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1949-05-14 第5回国会 参議院 運輸委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 午前十時五十八分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
船舶運営会
の
船員
の
給與基準
の
設定
及び
船舶運営会
の
役職員
に対する特 別
手当
の
支給
に関する
法律案
(
内閣
送付
) ○
水先法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○小
委員長
の
報告
○
御影
、
辺富内
両駅間に
鉄道敷設
の請 願(第八十九号) ○
羽幌
、
朱鞠内
間及び
羽幌
、遠別間に
鉄道敷設促進
の
請願
(第二百三十 号) ○
根北線全通促進
に関する
請願
(第四 百五十三号) ○樣似、
廣尾
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(第八百二十八号) ○
八幡浜
駅、
八幡浜
港間に
臨港鉄道敷
設の
陳情
(第三百十四号) ○日田市、守実間に
鉄道敷設
の
陳情
(第二百三十八号) ○
山川
、
枕崎
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(第二百十五号) ○
山川
、
枕崎
両駅間に
鉄道敷設
の
陳情
(第十八号) ○三重町、日向長井両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(第百三十六号) ○荒海、
滝の原間鉄道敷設促進
に関す る
請願
(第五百九号) ○阿仁合、角館両駅間に
鉄道敷設
の請 願(第七十号) ○
三陸沿岸鉄道敷設促進
に関する
請願
(第七百十七号) ○
中土
、
小滝
両
駅間鉄道敷設促進
に関 する
請願
(第七百三号) ○
中土
、
小滝
両
駅間鉄道敷設促進
に関 する
陳情
(第二百七十七号)(第三 百八号) ○直江津、六日町両
駅間鉄道敷設促進
に関する
請願
(第百四十一号) ○奧津、櫻井両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(第八百三十二号) ○
郡山
、
白石
両
駅間鉄道電化促進
に関 する
請願
(第百六十七号)(第二百 九号) ○
小野田
港、
小野田
両
駅間鉄道電化促
進に関する
請願
(第三百二十九号) ○岐阜、
名古屋両市
を中心とする省線 の
電化
に関する
請願
(第六百号) ○
常磐線電化促進
に関する
請願
(第六 百十五号) ○浜松、米原両
駅間鉄道電化促進
に関 する
請願
(第六百十六号) ○
郡山
、
白石
両
駅間鉄道電化促進
に関 する
陳情
(第百四号) ○吉松、
人吉
両
駅間電化促進
及び路線 変更に関する
陳情
(第百二十一号) ○
東海道線完全電化
に関する
陳情
(第 二百三十三号) ○甲府、
塩尻
両駅間及び
塩尻
、長野両
駅間鉄道電化促進
に関する
陳情
(第 二百六十五号) ○
道路運送監理事務所
の
地方移讓反対
に関する
請願
(第三百四十七号) (第三百五十四号)(第三百七十八 号)(第三百八十一号)(第三百八 十六号)(第三百八十九号)(第三 百九十四号)(第四百一号)(第四 百四号)(第四百三十号)(第四百 三十二号)(第四百三十三号)(第 百四十四号)(第四百四十五号) (第四百六十一号)(第四百六十九 号)(第四百八十七号)(第五百十 号)(第五百十九号)(第五百三十 五号)(第五百四十九号)(第五百 六十号)(第五百六十二号)(第五 百六十六号)(第五百六十八号) (第五百八十四号)(第六百三十一 号)(第六百四十一号)(第六百四 十三号)(第六百四十七号)(第六 百六十一号)(第六百六十六号) (第六百六十七号)(第六百八十四 号)(第六百九十八号)(第七百六 号)(第七百十二号)(第七百十九 号)(第七百二十号)(第七百二十 一号)(第七百二十三号)(第七百 三十一号)(第七百五十三号)(第 七百六十九号)(第七百九十三号) (第八百三十号)(第八百六十三 号)(第八百七十号)(第八百九十 二号)(第九百二号)(第九百二十 五号)(第九百二十九号)(第九百 四十一号)(第九百四十二号)(第 九百四十三号) ○
道路運送監理事務所
の
機構拡充
に関 する
請願
(第三百七十九号) ○
道路運送監理事務所
の
強化拡充
に関 する
請願
(第三百九十三号) ○
道路運送監理事務所
の
地方移讓反対
に関する
陳情
(第百九十一号)(第 二百七十二号)(第三百四十八号) ○
大越駅名
の
呼称訂正
に関する
請願
(第八十一号) ○
舞木駅名
の
呼称訂正
に関する
請願
(第九十六号) ○
秋葉原駅名
