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1949-05-14 第5回国会 参議院 運輸委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十四日(土曜日)    午前十時五十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○船舶運営会船員給與基準設定  及び船舶運営会役職員に対する特  別手当支給に関する法律案内閣  送付) ○水先法案内閣提出衆議院送付) ○小委員長報告御影辺富内両駅間に鉄道敷設の請  願(第八十九号) ○羽幌朱鞠内間及び羽幌、遠別間に  鉄道敷設促進請願(第二百三十  号) ○根北線全通促進に関する請願(第四  百五十三号) ○樣似、廣尾両駅間に鉄道敷設請願  (第八百二十八号) ○八幡浜駅、八幡浜港間に臨港鉄道敷  設の陳情(第三百十四号) ○日田市、守実間に鉄道敷設陳情  (第二百三十八号) ○山川枕崎両駅間に鉄道敷設請願  (第二百十五号) ○山川枕崎両駅間に鉄道敷設陳情  (第十八号) ○三重町、日向長井両駅間に鉄道敷設  の請願(第百三十六号) ○荒海、滝の原間鉄道敷設促進に関す  る請願(第五百九号) ○阿仁合、角館両駅間に鉄道敷設の請  願(第七十号) ○三陸沿岸鉄道敷設促進に関する請願  (第七百十七号) ○中土小滝駅間鉄道敷設促進に関  する請願(第七百三号) ○中土小滝駅間鉄道敷設促進に関  する陳情(第二百七十七号)(第三  百八号) ○直江津、六日町両駅間鉄道敷設促進  に関する請願(第百四十一号) ○奧津、櫻井両駅間に鉄道敷設請願  (第八百三十二号) ○郡山白石駅間鉄道電化促進に関  する請願(第百六十七号)(第二百  九号) ○小野田港、小野田駅間鉄道電化促  進に関する請願(第三百二十九号) ○岐阜、名古屋両市を中心とする省線  の電化に関する請願(第六百号) ○常磐線電化促進に関する請願(第六  百十五号) ○浜松、米原両駅間鉄道電化促進に関  する請願(第六百十六号) ○郡山白石駅間鉄道電化促進に関  する陳情(第百四号) ○吉松、人吉駅間電化促進及び路線  変更に関する陳情(第百二十一号) ○東海道線完全電化に関する陳情(第  二百三十三号) ○甲府、塩尻両駅間及び塩尻、長野両  駅間鉄道電化促進に関する陳情(第  二百六十五号) ○道路運送監理事務所地方移讓反対  に関する請願(第三百四十七号)  (第三百五十四号)(第三百七十八  号)(第三百八十一号)(第三百八  十六号)(第三百八十九号)(第三  百九十四号)(第四百一号)(第四  百四号)(第四百三十号)(第四百  三十二号)(第四百三十三号)(第  百四十四号)(第四百四十五号)  (第四百六十一号)(第四百六十九  号)(第四百八十七号)(第五百十  号)(第五百十九号)(第五百三十  五号)(第五百四十九号)(第五百  六十号)(第五百六十二号)(第五  百六十六号)(第五百六十八号)  (第五百八十四号)(第六百三十一  号)(第六百四十一号)(第六百四  十三号)(第六百四十七号)(第六  百六十一号)(第六百六十六号)  (第六百六十七号)(第六百八十四  号)(第六百九十八号)(第七百六  号)(第七百十二号)(第七百十九  号)(第七百二十号)(第七百二十  一号)(第七百二十三号)(第七百  三十一号)(第七百五十三号)(第  七百六十九号)(第七百九十三号)  (第八百三十号)(第八百六十三  号)(第八百七十号)(第八百九十  二号)(第九百二号)(第九百二十  五号)(第九百二十九号)(第九百  四十一号)(第九百四十二号)(第  九百四十三号) ○道路運送監理事務所機構拡充に関  する請願(第三百七十九号) ○道路運送監理事務所強化拡充に関  する請願(第三百九十三号) ○道路運送監理事務所地方移讓反対  に関する陳情(第百九十一号)(第  二百七十二号)(第三百四十八号) ○大越駅名呼称訂正に関する請願  (第八十一号) ○舞木駅名呼称訂正に関する請願  (第九十六号) ○秋葉原駅名呼称訂正に関する請願  (第四百八十八号) ○会津若松、山都両駅間の鉄道敷設変  更反対に関する請願(第九十三号) ○湊町、東京両駅間に直通列車運輸開  始の請願(第百五十八号) ○秋田、上野両駅間に直通急行列車増  発の請願(第八百十五号) ○長崎、東京駅間準急列車を急行列  