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1949-05-22 第5回国会 参議院 人事委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月二十二日(日曜日) 午後一時四十六分開会
—————————————
委員
の異動 五月十八日(水曜日)
委員赤松常子
君 辞任につき、その補欠として
金子洋文
君を議長において選定した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
國家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律案
(衆
議院提出
) ○
國家公務員法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
國家公務員制度
に関する
一般調査
の 件 ○
議員派遣
の件
—————————————
中井光次
1
○
委員長
(
中井光次
君)
只今
より開会いたします。 本日は本
委員会
に付託になりました
衆議院提出國家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律案
を
議題
に供します。 先ず
本案
に対して
衆議院人事委員会理事藤枝泉介
君より
提案
の御
説明
をお願いいたします。
藤枝泉介
2
○
衆議院議員
(
藤枝泉介
君)
只今議題
となりました
國家公務員
に対しまする
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
を申上げたいと存じます。 本
法律案
は
寒冷積雪地方
に常時在勤いたしまする
一般職
たる
政府職員
に対しまして、
冬季
間一時的に
特殊手当
を予算の範囲内において
支給
せんとするものでありまして、
本案
の
内容
の主なる点を御紹介いたしますれば、 第一に、
本法
によりまする
特殊手当
は、
寒冷地手当
及び
石炭手当
の二種といたしたことであります。第二に、
寒冷地手当
といたしまして
支給
する額は、
職員
の
俸給月額
と
扶養手当
の
月額
との
合計額
の百分の二十に相当する額の四ケ月分を超えないことといたしたことであります。第三に、
石炭手当
は
北海道在勤者
に限りまして、
石炭
の
一定量
を公定小賣
價格
に換算いたしました額を超えないことといたしたことであります。第四に、これら
寒冷地手当
、
石炭手当
の
支給地域
、
支給方法
につきましては、
人事院総裁
の勧告に基きまして、
從前
の例によりまして
内閣総理大臣
がこれを定むることといたしたことでございます。 以上は
本案
の
内容
でありまするが、
本案提出
の
理由
を簡單に申上げますと、
寒冷積雪地方
におきましては、燃料、
食糧購入等
のために
冬季
特殊な
生計費
の
増嵩
を來しまして、これら
地方
に在勤いたしまする
政府職員
の
生計
に一時的に影響を及ぼすことは皆樣の御承知の
通り
であります。勿論この現象は
冬季
間に限られたものでございまして、年間を通じての
平均生計費
は他の
地方
に比較いたしまして必ずしも高いとは申せないと思います。併し
冬季
間についてこれを他の同程度の
温暖地方
と比較いたしますると、
寒冷積雪地方
の
生計費
は非常に高く
なつ
ておることは事実だと存じます。 この
特殊生計費
の増加は
一定期間
のことでありまして、又その
期間
も
地方
によりまして異るのでありますので、これを
本法
に織込むことは非常に困難でありまして、
從つて寒冷積雪地域給
を
冬季
間に限りまして
支給
するのが妥当であると考えるのでございます。特に民間の諸会社におきましても
寒冷地手当
を
支給
するの実情でございまして、これらとの均衡上も考えまして、その必要を認めた次第でございます。ただ
將來地域給
が全面的に改訂せられる時期におきましては、
寒冷地手当
も又考慮せらるべきものと考えたのでありまするけれども、現下の状態におきまして
寒冷地域
に対しまして、
特殊措置
を講ずる必要を認めたので、
衆議院
の
人事委員会
におきましては、予てから
寒冷地手当支給
に関しまして
調査
を進めて参つたのでありますが、今回成案を得ましたので、
全会一致委員会立法
といたしまして本
法律案
の
提出
を議決いたしました。昨日の
衆議院
の本
会議
におきましても満場一致を以て可決されまして、この法案を本院に
提出
したような次第でございますので、何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに御可決あらんことを切にお願いいたす次第でございます。
木下源吾
3
○
木下源吾
君
衆議院
の
人事委員会
において、極めて適切な
立法
をせられたことに対して敬意を表するものであります。ただこの際一言お伺いして置きたい点は、これら
