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1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年六月二十九日(水曜日) 午後一時三十一分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
選挙法改正
に関する
調査
の件 —————————————
柏木庫治
1
○
委員長
(
柏木庫治
君) 今から
会議
を開きます。
吉川末次郎
2
○
吉川末次郎
君
ちよ
つと
議事
の進行についてよろしうございますか。
柏木庫治
3
○
委員長
(
柏木庫治
君) どうぞ。
吉川末次郎
4
○
吉川末次郎
君 一昨日來、この
委員会
に出席いたしまして
考え
たのでありますが、この
委員会
をどういうように
議事
を御
運営
になる
おつもり
なのでありますか。
委員長
及び
理事
の
方々
の心組みはどうであるのか、
ちよ
つと
はつ
きりしないような感があるのであります。
最初
のときにそのことについていろいろ
お話
があつたようでありますが、私の不敏のためか、どうもあのときはよく
はつ
きりしなか
つたの
でありますが、承わるところによりますと、大体十ヶ月ぐらいを予定して予算をお取りになることにな
つて
いるということであります。そうすると、やはりウイリヤムスが先般我々に個人的な
立場
で話しいたしましたように、
選挙
に関する全部の
法律
を集めて
選挙
大
法典
を作るというようなことでやはりおやりになるのであるか。それと
來年
の
参議院議員
の
選挙
には
選挙法規
の
改正
、これは当然しなければならん部分があると思いますが、それとの
関係
はどういうようにする
おつもり
なのでありまするか、或いはこの
委員会
で段々や
つて
行くうちに決めて行くのだというお
考え
もあるかも知れませんが、大体の
委員長
のお
手許
においての御
意見
があるのじやないかと思うのであります。例えば
來年
の
参議院議員
の
選挙
を日当としての
法規
の
改正
は早きを要するから、
差当り
それだけは先に急にや
つて
行く、そうして
選挙法規全般
についての檢討というようなことは、ゆるゆるとその店で十ヶ月程予定してやるというようなお
氣持
なんであるか、そういう点をもう少し
はつ
きり
一つ
、大体
理事会等
を
中心
としての御
意見
を承わりたいと思うのであります。それから第二に申上げたいことは、昨日
大畠
君から話が出たのでありますが、
世間
では
参議院
の
無用論
が
相当
に唱えられているということでありましたが、これは極めて重大な問題でありますから、
選挙法規
の
改正
の問題と直接的にはそれを
意味
しておりませんけれども、
参議院
の
制度全般
というものと
選挙法規
の
問題等
は、これは不可分のものであると
考え
るのであります。大体
大畠
君が言われましたような問題は、やはり
我我
が当面している
廣義
の
意味
においての大きな我々の
考え
るべき対象の
一つ
であると
考え
るのでありますが、先般も申しましたように、大体
衆議院
の
議員
の
諸君
というものは、突き詰めて行きまするというと、大方は
参議院無用論
の
一院制
の
見解
を持
つて
いる人が大体多いと思うのであります。これは私共の
経驗
からも、私の所属しております
政党
の
議員等
においてもそういうことが言えると思うのでありますが、それは前の
貴族院
の存在いたしておりました旧
憲法
の
時代
におきまして、我々は
党員生活
、
政党生活
三十年に近いのでありますが、大体
貴族院
というようなものは要らんものである、有害無益な存在であるというようなたちのことを
地方党員等
に大体吹つ込んで來たのであります。新
憲法
によ
つて貴族院
が
参議院
に変りましても、そうした昔からの旧
帝國憲法時代
の
考え
というものを
ひとり社会党
のみならず、民自党でも、民主党の
諸君
でも、そういうようなことを漠然と
考え
ているような人が大体多いのじやないかと思うのであります。殊に
共産党
のごときは
一院制
を
政綱
に掲げているのでありますから、そういうようなこともいろいろ
考え
て、考慮の中に入れて審議を進めて行く必要があるのじやないかと思うのであります。尚
選挙法規
は、
参議院
の問題につきましても
参議院全般
の
制度
と不可分のものでありますが、その
参議院
の
制度
をどうして行くかというようなことにつきましては、我々が
考え
て行く上におきまして先ず第一に
参考
として行かなければならんのは、各國におけるところの
両院制院
がどういうようにな
つて
お
つて
、どのように
運営
されているかということが、非常に我々が
考え
て行かなければならない問題だと思うのであります。ところが大体におきまして、
日本
の旧
憲法
というものが神懸り的なああいう
憲法
でありまして、
世界
に比類のないところの專制主義的な
憲法
でありましたために、
外國
において、例えば
アメリカ
の
大学
などにおきましては、
比較憲法
の
研究
というものが
憲法
や
政治学
の
研究
と並んで必ず
大学
で行われているのでありますけれども、
日本
ではそれ程
比較憲法
の
研究
が行われておらなか
つたの
で、
比較憲法
の
著書等
も比較的少いのであります。
従つて
そういう
比較憲法
的な
立場
から
日本
の
國会
、
日本
の
上院制度
がどういうものであるかということに対する十分な
知識
が
國民
の間に十分に普及していないという感があるのでありまして、その節申しましたように、例えば
参議院
の
議員
の
任期
が六年であるということは長過ぎるというようなことを
木村國務大臣
のみならず、
新聞
なども
ちよ
い
ちよ
いこの頃書いているのでありますが、丁度その節申しましたように、
アメリカ
の
政治年鑑
の一九三五年版でありまして大分古いのでありますけれども、私の友人が書きました
比較憲法
の本の中にそれを引用いたしております。御
参考
になるかと思いますので、
事務局
に
プリント
を出しておきましたが、圧倒的に六年が多いのでありますから、或いは六年以上が多いのでありますから、この
プリント
をよろしければ配付するようにお許しを願いたいと思います。それから尚それに関連しておることでありますが、今言うように、
比較憲法
的な
立場
からの
上院制度
というものに対する
研究
が非常に十分に普及していないということを申しましたが、
貴族院時代
に、
昭和
二年に
列國
の
上院制度
でありましたか、
二院制度
でありましたか、
調査
の
相当
厚い本が
貴族院
から発行されておりまして、我々も頂きまして読みまして、
大変参考
にな
つたの
でありますが、何分二十数年前の
調査
でありますから、その後第二次欧州大戰もありましたし、新らしい國々ができたり、新らしい
憲法
が制定されたりしまして、余程
制度
が変
つて
おります。それでこれは
小林事務総長
にも個人的に大分前に話したことがあるのでありますが、これは
一つ
今度の
選挙法
の
改正
に関連いたしまして、若しできれば、この
選挙法改正
の
特別委員会
において
議決
をいたしまして、その
議決
に基きまして
議院運営会
を
中心
として、
昭和
二年に発行されているところの、あの各
國上院制度
の
研究調査
の
書類
を
基本
といたしまして、あれを修正して、その後どのように
上院制度
が
世界
において変
つて
おるかというようなことの
調査
をこの際
我我
から提議いたしまして、
参議院
の
事務当局
になさしめるように
一つ
議決
して、そういうふうに取運んだらどうかしらと思います。特にその節に私
小林事務総長
に言
つて
置いたのでありますが、あの本においても、又その外の
研究
においても、
比較憲法
の
研究
は、
外國
に比べて非常に
日本
の
政治学
の
研究
において普及しておらんのでありますけれども、併し
アメリカ
の
上院
がどうな
つて
おるとか、或いはフランスの
上院
がどうであるとか、イギリスの
貴族院
がどうであるとかいう一
通り
のことを皆書物に書いてあるのでありますが、全然
日本
で行われておらんと思いますることは、今日
軍事占領下
において
アメリカ
のいろいろな
制度文物
の
影響
を多分に受けなければならない
立場
に置かれておりますところの
日本
で、
アメリカ
におけるところの
各州
の
上院制度
の
研究
というものが、私の今見るところではどこにも
日本
には行われていないと思うのでありますが、特にそれらも考慮して
研究
を進めて貰いたい。そのことに関連いたしましてでありますが、
参議院
は要らんものであるというのは、
共産党
が公式に
政綱
に掲げておるばかりでなしに、
参議院議員
の
共産党
以外の者でもそういう言論を発表されている人があるということでありまして、それは
労農党
の
堀眞琴
君でありますが、
堀眞琴
君が朝日
新聞
に先般そういう
議論
を発表してお
つたの
であります。堀君の論旨によりますと、
アメリカ
は
連邦國
であるから
上院
というものが生れているのであ
つて
、
日本
は
連邦國
ではないから、ああいうものは要らんという御
議論
だつたと記憶するのであります。これは一面において
連邦國
であるからというのが
アメリカ
の
上院
のできました
一つ
の
原因
にはな
つて
おりますが、そればかりではなく、
二院制度
におけるところの
上院
で極めて権力の強い、
アメリカ
の
政治
上に極めて有効なるところの
機能
を発揮していることは、
皆さん
御承知の
通り
だと思います。殊に今申しました
連邦國
は
アメリカ合衆國
のみならずして、
合衆國
を組織しておりますところの
各州
がそれぞれ
二院制度
でありまして、
上院
即ちセネートのないところのステーツというものはないのであります。最近におきましてネブラスカ州が
一院制
に
なつ
たということを聞いておるのでありますが、それも下院をなくして
上院
を存置するというようなことでありまして、ともかくそれ以外には
米國
の
各州
において
二院制度
をと
つて
おらんところはないのでありますが、堀君のような、どつかの
大学
で
政治学
を講義しておられるという斯道の專門家が、そういう
間違つて
ことを言われている程私は
日本
におけるそうした
上院
の
制度
というものが、
比較憲法
学的な
立場
からその
知識
が普及いたしておりませんために、或いは
参議院無用論
であるとか、或いは
任期
が長過ぎるとか、実に愚にもつかんような低級なる俗論があります。
新聞