の
呼称訂正
に関する
請願
(第四百八十八号) ○会津若松、山都両駅間の
鉄道敷設変
更反対
に関する
請願
(第九十三号) ○湊町、
東京
両駅間に
直通列車運輸開
始の
請願
(第百五十八号) ○秋田、上野両駅間に
直通急行列車増
発の
請願
(第八百十五号) ○長崎、
東京
両
駅間準急列車
を急行列 車に切替の
陳情
(第二百二十四号) ○美幌、斜里両駅間に
國営バス運輸開
始の
請願
(第八十八号)(第四百八 十一号) ○
堂島停留所
に
客車停車数増加
の
請願
(第四十三号) ○
磐城西郷信号所
を駅に
昇格
の
請願
(第二十号) ○
貝田信号所
を駅に
昇格
の
請願
(第二 十四号) ○
長鳥信号場
を旅客駅に
昇格
の
請願
(第七百十四号) ○中村、新地両駅間に駒嶺駅
設置
の請 願(第二十二号) ○
肥薩線人吉
、渡両駅間に
西人吉
駅設 置の
請願
(第三百九十五号) ○川東、谷田川両駅間に
停車場設置
の
陳情
(第三百十三号) ○富山駅
拡張改築
に関する
陳情
(第三 百号) ○
出石鉄道復活
に関する
請願
(第三百 九十八号) ○
仙台鉄道局福島管理部移轉
に関する
請願
(第百十五号) ○廣島
鉄道局廣
島
工機部廣
島
分工場存
置に関する
請願
(第八百五号) ○
門司鉄道局小倉工機部熊本分工場存
置に関する
請願
(第九百二十八号) ○
運輸省設置法案
に関する件 ———
—————
—————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。先ず
船舶運営会
の
船員
の
給與基準
の
設定
及び
船舶運営会
の
役職員
に対する
特別手当
の
支給
に関する
法律案
の
提出理由
の
説明
を求めます。
加藤常太郎
2
○
政府委員
(
加藤常太郎
君)
船舶運営会
の
船員
の
給與基準
の
設定
及び、
船舶運営会
の
役職員
に対する
特別手当
の
支給
に関する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
船舶運営会
の
予算
が
國家
の財政に直結されて居りますので
船舶運営会船員
の
給與基準
につきましては
從來官廳職員
の
給與水準
の改訂される
ごと
に或る格差を保ちつつ改訂されて参りましたが本年度の
政府関係機関
の
予算総則
におきまして、
船舶運営会
の
收支予算
の別
册甲号
に「
船舶運営会從業員
の
給與
の
支拂
については
公務員
の
給與
の格付に則
つて
定められたもので
支拂
わなければならない」と
規定
されて居りますので
船員
の
給與基準
を
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
に定められた例に準じて
設定
されなければならなく
なつ
たのであります。 なお
船舶運営会
の
陸上職員
は本年二月三日既に人事院によりまして
國家公務員
に指定されたのでありますが
船舶運営会從業員
は
陸上職員
及び
船員
を問わず、その
給與
につきましては
船舶運営会
の存続が臨時的なものでありまするし、且つその
業務
の
性質
に鑑みまして一般の
國家公務員
と異なる特殊の
経驗
や
技倆
を必要と致しますので、その
職務
の報償として特別の
手当
を
支給
するの要があるのであります。 即ち
法律案
におきましては 一、
船舶運営会船員
の
給與基準
は、
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
に定める
船員
の
給與
の例に準じて定められなければならないこと。 二、
船舶運営会理事長
は、
船舶運営会
の
役員
及び
船員
を含む
職員
に対し、
主務大臣
の承認を得て
船員
については
俸給
の百分の十二をこえない
範囲
内、又
役員
及び
陸上職員
については
俸給
の百分の三十をこえない
範囲
において特別の
手当
を
支給
することができるが、この
特別手当
の
合計額
は、これらの者に
支給
する
俸給
の
合計額
の百分の十をこえてはならないこと。 三、右の特別の
手当
は、
船舶運営会
の
予算
の
範囲
をこえて
支給
してはならないこと。 等の必要な
規定
を設けんとするものであります。 本
法律案
の要旨については以上申し述べました
通り
であります。 何とぞ
愼重御審議
の上御可決あらんことを切望いたします。
板谷順助
3
○
委員長
(
板谷順助
君)
速記
を止めて。 午前十一時三分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時四十九分
速記開始
板谷順助
4
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは
速記
を始めて。
山崎小五郎
5
○
政府委員
(
山崎小五郎
君)
小泉委員
