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1949-04-15 第5回国会 参議院 決算委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月十五日(金曜日) 午後二時十三分開会
—————————————
委員
の異動 三月三十一日(木曜日)
議長
において
草葉隆圓
君を
委員
に
選定
した。 四月六日(水曜日)
委員赤松常子
君の 辞任につき、その
補欠
として
吉川末次
郎君を
議長
において
選定
した。 四月十四日(木曜日)
委員
の
補欠
とし て
伊藤保平
君を
議長
において
選定
した 。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
昭和
二十一
年度
一般会計歳入歳出決
算並びに同二十一
年度
特別会計歳入
歳出決算
の
審査
に関する件 ○
分科担当委員選定
の件 ○
昭和
二十二
年度
一般会計歳入歳出決
算 ○
昭和
二十二
年度
特別会計歳入歳出決
算
—————————————
奧主一郎
1
○
委員長
(
奧主一郎
君) それではこれから
委員会
を開催いたします。本日は
昭和
二十二
年度
一般会計歳入歳出決算
並びに同二十二
年度
特別会計歳入歳出決算
を
議題
にいたしたいのでありますが、その前にちよつとお断わり申上げて置きたいと思います。それは、
昭和
二十一
年度
の
一般会計歳入歳出決算
並びに
昭和
二十一
年度
特別会計歳入歳出決算
を、この前の
委員会
で
假決議
のまま、本日
昭和
二十二
年度
決算
の
審査
に入りますが、実は四月の十二日に
衆議院
の
決算委員長
と会見したのでありますが、
衆議院
の方で、もう二、三回
会議
を開いたならば、大体二十一
年度
の
審査
は終る
予定
であるから、成るべくならばそれまで
お待ち願つて
、
参議院
と
衆議院
と合同の打
合会
を開きたい。こういうふうな希望がありますので、先ず來る二十三日、遅くも
來週中
にはその結果を見まして、若し
衆議院
の方がそれまでに終了しないようでありましたら、
参議院
の方は独自で
審査
を終ると決議したい、こう考えておるのであります。ただそれまで非常に時間を空費することに相成りますので、まあ
假決議
のまま、本日二十二
年度
の
決算
の
審査
に入りたい。こういう考えでおりますから、どうぞ御
了承
願いたいと思います。
阿竹齋次郎
2
○阿
竹齋次郎
君 御如才ございませんが、成るべく衆参両院一致さして欲しいと思います。
決算
の
権威
のために、この
委員会
の
決算承認
の
権威
をあらしめるためにそうせんと意見がまちまちになるので、どつちにした方がいいか、
委員長
の方で……。
奧主一郎
3
○
委員長
(
奧主一郎
君) 承知いたしました。只今阿
竹委員
の言われたようなことを尊重いたしましたから、來週まで待つことにいたしまして、尚それでも
衆議院
が遅れるなら、
余り参議院
としてお附合している必要もないかと考えまして、大体
來週中
はお待ちしようと、こう考えております。 それから尚
一つ
、お断わり申上げたいのは、四月六日に
伊吉川末次郎
君が
決算委員
に再選任されたので、元の第一
分科
に入
つて
頂いたのであります。それを御
了承
願いたい。尚今後も
委員
の変動による
分科担当
の
選定
の指名は、相成るべくなら
一つ委員長
に御一任して頂くと非常に好都合でありますが、如何でありますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
4
○
委員長
(
奧主一郎
君) それじやそういうふうにさして頂きます。
—————————————
奧主一郎
5
○
委員長
(
奧主一郎
君) それから尚もう
一つ
お諮りしたいのは
昭和
二十二
年度
一般会計歳入歳出決算
並びに
昭和
二十二
年度
特別会計歳入歳出決算
の
審査方針
というものにつきましては、前の、前
年度
のと同樣でよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
6
○
委員長
(
奧主一郎
君) それではこれも御
異議
ないものと認めます。
—————————————
奧主一郎
7
○
委員長
(
奧主一郎
君) それでは
昭和
二十二
年度
歳入歳出決算
並びに
昭和
二十二
年度
特別会計歳入歳出決算
を
議題
といたしまして、先ず、
政府
から
決算
に関する
説明
をお伺いいたしたいと思います。
田口政五郎
8
○
政府委員
(
田口政五郎
君)
昭和
二十二
年度
歳入歳出決算
及び同
特別会計歳入歳出決算
を
会計檢査院
の
檢査報告
と共に
國会
に提出いたしましたので、その大要を御
説明
申上げます。 総
決算
に計上いたしました
歳入
の
決算額
は、二千百四十四億六千七百二十五万余円でありまして、これに対して
歳出
の
決算額
は、二千五十八億四千百六万余円でありますから、
歳入
差出
差引
八十六億二千六百十八万余円の剩余を生ずる
計算
であります。併しこの
剩余金額
中には、
昭和
二十三
年度
に
繰越
しました
歳出
の
財源
に当てなければならない額が十七億千二百八十一万余円ありますので、これを
差引
くと、結局
昭和
二十二
年度
一般会計
の純
剩余金
は六十九億千三百三十七万余円となるのであります。而してこの
剩余金額
中には、
昭和
二十一
年度
剩余金
の
使用残額
八億三千二百七万余円が含まれておりますので、これを
差引
きました六十億八千百三十万余円が、本
年度新
らたに生じた
剩余金
となる
計算
であります。尚、右の
剩余金
は、
財政法
第四十一條の
規定
によりまして、一
應翌年度
の
歳入
に繰入れるものでありますが、この二分の一
担当額
は、同法第六條の
規定
によりまして、
公債
又は
借入金
の
償還財源
に当てることとな
つて
おります。 次に、
昭和
二十二
年度
の
歳出予算額
は、二千百四十二億五千六百万余円でありますが、
予算
の
決定
後において、
昭和
二十一
年度
から、
昭和
二十二
年度
に十九億六千九十七万余円の
予算
の
繰越
を
承認
しましたので、右の
歳出予算額
と
予算決定
後の
増加額
を
合計
いたしますと、
予算
現額は二千百六十二億千六百九十七万余円となる
計算
であります。以上、
昭和
二十二
年度
の
歳入決算額
と同
年度
の
歳入予算額
と比べると、二億千百二十四万余円を
増加
し、
歳出決算額
と同
年度
の
歳出予算
現額と比べると、百三億七千五百九十万余円を減少しておる次第であります。尚、
歳出予算
現額のうち
支出済
と
なつ
た
金額
は前記の
通り
二千五十八億四千百六万余円でありまして、
昭和
二十三
年度
に
繰越
しました
金額
は十七億千二百八十一万余円でありますから、これらの
金額
を
差引
き、
昭和
二十二
年度
歳出予算
の不用と
なつ
た
金額
は八十六億六千三百九万余円となる
計算
であります。 次に、
昭和
二十二
年度
一般会計
における
予備費
の
予算額
は二十億円でありますが、これの
使用
を
決定
いたしました
金額
は十九億七千七百九十三万余円でありまして、結局
差引予備費
の
使用残額
は、二千二百六万余円となる
計算
であります。右の
予備費
の
使用
につきましては
國会
の
事後承諾
を求めるため第二回
國會
に提出いたしましたが、
審議未了
となりましたので、本
國会
において
承認
を求むるため再提出いたしてあります。 次に、
昭和
二十二
年度
一般会計
の國の
債務
について概説いたします。
財政法
第十
五條
第一項に基く
國庫債務
負
担行爲
の
昭和
二十二
年度
の
限度額
は、八億九千三百五十万
余圓
のところ、実際に
負担
いたしました
債務額
は、八億四千六百三十二万余円でありまして、これに
財政法附則
第四條に基いて
國庫債務
の負
担行爲
となりました六億二千四百四十九万余円を加えますと、
債務負担総額
は十四億七千八十一万余円でありまして、そのうち本
年度支出
その他の
事由
によ
つて
、
債務
の消滅いたしましたものは四千百九十八万余円でありまして、
差引
翌
年度
以降へ
繰越
しました
債務負担額
は、十四億二千八百八十三万余円であります。 次に、
財政法
第十
五條
第二項に基く
國庫債務
負
担行爲
の
昭和
二十二
年度
の
限度額
は十億円でありますが、実際に
負担
いたしました
債務額
は九億三千万円でありまして、これに
財政法附則
第四條に基いて
國庫債務
負
担行爲
となりまして二千八百六十四万余円を加えますと、
債務総額
は九億五千八百六十四万余円でありまして、そのうち本
年度支出
によ
つて債務
の消滅いたしましたものは六億六千百六十四万
余圓
でありますので、
差引
翌
年度
以降へ
繰越
しました
債務負担額
は二億九千七百万
