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説明員(
小島太作君) この
借入金を取扱いました
團体は、
現地責任者からの
報告に基きますと、戰時中から比較的強固な
組織を持
つてお
つた民團、
民会等がございますが、
地域によりましては、戰鬪の状況に應じて、到底旧來の
組織が維持できないために、多数の
避難民が集結いたしまして、その間におのずから新らしい
相互扶助の
事業を行うというような
團体ができ上
つた次第でございます。この点は
混乱時のことでございまして、はつきりとどういうものに基いてどこの認可を受けてお
つたかというようなことは、これに適用することは困難なのが多いのでございますが、その行な
つた救済事業、引場に対する協力というような面から不特定の多数の
避難民等を
救済したというふうに立証できる
團体をここで
考えておる次第でございます。それは結局
全貌が分るまでは、どれをこれに準ずる
團体と言い得るかが断言できないわけでございますが、その点は後の
條文にございます
審査会において檢討をするということにしております。
それから「
引揚費、
救済費その他これらに準ずる
経費」と申しますのは、もとよりその
引揚費、
救済費がその大
部分を占めているのでございますが、これもそれに関連したどのような
費用があ
つたかということは、
関係者から
証拠資料を提出させることによ
つて初めて分るのでございまして、大勢の引揚民の
引揚救済に直接関連のあ
つた費用と認められる限り、この
法律を以て
確認すべき
事項に入るのではないかという
考えで、準ずる
経費としてあるのでございます。