その他の上におきましても行われている
一つ
の
原因
にな
つて
いると思いますので、是非この際そうした
昭和
二年度の
上院制度
の
調査研究報告書
を更に完成したものにするところの
調査研究
を進めるように、この
委員会
において
一つ
それを促進するべく御
議決
を願いたい。大変どうも長いこと申しましたが、第一には
議事運営
についての
理事
及び
委員長
のお
考え
ということ。それから今のような
上院制度
の
調査研究
をこの
委員会
でするように
議決
して貰いたい。それから第三番目には、この
プリント
を廻してもよろしうございますかということ、この三つの点であります。
柏木庫治
5
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは
議事
を進めて行くことについてでありますが、両方から行けると思うのでありますが、大
法典
を作る。その
含み
を以て
参議院
の
選挙法
の
改正
を來る
選挙
までに間に合せるように、先ずそれを作
つて
行こうということであります。だから今や
つて
いるところの、或いは
來年
の
選挙
に間に合うように
参議院議員選挙法
の
改正
をしよう。併しそれは
法典
を作るという
含み
を土台において進んで行くと、こういうことに
委員会
で話が決ま
つたの
であります。今の第二の問題は、
一つ皆さん
にお諮りをいたしまして、そうして決を採
つて
進みたいと思います。第三の問題は今もうすでに
実行
をいたしましたから……。そうして
理事会
で決まりましたその点については一番
最初
に
委員会
で檢討しまして、
委員会
でそういうふうに決ま
つたの
であります。それでは昨日に引続きまして
会議
を続行いたします。七の(二)。
吉川末次郎
6
○
吉川末次郎
君 今の二点に対して、
理事会
でよく
お話
を願
つて
適当に御
処置願つて
も結構ですが、
皆さん
大体御
賛成
であれば
議決
して頂きたいと思います。
小串清一
7
○
小串清一
君
只今
の
吉川委員
の御
意見
は
同感
でありまして、是非そういう形で行きたいと思います。
賛成
して置きます。
鈴木直人
8
○
鈴木直人
君 私も
賛成
であります。
柏木庫治
9
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは今の
吉川
さんの提案されました各
國上院制度
の
研究
……。
鈴木直人
10
○
鈴木直人
君 その前に
ちよ
つと申上げますけれども、私の
賛成
いたしましたのは、この
上院制度
が必要であるかどうかという
議論
を持
つて
いるがために
研究
するのではありませんです。この
参議院
は必要であるという確信を持つものであ
つて
、この
委員会
においてもそういう前提の下によりよき
参議院
の使命を達する場合にどうな
つて
行くかということを
研究
する、或いは又更に
一院制度
のいいところとか、悪いところとかということも
参考
のために
研究
すると、こういう
態度
で以て私は
賛成
したのであ
つて
、
参議院
が
世間
で
無用論
が行われている。そこでこれは無用であるかも知れん。それで
結論
が出たならば、我々
委員会
としても無用であるという
結論
に到達するという
考え方
の下に
研究
を進めることに
賛成
しておるのでないということを、この際申上げて置きます。(「
同感
」と呼ぶ者あり)
柏木庫治
11
○
委員長
(
柏木庫治
君) では各
國上院制度
の
調査研究
をするということに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
柏木庫治
12
○
委員長
(
柏木庫治
君) 御
異議
ないと認めます。
鈴木直人
13
○
鈴木直人
君 この配付された
資料
の二に、
英國
第
二院改正調査会報告書
のブライス・レポートか
総理大臣閣下
に対して
報告
をした内容が拔粹されてあるのですが、それから
日本
の
参議院
ができる場合においても、その
調査会
において
研究
したところの結果もこれに拔粹されてお
つて
、この
資料
は非常によいと思う。特に
英國
の第
二院制度
の
改正調査会
の
報告書
というのをずつと読んで見たのですが、実に
参考
になりますし、これと同じように先程
吉川
君が言われた
アメリカ
の
各州
の
上院制度
の
研究
なんかも非常に
参考
になると思います。そういうものはガリ版でなくて
印刷
にして
貰つて
、我々保管する場合にも愛着を持
つて
その
書類
を書棚の中に置けるという
氣持
を持
つて
行けるようにして貰いたいと思う。そうすればそういう
研究
をする
氣持
にもなると思います。
菊井三郎
14
○
法制局參事
(
菊井三郎
君)
只今
各
委員
の
方々
から
資料
につきまして御注意がありましたが、今後
資料
の作成につきましては、
印刷
をしてお
手許
に配付することにいたしたいと思
つて
おります。尚、現在配付してございます
資料
は、臨時緊急に間に合わせるために止むを得ないでこういう
方法
をと
つたの
でありまして、この
資料
につきましても
將來印刷
をいたしまして、改めて御配付するように
手続
をとりたいと思
つて
おります。
柏木庫治
15
○
委員長
(
柏木庫治
君) それからさつき決まりました
調査研究
の件でありますが、
提案者
の
趣旨
の決定、
具体化
の
方法
を
理事会
に一任して頂きたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
鈴木直人
16
○
鈴木直人
君
只今
申されました第七の(二)ですが、
当該選挙
の
公職
と相兼ねることを得ないという
意味
でありまするが、どういうことを指すのであるか、やはりそれぞれの
参議院
、
衆議院
或いは
知事
とか、或いは
地方團体
の
議員
とかいうものが、それぞれ兼ねることのできないところの
制限
があるという
意味
でございますか。
菊井三郎
17
○
法制局參事
(
菊井三郎
君)
只今
御指摘になりました点は、
鈴木委員
のおつしやる
通り
でありまして、現在
衆議院議員選挙法
には、第六十
七條
第五項に「
法律
ノ定ムルトコロニ依
リ衆議院議員ト相
兼
ヌルコトヲ得サル國
又
ハ地方公共團体
ノ
公務員ニ係ル
第一項乃至第三項ノ
届出ハ其
ノ
者カ公務員タルコトヲ辞シタル
後ニ非サレハ之ヲ
爲スコトヲ得ス
」、こういうような
公務員
の
立候補
に関する
制限規定
がございますので、こういうような
規定
につきましては、
参議院議員選挙法
にはないのでありますが、こういう問題を
地方自治法
の場合にどうするか、こういうことであります。現在
衆議院議員選挙法
に
規定
がございますし、それから
地方自治法
の方にもいろいろ
議員
及び長の
選挙
に関しまして
規定
があるのでありますが、大体この
規定
というものがいろいろ多くの問題を提供しておるように思われますので、どう
考え
たらいいかどうかということであります。
鈴木直人
18
○
鈴木直人
君 それから更に(四)の御
説明
を、
一つ
関連しておりますから、
ちよ
つと
説明
して頂きたいと思います。
菊井三郎
19
○
法制局參事
(
菊井三郎
君) (四)の問題は、
議員候補者
が
議員
と相兼ねることのできない
公務員
と
なつ
た場合において
候補者
を辞するものとみなすかどうかということでありまして、これは
現行衆議院議員選挙法
の六十
七條
の八項に「第一項乃至第三項ノ
届出アリタル者
」というのは、
立候者
の
届出
ででありますが、そういう
届出
をした者が、
法律
の定めるところによりまして、
衆議院議員
と兼ねることを得ない國又は
地方公共團体
の
公務員
と
なつ
たときには、「
議員候補者
タルコトヲ辞シタルモノト看
做ス
」というように
規定
いたしまして、
議員候補者
を辞したものとみなす非常に擬制的な
規定
を置いておるのであります。さような点からこの問題をどう関連して
考え
たらいいか、こういうことであります。これも現在
衆議院議員選挙法
には
規定
がありますが、
参議院議員選挙法
には
規定
がないのでありまして、かような点、今後統一的に
考え
る必要があるのではないかどうか、こういうことであります。尚「
衆議院議員ト相
兼
ヌルコトヲ得サル國
又
ハ地方公共團体
ノ
公務員
ニ係る」云々という
衆議院議員選挙法
の六十
七條
第五項の
規定
に関連いたしまして、
國会法
の三十九條の
規定
があるのでありますが、「
議員
は、
内閣総理大臣
のその他の
國務大臣
、
内閣官房長官
、
各省次官
及び別に
法律
で定めた場合を除いては、その
任期
中國又は
地方公共團体
の
公務員
と兼るねことができない。」こういうように
規定
がございまして、
議員
に一度なりますと、これ以外の
公務員
は兼ねることができない、こういうふうにな
つて
参るのでありまして、
立候補
の際におきましても、当然こういう問題が引つかか
つて
來るということに
現行法
はなるのでありますが、その点どう
考え
たらいいか、こういう問題であります。
北條秀一
20
○
北條秀一
君 この問題は先の
衆議院議員
の
選挙法
の
改正
によりまして、こういう
規定
を作つたわけでありますが、そうすることによ
つて
、私は眞に
國民
の
代表者
が選ばれるかどうかという点について疑問があると
考え
ます。
從つて
当選した後、これは一方欠格することはいいと思いますが、
公職
の者が
立候補
することは何ら差支えないという
考え
を私は持
つて
おるんです。
從つて衆議院
の先の
選挙法
の
改正
は、むしろ改悪であるという
考え
なんですが。
大畠農夫雄
21
○
大畠農夫雄
君 私も
北條委員
のような
考え方
で、
北條委員
の説に
賛成
です。ただ問題は、(三)にもあるんですが、(一)と同じように
被選挙権
は認めないということがあるんです。これは誠に乱暴な
言葉
で、昨日から私は納得行かないのですが、大体
被選挙権
と
候補者
になるということを同一に
考え
るならば、それはいいのですが、併し
法律
として出した以上、
被選挙権
と
立候補
と同じに解釈することはないのじやないですか。
被選挙権
というものは、大体
國民
が或る年齢に達すれば、どんな人間でも持
つて
おる。それをただこんなために剥奪してしまうということは、これは大いに非立憲的なんである。ですからここに
被選挙権
は認めないというこの
言葉
は、これまこの前の
國会
でも恐らく大きなミスであろうと思うのです。こういうものは改めて、少くとも
候補者
となることができないとか、