余圓
であります。 次に、
公債
でありますが、
昭和
二十二
年度
発行額
は、
戰時補償特別措置法
第六十三條に基くもの等が八億九千八百七十五万余円でありまして、これに
既往年度
からの
繰越額
千八百七十四億三千三百六十万余円を加えますと、
債務総額
は千八百八十三億三千二百三十六万余円であ
つて
、そのうち本
年度償還
その他の
事由
によ
つて債務
の消滅しましたものは、十六億二千三百七十万余円でありまして、
差引
翌
年度
以降へ
繰越
まししました
公債
の
債務負担額
は、千八百六十七億八百六十五万余円であります。 次に、
借入金
でありますが、
昭和
二十二
年度
の
借入額
はなかつたが、
既往年度
からの
繰越額
五百三十九億千七百八十九万余円がありまして、そのうち本
年度償還
その他の
事由
によ
つて債務
の消滅しましたものが百十九万余円でありまして、
差引
翌
年度
以降へ
繰越
した
借入金債務負担額
は五百三十九億千六百七十万余円であります。 次は、
昭和
二十二年法律第四十二号第九條第三項の
規利
による元
臨時軍事費特別会計
の
借入金
の
繰越債務額
七十億円ありますが、本
年度償還
したものはありません。 次は、
大藏省証券
又は一時
借入金
でありますが、その
昭和
二十二
年度
の
発行限度額
は四百億円でありましたが、実際発行した
最高額
は三百九十億円でありまして、
発行総額
は七百二十三億円でありましたが、本
年度全額償還済
であります。 以上は、
昭和
二十二年
一般会計決算
に関して、極めて
概略
を申上げたのであります。 次に、
昭和
二十二
年度
特別会計
の
決算
について一言申上げます。
昭和
二十二
年度
における
特別会計
の数は二十六であります。これら各
特別会計
の
歳入
の
決算額
及び
歳出
の
決算額等
につきましては、
特別会計
の
決算書
によ
つて
御
了承
願いたいと存じます。而してこれら各
特別会計
の
歳入決算額
の
会計額
は四千百九十一億千三百八十九万余円、
歳出決算額
の
会計額
は三千七百二十五億六十六万余円であります。併しながらこれら各
特別会計
及び
一般会計
各
相互
間におきましては、相当多額の
重複額
がありますので、これらを控除調整した
決算
の純
計額
は、
歳入
四千百九十八億八千四百八十六万余円、
歳出
四千六十億三千九百六十一万余円となる
計算
であります。 以上
昭和
二十二
年度
一般会計
及び
特別会計
の
決算
に関しまして、極めて
概略
を申上げましたのでありますが、更に御
質問
によ
つて
御
説明
申上げたいと存じます。何とぞ十分御
審議
の程お願いいたします。 尚、本
年度
の
決算書
は、
財政法
及び新
会計法等
に基いて調製いたしましたので、從來の
決算書
とはその
樣式及び内容
において甚だしく変りまして、お
手許
に配付されましたようにその量も非常に厖大と
なつ
たわけであります。又
予算
の執行につきましても、新
制度
に不馴れのため、若干の違法、不当の点も少くないのみならず、これが
決算
の調整につきましても、
審査
、
印刷等
に
予想外
の日子を要したわけであります。從いまして
会計檢査院
への
送付期限
並びに
國会
への
提出期限
も
予定
よりも相当遅延いたした次第であります。今後は新
制度
の精神に從いまして、これらの欠点も漸次
改善
されることを期待しておるわけでありまして、これらの点につきまして予め御
了承
をお願いいたしたいと存じます。
奧主一郎
9
○
委員長
(
奧主一郎
君) この際、
一般質疑
に入る前に、丁度
会計檢査院
から院長が御出席にな
つて
おりますので、引続いて
会計檢査院長
から
審査報告
に対する御
説明
を伺いたいと思いますが、如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
10
○
委員長
(
奧主一郎
君) それではどうぞお願いいたします。
左藤基
11
○
會計檢査院長
(
左藤基
君)
昭和
二十二
年度
決算檢査報告
につきましてその
概要
を
説明
いたします。お
手許
に配付してある
昭和
二十二
年度
決算檢査報告
には、憲法第九十條及び
会計檢査院法
第二十九條の定めるところに
從つて
、國の
收入
支出
の
決算
の
確認
、
檢査
上不当と認めた
事項等
の外、
出納職員
に対する
弁償責任
の檢定、
政府出資團体等
に関する
檢査事項等
を記述いたしてあります。
昭和
二十二
年度
の
一般会計決算額
は、
歳入
二千百四十四億六千七百余万円、
歳出
二千五十八億四千百余万円であります。又各
特別会計
の
決算額合計
は
歳入
四千百九十一億千三百余万円、
歳出
三千七百二十五億余万円でありまして、
一般
、特別両
会計
の
決算額
を総計いたしますと、
歳入
六千三百三十五億八千百余万円、
歳出
五千七百八十三億四千百余万円となりますが、各
会計
間の
重複額等
を控除いたしまして
歳入歳出
の純
計額
を概算いたしますと、
歳入
四千百十四億円、
歳出
四千三十四億円となりまして、前
年度
に比べまして
歳入
において二千四百八億円、
歳出
において二千三百八十六億円の
増加
とな
つて
おります。 以上申上げました
一般
、特別両
会計
の
決算額
のうち、
会計檢査院
においてまだ
檢査
が済んでいないもの、即ち
檢査未確認
といたしました
金額
は、
一般会計
においては
歳入
において五億五百余万円、
歳出
において百五十一億四千九百余万円、又
特別会計
におきましては、
歳入
において四億一千八百余万円、
歳出
において十七億二千百余万円でありまして、未
確認額
は
一般
、特別両
会計
の
歳入歳出
を通計して百七十七億九千三百余万円に上ります。未
確認
といたしました
金額
のうち、主なるものは、
終戰処理費
におきまして
概算拂
をしたもので、
精算
を終
つて
いないものなど百三十五億余万円と、
國有鉄道事業特別会計
の
支出
のうちで、
檢査院
の
質問
に対する回答がまだ來ていないものと、仮勘定の
精算
が終
つて
いないものなど十五億円とであります。 次に、元
臨時軍事費特別会計
の
整理状況
を見ますと、
歳出
は本
年度
を以てその
整理
を終つたこととな
つて
おりますが、これに見合うべき
歳入
の面につきましては、二百億七千七百余万円の不足となる
計算
でありまして、その後始末がまだ付いておりません。 次に、
会計檢査院
は
歳入徴收官
及び
支出官
の
歳入歳出証明額
と
日本銀行
における
現金出し入れ
の
金額
とが符合するかどうかをも
檢査
いたしておりますが、その
檢査
の結果によりますと、
一般会計歳入
において七千八百余万円、
專賣局特別会計歳入
において九億九千五百余万円だけ符合しないものがあり、いずれも
日本銀行
の方が少くな
つて
おります。 次に、
会計檢査
の結果、
会計経理
上違法又は不当と認めた
事項
、即ち
批難事項
として
昭和
二十二
年度
檢査報告
に掲げました
事項
の
件数
は、
歳入
に関するもの百七十九件、
歳出
に関するもの百六十五件、その他
國有物件
の
管理
に関するものなど四十二件、
合計
三百八十六件でありまして、前
年度
の百七十五件に比較して二倍以上に
増加
しておりますことは、誠に遺憾に堪えないところであります。 尚、
批難事項
のうち
金額
が少額であるとか、又は事態が軽微であるなどの
事由
で、この
檢査報告
に掲記しなかつたものは多数に上るのでありますが、これらについては、別途にそれぞれ
当該取扱廳
に対し嚴重なる
注意店
を発して置きました。前に申上げました三百八十六件の
批難事項
につきましては、この
檢査報告
の第五章に詳しく記述してありますから、それによ
つて
御
了承
を願いたいのでありますが、一應全体を通覽してその
概要
を申上げたいと存じます。 第一は、
歳入
の
收納未済
についてであります。
一般会計
の二十二
年度
の
收納未済額
は五百三十三億余万円で、
徴收決定済額
に対する
未納割合
は二〇%に当
つて
おりますが、二十一
年度
は八%、二十
年度
は四%であつたのに比べますと、著しい
増加
を示しており、その
收納未済額
五百三十三億余万円の八割余は
租税
でありまして、國の
財政
の
現状
に鑑みまして
改善
の要切なるものがあります。又
特別会計
の
收納未済額
は二百三十四億余万円で、
一般会計分
と合算いたしますと七百六十七億余万円に達する
状況
で、更にまだ
納入
の告知さえ済んでいないものを考慮いたしますと、本來二十二
年度
に
收納
すべき
歳入
で
收納未済
と
なつ
た額は相当巨額に上るものと考えられます。 第二は、豫備費についてでありますが、
一般会計
の
予備費予算額
二十億円に対し、
予備費
の
使用
を
決定
した額は十九億余万円でありまして、そのうち内閣、文部省及び運輸省においては、
所要額
以上に
予備費使用
の
決定