車に切替の陳情(第二百二十四号) ○美幌、斜里両駅間に國営バス運輸開  始の請願(第八十八号)(第四百八  十一号) ○堂島停留所客車停車数増加請願  (第四十三号) ○磐城西郷信号所を駅に昇格請願  (第二十号) ○貝田信号所を駅に昇格請願(第二  十四号) ○長鳥信号場を旅客駅に昇格請願  (第七百十四号) ○中村、新地両駅間に駒嶺駅設置の請  願(第二十二号) ○肥薩線人吉、渡両駅間に西人吉駅設  置の請願(第三百九十五号) ○川東、谷田川両駅間に停車場設置の  陳情(第三百十三号) ○富山駅拡張改築に関する陳情(第三  百号) ○出石鉄道復活に関する請願(第三百  九十八号) ○仙台鉄道局福島管理部移轉に関する  請願(第百十五号) ○廣島鉄道局廣工機部廣分工場存  置に関する請願(第八百五号) ○門司鉄道局小倉工機部熊本分工場存  置に関する請願(第九百二十八号) ○運輸省設置法案に関する件   —————————————
  2. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 只今より委員会を開会いたします。先ず船舶運営会船員給與基準設定及び船舶運営会役職員に対する特別手当支給に関する法律案提出理由説明を求めます。
  3. 加藤常太郎

    政府委員加藤常太郎君) 船舶運営会船員給與基準設定及び、船舶運営会役職員に対する特別手当支給に関する法律案につきまして御説明申し上げます。  船舶運営会予算國家の財政に直結されて居りますので船舶運営会船員給與基準につきましては從來官廳職員給與水準の改訂されるごとに或る格差を保ちつつ改訂されて参りましたが本年度の政府関係機関予算総則におきまして、船舶運営会收支予算の別册甲号に「船舶運営会從業員給與支拂については公務員給與の格付に則つて定められたもので支拂わなければならない」と規定されて居りますので船員給與基準政府職員の新給與実施に関する法律に定められた例に準じて設定されなければならなくなつたのであります。  なお船舶運営会陸上職員は本年二月三日既に人事院によりまして國家公務員に指定されたのでありますが船舶運営会從業員陸上職員及び船員を問わず、その給與につきましては船舶運営会の存続が臨時的なものでありまするし、且つその業務性質に鑑みまして一般の國家公務員と異なる特殊の経驗技倆を必要と致しますので、その職務の報償として特別の手当支給するの要があるのであります。  即ち法律案におきましては 一、船舶運営会船員給與基準は、政府職員の新給與実施に関する法律に定める船員給與の例に準じて定められなければならないこと。 二、船舶運営会理事長は、船舶運営会役員及び船員を含む職員に対し、主務大臣の承認を得て船員については俸給の百分の十二をこえない範囲内、又役員及び陸上職員については俸給の百分の三十をこえない範囲において特別の手当支給することができるが、この特別手当合計額は、これらの者に支給する俸給合計額の百分の十をこえてはならないこと。 三、右の特別の手当は、船舶運営会予算範囲をこえて支給してはならないこと。  等の必要な規定を設けんとするものであります。  本法律案の要旨については以上申し述べました通りであります。  何とぞ愼重御審議の上御可決あらんことを切望いたします。
  4. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を止めて。    午前十一時三分速記中止    ——————————    午前十一時四十九分速記開始
  5. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それでは速記を始めて。
  6. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 小泉委員の先程の御質問に御答弁いたします。先程申上げましたのは、大体強制水先区域として予定をしておる場所でございますが、具体的に規定するのは先程申しましたように水先審議会に諮りまして、十分研究いたしまして、一齊にするか、或いはできた港からどういう順序でやつて行くかというふうなことは、水先審議会に諮つて決めて行きたいと思います。
