運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-07-04 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年七月四日(月曜日) 午後一時三十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
議員派遣
の件 ○
選挙法改正
に関する
調査
の件 —————————————
柏木庫治
1
○
委員長
(
柏木庫治
君)
委員会
を
開催
いたします。先ずお諮りをいたします。
議員派遣
の件でございます。
調査
の
目的
は
選挙制度
、
選挙手続
及び
選挙運動
に関して
地方関係者
の
意見
を聞き、
選挙法改正
の立案の
審議
に資することを
目的
とするものであります。
調査
の
期日
でありますが、七月十一日から七月二十六日までの十日間にいたしたいと存じます。それから
派遣地
及び
派遣委員
は先日皆さんの意向を聞きましたので、
一つ委員長
に
一任
して頂きたいと存ずるのであります。
場所
は
東北班
、
近畿中國班
、
九州班
でありますが、(「北海道は」と呼ぶ者あり)あとは一應これを初班にやりまして、又後日その他に派遣いたしたいという案であります。派遣する
委員
につきましては、先日ここでいろいろ研究をいたしてありますので、又
変更
の御
希望
があれば、いたしてもよいのでありますが、一
應委員長
に
一任
を頂いて、
東北班
を吉川、岡本、中
國班
を羽仁、
藤井
、北條、
九州班
を城、鈴木、
柏木
というのが原案でありますが、多少の
変更
はあるやも分りませんので、
個人個人
に折衝する必要がありますので、
委員長
に
一任
をお願いいたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
2
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは御
異議
ないと認めます。 —————・—————
柏木庫治
3
○
委員長
(
柏木庫治
君) 先日に引続きまして
選挙運動
に関する
事項
の九、
公営
による
立会演説会
についてから
審議
を進めたいと思います。説明を
事務当局
に求めます。
杉山
君。
杉山惠一郎
4
○
法制局参事
(
杉山惠一郎
君) 九
公営
による
立会演説会
について (一)
公営
による
立会演説会
を行うかどうか。 (1)
衆議院議員
の
選挙
についてはどうか。 (2)
参議院議員
の
選挙
について。 (イ) 全國区についてはどうか。 (ロ)
地方区
についてどうか。 (3)
都道
府縣の
議会
の
議員
の
選挙
についてはどうか。 (4)
都道
府
縣知事
の
選挙
についてはどうか。 (5)
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
についてはどうか。 (6)
市町村長
の
選挙
についてはどうか。 (7)
教育委員会委員
の
選挙
について、 (イ)
都道
府縣の
教育委員会
の
委員
についてはどうか。 (ロ)
市町村
の
教育委員会
の
委員
についてはどうか。 (二)
公営立会演説会
を
開催
する場合において、
開催市町村
につき入口による
制限
を設けるかどうか。 (1)
衆議院議員
の
選挙
の場合はどうか。 (2)
参議院議員
の
選挙
について、 (イ) 全國区の場合はどうか。 (ロ)
地方区
の場合はどうか。 (3)
都道
府縣の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (4)
都道
府
縣知事
の
選挙
の場合はどうか。 (5)
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (6)
市町村長
の
選挙
の場合はどうか。 (7)
教育委員会委員
の
選挙
について、 (イ)
都道
府縣の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (ロ)
市町村
の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (三)
立会演説会
における
代理者
の数及び
代理
の
回数
を
制限
するかどうか。 (1)
衆議院議員
の
選挙
の場合はどうか。 (2)
参議院議員
の
選挙
について、 (イ) 全國区の場合はどうか。 (ロ)
地方区
の場合はどうか。 (3)
都道
府縣の
議会
の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (4)
都道
府
縣知事
の
選挙
の場合はどうか。 (5)
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (6)
市町村長
の
選挙
の場合はどうか。 (7)
教育委員会委員
について、 (イ)
都道
府縣の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (ロ)
市町村
の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (四)
立会演説会
への
参加
、班の
編成
、
演説
の
順序等
は、
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
の
規定
のように、一度定めた
編成
及び
順序
により
最後
まで実施することとするか。或いは、各
立会演説会ごと
に、事前の
届出
により自由に
参加
し得ることとするかどうか。 (五)
立会演説会
の
掲示数
を相当増加するかどうか。
参考
現行法
。一
市町村
につき二十
箇以上
(六)
選挙管理委員会
に
立会演説会場
の
秩序維持
の
権限
を與える必要はないか。 (七)
立会演説会開催
の
手続
は、
臨時特例法
のようでよいかどうか。
参考
(1)
参加希望者
は
都道
府縣の
選挙管理委員会
の
指定期日
までに、その旨を
届出
る。 (2)
都道
府縣の
選挙管理委員会
は、政党その他の
代表者
の
意見
をきいて
選挙
の
期日