の先程の御
質問
に御答弁いたします。先程申上げましたのは、大体
強制水先区域
として予定をしておる場所でございますが、具体的に
規定
するのは先程申しましたように
水先審議会
に諮りまして、十分研究いたしまして、一齊にするか、或いはできた港からどういう順序でや
つて
行くかというふうなことは、
水先審議会
に諮
つて
決めて行きたいと思います。
小泉秀吉
6
○
小泉秀吉
君 十三條の
終い
の方ですけれども、「
省令
で定める
海技免状
の
裏書
によ
つて
」
云々
ということでございますけれども、これも
丹羽
さんから随分詳しい
質問
があ
つた
のですが、併しどうもまだぴんと來ないのですが、この
裏書
というものの
性質
でありますが、これは
政府
の狙うところは、この
裏書
をすればこの
裏書
を持
つて
いる
船長
や、
航海士
が
乘つており
さえすれば
水先人
を乘せなくても、般長又は
航海士
のその
所有免状
の
範囲
において、その
責任
において、その地域を
航行
するのに差支えないということであ
つて
、
水先強制区域
であ
つて
もそういう人間を乘せて置けば、
水先人
以外の
権限
を持
つて
そこは自由に交通ができるのだという
裏書
を出そうというのだと私は思うのです。けれども、そうじやないのでしようか、一應伺います。
山崎小五郎
7
○
政府委員
(
山崎小五郎
君) これはまあ実質的に考えますると、こういう
海技免状
に
裏書
いたしまするということは、当然その
船長
又は
航海士
が
水先人
と同じ
技能
、それと変りのない
技能
を持
つて
おるという
趣旨
から、こういう
裏書
をするのでありますから、この
考え方
につきましては、その場合に
船長
は
船長
の
資格
と
水先人
の
資格
と二つの
資格
を持
つて
いるという
考え方
が
一つ
ございまするが、私の考えではこの場合にはそういう実質的な
資格
、
技能
を
船長
が持
つて
おれば、
強制水先区域
においても、
船長
は
水先人
を採らなくてもよろしいという証明でありますから、その場合にはその
裏書
を持
つて
いる
船長
とか、
航海士
が、この
水先法
の
適用
を受けるというふうに
解釈
はしていないのであります。
小泉秀吉
8
○
小泉秀吉
君 そうすると私が伺
つて
おりますように、結局
違つた言葉
で言えば、こういう
裏書
を持
つて
いる
船長
又は
航海士
の乘
つて
いる船は、
強制水先
区において
強制水先
を施行しないというのは同じ
意味
だと私は思うのでありますが、そう了解できないでしようか。
山崎小五郎
9
○
政府委員
(
山崎小五郎
君) 実質的にそうでございます。
小泉秀吉
10
○
小泉秀吉
君 それから更にこの十六條、十
七條
、十
八條
その他にありまする、例えば十六條で言うと、その
船舶
に
水先人
は赴かなければならない。十
七條
では
船長
が、
水先人
に
水先
をさせなければならない。或いは十
八條
では、
水先人
は、誠実に
水先
きをしなければならない。それは誠に結構なことだと思うのだけれども、こういうことの監督はどういうふうにしてするのか、或いはそういうことが履行されなか
つた
というような場合は、それを
罰則
はなさそうなんだが、どういうふうにしてただ道徳的にこの
法律
を守ろうということになるのでありましようか。その点の立案の
趣旨
を伺いたいと思います。
山崎小五郎
11
○
政府委員
(
山崎小五郎
君)
只今小泉委員
から御
指摘
になりましたように、こういう
規定
を
法律
が予期しております
通り
に
水先人
が実行しないということになりますと、結局この
法律
で
規定
をしておりまするところの二十三條或いは二十四條、或いは二十
五條
によりまして、結局
水先人
が怠慢であ
つた
とか、
技能
が拙劣であ
つた
とか、
非行
があ
つた
とか、
法律規定
に違反したということになります。それから又二十四條の
適用
も受けることになります。ひいては又二十
五條
の
規定
の
適用
を受けまして、行政処分的には
水先
の
免状
の停止、或いは禁止、或いは二十
五條違反
その他につきましては刑罰を受けることにもな
つて
おります。そういうふうになりまして、これを実際に監督するということは、こういう場合がありましたときには、
船長
から一々
海上保安廳
の方に
報告
をすることにもな
つて
おります。結局その
報告
に基きまして、
水先審議会
に諮りまして
処罰
をするということにな
つて
おります。
小泉秀吉
12
○
小泉秀吉
君 そうしますと、結局今の御
説明
だと、二十
八條
の大体においては
当該船長
が遅滯なくその旨を
海上保安廳
の
事務所
に
報告
しなければならないということに、大体帰するようなことに私は理解されるんだが、
政府
もそういう
意味
でこれはこの
法律案
をお作りに
なつ