を受けたり、又は
決定額
の大半を
大藏大臣
の
承認
を受けないで他に流用したものなどがあります。 第三は豫算の
支拂計画
及び
豫算繰越
についてであります。
支出官
に対する
各省
各廳の長からの
予算
の
支拂計画
の
示達
がとかく
遅れ勝ち
でありまして、
年度
末に差迫
つて工事費
とか、
物品購入費
とかの
支拂計画
を
示達
したため、
支出官
は
年度内
に
支出
を完了しなければならないものと思い、
工事
が
完成
せず又
物品
の
納入
のないのに、事実を作爲して
年度内
に
完成
又は
納入
されたものとして
経費
を
支出
するなど、いわゆる
経費
の
年度区分
を紊る
事例
が多いのであります。よろしく
支拂計画示達
の
手続
を促進し、以て適当な時期に適当な
支拂計画
を
示達
しなければなりません。 このように
年度区分
を紊る
事例
の頻発するのは実は
支拂計画
が遅れたためだけではなく、同時に
予算繰越
の
手続
が煩瑣であるということによる場合も少くないものと認められますから、よろしくこの
手続
を簡素にいたしまして、眞に
繰越
の必要のあるものに対しては比較的容易に
予算
の
繰越
をなさしめ、以て無理のない
会計経理
を行い、
予算
を有効適切に
使用
し、
國費濫費
の弊を防止するの要緊切なるものがあります。 第四は、
公共事業費
についてであります。
公共事業費
は
経済安定本部
の
認証
を経て、
各省
各廳に
予算
が
配賦
されるのでありますが、当初
認証手続
が
複雜
に過ぎたために
予算
の
配賦
が著しく遅れておりました。そこでこれを促進するため、單に
事業別
の仮
申請書
に対して一括
認証
することに改められましたが、仮
認証
後の
主務廳
の
処理
が遅いなどのこともあ
つて
、末端の
実施部局
に
支拂計画
が
示達
されるのは依然として遅いようでありまして、六三制の
中学校校舎建設
の
補助金等
も、
校舎
の
年度内完成
を
條件
としながら、
年度
末に差迫
つて支拂計画
の
示達
を行うような
事例
が多い
実情
であります。 第五は、
終戰処理費
についてであります。
終戰処理費
の二十二
年度支出
額は六百四十一億余万円でありますが、
工事
の
請負
、
物件
の
購入等
に当
つて予算
が足りないのに拘わらず、これを無視して契約したために、この
代金
を二十二
年度
中に
支拂
うことができなかつたものが約百五十億円もあるような次第であります。これらは
予算
を超過して
債務
を
負担
しておるのでありますが、このようなことが連年ありますことは、その間たとえ
事情
の諒とすべきものがあるとしても、その
措置
甚だしく当を得ないものと認められます。その
外工事費等
の
概算拂
で
精算
が遅れているものの多いこと、
工事
の施行、
物件
の
調達
に当りまして計画が適当でなかつたと認められるもの、
概算拂額
が多過ぎたもの、
不急
の
物品
を多量に購入し、その保管に万全を欠くものがあるなど、
経理
上の
改善
を要する
事項
が多々ございます。 第六は、
補助費
についてであります。
補助費
の二十二
年度支出
額は、
一般会計
及び各
特別会計
を通じ約七百十六億円に上
つて
おりますが、
補助指令
が
年度
末に差迫
つて
行われたため、
補助事業
の実態に即応しなかつたり、
補助金額
が名
目的
で僅少に過ぎたため
補助
の実効を
收め
難いと認められ、むしろ集中的、重点的に
使用
すべきものであつたり、二十二年十二月
内務省廃止
の際には、
実情
を調査することなく、
漫然災害復旧工事費
の
補助金
を
関係
府縣
にばらまいたり、
補助金
を交付した後における
補助事業
の運営が当初の
目的
に適わないのに、何らの
措置
が取られなかつたものなどがあります。これらはいずれも
補助金
の
交付等
について
措置当
を得ないものであります。 第七は、
職員
の
厚生施設
についてでありますが、時節柄の傾向として
予算
の
目的外
に
経費
を
使用
し、又は
予算
を流用して
職員
の
官舎等
を新築したり、
職員
の
厚生施設
を行な
つた事例
がありましたが、これらのもののうちには
事情
の諒とすべきものもありますので、今後は必ず
予算
に計上してこれを実施すべきものと認めます。 第八は、
特殊物件
についてであります。
特殊物件
は
昭和
二十二
年度
までにその大部分の処分を終
つて
おりまして、その賣拂済額は六十六億余万円と推算されます。二十二
年度
末ではその約半額三十一億
余萬円
が未だに徴收されていない
状況
でありまして、本院におきましてもその
收入
の
促進方
につきまして
注意
を促している次第であります。又
特殊物件
の賣拂
代金
を
國庫
に納付しないで
府縣
などで勝手に
手許
に保管していたり、他に融通したり、その
措置当
を得ないものが相当
件数
に上
つて
おります。又
廃兵器
につきましては、
昭和
二十一年五月、当時の
内務省
が
兵器処理委員会
に一括賣拂いましたが、その
代金
としては二十二年九月までに僅かに二千三百万円の納付を見ただけで、二十三年五月に至り、この賣拂契約は解除され、当時
委員会
の保有しておりました四十五万トンは、現在においては
産業復興公團
にその
処理
を行わせることにな
つて
おります。一方
兵器処理委員会
当時の
処理費用
は
予算額
二億六千万円の
範囲
内で
支拂
うことにな
つて
いますが、まだ
支拂
額は
決定
しておりません。 第九は、
艦艇解撤
についてであります。旧
海軍艦艇
の
解撤作業
は二十三
年度
に着手したものにつきましては、その
收支
について
予算的措置
を取られましたが、二十二
年度
以前に着手したものにつきましては、すでに概ねその
作業
を完了しておりますのに、これに対しまして何らの
予算的措置
を取
つて
いなかつたのでありますが、
政府
は最近になりまして、漸く
終戰処理費
の
既定予算
から差繰り、その
作業費
を
支出
することに
決定
いたしました。 第十は
寄附
についてであります。裁判所、
法務廳及び労働省
で、
地方部局
の
廳舎
の新営について
寄附
を受けたものが相当ありますが、元來このような國の機関の
廳舎
の新営は正規の
予算
の
範囲
内で設備すべきもので、その制限を超えて
寄附
により設備するのは妥当な
措置
ではありません。
寄附金
によることは
寄附者
の
自発的行爲
によるという形を整えましても、その実、半強制に類するものが多く
國民
に対して法規に基かない
負担
を課するような結果ともなりますので、余程
注意
しなくてはなりません。 次に、前
年度
檢査報告
において批難いたしました
事項
については、本院においてその後も引続き
注意
しておりますが、まだ是正されておらないものが、この
檢査報告
の第七章に掲記してありますように十七件あります。これは誠に遺憾に堪えない次第であります。又國の財産に関する
事項
につきまして一言いたします。
物品
の
経理
につきましては、
從來現金
よりも経視する傾きがありまして、
物品
の
管理
上
措置当
を得ないものが多々あるのでありますが、そのうちでも特に
終戰処理費関係
の分についてその例が多いのであります。又
土地建物等
につきましても、その
管理
が十分でなかつたため、
土地
、
建物
が
無断
で
使用
されたり、又は立木が
無断
で伐採されたりしているのに、これらをそのままにしているものがありますのは、その
措置
失当であると言わざるを得ません。尚、
檢査報告
の
説明
を終るに当りまして、
会計檢査院
の
檢査状況並びに檢査方針
について一言附加えたいと思います。 本院の
会計檢査
は、
書面檢査及び実地檢査
の二方法によるのでありまして、
書面檢査
のために
各省
各廳から
送付
を受けました
收入
、
支出等
の
計算書
は、二十三年一月から十二月までの一年間に十三萬五千册、その
証拠書類
は三千七百六十二萬枚の
尨大
な数量に上るのであります。又
実地檢査
も常時に執行することにな
つて
おりますので、年間を通じて全
國各地
に出張いたしておる
状況
であります。この
実地檢査
は
書面檢査
の基盤に立
つて
執行するのでありますが、同時に
書面檢査
も
実地檢査
の結果によ
つて
その徹底を期さなければなりませんので、
相互
にその
檢査
の結果を活用して、
会計檢査
の完璧を期しているような次第であります。本院の
職員
は現在
事務官
以上七百五十八名であります。
昭和
二十二
年度
の
決算檢査
の結果につきましては、前に述べた
通り
でありますが、現在執行しております
檢査
につきましては、先に経済安定九原則の発表の次第もあり、國の
財政
の
現状
に鑑みまして特に
收入
の
増加
、
支出
の節約、
経費
及び
物件
の
効果的使用等
の点を重視し、
経理
上の
不当事項
の起らないようにいたしたいと念願いたしております。即ち
收入
の面においては
租税
その他の
課徴金