手当
に関しまして
從來税金
の関係はかか
つて
おらないことに
なつ
ておりますか。それからもう
一つ
はいわゆる
石炭
の場合では
運搬費
はやはり
政府
の方で負担に
なつ
ておるわけでございますか。山元の
價格
というのと
消費者
の
價格
というのとは非常に違いますので、
從來
はやはり
消費者
の
價格
ということに
なつ
ておりますので、
運搬費
も含めてこの点
從來
通り
であるかどうかを
一つ
お伺いして置きたいと思います。
藤枝泉介
4
○
衆議院議員
(
藤枝泉介
君)
石炭手当
に関しましては
只今お話
のように、
消費者
の
價格
という考え方を
衆議院
としては持
つて
おります。税金につきましては、これは
大藏省
との打合せをいたしておりませんけれども、この点につきましては
從前
の例によるものと一應考えておりますけれども、それ以上のことにつきましては私からお答えする能力を持
つて
いないことを御
了承
願いたいと思います。
木下源吾
5
○
木下源吾
君 結構でございます。
中井光次
6
○
委員長
(
中井光次
君) 外に御
質疑
はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)なければ
討論
に入ろうと思いまするが、御
意見
のおありの方々はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。別に御発言ございませんか。(「
賛成
」「
異議
なし」と呼ぶ者あり)別に御
意見
もないようでございますし、
賛成
の
意見
もございまするから、
討論
は終結したものと認めまして
採決
をいたします。
本案
を
原案
通り
可決することに御
賛成
の方は
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
中井光次
7
○
委員長
(
中井光次
君)
挙手全員
、よ
つて本案
は
原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。
—————————————
中井光次
8
○
委員長
(
中井光次
君) 次に
國家公務員法
の一部を改正する
法律案
、
衆議院
の
修正案
であります。これを
議題
といたします。御
質疑
はございませんか。
木下源吾
9
○
木下源吾
君 これは御
説明
はありませんか。
中井光次
10
○
委員長
(
中井光次
君) 御
質疑
があれば
説明
いたします。
説明
をいたしますか。
木下源吾
11
○
木下源吾
君 例えば
公團
の
内容等ちよ
つと
説明
して頂きたいと思います。それから
参政官
についても。
岡部史郎
12
○
政府委員
(
岡部史郎
君) お尋ねにお答えいたします。先ず
公團
の
特別職
の
指定
を
昭和
二十四年七月一日から
昭和
二十五年四月一日に改める点でありますが、これは
食糧管理法
に規定されておりまする
食糧配給公團
の
存続期限
が本年の六月三十日から明年の三月三十一日まで延長せられるのに應じまして
特別職指定
の
期間
もこれを延長しようという
趣旨
に出ずるものであります。 それから第二点の
参政官
は、これは
國会
の
常任委員
のうちから
参政官
が選任せられるに應じまして、この
参政官
の性質と申しますものは
特別職
に明らかに該当するものでありまするから、現在
國家公務員法
において
特別職
として列挙せられてありますもののうち、
連絡調整中央事務局長官
という職が廃止されまするので、それの代りに
参政官
をそこに嵌め込もうというのがその
趣旨
であります。 それから
次官
を
事務次官
に改めますのは、これは
國家行政組織法
によりまして、
從來
の
次官
を政務
次官
に改め、その外に
事務次官
という職が置かれるのに應じまして、附則九條に
次官
とありますのを、
事務次官
に改めるというだけのことであります。
中井光次
13
○
委員長
(
中井光次
君) 御質問はございませんか……
ちよ
つと
速記
を止めて。 午後二時三分
速記中止
—————
・
—————
午後二時二十八分
速記開始
中井光次
14
○
委員長
(
中井光次
君) それでは
速記
を始めて下さい。これから
討論
に入ります。
小串清一
15
○
小串清一
君
只今
付議されました
國家公務員法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
、いわゆる
衆議院
の
修正
に対しまして、この一の、「第
二條
第三項第五号及び第七号の
改正規定
に関するものを次のように
修正
する」。即ち「第
二條
第三項第五号中「
内閣官房次長
」を「
内閣官房
副
長官
」に、同項第七号中「
連絡調整中央事務局長官
」を「
参政官
」に改める。」、この問題につきましては、これを審議しておる
内閣委員会
の方でまだ決定をせず、本
会議