の公示又は告示の日から三日以内に、次の
事項
を告示する。 (イ)
立会演説会開催予定日時
(ロ)
会場
(ハ) 一回に
演説
することのできる
候補者
の数 (ニ)
演説
の時間 (3)
選挙管理委
が会は、班を決定する。 (4)
選挙管理委員会
は、第一回の
演説会
における
候補者
の
演説順序
を決定する。 (5) 第二回の
演説会
の
演説順序
は、第一回の
演説会
の第一
順位者
を
最後
の
順位者
とし、第二
順位者
を第一
順位者
に、第三
順位者
を第二
順位者
とし、以下順次繰り上げた
順位
による。 (八)
立会演説会
の
参加義務違反
につき何等かの
制裁
を加えることとするかどうか。
菊井三郎
5
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) この問題は
立会演説会
の
公営
に関する問題であります。現在
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
は、御承知のように
衆議院議員
の
選挙
の場合にのみ
適用
になりまして、
参議院議員
の
選挙
その他の
選挙
には
適用
がないことにな
つて
おります。それでこれ以外の
選挙運動
の
文書図画等
の
特例
に関する
法律
がございまして、これが
参議院議員選挙
及び
地方公共團体
の
選挙
に
適用
になることにな
つて
おります。從いまして
選挙運動
に関する
法律
が二本建にな
つて
おります。一方につきましては
衆議院
、一方については
参議院
及び
地方公共團体
の
選挙
とこういうふうにな
つて
おります。この
選挙関係法規
が非常に一面はきつく一面は比較的緩くというような
関係
にな
つて
いるのでありますが、これもどう考慮するかという問題が以下相当関連して出て参るのであります。この問題の中で、特に
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
は
選挙公営
を非常に
中心
といたして立案されておりまして、分けても
立会演説会
は
公営
の非常に色彩の強いものだと思われるのでありますが、この
立会演説会
をどういうように考慮するか、こういうことであります。 (一)の問題は
公営
による
立会演説会
を行うかどうか、こういうことにつきまして
衆議院
、
参議院
、
参議院
の場合に全國区
地方区
についてはどうか、その他
地方公共團体
の
選挙
の場合にどう考慮するか、
教育委員
の場合にどう考慮するかという問題であります。(二)の問題は
公営
の
立会演説会
を
開催
する場合におきまして、
開催
する
市町村
につきまして
人口
による
制限
を設けるかどうかという問題でありまして、
現行法
におきましては、
衆議院議員
の
選挙
の場合に
適用
した
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
の中では、市及び
人口
五千人以上の町村というように大体
規定
されておりますが、こういうような点につきましてどう考慮するか、こういう問題であります。(三)の問題は
立会演説会
における
代理者
の数及び
代理
の
回数
を
制限
するかどうかという問題であります。
現行法
におきましては
立会演説会
においては原則といたしまして、
候補者
だけが出るという建前にな
つて
おります。それで例外の場合といたしまして
代理
が出せるとこういうようにな
つて
おるのでありますが、これをどう考慮するかという問題であります。(四)の問題につきましては
立会演説会
の
参加
、班の
編成
、
演説
の
順序等
につきまして
臨時特例
に関する
法律
の第四條で、いろいろ細かな
規定
を設けておるのでありますが、こういうような点につきましてこれでいいかどうかというような問題であります。(五)の問題は
立会演説会
の
掲示数
を増加するかどうかという問題でありまして、これは
臨時特例
の第七條第一項におきまして、一
市町村
について
掲示
が二十ケ所以上、こういうようにな
つて
おりますが、二十ケ所以上となりますと大体現在行われました
実績
によりますと二十箇ぐらいになりまして、それ以上には多くな
つて
いないようなのでありますが、この点をどうするかという問題であります。(六)の問題につきましては
選挙管理委員会
に
立会演説会場
の
秩序維持
の
権限
を與えるかどうかという問題でありまして、これはいろいろの
実績
に徴しますと
立会演説会
におきまして、
種々
の問題が生じておるのであります。何らかの権能がないと
秩序維持
の整備ができない、こういうような声も開かれるのでありますが、これをどうしたらよいかというような問題であります。(七)の問題は
立会演説会
の
開催
の
手続
につきまして
臨時特例法
のような、そこに
参考
に書いてございますような、
種々
の
規定
を設ける必要があるかどうかというようなことであります。(八)の問題につきましては
立会演説会
の
参加義務違反
について何か考慮する必要があるかどうか。これは
立会演説会
の
参加
の
届出
をいたして
選挙管理委員会
が
参加
するものと認めるのでありますが、その当日になりまして出て來られないというようなことのために、外の
候補者
のためにいろいろと支障が生ずるという問題が現実に出ておるのでありますが、こういうような点につきまして、何らかそれに対する措置を講ずる必要があるかどうかというような問題であります。
小川友三
6
○
小川友三
君
公営
による
立会演説会
は大いにやるべきであると私は思うのであります。特にこの
衆議院
の場合もそうですが、
参議院
の
地方区
の場合も勿論必要である。殊に全國区制の場合に
公営選挙
というものは、特にその場合に全
國制
ですからこの前が二百五十七名立候補でありまして、今度も更にそのくらい立候補するものと見て
差支
ないと思いますが、全國区であれば全國区の場合は
区域
が
廣い
。如何に
立会演説会
をやりましても
候補者
全部は
参加
するというと非常に困難だと思いますし、又数が多くなりますから
一つ
の
会場
が五十人、百人
参加
することがありましても
演説会
はできないかと思います。そこで全國区の
公営
により
立会演説会