たのでしようか、
如何
でしようか。
山崎小五郎
13
○
政府委員
(
山崎小五郎
君) 御
質問
の
通り
でございます。大体そういう方向に考えております。
小泉秀吉
14
○
小泉秀吉
君 それから十
七條
の二項でございますが、「
船舶
の安全な
運航
を期するための
船長
の
責任
を解除し又はその
権限
を侵するものと
解釈
してはならない。」と、こういうのでありますが、
水先人
を乘せなければならないし、その
水先人
が誠実に
水先
をしなければならないが、その
船長
がその
水先人
はよいつもりで乘せて見たが、どうも
自分
の意に満たないような場合に、その
水先人
と
船長
との船の
扱い方
に対してのまあ見解の
相違い
というか、
意見
の相違というようなふうに、咄嗟の仕事でございますけれども、こういう場合に
船長
は
水先人
が來たらそれで
責任
は解除されないし、又はその
権限
を侵されないんだということであると、
水先人
をどういうふうに使うかというその使い方は、どこにかこの法文の中に
規定
してあるんでしようか。
山崎小五郎
15
○
政府委員
(
山崎小五郎
君) 結局まあ
船長
と
水先人
との
関係
でございますが、ただこの
法律
で
規定
しておりますことは、先ず
船長
が
水先人
でない者を
水先人
にしてはならないとか、或いは
水先人
は
水先信号
を認めたら直ちに應招しなければならない、又
船長
は
水先人
が應招して來た場合に、余り感情的な好き嫌いでお前は困るとかいうことでなくて、正当な
理由
でなければ
水先
をさせなければならない、
水先人
は又應招しましたときは誠実に
水先
をしなければならない。又
船長
は
水先人
の乘下船のために
安全措置
をしなければならない。或いは
船長
は
水先区域外
に
水先人
を連れて
行つて
はならない。それからあとは
水先修業生
のことが書いてございますが、大体
船長
と
水先人
とのいわゆる
関係
、
責任
ということは、非常にこれは
学説
的にはむずかしい問題のようでございまして、まだ世界的にもこの
関係
が
はつ
きりせず、非常に
学説
が分れておるようであります。まあこの
学説
が確立できれば博士になると言われるくらいに、この問題はまだ
意見
が一致してないようでございまするが、現在いろいろ言われておりますのは、
船長
と
水先人
との
関係
は、
一つ
は
雇用契約説
というもので、これは殆んど
船長
は
水先人
を手足の
ごと
く使うので、殆んど
船長
に全部
責任
があるという
考え方
をしておるのであります。
一つ
はそれの又最も
反対
な立場をとるのは
請負契約
、これは
船長
は
水先人
にやらした場合には全部その
水先人
が全
責任
を持つとしまうのだというのが
反対
の極端な説でありまして、その中間をとるのが準
委員説
とか、
無名契約
とかいうものがございますが、大体私共の作
つて
おりまする
水先法
におきましては、準委任契約的な性格を持
つて
おるという
解釈方
をしておるのであります。從いまして
船長
はやはり
水先人
を取りました場合にも、船全体の
指揮
の
最高指揮官
の
責任
を全然解除されない、結局
水先人
が
船長
の判断から考えまして、非常に危險であるというときには当然
船長
としては船の
航行
上の
責任
を持
つて
おります。その他船の
船員
の配置、その他
いろいろ船
の最高
指揮
的な
責任
は常に
船長
にあるというふうに
解釈
しております。
小泉秀吉
16
○
小泉秀吉
君 今の
政府委員
の御
説明
によると、現在のような
強制水先
でない
任意水先
の場合においては、誠に結構だと思うのでありますけれども、この
法律
によると、
規定
された水域は
強制水先
であ
つて
、
水先人
を乘せなければ船は出入ができないというようなことを、
國家権力
で
水先人
を保護しておるというようなことに私は
解釈
し得ると思うのであります。そういう場合にあ
つて
、尚且つこの
水先人
の
権限
を越えて
船長
が
自由裁量
で
水先人
を使うことができる。又
船長自身
が船の
航行
に対して全
責任
を負わなければならんのであります。その
水先人
の乘
つて
おる限りにおいて持たなければならんという点に対しては、
ちよ
つと承服し兼ねますが、ここから先は
議論
になりますから
ちよ
つと留保して置きます。 それから第二十二條について、第二項の
水先
区
ごと
に
水先料
を
省令
で決めるということでありまするが、これは何か
基準
をどういうふうに取るかというようなことに対して、
政府
の方に御腹案があるだろうと思いますが、それを一應承わ
つて
置きたいと思います。
山崎小五郎
17
○
政府委員
(
山崎小五郎
君)
猪口説明員
にその点は御
説明
さして頂きたいと思います。
猪口猛夫
18
○
説明員
(
猪口猛夫
君) 御
質問
にお答えいたします。