の適正を期すると共に、國の
收入
として徴收すべきもので、その
決定
の漏れているものとか、
決定
の遅れているものとか、又は
決定
はしていても、実際の
收納
が遅れているものの
收納
を促進しております。
支出
の面においては、國の
工事
などについての
過大施設
を抑制し、
請負代金
又は
物件購入代價
の適正を期し、不用品は勿論、
不急品
の
調達
を避けるようにし、又
経費
を
予算目的外
に
使用
しないようにするとか、
予算
に計上されていないのに、
工事
物件
の契約をする等、
予算
の制をみだるような運用をしないようにさせる外、
年度
末
経理
における濫費の弊を根絶させるよう、常時十分な
檢査
を執行する決心であります。又國の財産についてはその
管理
処分に留意し、これらが効果的に
使用
されているか、
使用
料は適正に徴收しているか、又その処分
代金
は適当であるかなどにつき、
檢査
の徹底を期する所存であります。各
特別会計
等の企業体につきましては、独立採算制の見地から事業運営の能率化、
收支
の均衡等の点について檢討を加え、特に專賣公社、日本國有鉄道などについては機構切替の際の
会計経理
に紊乱なからしめ、尚、復興金融金庫及び預金部資金等の資金の融通回收等についても、日本経済復興の趣旨に合致するよう、その運用についての
檢査
をいたしております。以上を以て
説明
を終ります。
奧主一郎
12
○
委員長
(
奧主一郎
君) 只今大藏省並びに
会計檢査院
から
決算
に對する
説明
がございましたが、これにつきまして皆さんの
一般
的質疑がございましたらば、どうかお願いいたします。
來馬琢道
13
○來馬琢道君 私失礼を申上げて、申しにくいようなことが
一つ
感ぜられるのでございますが、この二十二
年度
の
決算
ということになりますと、今私がここに直感しております問題は、或る宗教團体が
建物
疎開を受けまして、そのときに交付せられた金が特殊預金とな
つて
いたものがある。それが
昭和
二十年の末でありましたか、法律が急に變りまして、二十一年かも知れません、十二月二十五日は覚えております。そのためにその一旦
政府
の方へ税金として取上げられといましたものを返されることに
なつ
た。それで
手続
を済まして税務署の方へ返して貰うことを要求したところが、財務局の方へ行
つて
許可を取さて來るということになりまして、十万円以上である、それも
手続
きがすつかり完了したに拘わらず、東京の中で極く近い所であるに拘わらず、これが一向
支拂
いを受けないで、たびたび催促をして見ても一向交付されないようなことにな
つて
おりますが、この
決算
というものはなるだけこう引張
つて
支拂
わずに置くのが税務署の方の、大藏省の方の都合がいいことなんでありますか。そういうことを心配して話しましたところが、それは税務署の官吏を呼んで少し懇談すればいいのだということであります。それは私共の仲間ではできないことだというので、刑罰に触れることはしたくないということで我慢しております。そういう事件がここにあるのですが、もう
決算
してしまいますと、過
年度支出
ということについてはどう取扱われるものでありますか、そういうことが隨分世の中に沢山あるのか知らんと思いますが、税金の方は日歩でどんどん利息が増して行きますが、
支拂
うべき者に向
つて
、すでに
大藏大臣
の許可を受けておりますものが
支拂
われずに、一年にも二年にもなるというような相成りましたときには、國はそれに對して日歩を拂うというようなことをするものでしようか。金がなければ拂わないでいいのでありましようか。こういう
決算
を今するに当りまして、何かこう國の方で遅緩して置く方が
財政
上都合がいいといつたようなことがあるのか、甚だ明瞭を欠いておると思いますが、大藏省の方針は、そういうことに対しては促進する方がいいのか、緩慢にして置く方がいいのか、
年度
が過ぎても拂わないで置いても一向差支ないものか、それに対して日歩を附けるといつたような責任を持たないものか、方針を
一つ
伺いたいと思います。これは少し今日の
一般
質問
としては当嵌らないようだけれども、隨分世の中にはそんなことで泣いておる
國民
もあるかも知れないと思いますので、質疑をいたしたいと思います。
大槻義公
14
○
政府委員
(大槻義公君) 只今の御
質問
でありますが、税務署の話としてお話がございました点は、私も今少し具体的に別に伺いまして調べて見たいと、こう思いますが、
一般
論として御
質問
がありました
支拂
が遅れるという点について、どういう考え方でおるかという点について申上げますならば、勿論
政府
の
債務
が確定したものに対しては、速かに
支拂
うべきものでございまして、この点につきましては從來ともいわゆる
政府
支拂
遅延の問題としていろいろな御批判があり、
政府
としても遅延を速かに解決するよう努力して來た次第であり、現在もそういう趣旨の下に考えておる次第でございます。お尋ねの、
政府
が
支拂
うべきものを遅れて
支拂
うというような場合に、利息を附けるかどうか、税金の場合には滯納すれば督促的の延滯利息が取られるのに、
政府
が
支拂
を遅れた場合には利息を附けるかどうかという御
質問
でございますが、この点につきましては、いろいろそういう考え方について研究はいたしたこともございますが、現在のところ結論を得ておりません。ただ
支拂
いが遅れている面があれば、それをできるだけ早く解決するという氣持で努めている次第でございます。
中平常太郎
15
○中平常太郎君 只今來馬君のお話でありまするが、それに対する
会計
課長の御答弁がありましたが、今御
質問
申上げるのとは別ですけれども、今ちよつとお話の中に、
政府
の怠慢で遅延している場合に利拂いという問題は法律によ
つて
まだ確定しておらんということをおつしやつたのですが、これは國家の賠償法によ
つて
当然
政府
が持つべき不当の遅延の場合には、これに対して利子は当然附するべきものと信じておりますから、それが問題になるということはないでしよう。当然決まつたことでしよう。利子を拂うということは……。その点は
一つ
次までに、今のような不確定な話でなくて、しつかりした御返事をお願い申上げます。
大槻義公
16
○
政府委員
(大槻義公君) よくその点も確めまして次回に御答弁申上げます。
中平常太郎
17
○中平常太郎君 それでは、この
会計檢査院
は
歳入
の徴收官及び
支出官
から
歳入歳出
の証明書を貰
つて
おられるのに、それが
日本銀行
の現金と合わないというのが九億何ぼもある。
歳入
につきましては七千八百
余萬円
、
特別会計
においては九億九千五百万円符合しないものがあるとな
つて
おりますが、それは、そういうずれは当然我々も予想するところでありますが、その後においていつ頃それが調整されてしまつたかということ、大体
支出官
なり、徴收官から証明書が出ていた以上は現金の授受があつたと見るべきに拘わらず、証明書が明らかに
檢査院
に廻
つて
いるのに現金が
日本銀行
において合わないということはどういうところからそういうことが起きるのでありますか、御
説明
願います。
左藤基
18
○
會計檢査院長
(
左藤基
君) それはいろいろな原因があるのですけれども、二十二
年度
などにつきまして沢山あつた原因は、
会計
年度
は二十二
年度
は二十三年三月三十一日で終る。併しながら國の債権が発生しているというものについては、更に一月間だけは原則として二十二
年度
の
收入
が取れるわけです。その二十二
年度
の
收入
を二十三年の四月一日以降に拂うような場合に、二十二
年度
の
收入
にすべきに拘わらず二十三
年度
の
歳入
にしているというような手違いが、これが一番主なものかと思いますが、そういう
関係
でここに挙げてあるようなことが起
つて
おります。これは毎年あることでありまして、二十二
年度
に特にありましたような
事項
ではないのであります。
中平常太郎
19
○中平常太郎君 只今の
会計檢査院長
のお話では、手違いが原因であるようにおつしやつたのですが、
年度
を越えて後の、前
年度
の
歳入歳出
は手違いのみによ
つて
そういう現金のずれが見えるのでありますか、当然起き得るずれという意味ではないのですか、その点をお伺いしたい。それから徴收官なり、
支出官
が証明額を、明らかな証明額を出しておるのに現金と合わないというのは、問題はどういうわけですか。
左藤基
20
○
會計檢査院長
(
左藤基
君) 只今申しました二十二
年度
の
歳入
を二十三
年度
の
歳入
として誤納したものが九千万円、その外に大きな額といたしましては、二十三
年度
の
歳入
を二十二
年度
歳入
として誤納したものが千三百余万円、そういうふうにこの
昭和
二十二
年度
について見ますというと、二十二
年度
が三月の終りに終り、二十三
年度
が四月に始まるけれども、二十三
年度
の始まる四月には、二十二
年度
の
整理
期間もそれに重な
つて
おるのです。そういう
関係