はこれだけは
ブロツク制
を用いて頂きまして、
ブロツク制
を
中心
とする
立会演説会
の申込をして戰
つて
行きたいという点を主体にいたしまして、併し
希望
によ
つて
自由に大阪、京都、博多、東京のどこでも
差支
ないというような自由か点を與えて頂きたいと思います。 それから
人口
問題で
立会演説会
の
会場
を決めるということは極めて結構でありまして、
立会演説会
を折角
行つた
けれども
聽衆
が僅かしかいなかつた。
折角來
ても三十人や五十人の人で、沢山の
候補者
が貴重な間を費やしてやるということは非常にこれは効果的でありませんので、この
市町村
の場合については極めと愼重に
立会演説会場
を決めて貰う。余り不便な所を使いますと、
候補者
が行かれない。今の場合は非常に
交通
が不便ですからそういう点に重点をお置き願いたい、かように考えております。 それから
立会演説会
を
地方区
の
参議院議員
、或いは
衆議院議員
、又全國区の
参議院議員
の例を引きまして申上げますと、
ポスター
の枚数が少いためにいつ
立会演説会
があるか分らない。表を歩く者は分りますが歩かない者は分りませんから、有権者に対して
立会演説会
の
入場券
を配付して各
市町村
を通じて
立会演説会
の
入場券
のような形体をとりましてや
つて
頂きたい、かように考えております。 それから
立会演説会
の
代理者
の数ですが、この
代理者
は是非認めて頂きたい。認めるには
現行法
は五分の一で非常に不便ですから一〇〇%
代理
を認めて貰いたい。
候補者
は行かれる場合は無論行きますが、行かれない場合、健康を害した場合であるとか
演説会
の予約があ
つて予定
を作
つて
しまつたかして、
立会演説会
にどうしても
候補者
が行かれません。そこで
候補者
でなく代りの人が
行つて
その趣旨を話すということを、いわゆる一〇〇%
代理者
の出席を
希望
する次第であります。 それから
立会演説会
で、今約二十分
程度
で
立会演説会
の時間を
制限
しておりますが、二十分以内に
政策
を全部言うということは非常に困難な場合があります。その來た
聽衆
の政治的な
知識
によりまして、
立候補者
は三十分にも或いは三十五分以上にも延ばさなければならない
場面
が沢山あります。特に
知識階級
の多い所ですと二十分でも十五分でも用が足りますが、非常に
知識程度
の低い所では、
政策
を具体的に言わなければならない場合、或いは各論的に
政策
を主張しなければならない場合は、三十分も三十五分も時間を與えるということが極めて必要である、かように信ずる者であります。 それから
立会演説会
の
掲示数
の問題ですが、
一つ
の市に二十枚
程度
しか貼
つて
ない。大体二十個以上というので大体
ポスター
が二十枚しか貼
つて
ありません。
一つ
の市に貼つた場合は、
立会演説会
がどこになるかさつぱり分らない。市制が布かれておる場合は一千枚、町の場合は五百枚、村の場合は三百枚とかいう
程度
に、大体
最低基準
をこのくらいに上げて置かない場合は、
立会演説会
を
行つて
もなかなか人が集まらないという場合があります。特に
立会演説会
の非常に不利な場合は、第一回、第二回の
立会演説会
の出る人は
聽衆
のいない
場面
に
演説
しなければならないという
場面
が沢山あります。
聽衆
がお
つて
も
反対派
の
廻し者
が來てお
つて聽
つて
おりまして、一票の票も獲得ができないという
場面
が到る所に、
立会演説会
には枚挙に遑がない程一番二番の
立会立候補者
は無駄をしております。そうした欠陥がございますので、
聽衆
が大体百名以上來た場合に
立会演説会
を開く、そうして繰延べて行くということにしなければ、
立会演説会
があるために
候補者
がその
作戰
の
機会
を失うという危險が、
立会演説会
においては特に顕著な点があるのでありまして、
聽衆
が百名以上來た場合にスタートを切るということを主張いたします。 それから
立会演説会
の
参加義務違反
についていう問題ですが、(八)の問題ですが、
立会演説会
に行くために
木炭車
を走らせて行く。
木炭車
が
故障
を起して行かれない場合には勿論
参加
ができない場合ですが、
参加
ができない場合にこれに
制裁
を加えるということは、これは最も悪い例でありまして、
自分
におる村とか町の
区域
から長距離の十里も百里も何百里という所に出頭しております。いわゆる
交通機関
の
故障
があり、健康上の問題もありますが、(八)の
立会演説会
に
参加
しない場合には無
制裁
というようなふうにすべきが至当である、かように主張いたします。
木内四郎
7
○
木内四郎
君 この
立会演説会
の
制度
は、
さつき事務当局
から
お話
がありましたように、
選挙
の
公営
の徹底した
一つ
の現れでありまして非常に結構だと思うのであります。それで私はこの
制度
に
賛成
でありますが、ただ併し
立会演説会
をやる場合にはやはり
機会
が均等でなければならないと思います。ところが
選挙
区が非常に
廣い
ような場合の
選挙
、或いは
候補者
の数が非常に多い場合におきましては、たとえ
代理
の出演を認めるにいたしましても、その
希望者
の全部を適当に組合わせて
機会
を均等にして
立会演説会
せやらせることは困難だと思います。従いまして例をとりますれば、
参議院議員
の全國区
選挙
というような場合におきましては、
立会演説会
の
制度
をやることは非常に困難ではないかというふうに私は感じているのであります。それでありますからして
制度そのもの
には
賛成
でありますけれども、
選挙
区の
余り廣いも
の、或いは
候補者
の数が非常に多い場合には考えものじやないかと思います。
藤井新一
8
○
藤井新一
君 先ず
公営
についてでありますが、
小川
君から全國区についての
立会演説
は
ブロツク制
がよかろうという御発言がございましたが、全國区についてはこれはむしろ
ブロツク制
じやない方が
民主的政治
へのためにいいと思います。そうして
只今衆議院
、
参議院
、それから
地方選挙
におきましては、
都道
府
縣会及び縣
の
教育委員会
ぐらいは
立会演説会
を行な
つて
もいいが、
地方
の
市町村
及び
市町村
の
教育委員会
は
立会演説
