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1949-03-30 第5回国会 参議院 決算委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月三十日(水曜日) 午後一時三十八分開会
—————————————
委員氏名
委員長
奧 主
一郎
君
理事
中平常太郎
君
理事
柴田
政次
君
理事
柏木 庫治君
理事
川上 嘉市君
理事
來馬
琢道
君
理事
米倉 龍也君 赤松 常子君
カニエ邦彦
君 羽生 三七君
吉川末次郎
君
中川
幸平
君
西山
龜七君
平沼彌太郎
君 森田
豊壽
君 淺井
一郎
君
竹中
七郎
君
谷口弥三郎
君 仲子 隆君 安部 定君
江熊
哲翁
君 小野 哲君
高橋龍太郎
君
姫井
伊介
君
藤野
繁雄
君 千田 正君 阿
竹齋次郎
君
—————————————
委員
の異動 三月三十日(水曜日)
委員高橋龍太郎
君は辞任した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
特殊財産資金歳入出決算
(
内閣提
出) ○
昭和
二十二
事業年度前期持株会社整
理委員会経費收支計算書
並びに
讓受
財産
に関する
財産目録
及び
收支計算
書(
内閣提出
) ○
昭和
二十二
事業年度持株会社整理委
員会経費收支計算書
並びに
讓受財産
及び
過度経済力集中排除法
第
七條
第 二項第五号の
規定
に基きその
讓受け
たる
財産
に関する
財産目録
及び
收支
計算書
及び
特殊財産資金歳入歳出決
算(
内閣提出
)
—————————————
奧主一郎
1
○
委員長
(
奧主一郎
君) それでは只今より開会いたします。 かねて本
委員会
に
付託
に
なつ
ておりました
昭和
十八年三月より同二十二年三月
年度
、
大藏省所管特殊財産資金歳入歳出決定計算書
を
議題
に供することにいたします。先ず
本案
に対する
政府
の御
説明
をお願いいたします。
平井平治
2
○
説明員
(
平井平治
君) 前回に御
説明
御答弁申上げたうち敵産の
返還関係
につきまして、まだ未
解決
で大部分が返還してないように私申上げましたが、
没收敵
産のうち相当分返したものがございますので、この前の御
説明
をそういうふうに直して頂きたいと思います。尚これらの関ににつきましては
担当課長
が本日参
つて
おりますから詳しく御
説明
申上げたいと思います。
上田克郎
3
○
説明員
(
上田克郎
君)
外國財産
第一
課長
をや
つて
おります
上田
と申します。先日御
質問
のありました点につきまして、御
質問
を次のように了解いたしました。
報告書
にございます中
支那振興株式会社現物出資
未
收入金
といたしまして、
合計
四百八十四万二千四百二十五円という未
收入金
の
内容
と、それから將來のその措置というものをどうするかというふうな御
質問
のように了解いたしたのであります。御
承知
のように
日本
が現地に残して参りましたいろいろな
事業
、その他につきましての最終的な
解決
はまだ得られておりません。從いまして中
支那振興株式会社
に
政府
が本
会計
の
運用
として現物出資いたしましたこれらの
金額
に相当する未
收入金
の
処分
につきましても、現在のところは未
解決
というふうにお答えせざるを得ないわけであります。
速記
を止めて下さい。
奧主一郎
4
○
委員長
(
奧主一郎
君)
速記
を止めて。 午後一時四十三分
速記中止
—————
・
—————
午後二時一分
速記開始
奧主一郎
5
○
委員長
(
奧主一郎
君)
速記
を始めて。
本案
に対して何か御
質疑
がございましたら、どうぞ御
質疑
をお願いいたします。
中平常太郎
6
○
中平常太郎
君 それでは結局この
特殊財産資金
というものは、その
資産
全部が、即ちそういうような歴史を持
つて
いるのでありますから、他日
解決
の場合には全く
政府
が
負担
となるべきものを一應
政府
へ預けるという形と見てよろしいですか。
上田克郎
7
○
説明員
(
上田克郎
君) 第一
取得者
に対して
幾ら
のお金を出すかという問題が、若し先程申上げましたような形で
解決
するといたしますと、仰せの
通り
だと考えます。
姫井伊介
8
○
姫井伊介
君
資金
の
貸借対照表
の
内容
を
簡單
に御
説明
願いたいと思います。その次にあります
明細表
と突き合せましてこの
借方
の
預金部預金等
に入
つて
いるのはほぼ分りますけれども、外の
費目
の
内容
が分りませんからどういうものを以て構成されておるか、
概要
でよろしゆうございますけれども御
説明
願います。
上田克郎
9
○
説明員
(
上田克郎
君) ここに三つ書いてございますが、
特殊財産資金
一億五百万円、
保管金
三億八千四百万円、
剩余金
は七千九百万円というのが出ておりますが、この
特殊財産資金
の方は御
承知
のように
法令
で繰込みましたもの一億円と、五百二十五万六千円と申しますのは、先程第一回分と申しました分でございます。
保管金
の方は内地における旧
敵國財産
の
処分代金
でございまして、その
内訳
は次の
通り
でございます。
姫井伊介
10
○
姫井伊介
君
数字
的に詳しいことはいらない。例えば
保管金
は
借方
における
預金部預金
に括孤して
保管金
とありますね。これをプラスしたものなのですか。それとは違いますか。それを見合せたものとは違うのですか。定期と普通とありますね。
上田克郎
11
○
説明員
(
上田克郎
君)
保管金
というのは
預金部預金
の中に
一つ
ございますね。
姫井伊介
12
○
姫井伊介
君 それをプラスしたものが……
上田克郎
13
○
説明員
(
上田克郎
君) はあ、これをプラスしたものが
保管金
になるのです。
姫井伊介
14
○
姫井伊介
君 それが分ればいい。
從つて
今度は
借方
の
特殊財産
、
國庫
(
資金
)、次の
國庫
、これはどんなものかという……
上田克郎
15
○
説明員
(
上田克郎
君) この
剩余金
が七千九百四十余万円でございます。それと
特殊財産資金
との、合せました一億八千万円
程度
のものが、
現金
として
國庫
に三千四百万円、その他の
余裕金
として四千四百万円、それから小さく五十九万と、そういうものと見合
つて
おります。
姫井伊介
16
○
姫井伊介
君 その
費目
は、
特殊財産
というのは何を指すかというのです。
上田克郎
17
○
説明員
(
上田克郎
君)
借方
の方の
特殊財産
ですか。
姫井伊介
18
○
姫井伊介
君 そう。
上田克郎
19
○
説明員
(
上田克郎
君) これは
運用
といたしまして、
資金
で買入れましたのが、賣却しないままで國の
財産
に
なつ
てそのまま
運用
されたのがあります。これは
速記
を止めて頂きます。
奧主一郎
20
○
委員長
(
奧主一郎
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
奧主一郎
21
○
委員長
(
奧主一郎
君)
速記
を始めて。
上田克郎
22
○
説明員
(
上田克郎
君) ここの
國庫
の
資金
と書いてございます方は
現金
があります方でございまして、それから三千四百万円の方は日銀の方で
國庫預金
に
なつ
ております。
姫井伊介
23
○
姫井伊介
君 もう一遍。
上田克郎
24
○
説明員
(
上田克郎
君) 十三万八千円の方は……
姫井伊介
25
○
姫井伊介
君 それは分りましたが、その次の
國庫
の三千四百
幾ら
は。
上田克郎
26
○
説明員
(
上田克郎
君) これは
預金部
に
預金
しないで、いつでも動かせるような態勢で
日本銀行
の方に置いてある、いつでも
運用
できるような形に
なつ
ております。
姫井伊介
27
○
姫井伊介
君 その金はいわゆる敵産を賣りまして
國庫
の
收入
の金なんですか。それが
預金部
に入
つて
おる……
上田克郎
28
○
説明員
(
上田克郎
君)
收入
の金もございますし
特殊財産資金
のものもございますから、何と申しますか、下と見合うのでございますから……
姫井伊介
29
○
姫井伊介
君
從つて
今度の
剩余金
なども入
つて
おるわけですね。
上田克郎
30
○
説明員
(
上田克郎
君) そうでございます。
姫井伊介
31
○
姫井伊介
君 それは
預金部
の
預金
に振替えてないものだ、こういうことですね。
上田克郎
32
○
説明員
(
上田克郎
君) そうでございます。
藤野繁雄
33
○
藤野繁雄
君 今御
説明
の
通り
であるといたしましたならば、
國庫資金
及び
國庫
の
金額
は
現金
として
運用資金明細表
の中に書かなくちやできないのじやないかと考えますが、それを一方の方の
明細表
に落してある
理由
はどういう
理由
です。
上田克郎
34
○
説明員
(
上田克郎
君) 先程御
説明
申上げましたこの十三万八千二百円と申しますのは、
運用
と申しますよりも、
運用
に備えるために
手許
にただ置いております
現金
だけでございまして、
運用明細表
の方には載
つて
ないわけでございます。
藤野繁雄
35
○
藤野繁雄
君 そうすると、
現金
で保管しておるから
運用
じやない、こういうふうな
意味
なんですね。
上田克郎
36
○
説明員
(
上田克郎
君) そうです。
中平常太郎
37
○
中平常太郎
君
國庫
の三千四百三十四万円余は、やはりあの中に沢山の
処分代金
が入
つて
おるとすると、どうも十三万の方の側と違
つて
おるように思われますのですが、あれはそのまま三千四百余万円というものは、その際無傷な
意味
なんですか、
運用資産
の方には一切つけんでもよろしいわけですか。
上田克郎
38
○
説明員
(
上田克郎
君) ここにございます
現金
と、先程申上げました十三万八千二百円と、
國庫
繰入れとして
日本銀行
にあります三千四百三十四万八千円というものだけが、この主たる
貸方
のものから差引かれまして、その残りが結局ここにあります次のページの
運用明細表
ということになるわけなんでございますが……。これはお答になりますかどうか……
中平常太郎
39
○
中平常太郎
君 今の捻出だけが
資産
の
明細表
に入
つて
いない。あとは皆入
つて
おります。だから
普通会社
の
経理法
としては、
借方資産
の方は全部そういう
一つ
の
資産
に属するし、
借方
に
なつ
ている以上は、返すまでは三万四千余万円はやはり
資産明細表
におつけに
なつ
て、
貸方資産
の五億六千余万円の方の、そういう
経理
の
数字
をお取りにならないから、なぜかということをお聞きしたのであります。
平井平治
40
○
説明員
(
平井平治
君) お答え申上げます。これは國の
資産
のうち実際
運用
しており、
利子
を生む、或いは
配当
を受けるという
資産
だけの
明細表
を掲げましたので、
日本銀行
に
國庫金
を置く場合には、或いは
手許
にある場合は、
利子
も
配当
もありませんので、そういう
区別
をして
経理
をして行く
建前
に
なつ
ております。そういう
建前
に
なつ
ております。
中平常太郎
41
○
中平常太郎
君 そういう
