運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-05-09 第5回国会 参議院 経済安定委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月九日(月曜日) 午後一時四十分
開会
—————————————
委員
の異動 五月七日(土曜日)
委員鎌田逸郎
君辞 任につき、その補欠として
町村敬貴君
を議長において選定した。
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
過度経済力集中排除法
第二十六條の
規定
による
特株会社整理委員会
の職
権等
の
公正取引委員会
への
移管
に関 する
法律案
(
内閣送付
) ○
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○本
委員会
の
運営
に関する件
—————————————
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) これより第九回の
委員会
を
開会
いたします。本日は去る四月二十七日
予備審査
のために付託されました「
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
」並びに一昨七日これも
予備審査
のために付託されました「
過度経済力集中排除法
第二十六條の
規定
による
持株会社整理委員会
の
職権等
の
公正取引委員会
への
移管
に関する
法律案
」を
議題
といたしたいと思います。そのあとで現在付託されております
請願
及び
陳情
の
処理方法
其の他
委員会
の
運営方法
についてお諮りいたしたいと思います。尚前述の二本の
法案
の外に一昨七日「
價格調整公団法
の一部を
改正
する
法律案
」がこれも
予備審査
で付託されておりますがこの方は次回に讓りたいと思います。
政府
の方も見えておりますから先ず
集排法
を
議題
に供し
政府
より
説明
を聽取することといたします。
青木孝義
2
○
國務大臣
(
青木孝義
君)
只今
上程されました『
過度経済力集中排法法
第二十六條の
規定
による
持株會社整理委員会
の
職権等
の
公正取引委員会
への
移管
に関する
法律案
』について
提案
の
理由
を御
説明
致します。
現行
の
過度経済力集中排除法
第二十六條の
規定
によりますれば「
過度経済力
の
集中排除
に関する
持株会社整理委員会
の
職権
及び
記録
並びにこれがために必要なる
職員
は、本年六月三十日までに別に
法律
を制定して、これを
公正取引委員会
に移すものとする。」旨が定められております。從いまして、この
規定
により本年六月三十日までに右の
移管
に関する
法律
を制定する必要があるわけでありまして、
只今議題
に
なつ
ております
法案
はこの要請に應えようとするものであります。 本
法案
の
内容
につきまして若干御
説明
致しますと、第一條は
職権
の
移管
、第
二條
は
記録
の引継、第三條は
職員
の処置について
規定
し第四條におきまして、これらの
施行
について必要な
事項
は
政令
で定める旨を
規定
しております。これらの
移管
の日につきましては、現在なおはつきり見通されない
事情
もありますので、
集中排除
の
実施状況
と見合せて、この
法律施行
後六ケ月以内に公布される
政令
でこれを定めることに
なつ
ております。次に
持株会社整理委員会令
の
規定
の中には、
過度経済力集中排除法
に基く
職権
に関する
規定
がありますが、右の
移管
に伴いましてこれらの
規定
を改める必要がありますので、附則第二項以下におきまして
持株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
規定
を定めることに
なつ
ております。 以上の
説明
でお判りのことと思いますが、この
法案
は、別に新たに
權限
を附け加えるものはなく、單に
既存
の
法律
に基いてすでに定められた
權限
を一の
機関
から他の
機関
に
移管
するだけのものであります。又この
法案
によ
つて集中排除
の
方針方法等
に
変更
を加えるものでもありません。何とぞ御
審議
の
上速
かに御可決あらんことを望みます。 なおこの
機会
におきまして
集中排除法
の
実施状況
につき御
説明
申します。
集中排除
の
実施
は色々な
事情
により当初の予定されたところより遲れて参
つて
おりますが、昨年九月総
司令部
から
集中排除法
の
運用
に関する四
原則