立候補
することができないとか、こういう
言葉
を使うのが当り前であ
つて
、
被選挙権
をと
つて
しまうなどと、こういう
言葉
は甚だ不穏当である。私はこの
考え
からい
つて
、(一)の場合と、(三)の場合、この
被選挙権
を認めないということについては
相当
異議
を持
つて
います。」元來候補ということは、
被選挙権
から出るところの
一つ
の
機能
、
立候補
をするという権能に基いて
立候補
する
一つ
のこれは
法律
事実である、
事実行爲
なんです。
権利
でも何でもない。それを
被選挙権
と
立候補
と同じように
考え
ておるから、ここにこういうことを書いてしまう。これは大きな誤まりです。
立候補
する権限は誰でも持
つて
いるんです。ですからこの点を変えればいいという
意見
を持
つて
おります。
北條秀一
22
○
北條秀一
君
只今大畠委員
から御
意見
が出たのでありますが、つきましては、この(二)と(三)について、
衆議院
が先にああいう
選挙法
を
改正
したのでありますが、
改正
したときの
事情
に明るい方がおられましたら、その方から当時の
模樣
を知らせて頂けたらどうかと思います。
菊井三郎
23
○
法制局參事
(
菊井三郎
君)
事務局
といたしまして、この問題につきまして
立法
当時の
速記録
、その他をいろいろ
研究
したのでありますが、
速記録
に、この点に関する事項が何ら載
つて
おらないんです。それで一番よく
事情
を承知されておるのは
衆議院法制局
の
三浦部長
であろうと思うのですが、
三浦部長
には一應この
立法
の
趣旨
をお伺いして参つたんでありますが、詳細の点はやはり
三浦部長
から直接聞いた方がいいと
考え
られますので、後日連絡いたしまして、
説明
をお伺いする手配だけはいたします。
北條秀一
24
○
北條秀一
君 この点は別途
事務局
が準備しましたこの
資料
を見まして、凡そどの國でもこういうふうな
制限
をしておるところは殆んどないんですね。だから
日本
もそうだということではありませんが、我々は他の國よりも昨日來話がありましたように、より一層だんだんと進歩的にものを建設して行かなければならん
立場
におかれておりますので、こういう点については特に私共は
國民
の
基本人権
を侵害しないように努力しなくちやならんと
考え
ております。そういう
立場
から、私は先程申しました
見解
を重ねてここに主張したいと思います。
鈴木直人
25
○
鈴木直人
君 私もこの(三)は別ですが、この(二)と(四)でございますが、これについては
現行法
の
参議院議員選挙法
のようなふうなものじやないかということで、今お二人の方の御
意見
と同じように
考え
ておるのです。これは漠然としてお
つて
、まだ
結論
に達しておらないんですが、
從つて現職
のまま
立候補
して、当選した曉においては当然兼ねることができないのであるからして、その
公務員
を辞める、こういうようなところまで許しても、公正なる
選挙
を行うという点に支障がないんではないかというようなことも
考え
るわけであります。
從つて
これは
一つ
今後も
研究
の余裕を十分残して置いて頂きたいと思うのであります。更にこれに関連いたしまして、然らば
衆議院議員
の
現職
であるまま、具体的に申しますると、
來年
の
参議院議員選挙
に
立候補
したいという人もあるかも知れない、これは
公務員
ではないんでありまするが、
衆議院
からまあ
参議院
に鞍替するというか、その場合に
衆議院
を辞めないでいて、そうして
参議院
に
立候補
して当選した曉にこれを辞めると、これは
現行法
ではできないわけです。そういうことが果していいかどうかということが
一つ
問題になるんですが、或いは
知事
が
現職
のまま
参議院議員
に
立候補
して、そうして当選した後に
知事
を辞めるというようなことが、
選挙
の公正という点からして、果していいかどうかということが
考え
られる。いわゆる
現職
のまま
立候補
するということが、
國民
の
権利
ではあるけれども、場合によ
つて
は或は不利なハンデイキヤツプが……当選の前においてお互いに
選挙
するということに欠ける点がある場合もありはしないかということも
考え
たりするので、
相当
これは
研究
の余地があると
考え
ます。それからもう
一つ
は、昨日も大野君から質問があつたと思いますが、その後二三の人から
意見
を私宛にお述べに
なつたん
でありまするが、
官吏
が、これは
官吏
と言いましても、
相当
官吏
の職務が
平素國民
に侵透をして、そうしてその
官吏
がそのまま
立候補
した場合においては、非常にハンデイキヤップが付く、例えば
知事
が
現職
のまま、或いは辞めて直ぐ
立候補
するという場合に、
相当
影響
があるというようなことが言われておる、私も実はそういうその
経驗者
なんですけれども、そういうふうなことはいけない。
從つて
一ヶ年くらいは辞めてから間を置いたのでなければ
立候補
できないというような
規定
を挿入したらどうかというようなことを、
委員
以外の人で二、三申出て來た人なんかもあるわけでございます。こんなことも
一つ
の
研究
の問題になりはしないかということを
考え
ておるのであります。これについては私はまだ
態度
は決ま
つて
おりませんのですが、そのことを一
應申上げ
て置きます。
小川友三
26
○
小川友三
君 今のお説ですが、
知事
の場合は
現職
のままで、
議員
の場合は
議員
をよして、有利な態勢で又次の
選挙
に臨むという場合もありますから、そういう点は非常にむずかしいと思うのですが、如何ですか。
鈴木直人
27
○
鈴木直人
君 それから私は直接
関係
しておりませんでしたが、
來年
度の
参議院
の
選挙
が、いろいろな
手続
上の
関係
或いは
國会
との
関係
から少し繰り上げてやつたらどうか、そうなるというと、現在の
参議院議員
が
任期
中の
選挙
するようなことに仮に
なつ
たような場合においては、現在の
参議院議員
は
現職
のまま辞めないで、一應又
選挙
するということを法制的に認めるべきであるというようなことが
法規委員会
でしたか、そういうことが曾て議されてあつたということを聞きましたんですが、
法規委員会
の方ではそれについて何かあつたんですか、ないんですか。
憲法
によれば一應
任期
が終
つて
から後に
参議院議員
の
選挙
を行うということになるんだけれども、通常
國会
との
関係
においてはまあそれがなかなかできない。
選挙
運動の
関係
とかいろいろあ
つて
できないから、むしろこれを繰り上げたらいいじやないか、繰り上げた場合においては、
現職
のまま辞めないで
立候補
できるように
規定
を変更したらいいじやないかというようなことも、両院
法規委員会
において檢討されてあつたと聞いておりますが、その経過がありましたら
参考
のために伺いたいと思います。
岡本愛祐
28
○岡本愛祐君 だんだん御
意見
が出ておりますが、私はこの問題につきまして、
参議院議員
と
衆議院議員
と方針が異るという
選挙
制度
はおかしいと思う。どちらかに一定しなければならない。
衆議院議員
の方では
衆議院議員
のまま
参議院議員
の
選挙
に
立候補
し得る。
参議院議員
の方は
衆議院議員
に出ようと思えば辞めなければならないというような、ちぐはぐの起
つて
おることは、これは是正しなければならない。これは勿論ですが、私はどちらかと言えば、やはり成るべくどんな人でも
立候補
ができるという方針を
とつ
た方がいいと私は思
つて
おりますが、併し全部いいかどうか、その点は尚細かに
研究
いたしたいと思います。
菊井三郎
29
○
法制局參事
(
菊井三郎
君)
只今
鈴木委員
から御発言になりました両院
法規委員会
で、
参議院議員選挙法
第九條に関する問題につきまして
お話
がございましたが、両院
法規委員会
の当時事務に
関係
しておりましたので、その経緯についてお答えいたします。当時両院
法規委員会
におきまして、
参議院議員選挙法
第九條によりまして、「通常
選挙
は、
議員
の
任期
が終る日の前三十日以内にこれを行う。」、こういうふうに
規定
してあるので、大体原則といたしましては
任期
が終る前に
選挙
が行わるべきものである。ところが二項の
規定
によりまして、その期間が
國会
の開会中又は閉会の日から三十日以内にかか
つて
おる場合には、通常
選挙
は閉会の日から三十一日目から三十五日以内に行う、こういうように
規定
してありますので、
國会
の開会中又は閉会の場合にな
つて
おりますと、この
規定
によりまして
参議院
の半分の構成が
任期
が終
つて
しま
つて
、半分しか残
つて
いないという場合が生ずるであろう、そういうことになりますと、
参議院
の構成が半分しかないということは好ましくない、かような報合に緊急集会或いは
國会
が召集された場合に、
議事
の
運営
について支障を來すんではなかろうか、かような御
意見
が出まして、大体
参議院
の構成は常に全体のメンバーがいなければならない、かようなふうな御
意見
がありまして、結局
任期
が終る日の前三十日以内に行うという第九條第一項の
規定
によ
つて
、
來年
の通常
選挙
を行
なつ
たらいいんではなかろうか、こういうような御
意見
が出たわけなんですが、いろいろ檢討いたしました結果、この問題は暫く保留しよう、こういうことでそのままにな
つて
おるという次第であります。
柏木庫治
30
○
委員長
(
柏木庫治
君) これで(二)、(三)、(四)は大方
意見
が出盡したようでありますが、御
意見
がございますならばもう少し活発に出されて、なかつたら次を進みたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
31
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは八に移ります。
菊井三郎
32
○
法制局參事
(
菊井三郎
君) 八の問題につきましては、各
選挙
管理
委員会
の組織、権限、
運営
等につきまして、何らか改善を加える必要があるかないか、こういう問題であります。その(一)の問題につきましては、現在
参議院議員選挙法
の中におきまして、全國選出
議員
選挙
管理
委員会
に関する
規定
があるのでありますが、この全國選出
議員
選挙
管理
委員会
というものは、現在政府の方に設けられました全國
選挙
管理
委員会
というものができ上る前に設けられた機関なのでありまして、現在全國
選挙
管理
委員会
が設けられておる場合におきまして、尚且つこういう
選挙