建前
に
なつ
ておるならよろしうございます。御
質問
もないようですからこの
程度
で……
奧主一郎
42
○
委員長
(
奧主一郎
君) 外に御
質疑
がありませんか。それでは別に御
発言
もないようでありますから、
質疑
は盡きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
43
○
委員長
(
奧主一郎
君) 御
異議
がないものと認めます。 それではこれより
討論
に入りたいと思います。御
意見
のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願いたいのであります。外に御
発言
はございませんか。別に御
意見
がないようでございますから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
44
○
委員長
(
奧主一郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
昭和
十八年三月より、同二十二年三月
年度特殊財産資金歳入歳出決算
について採決いたします。
昭和
十八年三月同二十二年三月
年度特殊財産資金歳入歳出決算
をすべて御
異議
がないと議決することに賛成の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
奧主一郎
45
○
委員長
(
奧主一郎
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は
全会一致
を以てすべて
異議
がないと議決することに
決定
いたしました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によりまして、予め多数
意見者
の
承認
を得なければならないことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
において、
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、或いは又
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することにいたしまして、御
承認
を願うことに、これ亦御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
46
○
委員長
(
奧主一郎
君) 御
異議
がないと認めます。それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に
提出
する
報告書
につきまして多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、
本案
を議決することに賛成された方は、順次御
署名
をお願いしたいのであります。 多数
意見者署名
中平常太郎
、
西山龜
七、
吉川末次郎
、
姫井伊介
、
來馬琢道
、
柴田政次
、
江熊哲翁
、阿
竹齋次郎
、
谷口弥三郎
、
竹中七郎
、
藤野繁雄
、
中川幸平
奧主一郎
47
○
委員長
(
奧主一郎
君)
署名漏れ
はございませんか。
—————————————
奧主一郎
48
○
委員長
(
奧主一郎
君) それでは次に本
委員会
に
付託
になりました
持株会社整理委員会令
第二十三條第六項の
規定
に基く、
昭和
二十二
事業年度前期持株会社整理委員会收支計算書
並びに
讓受財産
に関する
財産目録
及び
收支計算書
、次ぎに
持株会社整理委員会令
第二十三條第六項の
規定
に基く、
昭和
二十二
事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書
、並びに
讓受財産
及び
過度経済力集中排除法
第
七條
第二項第五号の
規定
に基きその
讓受け
たる
財産
に関する
財産目録
及び
收支計算書
を
議題
に供します。先ず
本案
に対する
政府委員
の御
説明
をお願いいたします。
郡祐一
49
○
政府委員
(
郡祐一
君)
本件
は
持株会社整理委員会令
第二十三條第六項の
規定
によりまして、昨年十二月十日第四
國会
に
内閣
より
提出
いたしましたものであります。
本件決算書類
のうち
前期
即ち二十二年四月から二十二年九月までの
決算書類
は同
令附則
第四項の
規定
によりまして、
持株会社整理委員会
から、
昭和
二十三年一月二十九日に
会計檢査院
に同三十日
内閣総理大臣
に
提出
いたされたものであります。
後期
即ち二十二年十月から二十三年三月までの
決算書類
は同令第二十三條の
規定
にによりまして、昨年六月九日、
内閣総理大臣
及び
会計檢査院
に
提出
いたされたものであります。
会計檢査院
におきましては、同令二十三
條並び
に
附則
の
規定
するところに從いまして、同
委員会
の
本件前期
及び
後期
の
会計
につきまして、同年五月二十五日から六月
末日
に亘りまして、
会計檢査
を実施いたし、その
檢査結果
について同條第三項の
規定
に從いまして、
内閣総理大臣
及び同
委員会委員長
に対しまして、
提出書類
の
冒頭
に添附いたしました
通り
、
前期後期
ともについて「特別の
意見
はない」旨の通知をいたされたのであります。 以上を御
説明
申上げまして、同
委員会
の
業務
状況なり、
本件書類
の
内容
なりにつきましては、同
委員会
の
委員長
が見えておられますので、その方から必要に應じて申上げることにいたしたいと存じます。
奧主一郎
50
○
委員長
(
奧主一郎
君) 別に御
質疑
ございませんか。
中平常太郎
51
○
中平常太郎
君 この
計算書
につきましての御
説明
をお願いしたいと思います。
持株会社整理委員会
の
委員長
から……
奧主一郎
52
○
委員長
(
奧主一郎
君) 本日
説明員
として
持株会社整理委員会委員長
の
笹山忠夫
さんが見えております。
中平常太郎
53
○
中平常太郎
君 どうぞ
説明
をお願いしたいのです。
笹山忠夫
54
○
説明員
(
笹山忠夫
君)
整理委員会
の
委員長
の
笹山
でございます。どうかよろしくお願いいたします。 本日二十二
事業年度
の
前期後期
の
書類
を御審査をお願いいたすことに相成つたわけであります。
書類
の御
説明
を申上げまする前に、御参考までに極く
簡單
に
委員会
の
業務
の概況を申上げる方が宜しくはないかと思いますので、
ざつと概要
だけを御
説明
したいと思います。
持株会社整理委員会
の
業務
は御案内かと思いますが、
持株整理委員会令
の第九條に詳細
規定
されておりまするが、要点を大別いたしますると、
指定者
並びに
持株会社
の
監督
ということが先ず
一つ
でございます。
指定者
と申しまするのは財閥の家族の方、
個人
が特に
総理大臣
から
指定
せられておりますが、そういつた人のことを
指定者
と申しております。その
指定者
並びに
持株会社
の
監督
、これが第
一條
でございます。第二に
讓受有價証券管理
及び
処分
、それから第三に
管理
有
價証券
の
処分
に至るまでの
議決権
、並びに
昭和
二十一年
勅令
第五百六十七号によりまして委任を受けた
株式
に対する
議決権
、この両者の
議決権
の
行使
ということが第三の重要な
仕事
に相成
つて
おります。 次は
勅令
第五百六十七号によりまして、
株式処分計画書
の
提出
が
整理委員会
に対してあるわけでございまするが、その
計画書
の
承認
又はその
内容
の変更をなすことが
一つ
の
仕事
でございます。 次は
過度経済力集中排除法関係
の
業務
、大体分ちますとこの五つの
仕事
に大別せられるわけでありますが、この第一の
指定者
並びに
持株会社
の
監督
というこの
業務
の現状を申上げますると、
指定者
としましては、
昭和
二十二年三月十三日に五十六名の方が
指定
せられましたが、その後その
指定者
のうち、
中島喜代一
氏と
淺野総一郎
氏が死亡せられましたので、現在は五十四名ということに相成
つて
おります。この
指定者
の
財産
のうち、有
價証券
は
委員会
へ
讓受け
まして、これを
管理
、
処分
する
仕事
をしておるわけでありますし、その他の
資産
についても
委員会
の方で
監督
いたしておるわけであります。 次に
持株会社
としましては、前後五回に亘
つて
指定
いたしました。一番
最初
は
昭和
二十一年の九月六日でありまして、最後は
昭和
二十二年の九月二十六日でありまするが、五回に亘りまして
総計
八十三社を
持株会社
ということに
指定
があつたわけであります。その八十三社のうち
昭和
二十二年、つまり本年の二月
末日
現在で、すでに解散して
清算
に入
つて
おりまするものが二十七社ございます。尚遠からず数社が
清算
に入るのではないかと思われております。この中には
清算
の結了する見込みのものも二、三ございます。この
持株会社
並びに
個人
の
指定者
の
指定
、これには
期限
がございまして、
委員会
が成立して後一年六ヶ月の間に
指定
すべきものは
指定
しなければならない。その後は
指定
ということはもうできないわけでありまするが、この
期限
は昨年の二月二十二日で終了いたしております。その後は、それで
指定
ということは全然なく
なつ
ておるわけであります。 次に
讓受け
財産
の現況を、ちよつと
数字
を
簡單
に申上げます。
法令
の
規定
によりまして、
個人
の
指定者
並びに
持株会社
から
委員会
の方へ
讓受け
を要する有
價証券
の
総額
は、株数にいたしまして一億六千六百八十五万余株、
金額
を拂込みで申しますると、七十六億円ばかりの額に相成ります。そのうち今日までに
讓受け
を終
つて
おりますものが二月末現在で一億五千五百万ドル、六十八億二千六百万円というものを、
讓受け
を済ましております。
讓受け
を要するものの八九・八%というものが
讓受け
の
手続
を終
つて
おるわけであります。その
讓受け
ましたもののうち、約三〇%に相当いたしまする、拂込み
金額
で申しますと二十億五千百万円余のものを二月末までの間に
処分
を完了いたしました。これは
処分金額
で申しますると、昨年
來株式市場
の状況がよくな
つて参
つて
おりまするので、
拂込金額
の約二倍に相当いたしまする四十億八千五百万円という
金額
に上
つて
おります。尚着々
処分
を進めつつある状態であります。 次に
勅令
第五百六十七
号関係
の
業務
でありまするが、
制限会社
が九百七十四社、
從属会社
が千四百十四社、
関係会社
が七百四十六社、
合計
三千百三十四社がこの
勅令
によ
つて
定められた
株式
の
処分
を要求せられておるわけでありまして、その
処分
を要する
株式
の
議決権
は、その間
委員会
へ委任しなければならないことに相成
つて
おりまするが、三千百三十四社から三千六百九十三社に対する
議決権
の
行使
を委任せられております。この
勅令
第五百六十七
号関係
で
処分
を要する
株式
の総数は約三千三百万ドルでありますが、そのうち今日までに六百万株以上のものがすでに
処分
を完了せられております。 次に
過度経済力集中排除法関係
