいつも
管理委員会
が東京へ行
つて
貰うべく請求しているにも拘わらず、我々はまだ届かない、こういうことであ
つて
は
將來選挙
に対して
地方自治体
が熱意を持てない、
選挙
する度に
地方自治体
の
負担
になるようであ
つて
は困る、
法律
に
國費
でやるとな
つて
おるにも拘わらず
地方
がこういう苦しい立場にあることを中央において、
選挙管理委員会
においても政府に鞭撻して貰いたいという要望がありました。
公務員
の
立候補制限等
につきまして私達の受けた印象は、
地方議員
が
現職
のままに
立候補
できないということはその途を塞ぐものであ
つて
、現
議員
が
競爭者
を防ぐより以外に何ものもない、こういう
議論
でありましたが、ただここに
一つ
の注意すべき
議論
としては、廣島
縣副知事
の
意見
といたしまして、
執行機関
いわゆる縣の
理事者
としては
制限
すべきである、例えば副
知事
が
立候補
する場合には
制限
すべきであるが、
地方議会
の
議員
が
立候補
する場合には
制限
すべきでない、こういう
折衷説
のごとき説が注目を惹いたと思うのであります。その他詳細に
説明
をしますれば限りがありませんが、どの
政党
の
代表者
及び
選挙
に
関係
のある人も
選挙公営
を拡大して
貰つて
、いわゆる
選挙公営
を徹底しなければならない。こういうことについてはこれに反対する人はなかつたようであります。無
制限
に
選挙費用
を支出されるということになると、たとえここに金がある人であ
つて
も、先ず
選挙ブローカー
が請求して場合に何としても拒絶ができない場合がある、むしろ
選挙費用
が
制限
されておればそれを以て拒絶する手段にもなる、併しながらその額は現在の
実情
……いわゆる物價に相当し、妥当なものでなければならないが、無
制限
にするということはいけない、こういう
意味
の
議論
が圧倒的でありました。とりわけ細かいことは
報告書
にして提出することにいたします。
柏木庫治
9
○
委員長
(
柏木庫治
君)
報告
は一應終りましたが、
速記録
に載せるといたしまして何かお尋ねになることはございませんか。
藤井新一
10
○
藤井新一
君
鈴木
さんにちよつと……あなたのお話の中で
二つ三つ
お聞きいたしますが、
事前運動
は全面的に
禁止
して貰いたいというような御
発言
がございましたが、それは解散の日を以て
運動
をやるというのですか、告示があ
つて
からというのですか、その限界はどういうような
意見
がございますのですか、それが
一つ
。
鈴木直人
11
○
鈴木直人
君 この問題は
熊本
においてこういうことがありましたが、
事前運動
は
制限
を全然撤廃しろという
意見
が非常に多か
つたの
です。ところがあそこの市の
助役
をしておられる方、今まで
衆議院議員
をや
つて
おられて、
議員
を辞めて、そうして市の
助役
をされておられるのですが、その方であつたと思いますが、この人は強く
事前運動
はやはり
弊害
があるからいけないということだ
つたの
です。その際に然らば
事前運動
とは如何なるものを言うかという
解釈
につきましては、その際に深く
檢討
を加えないで、いわゆる雜談的に話した
関係
からして、こういう点は
事前運動
と言うのであるというように期限なり、或いはそういう点については実はそのとき
檢討
は加えなか
つたの
であります。
從つて
助役
の言われるのは現在におけるところの観念による
事前運動
であるとこういうふうに私らは思いまして、その
通り
を御
報告
申上げたわけです。
藤井新一
12
○
藤井新一
君 次に
投票
時間は全國同一にな
つて
いるが、あなたの見聞された中で、具体的に例えば午前七時にな
つて
いる場合もある、それを開始時間を六時とか或いは晩の時間を七時とか、こういうような問題についての個個の
意見
はなか
つたの
ですか。
鈴木直人
13
○
鈴木直人
君 それは
佐賀
縣において主として問題になりまして、それに或る程度まで二、三の
意見
が加えられたのでありますが、
衆議院
の
選挙
だと思いますが、外の
選挙
もあるかもしれませんが、現在の時間が全國的に画一的な時間にな
つて
いる、ところが九州は早く夜が明けるのですか、遅く夜が明けるのですか……一時間くらい違うというのですね、北海道辺りと……そういう
関係
で東京を中心として決められた時間だというと、ときには暗いうちから
投票
に出掛けて、まだ明るいうちに
投票
が終
つて
しまうというようなことがある、これは春、夏、秋、冬によ
つて
違う。又そのときによ
つて
は朝遅く
投票
が開始されて夜暗くな
つて
もまだその時間が切れないで番をしなければならんというようなこともあつた、これと反対のことが恐らく東北や北海道の方にあるであろう、そこで各縣市町村くらいで
一つ
自由にその場所、
選挙
が行われるときの季節に
從つて
、日の出とか日沒のことを考えて、そうしてこの頃に始め、この頃に終つたならばうまく行くであろう、こういうふうに決めたならば非常によかろう、こういう
