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岡原説明員 ただいま
お話のありました昭和二十五
年度の
法務府
関係の
予算の概要でございますが、先ほどお手元にお配りいたしました簡單な紙ですが、それに基いて一応申し上げたいと思います。
御承知の通り、
法務府全体の
機構がたいへん込み入
つておりますので、部局の数がたくさんございますのと、二十四
年度と二十五
年度の
予算の立て方が若干違いがございますので、あるいはおわかりにくい点もあるかと思いますけれ
ども、一応概要だけを大急ぎで申し上げたいと思います。
一番左に事項別というのがございますが、これが大体各おも立つた事項の頭書でございます。そのあとに書いてあるのが二十四
年度予算額、その次が二十五
年度の
要求額、つい一昨日でございましたが、
大蔵省から第一次の査定がございましたので、査定額がその次の欄に載
つております。大きくわけまして、
法務府
関係の
予算の組立ては、総裁官房の分、法制
意見部の分、それから
一つ除きまして刑政部の分、民事
法務部の分、大体こういうふうにわかれます。さらにこれに附随するものとしていわゆる
犯罪者予防更生
関係のものがつくのであります。これが大体の筋であります。
最初の総裁官房の分から申し上げますと、一の
法務総裁官房一般行政に必要な
経費、これはいわゆる
機構に関する一般行政費と申すものでございまして、要するに人件費とか、それに伴う若干の物件費を中心にした
経費でございます。これは例のいわゆる標準
予算的なものとして、特殊の増員がない限り、あまり動かぬ
経費でございます。これが本
年度若干減
つておりますのは、例の
行政整理とか何とかの
関係でございます。
二つ国家公務員法の実施に必要な
経費は、人事院の方からいろいろ所望がありまして、たとえば特殊な人事研修をやれとか、あるいはカード・システムを採用しろとかいうようなことでございまして、これに相当大きな御要望がございますので組み入れましたのですが、査定ではわずかに百九十三万円でございました。
その次の建物の補修に必要な
経費は、御承知の通り
法務府の所管の中には、明治十年とか十五年とかいう古い建物がたくさんございますので、その修繕費でございます。昨
年度より若干ふえております。
次の土地建物等の購入に必要な
経費は、昨
年度というか、二十四
年度において一億ほど入
つておつたのでございますが、本
年度は千五百万円に査定されております。これは二十四
年度の
要求は、ちよつとこまかくなりますが、二十三
年度において公共事業で建物が建つたけれ
ども、土地が買えなかつたという分を、二十四
年度で見ていただいたためにこの費額が大いのでありまして、二十五
年度の一千五百万は主として刑務所、少年院の耕耘地が中心でございます。
五の通信施設に必要な
経費というのは、これは
法務府に
法務府專用電信というのがございまして、それと警察
電話の費用が入
つております。昭和二十五
年度の
要求額より査定額の方がややふえておりますが、これは間違いではございませんので、警察
電話の專用料の値上げに伴う分です。
六の経理
事務能率増進に必要な
経費というのがございますが、これは御承知の通り本年四月一日から財政法、会計法並びにこれに
関連した一連の会計法規が全般的に改正になりまして、とても従来の人員では処理し切れないほど
事務分量がふえたのであります。そこで八百四十八名の人員増を持
つて行くと同時に、いろいろな講習その他も考えたのでありますが、認められたのは人員で八十名ほどと、それから若干の物件費でございます。これは二十四
年度においても当初から問題に
なつたものでございまして、財政法、会計法が実に複雑多岐に
なつたのでございます。それに対して人員の手当が全然してございませんのを、今度見ていただいたのでございます。
大蔵省はこの
関係でだけで、昨年主計局だけでほぼ倍にふえております。
次の超過勤務手当の支給に必要な
経費、これは御承知の通り時間外勤務手当でありまして、これを一応括弧で包んでありますのは、昨
年度は、超過勤務手当の支給に必要な
経費というのは一項目を立てておりましたが、本
年度の査定額四億一千八百万というのは、各部局に割り振
つてございますので、比較対象の
関係で一応括弧でくく
つてございます。
次は公共事業
事務費に必要な
経費、これは来
年度の公共事業が
法務府
関係で幾らになるか、まだ経済安定本部より査定がございませんけれ
ども、それに関する人員とかその他の
事務費がいるわけでございます。この点で七十八名の人員の減を査定されて来ておりますので、これは復活
要求をすることに相な