  7. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 十三條の終いの方ですけれども、「省令で定める海技免状裏書によつて云々ということでございますけれども、これも丹羽さんから随分詳しい質問があつたのですが、併しどうもまだぴんと來ないのですが、この裏書というものの性質でありますが、これは政府の狙うところは、この裏書をすればこの裏書を持つている船長や、航海士乘つておりさえすれば水先人を乘せなくても、般長又は航海士のその所有免状範囲において、その責任において、その地域を航行するのに差支えないということであつて水先強制区域であつてもそういう人間を乘せて置けば、水先人以外の権限を持つてそこは自由に交通ができるのだという裏書を出そうというのだと私は思うのです。けれども、そうじやないのでしようか、一應伺います。
  8. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) これはまあ実質的に考えますると、こういう海技免状裏書いたしまするということは、当然その船長又は航海士水先人と同じ技能、それと変りのない技能を持つておるという趣旨から、こういう裏書をするのでありますから、この考え方につきましては、その場合に船長船長資格水先人資格と二つの資格を持つているという考え方一つございまするが、私の考えではこの場合にはそういう実質的な資格技能船長が持つておれば、強制水先区域においても、船長水先人を採らなくてもよろしいという証明でありますから、その場合にはその裏書を持つている船長とか、航海士が、この水先法適用を受けるというふうに解釈はしていないのであります。
  9. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 そうすると私が伺つておりますように、結局違つた言葉で言えば、こういう裏書を持つている船長又は航海士の乘つている船は、強制水先区において強制水先を施行しないというのは同じ意味だと私は思うのでありますが、そう了解できないでしようか。
  10. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 実質的にそうでございます。
  11. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 それから更にこの十六條、十七條、十八條その他にありまする、例えば十六條で言うと、その船舶水先人は赴かなければならない。十七條では船長が、水先人水先をさせなければならない。或いは十八條では、水先人は、誠実に水先きをしなければならない。それは誠に結構なことだと思うのだけれども、こういうことの監督はどういうふうにしてするのか、或いはそういうことが履行されなかつたというような場合は、それを罰則はなさそうなんだが、どういうふうにしてただ道徳的にこの法律を守ろうということになるのでありましようか。その点の立案の趣旨を伺いたいと思います。
  12. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 只今小泉委員から御指摘になりましたように、こういう規定法律が予期しております通り水先人が実行しないということになりますと、結局この法律規定をしておりまするところの二十三條或いは二十四條、或いは二十五條によりまして、結局水先人が怠慢であつたとか、技能が拙劣であつたとか、非行があつたとか、法律規定に違反したということになります。それから又二十四條の適用も受けることになります。ひいては又二十五條規定適用を受けまして、行政処分的には水先免状の停止、或いは禁止、或いは二十五條違反その他につきましては刑罰を受けることにもなつております。そういうふうになりまして、これを実際に監督するということは、こういう場合がありましたときには、船長から一々海上保安廳の方に報告をすることにもなつております。結局その報告に基きまして、水先審議会に諮りまして処罰をするということになつております。
  13. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 そうしますと、結局今の御説明だと、二十八條の大体においては当該船長が遅滯なくその旨を海上保安廳事務所報告しなければならないということに、大体帰するようなことに私は理解されるんだが、政府もそういう意味でこれはこの法律案をお作りになつたのでしようか、如何でしようか。
  14. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 御質問通りでございます。大体そういう方向に考えております。