意見
でございまして、時間については何か話がありまし
たけ
れども、今その時間は何時までということはちよつと記憶いたしておらないのでございます。
藤井新一
14
○
藤井新一
君
選挙
放送
の組合せですが、
放送局
の方に任せて呉れという
意味
は、彼らの
権限
を以て勝手に組合せしてもよいか、こういうことですか。
鈴木直人
15
○
鈴木直人
君 これは
佐賀
の
放送局
からのお話でありましたが、これは
放送局
方面
の
都合
だと思いまするけれども、番組につきまして
放送局
のいろいろな
考え方
があるので、それぞれの
議員
からそれぞれ主張をされるというと非常に困るから、そこで誰を先にや
つて
何日に誰がやるかというようなことは
放送局
にそれを任して貰いたいというような
意見
だろうと思いまして、それにつきましては質問をしませんで、ただその
発言
のままに聞いて來たわけであります。
小川友三
16
○小川友三君
大野
先生にちよつと質問をしたい。羽仁先生の
京都
におけるところの質問で、いわゆる
懇談会
で全國制は廃した方がいいというような
意見
がありました。それが前に、いわゆる
事前
に全國制の必要なことを言わないで、大体
知識階級
だからそのくらいで理解しているだろうという御見当でございましたか、この点をお伺い申上げます。 もう
一つ
入場者が
京都
は
知識階級
であるというような話に聞いておりましたが、いわゆる大学生であつたか、或いは学校の教授連中でありましたか、そういう人々が何人くらい集つた席上で全國制廃止の声があつたかということを
一つ
大野
先生か羽仁先生に伺いたい。
羽仁五郎
17
○羽仁五郎君
只今
の御質問に対してお答えをいたしたいと思います。
京都
では出席されましたのは府会
議員
、それから府の総務部長、府の
地方課
長、府の刑事部長、公安
委員
、府の
選挙
管理
委員長
、
京都
市の総務課長、同じく市の総務課員、市の
選挙管理委員会
の書記、それから教育
委員
、それから社会党代表、民自党代表、民主党代表、それから
放送局
の職員、新日本
婦人
同盟という名称の
婦人
團体の方々、これらの方々でありまして、
参議院
の全
國選挙
制につきましては民自党の代表の方から反対の御
意見
が述べられまして、社会党の代表、それから
婦人
團体の代表からは賛成の御
意見
が述べられたのであります。民主党の代表の方は大体中立の態度を取られました。それから
選挙管理委員会
関係
の方々からも廃止の御
意見
が出ておりました。これは先程
大野
理事からも御
説明
がありましたように、こちらの事務局で用意をいたしまして配付いたしました書類の一番初めに「
選挙
の区制について」という、
参議院
とも
衆議院
とも何ともなしに、いきなり
選挙
の大きさについて一般的の項目が掲げてありまして、その際に自然、つまりさつき
大野
理事からも御
説明
があつたように中小
選挙
区が妥当である。大
選挙
区は妥当でない。それに結付いて
参議院議員
の全
國選挙
制というものも妥当でないという御
意見
が出て参つた。これに我々氣が付きまして、まだ
京都
から
大阪
に行つたときは十分氣が付かないで同じような書類を配付したのですが、
大阪
で各会合で
意見
を伺
つて
おる途中で氣が付きまして、
衆議院
の
選挙
区の場合、
参議院
の
選挙
区の場合と問題をはつきり分け、且つ
参議院
の現在の全
國選挙
制というものがどういうものであるかということを大体私見を混えずに
説明
をして、それから御
意見
を伺うと、前に反対、廃止論であ
つた方
も設置論になられた例は今日理事が御
報告
された
通り
であります。一般的に
選挙
区というふうにや
つて
行きますと、恰かも衆参両院の
選挙
のすべてを全國制にするかのごとき
議論
が起
つて
來まして、これは当然反対の
議論
が強くな
つて
しまつた。衆参両院のうち、
衆議院
は勿論中小
選挙
区であり、
参議院
においても半数以上が中
選挙
制であり、全体としては衆参両院の約七分の一ほどについて全
國選挙
制があるものだというような点が、
議論
の途中で非常にぼやけてしま
つて
、恰かも全
國選挙
制というと全部の衆参両院の
議員
を全
國選挙
制とするかのような
意味
において反対せられる
議論
が非常に多いのであります。即ち具体的に申しますと、一方において中乃至小
選挙
区の主張を飽くまでもされるわけですが、その中小
選挙
区の主張をされる余りに全
國選挙
制というものを全然認めないということにな
つて
しまう。
衆議院
において中小
選挙
区による
選挙
が行われ、
参議院
においても二百五十名中百五十名について
地方
選挙
制が行われておるという事実がいつの間にか無意識的に忘れられてしまう。それで全
國選挙
制に対する反対の
議論
だけが起
つて
來る場合があ
つたの
であります。
從つて
大阪
においては途中から、神戸においては最初から衆参両院の