つております。
次は法制
審議会等に必要な
経費、これはほんのわずかの
経費でありまして、法制
審議会運用上の諸
経費でございます。十一の国立国会図書館支部
法務図書館に必要な
経費、これは御承知の通り
法務府の図書館
——元司法研究室と言
つておりましたが、この
法務府の図書館を国立国会図書館の支部として、おそらくほかの各省のどれよりも優秀であるという定評がございます。そこでこの図書を従来通りの收集
方法でふやして行くには、昨
年度の五十万円ではとても足りませんので、何とかしていただきたいといろいろお願いしたのでありますが、図書館は依然として五十万円でありまして、ただ人件費として七名分を法制
意見部の第四局から振りかえてございます。人員の話ではございませんで、振替でございます。それで金額が少し減
つている。
次は刑政部でございます。十二の刑政部一般行政等に必要な
経費は、これは先ほど官房のときに申し上げたと同じことでございます。金額の方は同じことにな
つております。
それから十三の旧陸海軍将校
調査に必要な
経費、これは旧陸海軍将校が現在どうしているか。そのカードがございまして、それが異動したり何かしたりする都度、そのカードがいろいろ動いて行く。その他いろいろな
行動を
調査するのでありますが、それらの費用でございます。金額がふえておりますのは、内容的には全然同じことでございますけれ
ども、昨
年度地方財政
委員会に組まれた地方公共団体の補助金がそのままこちらに移
つて来たということであります。
事務内容は全然同じでございます。
次の引揚げ
調査、これも金額がふえておりますが、今と同じようなものでございます。十五の追放者監察もまつたく同じでありまして、それをまとめてずつと申し上げます。
十六の諸団体
調査等に必要な
経費、この四つはいずれも特別審査局の
関係でございますが、いずれも前年通りに査定されております。前年通りと申し上げましたのは、地方財政
委員会の方に組みかえたというだけで、あとは前年通りでございます。ですから向うの地方財政
委員会から補助するか、こちらから補助するかということでありまして、内容的には全然同じことであります。
次は
検察庁関係でございますが、十七の
最高検察庁の一般行政、それから十八の
高等検察庁の一般行政、十九の
地方検察庁の一般行政、これはいずれも
検察庁の人件費、一般行政費等でございまして、これは昨
年度とほぼ同じ、ややふえておりますのは超勤の
関係で、昨
年度のは超勤で一本で組んでありまして、各部局には触れておりませんので、その分が二十五
年度査定の金額中にふえて来ているのでございます。
その次の二十一年の
検察事務に必要な
経費、これが昨
年度二億円でありましたのが、とても足りないので、今
年度七億円ほど
要求いたしました。しかるにこれに対して査定は三億八千一百万円ということに相な
つております。この二億円の
検察費というのは、実は二十四
年度予算成立当初におきまして、これではどうも足りないというふうなことを
大蔵省に申しておつたのでございますが、当時の
予算の見通しといたしまして、二十四
年度の
予算において相当額の予備費が計上されるだろうという見通しでありましたので、
法務府としてはこれはいわゆる補充費でございますので、足りなければあとでもらえるという安心感から、一応二億の査定をのんでおつたのでございますが、その後ドツジ公使の九原則の線にはばまれまして、予備費が削限せられ、二十四
年度は御承知の通り一文も計上されておりませんの
関係から、たいへんきゆうくつな目にあいました。公判立会いの出張もできないような事情に立ち至りましたので、先般来
大蔵省と交渉いたしまして、さしあたりこの
検察費は本
年度内において約一億円
増額してもらうことに相な
つております。そこで第三・四半期においてさらにもう一度現況を
調査いたしまして、おそらくまだ不足だろうと思いますので、本
年度はもう一億くらい
要求しなければ
検察活動が完全に行かぬだろうというふうな見通しを、私
ども数字の上から持
つておるのでございます。そこで来
年度は諸般の事情を参酌いたしまして、七億を
要求いたしましたところ、三億八千万という査定でございます。
次の二十二の公安
事件等特殊重大
犯罪に必要な
経費、これは昨
年度一千百万入
つておつたのでございますが、これは一応ゼロという査定にな
つております。これは御承知の隠退蔵
事件等が相当ありまして、その隠退蔵物資を摘発し、これを正規のルートに載せるという
目的から、たしか昭和二十二
年度の暮だつたと思いますが、人員の増並びに物件費を若干もらいましたのでありますが、その後隠退蔵