只今
の御
質問
の点につきましては、確たる
基準
に対しましてはまだ
成案
を持
つて
おりません。その問題につきましても、
水先審議会
に事を諮
つて
決定して頂きたいと考えておりますが、法に示されております
通り
、
船舶
の
総トン数
及び
吃水
の
基準
につきましては、
從來慣習的
に行われておるものを、成るべく踏襲して行きたいと考えております。現在行われております
水先料金
の
総トン数
及び
吃水
に対する
基準
は、
総トン数
一千トン、
吃水
は三メーター、これが
水先料金
の算定の
基準
にな
つて
おりまして、
総トン数
それ以上千トン
ごと
を増す度に、或いは
吃水
が一メーター増す度に
増加率
が決定をしております。今後もそういう
方針
で
成案
を得まして、
水先審議会
の御
審議
によりまして決定して頂きたいと考えております。
小泉秀吉
19
○
小泉秀吉
君 私は今のその
基準
という
意味
は、これは
議論
でもないことですが、
ちよ
つとこういうふうに思います。
水先業務
を
遂行
するのに十分のような施設を持たねばならないし、
水先人自身
も
生活
を維持して行かなければならないし、そういうようなことを大体その入
つて來
る船の数なんかと睨み合せて、そういう
基準
をやはり一
應決め
て、
水先人
の行う
水先料
というものの基礎というようなものが、大
凡そ政府
の方で
省令
で決める前に、原案としてもお出しになるように了承しておりましたですが、今のお話だと
水先審議会
第一主義で、何でも
水先審議会
で決めて貰うのだというようなことは、
政府
の意向だとは考えられないのでありますけれども、もう一遍
政府委員
の御
説明
を願います。
猪口猛夫
20
○
説明員
(
猪口猛夫
君)
水先料金
につきましては、現在二十三年度の実績から見ますと、一人
平均年額
四十一万四千円という
收入
に相当する
水先料率
が決定されておりますが、その後の
経済情勢
に伴いまして、尚且つ今度行われます
強制水先制度
とも勘案いたしまして、
水先業務
の
遂行
に障害を來さないように、且つ
水先人
又は
水先人組合
におきます
收支
のバランスを完全に維持するよう改正したつもりで、現在作業中でございますが、まだ確たる
成案
は得ておりません但し先程申しましたような線に沿いまして、とにかく
水先業務
が円滑に
遂行
されるように、
水先料率
が安いために
水先人
も得られないとか、或いは
水先人相互
間におきます、何といいますか、
非行
があるとかいうようなことのないように改正して行きたいと思います。
成案
を得次第、
水先審議会
にお諮りして行きたいつもりであります。
小泉秀吉
21
○
小泉秀吉
君 もう一二点お伺いいたします。二十九條の「
組合
は、規約を定め、」
云々
とありますが、この
組合
というものは、
組合
を作らなければならんということにな
つて
おりますのでしようか。
組合
を作りたくなか
つた
ならば、その地区々々で
水先人
が一人或いは三四人あ
つて
も、
自分自身
がや
つて
もいいのだという御
趣旨
であるのか、それを
一つ
伺いたいのであります。それからもう
一つ
は、三十四條の「
水先審議会
の
委員
は、
水先人
、
船舶所在者
その他
水先
の
業務
に
関係
を有する者、
関係行政廳
の
官吏
及び
学識経驗
がある者のうちから、
運輸大臣
が命じ、又は委嘱する。」というところでありますが、ここで
船舶所有者
の方は
はつ
きりしておりますが、
船員團体
というようなものは
水先業務
に
関係
を有する者という中に入る御
意思
であるのか、それは除外される御
意思
であるのか、一應お伺いして置きたいと思います。
山崎小五郎
22
○
政府委員
(
山崎小五郎
君) 今の二十九條で定めております
組合
は、民法の上の
組合
でございまして、この
法律
の
建前
からは、
政府
がこれを強制するとか、何とかいうことは、一應できない
建前
にな
つて
おりますが、実際的には、
組合
が、沢山の
水先人
ができて、或いは
組合等
が濫立をいたしますると、その港におきまする
水先業務
を円滑に
遂行
ができ難いという状況になると思いますので、できるだけ実際的な
指導方針
で、
單一組合
で行くようにさしたいと思いますが、
法律
上は強制的に
一つ
にするとかいうようなことはできないのでございます。又実際上そういうようになりますと、
水先人自体
におきましても、
生活等
の
関係
から不安になりますので、先程申しました線で纒まるのではないかと思
つて
おります。第二の点の
審議会
の方の
構成メンバー
は、
水先業務
が非常に
関係
する方面が大きいのでございますので、
水先人代表者
、それから
船主
の
代表者
、それから海員の
代表者
、それから
海上保險業者
、その他
官吏
といたしまして、
水先業務
に
関係
する
官廳
の