選挙
の全貌について、必要にして十分な
知識
を持
つて
頂いて、然る後に御
意見
を伺つた場合、これは殊に神戸では殆んど出席せられました各界の代表は全部
参議院
の全
國選挙
制を肯定されました。殊に神戸では神戸の土地柄もありましてですか、アメリカの上院がアメリカの外交上に占めておるような地位、正確にはその
通り
のものを日本の場合に要求することはできないにしても、それに近いような
意味
において、日本のどこかで國際的な代表的な意義を発揮せられる場所が欲しい、それが
参議院
に期待される、そういう
意味
において日本を國際的に代表するという資格を
参議院
が持たれる
意味
において全
國選挙
制は必ず必要であるという御
意見
などもあ
つたの
であります。以上大体
簡單
に……
小川友三
18
○小川友三君 それから秋田、山形、東北
方面
の御視察で、特にこの東北
方面
で全國区制は人選が難だ、人選をするのは非常に困難だから、殊に
婦人
の人々で多く全國区制を廃止して呉れということを言われたそうでありますが、人選などはこれは
選挙
公報の発行が
投票
前の日に來たり翌日に來たりして、その公報が遅いためにこれがおつしやることに原因しておると思いますが、全國区制の場合は公報を一週間前に出した方がいい。一例を申上げて恐縮ですが、阿部定という女性がありまして、安部定を見て、これは阿部定だ、あれつというので随分問題になりました。あれなども公報が早く行
つて
おつたら、この人は違う人だということが分りますので、公報を早く出したら間違いないと思いますが、その点について吉川先生の御講義を拜聽します。
吉川末次郎
19
○
吉川末次郎
君 お答え申上げたいと思います。
岡本
委員
の御
報告
中にありましたように、東北四縣を我々が参りましたときに、
各地
に聞きました公聽会樣の協議会におきまして、御質問にありましたような
婦人
の列席者の多くの間から、全國区の
制度
においては
候補者
の選定が極めて困難であるというような話があつたことは事実であります。併しそれは私の推察いたしますところは、
婦人
の政治意識が男子に比べて比較的成熟していないということから、小さな
選挙
区を基盤として出ますところの地元の
候補者
は比較的親しみが多いので、その人柄、経歴等についても全國区の
参議院議員
の
候補者
に比べるならば、それに対する判断力を比較的多く持
つて
おるというのでありますが、その半面におきまして、さつきし申ましたような止人の政治意識の未成熟ということからいたしまして、全國区の
選挙
が選出せしむべく意図しておりますような全國的な声望を持つた人物、例えば小川友三先生、或は職能代表を基盤として出られるところの全國区の
候補者
に対する
知識
と関心が薄いということが最もそうして不満の原因であつたと思いますことが一点。もう一点は、その数が第一回の
選挙
におきましては定員百名でありますが、それに数層倍するところの
候補者
が出ましたが、その人々については地元の
地方
選挙
区、或いは
衆議院議員
の
候補者
、又は
地方自治体
の
委員
の
候補者
等のように、そのすべての
候補者
についての人柄、経歴等についての理解を持たないことは、これは当然のことであると思うのでございます。併し私は全國区の
候補者
については選ばれるのは、
投票
するのはただ一人なのでございますから、定員が百名である場合においては、大体において
選挙人
はその中の一割乃至二割の
候補者
についての十分の確信に基いて
投票
することができるような
基礎
的な
知識
を持
つて
おればいいのじやないかと、このように考えるのでありますが、そういうことに対する理解が十分でないかと私は思うのであります。で、そのような立場から、私は私見を大分述べて、そういう
意見
に対して應酬して置いたような次第であります。
小川久義
20
○小川久義君
各地
にお廻り下さいました
委員
各位に対して、感謝を捧げます。
從つて
質疑應答はやがて法の
檢討
の際にお讓り願いまして、先へお進め願いたいと思います。
柏木庫治
21
○
委員長
(
柏木庫治
君) 御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕 —————————————
柏木庫治
22
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは進めます。第三の
委員会終了
後第二次の
議員派遣
をするかという問題につきましては、
理事打合会
で、これはここでこういう相談をせずに、この
委員会
が終る頃この問題を出して、
報告
も聞き、
檢討
した後に、いろいろ
委員
の方もお考えもあるだろうから、
会議
の終る二、三日前かぐらいがいいのじやないかということになりまして、今日はこれを御相談せない方がいいのじやないかということにな
つたの
でありますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