が示されて以來、漸次進捗を見つつあります。 御承知のように一昨二月に、三百二十五の
会社
が
経済力集中
として指定されましたが、今日までその指定を解除されたものは二百七十八社であります。
從つて
四十七社が殘存してわけでありますが、四十七社のうち十三社は
企業
の
分割
を要しないで
持株
の開放等軽微な
措置
ですむものでありまして、
企業
の
分割
を要するものは三十四社になるわけであります。三十四社のうち六社についてはすでに再編成についての
決定指令
が通達され、三社については
指令案
が通達されておりますので未
措置
の数は二十五社となるのであります。 この二十五社の大部分は
企業
の
分割
について相当色々な問題を持
つて
おる
事情
もありますから、
決定指令
が発せられ、この
指令
に基いて具体的に
整備計画
の確定する期日を見透すことは困難な
状態
にありますが、遲くともこれから大体六月以内にはすべての
会社
についての
措置
が決定されるものと思われます。
政府
としての速かに
集中排除
の
実施
が完了するよう努力を致しておる次第であります。
佐々木良作
3
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
の
説明
で大体趣旨は了解しましたが次に
審議
を便ならしめるために
逐條
の
説明
を求めたら
如何
と存じますが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
4
○
委員長
(
佐々木良作
君) 御
異議
ないようでありますから
逐條
の
説明
を聽取することにいたします。
清島省三
5
○
説明員
(
清島省三
君) 條を追
つて
御
説明
申上げます。
佐々木良作
6
○
委員長
(
佐々木良作
君) ちよつと
速記
を止めて。 午後一時五十四分
速記中止
—————
・
—————
午後二時九分
速記開始
佐々木良作
7
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて。それでは次に「
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供し
公正取引委員会委員長
より
提案理由
の
説明
を聽取することにいたします。
中山喜久松
8
○
政府委員
(
中山喜久松
君)
只今
上程せられました
私的独占禁止法改正法案
につきまして、その
提案
の
理由
を
説明
致します。
私的独占禁止法
が
制定公布
を見ましてから約二ケ年経過いたし、
公正取引委員会
は
專ら本法
の
施行運用
に当
つて参つたの
でありますが、この間におきまして
本法
中若干の諸
規定
で
日本経済
の
実態
に不適当なもののあることが認められたのであります。殊に
日本経済
の
再建自立
のために不可欠の
外資導入
並びに
再建整備法
にもとづく
証券消化等
の問題に関聯いたしまして、特に
現行法
第六條の
外國事業者
との間の
國際契約
に関する
認可制
と、行現法第十條の
会社
の
株式保有
を
原則
的に
禁止
する
規定
とが問題とな
つたの
であります。從いまして、
本法
の
法益
とする公正且つ自由な
競爭
を阻害いたしません限り、これらの
規定
を緩和いたしまして、
外資導入
、
証券消化等
の障害を除去する必要が生じたのであります。尚この他今次
改正
の
機会
に
本法施行
一ケ年半の
経驗
に鑑みまして、第四章の
予防規定並び
に第
八章
の
手続規定
中不適当なもの、又は
條文
の
字句表現
その他について檢討を加えましたところ、これらの諸
規定
を適当に調整することが必要とな
つたの
であります。 本
改正法案
の主なる要点を申上げますと次の三點に要約されるのであります。即ち
先づ
第一に
独禁法
の
法益
を阻害いたしません限り、
現行法
第十條及び第十三條の如く、
会社
の
大小
、業種の
如何
を問わず、
会社
の
持株
を
原則
的に禁じたり、
一定数
以上の
役員兼任
を機械的に
禁止
したりするような
会社
法的な
規定
を出來るだけ削除しようとしたことであります。 第二に
現行法
中には第六條又は第十條以下の第四章
規定
のごとく
國際契約
、
会社
の
株式取得
、個人の
株式取得
、
会社合併
、
営業讓受等
につきまして、
嚴重
な
認可申請
を要する
事項
が極めて多いのであります。併しながらこのような
認可制
は敏速を要する
経済界
の
実情
にそわない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてのみ有效且つ適切な
事後届出制