官吏
、
学識経驗者等
を以て構成されることとな
つて
おります。
丹羽五郎
23
○
丹羽五郎
君 先程
小泉委員
からお尋ねがあ
つた
この十
七條
の二項の点ですが、現在
日本
における
水先人
と
船長
との
職務範囲
の
権限
ということについては、非常ないろいろ大きな問題にな
つて
おるのですが、これによ
つて
実は
共同海損
という問題が、延いて非常に重大な動きにな
つて來
るのですが、
政府
はもう一度
船長
と
水先人
との
職務
の
権限範囲
ということを、もう一度
一つ
御
説明
を承わ
つて
置きたいと思います。
山崎小五郎
24
○
政府委員
(
山崎小五郎
君) 先程御
説明
いたしましたが、
水先
をとりました場合におきましても、
船長
の
責任
は、船の
運航
上の
責任
はございまして、
水先人
が
過失
がありまして、事故を起した場合には、
水先人
にも勿論
過失
がございまするガ、同時に
船長
といたしましても、船の
指揮
上の
責任
を持
つて
おりまして、その辺の具体的に
船長
に
責任
が帰する場合と、
水先人
の
責任
に帰する場合とあるわけであります。ただこの
共同海損
でございますが、
水先人
が
過失
がありまして、船が破損をいたしましたときでも、いわゆる商法で
規定
いたしておりまするところの
免責委付
の……
船主
としての
免責委付
の権利はあるというのが
日本
の
通説
のように
解釈
されております。この点はこの
法律
の上で、
水先法
の方で、そういうところまでこれは別に
規定
はしておりませんで、これは結局
立法機関
その他裁判所の方で決まることと思いますが、そういうふうなのが
通説
と我々は承わ
つて
おります。
丹羽五郎
25
○
丹羽五郎
君 もう一点だけ……私は昨日殆んど
自分
の言いたいことは言い盡しておりましたが、ただ
一つ
極く小さい点ですけれども、昨日に敷衍して申上げて置きたいのは、第三十九條の
罰則
の中ですが、どうもこの第三十九條の第四号に該当するものは、
組合
であるときは、その
組合
の
代表者
ということに私はやらないと、
組合
全部を罰するということにな
つて來
る虞れがあるのだ。第四十條にやはり同樣該当するものの下に、第三号に該当するものが
組合
であるときはその
組合
の
代表者
ということを、その対象を明らかに私はして置くことが必要じやなかろうかと思
つて
おります。これは延いて今の問題にな
つて
おります二十
五條
の
関係
に及ぼして來るのですが、この点だけは少し直して置かんと変じやなかろうかという
意見
を持
つて
おります。
政府
の御
意見
は……。
山崎小五郎
26
○
政府委員
(
山崎小五郎
君) 今御
指摘
になりましたように、三十九條、四十條に
組合
を
処罰
いたしまするときは、
組合
は法人でございませんので、当然その
代表者
が罰金なり
処罰
を受けるというふうに我々も
法理解釈
上、
解釈
しておるのでございますが、この点もそれを
はつ
きり
法律
の方で書いて置く方が間違いがないという
議論
は、実質的には別に何にも……私共としましては当然なことと思
つて
おります。
板谷順助
27
○
委員長
(
板谷順助
君)
如何
でしようか。外に御
質疑
はありませんか……。それでは
質疑
は終了いたしたものとみなします。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
板谷順助
28
○
委員長
(
板谷順助
君)
速記
を始めて。
飯田精太郎
29
○
飯田精太郎
君
請願
及び
陳情小委員会
における審査の結果を御
報告
申上げます。
請願
八十九号、
御影
、
辺富内
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、
請願
二百三十号、
羽幌
、
朱鞠内
間及び
羽幌
、遠別間に
鉄道敷設促進
の
請願
、
請願
四百五十三号、根北線線通促進に関する
請願
、
請願
八百二十八号、樣似、
廣尾
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、
陳情
三百十四号、
八幡浜
駅、
八幡浜
港間に
臨港鉄道敷
設の
陳情
、
陳情
二百三十八号、日田市、守実間に
鉄道敷設
の
陳情
、
請願
二百十五号、
陳情
十八号、
山川
、
枕崎
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
並びに
陳情
、
請願
百三十六号、三重町、日向長井両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、
請願
五百九号、荒海、瀧の原間
鉄道敷設促進
に関する
請願
、
請願
七十号、阿仁合、角館両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、