23
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは後日に讓ります。第四の
衆議院
の
選挙法改正委員会
との連絡について、早急に考慮する必要はないかというのにつきましては、考慮した方がよかろう、その処置は
委員長
に一任して適当にやり又
報告
を願いたい、こういうことでございますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
24
○
委員長
(
柏木庫治
君) それではその
通り
処置いたします。それから一に戻ります。これは……
島村軍次
25
○島村軍次君 その前に、大体今度の
委員会
は一週間の予定だと言
つて
いるのですが、
理事打合会
においては、今回の
委員会
の継続を何日にどういうふうにやるという大体の予定をお作りにな
つたの
かどうか、或いは御相談にな
つたの
ですか、その点ちよつと伺いたい。
柏木庫治
26
○
委員長
(
柏木庫治
君) それをこれから申上げるのであります。一の問題の中に、今島村君の仰せに
なつ
たことも入
つて
いるのでありますが、この
委員会
は飽くまでも
基本法
典を作るという原則においては少しも変りはありません。併しながら來年
選挙
を控えておりまする
参議院
の
選挙法
でありますが、これは時間的な制約もありまするので、
参議院
の
選挙法
の
改正
すべきところがあるかないかという打合せにおきまして、
改正
すべきところがある、然らばその
改正
すべきところをこの
委員会
において先ず進めて行こう、そうして
臨時國会
の初めに提案ができれば結構であるけれども、見通しとしては相当論客が揃うているのでむずかしいのじやないか、だから今度はこの問題について皆さんの十分なる
意見
を
改正
すべき点について発表されて、そうして纏めることはむしろ
臨時國会
中くらいに決定的なまとめをいたしたらどうかというふうに話が進んで参
つたの
であります。それにつきまして私と法制局長と事務当局と一度ウイリヤムス氏に会いましたので、その状況の一節を御
報告
申上げた方がこの
参議院
の
選挙法
を
改正
するに当
つて
何かの参考になると思いますので、先ず今ここで法制局長官から
一つ
その模樣を話して貰いますから、お聞きを願いたいと思います。そうして次に移ります。そうして今日は皆さんの
意見
を十分に出して頂きまして、そうしてできることならば
改正
される法案が
基本法
典と成るべく別にならないようにというような、その
改正
されたものは即基本と合うているということが望ましいのでありますが、それはまあ御
意見
次第でありますから、今日ここで今法制局長の
報告
を皆さんに聞いて頂きまして、
基本法
典の大綱というような
簡單
なものを
運動
方法
について羅列して頂きまして、そうして事務当局で原案のようなものを
作成
して又更に論議をして行きたいと、こういう
方針
で進みたいと
理事会
では打合わせたのであります。
奧野健一
27
○法制局長(奧野健一君) 先頃私が
委員長
におともいたしましてGHQに参りました際、
選挙法
の……
鈴木直人
28
○
鈴木直人
君 積極的に行
つたの
ですか。呼ばれて行
つたの
ですか。
奧野健一
29
○法制局長(奧野健一君) 積極的に行きました。これは
衆議院
の方で
委員長
が挨拶に行かれましたので、こちらも挨拶かたがた参つたわけであります。そうしてその際
選挙
全般に通ずる根本法を制定するということは相当の日時を要することではないかと考えられる、それで閉会中にそういう案をすべて作り出すということは非常に困難かと思われるということ、從いまして
参議院
といたしましては、來年の
選挙
が目前に控えておりますので、その根本法の成立を待つまで
参議院選挙法
をそのままにして置くかどうかという問題がある。ところが併し現在
衆議院
選挙運動
に関する特例法があつたり或いは又
文書図画
に関する領布の問題があり、又供託すべきものの金額の問題とか、その他いろいろ來年の
選挙
を行う上においても手を着けなければならない問題が相当あると思われるので、それをそのままにして置いて
基本法
だけやるということであると、或いは來年の
選挙
が非常にやりにくくなるのではないか、そこでまあ
基本法
は勿論
基本法
としてやるが、それと同時に來年の
参議院
選挙
に関する特例的なものを取敢ず一緒にやる必要があるのではないかというふうに考えられるということを言いまして、それに対するウイリアムス氏の
意見
はどういうふうに考えるかということをまあ
委員長
から尋ねられたわけであります。その際はウイリアムス氏としましては、そういうふうに
参議院
では
参議院選挙法
のことばかり考え、
衆議院
では
衆議院
の
選挙法
のことばかり考えるのではどうもいけないので、すべての
選挙
に関する
基本法
を考えなければならないということを言われるので、いやその趣旨はよく分
つて