に改めようとしたのであります。 第三に
本法
の
條文中随処
に用いられている「
競爭
」という
字句
の
定義
につきましては、
現行法
では單に第
二條
第二項「
潜在的競爭
を含む」とあるのみで、その意味は
必らずし
も明瞭ではなく、殊に第四章中の
役員兼任
、
株式取得
に関する
制限規定
の
適用
につきましては、
判断
に苦しむ向きが少くなか
つたの
であります。また
私的独占禁止法
の
規定
が
外國会社
、
外國事業者等
に
適用
があるか否かにつきましても、
日本
の
法域
内にある限り
内外無差別
の
原則
によるべきことは当然でありますが、一部において若干の疑義が生じて居
つたの
であります。從いまして、これらの
競爭
の
定義
をできるだけ明瞭にすると共に、
外國会社
についても
本法
の
法域
内にある限り
適用
がある旨を明らかにする必要があるのであります。以上がこの
改正法案
を提出するに
至つた理由
ならびに主旨であります。 次にこの
改正法案
の
内容
につきまして少しく御
説明
いたします。
先づ
第一に第
二條
第二項を
改正
いたしまして、ある程度詳細な
競爭
の
定義
をあらたに設けました、勿論法文の上での
定義
でありますので、抽象的な
表現
となりますのは、止むをえないのでありますが、
現行法
より見れば
判断
の
基準
が相当明らかにされておるのであります。即ち
本法
で申します
競爭
は
先づ
二以上の
事業者
が共に國内で
生産販賣等
何らかの
事業活動
を営んでおり、而も一時的偶発的ではなく普通の
状態
で起る
現実
の
競爭
であること、又は現在このような
現実
の
競爭
がなくても、
施設方法等
に簡單な
変更
を加えれば、同一の顧客を爭いうるというような場合の
競爭
であることが明記されております。また
本法
でいう
競爭
には賣手間の
競爭
のみならず
買手
間の
競爭
をも含めていることも
規定
してあります。但し第四章の
予防規定
におきましては、
買手
間の
競爭制限
のみを取上げて問題と致さないことと
なつ
ております。從いまして
買手独占
や買入
價格協定
は第三條第四
條違反
として
禁止
される場合もありますが、單に原材料などの購入の面でのみ
競爭關係
があ
つて
も、販賣の面で
競爭
がなければ、
株式保有
や
役員兼任
は
必らずし
も
禁止
されないのであります。 第六條におきましては、
先づ國際契約
、
貿易協定
の
認可制
を
事後届出制
に改めることといたしました。また第一項第二号が削除されて、
科学技術
に関する
知識情報
の交換を
制限
するような
契約
でも、第四條各号に該当するような
契約
でなければ、
差支
ないこととなりました。
從來
の
嚴重
な
認可制
が
届出制
に改められたことによりまして、
外資導入
、
國際契約等
に対する制約は実際には相当緩和せられることとな
つたの
であります。第九條におきましては第十條の大幅な緩和に伴いまして
既存
の
会社
が
持株会社
となりうる場合が生じて参りますので、
持株会社
の設立のみにならず、その機能をも
禁止
するように改めました。第十條におきましては、
会社
の
株式保有
を
原則
的に
禁止
する
從來
の
規定
を廢止して、特に
競爭制限
の危險のある場合に限りこれを
禁止
することと致し
原則
的には広く
一般会社
の
株式保有
を認めることと相成
つたの
であります。 なお
会社
が自己と
競爭関係
にある他
会社
の
株式
を取得所有することは一切
禁止
されておりますが、たとえ第
二條
第二項の
競爭
の
抽象的基準
に該当するような不安のある場合でも、これらの不安を除くために、親
会社
から
経済
上の利益の供給をうけなければ、子
会社
の
事業活動
に重大な支障をきたすというような場合は、両
会社
間に
競爭関係
がないという
規定
が設けられております。更に又
從來
の
金融業
以外の
会社
の
株式取得
の
認可制
は、一年二回の定期的な
届出報告
に改めております。尚総
資産
五百万円以下の
会社
はこれらの
届出義務
もないことと
なつ
ております。第十
二條
におきまする
会社
の
社債取得
の百合の二十五の
制限並び
に第十三條におきまする
役員兼任
の四分の一又は一人で三つの制度の
規定
はすべて削除されることとなりました。これらの
規定
は
会社
の
大小
に拘わらずすべて
一定
の数字で機械的に
制限
することは
実態
に即しておらず、不適当であると認められたからであります。從いまして
競爭關係
にある
会社相互
間でない限り、
役員
の
兼任
は自由とな
つたの
であります。第十五條の