事件が最近もとほどはでに出て参りませんので、
大蔵省はこういうものはいらぬだろうというような考えがひとつあつたらしいのであります。それからもう
一つ、公安
事件等特殊重大
犯罪と申しますのは、一般
犯罪事件について先ほどちよつと二、三
お話が出たのですが、單に平とか三鷹とかいうことのみならず、たとえば炭鉱国管の
事件とか、吉村隊の
事件とか、特別調達庁の汚職
事件、大阪の壁
新聞事件、下関
事件、日鋼
事件、大阪の酒の密造
事件、また横浜の人民電車
事件といつたようなたくさんの
事件がございまして、それらの際に、
事件によ
つて非常に金の使い方が違いますけれ
ども、
検察庁として五、六百万くらい使
つておる
事件も相当あるのでございます。さような
関係からいたしまして、さような大きな
事件が生ずる際においては、いろいろ連絡等にも必要な
経費がいるだろうということを考えまして、
要求したのでありますが、これは昨
年度の隠退蔵というような頭書で
要求したのが振りかえてございますので、一応ゼロと査定されたのでございます。
二十三の
搜査記録フアイル作成に必要な
経費、これは従来の
検察庁の調書様式がいわゆる大福帳と申しますか、非常にだらだらした調子でできておつた。これを全部カード式に統一して、
検察の
科学化をはかるという
目的からいたしまして、現在東京、長野の両地検においてカード・システムを採用しております。これをさらに
全国に順次推し広めることに相な
つておりますので、それに必要な
経費を理想的な形で一億円ほど
要求いたしたのでありますが、これはまだ実施庁が少いじやないかというような点から、その他の理由もございますが、一千八百万の査定とな
つております。
次に二十四の司法警察刷新に必要な
経費と申しますのは、いわゆる警察官の指導でございます。これは大分古くから通
つている
経費でございます。御承知の通り最近の警察官がたいへん質が惡くな
つておりますので、
検察庁の手でこれを質のいい警察官に育て上げたいということから、いろいろ企画、
立案、実施しておるのでございます。この費用も少いと思いますので、若干復活の
要求をすることにいたしております。
次に教育
委員会委員の選挙
取締りに必要な
経費、これは二十五
年度において若干の教育
委員会委員の選挙がございますので、その
取締りの費用でございます。
二十六の
参議院議員の選挙
取締りに必要な
経費、これは二十五
年度において
参議院議員の三年議員の最初の改選がございますので、その
取締りでございます。
二十七の
犯罪搜査の
科学化に必要な
経費、この金額はちよつと御訂正願いたいのでございます。三千八百とな
つておりますが、八千四百二十万八千円に御訂正願いたいと思います。これは当
委員会においてたいへん御関心を持たれております。いわゆる
犯罪搜査の
科学化を、いかに具体化するかということに必要な
経費でございまして、その構想並びに実際の今後の動き方といいますか、そういうことにつきましては、私
どもの方としては、直接の專門担当の
責任者ではございませんので、いずれ検務局長なりから
お話願うのが適当かと思います。私の方といたしましては、お手元にお配りいたしました「衆議院
法務委員会に対する
予算説明資料」という厚いものがございますが、その二ページ以下に「
検察の
科学化に必要な
経費」というものがございますが、これにあります通りの
数字を計上いたしてございます。これはちよつとややこしくなりますので、一応
数字をこれでごらん願いまして、研究所の構想と相
関連いたしますので、そちらの方で
お話願つた方がかえ
つてけつこうかと思います。こういうふうに一応中央の
犯罪調査研究所というものを考えると同時に、各
地方検察庁については、科学的な
搜査の設備を設けたいということから、各地検にも鑑識
関係の若干の金額を計上することにいたしてございます。この
要求に対しては
大蔵省も大分御理解ある態度を示しておつたのでありますが、いろいろな新規事項は原則としてこれを落すという建前がございますので、その建前からこれを落して参りました。しかし私の方といたしましては、これはこちらのせつかくの御熱心な御好意に報ゆることにいたしたいと思いまして、また私
どもといたしましても長年の懸案のことでございます。何とかしてこれを実現いたしたいと思いまして、最大の努力を拂うつもりでおります。
それから二十八の不正入国外国人送還に必要な
経費、これは従来不法入国外国人の送還につきましては、GHQの方のしかるべき手続によりまして送還をいたしておつたのでございますが、今度
法務総裁の
責任において、各都道府県を使