請願
七百十五号、
三陸沿岸鉄道敷設促進
に関する
請願
、
請願
七百三号、
陳情
二百七十七号、三百八号、
中土
、小瀧両
駅間鉄道敷設促進
に関する
請願
並びに
陳情
、
請願
百四十一号、直江津、六日町両
駅間鉄道敷設促進
に関する
請願
、
請願
八百三十二号、奧津、櫻井両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、以上十七件の
鉄道敷設
の
請願
並びに
陳情
の要旨は、いずれも速かに鉄道を敷設して、資源の開発を行い、併せて民生の安定を図
つて
欲しいというのであります。小
委員会
におきましては、以上の
請願
及び
陳情
の多くが、敷設法予定線の該当線或いは建設線であり、又その中の建設線の多くは路盤工事に着手したが戰爭のため中止となり、今日に及んでいる箇所が多いのでありますので、資源の開発、民生の安定及び交通網の完成を促進させるために、それぞれの願意を妥当と認めました。 次に、
請願
百六十七号、二百九号、
郡山
、
白石
両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
、
請願
三百二十九号、
小野田
港、
小野田
両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
、
請願
六百号、岐阜、
名古屋両市
を中心とする省線の
電化
に関する
請願
、
請願
六百十五号、
常磐線電化促進
に関する
請願
、
請願
六百十六号、浜松、米原両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
、
陳情
百四号、
郡山
、
白石
両
駅間鉄道電化促進
に関する
陳情
、
陳情
百二十一号、吉松、
人吉
両
駅間電化促進
及び路線変更に関する
陳情
、
陳情
二百三十三号、
東海道線完全電化
に関する
陳情
、
陳情
二百六十五号、甲府
塩尻
両駅間及び
塩尻
、長野両
駅間鉄道電化促進
に関する
陳情
、以上十件は
電化
促進に関する
請願
及び
陳情
であります。小
委員会
におきましては十分
審議
しました結果、石炭の消費節約、輸送力の増強等の点より考慮しまして、それぞれ願意を妥当と認めました。
請願
三百四十七号、三百五十四号、三百七十八号、三百七十九号、三百八十一号、三百八十六号、三百八十九号、三百九十三号、三百九十四号、四百一号、四百四号、四百三十号、四百三十二号、四百三十三号、四百四十四号、四百四十五号、四百六十一号、四百六十九号、四百八十七号、五百十号、五百十九号、五百三十五号、五百四十九号、五百六十号、五百六十二号、五百六十六号、五百六十八号、五百八十四号、六百三十一号、六百四十一号、六百四十三号、六百四十七号、六百六十一号、六百六十六号、六百六十七号、六百八十四号、六百九十八号、七百六号、七百十二号、七百十九号、七百二十号、七百二十一号、七百二十三号、七百三十一号、七百五十三号、七百六十九号、七百九十三号、八百三十号、八百六十三号、八百七十号、八百九十二号、九百二号、九百二十五号、九百二十九号、九百四十一号、九百四十二号及び九百四十三号、
道路運送監理事務所
の
地方移讓反対
に関する
陳情
、
陳情
百九十一号、二百七十二号及び三百四十八号、
道路運送監理事務所
の
地方移讓反対
に関する
陳情
、以上
請願
五十七件、
陳情
三件は、
道路運送監理事務所
の
地方移讓反対
に関する件でありますが、その要旨は、
道路運送監理事務所
を移讓することは適切でないから存置すべきであるというのであります。これにつきまして
政府委員
より、
道路運送監理事務所
設置
の事由及びその機能並びに地方廳へ移讓することの利害得失につき
説明
がありましたが、
審議
の結果、陸運行政は輸送の実態を把握し、一元的に強力にこれを運営して行く必要があり、地方廳にこの
業務
を移讓することは適当でないとの結論に達し、願意を妥当と認めました。
請願
八十一号、
大越駅名
の
呼称訂正
に関する
請願
、
請願
九十六号、
舞木駅名
の
呼称訂正
に関する
請願
、
請願
四百八十八号、
秋葉原駅名
の
呼称訂正
に関する
請願
、以上三件は駅名呼称の訂正に関する
請願
でありまして、「おほこえ」とあるのは「あほごえ」、「まふき」は「まふき」、「あきはばら」は「あきばはら」と呼称するのが正しいから訂正して欲しいというのであります。審査に当りまして
政府
の意向を求めましたところ、実証があれば訂正しても
業務
上支障を生じないということでありましたし、又地名、人名等はその他、その國の呼び方に從うのが当然であるという見地から、願意を妥当と認めました。
請願
九十三号、会津若松、山都両駅間の
鉄道敷設変
更反対
に関する
請願
、本
請願
につきましては、
政府
当局にも変更の
意思
のないことが判明しましたので、採択することに