の
事務
でありまするが、これは昨年の二月八日と、二月二十二日と、この二回に亘りまして三百二十五社が一應
指定
せられたわけでありまするが、その後段々調査を進めました結果、昨年の五月四日から今年の三月二十五日まで八回に亘りまして、そのうち二百六十五社は
指定
を取消すという
手続
を取りました。三月二十八日現在で
指定
の残
つて
おりまするものは六十社でありまするが、この六十社のうち、
機構
の
分割
を要することになるかどうかまだ未定のものが三十六社ありまするが、又
機構
の
分割
の
決定
をいたしましたものが大
日本ビール
と王子製紙、
日本製鉄
、日立製作所、この四社ございます。その
指令案
を通達しておりまして、まだ
決定指令
ということに相成
つて
おらないものが
東京芝浦
、
帝國石油
と大
建産業
と、この三社ございます。その他の
会社
はまだ
手続
は済んでおりませんが、
機構
の再編成は必要がないというふうに内定しておるものであります。まだ全然未定でありまする先程申上げました三十六社のうちからも、又取消になるものが相当出て來る見込であります。大体
業務
の今日までの大要は只今申上げたような次第でございまして、尚後程御
質問
がありますれば更にお答え申上げたいと思います。
御手許
に差出しておりまする
経費收支計算書
、それから
財産目録
並びに
收支計算書
につきましての御
説明
は、
担当
の
経理部長
から御
説明
申上げる方がよいのではないかと思いますので、
経理部長
から御
説明
いたしたいと思いますから、さよう御了承願いたいと思います。
土井良一
55
○
説明員
(
土井良一
君)
持株整理委員会
の届出でございまする
御手許
に差上げてあります
計算書
が二冊に
なつ
ておりまするが、前後二期に
分割
してございますが、この
理由
につきまして
最初
に御
説明
申上げます。
本件計算書
は
昭和
二十二
事業年度分
として、
前期
及び
後期
の二つに
分割
されておるのでございますが、これは
委員会令
第二十三條に毎
事業年度
前後二期に区分して
計算書
を作成し、経過後三ヶ月以内に
内閣総理大臣
、及び
会計檢査院
に
提出
すべき旨が
規定
されておりますので、
從つて
二十二年四月一日から九月三十日に至る六ヶ月分と、それから同年十月一日から翌二十三年の三月三十一日に至る六ヶ月分との二部に分かれております。これを取纏めて
國会
に
提出
されたものでございます。それからその次に、この
御手許
の
書類
の表示の
文言
が多少違
つて
おりますので、その点について一應御
説明
申上げます。
後期分
の
計算書
の
表題
に、「
過度経済力集中排除法
第
七條
第二項第五号の
規定
に基きその
讓受け
てる
財産
」云々という
文言
が、この
前期分
の
表題
にない
文言
が追加挿入してございますが、これは
昭和
二十二年十二月十八日、
委員会令
が一部
改正
されまして、先程
委員長
から御
説明
申上げました
集排事務
が新たに
委員会
の
業務
に加えられた結果、
集排関係
の
讓受け
財産
に関する
財産目録
、及び
收支計算書
を併せて提てすることに
なつ
たためでございます。それからもう
一つ
、この
計画書
の
内容
について御
説明
申上げる前に、前
後期
に対しまして
経費支弁
上の根基となる
規定
上に差異がございますので、この点も併せて予め御
説明
申上げて置きたいと思います。
前期分
は
委員会令
、先程申上げました
昭和
二十二年十二月の
委員会令改正
前の
施行規則
第二十
一條
によりまして、
讓受財産
の
処分代金
のうちからこれを支弁すること、そして各
持株会社
及び
指定社別
の
負担額
は、当
該讓受財産
の價格を基準とし、
当該財産
より生じた
收益
、並びに
当該財産
の
管理
、及び
処分
のため特に生じた
費用等
を参酌して、
委員会
の適当と認める割合をも
つて
委員会
がこれを定める
建前
と
なつ
ております。そうして一方
後期分
の方は、
委員会令
の
改正
によりまして、
持株会社指定社
及び
過度経済力集中排除法
の
規定
に基き、
委員会
に
財産
を
讓受
したものから徴收する
手数料
、それから
附属雜收入
、並びに
國庫
より交付せられる
金額
、この三者を以て支弁することとなりました。同時に
持株会社
その他から徴收する
手数料
についてこれが
規則
を定めて公示することに
規定
されましたので、別途この
手数料
の
徴收規則
というものを制定いたしまして、
昭和
二十二年三月二十三日
付公示
第五号を
以つて
これを公示いたしました次第であります。それで先ず
前期
の
計算書
、これの二ページのところから御
説明
申上げます。 「二」の「
昭和
二十二年
前期経費收支計算書
」本
計算書
の
計算期間
は
昭和
二十二年四月一日から同年九月三十日までの六ケ月間でございます。 その次に
支出
の部は、これは初め「2」の
支出
の方から御
説明
申上げた方がよろしいと思いますが、この
支出
の部は、この
当期
中の
委員会
の
計算
でございまして、
総額
がこの四ページの
合計額
、千四百八十三万三千三百七円三銭と
なつ
ております。それでこの
区別
の
内訳
はここに掲げてある
通り
でございます。初めに還りまして
收入
の部でございます。
当期
中の
收入
の部の
議決権行使手数料
、その他、外二口の
合計
が百十七万八千五百八十五円二十七銭と
なつ
ております。これが
当期
中の
收入
でございますが、先程申上げました
支出総計
から、この
当期
中の百十七万八千五百八十五円二十七銭を差引きました
差引不足額
の一番
冒頭
に謳
つて
あります千三百六十五万四千七百二十一円七十六銭、これを
持株会社
の
負担
金として、各
持株会社
に賦課したことを表示しております。 それから次に五ページの「
昭和
二十二年
前期
讓受財産
に関する
財産目録
」これについて
簡單
に御
説明
申上げます。本表は
昭和
二十二年九月三十日、
前期
末九月三十日現在でございまして、その現在の
委員会
が
讓受け
た
財産
の各讓渡人別の目録であります。
讓受財産
はすべて
株式
、公社債等の有
價証券
でございます。ここに表示されてあります
金額
は、それぞれその有
價証券
の拂込額でございます。それで尚この上に
讓受
分
金額
、それから
管理
分(外國人所有)
金額
とこういうふうに分けて表示してございます。この後の方は
昭和
二十一年の十二月十九日総司令部の経済科学局整理
課長
、クーパー氏の要求によりまして、
委員会
保有証券の外國人、又は外國人
会社
の所有せるものなることを判明せるものに対しては、これは保管物件として、別個に取扱い、そうして名義の書換えも行わない。それから又その
処分
に関しては、民間
財産
管理
部の指示に俟つべきことと
なつ
ておりますので、特に別欄を設けてこれを明らかにしたものでございます。
從つて
当期
末の
讓受財産
の
総額
は九ページを御覽願いたいと思いますが、これは
持株会社
の大要でございます。これは六十七社分で五十四億八百十七万八千三百三十二円五十銭と
なつ
ております。それからその次の十三ページこれがここの
合計
が先程
委員長
からも御
説明
がありましたが
指定者
分、五十四名分から
讓受け
たものでございます。これが三億八千七百四十五万八千二百三十九円五十銭
合計
いたしまして五十七億九千五百六十三万六千五百七十二円と、こう
なつ
ております。次にその次の十四ページ
昭和
二十二年
前期
讓受財産
に関する
收支計算
、本
計算書
は
昭和
二十二年
前期
、即ち四月一日から同年の九月三十日に至る六ケ月間の
讓受財産
に関する
持株会社
と、それから
指定者
と各別に
なつ
ております。その別の
收支
の明細でございます。即ち
最初
に
持株会社
の方から御
説明
申上げます。
持株会社
の
当期
中の
收入
は、ここに有
價証券
処分代金
とあるわけでございますが、その外の三口、
合計
千二百七十五万百八十四円八十四銭ございます。これに対しまして
当期
中の
支出
は
委員会
の経費
負担額
外四口、
合計
二千九十四万六千五百七十八円九十三銭ございますから、この差引の
收入
の不足分、これの八百十九万六千三百九十四円九銭、これがここに
借方
残高として次期に繰越すということに
なつ
ております。
中平常太郎
56
○
中平常太郎
君 今おつしやつた
数字
は、ここには
一つ
も載
つて
おりません。
土井良一
57
○
説明員
(
土井良一
君)
收入
の方は
最初
の一番初めに書いてございます。
前期
末
借方
決済額と、それから有
價証券
処分代金
、それから
讓受
有
價証券
收益
、それから受入利息、この四者、これを先程
合計
して
数字
を一千二百万と申上げたのですが、ここまでの
合計
でございますね、この十四ページこれが
当期
中の
收入
でございます。それで最後にありました、この次期繰越の八百十九万六千三百九十四円九銭、これはこの十五ページの
持株会社
の
支出
の部でございます。この
支出
の部の
合計
でございます。これを差引ました余りが八百十九万六千とございまして、次期に繰越すわけであります。
指定者
の分も同樣でございます。これはバランスを合せるために少い方と多い方との差引をここに現しておるわけでございます。
指定者
の分も同樣でございます。
指定者
の分の
收入
は、十五ページの
最初
から、一口六千九百七十八円五十銭、これでございます。一方
支出
が十六ページの
指定者
の部、丁度眞中に七千八百八十円七十六銭ございます。これで差引又前に戻りまして、十五ページの九百二円二十六銭というのが次期へ繰越す。こういうちよつと分りにくいかも知れませんですが、欄が大変離れておりますので、こういう
建前
に
なつ
ております。
中平常太郎
58
○
中平常太郎
君
建前
通り
印刷しておけばよろしい。
土井良一
59
○
説明員
(
土井良一
君) 適用が二行に
なつ
ておりますのと、
数字
が一行でありますから、ちよつとお分りにくいかと思います。 次に
後期分
の方を御
説明
申上げます。
後期分
の方の二ページに、
昭和
二十二年
後期
経費
收支計算
、本
計算書
も先程の
前期分
と同樣でございまして、これは
計算期間
は
昭和
二十二年の十月一日から翌二十三年の三月三十一日までの六ケ月間でございます。それで
支出
の部は先程の
前期
の分と同樣でございまして、
支出
の部の
合計
は四ページにございます、三千四百二万四千五百七十七円三十一銭、これが
委員会
支出
の二十二年
後期
の
総額
でございます。それから
收入
の部は、第一番に
國庫
交付金、それからこの次に
持株会社
手数料
、
指定者
手数料
二つございますが、これは最後に御
説明
申上げますが、先程申上げました三千四百二万四千という
当期
の経費から、
國庫
から交付を頂いた六百二十五万円、それから四行目の
持株会社
の個別経費、
指定者
の個別経費、
議決権行使手数料
、受入雜
手数料
、それから
持株会社
勘定
借方
残高利息、雜
收入
、支拂分担金戻入、これだけのものを
当期
の
委員会
経費
総額
から差引いた残りを、第二行目の
持株会社
手数料