はむしろない方がいいかと考える次第であります。 その次に第三でありますが、
立会演説会
における
代理者
の数でありますがもつと殖やしたらどうかと思います。現在は
特例法
によりまして一人が総
回数
の五分の一までということはあるが、もつとその数を殖やして
行つた
ならば、先程申しましたところの
参加義務違反
にならなくな
つて來
るのであります。というのは自動車の
故障
があ
つて
もその時間までに
候補者
が來られない場合には
代理者
が直ぐやる。こういうことになりますから
代理者
をもつと殖やすことが必要ではなかろうかと考える次第であります。 その次に第四のところでありますが、
一つ
の
順序
を決めて置くというと成る程結構でありますが、その場合に
候補者
が來ないときがあります。三十分が二十分の
ブランク
ができます。その
ブランク
は一体如何にすべきやということを我々この前の
経驗
が発見したのでありますが、聽取者は帰る、そうして次の
演説
までに非常に氣持が悪いようなことにな
つて來
るから、決めてあ
つて
もその時間に
演説者
がいないときには次の人が立
つて
やる、ということも定める必要はなかろうかと考えます。 それから
現行法
によるところの
掲示
板を
選挙運動等
の
臨時特例
に関する
法律
で二十
箇以上
とな
つて
おりますが、これを三十箇ぐらいに
掲示数
を殖やして、徹底的に
会場
があるということを周知せしめる必要があるようにも考えます。 第六におきましては、
立会演説会
において或る
党派
によ
つて妨害
を行われます場合には、その
秩序維持
のためには
選挙管理委員会
に或る一定の
権限
を與えて、これを防遏し得るというようにする必要があると特に私は考える次第であります。以上であります。
柏木庫治
9
○
委員長
(
柏木庫治
君) 御
意見
も出揃いましたから次に進みたいと思いますが…… 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
10
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは十
公営
による
個人演説会
について、
杉山
さん。
杉山惠一郎
11
○
法制局参事
(
杉山惠一郎
君) 十
公営
による
個人演説会
について (一)
公営
のよる
個人演説会
を行うかどうか。 (1)
衆議院
の
選挙
について、 (イ) 全國区の場合はどうか。 (ロ)
地方区
の場合はどうか。 (3)
都道
府縣の
議会
の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (4)
都道
府
縣知事
の
選挙
の場合はどうか。 (5)
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (6)
市町村長
の
選挙
の場合はどうか。 (7)
教育委員会
の
委員
の
選挙
について、 (イ)
都道
府縣の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (ロ)
市町村
の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (二)
施設
の
公営
をするかどうか。 (三)
個人演説会
の
回数
をどうするか。 (1)
衆議院
の
選挙
の場合はどうか。 (2)
参議院
の
選挙
について。 (イ) 全國区の場合はどうか。 (ロ)
地方区
の場合はどうか。 (3)
都道
府縣の
議会
の
議員
の
選挙
はどうか。 (4)
都道
府
縣知事
の
選挙
の場合はどうか。 (5)
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (6)
市町村長
の
選挙
の場合はどうか。 (7)
教育委員会委員
の
選挙
について、 (イ)
都道
府縣の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (ロ)
市町村
の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。
参考
現行法
三十回以内 (四)
候補者
の
代理人
の
開催
を認めるかどうか。 (1)
衆議院議員
の
選挙
の場合はどうか。 (2)
参議院員議員
の
選挙
について、 (イ) 全國区の場合はどうか。 (ロ)
地方区
の場合はどうか。 (3)
都道
府縣の
議会
の
議員
の
選挙
はどうか。 (4)
都道
府
縣知事
の
選挙
の場合はどうか。 (5)
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
の場合はどうか。 (6)
市町村長選挙
の場合はどうか。 (7)
教育委員会委員
の
選挙
について、 (イ)
都道
府縣の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (ロ)
市町村
の
教育委員会
の
委員
の場合はどうか。 (五)
個人演説会
の
掲示数
を相当増加するかどうか。
参考
現行法
市町村
につき十箇所 (六)
臨時特例法
第十條第二項の
規定
のような
個人演説会
の
開催制限
をするかどうか。 (七) 前各号の
外個人演説会開催
の
手続
は
臨時特例法
のようでよいかどうか。 (1)
届出期間
参考
期日
前五日まで。 (2)
提示期間
参考
二日間 (3)
提示内容
参考
日時
、
場所
、氏名、
党派別
菊井三郎
12
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) この問題は
公営
による
個人演説会
についての問題であります。
臨時特例
に関する
法律
では第九條から第十三條の間に
公営
による
個人演説会
に関しまして
規定
いたしております。この
個人演説会
の
公営
につきましても
現行制度
でいいかどうかという問題であります。 (一)の問題は
公営
によ
つて個人演説会
を行うかどうかということにつきまして、
衆議院
の場合、
参議院
の場合、
地方公共團体
の場合、
教育委員
の
選挙
の場合についてどうか、こういうことであります。
現行法
によりますと、
議員候補者