で、こういうふうな誤納が起きておるので、
從つて
出納観念としては納めてはおるけれども、その納める
年度
を間違えた、そういうことが一番主なものであります。そういう
関係
にな
つて
おる。尚その外に細い点は大分ありますけれども、例えば出納閉鎖期に
日本銀行
に拂込を見ながら、出納閉鎖歩。即ち二十二
年度
の
收入
を二十三年の四月までに入れない、五月以降入れるとか、或いは
一般会計歳入
を財産税等
收入
金
特別会計
の
歳入
として誤納する、財産税だから税金によ
つて
、税金は原則として
一般会計
でありますけれども、或る種の税金は財産税等
收入
金
特別会計
の
歳入
にしなければならん。ところがそこの間違いでこれが起る。そういうふうなことでありまして、こういうふうな大きな
日本銀行
と國との証明額の不符合のものが起つたわけであります。
中平常太郎
21
○中平常太郎君 もう一度お伺いしますが、そうするとこの誤納や何かの調整、あとで直しておるかどうか、そういうことがまあ符合しない分とか、符合する時期、或いは符合さして來た後の
檢査
をなさいますか。又符合できない場合にはあなたの方から符合さすべく努力をして、そうして符合の結果を
会計檢査院
は御覧になるのでございますか。
左藤基
22
○
會計檢査院長
(
左藤基
君) 符合は今申しましたように、誤納の原因がここではつきり分
つて
おるのでありますから直さしております。
中平常太郎
23
○中平常太郎君 直さす直ちに……。
左藤基
24
○
會計檢査院長
(
左藤基
君) やはり相当期間かかりますし、
檢査
しますが、どうしても途中で足らんというものがあれば、これはしようがありません。それに対してはそれに対する処置を取る、こういうことになります。
西山龜七
25
○西山龜七君 この
臨時軍事費特別会計
の
整理
の
状況
なんですが、
歳出
は二十二
年度
を以て
整理
を終つたことにな
つて
おるが、これに見合うべき
歳入
の面について、二百何がしが不足となる
計算
である。この
事情
がちよつと分りかねますので御
説明
を願いたいと思います。
平井平治
26
○
政府委員
(平井平治君)
臨時軍事費特別会計
は、
昭和
二十
年度
の
決算
と同時に
國会
の議決を頂いて、臨時軍事費特別會計としては一應済んだのでありますが、その後この
会計
を一應締切つたのでありますが、その後この
特別会計
の系統の
歳入歳出
が当時不明であつたものが段々分
つて
來たものが生じているわけであります。この
関係
は数字で申上げますと、
臨時軍事費特別会計
を締切つたときの剰余金が百七十九億八百九十三万五千八百八十六円でございましたのですが、その後二十一
年度
に
歳入
の方で不明であつたものが判明して、この
会計
に入
つて
來たものが一億六千八百二十五万円、それから二十二
年度
になりまして
歳入
の判明したものが七十万三千円にな
つて
おります。
合計
いたしまして、百八十億七千七百八十八万八千円余の
歳入
の方の
関係
があるわけであります。これに対しまして、
歳出
の方は、二十一
年度
の
支出
が過去に不明であつたものが判明にな
つて
來ましたものが二百十五億八千五百余万円、二十二
年度
に同じように判明いたしたものが百六十五億六千九百百余万円、
会計
三百八十一億五千五百余万円
歳出
の
関係
があるわけであります。そういたしまして前の
歳入
の方の
関係
と
差引
いたしますと、二百億七千七百余万円という不足が出ているわけであります。これが
会計檢査院
の第五の
整理
のところに出ている二百億七千七百余万円という数字であります。尚申上げますと、この臨時軍事費
関係
で今日まで解決しておらんと申しまするか、解決しないでそのままにな
つて
いるのは甚だ遺憾だありまするけれども、未確定の要素がまだ大分殘
つて
おります。
收入
未済の
関係
が相当殘
つて
おります。それから現地の軍事郵便貯金の拂戻しによるところの臨時軍事費系統の
負担
になるというようなもので、現在判明したものが二十六億円くらいありまして、尚この他にも相当あると想像されるのであります。それから在支金庫の
関係
がこれが相当
負担
が出て來ると思うのでありまするけれども、これも只今のところ見当が付いておらないのであります。そういうような
関係
で
整理
ができないのが
一つ
と、それから只今の
財政
状態では、この
関係
を相当赤字
公債
を発行しなければならないのでありますが、各種の
関係
がありまして只今のところでは赤字
公債
が出し得ないのであります、結局このまま置くより他に手がないのでありまして、こういうふうに一應して置くのでありますが、
財政
等の
事情
が付きまして赤字
公債
が発行できるということになれば、解決し得られるのではないかと考えております。
西山龜七
27
○西山龜七君 もう一度お問いいたしますが、そういたしますと、臨時軍事費というものでそのままに金が出たきりで現在いると、こういうふうに解釈していいですか。
平井平治
28
○
政府委員
(平井平治君) はい。その
通り
でありまして、その原因は約二百億の赤字にな
つて
おるのですが、そのうち一時
借入金
をしておるものが七十億円でございます。それ以外の約百三十億円というものは、
一般会計
とかそれから各
会計
の余裕金を、
國庫
の余裕金を使
つて
泳いでおる
関係
であります。
阿竹齋次郎
29
○阿
竹齋次郎
君 私は
政府
に問うのですが、時間が大分盡きましたから簡單に答えて頂きたい。私も簡單に問います。
政府
の
説明
を見ますると、終いの方にこう書いてあるのです。「本
年度
の
決算書
は財産法及び新
会計法等
に基いて調製いたしましたので、從來の
決算書
とはその
樣式及び内容
において甚しく変りまして」とこう書いてあるのですが、私共は
決算
のやり方は從來の
通り
で、何も変
つて
おらないと思うのです。これを見ますと何だか根本的に変つたように書いてある。これに対してこの遅れた理由はこれだ。少しも変
つて
いない、ただ
予算
が多いので
決算
の量が殖えただけだと私共は思うのですが、
決算
の方法がそんなに根本的に変つたのですか、お伺いします。
平井平治
30
○
政府委員
(平井平治君) 結局
決算
そのものは変りないのですが、調製する書類が非常に多く
なつ
たわけであります。例えば
予算
科目にいたしましても、二十一
年度
までは大蔵省ですと大蔵省所管の一本でよかつたのが、今度は二十二
年度
から各部局別に
予算
が編成されておりますから、それを部局別に作らなければならん。それから
予算
が甲一號と二號に分れておりますから、その二つの方面から数字を出して行かなければならん、こういうような
関係
であります。
阿竹齋次郎
31
○阿
竹齋次郎
君 それなら私の思
つて
おる
通り
であります。それならばどうせ人手も殖しておるのだろうと思います。であるからそんなことぐらいではこんな遅れた理由にはならないと思います。そうしてその書き方がいろいろむつかしいことが書いてある。要するに「新
制度
に不馴のため若干の」何とかとかと書いてある。私共は
決算
というものの調製は何にもむずかしくないと思う。正しくやれば簡單なものであります、ただそういう不法をや
つて
いた。不当のものの面を工合よく作らなければならんために遅れたのが根本の理由だと思います。而も「今後は新
制度
の精神に從いまして」、素人の私共はどんなに変つたかとびつくりする、聽いて見るとどんなことでもない、量が殖えておる。そんなことなら人手も殖えたのだろう、こんなことを書くのは我々をごまかすものではないかと思いますが、当局においてはどう考えておりますか。この良心的な問題を伺います。素人はどんなに変つたかびつくりしますよ、同じことですね。それから今度
会計檢査院
に聽きますが、この終い頃に
注意
して直らんのがある。こんなのは職権を執行なさいますか。癖が惡い。それから次に、もう
一つ
檢査院
にお尋ねしますが、
檢査報告
に記載したものがこれだけある、けれども記載しなかつたものが多数ある。初めは何千件ぐらいあつたか、それから又係員でおかしいなあと思うくらいの、要するに上司の
手許
に來ないものが何万件かあつたかと思いますが、どのくらいあつたかということを聽きたいと思います。初めはどのくらいあつたのでしようか、うんと詮じ詰められてこれだけに
なつ
たのですか。大凡でよろしゆうございます。
左藤基
32
○
會計檢査院長
(
左藤基
君)
会計檢査院
で、この
檢査報告
に出ておりますように
批難事項
が相当あります。これにつきましては、從來の
制度
を御存じかどうか、その大要を御存じかどうか知りませんが、新憲法、改正憲法と申しますか、日本國憲法のできる前、昔におきましては、
檢査院
というものは
國会
に対しまして直接
関係
はありませんでした。そこで
檢査報告
は
國会
に提出されますけれども、
檢査
員は
國会
に出席できなかつた。まあそういう
関係
もありますか、少し言葉はきつくなりますが、
関係
省におきましては、かような