、
指定者
手数料
、こういうふうに
持株会社
と
指定者
に
手数料
として賦課したということを表示いたしております。それから五ページの次に、
昭和
二十二年
後期
讓受財産
に関する
財産目録
、これは先程
前期
について申上げましたと同じでございまして、
昭和
二十三年の三月三十一日現在における
委員会
が
讓受け
た
財産
の各讓渡人別の目録であります。
当期
末の
讓受財産
は、
持株会社
よりの
讓受
分が十ページでございます。
総額
五十七億八千五百八十八万四百十円、それから
指定
社から
讓受け
ましたのが、十四ページの一行目の三億八千五百八十六万八千五百七十七円、
合計
いたしまして、六十一億七千百七十四万八千九百八十七円と
なつ
ております。 次に
昭和
二十二年
後期
譲受
財産
に関する
收支計算書
、これも先ず
持株会社
の
收入
の方から申上げますと、
持株会社
勘定
前期
末
借方
残高決済額以下最後の受入利息までを
合計
いたしまして二億二千五百八十五万六千八百六十七円七十三銭の
收入
がありましたのに対しまして、
支出
の方は、十七ページの最後までの項目が
当期
内の
支出
でございます。それで先程の
收入
とこの
当期
内の收出の差引が、最後の
持株会社
勘定
借方
残高として記入されております。これが一億七千四百四十七万四千十二円四十六銭、これが残高であります。それで今度
指定
社の方でございます。
指定
社の部は又
收入
の方から申上げますと、十五ページに又あります。十五ページの一番最後のところに譲受有
價証券
処分代金
というところがございまして、十六ページにその
数字
があるのでございます。それ以下小計の四百五十七万三千三百六十四円九十八銭、これが
当期
中の
收入
でございます。それで一方
指定
社の
支出
は、十八ページの
指定
社勘定
前期
末
借方
残高繰越、以下十九ページの譲受有
價証券
收益
交付額の一万九千百七円七十三銭までが、
当期
中の
支出
でございます。先程の
收入
一億七千余万円からこの
当期
中の
支出
を差引きまして、その下の四百二十二万四千九百三十二円二十銭というのが、この二十三
年度
に繰越された。こういう
数字
に
なつ
ております。 最後に二十ページ、二十一ページこれはこの
当期
から、
過度経済力集中排除法関係
に基いて、譲受
財産
の目録、それから
收支計算書
を
提出
することに、
委員会令
の
規定
によ
つて
定められましたことにつきましては、先程御
説明
申上げた
通り
でございます。
当期
中にはその該当の譲受
財産
もございませんので、各々その旨を併記いたした次第であります、以上をも
つて
御
説明
といたします。
奧主一郎
60
○
委員長
(
奧主一郎
君) この際ちよつとお諮り申上げたいと思います。丁度
会計檢査院
の方から見えておりますから、
会計檢査院
の檢査報告を本
委員会
として聽取しようと思いますが、如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
61
○
委員長
(
奧主一郎
君) それでは報告して下さい。
池田直
62
○
説明員
(池田直君) 私
会計檢査院
の檢査第一局長の池田でございます。
会計檢査院
といたしまして、
持株会社整理委員会
の
会計
を檢査いたしました結果につきまして、御
説明
申上げます。
持株会社整理委員会
の
昭和
二十二
事業年度
前期
及び
後期
の
会計
の檢査を実施いたすにつきましては、同
委員会
の
経費收支計算書
、譲受
財産
に関する
財産目録
及びその
收支計算書
につきまして、書面上の檢査ばかりでなく、同
委員会
の東京本所及び大阪支所に職員を派遣いたしまして、
会計
実地檢査を嚴正に行いました次第でございます。檢査に際しましては、経費の使用につきましては領收証書その他一切の証拠
書類
を一々調査いたしまして、又株券等譲受
財産
の保管及び出納の状況につきましても、保管の現場及び出納につきまして、十分な調査を行いました次第でございます。
会計檢査
の結果について申し上げますれば、
持株会社整理委員会
は、私共の檢査の範囲でありまする
会計
経理
に関する限り、愼重且つ堅実な
経理
が行われておりまして、決算の整理も迅速且つ的確に処理いたされておりますような次第でございまして、成績は良好であると認めた次第でございます。從いまして、
会計檢査院
といたしましては、檢査の結果に関する
意見
を
整理委員会
令の
規定
によりまして、特に
内閣総理大臣
及び
持株整理委員会
の
委員長
に対しまして通知すべき事項はないと御報告申上げてある次第でございます。檢査の結果特に通知すべき
意見
はないと申上げておりますが、こりは
整理委員会
の
経理
が妥当でないと認めた事項が全然なかつたというわけのものではございませんで、妥当でないと認めました事項又は改善を要する事項と認めました事項も多少ございましたが、これらの事項は
程度
が比較的軽微でありますもの、又は直ちに是正ができまして
收支
の決算に影響がないものなどでございまして、今申上げましたように特に
会計檢査院
の
意見
として御通知申上げ、延いて
國会
の特別の御審議を煩わさねばならない程の事項と認めなかつたような次第でございます。併しこれらの事項は
会計
経理
上注意する必要がある事項と認めましたので、別途
会計檢査院
といたしましては、
整理委員会
に対しまして文書を以て御注意申上げまして、將來の
経理
上の改善を期し、又は是正ができるものは、直ちにその措置を取
つて
頂くことにいたしましたような次第でございます。特に注意すべき
意見
がないという御報告をせられましたのは、右のような事情を含めているような次第でございますが、
整理委員会
の方に特に文書で別途御注意申上げましたような次第は、只今申上げましたような次第でございます。御
質問
がございますれば御
説明
申上げることにいたしまして、只今は省略さして頂きたいと思います。
中平常太郎
63
○
中平常太郎
君
質問
したいのですが、
國庫
の交付金の問題でありますが、
前期
は
持株会社
負担
金は千三百六十五万余円を
経理
しておられますからそれでよろしいと思うのでありますが、
後期
に至りましては、
國庫
交付金は六百五十二万円お使いに
なつ
ておられます。先程この初めの時に何か法規の変更があ
つて
、
國庫
の交付金が要ることに
なつ
たというお話でございましたが、その点がまだ了承しにくいのでありますが、この持株というのは無論財閥の持株でありまして、これの証拠
資金
につきましては相当な
資金
が動くのであります。その賣買については相当な
手数料
もあるわけでありまして、この困難な
國庫
から交付金を出さねば、
持株会社
の株が整理できないというようなことは絶対にあり得ないと思
つて
いるのでありますが、何故に
國庫
交付金をこれにお出しに
なつ
ておるか、これに見返りするような
國庫
の
收入
を別に持
つて
おられるわけでありますか、その点をお伺いいたします。
笹山忠夫
64
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 只今の御
質問
にお答え申上げます。
整理委員会
の経費は、只今お話のように本來の
仕事
は、この財閥の解体の
仕事
に関しましては、
個人
指定者
並びに
持株会社
から譲受けを受けましたその有
價証券
を
処分
いたしますその
処分代金
並びに
配当
等ありますれば、さういつた
收入
、その中から経費を收弁するように相成
つて
おります。
國庫
には御迷惑を懸けないように相成
つて
いるわけでありますが、先程
経理部長
からも申上げましたように、二十二年の秋から
過度経済力集中排除法
の
仕事
が
委員会
に附加されたわけであります。これは必ずしも
持株会社
並びに
指定
存続関係がある
会社
に限りません。それ以外の財閥解体の直接対象に
なつ
ていない
会社
もこれに含まれます。それから五百六十七
号関係
の
仕事
と申しまするものは、これも特別に
委員会
に附加されたのでありまして、これも本來の
整理委員会
令による
仕事
ではありません。これは國の一般の行政に関する
仕事
を便宜上
持株会社整理委員会
に附加された、こういう形に
なつ
ておりますので、それでそういつた特別の
仕事
をする、即ち
過度経済力集中排除法
と
勅令
五百六十七号による
株式
処分
契約書の変更といつたような
仕事
、そういつた特別の
仕事
だけをこれは
國庫
から交付金を受けてや
つて
おります次第であります。本來の
仕事
は全部
管理
有
價証券
の
收益
並びに
処分代金
の中から拂うことに反成
つて
おります。
中平常太郎
65
○
中平常太郎
君 只今の御
説明
で大体分つたのでありますが、過度集中排除法によりまして、そうして整理をしなければならないようになりましたものに関しましても、要するに
指定
会社
というものはやはり中小企業でなく、相当財閥に類したものでありますから、それぞれの立場において自分の株の処理に対する諸費用は、何も
國庫
の
負担
にならないでも、各個の
会社
がそれだけの
手数料
を出し得ると思うのでありますが、それは法規上取れないわけでありますか、特別な
理由
があ
つて
取れないわけでありますか。昨年の
速記
録を見ますと、これは一切そういう方面の株の
処分
に対しては官費を使
つて
はいけないというような
意見
が大分出ておるようでありますが、それはまあ
委員長
のお話の中には……。これは集中排除法の関係の経費だけでございますと書いてございますから、只今おつしやつたことと変
つて
おりませんが、そういう方面のものは何故
國庫
から出さなければなりませんのでしようか。法律にそう
なつ
ておりますか。
笹山忠夫
66
○
説明員
(
笹山忠夫
君)
管理
有
價証券
の
処分
といつた
仕事
は、本來
持株会社整理委員会令
で與えられております
仕事
は、これはその経費は全部その財閥に
負担
させる
建前
に相成
つて
おるのであります。併し財閥解体ということは、
資産
の沒收ということを
意味
するんじや全然ない。その
機構
を解体するわけであります。
資産
自体はこれはやはり善良な
管理
者の注意で、我々
管理
も保全もしなければならないのであります。その
資産
自体を直接
処分
するに要する費用は、これは
持株会社整理委員会
の費用でありまして、これはその
資産
の中から
負担
させてよいことに
委員会令
では相成
つて
おりますけれども、
過度経済力集中排除法
の
仕事
、その中には成る程財閥関係の
会社
もありましようけれども、これの
運用
は別途この集中排除法で決ま
つて
おりまするし、それから
勅令
五百六十七
号関係
の
仕事
も、或いは
委員会
でなく他の官廳へお願いする方がよくはないかというふうに予め考えておるのでありますが、当時の
政府
並びに他の方面で
委員会
が扱う方が却
つて
便宜であるということで、特に命ぜられた
仕事
であります。本來の財閥解体の
仕事
とは直接関連のないものであります。これを財閥に負荷させるということは少し当を失するんじやないかという観点から、当時
政府
の方でもこの二者の自分の費用は、これは
國庫
で賄
つて