おるが、來年の目前に迫
つて
おる
選挙
に対する何らかの
選挙法
に手を着けなけばならないと思うから、その対策、臨時的な措置を講ずる必要があると思うのだということを申しましたら、そういう必要があるのなら、それは結局そういう臨時的なものを作るのもよいが、併しそれはやはり
基本法
の精神に合致するものでなければならない。であるから
基本法
の少くとも要綱のようなものが何か決ま
つて
お
つて
、その要綱の一部のものをとにかく取入れたようなことでなければ向うの趣旨に合しないのではないかというふうに感じて参
つたの
であります。ですから先程もちよつと
理事会
の席で
発言
させて頂いたのでありますが、
参議院
の
選挙
と言いましても、結局は
衆議院
の今あります
選挙運動
に関する特例、例えば
個人演説
会を何回するか、或いは
立会演説
会をやるか、或いはその他ああいういろいろな
選挙運動
に関する事柄をどういうふうに取入れられるかというような問題が主なる問題ではないかと考えますので、
基本法
の中で
選挙運動
に関することの大体の要目だけを御決定願えば、その
選挙運動
に関する要目を
参議院選挙法
の臨時的なものでありますが、その要綱を取入れた特別な
選挙法
のようなものができるのではないかというふうに考えてよいのではないかと思うのでありますが、要するにこの前行きましたときには、
基本法
と同時に來年の
選挙
のための臨時的な特法別を作るか、それは
基本法
ができればおのずからそれに吸収される臨時的なもので、その中に盛られるものも大体
基本法
の中に誤りなく、それに包含されるような趣旨のものを盛り込むというふうに、こちらも大体そういつたようなことに了解して参
つて
次第であります。
柏木庫治
30
○
委員長
(
柏木庫治
君)
只今
御
報告
申上げた
通り
でありますが、さつき
理事会
で
基本法
と
改正
法のことで一致するのじやないかと思うような点について、
選挙
資金の少い人も
選挙
立候補
する機会を得られるために
選挙公営
を拡大強化する、いわゆる
選挙公営
を拡大強化するというようなことは
基本法
でもあり、又
改正
する
一つ
でもある、こういうふうに考えたのでありますが、そういつた大まかなものをどれとどれとどれというふうに今日は
運動
方法
を
一つ
自由に皆さんに出して頂きまして、それを事務局で纒めて
文書
にして
審議
いたしたい、こういうふうに
理事会
では打合せたのであります。御
異議
ございませんければ
一つ
活溌に御
意見
をお述べ願いたいと思います。
小川友三
31
○小川友三君 この
選挙
供託金
問題ですが、
公営
の拡大強力と申しますか、拡大化と言いますか、今局長さんのお話では何らただ挨拶に行つただけで有耶無耶にして大体頷いて帰
つて
來られたというふうに承りますが、今
委員長
の御提案の
通り
去年の一月の
衆議院
は
供託金
は五万円……、三千億に減
つたの
で、今度は金額を減らして大体三万円か四万円程度の
供託金
と保証金にして、そして
公営
の方は先程現地
報告
にもあつたように、討論まで含めて
立会演説
会を、数をやる。それから演説会の
候補者
が廻り切らねばどんどん代理が出るという
方法
がよいと思いますが……
奧野健一
32
○法制局長(奧野健一君) ちよつと……、結局
委員長
におともして参つたときの趣旨は、我々はこの
基本法
をやるのでありますが、同時に
参議院
選挙
のための臨時的な措置を講ずることも
審議
してもいいだろうかというようなことをサウンドに行
つたの
です。
柏木庫治
33
○
委員長
(
柏木庫治
君) 今申上げた
通り
でありますが、これからは
一つ
懇談会
にいたしまして、自由に
意見
を承る、こういうふうにした方がいいじやないかと思いますが……
羽仁五郎
34
○羽仁五郎君
懇談会
に入られる前にちよつと述べたいことがあるのですが、先程我々
派遣議員
團第三班の
大野
議員
からの御
報告
にあつたことなんですが、これは特に
兵庫縣
から非常に断乎たる態度を以て要求されたことでありますので、皆樣にお諮りを願いたいと考えるのですが、その國の
選挙
の
費用
は國がこれを
負担
するということが
法律
で決
つて
おりながら、その趣旨が更に徹底していない、現に先般の神戸、
兵庫縣
における
参議院
補欠選挙
に要した
費用
のごときは容易にこれがまだ支拂われていない。これは是非我々
派遣議員
團が戻つたならば
委員会
においてお採り上げて願
つて
(「賛成」と呼ぶ者あり)そうしてできるだけ早く解決して頂きたいという要望がございました。これは大変困つた問題でありまして、こういうことは余り長く続いておると、末端ではいわゆる
選挙
返上というようなことになりますし、丁度今問題になります
選挙公営
の方向と丁度逆の方向に進むような虞れがありますので、單に
兵庫縣
ばかりに限らないと思いますが、この点についてどうかこの
委員会
で皆樣にお諮り頂きまして、必要ならば直ちに政府の当局者をこの
