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政府委員(
増田甲子七君) 内容の余り分らない点もございますから簡單に申上げます。
地方財政
委員会法の一部を改正する
法律案、これは一應期限を延ばしておる。どういうわけで延ばすかというと、
政府におきましては地方自治廳の設置を考慮いたしております。自治廳の上に地方財政
委員会と今の内閣の自治課がございますが、それを加えまして地方自治
委員会、そういつたような形にいたしたい、その執行機関として自治廳ということを
考えております。取敢えず現在の地方財政
委員会をそのまま存続させて頂くと、こういうわけであります。
國家行政組織法の一部を改正する
法律案、これは四月一日から
施行することにな
つておりまするが、これが
施行になりますというと、直ちに各省設置法を出さなければなりませんので、各省設置法というものは今
政府におきましては種々研究をいたしておりまして、そこで取敢えず六月一日から
施行することに執行時日を延ばして行く。こういうわけであります。
臨時物資需給調整法の一部を改正する
法律案、これは御承知の統制経済の基本法でございまして、
政府の
與党である
民主自由党とか、或いは民主党の一部の諸君は統制経済等は不必要なもの、或いは行過ぎのものは廃止したい、併し必要なものは存続したい、こう
考えております。そこで存続させるには基本法が必要でありますが、その基本法である臨時物資需給調整法を一年間延ばすこういうわけであります。
財政法の一部を改正する
法律案、これは一部は四月一日から、その他は二十四年度
予算が仮に四月十五日に議定されたとすると四月十五日から
施行する、こういうふうにな
つています。ではこのくらいで……。