つて送還するということに相なりましたので、それに要する通信費、補助負担金等を中心にいたして計上いたしたのが、千七百七十四万円でございます。これに対して
大蔵省の
見解は、都道府県に対する補助負担金はいらないじやないか、国警を使えばいいじやないかというような
見解からして、ほんのわずかの物件費を認めて来たのでございます。
次は二十九の矯正保護管区本部一般行政に必要な
経費。これは
全国八十箇所に保護管区と管区本部というのがございまして、刑務所、少年院その他矯正
関係一般のブロツク・センターを形成しております。その管区の
機構に必要な
経費でございます。
三十の拘置所一般行政に必要な
経費。その次の二つもまとめて申し上げますが、三十一の刑務所一般行政に必要な
経費、三十二の少年刑務所一般行政に必要な
経費。これはいずれも拘置所、刑務所、少年刑務所の
機構そのものに要するいわゆる行政費でございます。これは大体において拘置所の部局においてたいへんふえております。というのは、これは
予算の建前をちよつと
お話ししなければいかんのでありますが、従来拘置所、刑務所、少年刑務所というのが一本の部局に統一されておつたのでありますが、二十四
年度の
予算から
三つにわかれまして、その結果、たとえば小さなところで、下妻なら下妻に支所というのがございますが、これは従来は刑務所のあれとして取扱
つて来たのでありますが、こんどは未決だけを入れることになりまして、これは当然その性質上拘置所ということになります。そこで
全国のそういう支部、その
検察庁に接着するところの刑務所支所から拘置所とかわりましたので、拘置所としての金額がふえて参つたのであります。なお刑務所につきまして若干ふえておりますのは、今回新たに刑務所が増築されました分の所長以下の
機構に伴う当然の増強分としまして五百名増員になりました分でございます。少年刑務所も大体その通りであります。
次に三十三刑務所等の治安対策
強化に必要な
経費。これは刑務所の主として物的戒護と申しておりますが、たとえば塀をいくら高くしても逃げる場合には逃げる。そこでこれをたとえば警報機をつけるとか、サーチライトを設けて、なるべく少い監視の手で逃走事故などがすぐわかるようにというふうなことを
目的としたのでございます。昨
年度十箇所ほど認められましたのを、本
年度さらにそれを推し広げて行くことに
なつたのでございます。
三十四の矯正保護
研修所一般行政に必要な
経費。これは矯正保護
研修所が東京に一箇所、
全国管区所在地に八箇所ございます。それの刑務官の
教養訓練、そのために必要な
経費でございます。
三十五の刑務所施設の増強に必要な
経費——ちよつと間違いました。先ほど刑務所一般行政に必要な
経費と申しました中には五百名入
つておりません。これを取消します。三十五の刑務所施設の増強に必要な
経費の中に五百名増員が入
つております。これが中心でございます。
次に三十六、三十七、三十八をまとめて申し上げますが、拘置所收容者の收容に必要な
経費。刑務所、少年刑務所の收容者の收容に必要な
経費。これは拘置所、刑務所、少年刑務所の收容人員に対する食糧費、被服費等、收容に直接必要な、いわゆる收容費と申しておりますが、それに必要な
経費を計上してございます。来
年度は現在のところ大体この三部局を通じまして、年間平均十万五千名という予想を立てておりますが、それの食糧費、被服費その他でございます。
次は三十九の刑務所作業に必要な
経費。これは本
年度五億三千二百万円でありますが、すでに相当作業実績をあげまして、收入も相当出て参りました。そこで来
年度はさらにこれを増強しまして、作業成績をあげて、歳入をもう少し高めたい。そのためには原材料費、その他作業の資金が必要だというので、約十三億
要求したのですが、八億五千万円の査定とな
つております。なおこの作業につきましては、本
年度補正
予算において三億一千六百万円増強をお願いすることに内定しておりまして、いずれ御
審議をわずらわすことと存じます。
次に十五の少年院一般行政に必要な
経費。これは少年院のいわゆる
機構費でありまして、これはほぼ同額でございます。
次は四十一の少年院收容者の收容に必要な
経費。ちよつと飛びまして四十三の少年観護所及び鑑別所收容者の收容に必要な
経費。これは本
年度若干施設が整備されて来るに伴いまして、收容人員も少しふえるだろうという見込みからやや増しております。
四十二の少年観護所及び鑑別所一般行政に必要な
経費。これは普通の
機構費でございます。
次は民事
法務部
関係でありまして、四十四の民事
法務一般行政に必要な
経費。これは東京にある
法務部本部の民事
法務部
関係の
予算であります。御承知の通り民事訟務、民事局、人権擁護局の四局がございますが、その行政に必要な