を通過しないのでありますが、若し通過しなければこれは当然消えるものであるし、通過すればやはりその名称でありますから、
國家公務員法
の第
二條
にはここに改正したような文字に改めるということに別に
異議
はないのであります。第二下下は重要な
食糧公團
に関するところの問題でありますから、全部
原案
に
賛成
をいたしたいと存じます。以上皆さんの御
賛成
を得たいと思います。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
中井光次
16
○
委員長
(
中井光次
君) 別に外に御
意見
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
17
○
委員長
(
中井光次
君) そうすると今の
國家公務員法
の一部を改正する
法律案
に対する
衆議院
の
修正案
であります。これは
小串
さんのいろいろ御
説明
がございましたが、つまり
原案賛成
の御
意見
であります。これを
議題
として
討論
を
一つ
……外に御
意見
ございませんか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
中井光次
18
○
委員長
(
中井光次
君)
討論
は終結したものと認めます。それではこれより
採決
をいたします。
只今
の
修正案
に御
賛成
の方は
挙手
を願います。
修正案
は
原案
であります。 〔
総員挙手
〕
中井光次
19
○
委員長
(
中井光次
君) 満場御
賛成
と認めます。よ
つて本案
は
原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。尚先程の案と
本案
との本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
、予め多数
意見者
の御承認を経なければならんことに
なつ
ておりまするが、これは
委員会
において、
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することとして、御
了承
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
20
○
委員長
(
中井光次
君) 御
異議
ないものと認めます。それから本
院規則
第七十
二條
によりまして、
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
に多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、両案を可とされた方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
寺尾
博
金子
洋文
小林
英三
小串
清一
木檜三四郎
木下
源吾
東浦
庄治
木下源吾
21
○
木下源吾
君
本案
を今日の日程に追加して、本
会議
に上程して下さることを
希望
いたします。
中井光次
22
○
委員長
(
中井光次
君)
委員長
から申入れをいたしましよう。
了承
いたしました。
—————————————
中井光次
23
○
委員長
(
中井光次
君) 先程休憩中に
お話
をいたしたのでありますが、
國家公務員制度
に関する
一般調査
の件について、これはまだ
調査
も終えておらないのでありますが、これを未了のまま
調査報告書
を
提出
いたしたいと存じますが、これは大体
了承
を得ましたので、後のは
委員長
に御一任を願いましてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
24
○
委員長
(
中井光次
君) 御
異議
がないようでありますからさよう決します。それでは
議院
に
提出
する
報告道
に御
署名
をお願いします。 多数
意見者署名
金子
洋文
小林
英三
小串
清一
寺尾
博
木檜三四郎
東浦
庄治
木下
源吾
羽仁
五郎
中井光次
25
○
委員長
(
中井光次
君) それから先程申しました
議員派遣
の件につきましては、御
希望
の方、
方面等
につきまして
委員長
に御
申出
を願いたいと思います。本日中に
提出
いたしたいと存じます。
木下源吾
26
○
木下源吾
君 本員は先程
委員長
に
希望
を申上げた
通り
であります。
中井光次
27
○
委員長
(
中井光次
君) 承知いたしました。……それでは御
署名漏れ
はないものと認めまして、本日はこれを以て散会いたします。 午後二時三十四分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
中井
光次
君
理事
木下
源吾
君
小串
清一
君
委員
金子
洋文
君
小林
英三
君
木檜三四郎
君
寺尾
博君
東浦
庄治
君
羽仁
五郎
君
衆議院議員
藤枝
泉介
君
政府委員
人事院総裁
淺井 清君
人事院事務官
(
法制局長
)
岡部
史郎
君