を管理する機関を置いて置く必要があるかどうか、こういう問題であります。その次の(二)の問題は、都道府縣以下の
選挙
管理
委員会
におきまして、予算につきまして教育
委員会
のように予算の独立を認めるかどうか、こういう問題であります。これは都道府縣以下の
選挙
管理
委員会
におきましては、
地方自治法
によりまして都道府縣に設けられておるのでありまするけれども、都道府縣自体ではないのでありまして、予算の編成、執行というような場合に、予算を独立に編成して、そうして都道府縣の議会に提出するというような、或る程度の予算の独立を認めるかどうかというような問題であります。これは先般行われました
衆議院議員
選挙
の実際の
経驗
に徴しまして、各都道府縣以下の
委員会
におきましては、縣当局との間に、いろいろ予算の問題において折衝があつたように伺
つて
おるのでありまして、或る面では、現在のままではやりにくいという
意見
もありますし、或いは現在の方がやりよいというような御
意見
もあるようなので、これを一應どう扱
つて
行つた方がよいかどうか、こういう問題であります。(三)の問題につきましては、これも都道府縣以下の
委員会
におきまして、人事に関する権限をどうしたらいいかということでありまして、これは現在都道府縣の
選挙
管理
委員会
に書記を置くというようにな
つて
おるのでありますが、もつと
はつ
きりした
事務局
の設置を
規定
して行く必要があるのかないのかという問題であります。尚、(四)の問題につきましては、その次の九の
選挙
管理費用に関連いたしますので、その際に……これは本來そつちの方に議題として入れるべきであ
つて
、ここでは
間違つて
入つたと思われますので、九の問題に一括して御
説明
いたしたいと思います。
小川友三
33
○
小川友三
君 この(一)の全國選出
議員
選挙
管理
委員会
をどうするかという問題ですが、これは全國選出
議員
選挙
管理
委員会
というものの使命が非常に大きいと思うのでありまして、この
委員会
は勿論存置して置いて、そうして平素この
選挙
の必要なゆえんを有権者大衆に知らせて行くという活動をして貰う、そうした動きをするために置いて、これは存置すべきだと、こう思います。それから独立の
事務局
を作るかどうかという(三)の項ですが、都道府縣の
選挙
の人事問題に関して、こうしたものを、独立した組織を持
つて
お
つて
、絶えずできるだけ指導する。棄権者をなくする、
選挙
の必要を説して行く観点から、
事務局
は活溌に働くことを條件として、
事務局
を存置した方がいいと思います。
鈴木直人
34
○
鈴木直人
君 私は曾て地方
制度
委員会
において一言申述べたのでありますが、この全國選出
選挙
管理
委員会
は、まだ全國
選挙
管理
委員会
ができない前に、
参議院
の全國選出
議員
の
選挙
を行うための発足されてでき上つたものであるから、全國
選挙
管理
委員会
が、包括的な
選挙
をやる権限を持
つて
誕生した現在においては、これは要らないものである、こういうふうに私は思
つて
おります。
從つて
全國選出の
参議院議員選挙
は、全國
選挙
管理
委員会
において、これを行うというようにする方が、一本にして行く方がよろしいと、こういう
意見
を持
つて
おります。第二の予算につきましては、教育
委員会
の予算と独立という
趣旨
は、教育費というものが、いわゆる
知事
の総合行政の犠牲になり勝ちであるという
経驗
からしてやはり教育
委員会
に予算の提出の独立権を認めて、そうして教育
委員会
において
考え
たところの教育費予算を、直接府縣の議会にそれを提出する。そうして若し
知事
が、その教育
委員会
の提出した予算に
異議
があつたような場合は、それを削減するという必要があつた場合においては、
知事
においてもその削減したところの予算を議会に提出するという、丁度人事院においての独立性を、
國会
において、中央において認めたごとき
考え方
を持つた理由のものは、教育注というものを或る程度まで確保して、そうして教育
委員会
の権威を保
つて
行くという見地から行
つて
いるものであ
つて
、全國
選挙
管理
委員会
のごとく、單なる
選挙
の事務をして行くという程度のものにおいては、予算の独立性は要らないと、こう思うものであります。勿論昨年の
衆議院議員
選挙
におきましては、國の予算が、全國
選挙
管理
委員会
の予算が非常に少いために、各縣において
衆議院議員
選挙
の予算のときに非常に困つた事例がございます。そういう観点から見れば、必要なところの予算は独立性を認めて行くということも必要だと思うことであるし、又この
選挙法改正
によ
つて
、
選挙
公営というものが
相当
大福に実施されるというようなことに仮に
なつ
たという曉においては、
相当
の
選挙
のために費用が必要であるからして、これに独立性を認めて、そうして完全に
選挙
を行うということも、これも又必要であるとは思いますけれども、人事院のごとき、或いは教育
委員会
のごとき程度の予算の独立性を全國
選挙
管理
委員会
に認めて行くということについては、もう少し
考え
させて貰う余地を残して置いて貰いたいと、こういう
考え
であります。尚
参考
のために、全國
選挙
管理
委員会
からも來ておられるようでありますが、私見のようでありますが、
参考
のために聞いて置きたいと思います。
吉岡惠一
35
○
説明
員(吉岡惠一君) 今全國
選挙
管理
委員会
の予算の独立或いは人事、全國選出
議員
選挙
管理
委員会
をどうするかというような、全國
選挙
管理
委員会
としての
意見
、この全國選出
議員
の
選挙
管理
委員会
の予算をどう扱つたらいいかという
お話
につきましては、
只今
鈴木委員
の
お話
に線に大体
賛成
であります。実はこの前の議会に出す予定で立案をしたのでありますが、必要な方面の了解を得られませんで、そのままに……それから予算の独立性を認めるかどうかという問題は、
只今
お話
のような点もありましたが、地方の、府縣の
選挙
管理
委員会
等においては
相当
要望しておるところもあります。併しこれは
只今
お話
にように、つまり交渉をするについて、予算の折衝の経過を公にした方がいいかどうか、それが結局予算を取る上において有利であるか不利であるかというような点でありまして、これは
相当
研究
をしなければならん問題だと思います。全國
選挙
管理
委員会
の
政治
的な性格と、そういうような点も
考え
て、十分愼重にやりませんと、却
つて
公にした折衝をや
つて
、却
つて
不利になる点もなきにしもあらず、この点は尚
研究
をしたいと思います。尚、人事の点は
お話
は余り出なかつたようでありますが、人事の点につきましては、これは独立をさせた場合、どういうことが
考え
られるかと言いますと、
一つ
は、非常に
選挙
管理
委員会
の
事務局
式のものが、人が少いために小さな部局になる。そうしますと、小さな部局でありますと、どうしても人事の交流その他の点から
考え
ましていい人が來ない。そういう点もあるし、又
選挙
というような仕事は、
選挙
を執行する際は
相当
沢山の人を頼んで働いて貰わなければならない。そういうことを頼む際に障害になると
考え
ますし、これは一部要望はありますけれども、これは
ちよ
つと
考え
物ではないかというように
考え
ております。
岡本愛祐
36
○岡本愛祐君 鈴木君から
お話
がありましたように、地方行政
委員会
におきましては、
選挙
制度
の
改正
について審議をいたしました。そのときに、この
選挙
管理
委員会
の組織、権限、
運営
等をどうするかということを
研究
したのであります。
参議院
全國
選挙
管理
委員会
の
委員長
も來て貰いまして、(一)の問題について存続を主張する根拠があるかどうか確かめたのであります。ところがそれ程根拠はないということを
委員長
自身も半ば認めておつたような次第であります。
只今
全國
選挙
管理
委員会
の方から
説明
があつたように、これは廃止すべきものと思います。それから予算、人事について、これは地方の各府縣等について
調査
をいたしますと、大きな府縣については、この予算の独立、人事の独立を主張するのであります。小さいところはむしろそれ程主張しないのみか、独立すれば却
つて
やりにくくなるというような
考え方
をしておるところもあるように思います。これは今後の
研究
に俟つべきものと思います。
柏木庫治
37
○
委員長
(
柏木庫治
君) それではもう他に御
意見
もございませんようですから、次に移ります。九、
選挙
管理費用について。
菊井三郎
38
○
法制局參事
(
菊井三郎
君) 九の問題は、
選挙
管理の費用についての問題でありまして、その(一)の問題は、國の負担する
選挙
管理費用の配分につきまして、一定の基準を設ける必要があるかどうかという問題であります。
衆議院
又は
参議院
の
選挙
の場合におきましては、各都道府縣
選挙
勘理
委員会
のなす事務につきまして、その経費は國の事務でありますので、当然國が負担することになるのでありますが、この費用の配分につきましては、現在
選挙
管理
委員会
が詳細な基準を設けましてや
つて
おられることだとは思うのでありますが、何らかその配分
方法
につきまして基準を設ける必要があるのではなかろうかというようなことが一應
考え
られますが、こういう問題をどうしたらいいかということであります。(二)の問題につきましては、國の負担する
選挙
管理費用の支出
方法
及びその支出の監督につきまして、何らか
考え
て見る必要があるのではなかろうか、こういう問題であります。これは先般ウイリヤムス博士との懇談会の際にも、
國会
がこの費用の支出について何らか監督する必要があるというようなお
言葉
もあ
つたの
でありますが、さような点に関連いたしまして、どう
考え
て行くかという問題であります。(三)の問題は、
地方公共團体
が負担する
選挙
管理費用についてはどうかという問題であります。これは各都道府縣の事務を、市町村というような
地方公共團体
が
選挙
管理の事務を行
なつ
た場合において、その管理費用をどうするかということであります。大体(二)に準ずる問題であります。これらの問題についてどう
考え
たらいいかどうかという問題であります。
吉川末次郎
39
○
吉川末次郎
君 むしろ前の八の項でお尋ねすべきかと思いますが、
ちよ
つとしたことですが、吉岡君が
事務局
長をしていらつしやる全國
選挙
管理
委員会
は、一年にどのくらい予算を使
つて
いるのですか。
金丸三郎
40
○
説明
員(金丸三郎君)
事務局
の経営費が約二千万円、あと
政治
資金規正法とか、