委員会
に來て頂きまして、そしてどういうつもりでおられるか。できるだけ早く解決を図られるようお取計らいを願いたいと思います。
木内四郎
35
○木内四郎君 さつき私ちよつと伺い落したのですが、今の
選挙
の経費の問題ですね。実際かかつたが政府が仕拂わないということは適当でないと思うが、その点について
一つ
明かにして置きたいことは、とにかく三千万円かかつたうち、國庫から千七百万円しか出しておらんというお話でありますが、
選挙
に当
つて
これだけの経費でや
つて
貰いたいということで、政府が予め千七百万円を配付してお
つたの
であるかどうか、その点を伺
つて
置きたいと思います。
選挙
が済んでしま
つて
から千七百万円だけよこしたのであるか、初めから今回の
選挙
の
費用
として政府は千七百万円配付してお
つたの
に
兵庫縣
が三千万円使
つたの
であるか、その点は重大な問題であると思う。
鈴木直人
36
○
鈴木直人
君
選挙管理委員会
事務局長が來ておられますから、その経過を
一つ
……
木内四郎
37
○木内四郎君 こちらでお調べに
なつ
たことも、どういうことをお調べに
なつ
たか、若しお調べにな
つて
いなかつたら
管理委員会
の方からその点を……
吉岡惠一
38
○
説明
員(吉岡惠一君)
費用
の点をお話申上げます。
兵庫縣
の
費用
の問題は二つある。恐らく話に出たと思いますが、
一つ
は全体の
費用
の多い少いの問題、もう
一つ
は
費用
の配付の問題がある。最初の問題は今木内君のお話であ
つたの
ですが、私はつきりは覚えておりませんが、
選挙
の
費用
が決りましたのは、それは大変むずかしか
つたの
でありますが、千四百六十万円と決つた。千四百六十万円と決りまして
選挙
をや
つて
頂いたのでありますが、その結果七百万円足りない。こういうお話だ
つたの
であります。それでまあ我々の方で結局
大藏省
と話しまして、それでは一月の
衆議院議員
の
選挙
の後始末の
費用
の問題もあるから、それと合せて
選挙
についてどれだけの
費用
が要るかということを細かくいろいろの
投票所
、
開票
所その他について基準を設けて、基準によ
つて
算出をして、若しその基準によ
つて
算出した
費用
で足りなければまあ出そうと、こういうお話に事務当局の方では今進んでおるのであります。
從つて
兵庫縣
の
費用
がどうなりますか、まだ基準を今
檢討
中であります。
從つて
その結果によ
つて
決ることと思います。それから
費用
の問題は我々大変迂濶であ
つたの
でありますが、
大藏省
は出したものと我々は思
つて
おりましたところ、この頃
兵庫
の方が見えてまだ
費用
が配付にな
つて
いない。それで至急配付をして頂くように話をしてありますが、その結果はちよつと今聞いておりませんが。
木内四郎
39
○木内四郎君 そこでこの問題をこの
委員会
として、若し必要があれば採り上げて、政府を鞭撻しなければならんと思うのですが、政府が大体
方針
としてある一定の標準によ
つて
計算して、この
選挙
は幾ら幾らあればできるからということで、それだけの
費用
を予め配付して、その
範囲
内でやらして、それで若し足らんところがあれば補給するか補給しないかは別問題として、大体配付した
予算
の
範囲
内でやらせるという
方針
であるか、そういうことでなしに
選挙
をや
つて
みて、かかつたものは拂
つて
やるという
考え方
であるのか、若し後者であればかかつたものについて一部しか拂
つて
やらんということは怪しからんと思うのでありまして、若し前者であ
つて
予め配付した
予算
の
範囲
内でやれ、それを著しく超過するということであれば、その責任はある程度
兵庫縣
にあると思うのでありますが、その根本
方針
はどうでしようか。
吉岡惠一
40
○
説明
員(吉岡惠一君) 今のお話の点は、政府の意向ということであ
つて
、政府としてはどう考えるか、ちよつと私からお答えしにくいのでありますが、事務当局といたしましては、予め
費用
を配つた場合はそれでや
つて
貰いたい。ただその
費用
が余りに事実に相違しておつた場合は、予め配つた
費用
内でやれということは必ずしも申さない。場合によ
つて
は、余りかかつたということであれば再
檢討
しなければならない場合もあり得ると思う。
木内四郎
41
○木内四郎君 まあ政府の方を代表して御答弁にならんということであれば、余り細かくこの際申上げて伺
つて
も、
意味
がないかも知れませんけれども、あなた方の方で或る一定の
費用
を見積
つて
配付して、その
範囲
内でやらせるということであれば、大体その
範囲
内で、余り目茶をしなければできるという見込の経費を配付しなければならんと思うのですが、若し非常に足らんということであれば、その見積りが間
違つて
おつたか、或いは
兵庫縣
が非常に乱暴な使い方をしたか、この二つしかないと思うのです。そこであなた方の方も神樣でないから多少のあれがあるかも知れないが、
兵庫縣
