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國務大臣(
大屋晋三君)
只今の問題につきましては、御
承知のように、前
國会の最後の話の決まりは、
從來の
道路監督監
理事務所を廃して、その代りに十七個所の分室を設けてそれを処理いたす、こういうことで第五
國会を終
つたのでありますが、その後に至りまして実はこの都道府縣に一個所ずつあ
つた自動車
関係の役所が十七ということになるというと、所詮三府縣のものが一個所になるとか、或いは四つのものが一個所に纏められるとかいうことになると、それは非常に遠隔のところに定
つて仕事を処理するという
関係で甚だ不便である。むしろ
運輸省の
主張通り道路監督事務所が各府縣にそのまま
一つずつ存置できないで、中途半端な十七個所ぐらいしか置けないということであれば、全部置いて貰うか、
運輸省の管轄に置いて、全部置いて貰うことができないならば、むしろ
運輸省は全部それから手を引いてよい。府縣に委讓をして
一つ一つの府縣に
一つ一つの役所を持
つた方がよい。いわゆる中途半端な十七ということはどつちつかずで、いずれにしても不便だ。ですからいわゆる全部か、何もないか、オール・オア・ナッシング、
運輸省の形で
道路監が五十三個所持てるならそれでよろしいが、
運輸省の監督で十七しか持てないというような中途半端なことならば、むしろ潔ぎよく進んで全國各都道府縣に
一つずつ持てるというような形にした方が、その形は都道府縣の縣廳の中にそれを設置して、縣知事に
仕事を一應委讓してやらせるという形の方がよりよろしい、ベターであるという
考えが擡頭いたしまして、
運輸大臣の私といたしましては、自動車行政は、これは飽くまでも根本的に
運輸省でこれを掌握いたしたいというこの意思に変りはないのでありまするが、この
運輸大臣の意思に貫徹が十分にできないで、十七しか置けないということに相成
つたのであります。然るに十七個所では非常に不便である、やはり各府縣に
一つずつ持たなければいけないというような批判の声が起りまして、私といたしましてはそれを冷靜に
考えまして、そこで結局各府縣に
一つずつ置き得る形を採ろうというので、結局それが
運輸省の全面的の直系の役所の形ではどうしてもそれが
承知が相成らんということでございましたので、そこを妥協いたしまして、
運輸大臣が人事権は飽くまで保持をいたすが、
運輸大臣が
仕事を知事に委讓をいたしまして、そうして各都道府縣に一個所知事の官房の中に、直接に知事がそれを監督し得るような一課を設けて、そうして各都道府縣に一個所ずつ置き、
仕事を知事に
運輸大臣が委任をいたしまして、知事がこの
仕事をやりまするが、その人事権は飽くまで官吏として、
地方事務官として運輸大官が人事権を掌握するという形で各都道府縣に一個所ずつ置くという方が十七個所置いて
運輸省が直属の機関としてこれをや
つて行くよりも五十何個所置いて知事に
仕事を委讓して、各縣に
一つずつあ
つた方が自動車行政のためにいいんじやないかという信念に
運輸大臣としては変更いたしまして、そういうふうに計ら
つたのであります。而して第二段の問題として、それを私は実施をいたしますためには、所詮
関係の法規を改正いたさなければいけませんから、臨時議会も目捷の間に迫
つておるのであるから、臨時議会にかけて
関係の法規を改正いたし、改正ができ上
つたときに、さような
只今申上げました各知事に委讓し、都道府縣に一個所ずつ知事の下に新らしい係を置くという方式を実施したいということを私は強硬に
主張いたしましたのですが、
内閣の一部の
考えといたしましては法律の改正に俟たなくても政令を以て、その在來の
道路監の
仕事を
地方に委讓が可能である、又法律にあらずんばそれが可能でない面と二つあるから、政令を以て可能である面は臨時議会を持たず政令を発布して、政令でこれを運用できる。法律の改正に俟つ面は臨時議会を開いてや
つたらいいんじやないかという議論がありまして、私はこれに対しまして全面的に反対をいたしまして、飽くまで一括して法律の改正を臨時議会に提出してその上でそれをや
つてというふうの
主張をいたしましたのですが、つい私の説が入れられませんで、そして政令によ
つて可能である面は政令を発布して臨時議会を俟たず、法律に俟たずに
道路監の
仕事を
地方に委讓する。又法律を必要とするものは法律を必要とするものは法律の発布と臨時議会を持
つてやるということは
決定をいたしました次第でございます。