選挙
人名簿の調製費用、これは府縣市町村に交付いたします分でありますが、これまで加えますと約二億になります。
吉川末次郎
41
○
吉川末次郎
君 全國
選挙
管理
委員
の俸給なんか、それは
事務局
の中に……。
金丸三郎
42
○
説明
員(金丸三郎君) 入ります。これは
法律
の中に
規定
してございます。
小串清一
43
○
小串清一
君 これは
選挙
のあるときと、ないときと分けて、
選挙
のあるときは別に臨時に出るので、これだけは経営で一應要るというのですか。
金丸三郎
44
○
説明
員(金丸三郎君) 合計いたしまして二億でございます。
小串清一
45
○
小串清一
君 つまり二千万が
事務局
の経営費で、あとの一億八千万が全國各地で起つたもの、こう見ればいいわけですね。分りました。
岡本愛祐
46
○岡本愛祐君 九、
選挙
管理費用の(一)ですが、地方行政法によりまして、主として國の利害に
関係
ある事務を行うために要する経費については、
地方公共團体
はその経費を負担する義務を負わない。で、その第一が
國会
議員
の
選挙
及び
國民
投票に要する経費と、こういうふうに明記してある。ところが今年や
つて
衆議院議員
の総
選挙
、それから最近行われた兵庫縣における
参議院議員
の地方区の補欠
選挙
、これなんかの状況を見ますと、國の方の予算の都合で、
選挙
管理費用の全額を出さないのです。で、この
衆議院
の総
選挙
の場合においては殆んど三分の二ぐらいしか出しませんので、その三分の一は今地方が借金したり何かしまして非常に困
つて
いるという状況なんです。又兵庫縣におきましても、節約に節約して
選挙
費用をかけないように、
選挙
管理費用をかけないようにや
つたの
ですが、それでも國は一千四百万円しか出さない。七百万円は各地方、各市町村が負担しなければならない。こういうような状況で、地方はもうほとほと困
つて
いる。これは
法律
で保障されたことでありまするが、國の予算の都合でこういうことになり勝ちでありますから、どうしても一定の基準を設けまして、その準備によ
つて
行う比率については是非共國が負担するようにしなければいかんと思う。それで掴み取りでこれだけやれと言われても、なかなか縣によ
つて
、廣い縣と狹い縣とありまして、そう行かないのでありますから、基準を設けることはどうしても必要と思います。ではどういう基準を設けるかというと、これは今私は的確な基準をまだ
考え
ておりません。これはむしろ全國
選挙
管理
委員会
において、どういう基準を
考え
ているか承わりたいと思います。
吉岡惠一
47
○
説明
員(吉岡惠一君) 今基準の
お話
がありましたが、目下
研究
中でありまして、
お話
し申上げるところまで至
つて
おりません。ただ
考え
られますのは、物によ
つて
違うと申しますか、名簿の費用でありますれば人口とか、それから投票に対しましては投票者の数でありますとか、或いは開票者の数というものが結局基準にな
つて
來る。それから一般の事務の費用が非常にむずかしいのであります。都会地はどう
考え
るか、或いは非常に交通の不便なところをどう
考え
るかということを今
研究
しております。最近我々の
事務局
の者が全國へ出まして、実際の費用の
関係
を
相当
詳しく調べて、何らかうまい基準が出ればいいと思
つて
研究
しております。
柏木庫治
48
○
委員長
(
柏木庫治
君) ここで五分休憩いたしたいと思います。 午後二時四十二分休憩 —————・————— 午後三時十五分開会
柏木庫治
49
○
委員長
(
柏木庫治
君)
会議
を再開いたします。
選挙
管理費用について御
意見
がございますならば……御
意見
がございませねば、次に移ります。
北條秀一
50
○
北條秀一
君 第一の問題については、先程岡本
委員
が
お話
になりましたように、一定の基準を設けなければ、これは処理のしようがないと
考え
ますので、岡本
委員
の御
意見
に私は
賛成
であります。(二)と(三)の問題につきましては十分にまだ
資料
を
研究
しておりませんので、これは現実の予算の問題になりますので、私としては若干の間保留させて頂きたい、先に延ばして頂きたいと思います。
羽仁五郎
51
○羽仁五郎君 この九の(一)の國の負担する
選挙
管理費用の配分について、一定の基準を設ける必要がある。その一定の基準を設けるのにつきまして、この今までの現状、さつき
ちよ
つと
選挙
管理
委員会
の方から御
説明
があ
つたの
ですが、事実問題として
地方公共團体
が國の
選挙
の実務を行な
つて
、そしてそれについて容易にその費用が支拂われない、或いは実際に要した費用が支拂われないという困難が今までも随分あつたようであります。中にはそれで破産してしまうというようなことも
新聞
で読んだこともありますし、それから又、地方自治体が、こういうふうな樣子ならば
選挙
管理費を負担するということは返上したいというような方向に動いておられたところもあるように聞いておりますし、その実情を現在
選挙
管理
委員会
が
相当
お調べにな
つて
いるので、その実情に基いて或いは全國的に画一的にすると、やはり物價の高い所と、物價のそれ程高くない所ではいろいろの違いも起りましよう。それから又人口によ
つて
も違うでしよう。こんな点について現在
調査
をなさ
つて
おいでになることと思うのですが、そういう実情に基いて基準が立てられないと、やはり
選挙
が円滑に行われないというような方向に進んでは大変だし、そんな点についてどの程度までの
調査
をなさ
つて
おいでになるか、伺えれば有難いと思います。
吉岡惠一
52
○
説明
員(吉岡惠一君) 今
選挙
管理費用についての
お話
でありましたが、從來のことを申上げますと、從來は府縣或いは市町村で施行します
國会
議員
の
選挙
等について、まあ
相当
な費用を國で出しておりましたけれども、地方でも
相当
費用を負担して執行してお
つたの
であります。それが地方財政法でああいう、
國会
議員
の
選挙
については國で負担するということを
はつ
きり書きまして、從來から申しますれば、國の事務であるから國で負担するということは大体は
考え
ております。それを嚴格に又地方で強く主張もしませんし、地方財政もそれ程苦しくなか
つたの
で、まあ或る程度負担するのは止むを得んという程度でや
つて
來ておる。それが最近のように地方財政が非常に苦しくなりますと、
選挙
費用を取る方でもなかなか取りにくい、又出す方でもなかなか出しにくい、國の事務だから
一つ
全部國費でや
つて
貰いたい、そういう要求もありますし、やかましくな
つて
來たわけです。從いまして、ここへお配りをしております
昭和
二十一年四月以降の
國会
議員
の
選挙
の費用を御覽になりますれば分りますが、この最後の有権者一人当り金額というのを御覽になると、凡そ見当がおつきになると思います。前の
選挙
では物價その他の
関係
から申しまして、
相当
やはり地方で負担していると思われるような費用が出ておるのです。最近は十分ではありませんが、まあ國が割合に面倒を見ているのじやないか、こういうことが言える。
從つて
地方でやかましく申しますのは、本当に
選挙
を執行するに必要な十分な費用を出して貰いたい。総額の問題であります。ここへ出ております問題は、その総額をどう地方へ分けるか、この二つの問題があるわけでありますが、この分ける基準を決めますと、勢い総額の方も折衝するにし易くなるという点でありまして、総額を要求する上においても
一つ
有利な点があると
考え
るのであります。それから今
お話
の、これを分けるについてどういう標準で分けるか、都会と田舍は物價も違う、実際において人を雇いますような場合は都会と田舍では違います。殊に時期によりまして、農繁期というような場合では田舍の方が却
つて
高い。いろいろ違うのでありまして、その点も十分
考え
まして愼重な基準を立てたいと思
つて
おります。ただ余り大雜把に基準を立てますと、どうしても不公平に、実際の使う費用にマツチしないということが、これはどうしても避けられない。
從つて
我々は実際にどのくらいの費用を使
つて
おるのか、又市町村によ
つて
非常に費用の使い方が違います。今般の
参議院議員
の補欠
選挙
でありますが、兵庫で行われました
参議院議員
の補欠
選挙
で、或る町村では國から行きました補助の五倍も六倍も使
つて
おる。外の町村では國から來た費用に僅か足した程度、或いは國から來た費用だけを使
つて
おる。例えば主として啓蒙宣傳なんかにおいて違うのでありますが、投票率をよくするために投票に來た人に抽籖をして懸賞を出す。そういうことをやれば
相当
費用がかかる。又出て來いということについていろいろリーフレツト等を配る。そういうことで非常に違うのでありまして、それをどれだけ見るか、又どういう基準で見て行くかということが非常にむずかしいのであります。実際に最近の
選挙
において使いました費用と、それから國から行きました費用とをよく
調査
をしまして今統計を作
つて
おる際であります。それによ
つて
余り基準を設けるということばかりに囚われて、基準を設けたために不公平なことにならんように十分我々は注意したいと思
つて
おります。
從つて
この基準は、どうしても或る程度最後には何か特別補助金的なものを残すような恰好で、或る程度裁量の余地を設けて基準を作らなければならんじやないかということを
考え
ておるのであります。御承知のように地方配付税等の配分にしましても非常にむずかしい問題でありまして、これは簡單には行かないと思いますが、十分遺漏のないように
考え
ておるのであります。
小串清一
53
○
小串清一
君 今の
お話
で、実はここにもございますが、補欠
選挙
だと有権者一人五円かか
つて
いるのもあるが、大体今までの例は
衆議院
、
参議院
、全國一齊にやるのは一円六、七十銭にな
つて
おりますが、この
選挙
が先頃行われてときに、私は確か私の縣だと思うが、
選挙
管理
委員会
の会で費用がなくて、どうしてもこのままではもうできない。途がない。我々手を出さんことになるより外仕方がないというので、私の縣ばかりじやない、二、三縣か、或いは全國沢山か知らんが、政府に要求して、結局あとから
相当
の補充が出ておる筈ですね。そう聞いておりますが、そうすると、一番初めはやはり中央の方で、この縣はどのくらい上げるという一定の率を作
つて
配付したわけなのでしよう、ところがや
つて
見たら足らないので、足らないところから足らなく
なつ
たとやかましく言われるので、更に何かして、予備費で廻したのか知らんが廻した、こういう例があるのですが、あれは縣によ
つて
二度目のやつは大分違
つて
配付されておりますが、どんなふうにな
