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國務大臣(
増田甲子七君) 私とそれから
廣川幹事長との見解のことについての御
質問と、それから速やかに
決定すべきことに関する御
質問と心得てお答え申上げまするが、実は
シヤウプさんの
報告書が八月の中旬頃出るであろうとい
つたような見込の方もあり、八月下旬であろうという
見込みの方もあり、それから
シヤウプ・ミッションの
勧告書の
内容を見ますと、これはなかなか
準備が要るという場合もあるし、要らんという場合もある。いろいろな意見もあ
つたわけであります。そういうような
関係から
廣川君は、十一月になりはせんかなあということを言われたことは確かにあるようでございますが、併し
憲法五十三條の
規定に則りまして、できるだけ早く開きたいという
誠意と
熱意においては、
廣川君も
内閣閣僚諸公と同じでありまして、そのことはいつも私が繰返して言
つておる次第でございます。そこでできれば十月は勿論のこと、九月中に開きたいという
意向は
前々から持
つてお
つたのでありますが、的確に申しますと、
客観情勢の
関係等で、ひよつとしたら十一月になりはせんかというようなことを
考え、又言
つたこともあるわけでありますが、
誠意と
熱意においては我々と全然同樣でありますから、その点はどうぞ了承願いたいと思います。
そこで
シヤウプさんの
勧告書が出ました。あの
内容等を我々が檢討して見ますと、我々の期待した以上の、実は皆樣の前にどうかと思いますが、朗報でございまして、これならば一月
ちよつとかか
つたならば
予算案等も或いは
税図改正案等もできはせんかというわけで、党においても非常に喜んでおりますし、
廣川君も本日は確か十月中下旬には開き得るということを、
政府と同樣の見解として述べる筈でございますから、どうか島さん、見解の相違等は
前々からないのでございますが、ただ心配の余り
ちよつと申したことが
新聞に出て、或いは食い違
つておるというふうに取られたかもしれませんが、そうではございませんから、この点はどうか御了承願いたいと思います。私が九月中下旬とい
つて、中旬以降ということを
前々から言
つておりましたのは、閣僚諸公の意を体して言
つておるわけでございまして、即ち閣僚は、すべて
憲法五十三條は最も尊重すべきものであ
つて、できるだけ早急に
要求要望に應ずべきものであるという見解の下に、九月中旬以降ということを目途としてや
つてお
つたわけでありまして、その具体的の現われは、八月の十日までにこの
臨時國会に出ずべき
法案の要領は、すべて官房及び法務府に出す。それから九月六日までに
閣議決定をするという
閣議決定が実はできてお
つて、これは九月六日までに
閣議決定を取
つたかということは、九月中旬以後に開きたいから、又開くべきものである。
憲法五十三條の精神に則
つたものである。こう閣僚諸君は心得えてお
つたものであります。そこで九月中旬以後ということは、ただ一時逃れに、いわゆる役人の一時逃れというわけでや
つたものではありません。そういうふうに
準備をしておりますればこそ、こういう
法案の名前も
皆さんのお手許まで差上げ得る
状態にな
つたのでございますから、我々の
誠意と
熱意は、飽くまでも
憲法五十三條を独善的に
解釈すべきでなく、できるだけ早く
召集すべきものであるという
誠意と
熱意が籠
つておることは、どうか御了承願いたい、こう思い次第でございます。