は
市町村
の
選挙管理委員会
の指定する
施設
を利用いたしまして、
個人演説会
を三十回以内
開催
することができる、こういうようにな
つて
いるのでありますが、大体
個人演説会
につきましても、勝手に
個人
ができるようにするかどうかという問題もあるのでありまして、
個人演説会
を
公営制
で行くかどうかというそれ自体に多くの問題もあろうかと存じます。 (二)の問題は
個人演説会
を行うという場合におきまして、その
施設
は勿論
公営
になるのでありますが、この
施設
につきまして、
公営
的なものにするか、或いは各自
議員候補者
が
施設
を選択して行うかというような問題であります。 (三)の問題は
個人演説会
の
回数
につきまして、三十回以内とな
つて
いるのでありますが、これはどう考慮するかという問題であります。 (四)の問題は
候補者
の
代理人
についての問題でありまして、
現行法
の下におきましては、
議員候補者
以外の者も
演説
することができる、こういうようにな
つて
いるのでありますが、この点どう考慮するかという問題であります。 〔「
委員長退席
、
理事小串清一
君
委員長席
に著く〕 (五)の問題につきましては、
個人演説会
の
掲示数
を増加するかどうかという問題であります。現在におきましては非常に
掲示
が少くて
聽衆
の入り方が非常に少いというような声も聽くのでありますが、こういう点どう考慮するかというような問題であります。 (六)の問題は第十條第二項の問題でありまして、
立会演説会
が行われる場合にはその
市町村
において
個人演説会
を
開催
することができないというようにな
つて
おるのでありますが、この点につきましてもどう考慮するかという問題であります。
立会演説会
においてや
つて
いる附近で
個人演説会
をやるというような場合に、
選挙公営
の面からいたしましてどう考慮するかというような問題であります。 (七)の問題は
開催屆出
の
期間
、
掲示期間
、
掲示内容
、こういうような問題につきましてどう考慮するかという問題であります。
藤井新一
13
○
藤井新一
君 この
個人演説会
ですが、これはむしろこの際徹底的になくした方がよいと思います。というのは
個人演説会
があるが故に
選挙公営
が不振になる、
公営演説会
に行かなくても或る
区域
は
自分
の
選挙
の範囲内だから
個人演説会
に出る、こういうことを考える、ですから
選挙公営演説会
が入らない。むしろこの際
個人演説会
を取
つてしまつて公営
にすれば如何なる
候補者
と雖も止むを得ず出なければいかんから、その意味におきまして
個人演説会
のことはこの際取つた方がよいように思います。
城義臣
14
○
城義臣
君 今の
藤井先生
の
お話
ですが、私共はむしろ
反対
の感じを持
つて
おります。というのはこれは私共の体験に徴しましても、全國区は勿論ですが
地方区
のような場合でも、その縣下を廻ると相当の日数がかかる。各人それぞれ
作戰
を立てて、スケジユールを組んでおりますが、
立会演説会專門
ということになりますと計画が全然立たないことになります。先程もどなたかの
お話
があつたようにその間非常に距離があ
つて
、行きたいけれどもそつちの方に行くと
自分
の方の計画が全然崩れるというようなことで
代理者
を差向けるのでありますが、私共は
選挙
民には
候補者
自身が呼びかけるのが一番望ましい在り方ではないかと思いますが、
候補者
中心
主義に考えますと、あつちこつちに勝手というわけではありませんが、事実上出られないというような
立会演説会
が非常にありますと、非常に迷惑をする。私共は
藤井先生
と
反対
の立場で
個人演説会
を自由にして、
候補者
自身が非常に
選挙
民大衆に直接訴えるという
機会
を極めて自由にならしめるという立場に立
つて
考えることの方が、より正しい
選挙
ができるのではないかとこういうように思いますので、只今の御
意見
には多少
反対
の
意見
を持
つて
おります。と同時に先程から出ました前一應論議しましたが、
立会演説会
につきましても、余りこれを主眼に置くということについては私共は大体
反対
の意向を持
つて
おります。
藤井新一
15
○
藤井新一
君 城
委員
の御
意見
誠に然るべきでございます。けれども今回の
選挙
において
立会演説会
は殆んど入場しないというのが全國到るところにある。少いときには三人或いは四五人というようなことを全國的に我々は発見し且つ新聞により承知しております。そういうものをや
つて
費用もかか
つて
そうしてこれは或る政党の勢力分野によ
つて
これが配分されて行くことは、私共は余り面白くない現象と考えるから申上げたわけですが、但し全國区の場合は自由
演説
を許すのでございます。
城義臣
16
○
城義臣
君 私は重ねてさつきの点で少し敷衍して申上げたい点は、成る程
立会演説会
は非常に少いというのは事実でありまして、それがために
行つて
も効果がないから結局そちらの方には行かないで、
自分
の
個人演説会
に主力を注ぐ。それから
立会演説会
を我々が忌避するのではないけれども歓迎しない理由は、
立会演説会
は或る政党が
自分
の方だけでやつたのでは來ないから、民主党自由党或いは社会党というようないろいろな人達を集めるというと人間が來るから、そこで大いき馬力をかけてやろうという、そういう意図の下に行われるということは我々はしばしば見ておる。そういうものに捲き込まれて我々が出されるということは困るという実情にあるのであります。これは
自分
自身でも体験しておりますし、又実際の
選挙
の
演説会
の実情から申上げて見て、私はやはり
個人
の自由な努力に持つ
演説会
をしばしばやるということがいい、從
つて
三十回に
制限
するというようなことは止めて貰いたい。それに対するいろいろな
届出
などというものも成るべく自由にして、敢て言えば形式的な屆出をしておいてあとは自由勝手にするということのないように重点を置き、そうして自由活溌に
選挙
民に訴える
機会
を與えるというような方向に持
つて
行きたいものである、私は体験からしてこういう主張を申上げた次第であります。
小串清一
17
○理事(小串清一君) 御発言でありませんければ次に移りましようか。それでは十一街頭
演説会
について。