つて
おりますか。
岡本愛祐
54
○岡本愛祐君 地方行政
委員会
の方で調べましたのがここにありますから、これは後程
委員長
のお許しを得まして、刷
つて
皆さん
のお
手許
に差上げたいと思います。それは
衆議院議員
のこの間の総
選挙
によりまして、都道府縣
選挙
管理
委員会
が管理費用を使用いたしました額と、それから政府から配付を受けました額、今小串さんが言われました第一回に配付しましたものと、追加して配付して貰つたもの、その計と、それから不足額、これが出ておるのでありますが、これは都道府縣の
選挙
管理
委員
の連合会で作つた表であります。一例を申しますと、どうしても基準を作らなければならんと私が痛切に感じておりますことは、岩手縣が第一回、第二回の配付額を通じまして、一千百八十六万円を
貰つて
おります。ところが使
つたの
はそれより少くて一千百七十七万円しか使
つて
いない、余りが出た、こういう状況であります。ところが鹿兒島縣、これは極端な例ですが、それをや
つて
見ますと、一回、二回で配付を受けましたものは千三百六十一万円、それに対しまして使つた額が実に二千九百三万円、不足額が千五百四十一万円、つまり配付額が千三百六十一万円に対しまして不足額の方が多いのです。そういう状況にな
つて
おります。これはどういうことであるか。実情は実はよく調べておりませんけれども、どうしてもそれで基準を設けないと、こういうことになるという好適例でお廻しいたします。
吉岡惠一
55
○
説明
員(吉岡惠一君) 費用の
お話
がございましたから、御
報告
みたいなことで申上げて置きますが、一月の
衆議院議員
の総
選挙
で七億近くの金を出したのであります。それが足りないということで、ああいう問題になりまして、その当時政府が声明をいたしまして、足りなければあとで
考え
る、こういうことであつた。
從つて
我々の方といたしましては、今岡本
委員
から
お話
のあられましたように、全國で大体どのくらい足りないかを紹介をしまして、約二億足らずの数字が出た、それを大藏省に要求をしておりまして、今折衝中であります。それからその後の
参議院議員
の兵庫の補欠
選挙
につきましても足りないという
お話
がありまして、これも縣から七百万円くらいの不足という
お話
があ
つたの
であります。これも大藏省に持込みまして目下折衝をしております。大藏省としては何か基準をよく
考え
て、基準によ
つて
一つ
不足額を出して、それについて
考え
ようというような調子で今行
つて
おります。それから今
お話
の
選挙
の費用の問題は、これは
選挙
費用が次からどのくらい行くかということが、決まる時期によ
つて
相当
出し方にも違
つて
來るわけです。この前は甚だ申訳ない話でありますが、余り早く決まらなかつたために悶着を起したような縣もあります。我々としてはできるだけ早く決めて、予めこれだけや
つて
呉れと申しますれば、地方も大分心組みが違います。そういう点も或程度……。
柏木庫治
56
○
委員長
(
柏木庫治
君) 別に御発言もなければ十ヘ移ります。
兼岩傳一
57
○兼岩傳一君 この頂いた
資料
の一頁の上の二段目に、有権者一人当金額が十四円三十二銭と書して、括弧して三円十四銭とあるが、これは指数かなんかで直した
意味
ですが、分りませんか。
吉岡惠一
58
○
説明
員(吉岡惠一君)
國民
審査の費用であります。
兼岩傳一
59
○兼岩傳一君 括弧の中は……。(「最高裁判官」と呼ぶ者あり)
兼岩傳一
60
○兼岩傳一君 ああそうですか。分りました。
柏木庫治
61
○
委員長
(
柏木庫治
君) それでは十へ進みます。
菊井三郎
62
○法制局参事(
菊井三郎
君) 十の問題は、補欠
選挙
の現行
制度
を改める必要があるかどうかという問題であります。補欠
選挙
の
制度
に関しましては、
衆議院
選挙法
では、原則といたしまして、欠員が二名に達したならば補欠
選挙
を行うというような建前をと
つて
おります。
参議院
の場合におきましては、在
任期
間が同一
議員
の欠員の場合には、全國区につきましては当選人の不足数と通じて、定員の四分の一を超えるときに行う、地方区につきましては、欠員が四分の一を超えるときに行う、こういうように
規定
されているのでありますが、補欠
選挙
に関しましては、
只今
お話
しの出ましたように、多くの費用を要するという点から
考え
まして、この
制度
をどういうふうに
考え
たらいいがどうか、こういうことであります。それで(一)にありますように、補欠
選挙
を行う欠員の数を現行
規定
よりもつと殖やす必要があるかないかというような問題、(二)の問題は、改めて補欠
選挙
というようなものを行わないで、繰上補充というような
方法
を認めるかどうかというようなことであります。諸
外國
の例におきましても、比例代表制をと
つて
いる國におきましては、場合によりましては次点者を繰上げて補欠にするという場合もありますし、又
日本
のように補欠
選挙
の
制度
をイギリス、
アメリカ
などはと
つて
おりますが、こういうような
制度
自体をどう
考え
たらいいかどうか、こういう問題であります。
大畠農夫雄
63
○
大畠農夫雄
君
参考
の(一)の中の(イ)と(ロ)ですが、この中に「四分の一を超える」と、こう書いてある。この解釈は
はつ
きりして頂きたいのですが、これはどういうことなんですか。「四分の一を超える」ということは、四分の一は入らないということですか。
菊井三郎
64
○法制局参事(
菊井三郎
君) これは四分の一は入らないのであります。
羽仁五郎
65
○羽仁五郎君 この十の問題は、今
説明
があつたような
趣旨
で進められることを私も希望するのですが、つまり補欠
選挙
を行うことが費用の点等で可なり問題があるとすれば、その欠員の数を現行
規定
よりも若干増加する。併しその代りに、その(二)で、次点者の繰上補充というものを認めるということが行われればいいのじやないかと思うのです。可なり現在
選挙
はいろいろ、多いという費用だけの点でなく、
國民
のそういう
意味
の負担ということもありますから。
岡本愛祐
66
○岡本愛祐君 私も是非そういうふうに皆様にお
考え
願いたいと思うのです。一人の
選挙
をいたしますのに、
参議院
で例を申しますと、今度兵庫縣でやりました。それでやはり節約に節約を重ねたと申しているのですが、それでも二千二百万円一人についてかか
つて
いる。それで
衆議院
選挙
の場合には四千四百万円、その半分はかか
つて
いるというわけであります。全縣一区のときと、四区ですが、
衆議院
は四区とか五区にな
つて
おりますが、これは変
つて
参るのですが、ともかく一人の
選挙
をするのに、この財政の逼迫しておるときに二千二百万円もかかるということは由々しいことなんです。それから、これは國家が原則としてや
つて
呉れるのだから、
地方公共團体
は負担は免れる建前でありますがやはり今のような現状で、
相当
の部分は引受けなければならんということにな
つて
いるのです。それから
地方公共團体
の縣会
議員
とか、その外の
議員
の
選挙
ですが、これもしよつ中
選挙
があ
つて
、今羽仁君から
お話
がありましたように、
選挙
選挙
で参
つて
しま
つて
いる。
選挙
そのものは結構ですが、費用がかかるので参
つて
しまう。これは何とかしてこの欠員ができたときの、欠員の定員の数をもつと引上げて貰いたいということが地方の要望であります。どうか皆様にお
考え
願いたいと思います。
北條秀一
67
○
北條秀一
君
只今
のお二人の御
意見
の中に、私は
ちよ
つと理解できない点があるのです。それは、現行の
規定
を増加するということは、
選挙
をやらない、
従つて
議員
の数を、欠員を欠員のまま成るべく空けて置くというふうな、長い期間置くということにな
つて
來まして、
國会
の主張というものを議会或いは
國会
に反映しないということにな
つて
來ると思う。問題は、
選挙
の場合には通常
選挙
のあつた場合、次点者が一人か二人がある。そうして当選者が、現行においては十日以内に死んだ場合、或いはその後亡く
なつ
た場合に、一定数に達したら補欠
選挙
をやるということにな
つて
いますが、その間というのは、
参議院
においては三年、
衆議院
においては長くて四年なんです。地方議会の
議員
においてもいずれも
任期
は四年なんです。三年乃至四年の間に
選挙
民の信頼の変更があるかどうかということが私は根本だろうと思うのです。勿論この次点者が
選挙
の済んだ後、その居を変えて他の縣に移るという場合は別ですが、その縣にずつとおる場合には、恐らくこれは私は信頼の度は変らないのじやないか、著しく変つたと
考え
られる場合があるかも知れませんが、大体変らない。而も極端な場合は、十日後に当選確定して、そうして当選者が十日後に死んだとすると、翌日は又直ぐ補欠
選挙
をしなければならない、僅か十日間に
選挙
民の信頼の度が変るとは思われない。補欠
選挙
の場合は繰上補充ということを大幅に認めるべきじやないかというふうに
考え
る。これは繰上
選挙
を大幅に認めれば、先程から問題にな
つて
おります費用の点から申しましても、問題にならないというふうに
考え
ますので、私はそういうふうにした方が現状には適應するのじやないかと
考え
るのです。
羽仁五郎
68
○羽仁五郎君 北條君は今我々の
意見
を、欠員をそのままにして置くというふうに言われたのですけれども、それは全く誤解でありまして、あなたが今言われたことを菊井課長の方から
説明
があり、我々もそういう
趣旨
で言
つて
いたいのです。
北條秀一
69
○
北條秀一
君 ああそうですか。
羽仁五郎
70
○羽仁五郎君 ですから、そういう点は誤解にすぎないから構わないのですが、そういう点もあり、或いは又(一)の欠員の数を現行
規定
より増加するということはしないで、欠員の数は現行のままにして置いて、そうして(二)の方のつまり繰上補充の範囲を拡大して行くという方がいいかも知れない。これは欠員の数を増大するということは、やはり今北條君が誤解されたような
意味
で、欠員を多くしてそのままにして置くのじやないかという誤解を招くから、欠員の数の方は増加しないで置いて、繰上補充の方を拡大して行くというふうにせられる方が最もいいかと
考え
ます。
鈴木直人
71
○
鈴木直人
君
只今
の御
意見
は、
選挙
というものが非常に億劫であるということを前提として……前提でもないが、いろいろ
一つ
の要素にして
考え
る。(「それは全然誤解だよ」と呼ぶ者あり)それじやそれは取消しますけれども、こういうことも
考え