やるから、これだけは
委員会
でやれ、こういうお指図で我々はや
つて
おるわけであります。
中平常太郎
67
○
中平常太郎
君 それでは一問一答になります。何件もございますが、過度集中と
勅令
五百六十七号に関するあなた方の取扱件数は……
笹山忠夫
68
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 全然
仕事
の関係が違います。先程申上げましたように
過度経済力集中排除法
の方は三百二十五社で、昨年の二月に
指定
しまして、それを調査し或いは取消したのであります。
中平常太郎
69
○
中平常太郎
君 その経費ですね。
笹山忠夫
70
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 経費です。それから
勅令
五百六十七号の方は、五百六十七号で対象と
なつ
ておりまする
会社
が、先程申上げましたように全部で、
制限会社
、
関係会社
合計
して三千百三十四社ですが、これだけの
会社
と、これの
処分
を要する
株式
三千三百万株、拂込額にして十四億八千万円ばかりになります。この
株式
の
処分
を各
会計
がやるわけですが、その
処分
計画書
をこの
委員会
の方に
提出
して、
委員会
の
承認
を受けなければならんということに
なつ
ております。その
計画書
の
承認
の
仕事
と、それからその間これらの
株式
につきましては
議決権
の委任を受けて
議決権
の
行使
をしておるわけであります。その
議決権
の
行使
という
仕事
があるわけであります。それだけは大体
國庫
の費用で賄
つて
い
つて
おるわけであります。本來先程申上げたように
指定者
並びに
持株会社
から我々の方に
讓受け
ております株の
処分
、これは
委員会
自体でやるわけです。それからその間、当然
議決権
の
行使
をやります。そういつた
仕事
と
勅令
五百六十七
号関係
の
仕事
と、
仕事
上は相当似ておるものですから、
委員会
でやつた方が却
つて
便利であろうという御趣意で
委員会
にこういつた
仕事
が特に負荷された、本來國でおやりになるべき
仕事
だと思いますが、これを負荷された、こういうふうに我々は解釈しております。
中平常太郎
71
○
中平常太郎
君 それからもう
一つ
質問
がございます。そうすると
後期
におきましては、
國庫
交付金六百二十五万を出した場合において持株整理の方にはどの
程度
の
收入
があつたのでありますか。
笹山忠夫
72
○
説明員
(
笹山忠夫
君) この
仕事
による
收入
でございますか。
中平常太郎
73
○
中平常太郎
君 この
持株会社
の方の
前期
におきましては千三百六十五万円ありましたが、
後期
におきましてもその
程度
あるのですか。
笹山忠夫
74
○
説明員
(
笹山忠夫
君)
持株会社
に……。この言葉は
前期
と
後期
とちよつと違
つて
おりますが、
前期
の場合は
持株会社
負担
金という言葉を使
つて
おります。この
後期
の時から
規則
が
改正
になりまして、言葉が違
つて
おります。
後期
では
持株会社
手数料
ということに
なつ
ております。
中平常太郎
75
○
中平常太郎
君 それは何ですか。
笹山忠夫
76
○
説明員
(
笹山忠夫
君) それは
後期
の分の二ページを御覽願います。
國庫
交付金の次に
持株会社
手数料
、
指定者
手数料
というのがあります。
持株会社
手数料
が二千五百二十八万五千円、
指定者
手数料
が二十五万五千円ということに
なつ
ております。
竹中七郎
77
○
竹中七郎
君
持株会社
の問題でございますが、
讓受け
せられました有
價証券
を
処分
せられまして、今の額面と現在の株價が上つたその利益というものはその
会社
にお返しになるのでございますか、それからその
手数料
を取られて
負担
金を取られて後には返してやる、こういうことになるのですが。
笹山忠夫
78
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 非常に特殊の
仕事
でございますから、お分りにくいかと思います。一應証券の
処分
の点を
簡單
に御
説明
申上げます。証券のこの
処分
は
委員会
で直接、さつき直接と便宜申上げましたが、更に細かく申上げますと、実は直接ではないので、別に証券処理調整協議会というものができております。それには
持株整理委員会
の
管理
しております証券、それから大藏省國有
財産
局で保管しておられます物納の証券、それから閉鎖機関
整理委員会
で保管しておりまする旧閉鎖機関の持
つて
おつた証券、以前は
日本銀行
もそれに加
つて
おりましたが、現在はその三つの機関の持
つて
おり株を、これをばらばらに市場に
処分
しますと非常に不統一になりますので、同じ銘柄のものは調べて証券処理調整協議会から賣出すようにいたしております。そうして証券処理調整協議会に
持株整理委員会
から有
價証券
を渡して、証券処理調整協議会を通じて
処分
しておるわけなんですが、その
処分代金
は、これは個々の
持株会社
、それから個々の
指定者
の方の元持
つて
おつた証券の
処分
が全部完了した曉に、それまでの経費等を
計算
しまして、そうして残額をお返しする
建前
に
なつ
ておるわけであります。これはまだその段階に至つたものは極く最近一社の整理の完了するのがありますが、大部分のものはまだ
処分
を要すべき
資産
が殘
つて
おります。今その檢査の途中でございます。その間は我々の方で各
持株会社
別、各
指定者
別に口座を設けまして整理をいたしました。これは一括して多分銀行に分けて
預金
にいたしております。
預金
として保管いたしておるわけであります。併しその間極く必要な賃金、これも一定の基準がありまするが、或いは納税
資金
とか、或いは
個人
の場合に非常に税金等に困
つて
おられる方がありますが、又
会社
の場合に借入金を急を要する返済のものがあります。そういつたもので一定の基準が決めてございますが、その基準に適う場合はその間
現金
を前以て
個人
並びにその
持株会社
へ交付いたしております。その交付
金額
を今日までに約十七億三千五百万円ほどはすでに前拂いのような形でありまするが
現金
としてお渡ししてあるわけであります。その残りは
預金
にしております。
預金
は勿論一括して
持株整理委員会
の
預金
ということで銀行に預けておりますが、
委員会
の方の帳簿の中には皆ずつと各
個人
別の口座で整理いたしております。大体そういう
建前
に
なつ
ております。
中平常太郎
79
○
中平常太郎
君 持株の処理につきまして、時價は勿論数倍に上
つて
おりますが、廣大な差益があるわけでありますが、そういうふうに
なつ
ておりますね。今のところ廣大な差益に
なつ
ておりますが、拂込額で切替えて賣價は時價によ
つて
……
笹山忠夫
80
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 先程申上げましたように、拂込額は、
処分
いたしましたものが二十億五千百万余円、その
処分金額
は大体倍であります四十億八千五百万円ということに
なつ
ております。これは以前額面以下で賣つたものが相当あります。又株の中に随分雜多な株がありまして、額面以上では
処分
できないものがあります。又相当の
会社
でありましても再建整備で九割切捨てとか、八割切捨てとかいうものも沢山あります。可成り額面より下價で
処分
しなければならんものもあります。中には数倍で
処分
しておるものもあります。大体時價でや
つて
おります。平均しますと今までのところは拂込額の二倍ということに
なつ
ております。
阿竹齋次郎
81
○阿
竹齋次郎
君 時間の都合上頗る
簡單
に問います。この経済
收支計算書
は決算書と違うのですか。
笹山忠夫
82
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 決算書でございます。
阿竹齋次郎
83
○阿
竹齋次郎
君 それでこの
前期
と
後期
の
計算書
を見るというと、
收支
共に同額に
なつ
ておりますが、どうして
收入
と
支出
と同額になるのでありますか。
笹山忠夫
84
○
説明員
(
笹山忠夫
君) それは先程申上げましたように、この経費は
持株会社
並びに
指定者
に
負担
される
建前
に
なつ
ております。この
前期
の場合ですと、このときはまだ
株式
の
処分
があまり行われなかつたのであります。
阿竹齋次郎
85
○阿
竹齋次郎
君 そうすると支拂いが済んでから割当てて……金を使うてから割当てて取るのですか。
笹山忠夫
86
○
説明員
(
笹山忠夫
君) そうです。帳面の上で割当てております。
阿竹齋次郎
87
○阿
竹齋次郎
君 それはできんことですね。
笹山忠夫
88
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 当然後で、
前期
のときはまだ株の
讓受け
は沢山受けておつたのです。併しまだこの
処分
の
手続
きが済まなかつたのであります。それからいろいろ有力筋から当時……
阿竹齋次郎
89
○阿
竹齋次郎
君
会計檢査
期には間に合わん。決算する最後の日までに間に合いませんですね。後からつくるというのでは……
笹山忠夫
90
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 形式的にはこの
最初
の間は
株式
の
処分
ができないので、
委員会
には
資金
がないので、その
資金
は借入金で貰いました。
阿竹齋次郎
91
○阿
竹齋次郎
君 昨年はそもそも予算はなかつたのですか。
笹山忠夫
92
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 予算は組みます、やはり
委員会令
で毎年予算を一ヶ年分宛、組むことに
なつ
ております。
阿竹齋次郎
93
○阿
竹齋次郎
君 そうしましたら予め請求して取り立てることができますか。
笹山忠夫
94
○
説明員
(
笹山忠夫
君) それは相手の
財産
を、有
價証券
を全部こちらに讓り受けておりますので、これは相手が勝手にできない、全部
委員会
でやりますので……
阿竹齋次郎
95
○阿
竹齋次郎
君 この
前期
と
後期
と共に交通費というものと、旅費というものと二項目に
なつ
ておりますが、交通費と旅費とは、二十二
年度
においては、交通費は六十四万円、旅費は三十九万円、
後期
には交通費が五十六万円で、旅費が百万円と、このような金が出ておりますが、交通費と旅費はどこで
区別
しますか、大体でよろしいです。どんなところで
区別
するか。
土井良一
96
○
説明員
(
土井良一
君) 只今の御
質問
にお答え申上げます。 旅費と申しますのは、主として東京外へ参りました遠距離のものでありますが、交通費と申しますと、東京本部、大阪支所、これは二つありますが、その都内の交通費と、それから自動車関係とか、それから都電の回数券そういうもの、自動車の関係のもの、そういうものと旅費とこういうことに……
阿竹齋次郎
97
○阿
竹齋次郎
君 一本だと膨れ過ぎるので二つに分けたんですね、(笑声)もうよろしいです。
