○
法制局参事(
菊井三郎君) 十九 当選人の法定得票数について
現行規定を改める必要があるかどうか。
参考、
現行制度は次の通りである。
衆議院議員選挙法有効
投票総数を定員数で除した数の四分の一
参議院議員選挙法、
地方四分の一全國八分の一
全國八分の一
地方自治法、議会四分の一
長有効
投票数の八分の三
二十 繰上補充に関する
現行規定を改める必要があるかどうか。
二十一 当選の
決定後一定の期間を当選の辞退又は受諾に関する期間としているが、これを辞退期間とする必要があるかどうか。
二十二 再
選挙に関する現行の
規定を改める必要があるかどうか。
二十三
議員の任期の起算日に関する
現行規定を改める必要があるかどうか。
二十四 訴訟に関する
現行規定を改める必要があるかどうか。
(一)
選挙訴訟について
(二) 当選訴訟について
(1) 当選
決定の
効力に関する場合
(2) 費用超過に関する場合
(3)
選挙犯罪に関して当選無効となる場合
(三) 訴訟に関する手続について
(1)
選挙訴訟の場合
(2) 当選訴訟の場合
(イ) 当選
決定の
効力の場合
(ロ) 費用超過の場合
(ハ)
選挙犯罪の場合
二十五 罰則の
範囲その他について
現行規定を改める必要があるかどうか。参考、この点は省略いたします。
十九の問題は当選人の法定得票数について、これをどう考慮すべきかという問題であります。その参考に書いてございますように、
衆議院議員選挙法は四分の一、
参議院議員選挙法地方も四分の一、全國が八分の一、
地方自治法は議会が四分の一で、長が八分の三、こういうように法定得票数について
規定がございますが、こういう点につきましてどう考慮するか、こういう問題であります。
その次の二十の問題は、
衆議院議員選挙法第六十九條に
規定しておる問題でありますが、繰上補充に関しまして六十九條の第三項には「第八十
一條又ハ第八十三條ノ
規定ニ依ル訴訟ノ結果更ニ
選挙ヲ
行フコトナクシテ当選人ヲ定メ得ル場合ニ於テハ
選挙会ヲ開キ之ヲ定ムヘシ」と、こういうような
規定をいたしておりまして、訴訟の結果
選挙を行わないで、当選人を定める場合においては繰上補充をしろというような
趣旨の
制度を採るかどうかという問題であります。この点につきまして
参議院議員選挙法、
地方自治法の
関係も同
趣旨の
規定をいたしております。尚同條の四項、五項にも「当選人当選ヲ辞シタルトキ、死亡者ナルトキ又ハ第七十條ノ
規定ニ依リ当選を失ヒタルトキハ直ニ選会挙ヲ開キ第一項但書ノ得票者ニシテ当選人ト爲ラサリシ者ノ中ニ就キ当選人ヲ定ムヘシ」こう
規定いたしておりますし、第五項に「第七十五條第一項第五号及第六号ノ事由第七十三條第一項ノ期限前ニ生シタル場合ニ於テ第一項但書ノ得票者アルトキ又
ハ其ノ期限経過後ニ生シタル場合ニ於テ第二項ノ
規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ
選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選人ヲ定ムヘシ」こういう
規定を置いておりまして受諾期間前の場合におきましては、当選の法定得票数さえ得ておれば繰上補充をする。受諾期間経過後におきましては当選の際に、得票数が同じで籤で外れた者がある場合に限
つて、その者を繰上補充するというように
規定いたしておるのでありますが、この
趣旨の
規定は
参議院議員選挙法の場合におきましても、これを踏襲いたしておるのでありまして、こういう
制度を繰上補充に関して採
つて行くかどうか、こういうことであります。
次の二十一の問題は、当選の
決定がありましてから、十日間というものは
衆議院議員選挙法の場合におきましては、受諾の申出をしないで放
つて置けば受諾したものとみなす。
参議院議員選挙法の場合におきましては、特に受諾の申出をしなければ辞任したものとするという
建前にな
つてお
つて、
衆議院議員選挙法と
参議院議員選挙法の
建前が違
つておりますが、これはどういうふうに考慮するかどうかという問題であります。
二十二の問題は、
衆議院議員選挙法の第七十五條に
規定いたしております再
選挙の場合の問題でありますが、この再
選挙は
選挙訴訟の結果、
選挙が全部無効であるとか、或いは局地的に無効であるとか、或いは当選人が欠員と
なつたので、その補填のために再
選挙をするというような場合に、この再
選挙の問題が起きるのでありますが、こういうような
制度を現行通りに採
つて行くかどうか、こういう問題であります。この
規定は
参議院議員選挙法におきましても、
参議院と同樣に
規定いたして、現在おるわけであります。
二十四の問題は、
選挙に関する訴訟について、現行の
制度をどう考慮するかという問題であります。
選挙に関する訴訟につきましては
選挙訴訟、
選挙の手続の有効無効に関連いたしまして、
選挙の全部が無効とするか、一部を無効とするかというような
選挙訴訟の問題、それから立
候補者の一身上の事由その他によりまして、当選の訴訟の結果無効になる場合、又この場合におきましても当選
決定の
効力の場合、費用超過によ
つて当選した資格を失うという場合、
選挙犯罪に関連いたしまして当選が無効となる場合、いろいろございますが、現在の
建前をどう考えるかという問題であります。尚これに関連いたしまして、その訴訟の手続についてどういうようにこれを考慮するかという問題であります。現行法はこの訴訟の手続につきまして八十四條以下八十
七條まで、
衆議院議員選挙法において
規定いたしております。
参議院議員選挙法も同樣の
趣旨の
規定を置いておるのでありますが、これをどう考慮するかという問題であります。
尚最後の二十五の問題は罰則に関する問題でありまして、この罰則を如何に考慮するかという問題であります。この罰則の問題は
選挙手続並びに
選挙運動に関する大体の方針が
決定いたしませんと、この
範囲をどうするかという問題も勢い
決定することが困難になる問題でありまして、二十五に問題は掲げてあるのでありますが、結局は一番最後に
決定するより外ないのではないかと考えられます。が、一應順序といたしましてここに掲げた次第であります。