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1949-04-22 第5回国会 参議院 決算委員会第一分科会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十二日(金曜日) 午後一時三十八分開会
—————————————
昭和
二十四年三月二十八日(月曜日)
決算委員長
において左の
通り分科担当
委員
を選定した。
羽生
三七君
吉川末次郎
君
中川
幸平
君 森田 豊樹君 奧 主
一郎
君
淺井
一郎
君
竹中
七郎
君 安部 定君 川上 嘉市君
來馬
琢道
君
高橋龍太郎
君
柏木
庫治
君
千田
正君
委員
の異動 三月三十日(水曜日)
文化担当委員高
橋龍太郎決算委員
を辞任した。 三月三十一日(木曜日)
分科担当委員
中川幸平
君及び
吉川末次郎
君
決算委員
を辞任した。 四月一日(金曜日)
決算委員長
におい て
北村一男
君及び兼
岩傳
一君を
分科担
当
委員
に選定した。 四月十四日(金曜日)
決算委員長
にお いて
吉川末次郎
君を
分科担当委員
に選 定した。 四月十九日(火曜日)
分科担当委員北
村一男
君辞任につきその補欠として草
葉隆圓
君を
決算委員長
において選定し た。
—————————————
四月四日(月曜日)正副
主査互選
の結
果左
の
通り
決定した。
主査
來馬
琢道
君 副
主査
柏木
庫治
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
昭和
二十一年度
歳入歳出総決算
○
昭和
二十一年度
特別会計歳入歳出決
算
—————————————
柏木庫治
1
○副
主査
(
柏木庫治
君)
只今
から
決算委員会
第一
分科会
を開会いたします。
主査
がおられませんから、私が
主査代理
を行います。第一
分科会
の
審査
の結果につきましては、前回に仮
決議
をお願いいたしたのでありますが、その後十二日に
委員長
及び正副
主査打合会
を、二十日に両院の
決算委員合同打合会
を開きまして協議しました結果、お手許に配付してあります
案文
が、でき上りましたので、本日改めて正式にこれを
決議
して頂きたいと思うのでございます。
決議
の
案文
を
專門員
から読んで頂きます。 〔
森專門員朗読
〕
決算委員会
第一
分科会審査報告書
昭和
二十一年度
歳入歳出総決算
並びに
昭和
二十一年度
特別会計歳入歳出決算
中、
歳入
(
特別会計
を除く)
外務省所管
、
内務省所管
、
大藏省所管並び
に第二
分科
の
所管外
に属する
事項
の部を
審査
した結果、第一左の十
項目
については
内閣
に対し將來の
注意
を促すため特に意見を付する。 (一)
昭和
二十一年度
歳入歳出総決算
において、
内閣
は、元
臨時軍事費特別会計所属
の
歳入歳出
を
一般会計
の中に組入れて
整理
せず、別途に計算して、これを
総決算
に附記しているが、これは
勅令違反
の
措置
であ
つて
、適当でない。 (二)
一般会計
及び
特別会計
を通じて、收入
未済額
は
多額
に上り、而も
連年増加
の
傾向
にある。これは主として、
徴收事務
の遅延のために生じたものであり。
内閣
は、國の財政の現況に鑑み、
徴收成績
の
改善
について、格段の
努力
をなすべきである。 (三)
予算
の消化を図ろうとするため、
経費
の
年度区分
をみだるなど、
会計法規
の違反した
措置
を採
つて
いるものが幾多あるが、これより生ずる諸種の弊害を防止するためには、
予算
の
配賦
、
繰越
の
申請
及びその
承認
につき
改革
を要する点があると認める。 (四)
予算
に積算なきに拘わらず、他の費目を流用し、
予算
の
目的外
に
経費
を使用するなど、
会計法規
をみだるものが、毎年の
檢査報告
中に数多く指摘されることは、誠に遺憾である。
内閣
は、
会計法規
を嚴守し、將來重ねてこのような事故の起らないよう、
十分注意
を加うべきである。 (五)
特殊物件
(
放出物件
を含む)の
処分
については、当時の
事情
に鑑み情状斟酌すべき点もあるが、違法又は不当と認められる
事項
が少からずあつたことは遺憾である。
特殊物件
の
処分
に関しては、その
事務処理
につき、今後も格別の
注意
を拂うべきであり、又、
兵器処理委員会
の
残務処理
については、特に
嚴重
なる
監督
をなすべきである。尚、
内務省
において鉄、
鋼類等
の賣拂價格の決定につき、異例の取扱をなしたことは、適当でなかつたと認める。 (六)
終戰処理費支出額
の大部分を占める
工事費
及び
物件調達費
は、
概算拂