経費でございます。これは若干
機構にやりとりがありましたので、金が少しふえておりますが、大して内容的には違いはありません。
四十五の訟務遂行に必要な
経費。これは民事訟務並びに行政訟務と申しまして、国を当事者とする訴訟
事件につきまして、
法務総裁がその
責任者としてあるいは提訴し、あるいは応訴するのでございますが、それに必要な、たとえば出張旅費とか、保証金を納めたり、いろいろ国が
調査をしたりする金が必要でございますが、それらでございます。二十四
年度は五百万を入れたのでありますが、これも予備費の中からいずれ出るだろうと
思つて、小さい金額を入れておいたので、これはやはり本度度内に若干ふやしてもらわなければ動かぬことになるのじやないか。
従つて来
年度は少し税務訴訟な
どもふえることでもありますので、少したつぷり訟務費を取
つておこうと思いましたので、査定は倍額の一千万円にな
つております。
次の四十六戸籍
事務処理に必要な
経費。これは長年の懸案でございますが、戸籍
事務が国家
事務であると一応されておりましたので、この
全国の戸籍
事務に関する国庫の補助をしなければいかんじやないか。各都道府県、市町村、あるいは資材等の
関係で相当要望の強い費用でありますけれ
ども、何分にも十九億というふうな金額でございますので、
大蔵省といたしましても簡單にはいれかねると見えまして、これは例年ずつとゼロにな
つている
経費でございます。
次に四十七でございますが、人権擁護運動の推進助長並びに人権侵犯
事件の
調査等に必要な
経費、これは先ほど申し上げました人権擁護局の
関係で、人権侵犯
事件が起つたときの
調査に必要な
経費、それから人権擁護思想の普及宣伝等に必要な
経費を特に計上したのでありますが、これはゼロという査定を受けております。
四十八の
法務局一般行政等に必要な
経費、これは元司法
事務局と申したのでございます。登記、戸籍、供託等を所管するほか、本
年度の
法務府設置法の改正によりまして、地方的といいますか、人権擁護の地方
事件の
調査を担当し、さらに訟務
事件を担当することにな
つておるのでございます。この
全国八箇所の
法務局並びに四十一箇所の地法
法務局、その
機構に必要な
経費が五億五千九百万円ということに相な
つております。この点につきまして、訟務
関係の仕事が来年はふえるだろうというので、十六名の人員の増加を認められております。
四十九は自作農創設特別措置法施行に必要な
経費でございます。これは御承知の通り第一次、第二次、第三次の農地
改革に伴いまして、自作農創設特別措置法に伴う農地の調整がただいま行われております。二十三
年度、二十四
年度の当初におきましては、農地
委員会からわれわれ
法務局に引継がれる登記申請の
事件が割合に少かつたのでございますが、最近五、六、七、八と急に増加いたしまして、着々登記を受付け、かつ登記簿の記載を行
つております。これに伴う
経費といたしまして、昨
年度とほぼ同額が計上されてございます。
次は五十で登録税徴收の適正化に必要な
経費、これは従来とも地方の
法務局の出張所等におきまして、あるいは
法務局においてもそうでありますが、税務署と地方の官庁との連絡の不十分なために、土地、建物の評価があまり時勢にそぐわない。
従つて登録税が思つたほど上らぬ。ぜひこれはその時その時の時価を標準にして登録税をとらなければいけないのじやないかということからいたしまして、いろいろな連絡等をいたしましたり、その
資料を交換し合う等の費用でございます。これは何とか歳入とも
関連いたしますので、もう少し活発にやりたいと思いまして、相当
要求いたしましたが、前年通りの査定でございます。
五十一の登記、戸籍、供託に必要な
経費、これはいわゆる登記諸費と申しております。これがやはり補充費でございまして、昨
年度一億五百万の
予算でございましたが、二十五
年度において一応一億二千万と千五百万の増加を査定して参りました。
五十二の寄留制度
改革に必要な
経費、これは住民登録法というのが問題になりまして、閣議で決定しましたが、従来の寄留制度というものがその実施の面においては空に帰して、寄留の実態をあるいは住民の現在の状態をつかむにははなはだ遠いものである。
従つてこの無
意味な制度を廃止いたしまして、現にある市町村に何人現在するかということを的確に把握するために、新しい住民登録の制度を持
つて来よう、そうしてある場合には配給台張のかわりをし、ある場合には特別の
調査を要せずして選挙権の有無に関する
調査の基本台張ともなる、またある場合いは税金の納入の基本にもな
つて、結局この台張
一つができておることによ