  15. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 それから十七條の二項でございますが、「船舶の安全な運航を期するための船長責任を解除し又はその権限を侵するものと解釈してはならない。」と、こういうのでありますが、水先人を乘せなければならないし、その水先人が誠実に水先をしなければならないが、その船長がその水先人はよいつもりで乘せて見たが、どうも自分の意に満たないような場合に、その水先人船長との船の扱い方に対してのまあ見解の相違いというか、意見の相違というようなふうに、咄嗟の仕事でございますけれども、こういう場合に船長水先人が來たらそれで責任は解除されないし、又はその権限を侵されないんだということであると、水先人をどういうふうに使うかというその使い方は、どこにかこの法文の中に規定してあるんでしようか。
  16. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 結局まあ船長水先人との関係でございますが、ただこの法律規定しておりますことは、先ず船長水先人でない者を水先人にしてはならないとか、或いは水先人水先信号を認めたら直ちに應招しなければならない、又船長水先人が應招して來た場合に、余り感情的な好き嫌いでお前は困るとかいうことでなくて、正当な理由でなければ水先をさせなければならない、水先人は又應招しましたときは誠実に水先をしなければならない。又船長水先人の乘下船のために安全措置をしなければならない。或いは船長水先区域外水先人を連れて行つてはならない。それからあとは水先修業生のことが書いてございますが、大体船長水先人とのいわゆる関係責任ということは、非常にこれは学説的にはむずかしい問題のようでございまして、まだ世界的にもこの関係はつきりせず、非常に学説が分れておるようであります。まあこの学説が確立できれば博士になると言われるくらいに、この問題はまだ意見が一致してないようでございまするが、現在いろいろ言われておりますのは、船長水先人との関係は、一つ雇用契約説というもので、これは殆んど船長水先人を手足のごとく使うので、殆んど船長に全部責任があるという考え方をしておるのであります。一つはそれの又最も反対な立場をとるのは請負契約、これは船長水先人にやらした場合には全部その水先人が全責任を持つとしまうのだというのが反対の極端な説でありまして、その中間をとるのが準委員説とか、無名契約とかいうものがございますが、大体私共の作つておりまする水先法におきましては、準委任契約的な性格を持つておるという解釈方をしておるのであります。從いまして船長はやはり水先人を取りました場合にも、船全体の指揮最高指揮官責任を全然解除されない、結局水先人船長の判断から考えまして、非常に危險であるというときには当然船長としては船の航行上の責任を持つております。その他船の船員の配置、その他いろいろ船の最高指揮的な責任は常に船長にあるというふうに解釈しております。
  17. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 今の政府委員の御説明によると、現在のような強制水先でない任意水先の場合においては、誠に結構だと思うのでありますけれども、この法律によると、規定された水域は強制水先であつて水先人を乘せなければ船は出入ができないというようなことを、國家権力水先人を保護しておるというようなことに私は解釈し得ると思うのであります。そういう場合にあつて、尚且つこの水先人権限を越えて船長自由裁量水先人を使うことができる。又船長自身が船の航行に対して全責任を負わなければならんのであります。その水先人の乘つておる限りにおいて持たなければならんという点に対しては、ちよつと承服し兼ねますが、ここから先は議論になりますからちよつと留保して置きます。  それから第二十二條について、第二項の水先ごと水先料省令で決めるということでありまするが、これは何か基準をどういうふうに取るかというようなことに対して、政府の方に御腹案があるだろうと思いますが、それを一應承わつて置きたいと思います。
  18. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 猪口説明員にその点は御説明さして頂きたいと思います。
  19. 猪口猛夫