西山龜七
98
○
西山龜
七君 この整備
委員会
というものの存続期間というものはいつまで存続するものですか。それからもう
一つ
は有
價証券
を持
つて
おる
処分
期間というものはいつまでにそれを
処分
しなければいけないか。もう
一つ
は
処分
をする数量等の決め方はどういうようにして決めるものですか。この三点をお伺いいたします。
笹山忠夫
99
○
説明員
(
笹山忠夫
君)
委員会
の存続期間については別に定めはないのであります。
仕事
の完了したときに当然消滅することになると思いますが、先程申上げました
業務
の中の集中排除法の関係のものは終了に近付いておりますので、この
仕事
は遠からず済むと思います。 それから本來の財閥解体関係の
仕事
は持
つて
おる有
價証券
の
処分
が済み、それから解散を要する
持株会社
の場合はその
清算
の結了ということになりますので、これは
会社
の
清算
の結了は不動産の到分等なかなか時間のかかる問題がありますので、一部は本当長引くかと思います。併しこれは成るべくできるだけ早く
委員会
の使命を終りたいと思
つて
おります。特に極く一部のものが非常に長引くようでしたら、これに対しては何らか特別の措置を考えて、そうしていつまだもだらだら時間がかからないようにいたしたいと思
つて
、有
價証券
の
処分
は先程申上げましたように讓り受けたものの三割を
処分
いたします。これは主に一昨年の暮ぐらいから現実に
処分
を始めておるのでございますが、三割の
処分
を了しまして、今年の上半期ぐらいまでに五割
程度
までに何とか持
つて
行きたいと考えております。年内には有
價証券
の
処分
も勿論半ば以上、三分の二くらいの
処分
を終るのではないかと思います。ただあとに残りますものは
処分
に手数がかかるものが可成り残りますので、その後のスピードは
幾ら
か落ちるかと思いますけれども、あら見当でこれは申上げまするが、來年一杯くらいの間に
委員会
の
仕事
は終了したいように私共は考えております。その経済力集中排除法関係の
仕事
は、あとの実施につきましては、或る
程度
まで目安が立ちますれば、これは公正取引
委員会
に移管することに
なつ
ておりますが、本來の財閥解体関係の
仕事
は別にどの機関になるということはまだ何ら決められておりません。併しこれが或る段階に至れば、何らかそういつた処置を取
つて
貰わなければいかんのじやないか。どうせ一時この臨時の機関としてできておる特別の機関でございますから、又この財閥の
財産
で経費を賄
つて
、
國庫
にも御迷惑を掛けておる、こういつた機関でありますから、できるだけ早く能率を上げて、
委員会
の使命を終了させるようにいたしたい。こう考えておる次第であります。
西山龜七
100
○
西山龜
七君 もう一度お尋ねをしますが、只今御
説明
になりましたように、
最初
から現在においては三分の一を
処分
をし、又本年もだんだん
処分
をなされまして、或いは三分の一くらいしか残らないというようなときに、だんだん
事業
が縮小せられて行く特殊の機関でありまするので、
最初
に例えていえば、人が百人かか
つて
おればその整理に
從つて
人件費を減らすとか、なんとかそういう御計画があるのでありますが、その辺の御
意見
をお聞きしたいと思います。
笹山忠夫
101
○
説明員
(
笹山忠夫
君) お話しのような御趣意でや
つて
おります。で昨年の四月から後は男子職員は一切新規に採用しておりません。毎月若干名ずつ減
つて
來ております。女子を一部その補充に入れました関係上、最高の人員は昨年の十月でありますと、そのときに四百九十四名に相成
つて
おりますが、その後
仕事
がはかどるにつれ縮小するようにしました。只今は当時より四十名減り四百四十五名に
なつ
ております。でこれは本年下期には、大体下期の平均は三百七十名ぐらいに減員する予定で二十四
年度
予算は只今組んでおりますが、來年のこの三月末までには、現在よりもかれこれ百名近くの人を減らすことに
なつ
ております。人は剩員を置かないように、極力注意いたしております。
仕事
の進むに
從つて
どしどし片付けるようにいたしております。
中平常太郎
102
○
中平常太郎
君 現在残存しております持株の株数はどのくらいですか。
笹山忠夫
103
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 株数にいたしまして、一億八百八十九万五千株、それから
拂込金額
で申しますると、四十七億三千三百万、後は端数でありますが、併しこれ以外にまだ
讓受け
を受けていないものがあります。まだ財閥の
手許
に残
つて
いて、
讓受け
の
手続
きの済まないもの、これが株数で一千八十七万三千、
金額
にしまして、七億七千四百八十七万七千円。これはまだ
讓受け
の
手続
は済んでおりません。こういつたものを順次
讓受け
なければならん。ですからこの両者を合わせたものがまだ
処分
未済の
株式
こういうことであります。
阿竹齋次郎
104
○阿
竹齋次郎
君 くどくなりますけれども、この
前期
と
後期
と共に
收支
過不足なしということは、決算においてあり得ないことと思うのでありますが、
後期
に
なつ
たら
前期
の繰越が入
つて
來るとか、或いは赤字の補填をしなければならんが、これは決算でありますから両方とも零ということはない。こういうものは拵えものだと思うのです。決算の作りものだと思う、ただ
数字
のバランスを合わせただけのものだと思いますね。
土井良一
105
○
説明員
(
土井良一
君) お答え申し上げます、この経費の支弁に関しまして、先程御
説明
申上げました
通り
國庫
交付金と、
附属雜收入
と
手数料
とこの三者を以て賄うということに
なつ
ておりますが、
國庫
交付金の額はその期中に大抵出るのがございますので、
後期
の方の六百二十五万円という
数字
は分りますが、それから
附属雜收入
というものには期末になりませんというと、全体が分りません。で経費
総額
も期末に参りませんと、経費
総額
が分らないのであります。期末になりまして、経費
総額
が分ります。それからその次に
國庫
交付金と
附属雜收入
の額が分りますが、それでそれを差引いた残りが足りないわけでございますが、この足りない分を
持株会社
並びに
指定
社から
手数料
として頂く形式にするわけでございます。そうしてその頂いた額は
持株会社
並びに
指定
社の各口座に頂いたということで借記いたします。それでそういうように
経理
が特異なやり方に
法令
上決められております関係上、どうしてもこういう形にならざるを得ないのでございます。でその経費
総額
から今の
附属雜收入
と……
阿竹齋次郎
106
○阿
竹齋次郎
君 最後の日にならなければ嚴格なこはわからないと思います。
土井良一
107
○
説明員
(
土井良一
君) そうなります。
阿竹齋次郎
108
○阿
竹齋次郎
君
一つ
前の決算の足り分の割当がつくということは、
仕事
が暇になるということになりますね。
土井良一
109
○
説明員
(
土井良一
君) これは單に帳簿上の
計算
でございますが……
阿竹齋次郎
110
○阿
竹齋次郎
君 最後の日が來なければわからない。それがいつか前に分るならその間は遊ぶということになります。遊んでいなければできんことだ。
土井良一
111
○
説明員
(
土井良一
君) それはそういう話のようなことにはならないだろうと思います。と申しますのは……
阿竹齋次郎
112
○阿
竹齋次郎
君 後から支拂が出て來たらどうします。追加を取らなければならない。
土井良一
113
○
説明員
(
土井良一
君) 後から出て來た支拂は三月三十一日以降の支拂になります。次
年度
の経費になります。ただ
年度
を
前期
と
後期
とに分けまして、三月三十一日までそれから九月三十日末の、結局今までの経費
総額
を支拂いまして、それと
收入
との差引の足りないのを
持株会社
がどれだけ
負担
するかということが分るわけであります。
阿竹齋次郎
114
○阿
竹齋次郎
君 予算の執行と決算を締切る間の余裕があるわけですね。余裕があるとそうできますね。
土井良一
115
○
説明員
(
土井良一
君) お答えいたしますが、予算の
建前
が多少國のや
つて
おりますやり方と違います。成り立ちがちよつと違
つて
おります。
千田正
116
○千田正君
簡單
に持株整理の方を伺います。先程三分の一ほど整理がついた。後、來年一杯くらいで整理を終りたいということでございますが、一方人員を整理して少くするということに、私は非常に矛盾を感ずるのです。ということは相当件数が残るところの問題を一年位で処理いなければならんというときに、人員を片方減らすというのは経費の関係で減らすのか、或いはエキスパートに
なつ
たから剩員は減らして行くのか、その点はどうか。一日も早く整理しなければならんというなら減らす必要はない。
仕事
全体から見て、三年かかることを二年でやるという方法をとるべきが至当だと思いますが、その点について矛盾があるように感じますが、一應伺います。
笹山忠夫
117
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 剩員を減らしますのは、先程申しました
過度経済力集中排除法
の
仕事
、当初は三百二十五社を
指定
して調査をしておりましたが、このうち残
つて
おりますのは先程申上げました三十四、五に
なつ
ております。この上半期中に
過度経済力集中排除法
の
仕事
は、あらかた全部終るというところに参りませんが、方向だけはあらかた終ります。その後はその実施を
監督
して行くわけですが、いずれにしましても、
仕事
の分量はずつと減
つて参
ります。その方はもう人員は昨年から比べますと、相当者を遥かに減しております。それから持株の
処分
がだんだん進みますにつれて決議権の
行使
が減
つて参
ります。これは実の株券の処理が進んだ程には減らないのであります。なかなか
処分
が付きましても、名義の書き替えをしない方がありまして、そのために株は私の方になく
なつ
たに拘わらず
会社
の方では、まだ
株式
名簿に載
つて
お
つて
、
株式
総会のときに
議決権
を
行使
しなければならんというものがありまして、減り方が少し遅いのでありますが、それにしても株が減
つて参
りますると、
議決権
の
行使
件数は減
つて参
ります。今年一杯で相当減ると思います。そういうことにタツチしている人は整理ができる。勿論一方において
株式
の
処分
の残
つて
いるものもまだ相当ありますので手数がかかります。それから持株の
清算
、この方の
仕事
も相当手数がかかります、
清算
の決了するものもぼつぼつ出て來ましたので、その方の
仕事
も來年ぐらいになれば、大分片付いて來ると思います。ただ人を減すことを目的としているのでは決してありません。我々としては
仕事
をできるだけ早く完了したいということを目的としております。併し一方余剩人員を極力抱えないというつもりで考えております。
仕事
に最小限度必要な人は、これはなるべく確保しなければならんと思
つて
おりますが、多少でも余剩が出て來れば、飽くまで経費をかけないために減して行く、こういう考え方であります。
中平常太郎
118
○
中平常太郎