つて、それが随時正確に記入されておることによ
つて、そういう住民の現状を調べるときのあらゆる基本
資料にして行くという制度でございます。特に漏れ承るところによりますと、昭和二十五
年度において国勢
調査を行うというふうなことに相な
つておるやに聞いておりますが、この国勢
調査をこれとからみ合して考えますと、特に著しい費用を要せずして、この国勢
調査と寄留制度の
改革の両方が組み入れられ得るという利点を持
つております。なおこの寄留制度の
改革によ
つて得る諸般の利益をいろいろ胸算用いたした
資料もございますが、それによりますと約二十五億円ほどの
経費の節約になるということでございます。さような
関係からいたしまして、私の方としては全然新規の事業でありますけれ
ども、この寄留制度の
改革、相当熱意を持
つて復活
要求をいたしたいと思います。
五十三の商法改正に伴い必要な
経費、これは
新聞にちよつと
発表になりましたが、現在商法、主として会社法の全面的な改正が考えられております。そうしてその改正に伴いまして商業登記の全般的な登録がえが行われることになるのでございます。それらの関する費用でございます。
五十四の
解散団体財産売却
理事会に必要な
経費、これは御承知の通り
解散団体の財産は
法務総裁の所管にな
つておりまして、現在売却しつつありますが、その
事務をつかさど
つております
理事会の一般
経費でございます。これは本年とほぼ同額でございます。
次は中央更生保護
委員会関係でございますが、五十五の中央更生保護
委員会一般行政に必要な
経費、これはいわゆるオパール法と申しまして、
犯罪者予防更生法の実施に伴いまして、中央に更生保護
委員会を設け、現在三名の
委員のもとに
事務局がございますが、法律の示すところによりまして、来
年度から五名の
委員に相なります。その二名の増員とそれから二十四
年度、本
年度、この
委員陰が発足するときには
経費が非常に少いために、
法務府が現に持
つておりますこの
委員会の前身であるところのいろいろな
機構を全部統合した費用のわく内において
委員会を発足いたさせましたために、たいへんきゆうくつな形にな
つておりますのを、いろいろお願いいたしまして、少しずつふやしてもら
つておるのがこの更生
委員会関係でございます。
五十六の
犯罪者予防
活動及び再犯防止に必要な
経費、これはいろいろ見方があると思いますが、
大蔵省におきましては、この仕事は更生
委員会そのものの本来の仕事であ
つて、特に新規事項として取上げるべきものではないじやないかというふうなことから、たいへん手痛く、ゼロという査定でございますが、やはりある程度復活しなければいかぬと
思つております。
五十七の司法保護団体の助成に必要な
経費、これは例年と同じでございます。
五十八の地方保護
委員会に必要な
経費、これは中央更生保護
委員会の地方
機関といたしまして、
全国八箇所に成人地方保護
委員会、それから少年地方保護
委員会の二つがございます。
全国で十六ございます。その
機構に必要な
経費でございます。
五十九の仮釈放等の審査決定
事務に必要な
経費、この仮釈放の審査決定につきましては、従来刑務所の文書課その他においていろんな
意見をまとめ上げて、所長の名で
法務府に申請して参りまして、仮釈放を決定しておつたのでございますが、今回更生保護
委員会の
活動に伴いまして、地方の
委員会においてこの審査決定
事務をいたすことに相なりました。原則として刑務所に臨んでその囚人に会い、そうして個個面接の結果、この囚人がはたして仮釈放に適するかどうかということを決定するということに相な
つておりますので、それらの旅費その他の
事務費を入れたのでございます。
六十の保護観察所の一般行政に必要な
経費、これは
全国四十九箇所に成人、少年の二つにわかれまして、保護観察所がございますが、それの一般行政
機構に要する
経費でございます。
六十一の補導援護に必要な
経費、これは刑務所から出たり、あるいは少年院から出たり、
検察庁から釈放されたりいたしました被疑者、被告人、受刑者等に対しまして、あるいは着物を與え、あるいは旅費を與え、とめてやり、あるいは
生活援護に移る前の若干の応急的な援護をするための費用でございまして、これを理想的に行いますれば、再犯防止にたいへん効果があると思いまして、相当理想的な形で五億二千五百万円の
要求をいたしたのでございますが、査定といたしましては、前
年度のほぼ倍額の五千百万円程度に相な
つております。なおその他といたしまして二億三千九百万と出ておりますが、これはたいへんこまかい事項ばかりでございまして、御
説明するほどのこともございませんので、省略させていただきます。