    説明員猪口猛夫君) 御質問にお答えいたします。只今の御質問の点につきましては、確たる基準に対しましてはまだ成案を持つておりません。その問題につきましても、水先審議会に事を諮つて決定して頂きたいと考えておりますが、法に示されております通り船舶総トン数及び吃水基準につきましては、從來慣習的に行われておるものを、成るべく踏襲して行きたいと考えております。現在行われております水先料金総トン数及び吃水に対する基準は、総トン数一千トン、吃水は三メーター、これが水先料金の算定の基準になつておりまして、総トン数それ以上千トンごとを増す度に、或いは吃水が一メーター増す度に増加率が決定をしております。今後もそういう方針成案を得まして、水先審議会の御審議によりまして決定して頂きたいと考えております。
  20. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 私は今のその基準という意味は、これは議論でもないことですが、ちよつとこういうふうに思います。水先業務遂行するのに十分のような施設を持たねばならないし、水先人自身生活を維持して行かなければならないし、そういうようなことを大体その入つて來る船の数なんかと睨み合せて、そういう基準をやはり一應決めて、水先人の行う水先料というものの基礎というようなものが、大凡そ政府の方で省令で決める前に、原案としてもお出しになるように了承しておりましたですが、今のお話だと水先審議会第一主義で、何でも水先審議会で決めて貰うのだというようなことは、政府の意向だとは考えられないのでありますけれども、もう一遍政府委員の御説明を願います。
  21. 猪口猛夫

    説明員猪口猛夫君) 水先料金につきましては、現在二十三年度の実績から見ますと、一人平均年額四十一万四千円という收入に相当する水先料率が決定されておりますが、その後の経済情勢に伴いまして、尚且つ今度行われます強制水先制度とも勘案いたしまして、水先業務遂行に障害を來さないように、且つ水先人又は水先人組合におきます收支のバランスを完全に維持するよう改正したつもりで、現在作業中でございますが、まだ確たる成案は得ておりません但し先程申しましたような線に沿いまして、とにかく水先業務が円滑に遂行されるように、水先料率が安いために水先人も得られないとか、或いは水先人相互間におきます、何といいますか、非行があるとかいうようなことのないように改正して行きたいと思います。成案を得次第、水先審議会にお諮りして行きたいつもりであります。
  22. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 もう一二点お伺いいたします。二十九條の「組合は、規約を定め、」云々とありますが、この組合というものは、組合を作らなければならんということになつておりますのでしようか。組合を作りたくなかつたならば、その地区々々で水先人が一人或いは三四人あつても、自分自身がやつてもいいのだという御趣旨であるのか、それを一つ伺いたいのであります。それからもう一つは、三十四條の「水先審議会委員は、水先人船舶所在者その他水先業務関係を有する者、関係行政廳官吏及び学識経驗がある者のうちから、運輸大臣が命じ、又は委嘱する。」というところでありますが、ここで船舶所有者の方ははつきりしておりますが、船員團体というようなものは水先業務関係を有する者という中に入る御意思であるのか、それは除外される御意思であるのか、一應お伺いして置きたいと思います。
  23. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 今の二十九條で定めております組合は、民法の上の組合でございまして、この法律建前からは、政府がこれを強制するとか、何とかいうことは、一應できない建前になつておりますが、実際的には、組合が、沢山の水先人ができて、或いは組合等が濫立をいたしますると、その港におきまする水先業務を円滑に遂行ができ難いという状況になると思いますので、できるだけ実際的な指導方針で、單一組合で行くようにさしたいと思いますが、法律上は強制的に一つにするとかいうようなことはできないのでございます。又実際上そういうようになりますと、水先人自体におきましても、生活等関係から不安になりますので、先程申しました線で纒まるのではないかと思つております。第二の点の審議会の方の構成メンバーは、水先業務が非常に関係する方面が大きいのでございますので、水先人代表者、それから船主代表者、それから海員の代表者、それから海上保險業者、その他官吏といたしまして、水先業務関係する官廳官吏学識経驗者等を以て構成されることとなつております。