により支拂われているものが多いが、精算が著しく遅延しており、又
証拠書類
を亡失したものがあるなど、
措置当
を得ないものが多い。
内閣
は、この
整理
の的確と迅速を期する等、
経理
の
改善
につき最善の
努力
をなすべきである。 (七)
補助費
の
支出額
は、
一般持別
両
会計
を通じて
多額
に達しているが、その使用の実績を見るに、
補助條件
に適合しないものに対してこれを
交付
し、又は、
事業実施
の程度を考慮することなく過大な
補助金
を
交付
する等、
措置当
を得ないものが多い。
補助金
の
交付
に関しては、
昭和
二十年度
決算
に対する
決算委員会
の
審査報告書
にも記載されている
通り
、その
目的達成
のため効果的に支出するよう、
内閣
は更に十分の
注意
を拂うべきである。 (八)
会計檢査院
の
報告
によれば、
物品
の
経理
は現金に比し
從來一般
に軽視された
傾向
があり、
物品出納簿
の
記帳整理
も十分でなく、
帳簿外
の
物品
を保有するなど、その
出納保管
上当を欠くものが少くないということである。
内閣
は將来、
物品経司
の
改善
につき
十分注意
すべきである。 (九)
庶民金庫
が
帝國燃料興業債券
を買入れた
事件
は、当時の
事情
を考慮に入れても、
資金
の
運用
よろしきを得ないものと認める。
資金
の
運用
については、
大藏省預金部
に関して、
昭和
二十年度
決算
に対する
決算委員会
の
審査報告書
において、
嚴重
な
注意
をなすべきことを指摘しているが、
内閣
は、
出資團体
の
資金運用
に対しても、その適正を期するため、
嚴重
なる
監督
をなすべきである。 (十)
大藏省專賣局
において、
自給製塩設備
に対する
補助金
の
交付
にあたり、
補助條件
に適合しないものに
補助金
を
交付
したものがあること、並びに、
予算
の
目的外
に
経費
を使用したものがあることについて、
專賣局
では既にその
責任者
をそれぞれ
処分
しているにも拘わらず、当
委員会
における説明にあた
つて
は、その事実を默祕して
此等
の
措置
が正当であつたことを主張しているのは、
当局
の態度として甚だ遺憾である。 第二
会計檢査院
が法令若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
として指摘している
事項
は、
内務省
二件、
大藏省
百十九件に上り、なお國の
出資團体
につき一件がある。
此等
の
批難事項
については、何れもその
檢査報告
と見解を同じくする。 第三
決算
の中、その他の
事項
については
異議
がない。 右の
通り
議決した。よ
つて
報告
する。
柏木庫治
2
○副
主査
(
柏木庫治
君) それではこれを議題に供します。御
発言
がございますれば御
発言
願います。
羽生三七
3
○
羽生
三七君
昭和
二十一年度の
決算
について、
只今
の御
報告書
を聽取したわけでありますが、大体こういう場合の
要望事項
なり或いは
希望事項
というようなものは、いつも
決議
されても、それが実質上十分に行われたということは今までには少いと思
つて
おります。特に二十一年度
決算
については、
会計檢査院
の指摘した
批難事項
だけでも百数十
項目
に上
つて
おるわけでありますが、
終戰後
の
混線状態
によ
つて
、一般的な
精神弛緩
があつたにいたしましても、年々こういう
事項
が増加しておるという事実は否むことはできないと思うのであります。そういう意味におきまして、ここに指摘されたような諸
事項
を
当局
が十分に取入れて、單に一片の空文に終らせることなく、飽くまで実質的な効果を挙げるよう、例えば
予算
の配分、
繰越
の
申請
及びその承諾に関する
改革
の諸
事項
、或いは費用の流用に対する
嚴重
なる
自粛等
、その他ここに十
項目
に互
つて
指摘された諸般の問題について、
十分責任
を持
つて
対策を講ずるということを
條件
として、
昭和
二十一年度
決算
について
承認
をいたしたいと思います。
柏木庫治
4
○副
主査
(
柏木庫治
君) 別に御
発言
もなければ、この
通り分科会
におきまして
決議
いたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
5
○副
主査
(
柏木庫治
君) それでは御
異議
ないものと認めまして、そう決定いたしまして
委員会
に
報告
することにいたします。 本日はこれで散会いたします。 午後一時五十二分散会
出席者
は左の
通り
副
主査
柏木
庫治
君
委員
羽生
三七君
吉川末次郎
君 奧 主
一郎
君
淺井
一郎
君
千田
正君
竹中
七郎
君
常任委員会專門員
森 莊三郎君