君
委員会
にお伺いいたしますが、
経理
の方法につきまして御
質問
いたしますが、
國庫
交付金というのは集中排除法からできて來たところの経費であるというふうに先程言われたのですが、六百二十五万二千円、それならば一緒にこういうふうに歳入をお立てになると歳出の方のどの部分が集中排除法にお使いに
なつ
た経費か一切分らない、どこへも使つたというふうに
なつ
ておりますが、それでは腰だめで
政府
からおとりに
なつ
たのか、又
持株会社
手数料
というのが二千五百二十八万円と
つて
おられるのでありますが、
前期
におきましては
支出
補填のために
收入
をと
つて
、その不足分を
持株会社
の
手数料
で賄つたと言
つて
おられるのでありますから、それならよく分
つて
いるのでありますけれども、こういうふうに
後期
に分けてありまして、
國庫
交付金とか
持株会社
手数料
とかあつた場合に、どういうふうにこれをお分けに
なつ
たのか、
持株会社
手数料
というものは、初めから限定したときの
收入
があるならば、
國庫
交付金の不足が判明しないということになりますが、それでは
前期
においては
持株会社
の
手数料
を諸経費の足りないものを
手数料
に計上してバランスを合せたと言うておられるのでありますから、そういうふうな
経理
の方法でやられるならば、
國庫
交付金の六百二十五万円というものは全く歳出の方の側といたしましては、持株処理費と、こういうふうな一項目を起して、その一項目の中に通信費、交通費、旅費、文房具費等というふうな
國庫
の交付金の明細な
支出
が現るべきだと思うのですが、現在のようなやり方であるとすれば
國庫
交付金は腰だめで後は
持株会社
の
手数料
からこれだけ貰
つて
置くというふうに
会計
が全く
一つ
に
なつ
てしまいますから、その点が混同していやしないか、どうしてもこれは集中排除法の分だけ別個に切り離さないでなさるものであるか、いつまでも
持株会社
が
國庫
の
負担
金を貰
つて
いるかのごとき誤解を招くような
経理
の方法をおとりになるのか、その点を
一つ
お伺いいたします。
笹山忠夫
119
○
説明員
(
笹山忠夫
君) お話のように非常に嚴密に申しますれば集排除関係の
仕事
にいくら金がかかつたということを出すことは実は困難であります。
事務
所も同じ
事務
所を使
つて
おりまするし、電燈料、燃料すべてこれは共通経費なのであります。非常に困難でありまするし、大体集中排除法で申しますれば、集中排除の
仕事
を
担当
している
担当
者はこれは人が分
つて
いるわけであります。併しその
担当
者も
一つ
の
会社
を相手にしておりますので、その三菱重工なら三菱重工を頂か
つて
おりまするものは、三菱重工に対する
議決権
行使
の
仕事
もや
つて
おります。これは同一人にやらせる方が
会社
の事情がよく分りますから能率が上ります。その
議決権
の
行使
の中に五百六十七
号関係
で
委員
を受けた
議決権
の
行使
もありまするし、有
價証券
の方の
議決権
の
行使
もあるわけですが、これは一緒の者がや
つて
いるわけであります。これを一々嚴密にそれをはつきりと分けますと却
つて
経費がかかることになりますので、これはもう一緒にやらしております。そんな関係で非常に嚴密な区分けというのはむつかしいのでありますが、この
過度経済力集中排除法
の五百六十七
号関係
の
仕事
の大体の人員は認定ができますので、
仕事
に從事しておる人員の人件費、それから物件費の方は、これは特にそのために、
過度経済力集中排除法関係
で出張した出張費というのは勿論その方は区分けしておるわけですが、一般の用紙とか物件費、これはそこまで
区別
することはなかなか困難であります。却
つて
煩雜でありますので、結局全体の人員の一人当りの物件費というものを基準にしまして、
過度経済力集中排除法関係
の五百六十七号に從事しておる人の頭に振り掛けておるわけでありますが、或る
程度
腰だめ式と言わざるを得ないかも知れませんが、そこをはつきり区分けしますれば、却
つて
経費を余計要することになりまして、非能率的なことになりますので、只今御
説明
申上げたようなことに
なつ
ております。これは予めこれだけの人員でこういうふうになるということを大藏省の方に資料を
提出
しまして、大藏省の方で十分に査定された上で頂いておりますので、無用な経費を
國庫
にお掛けしておるということは絶対にないと思います。
中平常太郎
120
○
中平常太郎
君 只今の御
説明
で大体分つたのでありますから、そういう細かいことはできにくいことは了承いたしております。ただ最後に
持株会社
手数料
と
國庫
交付金の
金額
をお決めになる場合には又腰だめをやられたのではないか、何か按分というふうにおやりに
なつ
たのでありますか。この
数字
をお決めになる場合における基礎的なことをお伺いしたわけであります。これはもう費用の方は受けられないと思いますが、二つの
收入
に限
つて
おられます
指定者
の
手数料
、
持株会社
の
手数料
ということの一定の株、一株については何程というものがそれだけのものを掛けたものがこれだけである、だから不足の分が集中排除だということに
なつ
ております。全く腰だめで按分に
なつ
ておりますようですから、
國庫
の
負担
となれば、國分の
負担
となるのであるが、その辺を
一つ
算定の基礎はどう
なつ
ておるか、両方とも腰だめでありましようか。
土井良一
121
○
説明員
(
土井良一
君)
國庫
交付金の関係とか、予めその
年度
の関係もございますので、大藏省にその
年度
の初めに申請をいたします。その
内容
といたしましては、ここの六百二十五万円の場合をお答え申上げますと、集排除関係といたしまして、百名分の給料並びにその
事務
費を頂いて参ります。それでその
國庫
から交付される
金額
が確定いたします。それから順序といたしまして、その次にまあ経費が決ま
つて
確定いたします。そういたしますと、
持株会社
並びに
指定者
に
手数料
として賦課すべき
金額
が残ります。これは先程御
説明
申上げました手数徴で收
規則
、こういうものを
行使
することに
なつ
ております。その
手数料
徴收規則
によ
つて
持株会社
並びに
指定者
に発布いたします。その
指定
手数料
徴收規則
の大約を御
説明
申上げますと、大体その期のうちに受入れました
処分代金
並びに
收益
、これが根幹となり、
讓受け
総額
ということも亦
一つ
の要素として考えなければなりません。それから又常務の
監督
の面もございますので、その
持株会社
乃至は
指定者
の
資産
の規模ということも要素として取入れまして、その要素を三者噛み合せまして、各
持株会社
に
負担
させるのがこの
手数料
でございます。
手数料
徴收規則
は別に
行使
いたしておりません。
阿竹齋次郎
122
○阿
竹齋次郎
君 至極
簡單
にいたしますから一言にしてお答えして頂きたいのです。
後期
の決算の
支出
の方に百十万円という創立費が出ておりますが、これは
前期
のものかと思いますがどうでしようか。款外流用はなかつたか、若しあつたとすれば正規の
手続
を取
つて
いらつしやるかどうか。
笹山忠夫
123
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 創立費はこの創立準備に約半ヶ年を要しまして、その間の経費でありますが、これは
金額
としては決して大きくありませんけれども、
指定者
持株会社
が対象に
なつ
ておる
会社
にすべて
負担
させるのが公平妥当ではないかと考えたわけであります。その
指定者
持株会社
が何社になるかということは、先程申上げました昨年の二月二十二日にならないと……
阿竹齋次郎
124
○阿
竹齋次郎
君 創立費は
前期
にあるものではないかと思いますが……
笹山忠夫
125
○
説明員
(
笹山忠夫
君) いや、
前期
の場合、まだ
指定
という
仕事
の経過途中にありましたので、それから後に
指定
されるのが全部かたまつたところで創立費をみなに振りかけたわけです。
阿竹齋次郎
126
○阿
竹齋次郎
君 創立
事業
はやらなかつたのですか、創立
事業
は
前期
にあるべきものですからね。
笹山忠夫
127
○
説明員
(
笹山忠夫
君) それは仮拂いで整理しておつたわけです。
阿竹齋次郎
128
○阿
竹齋次郎
君 そこで款外流用はなかつたのですか。
土井良一
129
○
説明員
(
土井良一
君)
委員会
が初め発足いたしましたときから、この経費の建て方は、全然國の建て方と
建前
が甚だ違
つて
おりまして……
阿竹齋次郎
130
○阿
竹齋次郎
君 甚だずるい、自由自在であつたわけですね。
土井良一
131
○
説明員
(
土井良一
君) 自由自在と申しますが、この経費の……
阿竹齋次郎
132
○阿
竹齋次郎
君 どう
なつ
ておるのか、書きなようにするというやり方ですね。
土井良一
133
○
説明員
(
土井良一
君) 経費はすべて
委員
総会の決議によ
つて
、経費予算を
決定
することに
なつ
ておりますから……
阿竹齋次郎
134
○阿
竹齋次郎
君 款外流用は自由だつたのですか、款の流用は自由だつたのですか。
土井良一
135
○
説明員
(
土井良一
君) 款項目に科目を分けておりませんで、ここに出しております。
阿竹齋次郎
136
○阿
竹齋次郎
君 もう宜しいです。
姫井伊介
137
○
姫井伊介
君 数点お尋ねいたします。お答えも
簡單
で宜しいのですが、
一つ
は迂遠なお尋ねですが、この讓渡人の
指定者
以外のいわゆる
会社
ですが、これの持株というのはどんなものか。或いは他
会社
の出資しておるものか、自分の
会社
の持株ではなかろうと思いますが、この点がちよつと分りませんから……、それから大体
讓受
の
金額
は拂込済によつたとお話になりましたが、拂込まれなければならない筈の拂込が、一部未拂に
なつ
ておつた、滯
つて
おるものも、中になかつたのではなかろうかと思いますが、そういうものはどういうふうに処用されたか、尚この
処分
する場合には相当の價格で出されるのでありますから、
讓受け
るときにも、やはりその業態等も考慮に入れなければならないものではないか。從いましてその
会社
の從來の積立会とか或いは負債だとかいつたようなものも、その受入價格の中には反映されておるかどうか。もう
一つ
これもよくあることですが、抵当入りなどにしておる。そういうふうなものはどういうふうにして処理……受戻しなどに対してはどういうふうに処理されるか。今度は
処分
します場合に、受入のときよりも時が経てば経つ程、その
事業
の業態にも変動を及ぼしますし、又貨幣價値にも非常に動搖をいたすのであります。これは成るたけ早く処理しなければ、恰も証券の取引所のような関係が生じて來る虞がある。從いまして処理については、非常にお急ぎに
なつ
ておるようでありますが成るたけ受入れたものは直ちに処理するように努力されなければなりませんが、その点はどういうふうにされておりますか。 最後に経費でありますが、公租公課というのがありますが、この
委員会
にはそういうふうな公租公課が課せられるのかどうか。以上であります。
笹山忠夫
138
○
説明員
(
笹山忠夫