会社
の
合併
、第十六條の
営業
の
讓受等
に関する
規定
におきましては、総
資産
五百万円以下の
会社
について
從來
の
認可制
を
届出制
に改めております。以上第四章の
予防規定
が全面的に緩和されますと共に、機械的な
制限
がすべて削除されました爲に、これらの
規定
の
違反
であるか否かが判然としない場合の多いことが予想されるのであります。從いましてこのような場合これらの
規定違反
に対して
排除措置
なしに直ちに
罰則
を
適用
することは極めて不適当でありますので、特に必要な
排除措置
又は
届出命令
の
規定
を設けることといたしました。 第
八章
第二節の
手続規定
につきましては
公正取引委員会
の一年半にわたる
事件処理
の
実情
に鑑み、第五十三條の二として
公正取引委員会審判廷
における宣誓の
規定
、第五十三條の三として被
審人側
が
違反
を認めた場合の
合意審決
の
規定
を新に設けることといたしました。第八十九條以下第十章の
罰則
につきましては、他の法令の例にならい
昭和
二十三年四月判定当時の
罰金額
をそれぞれ十倍に引上げることといたしました。その他の諸
規定
も若干
改正
されておりますが、これらはすべて
條文整理
に基く
改正
であります。 以上本
改正法案
の目的及び要旨について御
説明
いたした次第であります。何とぞ御
審議
の
上速
やかに御可決あらんことを御願い致します。
佐々木良作
9
○
委員長
(
佐々木良作
君) 次に
集排法
にならいまして
逐條説明
を聽取することにいたします。
黄田多喜雄
10
○
政府委員
(
黄田多喜雄
君) それでは私から御
説明
申上げます。
佐々木良作
11
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
12
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて。この二本の
法案
につきましては、本日は
説明
を聽取するに止めまして
質疑
は次回に讓ることにいたします。尚
質疑
は先ず総括的な
質疑
を行い、次に個々の細かい点について
質疑
することにいたしたいと思いますので御了承願います。
—————————————
佐々木良作
13
○
委員長
(
佐々木良作
君) では次に本
委員会
の
運営
についてお諮りしたいと思います。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
14
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて。それでは本
委員会
は明十日より毎日一時半から
開会
することにし、日程については本
委員
に一任願うことにいたします。
内閣委員会
に掛か
つて
おります
経済安定本部設置法案
及び
経済調査庁法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては種々問題があるようですが、形式的な
連合委員会
は開かず適当に
内閣委員会
に
出席
を願いまして
委員外議員発言
の
方法
によることにして
委員長
から予め
内閣委員長
に申入れて置くことにしたいと思います。それから
独禁法
につきましては
商工委員会
と
関係
があるのでありますが
商工委員長
と連絡いたしました結果、両
委員会
とも多忙でありますのでこれも
委員外議員
の
発言
の形式をとることにいたしたいと思います。次に
独禁法
については時日の
関係
もあり
公聽会等
は開かず、必要ある時に証人を喚問することにいたします。それから現在付託されております
請願
及び
陳情
は
理事会
の方で
審議
し大体の結論を出しその都度
委員会
に諮ることにいたします。その他
委員会
の
運営
について何か御希望がありましたら後程でも
委員長
の方に申出て頂きたいと思います。尚明日からの
委員会
の
開会時刻
は特に勵行されるようにお願いします。それでは本日はこの程度で散会いたします。 午後二時四十五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
佐々木良作
君
理事
西川 昌夫君 帆足 計君
委員
和田 博雄君 川村 松助君 奥 むめお君 藤井 丙午君
國務大臣
國 務 大 臣
青木
孝義
君
政府委員
総理庁事務官
(
経済安定本部
財政金融局長
) 内田 常雄君
公正取引委員会
委員長
中山喜久松
君
総理庁事務官
(
公正取引委員
会総務部長
)
黄田多喜雄
君
説明員
総理庁事務官
(
経済安定本部
財政金融局企業
課長) 清島
省三
君