羽仁五郎
18
○羽仁五郎君 朗読は省略してもいいのではないでしようか。
小串清一
19
○理事(小串清一君) では省略いたします。説明も省略しますから御
意見
を承わりましよう。
藤井新一
20
○
藤井新一
君
選挙管理委員会
の方にお聞きいたします。
立会演説会
又は
個人演説会
の
開催
中は一定の距離内で街頭
演説
はできないというのはどういう距離ですか。これは常識におれる距離ですか。或る何メートルという距離を
規定
してありますか。
吉岡惠一
21
○説明員(吉岡惠一君) 私達の案ではないものですからその点は……
菊井三郎
22
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 只今
藤井
委員
からの問題は、
立会演説会
又は
個人演説会
の
開催
時間中、その
会場
から一定距離内における街頭
演説会
を禁止するかどうかという問題でありまして、
立会演説会場
又は
個人演説会
場の附近で街頭
演説会
をや
つて
いいことになりますと、
立会演説会
を聽きに
聽衆
が來ておる、又
個人演説会
を聽きに來ておるのに、その附近でやりますとそちらに
聽衆
が奪われるというような例が生ずるのではなかろうかというような点が考慮されますので、こういう場合につきましては何らかの距離を
制限
する必要があるかないかという問題であります。これは先般の
衆議院議員
の
選挙
の際に、具体的にそういう事例があつたということを承わ
つて
おるのでありますが、そういうような点からいたしまして議題といたしたわけであります。
大野幸一
23
○大野幸一君 街頭
演説会
に
候補者
の現存することを必要とするかどうかという問題でありますが、これは先般の総
選挙
において、こういう
規定
があつたために非常に
選挙
熱というものを上げることができなかつたというので、その以前の
選挙
では方々で街頭
演説
を催したが、
選挙
熱を煽るというようなことについていろいろ問題がありまして、余り
制限
をし過ぎるのじやないかと、こういう議論もあつたようでありましたが、併しながら
選挙
費用を
制限
するということと、無責任なる言動によ
つて
投票を獲得するという弊害を防ぐために、私はやはり
候補者
の現存することを必要とする、こういうようにする方がいいと思うのであります。そこで先程申しましたように、非常に
候補者
が病氣であるとか、或いはその他の理由において、これを又強行することが不便であるというような場合があるかも分りませんから、若しそういう必要があることを考慮するならば、これは一般的に初め
選挙
に立候補するに当
つて
自分
の
代理者
というものは誰であるか、一名若しくは多くて二名、こういうものを登録しておいて、その
候補者
の
代理
となるべき人は責任を持つ、信用……、こういうように無責任なる
演説
によ
つて
投票を籠絡しないと、こういう意味で若し許すとするならば、私は当初から登録制を採るべきである。それもせいぜい一人若しくは多くても二人と、こういうように
制限
することも亦一考かと思いますが、無
制限
に学生を雇う、或いは又
演説
屋を雇
つて
そうして街頭
演説
をするということは私は余り
賛成
できないから、この点を
意見
として申上げる次第であります。
城義臣
24
○
城義臣
君 只今大野
委員
の言われたことは御尤もで私もそれに
賛成
するものであります。ただ先生に伺いたいのですが、
代理者
の人数を余り
制限
するというと
候補者
がくたびれて困るのじやないか、その点どういうようにお考えですか。
大野幸一
25
○大野幸一君 私は
意見
として申上げたのですが、それがために一人若しくは多くても二人くらいの最初から
代理者
を決めておくと、こういうので、それを
代表者
にするわけです。
城義臣
26
○
城義臣
君 私はこういう場合は、あつたもとを御報告申上げたいと思うのですが、実は或る町の最も人通りの多いような
場所
に、予め強力なスピーカーを付けて、朝から晩まで幕なしにや
つて
おるわけなんです。そこでたまたま
演説
をしようと思
つて
も向うのマイクががああや
つて
いるから、こちらが紳士的に済んでからやろうと思
つて
もやらせないようにや
つて
いる。その場合ちよつと相談をして暫く十分だけやらせて呉れというので街頭
演説
をやつたことがしばしばあります。これは大野先生おつしやる通りはつきり
代理者
を登録しておけば、そういう他の
選挙
を妨害するような、故意に発言の
機会
を與えないような不都合なことは起らないかと思いますが、私はただ先生に、
代理者
の人数のことについてどういうふうなお考えであるかということで御
意見
を承わりたかつたのは、実際問題として眞劍に二十回も二十五回もや
つて
おりますというとしまいには殆んど声が出ない。そうして折角
選挙
民の方が見えても、十分に
演説
ができないというような不都合がありますので、私はできればやはりその登録をせしめて、無責任の
代理者
を認めないということに
賛成
でありますが、成るべくその人数はやはり余計にして置いて頂かんと、実際三人くらいでは困るのではないか。その点を多少私は心配して、原則的には先生の御
意見
に
賛成
であります。
羽仁五郎
27
○羽仁五郎君 質問ですが、
個人演説会
の場合には
候補者
の現存が必要とされてないのでしようか、どうなのでしようか。
菊井三郎
28
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
個人演説会
についての問題でありますが、今の問題は街頭
演説会
についてなんですか、どちらですか。
羽仁五郎
29
○羽仁五郎君
個人演説会
の場合はどうなんですか。
菊井三郎
30
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
個人演説会
につきましても本人がおるということは必要とされておるわけであります。
羽仁五郎
31
○羽仁五郎君 三十回のうち五回までは……その
規定
はどこに……
菊井三郎
32
○
法制局参事
(
菊井三郎
君)
個人演説会
に関しましては、
特例法
の九條、十條、十一條で
規定
しておるのでありますが、これは「
立会演説会
が
開催
される当日には、」
個人
演説
には「