  24. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 先程小泉委員からお尋ねがあつたこの十七條の二項の点ですが、現在日本における水先人船長との職務範囲権限ということについては、非常ないろいろ大きな問題になつておるのですが、これによつて実は共同海損という問題が、延いて非常に重大な動きになつて來るのですが、政府はもう一度船長水先人との職務権限範囲ということを、もう一度一つ説明を承わつて置きたいと思います。
  25. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 先程御説明いたしましたが、水先をとりました場合におきましても、船長責任は、船の運航上の責任はございまして、水先人過失がありまして、事故を起した場合には、水先人にも勿論過失がございまするガ、同時に船長といたしましても、船の指揮上の責任を持つておりまして、その辺の具体的に船長責任が帰する場合と、水先人責任に帰する場合とあるわけであります。ただこの共同海損でございますが、水先人過失がありまして、船が破損をいたしましたときでも、いわゆる商法で規定いたしておりまするところの免責委付の……船主としての免責委付の権利はあるというのが日本通説のように解釈されております。この点はこの法律の上で、水先法の方で、そういうところまでこれは別に規定はしておりませんで、これは結局立法機関その他裁判所の方で決まることと思いますが、そういうふうなのが通説と我々は承わつております。
  26. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 もう一点だけ……私は昨日殆んど自分の言いたいことは言い盡しておりましたが、ただ一つ極く小さい点ですけれども、昨日に敷衍して申上げて置きたいのは、第三十九條の罰則の中ですが、どうもこの第三十九條の第四号に該当するものは、組合であるときは、その組合代表者ということに私はやらないと、組合全部を罰するということになつて來る虞れがあるのだ。第四十條にやはり同樣該当するものの下に、第三号に該当するものが組合であるときはその組合代表者ということを、その対象を明らかに私はして置くことが必要じやなかろうかと思つております。これは延いて今の問題になつております二十五條関係に及ぼして來るのですが、この点だけは少し直して置かんと変じやなかろうかという意見を持つております。政府の御意見は……。
  27. 山崎小五郎

    政府委員山崎小五郎君) 今御指摘になりましたように、三十九條、四十條に組合処罰いたしまするときは、組合は法人でございませんので、当然その代表者が罰金なり処罰を受けるというふうに我々も法理解釈上、解釈しておるのでございますが、この点もそれをはつきり法律の方で書いて置く方が間違いがないという議論は、実質的には別に何にも……私共としましては当然なことと思つております。
  28. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 如何でしようか。外に御質疑はありませんか……。それでは質疑は終了いたしたものとみなします。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  29. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 速記を始めて。
  30. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 請願及び陳情小委員会における審査の結果を御報告申上げます。  請願八十九号、御影辺富内両駅間に鉄道敷設請願請願二百三十号、羽幌朱鞠内間及び羽幌、遠別間に鉄道敷設促進請願請願四百五十三号、根北線線通促進に関する請願請願八百二十八号、樣似、廣尾両駅間に鉄道敷設請願陳情三百十四号、八幡浜駅、八幡浜港間に臨港鉄道敷設の陳情陳情二百三十八号、日田市、守実間に鉄道敷設陳情請願二百十五号、陳情十八号、山川枕崎両駅間に鉄道敷設請願並びに陳情請願百三十六号、三重町、日向長井両駅間に鉄道敷設請願請願五百九号、荒海、瀧の原間鉄道敷設促進に関する請願請願七十号、阿仁合、角館両駅間に鉄道敷設請願請願七百十五号、三陸沿岸鉄道敷設促進に関する請願請願七百三号、陳情二百七十七号、三百八号、中土、小瀧両駅間鉄道敷設促進に関する請願並びに陳情請願百四十一号、直江津、六日町両駅間鉄道敷設促進に関する請願請願八百三十二号、奧津、櫻井両駅間に鉄道敷設請願、以上十七件の鉄道敷設請願並びに陳情の要旨は、いずれも速かに鉄道を敷設して、資源の開発を行い、併せて民生の安定を図つて欲しいというのであります。