意見
が一致しました。
請願
百五十八号、湊町、
東京
両駅間に
直通列車運輸開
始の
請願
、
請願
八百十五号、秋田、上野両駅間に
直通急行列車増
発の
請願
、
陳情
二百二十四号、長崎、
東京
両
駅間準急列車
を急行列車に切替の
陳情
、以上三件につきましては、
政府
当局におきましてもダイヤ改正の際に十分考慮する旨の
説明
があり、小
委員会
におきましても、サービス改善の点から願意を妥当と認めました。
請願
八十八号、
請願
四百八十一号、美幌、斜里両駅間に
國営バス運輸開
始の
請願
、
請願
の要旨は、現の美幌、斜里両駅間には國営トラックが運轉されているから、これと並行して國営バスを運行して、欲しいというのであります。この沿線は農産物、林産物の産出も多く、又開拓地としての今後の発展も予想されますので、願意を妥当と認めました。
請願
四十三号、
堂島停留所
に
客車停車数増加
の
請願
、
請願
の要旨は、会津若松駅と塩川駅間の距離が遠く、又多季の積雪のためバスも一時運休になるので、一往復の客車の停車を増して欲しいというのであり、願意を妥当と認めました。
請願
二十号、
磐城西郷信号所
を駅に
昇格
の
請願
、
請願
二十四号、
貝田信号所
を駅に
昇格
の
請願
、
請願
七百十四号、長鳥信号所を旅客駅に
昇格
の
請願
、以上三件は信号所の駅
昇格
に関する
請願
でありまして、審査の結果、その願意はいずれも妥当と認めました。
請願
二十二号、中村、新地両駅間に駒嶺駅
設置
の
請願
、
請願
三百九十五号、
肥薩線人吉
、渡両駅間に
西人吉
駅を
設置
の
請願
、
陳情
二百十三号、川東、谷田川両駅間に
停車場設置
の
陳情
、以上三件はいずれも駅
設置
の
請願
であります。
政府
当局の
説明
によりますと、駅の新設は相当困難の模様でありますが、現地の状況を勘案いたし、小
委員会
におきましては願意を妥当と認めました。
陳情
三百号、富山駅
拡張改築
に関する
陳情
、
陳情
の要旨は、現在の建物は戰災後の應急的建物で、極めて狹く且つ現在の駅勢に副わないので、
拡張改築
して欲しいというのであります。小
委員会
では、富山駅の現状を考慮いたしまして、願意を妥当と認めました。
請願
三百九十八号、
出石鉄道復活
に関する
請願
、
請願
の要旨は、昭和十九年、地元民の強い
反対
にも拘わらず、出石鉄道は撤去され、未だに代金の
支拂
も資材の返還もなく今日に及んでおるので、地元の産業開発と交通の便を図るため、速かに本鉄道を復活敷設して欲しいというのであります。これに対しまして、
政府
も十分援助をする旨の
意思
表示があり、又地元においても復活したいという強い要望もありますし、小
委員会
においては、
政府
の協力を促進する
意味
で、その願意は妥当なものであると認めました。
請願
百十六号、
仙台鉄道局福島管理部移轉
に関する
請願
、
請願
の要旨は、福島管理部を
郡山
に移轉して欲しいというのであります。本件に関しては
政府
当局より、十分研究させて欲しいという希望がありましたので、研究させる
意味
において、小
委員会
においては採択することといたしました。
請願
八百五号、廣島
鉄道局廣
島
工機部廣
分工場存
置に関する
請願
、
請願
九百二十八号、
門司鉄道局小倉工機部熊本分工場存
置に関する
請願
、以上二件はいずれも修繕能力の維持及び所在地の産業の重要基盤を保持する点から存置して欲しいという
趣旨
であります。小
委員会
におきましては、その願意を妥当と認めました。 以上
請願
九十三件、
陳情
十五件は、
審議
の結果、願意を妥当と認め、全会一致速かにこれを
内閣
に
送付
を要するものと議決いたしました。右御
報告
申上げます。
板谷順助
30
○
委員長
(
板谷順助
君)
只今
請願
に関する小
委員長
の
報告
通り
採択することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助
31
○
委員長
(
板谷順助
君) それではそのように決定いたします。 時間が遅くて甚だ御迷惑でありますけれども、今日はこの
委員会
はこの程度にして置きたいと思いますが、
内閣
委員会
の方から、運輸省の
設置
法案に対する修正の要綱を早く廻して貰いたいということでありますが、
只今
お手許に配付してありますその件につきましてお諮りいたします。……では本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君
丹羽
五郎君
委員
大隅 憲二君 入交 太藏君 前之園喜一郎君
飯田精太郎
君 村上 義一君 結城 安次君
政府委員
運輸政務次官
加藤常太郎
君 運輸事務官 (
海上保安廳
保 安局長)
山崎小五郎
君 法制局側 参 事 (第三部第一課 長) 堀合 道三君
説明員
運 輸 技 官 (
海上保安廳
保 安局海務課長) 猪口 猛夫君