られる。例えば二人の定員である。ところがABCという順序であると、それでAとBが当選した。ところが仮にBならBが何かのことで失格したという場合、
相当
長い期間を置いて、そうして
議員
が失格すればCが上る。こういうふうな形になるわけです。ところがAの
政党
とBの
政党
とCの
政党
とあつた場合に、若し補欠
選挙
をしたような場合には、そのときの
政治
情勢によ
つて
は、必ずしもそのCの
政党
が補欠
選挙
の場合に当選するとは限らない。やはりAならAの
政党
の
候補者
が当選するということが
考え
られる場合がある。そうするといわゆる
國会
内における勢力分野を
考え
るというと、繰上当選を長く置いて、そうして次点者をやるということになると、結局Aの
政党
が一人、Cの
政党
が一人という形になる。ところが補欠
選挙
をやるということになると、仮にAが出たとすると、Aの
政党
が二人であ
つて
Cの
政党
が零、こういうような形になるのであ
つて
、そういうふうな
政党
的な分野のことを
考え
ると、補欠
選挙
というものについても
意味
のないわけでもない。こういうことも
考え
られるということだけを
ちよ
つと申上げて置きます。
大畠農夫雄
72
○
大畠農夫雄
君 今の欠員の場合ですが、
憲法
の九十六條にあります「この
憲法
の
改正
は、各議院の総
議員
の三分の二以上の」、こうあるのです。この場合の「総
議員
の」ということは、現在議席を占めておる
議員
を指すのか、それとも法定数の
議員
を指すのか、どちらなんですか、これは法制局から聞きたい。(「これは現在数だ」と呼ぶ者あり)
佐々木鹿藏
73
○佐々木鹿藏君 今問題がいろいろ審議されておりますが、私は羽仁君の御
意見
のように、補欠
選挙
を行わないで、次点繰上がよいと思います。併しこれを無
制限
にやるということでは弊害がありますので、一ヶ年間に限
つて
繰上を行う、こういうことにしたらどうか。
島村軍次
74
○島村軍次君
選挙
管理
委員会
か或いは法制局の方にお尋ねいたしたいが、從前の
規定
に確か繰上補充は一年の期間があつたと思うが、それを現行に改めたときの経緯及び経過理由等を
一つ
聞かして貰いたいと思います。
吉岡惠一
75
○
説明
員(吉岡惠一君)
お話
の
通り
、前には一年間の繰上補充があ
つたの
です。これは戰後
選挙法
の
改正
問題で
関係
方面と折衝をした場合に、成るべく
選挙
をやることはや
つて
國民
の意思を反映するのが民主主義の本旨に適うのだ、こういう
考え
だろうと思うのですが、
アメリカ
等においては、そういう例がないために繰上補充
制度
はなく
なつ
たように伺
つて
おります。
北條秀一
76
○
北條秀一
君 先程申しましたことを繰返すわけですが、一番簡單なのは、適切な例だと思うのは、出淵
参議院議員
が五月に出て七月に亡く
なつ
た。僅か二ヶ月で岩手縣の縣民の信頼の度は変
つて
おるとは
考え
られない。ですからああいう例を見ると、現在の十日以後はすべて補欠
選挙
に求めるという
考え方
は非常に
見解
の狭い
考え方
です。これは直さなければならんと思います。
羽仁五郎
77
○羽仁五郎君 さつき
鈴木委員
の御発言があ
つたの
ですが、あれはいろいろな面からも
考え
て見なければならないので、例えばABCと三つの
政党
があ
つて
、Cが次点であつた場合、これはやはり次点として当選はしていないのですが、併し投票を得た、つまり人民の意思を反映しておるという点においてはまあ第三位の價値を持
つて
いたわけなんです。
從つて
それが補欠
選挙
によ
つて
再びAが出て來たことが、人民の意思のプロポーシヨンをそのままで反映しておるかどうかということは、又別個に
考え
なければならないと思います。で恐らく今まで次点補充の繰上という
意味
を採用しなか
つたの
は、今御
説明
があつたように、できるだけ
選挙
を度々やるということがいいということであつたと思うのですが、それと同時に、併し又
一つ
の
選挙
において現われて來た次点者というものの意義も十分
考え
られていいのじやないか。この辺のところはいろいろまあ
研究
して頂いて、佐々木
委員
の御発言の御
趣旨
のように、適宜のところに落付けば結構かと思います。
柏木庫治
78
○
委員
町(
柏木庫治
君)
公務員
の
立候補
につきまして、
衆議院法制局
の
三浦部長
がお見えになりましたら、
三浦部長
の
説明
を聞いて見たいと思いますが、如何でございますか……。
三浦義男
79
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君)
公務員
の兼職禁止の問題に関連いたしまして、
立候補
する場合に辞めなければならない、この
立法
精神が
衆議院
においてどういうふうにそれを
考え
られておつたかと、こういうようなお尋ねのように伺いましたのでありますが、実はこの点に関しましては、
衆議院
の
委員会
におきましても非常に論議を交わされました点でありまして、結局その理由を申上げますれば、
公務員
がその地位を利用いたしまして、いろいろ
選挙
運動をやる、こういうことは好ましくない、
從つて
國政
運営
の重要な職に当る
議員
の選出に当
つて
、
立候補
しようと思う場合においては、その地位を辞して、そうしていわゆる裸一貫にな
つて
選挙
に立つことが、
選挙
の公正を確保するゆえんであろうと思う、こういうことがその主たる理由であ
つたの
であります。それから尚供託金の引上等に関連いたしまして、こういう人達の
立候補
の乱立をまあ抑せると申しますか、抑制するというような
意味
も或る程度含まれておつたかとも想像されますが、大体前に述べましたような
意味
がその重点であつたかと承知いたしておるわけでございます。
羽仁五郎
80
○羽仁五郎君
ちよ
つとお尋ねしたいのですが、その
公務員
という解釈が國家
公務員
法以來大分変
つて
來た、変
つて
來たというより拡大されて來たということが言えると思う。今御
説明
のような点は有力なるインフルエンシヤルな
公務員
の場合には全くその
通り
なんですが、そうでなくて大体においてそのおる地位とか、仕事とかいう
意味
においては民間で働いている人と同じであ
つて
、ただそれが國家に対する業務であるという
意味
で
公務員
というように
規定
されておる人が今非常に多いのですね。その点についてはどうお
考え
になるですか。
三浦義男
81
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君)
公務員
の範囲の問題につきましては、その当時からすでに
公務員
法ができてお
つたの
でありますが、御承知の
通り
國会法
の三十九條の
公務員
の
議員
との兼職禁止の
規定
がございまするが、あの
公務員
の範囲がどういう程度に及ぶか、どういう範囲まであの
趣旨
が
考え
られておるかという問題に関連いたす事柄であろうと思うのであります。実際問題といたしまして非常にインフルエンスを與える人に限りまして、先程申しましたような処置をとることが好ましいと
考え
るのでありまするけれども、実際問題といたしましては、例えばこれを地方の公共團体の例をとりますれば、例えば或る係長程度の人でありましても、
相当
地方におきましては予算の配分その他の行政面におきまして、事実上指導的な地位に立ち、且つ権力を持
つて
おる。こういう人もいろいろあるわけでありまして、実際問題といたしまして、どこでこの線を引きまして区切るかという点になかなかむつかしい点がありますので、結局
公務員
と
考え
られる人は全部そういう
趣旨
によ
つて
立候補
する場合には辞めなければならんと、こういうことに、そのときに
考え
られましたわけでありまして、
只今
お尋ねのような点も確かに問題とはなりましたが、
結論
といたしましては、
只今
申上げましたような
通り
でございます。
鈴木直人
82
○
鈴木直人
君
公務員
の
立候補
を
制限
したところの理由としては、いわゆる
公務員
というものが
現職
でおりますというと、
相当
のインフルエンスを與える。
從つて
ハンデイキヤツプが多く付き過ぎるというような
考え方
でありまして、公正な
選挙
に邪魔になるという
お話
のようであつたと思います。
從つて
立候補
しようとするために、予め
公務員
としての仕事をする場合に、
公務員
として公正な適当な仕事をすることについて欠ける点があるという点からではなくして、インフルエンスを與えるのだという点であつたとするならば、私は
公務員
だけでなくて、全國
参議院議員
の
選挙
のごときにおきましても、例えば
一つ
の組織を持
つて
おる。そうして全國的な組織を持
つて
おるというような人は、やはりその組織の力というものがありまして、そうして
相当
のその組織の力によるインフルエンスというものが、労働組合におきましても、それは全國の
理事
長ということになれば、或いは組合長ということになれば
相当
のインフルエンスがあります。又その外のいろいろな團体におきましても
相当
のインフルエンスがある。そのインフルエンスということを
考え
るならば、
公務員
だけを限
つて
そういうことを考慮する必要がないと思うのです。ただ別の観点から
立候補
ということを認めれば、
公務員
である間において
相当
選挙
に出ようということを
考え
るために、まあ正当な
公務員
としての仕事をしないようになるということであるならば、又別であります。併しながらこれは
立候補
の
制限
だけであるからして、
立候補
する場合に
公務員
を辞めさえすればいいのであ
つて
、その
公務員
としての仕事をまじめにやらないで、
選挙
運動のために
公務員
の地位を使うという点については、ただ
立候補
を
制限
しただけでは、それを防ぐわけに行かないということになるのですが、ただ徒らに
公務員
だけを
立候補
の
制限
をする
意味
がないように思うのです。その点はどうでしようか。
三浦義男
83
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君) その点はなかなかむずかしい問題でございますが、
公務員
ガ
立候補
をいたします問題と、それから
公務員
が
公務員
としての職責をどう行うのかという問題は、これはおのずから別個の問題だろうと思うのでありまして、先程も申上げましたように、
選挙
の公正を確保すると、こういうことがその重点でなければならないと
考え
られますので、公正を確保するという見地から申しますれば、殊にそういう
公務員
の地位にある者が、ややもすれば、その地位を利用し、或いは濫用し易い事例等もありますので、それらに鑑みて、それらを或る程度抑制するということは止むを得ないことではないかと