小委員会におきましては、以上の請願及び陳情の多くが、敷設法予定線の該当線或いは建設線であり、又その中の建設線の多くは路盤工事に着手したが戰爭のため中止となり、今日に及んでいる箇所が多いのでありますので、資源の開発、民生の安定及び交通網の完成を促進させるために、それぞれの願意を妥当と認めました。  次に、請願百六十七号、二百九号、郡山白石駅間鉄道電化促進に関する請願請願三百二十九号、小野田港、小野田駅間鉄道電化促進に関する請願請願六百号、岐阜、名古屋両市を中心とする省線の電化に関する請願請願六百十五号、常磐線電化促進に関する請願請願六百十六号、浜松、米原両駅間鉄道電化促進に関する請願陳情百四号、郡山白石駅間鉄道電化促進に関する陳情陳情百二十一号、吉松、人吉駅間電化促進及び路線変更に関する陳情陳情二百三十三号、東海道線完全電化に関する陳情陳情二百六十五号、甲府塩尻両駅間及び塩尻、長野両駅間鉄道電化促進に関する陳情、以上十件は電化促進に関する請願及び陳情であります。小委員会におきましては十分審議しました結果、石炭の消費節約、輸送力の増強等の点より考慮しまして、それぞれ願意を妥当と認めました。  請願三百四十七号、三百五十四号、三百七十八号、三百七十九号、三百八十一号、三百八十六号、三百八十九号、三百九十三号、三百九十四号、四百一号、四百四号、四百三十号、四百三十二号、四百三十三号、四百四十四号、四百四十五号、四百六十一号、四百六十九号、四百八十七号、五百十号、五百十九号、五百三十五号、五百四十九号、五百六十号、五百六十二号、五百六十六号、五百六十八号、五百八十四号、六百三十一号、六百四十一号、六百四十三号、六百四十七号、六百六十一号、六百六十六号、六百六十七号、六百八十四号、六百九十八号、七百六号、七百十二号、七百十九号、七百二十号、七百二十一号、七百二十三号、七百三十一号、七百五十三号、七百六十九号、七百九十三号、八百三十号、八百六十三号、八百七十号、八百九十二号、九百二号、九百二十五号、九百二十九号、九百四十一号、九百四十二号及び九百四十三号、道路運送監理事務所地方移讓反対に関する陳情陳情百九十一号、二百七十二号及び三百四十八号、道路運送監理事務所地方移讓反対に関する陳情、以上請願五十七件、陳情三件は、道路運送監理事務所地方移讓反対に関する件でありますが、その要旨は、道路運送監理事務所を移讓することは適切でないから存置すべきであるというのであります。これにつきまして政府委員より、道路運送監理事務所設置の事由及びその機能並びに地方廳へ移讓することの利害得失につき説明がありましたが、審議の結果、陸運行政は輸送の実態を把握し、一元的に強力にこれを運営して行く必要があり、地方廳にこの業務を移讓することは適当でないとの結論に達し、願意を妥当と認めました。  請願八十一号、大越駅名呼称訂正に関する請願請願九十六号、舞木駅名呼称訂正に関する請願請願四百八十八号、秋葉原駅名呼称訂正に関する請願、以上三件は駅名呼称の訂正に関する請願でありまして、「おほこえ」とあるのは「あほごえ」、「まふき」は「まふき」、「あきはばら」は「あきばはら」と呼称するのが正しいから訂正して欲しいというのであります。審査に当りまして政府の意向を求めましたところ、実証があれば訂正しても業務上支障を生じないということでありましたし、又地名、人名等はその他、その國の呼び方に從うのが当然であるという見地から、願意を妥当と認めました。  請願九十三号、会津若松、山都両駅間の鉄道敷設変更反対に関する請願、本請願につきましては、政府当局にも変更の意思のないことが判明しましたので、採択することに意見が一致しました。  請願百五十八号、湊町、東京両駅間に直通列車運輸開始の請願請願八百十五号、秋田、上野両駅間に直通急行列車増発の請願陳情二百二十四号、長崎、東京駅間準急列車を急行列車に切替の陳情、以上三件につきましては、政府当局におきましてもダイヤ改正の際に十分考慮する旨の説明があり、小委員会におきましても、サービス改善の点から願意を妥当と認めました。  