の方で使い過ぎたときに、それがリーズナブルなものであれば、それを拂うということは結構なことであると思うのですが、今度の問題はそのいずれにあるか、その点を明らかにしなければ、單に金が足らなかつたからということで、我々はこの問題を即座に決定して、意を述ぶるのは少し早いのじやないかという氣がしますが、一應
選挙管理委員会
の方でお取調べ願つた上で、更にこの
委員会
で御
審議
願つたらどうかと思います。
小川友三
42
○小川友三君 今の御答弁は、
選挙費用
の算出は基準がないような話を、あなたはなされましたが、
選挙費用
算出基準はあるのです。その基準によ
つて
兵庫縣
で算出して、ポスターを貼り、棄権防止の
宣傳
をする、
投票所
、
開票
所を造り、交通費を支出し、公報の紙を買
つて
、印刷して配付した。基準がある、有権者一人につき幾らという基準がある。有権者全部で二千何百万というものが出るのであ
つて
、千七百六十万というのは
予算
だと思うのですが、基準があるのをあなたはお知りにならないのですか。これからあなたは基準を作るようなことを言
つて
おるから……
吉岡惠一
43
○
説明
員(吉岡惠一君) 今のお話は、
選挙運動
の
費用
のお話だと思います。
只今
申しましたのは役所が、
選挙管理委員会
が
選挙
を行うための
費用
なんです。つまり國の補助を受けて、
地方
の
予算
を出して、
選挙
を執行するため、つまり
投票
を行うために役票所を設け、
立会人
や
管理者
が集ま
つて
選挙
を執行する
費用
、今お話の
通り
予算
を取るのでありますから、取る以上は基準が予めあるのであります。予めちやんと一定の基準によ
つて
や
つたの
でありますが、その中で例えば人夫雇い上げの
費用
などは一日一人百円という計算であります。これは
大藏省
としては無理もない話でありまして、いろいろ他の
予算
に影響する点もあるので、
從來
からのいきさつもあ
つて
、
從來
から
使つて
來た基準では実際に合わない場合がある。それを実際に合うかどうか、いろいろな点を更に
檢討
する、こういう問題にな
つて
おります。
大野幸一
44
○
大野幸一
君 向うで聞きました話では、その基準は
衆議院議員
の総
選挙
のときの何分の一ということにな
つて
おる。ところが実際
参議院議員
の
選挙
を
地方
でや
つて
見ると、
衆議院議員
のときと同じ
宣傳
もしなければならん、同じ手間もかけなければならん。
投票所
を各村に
一つ
ずつ置かなければならん。この
衆議院議員
のときの何分の一という基準がいけないということと、もう
一つ
は超過勤務手当が非常に要る、これが考慮されていない。そういうところに双方の出した金の主張に違いがある。こういうことを言
つて
おりましたが、実際かかつたものを拂わないと、先程羽仁
委員
の言われたように尼ヶ崎か何かでは市全体として
選挙
返上論、こういうのが出て來る。こういうのでは
選挙
熱を沸き立たせるわけに行かない。のみならず今占領治下であ
つて
、政府からはなかなか
予算
を呉れないが、占領軍の方からは大いに
選挙
熱を出せというので、尻を叩かれる。この両方にあ
つて
非常に困
つて
おると、こういう話だ
つたの
です。そこで我々はまあ激励する
意味
で、一体封建社会、軍國主義で守るためにはどうしても軍備が必要であり、軍鑑も大砲も必要である。
民主主義
を守るためにはやはり
選挙
というものにこそ金を掛けなければ
民主主義
の國ができない。だから
選挙
というものについて金を惜しまないように國も出す必要があるし、又
選挙
を煩しいものだと考えて
貰つて
は困る。こういうことを言
つて
來た手前もあるし、何とかこの点は
参議院
のこの
改正
委員会
で、
一つ
鞭撻してやらないとならんと私は思うのですが、
希望
を
一つ
申上げて置きます。
小川友三
45
○小川友三君
選挙管理委員会
のお調べにな
つたの
は、一千四百六十万円の方は正しいということにな
つたの
ですか。それとも
調査
々々で日が暮れて、小田原評定で、まあ
兵庫縣
で來なかつたから、これで頬被りしておるというのか、又來たら又
調査
というので追拂
つて
しまうのか、大体
一つ
その方の基準をちよつとお伺いしたいのですが。
鈴木直人
46
○
鈴木直人
君 これはまあ具体的な行政的な問題になるわけですが、さつき木内
委員
からお話があつた点と同感なのですが、まあこの
委員会
において具体的のものを
一つ
一つ
檢討
しておつたら非常に困りますから、この問題は
委員会
としてまあこのままにして置いて、
結論
を出さないでおいて、まあ
管理委員会
の方でもう少し
檢討
して貰う。又今度の
兵庫縣
に関するものをどの程度が妥当であつたかどうかということをもう少し
檢討
して
貰つて
、そうして適当なときに又
報告
を
委員長
は聞いてや
つて
行く。今両
議員
の御
発言
を尊重して、先ず
委員会
の方で
檢討
して、そうして適当のとき
報告
して
貰つて