議員候補者
以外の者も
演説
することができる。」こういうふうにな
つて
おりまして、
議員候補者
が出ることが一應前提とはな
つて
おりますが、実際に取扱いは全國
選挙管理委員会
の扱いでは本人がいないでもよろしいように扱
つて
おらるるそうであります。
羽仁五郎
33
○羽仁五郎君 そうすると今大野
委員
の言われているこの問題は、街頭
演説会
の
目的
を逸脱して、他の街頭
演説会
乃至
立会演説会
その他の
選挙運動
行爲を妨害するような場合をお考えにな
つて
おられるわれですか。
大野幸一
34
○大野幸一君 私の先程申上げました
意見
の
目的
とするところは、
選挙
の費用をこれによ
つて
制限
するということと、お祭騒ぎの雇入れ弁士を使
つて
騒ぎ立てをする、こういうのを禁止しようとするのであります。
藤井新一
35
○
藤井新一
君 先程私も発言して途中で話が変
つて
答がなかつたのでありますが、この
立会演説会
或いは
個人演説会
の
開催
中に一定の距離ということを、私は拡声翼の音声の聞えざる範囲内においてやることはよろしいというように、一定の距離を設けた方がいいように考えます。 それから十二のところですね。
公営
による
立会演説会
及び
個人演説会
並びに街頭
演説会
以外の
演説会
、この以外に
演説会
というのはここではデモ行進でございますか、どういう意味でございますか、ちよつと御質問申上げたい。
菊井三郎
36
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) 只今の質問にお答えいたしますが、この十二の問題は、現行の
選挙運動
の
臨時特例
につきましては
立会演説会
、
個人演説会
、及び街頭
演説会
以外の
演説会
は開けないように
規定
されておるのでありますが、その問題に関連いたしましては、いろいろと政党が
演説会
を
開催
できないかどうかという問題も生じて参るのでありまして、そういうような問題をどう考慮したらよろしいか、こういうことであります。尤も
立会演説会
、
個人演説会
、街頭
演説会
につきまして全くフリーな立場をとるということになりますれば、この十二の問題も一應解消することになると思うのでありますが、
立会演説会
、
個人演説会
、街頭
演説会
につきまして或る種の
制限
を設け、
公営
的な建前をとるといたしますならば、それ以外の
演説会
を自由にするか、或いは禁止するかという問題がこれに関連して出て参りますので、こういうような場合をどう考慮したらよろしいかという問題であります。
藤井新一
37
○
藤井新一
君 そうすると、云々の
演説会
以外の
演説会
ということは、
演説会
をや
つて
おるが、その直ぐ隣のお寺で教養の大講演をや
つて
おる、或いは何とかやる。そういう
演説会
を言うのですか、この
演説会
というには……
菊井三郎
38
○
法制局参事
(
菊井三郎
君) この問題は
選挙
の
演説会
を指しておるわけであります。
現行法
の第十五條にこの
法律
に定めるところの
立会演説会
、
個人演説会
及び街頭における
演説会
を除く外、
選挙運動
のためにする
演説会
は、いかなる名義を以てするを問わず、これを
開催
することができない。」とこういうように
規定
されておるのでありまして、只今の
演説会
というのは
選挙運動
のためにする
演説会
を言うものであります。
羽仁五郎
39
○羽仁五郎君 この問題も今御説明がありましたように、
公営
の趣旨をどれくらい徹底させる、充実させるかということがむつかしいのじやないですかね。
公営
が不徹底であれば許さなければならん。
公営
が非常に徹底充実してあればそれ以外に行われるということは必要がないじやないですか。私は
公営
の趣旨を徹底させる、
公営
の内容を充実させて
公営
で以い十分にやれるという方へ持
つて
行きたいと思います。
小串清一
40
○理事(小串清一君) 十二で余り御
意見
がなければ次に移ります。
大野幸一
41
○大野幸一君 先程街頭
演説会
の(三)の
立会演説会
又は
個人演説会
の
開催
時間中、一定距離内における街頭
演説会
を禁止するということについて、
藤井
委員
から
意見
がありましたが、併しその距離をマイクロフオンが聞ける範囲内ということについては私はちよつと直ちに
賛成
できない。というのは現行の
規定
のように
立会演説会
を
公営
にしている場合、折角その國費を以て
立会演説会
をや
つて
おる、その
区域
内ということは、
ポスター
を國費で貼つた
区域
内にまで入
つて
、殊更に
個人演説会
をするというようなことは禁止しなければならない。この意味においては、音の聞える範囲内でなくて
場所
的一定の距離を必要とするというふうにしたらいい。
個人演説会
はむしろ私費で行われる場合には、これは
個人
と
個人
との間でありまするからそう
制限
しなくてもいい。少くとも
演説会
の
選挙
妨害にならない
程度
の
制限
でよろしい。こういうふうに國費でやられる場合と、
個人演説会
が私費でやる場合と仮定するならば、そういうように区別して
差支
ないと私は考えますことを申上げておきます。
藤井新一
42
○
藤井新一
君 大野
委員
に
賛成
であります。私もそういう意味でございましたが、
立会演説会
のことについてちよつと説明が不足であつたために補足されたわけで、その通りであります。
羽仁五郎
43
○羽仁五郎君 要するに
公営
による
立会演説会
か、或いは
個人演説会
か、要するに
公営
による
選挙
演説会
が非常に充実して行われ、そこに大勢の人が來れるということができれば、それ以外の、さつき大野
委員
も言われたように、ただのべつ幕なしにや
つて
そうして内容とは無何係に強制的に投票を獲得するという方法が、自然と排除されると思うのですが、
公営
による
演説会
がどの
程度
まで行われるかということに
関係
するのでないでしようか。
城義臣
44
○
城義臣
君 今の羽仁君の
お話
の通りですが、実際、
立会演説会
が非常に振わないような場合、折角出掛けて來た、だからせめてマイクの妨害をせん範囲ならばその町なり市なりで
演説
をして行きたいけれどもそこはできないとなれば、これは又変な行き過ぎじやないかと思いますので、妨害にならん