説明
をして過ぎたようなこともあるように聞いております。ところが憲法が改正になりまして、
会計檢査院
と
國会
との
関係
が密接な
関係
になりまして、
会計檢査院
の
檢査報告
に記載した
事項
につきましては、平たく申しますれば、
各省
は眞劍に取扱うということになりまして、この
檢査
事項
としてかけた
事項
につきましては、
各省
は或る
事項
につきましては是正することを努力しております。その結果、昔とは非常に変
つて
おるように思います。ただ取扱應によりましてその是正が不十分である。まあ極端に言いますと、ほつたらかしておるというものもないではないのであります。そこでこの
檢査報告
を御覧枚なると分りますが、前に批難した
事項
で、その後どうしているかということを
会計檢査院
は
注意
しております。そうして若し直さない場合には、更にこの
檢査報告
に掲げまして、
國会
、
國民
の批判を仰ぐということにしております。尚そういうことに関しまして、
会計檢査院
は
政府
その他
檢査
箇所に対してどういうふうな責任を問う方法があるかということは、
会計檢査院法
に
規定
するところでありまして、その法律によりますというと、國の
会計
事務を
処理
する
職員
が故意又は重大な過失によりまして、著るしい損害を國に與えた場合においてし、これに対して懲戒の要求ができる、その本属長官等に対しまして、懲戒の要求ができる、こういう
規定
があります。それからこの
会計檢査院
の職務執行上、
計算書
及び証據書類というものを一定の期限内に取扱廳から
会計檢査院
に出すことにな
つて
おりますが、遺憾ながらその期限が余程遅れておるものがあるのであります。そういうものにつきましても、極端に怠
つて
おる場合につきましては懲戒要求ができる、そういう
制度
にな
つて
おります。その
規定
によりまして、著るしく國損を與えたものにつきまして、現在
檢査報告
の中から著るしいものを更に当事者を呼びまして
事情
を精査しております、そこに故意又は重大な過失があるということになれば、懲戒要求をしなければならんと思
つて
おります。それから
計算書
、証據書類の提出が著しく遅れているものにつきましても、嚴重に督促しておりますが、それでも尚出さない、正当な理由がなくて出さないというものに對しましては、同様の
措置
をするように今
手続
中であります。それからこの
檢査報告
に三百八十余件ありますけれども、この
檢査報告
を作りますにつきまして、一應事務総局におきまして問題にな
つて
、それを我々
檢査
官の
会議
で可否を
決定
するのでありますけれども、出すか出さんかを
決定
するのでありますが、その
議題
に上つたものは約千件あります。その中から、主務省の方も非常に
事情
止むを得なかつたし、事は軽微である、或いは
金額
が少いというようなものは落しております。それからその
会議
に上らんものが更に約三千件くらいある、そういう状態であります。以上お答えいたします。
來馬琢道
33
○來馬琢道君 只今
会計檢査院長
から取扱い方について
説明
を受けて、私共も
会計檢査院長
が制服を着用をして
檢査報告
を天皇に上奏しに参内したようなことを聞いておりますので、誠に新憲法下における
会計檢査
が
國会
と密接な
関係
を持つように
なつ
たことに對しまして、大日本帝國憲法時代は儀式はやかましかつたけれども、内容においては今の方がやかましく
なつ
たということは、その任務を重くされたことを感じますが、ついでに伺
つて
置きたいことは、
会計檢査院
は
各省
の吏員を只今のような問題が起つたときに直接召喚して調査するというような権限を與えられておりまするか、そういう問題も又
國会
を経て調べることにな
つて
おるのでありまするか、その辺のところを伺
つて
置きますことが、我々
委員
といたしまして大変に力の入れ方が違うと思ひますから、明瞭にして頂きとうございます。
左藤基
34
○
會計檢査院長
(
左藤基
君) その点につきましては、
檢査院
法によりますると、
檢査
の執行に関して必要のある場合には
関係
者の出頭を命ずることができるというような
規定
がございます。但し法律によるというと、その出頭しなかつた場合の制裁が、これが非常に薄弱である。官吏につきましては、先程申しました懲戒法規がありまして、出頭命令に正當な
事由
なくして應じなかつた場合には懲戒の要求ができます。併しながら懲戒だけでありまして、いわゆる刑罰ではないのであります。それから
会計檢査院
は、現在の法制によりますというと、公團その他いわゆる
政府
以外のもの、こういうものを
檢査
しております。こういうものに對しましては、出頭命令を出して來なかつたからとい
つて
、それに對する制裁法規はありません。だから法律的には、その点において若干欠けておるということも言えるのではないかと思います。
阿竹齋次郎
35
○阿
竹齋次郎
君 ちよつと簡單に答えて貰いたいのですが、只今申上げたような
説明
書の文句、これは非常に穩当を欠くと思うのです。調子が高過ぎると思いますが、
政府
はこの文句で適切だと思うておるかどうか、これをちよつとお尋ねいたします。
平井平治
36
○
政府委員
(平井平治君) 或いはお言葉の
通り
かと存じます。役所の方でよく相談いたしましてお答えいたしたいと思ます。
姫井伊介
37
○姫井伊介君 遅れて來ましたから、重複したことがあれば御
注意
を願います。
会計檢査院
の
説明
書の中の第四貢であります。
予算繰越
の
手続
きでありますが、この
予算繰越
の
手続
きは何によ
つて
規定
されてあるか、法律ですか、或いは政令ですか、若し政令などで扱われておるとするならば、直ちにそれを直されればよいのですが、直されるような用意がありますかどうかということ、どういうふうにすればこの
予算繰越
の
手続
きが簡素に且つ正確に行われるかという、これを
一つ
お尋ねいたします。次は、
特殊物件
につきまして、第六頁でありますが、
昭和
二十一年に一括して賣渡した。その
代金
が二十二
年度
には僅かしか入
つて
いない。二十三
年度
にな
つて
この賣拂契約は解除されて、その保有しておつたものは
産業復興公團
に
処理
を行わせることに
なつ
た。この相当の年月の間には、その
廃兵器
の潰しにした値段でも相当値上りがしておる筈なのです。殆んどあとから遅く受け取る者は、無償で受取つたという勘定になる程の違いがあると思うのでありますが、これらの
計算
はどういうふうに
処理
されますか。最初決めたから、その
通り
に自然値上りしても全く見ていない、若しくはそれを時價に
計算
して、價格の差益金でも徴收する方法を構ぜられたかどうか。從いましてそのときの
予算
方の
処理
、
経費
というものも、これはそのままで行われたのであるか、或いはやはりいろいろその
物件
の値上り、貨幣價値の下落からいたしまして、これでは足りなかつたのではないか。そうするならば、尚更この
特殊物件
の
処理
につきましては、その價格の点に考慮されなければならないが、これはどういうふうに
檢査院
では御覧になりましたか。その次は、
寄附
についてでありますが、地方における
寄附
は
決算
上には表面に出て來ないことにな
つて
おるでしようか。その場合に、例えば百万円の
予算
しかないものが、地方の
寄附
によ
つて
二百万円使つたという場合には、その
決算
処理
というものはどういうふうに表現されるか。以上の点を伺いたいのであります。
左藤基
38
○
會計檢査院長
(
左藤基
君)
繰越
の問題は法律及び政令に
規定
してあるんです。その
繰越
を求める原因は、期限がやかましいとか、その
関係
書類というのが非常に多いように聞いておるのでありますが、そこでこれはもう少し
繰越
を認めるか認めないかを早く要求させ、早く決めるということにすれば、例えば二十二
年度
の
経費
を実質上二十三
年度
に使う、いわゆる
年度
独立の原則と申しますか、或いは
会計
の原則を紊り、法律に違反するということは恐らくなくなるのじやないかと思うのであります。但しこの
繰越
の問題はなかなか難しいので、
繰越
の要求があつたから直ぐそれを大藏省で認めるということになると、又これが
会計
の
年度
の原則に對する例外でありまして、例外なら多く認めるということは、
予算
当局としては非常に心配されておるのであります。併しながら毎年この
年度区分
を紊つたという問題は、我々の方には、
檢査報告
には必ず出ておりますが、如何にも多い。多い原因がどうも
手続
が非常に沢山の書類であるとか、又期限がやかましいとか、そういう
関係
で何とか
政府
において考えて、適当なものは
年度
繰越
は認めてやると、その替り
年度
繰越
になるようにしたことは惡いというようなものについては、或いは又
年度
繰越
は必要ではないというものについては思い切
つて
年度
繰越
を認めないというふうに、イエス、ノーをはつきりして貰いたいという意味であります。それから次は、
