○
山下義信君 報告じやないんです。処置はどうしたかというんです。それで
地方の仕事だから
本省が直接に任免することができない、処罰もできない。どうこう処置することもできん。ただ間接に注意するのだと
言つてお
つたのでは仕方がない。これは、こういう事件は岡山の岡田厚生館だけではない。もうこれは段々ひどくな
つて來ておる。度々私はこの会議で政府に警告するのですが、こういう問題が諸所に起
つて來る原因を衝いて対策を講じなければ、なんぼでも起
つて來る。いや何とかの横領事件、何とかの虐待事件、何とかの不正事件というような事柄が
社会事業施設に公私とも起きて來る。私立の場合には直ぐに認可の取消し、閉鎖が命ぜられるが、これが縣廳でやるというようなことでしたら、どうすることもできんというようなことでどうなるのですか。公立の
施設が模範を示さないことでどうする。私立の
施設でございましたらあなた方直ぐに縣廳ででも、どこからでも閉鎖を命ずることもできれば取上げることもできる。直ぐ処分を受ける。縣立のものや公立のものでは手に及ばんというようなことでは、私はこれはいかんと思う。どういうふうにこういう問題に対して処置するか、今後処置するという考えでありますか。
厚生省の報告書を拝見て見たら、
調査員の方は職員が大変熱心でいい職員ばかりであるという報告を今見たのでありますが、出ております。それはいいかも分らん、いいでしよう。又收容者の方が惡か
つたでしよう。そういう場合もあるでしようけれども、この職員を見ますと、何もこういう
施設に特別な何と言いますか、手腕家といいますか、そういうようなものが認められん。四人か五人の職員のうち三人まで巡査です。ここに出ている履歴を見ますと……。人物としても熱心でありましよう。信念もありましよう。巡査でも結構、何でも結構でありますが、誠に低級な者を使うておりますということは、これは爭うことのできない事実です。全國的にすべてこの
社会事業施設の、殊に
都道府縣のああいう公営の館長とか、所長とか、院長とかいうものに極めて低級な者をこれに充てておるということは事実であります。それが收容者が百人にも
なつた、百五十人にも
なつたという多数のものを、それをそういう
指導経営して行くということは、これは余程しつかりした人物をあてがわなければならんということは、これは根本は人の問題になるのであります。そういうことに対して
一体或る程度の教護院長はこういう者を任命するとか、何とかの院長はこういう者でなければならんとか、脳病院長は、これは医者でなければならんとか資格が要るでしよう。それと同じように
社会事業施設の院長とか、所長とかいうものを
都道都縣が任命とか、充てるとかいうことに
本省辺りではそういう資格の基準とかいうようなものの注意などが或いはされてありますか。これは今後須らく、看護婦でも資格が要るでしよう。保健婦でも免状が出るでしよう。それが重大な
社会事業施設の長となる者に何の資格も要らない。昨日まで百姓をしていた者でも眞ぐ乳兒院長になれるということに行
つたのでは、全國数千の
施設が到底これは駄目であるということは誰にも分る。そういう資格の何か基準か、何か審査と言いますか、適格審査と言いますか、そういうものを考えているのでしようかどうですかというのです。