請願八十八号、請願四百八十一号、美幌、斜里両駅間に國営バス運輸開始の請願請願の要旨は、現の美幌、斜里両駅間には國営トラックが運轉されているから、これと並行して國営バスを運行して、欲しいというのであります。この沿線は農産物、林産物の産出も多く、又開拓地としての今後の発展も予想されますので、願意を妥当と認めました。  請願四十三号、堂島停留所客車停車数増加請願請願の要旨は、会津若松駅と塩川駅間の距離が遠く、又多季の積雪のためバスも一時運休になるので、一往復の客車の停車を増して欲しいというのであり、願意を妥当と認めました。  請願二十号、磐城西郷信号所を駅に昇格請願請願二十四号、貝田信号所を駅に昇格請願請願七百十四号、長鳥信号所を旅客駅に昇格請願、以上三件は信号所の駅昇格に関する請願でありまして、審査の結果、その願意はいずれも妥当と認めました。  請願二十二号、中村、新地両駅間に駒嶺駅設置請願請願三百九十五号、肥薩線人吉、渡両駅間に西人吉駅を設置請願陳情二百十三号、川東、谷田川両駅間に停車場設置陳情、以上三件はいずれも駅設置請願であります。政府当局の説明によりますと、駅の新設は相当困難の模様でありますが、現地の状況を勘案いたし、小委員会におきましては願意を妥当と認めました。陳情三百号、富山駅拡張改築に関する陳情陳情の要旨は、現在の建物は戰災後の應急的建物で、極めて狹く且つ現在の駅勢に副わないので、拡張改築して欲しいというのであります。小委員会では、富山駅の現状を考慮いたしまして、願意を妥当と認めました。請願三百九十八号、出石鉄道復活に関する請願請願の要旨は、昭和十九年、地元民の強い反対にも拘わらず、出石鉄道は撤去され、未だに代金の支拂も資材の返還もなく今日に及んでおるので、地元の産業開発と交通の便を図るため、速かに本鉄道を復活敷設して欲しいというのであります。これに対しまして、政府も十分援助をする旨の意思表示があり、又地元においても復活したいという強い要望もありますし、小委員会においては、政府の協力を促進する意味で、その願意は妥当なものであると認めました。請願百十六号、仙台鉄道局福島管理部移轉に関する請願請願の要旨は、福島管理部を郡山に移轉して欲しいというのであります。本件に関しては政府当局より、十分研究させて欲しいという希望がありましたので、研究させる意味において、小委員会においては採択することといたしました。請願八百五号、廣島鉄道局廣工機部廣分工場存置に関する請願請願九百二十八号、門司鉄道局小倉工機部熊本分工場存置に関する請願、以上二件はいずれも修繕能力の維持及び所在地の産業の重要基盤を保持する点から存置して欲しいという趣旨であります。小委員会におきましては、その願意を妥当と認めました。  以上請願九十三件、陳情十五件は、審議の結果、願意を妥当と認め、全会一致速かにこれを内閣送付を要するものと議決いたしました。右御報告申上げます。
  31. 板谷順助

    委員長板谷順助君) 只今請願に関する小委員長報告通り採択することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 板谷順助

    委員長板谷順助君) それではそのように決定いたします。  時間が遅くて甚だ御迷惑でありますけれども、今日はこの委員会はこの程度にして置きたいと思いますが、内閣委員会の方から、運輸省の設置法案に対する修正の要綱を早く廻して貰いたいということでありますが、只今お手許に配付してありますその件につきましてお諮りいたします。……では本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     板谷 順助君    理事            小泉 秀吉君            小野  哲君            丹羽 五郎君    委員            大隅 憲二君            入交 太藏君           前之園喜一郎君            飯田精太郎君            村上 義一君            結城 安次君   政府委員    運輸政務次官  加藤常太郎君    運輸事務官    (海上保安廳保    安局長)    山崎小五郎君   法制局側    参     事    (第三部第一課    長)      堀合 道三君   説明員    運 輸 技 官    (海上保安廳保    安局海務課長) 猪口 猛夫君