程度
であればやはり街頭
演説会
をやるぐらいのことは私は実際上認めて然るべきじやないかという氣がするのですがね。
羽仁五郎
45
○羽仁五郎君 事務局にお願いしたいのですが、
公営
の問題についてですね。それぞれの
場所
に出て來ておるのですけれども、一遍この七月末の時でも結構だと思うのですが、
公営
について一遍資料をまとめて下さ
つて
、それで説明して頂くことができれば幸いだと思います。
小串清一
46
○理事(小串清一君)
公営
の内容を説明して、こういうふうにやるんだということの説明を求めると、こういうわけですか。
羽仁五郎
47
○羽仁五郎君 そうです、
選挙公営
についですね。具体的に幾つかの案を作
つて
、今までや
つて來
ておるものの成績などをも合せて
調査
をお願いしたい。
小串清一
48
○理事(小串清一君) それは
一つ
こちらの方で調べて貰
つて
、ここへ報告して貰うようにいたします。それでは、この
公営
による
立会演説
その他の問題第十二項を終りまして、第十三の放送についての御説明、並びに御
意見
を……。この説明は要らんかな、説明は略します。
藤井新一
49
○
藤井新一
君 ちよつと管理
委員会
の方に聞きますが、
衆議院
と
参議院
と全國では放送の時間は同じでございますか、
現行法
においては……。
金丸三郎
50
○説明員(金丸三郎君) これは、放送の時間そのものは別に
法律
は
規定
がいたしてございませんで、ただラジオ放送することができるということに
規定
があるだけであります。後は東京のように三百人にも上りますような
候補者
が放送をなさいます放送局の場合と、或いは
地方
の府縣、東北でありますとか北陸の方でありますとかの
候補者
の数が少くて、多くの人が放送のできますような放送局では、できるだけ
候補者
の便宜は図
つて
貰
つて
長い時間放送をなさるような工合に私の方でも
希望
いたし、又放送先会でも努力をいたしておるのでありまして、これは具体的に各放送局の
候補者
の数、放送の時間数、そういうものを睨み合せて決めております。從いまして全國区の場合よりも概して
地方
におきます
選挙
の方が、放送時間としては長いということが言えるかと思います。
城義臣
51
○
城義臣
君 放送は私は非常に
選挙
には力を入れて將來見るべきじやないかと思うのであります。先ず経費の要らない点が
候補者
には非常に助かる。時間的に非常に短時間の間に多数の人に聽いて貰える点で、これは私は正しい
選挙
方法の具体的な方法だと思うのですが、それについて思いますことは、もう少し時間があればということをよく私も痛感しておるのですが、只今の御説明によりますと、
回数
だの時間等については放送局で決めるんだ、こういう
お話
でありましたが、それでこの放送の
回数
、時間等を余計にするようにや
つて
貰いたいものだ、こういうことを考えておるわけなんですが、これを決定するか、するとすればどうするかということですが、若し決められれば決めてでも、成るべく放送によるということは経費もですし、亦國家的全体の面から見ても、いろいろな経済の上からい
つて
もですし、これを簡單に済むことで非常に効果があろうかと思いますから、是非そういう方向へ力を入れて行くということが、正しい
選挙運動
の在り方を將來に示唆するものであろう、こういうふうに思
つて
おります。
小串清一
52
○理事(小串清一君) 只今の城
委員
の御発言を、何か伺いますと、これは
選挙
のときにやはり協議の上で決めるんだそうですが、ですから
候補者
の数にもよるでしようけれども、御
希望
ならば、こちらの意思がそうあれば行くんじやないか。又そう
なつ
た方がいいと思います。
城義臣
53
○
城義臣
君 是非そうして欲しいと思いますね。
大野幸一
54
○大野幸一君 只今城
委員
の発言は全く
賛成
でありまして、先般の総
選挙
のときの
選挙
人が投票を決する標準は、放送において四〇%ということを聞いております。そうすると、非常にこの
選挙
民に対する判断の材料としては放送が大切である。こういうのでありますから、この放送については特に後に公聽会というか、放送局の人達を
参考
に呼んで頂いて、その実情を聽いてよく研究したいことを私は提案しておきます。そしてその放送も、ちよつとこの前新聞に出ましたところによ
つて
は、いやこの放送も自由にしようじやないか、いわゆる放送法が施行されると、例えば廣告送放なんかのできる場合に、金のある人が濫りに放送する、金のない人はいつも放送でもないというようにならんように、放送の公平化ということを
一つ
決めるようにして頂きたいことを申上げたいと思います。
藤井新一
55
○
藤井新一
君 この経歴放送ですが、これは
市町村
の
教育委員会
には必要でないけれども、
都道
府縣の
教育委員会
には放送を必要と思うのであります。やはりこれは地区の
参議院議員
と同じように廣範囲でございますから、当然これはあるべきだと思いますが、この前行
なつ
た場合にはなかつたのですが、次には是非ともこれを放送するがいいように思うのであります。
小串清一
56
○理事(小串清一君) 別段御
意見
ありませんか……今日は少し早いようですけれども、研究の材料もそう余計ないのですから、今日は早仕舞で……お諮りいたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
57
○理事(小串清一君) それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時四十分散会 出席者は左の通り。
委員長
柏木
庫治君 理事 大野 幸一君 小串 清一君 木内 四郎君 太田 敏兄君
委員
北村 一男君 城 義臣君 遠山 丙市君
藤井
新一君 伊東 隆治君 鈴木 順一君 飯田精太郎君 岡本 愛祐君 島村 軍次君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君
小川
友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 参 事 (第二部第一課 勤務)
杉山惠一郎
君 説明員 全國
選挙管理委
員会事務局長 吉岡 惠一君 総理府事務官 (全國
選挙
管理
委員会
事務局選 挙課長) 金丸 三郎君