又やる、今日はもうそのくらいにして置いた方がいいのじやないですか。
羽仁五郎
47
○羽仁五郎君 ちよつと一言補足さして頂きたい。私の得た印象では、大体今
選挙管理委員会
からの御
説明
があつた一千四百六十万円ですが、それを不足だと、その後七百万円程度のものは妥当ということが認められておりながら、それが容易に現金にならないということに主な問題があつたようです。それで今木内
委員
、
鈴木
委員
の
発言
のように
異議
はございません。
選挙管理委員会
で至急にお調べ下す
つて
、そうして適当な処置をして頂きたいと思うのです。ただこの際念を押して置きたいことは、やはり國の
選挙
をや
つて
おりながら、その後始末を容易にいないということは恥ずべきことだ。それから
各地
の
選挙管理委員会
が全國
選挙管理委員会
に丁して相当の感じを抱いておられることは、全國
選挙管理委員会
も十分に反省せられておることと思うのですが、折角官僚
選挙
でなくて民主
選挙
ということで、
選挙管理委員会
が重大な責任を持
つて
や
つて
おるのです。その点は十分考えて頂きたい、それで國会に対する期待と全國
選挙管理委員会
に対する期待とを裏切られないように、至急に一週間後ということでなくて、第二次
委員会
の開かれておる間に、ぜひ或る程度までの
結論
を出して解決して頂きたい。これは切望いたします。
小川友三
48
○小川友三君 この
選挙
改正
特別
委員会
の、偉大なる
委員長
を戴いておるところの
委員
が派遣された、派遣されて、そうしてそうした事実が分
つて
、それを支出しなければ
派遣議員
の体面が立たないわけです。それから
選挙法改正
特別
委員会
というものが非常に権威のある
委員会
ですから、どうか
委員長
さん、その点を十二分に、或いは理事の方全部に
一つ
力を入れて頂きまして、
管理委員会
の事務やさんはそれは尊敬いたしますが、この際大藏大臣でも呼んで來て、最も近い機会に呼んで來て出させるということが、これが國会
議員
として、又この
委員会
の威力というか、親切というか、この威力を実は発揮して貰いたいと思います。
派遣議員
が來
たけ
れども、話聞い
たけ
れども何もならなかつたというのでは困りますから、その点を
一つ
大至急に
委員長
聞きたいと思いますが、如何なものでしようか。お諮りいたします。
柏木庫治
49
○
委員長
(
柏木庫治
君) もう
意見
が出揃つたようですから……
小川久義
50
○小川久義君 今
兵庫縣
の問題だけ取り上げられておるようですが、一月の
選挙
の跡始末もまだ結了しておらんのじやないかと思いますが、この前
地方
行政の常任
委員
として派遣されたとき、まずこの問題が出る根本は、この
選挙
というものは
地方
の
管理委員会
が請負事業であるか、國家がやるべきものであるか、これは國家がやるべきだということははつきりしておるが、先程事務当局から御
説明
があ
つたの
では、
一つ
の基準を作
つて
、その基準でやらせるということは請負になる。決して國家の事業を
地方
の
委員会
が請負でやるべきではない。そこで根本の間違いがあるのじやないかと思う。その点をそれと同時にはつきりして貰いたい。請負ならば請負で、五千万円掛るのを、お前の所は三千万円でやれ、こういうことはあり得ないので、國の行事である以上は國が全額支弁すべきだ。而も先程例を言われたが、人夫賃でも、その日の日当が百円ということからしても絶対に副わんので、その点から行くと押付けがましいことを請負をさせることになる。その請負でないことをはつきりさせるには、全額国が支弁するということも共にはつきりして貰いたい。その点も
一つ
含めてお願いいたします。
柏木庫治
51
○
委員長
(
柏木庫治
君) 御
意見
を承りましたから、
委員長
において
管理委員会
に十分に連絡を取りまして、
管理委員会
を通してこの問題について善処して、
報告
を得て、そうして又諮るということにいたしたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
52
○
委員長
(
柏木庫治
君) ではこれを以て今日は
委員会
を閉じて、
懇談会
に移ります。 午後三時八分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
柏木 庫治君 理事
大野
幸一君 木内 四郎君
鈴木
直人君 太田 敏兄君
委員
天田 勝正君
吉川末次郎
君 北村 一男君 城 義臣君 遠山 丙市君 藤井 新一君 伊東 隆治君 飯田精太郎君
岡本
愛祐君 島村 軍次君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 小川 友三君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君
説明
員 全
國選挙
管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君