○藤井丙午君 私は緑風会が代表しまして、この
会期延長の議決は有効であるという
意見を表明いたします。
先程來の無効論の根拠の最も大きなものの一つとして、つまり
参議院規則では
懲罰動機が成立した場合に
議長はこれを直ちに
会議に付する、この
ルールを破
つて会期延長を御
決定なされた、これが大きな反対理由の一つであるようであります。成る程
参議院規則はその
通り決めてございますので、これは正常の場合には当然のことと思いまするが、併し先程お話がありましたように、もう十一時五十四分に再開されて、あと三、四分、而もその重要なる、國政に非常な重大影響を齎すような重要なる法律が
審議未了のままに、あて三、四分のこの切迫した、極めて緊急な事態に対処いたしまして、
議長の権限をもちまして一應本
会議を開かれ、この
会期延長の
寺尾君の
動議を取上げられたということは、私は極めて適宜の処置であると思うのであります。又その
ルール違反の問題を言いますれば、例えば憲法の第六十七條では、内閣総理大臣の「指名は、他のすべての
案件に先だ
つて、これを行う。」ということにな
つておりますが、併しながら
國会の組織に関する
案件、例えば
議長、副
議長或いは常任
委員長等
國会役員の選挙等は、これに先んじてや
つておる実例は多々あるのでありまして、繰返して申しますれば、正常な場合においては、いずれも
参議院の規則は当然ありますけれども、
只今申上げましたような緊急の事態につきましての処置は、私は当然例外として認められて得るべきものであると思います。(「どこの
規定からの、それは……」と呼ぶ者あり)その他の点につきまして記録云々とありますが、これは
速記録が正確を期していないということは、むしろ問題はそれ以前に、
議長席のマイクのコードが切断されたという非常な不詳事が起
つておる。それに原因して起
つておるのでありまして、むしろその問題はそれ以前の事態に非常に大きな問題があり、又それについて愼重な檢討すべき別箇の問題があると私は思う。その他の問題につきましては、
只今申上げましたように、
寺尾君の
動議を取上げられ、
議長が
会期延長を諮られまして、而もそれは
皆さんのそのときの極めて計画的な……、眼で現実に御覽な
つておりますように、過半数を以て議決せられた。これは飽くまでも嚴然たる事実であり、(「
証拠じやない、それは」「や
つてくれ」と呼ぶ者あり)私はそれ自体
考えまして、これは正当にして且つ有効である議決であると主張いたします。