廃兵器
の問題でありますが、この廢兵器の問題は、本
委員会
においてもたびたび御
質問
もあり、
説明
したところでありますが、廢兵器を
政府
が、ここに書いてあります
兵器処理委員会
、これは民間の團体であります。
委員会
と申しますが、
政府
機関ではなく民間の團体であります。この民間の團体に
廃兵器
を拂下げまして、そうしてその拂下を受けた
廃兵器
を民間團体が適当に、大砲なら鑄潰して小さくするとか、飛行機なら分解して小さくするとか、壤してそうしてそれを賣り拂う。そうすると壤す費用、或いは又現地から工場へ持
つて
來る費用、そういうような
経費
が一方で要る。同時に他方においては賣拂つたために
收入
がある。その
收入
、
支出
の差額、これはここに書いてありますように、僅かな黒字ですが、そこに收益が起つたならば、それを
政府
に納めろ、それでありますからして、賣拂つたものは、その賣拂当時の公定價格のあるものについては、公定價格、若し公定價格がなければ、時價によ
つて
賣拂う、そういうことにな
つて
おります。ただ我々の
檢査
する結果を見ますと、公定價格で賣つたかどうかという疑問の点がいろいろ噂されておるようであります。併しその多くは、
委員会
から第一の取得者に賣る場合に恐らく公定價格によ
つて
賣る。第一の取得者が第二の取得者に賣る場合には、必ずしも公定價格で賣るのではないが、いずれにいたしましても、ここに書いてあります
通り
、この兵器
処理
の後始末につきましては、今
檢査
をしておるのであります。この
兵器処理委員会
というようなものに、それをや
つて
しまうというようなことは、
会計
制度
としては非常におかしい。そこでこの前の
決算
報告でしたか、その前でしたか
会計檢査院
で非常に批難した。そこで
政府
は、ここに書いてあるように賣買契約を解除してこれを
政府
に引継いだ。その
政府
の引継いだものを
産業復興公團
に扱わして、
政府
の
負担
でや
つて
行こうということに現在な
つて
おります。な
つて
おりますけれども、
産業復興公團
に渡す前、即ち賣買契約解除前のことが過ぎているから、これがここに書いてありますように二億六千万円の
範囲
で
支拂
うというのは、その前は皆赤次にな
つて
いる。賣拂つた物は安くな
つて
いる。運搬する費用、壞す費用は非常に多くな
つて
いる、こういうことにな
つて
おります。それは今
檢査
しております。 それから最後は、
寄附
の問題でありますが、
寄附
を受けても、これを
政府
の
歳入
に取れば
決算
にな
つて
來ますが、
歳入
に取らないで、
歳入歳出
外で扱
つて
しまえば
決算
になりません。多くは
歳入歳出
外にしまして、
從つて
決算
に現われておりません。ただ我々の方が
檢査
に行つた際に、この
歳入
予算
に比較して出たものは、必ずしも
歳出予算
で
支拂
いできる筈はないではないかと言うと、
寄附
を受けている、而も裁判所とか法務廳、労働省、この法務廳は非常に強い権限を持
つて
おりますし、労働省は労働基準量を決める権限を持
つて
いる。そういう
関係
で、いわゆるこわもてというか、相当そういうような弊害がありはしないかという心配をしておるのでありますので、これをこうして貰いたいというなら
予算
を取
つて
、正々堂々とや
つて
貰いたい。結局特権の下に、
國民
に不当な
負担
を負わしてはいかんという意味で言
つて
おるのであります。
姫井伊介
39
○姫井伊介君 さつきのこの
予算繰越
の
手続
ですが、その政令は、どこの所管、大藏省でやるのですか。
左藤基
40
○
會計檢査院長
(
左藤基
君) そうであります。
姫井伊介
41
○姫井伊介君 それでは大藏省にお尋ねいたしますが、大藏省ではそういうような弊害が相当にあるとするならば、これをどういうふうに改めようと用意されておりますか。それをお聽きします。
平井平治
42
○
政府委員
(平井平治君) お尋ねの
繰越
の
関係
は、
財政法
及び政令で
規定
してあるのでありまして、只今のところでは、法律並びに政令を変えるというようには参
つて
おらんのでありますけれども、内部の取扱いを変えまして、法律によりますと、四月三十日までに大藏省に
送付
するということにな
つて
おりましたけれども、本
年度
から一部のものについては、三月三十一日までに持
つて
來て貰いたい。特殊な、そういうできないものにつきましては、四月三十日までに持
つて
來て貰うようにいたしまして、この
審査
を從來主計局がや
つて
おつたのでありまするが、各全國の地方部に通牒を出しまして、地方部で調べて貰う、地方部の意味が來れば直ぐに
承認
いたしたい。こういうふうに取扱いを變えましたのです。そうして成るべく書類が出て來たらば、揃つたらば直ぐに
承認
するものはする。しないものはいたさないというふうに早くいたすようにしたのでありまするが、この内部の
関係
を申上げますと、この書類がなかなか出て來ないのであります。これは書類が
複雜
な点もないとは申されないのでありまするが、その前に予備金を出すなり、例えば予備金を出すようなことが、最近各種の
関係
で段々遅れて参りまして、予備金の
決定
が遅れる。その
決定
が遅れるから仕事が遅れて來るのでありまするが、そういうこの
支拂
の
繰越
の
承認
という前の
予算
関係
であるとか、予備金の
関係
であるとか、そういうものが各種の
関係
でなかなか運ばないので、この
繰越
承認
も余り早かつたとは申されないのですが、その前提になるところの事務、事業の方がうまく行かないので、遅れる原因がそこにもあるのじやないかと考えております。いずれにいたしましても
会計檢査院
の申されるように、從來
繰越
の
承認
が非常に遅れておつたのは非常に遺憾だと考えて、今年から取扱を変えて、取扱できる
範囲
においては早く
承認
いたしたいと、かように考えておるわけであります。
姫井伊介
43
○姫井伊介君 その取扱を変えて行かれましても、その實績は上
つて
おりますか。又それは今年からどの程度まで
改善
されたか。それは分りませんか。
平井平治
44
○
政府委員
(平井平治君) 今年から変うたので、まだ實績が出ておりません。
姫井伊介
45
○姫井伊介君
檢査院
にお尋ねしますが、さつきの
寄附金
問題ですが、これは正式な
寄附
として
國庫
に地方の
寄附
は納まらないで、
從つて
決算
上表面に出ないということは當然でありますが、その場合におきまして、國有の財産という点がどうなりますか。例えば百万円のものが二百万円かかつた。併しそれは表面に
寄附金
が出ないといたしますならば、その
建物
なら
建物
も、結局
予算
は百万円なら百万円で計上される。こういうことになるものでしようか。それから又そうするのならば、その
寄附金
に対しましては、地方に或いはその
建物
を処分するときには、
寄附金
に相当するものだけは、何か処分権を地方に與えるとか何とかいうような
條件
が付くのじやなかろうか。ただ地方は
寄附
して、あとはどうな
つて
もよいというような態度に出るところもありましようけれども、或いは随分やかましくいうところもございましようけれども、ともかくも、この國有財産の評價の上においては、どういうふうに
処理
されるのか。
左藤基
46
○
會計檢査院長
(
左藤基
君) 先程申しましたのは
予算
の点でありますが、それが
政府
の
物件
となり、國有財産となれば、國有財産として評價する。
從つて
寄附
の部分があれば、それに相當するだけのやはり
予算
に対する増査定、
増加
した評價になります。それから
寄附
をする代りに、交換
條件
として何かの利益を與えるかどうかという問題、この問題につきましては、今度の
檢査
の結果では私共には分
つて
おりません。
從つて
無
條件
の
寄附
と考えております。その裏面の
事情
は分りません。
中平常太郎
47
○中平常太郎君 ちうつと大藏省にお尋ねしますが、この遅延理由は無論
檢査院
の指摘されているところは十分理由があるのでありますが、その
支拂計画
の
示達
が
年度
末にな
つて
來るということが、これは一番の私は事業の完遂できない唯一の原因だと思うのでありますが、それで
工事
費とか、
物品
の購入費とかいうものの
支拂計画
が
年度
末にな
つて
漸く來て、それから仕事に掛かるというようなことであるが故に、大体ずれてしまうものと私は見ているのであ
つて
、
繰越
の問題よりも原因がそこにあると私は睨んでいる。その点がも誠と
支拂計画
の
示達
ということが当事者にもつと早く行くようにできないかどうかということをお尋ねしたい。 それからもう
一つ
は、
繰越
した場合における
予算
の金というものは、
支出
ということに將來ならなければなりませんから、別個に
日本銀行
の積立金に積立てるべきものである。無論その次の年の
予算
には入れてない筈でありますが、別個人にそれだけのものは独立して
予算
を取
つて
、何どきでもその行使が行えるように、別個に蓄積それてありますかどうかということをお伺いします。