君) 最後の公租公課の方を先に申上げます。公租公課は課けられないのでありますが、印紙税とか都民税、自動車税、そういつた
程度
のものであります。
仕事
自体には税は課せられておりません。それから
株式
の方のお話は、ちよつと何か或いは誤解がおありじやないかと思いますが、
持株会社
、
指定者
から株を
讓受け
るときには、拂込済の
金額
を渡すわけじやないのです。受領証書というものを渡すことになる。それで金を拂わないで
讓受け
る。そうしてその相手方には受領証書を渡しておる。それでこの帳簿で整理するのは、時價等はなかなか分らない場合がありますし、便宜拂込額面で整理しておるわけです。拂込額の
数字
が先程から申上げておる
数字
になるわけです。それから原則としまして、未拂込株券は
讓受け
ていないのでありますが、それは
委員会
で拂込をするということはちよつとなかなか面倒でありますので、拂込の完了した
金額
拂込済の株券だけを原則として
讓受け
る。未拂込のものは本來の所有者に先ずそのまま持たして置くのですが、拂込が完了した場合には、直ぐその次に引取るようにしております。それでさつきのお話のように、拂込をすベきものが拂込が滯
つて
おるといつたようなものはないかというようなお話でしたが、
委員会
の
讓受け
ておるものの中にはそういうものはないわけです。先方に残
つて
おるものの中にも、先ずそれは余りないのじやないかと思いますが、皆一流
会社
と、それから財閥、
個人
指定者
でありますので、恐らくないのじやないかと思います。それからさつきの
会社
の株は他
会社
の株で、自
会社
にないだろうというお話でありますが、これは他
会社
の株でございます。それから証券取引所のような形にならないかというお話がありましたが、只今申上げましたように、この受領書を渡してこちらで引取
つて
來て保管しておるわけですが、これを
処分
する場合、証券処理調整
委員会
として放出するばかりでありまして、その間に賣買ということは一切ない。一方的行爲だけでありますから、証券取引所のような形には……
姫井伊介
139
○
姫井伊介
君 所有権の移転じやなくして、ただ委託処理といつたようなものですね。
笹山忠夫
140
○
説明員
(
笹山忠夫
君) さようであります。名義は
委員会
の名義に書換えろということで、はつきり名義も書換えておりますけれども、実質的からいうと、保管しておるというふうにお考え下さればいいかと思います。 それから担保の抵当に入
つて
おります場合は、銀行の抵当に入
つて
おるものも相当ありました。これはやはり銀行に話しまして、それも
讓受け
ております。銀行へ受領証書の質権を設定したものを銀行に渡しております。そういつたものが
処分
された場合は、成るべく銀行の方へその金が入るように、
会社
又は
個人
から債務返済に充てる
資金
として請求さして、それを
委員会
としては差支のない限り渡すようにしておるわけであります。
姫井伊介
141
○
姫井伊介
君 そうすると、
処分
されたときに株券を持
つて
おる所有者から、それは
処分
方が安過ぎるとか、もう少しどうかして欲しいとかいう、いろいろな註文が出て來ないですか、どうですか。
笹山忠夫
142
○
説明員
(
笹山忠夫
君) それは
委員会
の
建前
から言
つて
本來は一切言えないことに
なつ
ております。併しこれは実際問題としてはさつき申上げたように、
財産
の没收というようなことは財閥解体ということにはないのでありまするし、その結果は結局元の所有者の利益に非常に関係がありますので、
処分
する場合は名義も変
つて
おりますが、元の持主の希望價格いうものは
運用
として聞くようにしております。そうしてなるべくそれを尊重するようにいたしております。元の所有者の意思に反して、非常に安く
処分
されるといつたようなことはないわけであります。
千田正
143
○千田正君 たつた一点伺いたいのですが、これは
持株会社整理委員会
の方に特に伺いたいのは、
株式
証券市場というものが再開というような声を聞くと同時に、今の
整理委員会
の
持株会社
証券処理調整
委員会
の手を通さずに、公式にそういう方面に処理の方法として出す方がよろしいか、或いは從來の
通り
証券処理調整
委員会
を通すべきであるかということに対してのあなた方のお考えはどうでありますか。
笹山忠夫
144
○
説明員
(
笹山忠夫
君) これはあの証券処理調整協議会を通じて出さなければならないことに法律で
なつ
ておるわけですが、この普通の株、それから閉鎖機関の株と、ほぼほぼ同じ銘柄の株を持
つて
おりますし、これはやはりあの法律に示されておりますように、証券処理調整協議会を通じて、あそこで統一して、そうして一般の市場情勢と睨合せながらや
つて
行く方が、証券界のためにもその方が無用の混乱を來たさないでよいのではないかと、かように考えております。
阿竹齋次郎
145
○阿
竹齋次郎
君
会計檢査院
の方に
簡單
に聞くのですが、とにかく金五千万円の整理ですが、これはああいうような簡畧な形式でも構わんですか。あのような
経理
の仕方で法規上よいですか。
簡單
で結構です。
池田直
146
○
説明員
(池田直君) 只今の御
質問
ですが、私共いろいろ國の
会計
以外の
会計
の檢査のことでございますが、
持株会社整理委員会
以外に公團とか補助團体等がございますが、特に
持株会社整理委員会
の方の
会計
と、比較的いろいろな
意味
におきまして類似いたしておるのは公團のわけでございます。公團の関係並びに
持株会社整理委員会
の
会計
は只今の國側のいろいろな
規定
の
建前
といたしましては、財政法、
会計
法、その他細かい
規定
がございませんで、
持株会社整理委員会
の株券は先程御
説明
がありましたように、
委員会
なりその他いろいろな関係の決議を経られまして、そうして
経理
規定
等が設けてありまして、それに準拠して御
経理
をなさ
つて
おられます。いろいろまあ立法論その他の関係からは、又御
意見
もあろうかと思いますが、私共が今
会計檢査
を施行いたしますにつきまして、これをどう見るかということにつきましては、只今おやりに
なつ
ておる関係はすべて所定の
規定
によられましておやりに
なつ
ておられるものでございまして、この点につきましては、私共としては申上げるところではございませんでございますが、今の御
質問
のようなことは、又いろいろの御
意見
としては私共の役所としてもあろうかと思いますけれども、その点につきましてはちよつと私共は……
阿竹齋次郎
147
○阿
竹齋次郎
君 くどいようですが、そんなら、そういう
会計
の仕方を特別に
規定
せられたことがあるのですか、ないですか。何も
規定
がなかつたなら國の
規定
に準ずべきだと思う。組合のごときも國の
規定
に基いてや
つて
おる。同業組合のごときも……
池田直
148
○
説明員
(池田直君)
持株会社
整理
委員
の定款その他の
規定
が設けられてありますので、その点は
委員会
の方から御
説明
いたします方がよいと思います。
阿竹齋次郎
149
○阿
竹齋次郎
君
経理
規定
が設けてありますか。
池田直
150
○
説明員
(池田直君) そうであります。
阿竹齋次郎
151
○阿
竹齋次郎
君 そうするとずるいですね。五千万円の金を使うのに全く自由自在だ。そういう金の使い方では予算になぜ款項目を設けたか無
意味
になる。決めた以上は國の款項目の使い方に準ずべきだと思う。
千田正
152
○千田正君 議事進行について……大分時間も経過したようでありまするが、若しこの問題について皆さんの御
質疑
がなかつたならば、これで
委員会
の
質疑
は打切ることの動議を
提出
いたします。
奧主一郎
153
○
委員長
(
奧主一郎
君) もう御
質疑
はありませんか。……別に御
発言
もございませんようですから、それでは
質疑
は終結したものと認めてよろしいですか。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
154
○
委員長
(
奧主一郎
君) それでは御
異議
ないものと認めます。 それではこれから
討論
に入ります。どうか御
意見
のおありの方はそれぞれ賛否を明かにしてお述べを願いたいと思います…‥。別に他に御
発言
はございませんか。……別に御
意見
はないようでございますから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
155
○
委員長
(
奧主一郎
君) 御
異議
はないものと認めます。それではこれより採決に入ります。
昭和
二十二
年度
前
後期
持株会社
整
理委員会経費收支計算書
並びに
讓受財産
及び
過度経済力集中排除法
の
規定
に基きその
讓受け
たる
財産
に関する
財産目録
及び
收支計算書
について採決いたします。議案
前期後期
を一括してすべて
異議
ないと議決することに賛成の方の御
起立
をお願いいたします。 〔
総員起立
〕
奧主一郎
156
○
委員長
(
奧主一郎
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は
全会一致
を以てすべて
異議
がないと議決することに
決定
いたしました。 尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
予め多数
意見者
の
承認
を経なければならんことに
なつ
ておりまするが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することにいたしまして御
承認
を願うことに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
奧主一郎
157
○
委員長
(
奧主一郎
君) 御
異議
ないと認めます。それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に
提出
する
報告書
について多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、
本案
を議決することに賛成をされた方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
中平常太郎
、
西山龜
七、
中川幸平
、 千田 正、
姫井伊介
、
江熊哲翁
、
柴田政次
、
藤野繁雄
、阿
竹齋次郎
、
竹中七郎
、米倉龍也、仲子 隆
奧主一郎
158
○
委員長
(
奧主一郎
君) それではこれで今日の
委員会
は散会いたします。 午後四時二十一分散会 出席者は左の
通り
委員長
奧 主
一郎
君
理事
中平常太郎
君
柴田
政次
君 來馬
琢道
君 米倉 龍也君
委員
吉川末次郎
君
中川
幸平
君
西山
龜七君
竹中
七郎
君
谷口弥三郎
君 仲子 隆君
江熊
哲翁
君
姫井
伊介
君
藤野
繁雄
君 千田 正君 阿
竹齋次郎
君
政府委員
内閣
官房次長 郡 祐一君
説明員
会計檢査院
檢査 第一局長 池田 直君 大藏
事務
官 (
管理
局外國財 産第一
課長
)
上田
克郎君 大藏
事務
官 (主計局司計課 長) 平井 平治君
持株整理委員会
委員長
笹山
忠夫君
持株整理委員会
経理部長
土井 良一君