考え
るのであります。ただ組織等の力を持
つて
おりますそういう人達の問題につきましては、これも
憲法
上いろいろ疑義のある問題かと思いますが、いわゆる
憲法
の第四十四條に、この
議員
の資格につきまして、「人種、信條、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は收入によ
つて
差別してはならない。」と、こういう
規定
がございますので、
只今
の
お話
のような点は、そういうことによ
つて
、いわゆる差別と申しまするか、そういう範疇に入る嫌いがありはしないかと、これは私見でありますが、
考え
られまして、
公務員
というものは、これは社会的身分であろうと思いますので、社会的身分と申しますか、まあそういうような特殊の地位に立
つて
おるのでありますので、多少そこに先程のあれとはおのずから考を異にしてもよくはないではなかろうかというような氣がいたします。
羽仁五郎
84
○羽仁五郎君 今鈴木君からもおつしやつた点もあると思いますが、原則的にはやはり
公務員
であるからとい
つて
選挙
の
制限
を受けるべきではない。原則的には私はそうであると思います。組合とか、團体とか、そういう人ばかりではなくて、やはり会社の社長だ
つて
相当
のインフルエンシヤルがあると思います。大低何らかのインフルエンシヤルな人間でなければ
選挙
に
立候補
するということはないだろうし、まあそういう
意味
では、それが投入であるからいけない。民間のインフルエンスを持つた人なら構わないということは、公平じやないのではなかろうか。そういう
意味
で原則的には
官吏
であろうと何であろうと、平等のチヤンスが與えられるということが、まあ理想だと思います。
日本
の現状ではそれによ
つて
得られる公平原則の方が多いか、或いはむしろそれによ
つて
却
つて
不公平ないろいろの
影響
が起るではないかということで、
現行法
が決定されると思います。
從つて
さつきの点ですね。
公務員
においても一律に
公務員
を
制限
するという
考え方
よりも、丁度あの
最初
の國家
公務員
法がと
つて
おつたような精神ですね。つまり國家
公務員
は実際においては一般の社会の人と余り大した違いはない。或いは
最初
特別職に扱われておつた点ですが、そういう点を御考慮される余地があるではないかと思います。
鈴木直人
85
○
鈴木直人
君 もう
一つ
申上げて置きます。
公務員
の中で、或る特定の
公務員
を指定したのでしようか。その点は
はつ
きりしませんが、辞めてから一ヶ年の間は
立候補
ができないような案が
衆議院
において作られておつたようですが、その内容はどんなものですか、そうしてその理由。
三浦義男
86
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君) その点は、先般
選挙法
の臨時特例等に関する
法律
の
改正
審議の際に、そういう問題が提起されまして、
衆議院
の
委員会
におきまして、
公務員
の
立候補
禁止の
制限
を、
只今
お話
の点よりも更に進めまして、たとえ
公務員
を辞めましても、一定期間の間
立候補
の禁止をしようと、こういう問題が取上げられましたのでありますが、この点に関しましては、
衆議院
の
委員会
におきましてもいろいろの
意見
がございまして、結局
委員会
の案といたしまして成立を見ないままに済みました次第でありまして、ただ
委員会
で取上げられた問題であるという点に止ま
つて
おると思
つて
おります。内容といたしましては、先程
お話
のありましたように、辞めましてから一年の間は
立候補
を禁止しようと、こういうような事柄だけ含まれておりました。
鈴木直人
87
○
鈴木直人
君
関係
方面の意向によ
つて
止めたというような話も聞いておりましたが、その点はどうだつたんですか。
三浦義男
88
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君)
委員会
としての正式なあれはございませんでしたが、まあ小
委員会
におきまして纒めました案を、それを
関係
方面に持さて参りまして、先方からの
意見
がございまして、確かに
お話
のような
意見
等も開陳されましたので、そういう点も考慮されまして、さような結果に
なつ
たと
考え
ております。
鈴木直人
89
○
鈴木直人
君
公務員
の種類はどういう種類ですか。
三浦義男
90
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君)
公務員
の種類は中央官廳、それから地方官廳とに分けまして、中央におきましては、その範囲につきましては、これもいろいろ
議論
がありましたが、大体課長以上、それから地方におきましては、いわゆる地方の出先機関の局長とか、或いは府縣の
知事
、部長、それから課長級、それから今度の專賣公社とか、或いは
日本
國有鉄道等もできましたので、それからの場合におきましても、やはりそれに準ずるような程度の地位にある人、こういうようなことであつたと記憶しておりますが、
只今
案を持
つて
おりませんので、正確には申上げられません。
北條秀一
91
○
北條秀一
君 質問さして頂きます。
憲法
に基く
公務員
というものと、國家
公務員
、それから今の
関係
で、今いろいろ
お話
があつたんですが、
衆議院議員
の
選挙法
の第九條、これも先程菊井さんから
説明
があつたんですが、
議員
が、
任期
を終る日の前三十日以内に
選挙
を行うということにな
つて
おるわけですが、今の
お話
のように、
公務員
が
公務員
のままで
選挙
することができないということになると、この場合は例外にな
つて
來るわけですね。この点について、
衆議院
で論議されたことがありましたら、その
模樣
をお知らせして頂きたいと思います。
三浦義男
92
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君) 先程來問題にな
つて
おります点は、
衆議院議員
に
立候補
いたしまする場合におきまして、
公務員
を辞さなければならない、こういう問題でございますので、
参議院議員
に
立候補
いたされます場合に関しましては、何らそういう
制限規定
は、現在におきましてはございませんから、第九條の問題に触れることは全然ないと思います。但し將來の問題といたしまして、先程のような点をどう取扱うかということは、これは全く別個の問題であろうと、かように
考え
ております。
北條秀一
93
○
北條秀一
君 それをお聞きましたのは昨日でございましたか、岡本
委員
から話がありまして、
衆議院
と
参議院
と規則がちんばにな
つて
おる。その点を我々としては是正すべきだというふうに
考え
ましたので、今の点をお聞きしたんです。
三浦義男
94
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君) 実は
衆議院議員選挙法
の六十
七條
の五項、六項等に関しまして、
公務員
の
立候補
禁止の
規定
を置いたわけでありますが、その場合におきましては、
衆議院議員
の
選挙法
の
改正
の問題だけを取上げましたので、
参議院議員
の
選挙法
につきましては、
衆議院
の
委員会
議におきましては触れるところがありませんでしたから、その問題に何ら審議が及びなかつたわけでございまするが、將來の問題といたしまして、
衆議院
、
参議院
の両方のいわゆる
國会
議員
の
選挙
に関しまして、先程來
お話
がありました点を、今後の問題としてどう取扱うかということは、確かに
研究
問題であろうと
考え
ております。
北條秀一
95
○
北條秀一
君 それは今我々は
衆議院
と
参議院
と両方一齊に
選挙法
の
改正
委員会
を作りまして、そうして
選挙
の
基本
法さえも
考え
て行こうという
立場
にあるわけなんですが、純粹に法制上の
立場
から各國の例を
考え
られて、今のような
衆議院
の、
公務員
ならば
立候補
できないという
規定
について、個人的な
見解
でもいいですが、聞かして頂くわけに行きませんか。
三浦義男
96
○
衆議院法制局
參事(三浦義男君)
外國
のやつは存じませんですか。
北條秀一
97
○
北條秀一
君 それでは結構です。
岸田實
98
○
法制局參事
(岸田實君) 先程九十六條の
憲法
改正
の定数に関しましての総
議員
の
憲法
改正
の定数に関しましの総
議員
とは、
議員
の定数を言うのか、或いは欠員を含まない実員になるのかという御質問がございましたが、この点につきましては、私の承知いたしておりまするところでは、学者の
意見
としましては両説でございます。欠員を含まない実員を指して、そうして総
議員
と称するのであるとい説と、それから
議員
の定数を指するのであるという説と、二説ございますが、そのうちで大体多数の説は、
議員
の定数を指すのであるという説であるかのように存じております。実際に
衆議院
と
参議院
におきまして、從來本
会議
における定足は、定数の算定の基礎になりまする総
議員
というものは、
議員
の定数を根拠にして取扱われておるように伺
つて
おりますが、これに対しましては、
只今
申上げましたように異説もあることでございますので、法制局といたしましても重大な問題でもありますから、今後愼重にこの点は
研究
いたしたいと存じております。
柏木庫治
99
○
委員長
(
柏木庫治
君) 十の問題について御
意見
ございますならば
一つ
……。御
意見
大体済んだということでございましたら、これで散会いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
100
○
委員長
(
柏木庫治
君) ではこれで散会いたします。 午後四時八分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
柏木 庫治君
理事
大野 幸一君 小串 清一君 木内 四郎君 鈴木 直人君 太田 敏兄君
委員
大畠農夫雄
君
吉川末次郎
君 北村 一男君 城 義臣君 遠山 丙市君 佐々木鹿藏君 飯田精太郎君 岡本 愛祐君 西郷吉之助君 宿谷 榮一君 島村 軍次君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 参 事 (第二部第二課 長) 岸田 實君
衆議院法制局
側 参 事 (第一部長) 三浦 義男君
説明
員 全國
選挙
管理委 員会
事務局
長 吉岡 惠一君 総理府事務官 (全國
選挙
管理
委員会
事務局
選 挙課長) 金丸 三郎君