平井平治
48
○
政府委員
(平井平治君) 前の
支拂計画
の遅延が、
國庫
支出
の遅延にな
つて
いるということは
会計檢査院
の
通り
でありまして誠に遺憾でありまするが、今回今
國会
に提出いたしまして
財政法
とそれから
会計
法を変えまして、
支出
負
担行爲
制度
というのを採用いたしまして、これは
支出
の原因にな
つて
いるところの
支出
する前、國が
債務
を負う場合に大藏省でその
債務
のときに統制して行く。今までのは
支出
のときになりまして
工事
の契約をするとか、
物品
の發注をするとか、そういうときにおいては統制はしなくて、小切手を切る段皆に行
つて
から統制しておつたために、
支拂
遅延が起
つて
來たという原因もありますので、そういう部面から來る
支拂
遅延を防止するために、過日この
國会
を
通り
ました
財政法
及び
会計
法改正によりまして、今後はそういうこところから来る遅延はなくなることを期待しているわけであります。それは
物品
購入なり、
工事
の契約なりをするときに、
大藏大臣
が
承認
いたしまして、その
承認
のときには金を出す方面まで、第何四半期に契約によ
つて
金が出て行くという金が出るときまで見通して、それで
歳入
國庫
金の
状況
等を見て契約するときに統制するのでありますから、その
承認
があ
つて
契約したものについては今後は
支拂
遅延が起
つて
來ないというふうに考えているわけであります。 それから第二番目の、
繰越
について別個に
日本銀行
に金が取
つて
あるかというお話でありまするが、これは
繰越
を
承認
するときに、二十二
年度
の
繰越
を二十三
年度
に持
つて
行くときに、その
財源
は
剩余金
の中から
差引
きまして、使えないように留保しておりまするから、その
工事
に関する
納入
金があ
つて
、それを二十三
年度
に使うときには当然その方から金を出すようにな
つて
おります。
中平常太郎
49
○中平常太郎君 第一の方の
質問
ですが、そういうふうに大藏省において嚴重な査定の下に見込を付けてお出しになるということになると、結構なことだけれども、ますますその
決定
が遅れるという虞れがある。そのために実は私はいつも思うのだが、新
年度
に入りまして、四月から入るのですけれども、どんな
工事
でも
年度
末になると具体的に仕事に掛かれておらんのです。それは八月頃でも、つまり下半期に入
つて
工事
に掛かれるとか、或いは
支出
すべき
物件
の問題に直ちに掛かるというのなら、そんなに
年度
を超えることはないと思いますけれども、いつの場合も物の
決定
が
年度
末に近いときに出るのでありますから、それがつまり三月相場にな
つて
しまう。そうなるというと四月から九月まで何しておつたかというと、ただ調査ばかりである。何にだらだらしておられるのか、ちつとも許可も何もなしに、方々の課長の机の上に積重な
つて
おるのであ
つて
、一番急ぐやつが一番下積みにな
つて
お
つて
も、又催促がなければあけて見なかつたり、今度というときには忘れてしまつたり、課長は改めて考えて見なければならなく
なつ
たり、この問題はそういうふうにいつでも急ぐものは一人人を付けて、毎日課長の机のところにお
つて
、その書類を未
処理
の箱の一番上に置いて置かなければいかんということにな
つて
しまう。それでそうしなければ一番急ぐものが下積みにな
つて
、そういうふうにな
つて
、ついに八月、九月の上半期にいつの場合でもな
つて
しまうのです。それから後に漸やく具体的にぽつぽつ入
つて
行くのですから、いつでも何かの命令が
年度
末にな
つて
來なければ具体化しない、そういうふうになるゆえんのものも、金が思うように廻らないから、それとマツチするためにわざと引張られるのかも知れないけれども、如何にも上半期がルーズに流れておる。非常にその間の事務が澁滯しておることを私は指摘せざるを得ないが、それに対してもつと早くその上半期の間のものを
処理
して、当当事者に
決定
を與えるような方法は付かないのでしようか。
平井平治
50
○
政府委員
(平井平治君) お話しのようなことは多いことを地方等から來た人に伺いまして、甚だ遺憾に存じます。上半期に資金が少くて下半期に多いというのはお話しの
通り
でありますが、大藏省としては、これを故意に遅らすようなことはないのでありまして、計画さえできて、その計画が適当であるということになれば、すぐに資金は廻し得るのでありまして、税金が入
つて
來ないからその工場を遅らすというようなことは考えないのであります。大蔵省証及び一時
借入金
の
制度
がありまするから、去年も一昨年も四月から
大藏省証券
を出しておるのでありまして、資金がないから遅れるというようなことで今までや
つて
おりません。
中平常太郎
51
○中平常太郎君 今度はいけないでしよう。九原則では……。
平井平治
52
○
政府委員
(平井平治君) 今度も一時
借入金
及び
大藏省証券
の発行は差支えないのでありまするから、資金の關係は遅れていないと思うのであります。ただ一昨年は四、五、六と三遍暫定
予算
を組みましてので、新規の事業を起せなかつたわけであります。それで七月になりましてから新規事業を計画するということになりましたので、昨年は特に遅れた存じます。今年も四月は前の方が暫定
予算
でありまして、あとの方もまだ
予算
が成立しませんから、又若干遅れることを非常に心配いたしまして、まだ
予算
が成立いたさないのでありまするけれども、
各省
に手配いたしまして、
予算
が成立したならば直ぐ仕事に着手できるように一週間ばかり前もお話ししたようなわけでありまして、大藏省としては故意に遅らすというようなことは考えておらんわけであります。
奧主一郎
53
○
委員長
(
奧主一郎
君) この際ちよつとお諮りいたします。まだ
質問
が残
つて
おると思いますが、次回に
一般
質問
を続行することにしたいと思います。
柴田政次
54
○柴田政次君 これは
決算
問題でありませんけれども、
会計
課長に、過拂の問題につきましてちよつとお尋ねして見たいと思います。過般所得税の更正
決定
につきまして
異議
を申立をしておつた方があるのでありますが、そうしますというと、
異議
を申立てたに拘わらず更正
決定
が参りまして、それが実際の問題は、
決定
が例えば百万円と
決定
された。然るに実際や
つて
見ると九十万円しかなかつた。それですから直ぐにその更正
決定
をして貰いたいというお話をしましたところが、その人は、それなら更正
決定
するが、今何しろ
年度
末で忙しいからあとでする。それは分
つて
おる。然らば日歩十錢の利子を負けて呉れるかという話をしたところが、日歩十錢は負けられない。併しながらこの更正
決定
を納めると過拂いになる。例えば十万円の税金は幾らになるか、その当時分りませんけれども、そうすると過拂の税金に対して、今度納めたものに十錢の日歩を附けるか、こう言つたところが、それは返してやる金について附ける、こういうことを言明したそうですが、末端の税務署においてその過拂の、余計に拂つた金に對して日歩十錢を附けて返すということは、これは差支ないことになりますのですか、
会計
課長にちよつとお尋ねして見たいと思います。
大槻義公
55
○
政府委員
(大槻義公君) 税務署の過拂の金を拂う場合にお話のようなことがあつたかどうかということを、これも私今明瞭に承知しておりませんから、次回に併せてよく調べましてお答えしたいと思います。
柴田政次
56
○柴田政次君 それは税務署が言明しておるのですから、それを拂うかどうか、今ヤ
つて
呉れればよいのですが、遅れた場合にどうするかというのです。一方から取
つて
置きながらして、片方に拂わないというのは不法じやないかというお話をしたところが、いやそれはその
通り
、余計に
なつ
た場合には元利を
支拂
うということを言
つて
おりますが、これは税務当局が言うことですから当てになりませんが、あなたに伺つたら……。
奧主一郎
57
○
委員長
(
奧主一郎
君) それでは次回に
一般
質問
を続行ということにいたしまして差支ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
58
○
委員長
(
奧主一郎
君) それでは今日はこの程度で
委員会
を散会したいと思います。 午後三時五十八分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
奧 主一郎君 理事 中平常太郎君 柴田 政次君 來馬 琢道君 米倉 龍也君
委員
羽生 三七君 西山 龜七君 平沼彌太郎君 淺井 一郎君 仲子 隆君 江熊 哲翁君 姫井 伊介君 藤野 繁雄君 阿
竹齋次郎
君
政府委員
大藏政務次官
田口政五郎
君 大藏
事務官
(大臣官房
会計
課長) 大槻 義公君 大蔵
事務官
(主計局主計課 長) 平井 平治君
説明
員
会計檢査院長
左藤 基君
会計檢査院
事務 総長 東谷傳次郎君