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1949-05-22 第5回国会 衆議院 法務委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月二十二日(日曜日) 午後一時五十分
開議
出席委員
委員長
花村
四郎君
理事
金原
舜二君
理事
高木 松吉君
理事
石川金次郎
君
理事
並木
芳雄
君
理事
梨木作次郎
君 押谷 富三君 鍛冶 良作君
佐瀬
昌三
君 古島 義英君 牧野
寛索
君 田万
廣文
君
上村
進君
出席政府委員
法務政務次官
山口
好一君
委員外
の
出席者
議 員
天野
久君
裁判所事務官
内藤
頼博
君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 五月二十二日
委員有田喜一
君辞任につき、その
補欠
として並
木芳雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
理事有田喜一
君の
補欠
として
並木芳雄
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める法
律案
(
天野久
君
提出
、
衆法
第一七号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
理事
の互選
罹災都市借地借家臨時処理法
第十
五條
の二の災 害及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律
案(
天野久
君
提出
、
衆法
第一七号)
請願
一
失火
の
責任
に関する
法律廃止
の
請願
(
佐瀬
昌三
君
紹介
)(第七三九号) 二
主食欠配損害補償
に関する
請願
(
神山茂夫
君
紹介
)(第八九七号) 三
司法檢察官
の
不当取扱
に対する
眞相究明
の
請願
(
上村進
君
紹介
)(第一五五八号) 四
戸籍事務費全額國庫負担
に関する
請願
(阿
左美廣治
君
紹介
)(第一七六四号) 五
紋別
町に
旭川地方裁判所支部設置
の
請願
(
松田鐵藏
君
紹介
)(第一七六五号) 六
戸籍事務費全額國庫負担等
に関する
請願
( 林百郎君
紹介
)(第一七八七号) 七
府中
町に
関東医療少年養護院設置反対
の請
願外
一件(
栗山長次郎
君
紹介
)(第一八三 六号)
陳情書
一
戸籍事務費全額國庫負担
の
陳情書
(第四九四号) 二
戸籍事務費全額國庫負担
の
陳情書外
二百四 十五件 (第五二六号) ――
―――――――――――
花村四郎
1
○
花村委員長
これより
会議
を開きます。 本日の
議題
に入ります前に御報告いたしたいことがあります。
委員有田喜一
君が本日辞任せられ、その
補欠
として
並木芳雄
君が
議長
の
指名
で
補欠選任
せられました。御報告申し上げます。 なお
委員
を辞任された
有田喜一
君は
理事
でありますので、
理事
の
補欠選任
を行わなければなりませんが、
委員長
において御
指名
することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
2
○
花村委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて並木芳雄
君を
理事
に御
指名
いたします。 —————————————
花村四郎
3
○
花村委員長
次に
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
を
議題
といたします。まず
提案者
の
説明
を求めます。
天野久
君。
天野久
4
○
天野久
君 ただいま
議題
となりました
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
のの
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 本年の五月十三日に、
山梨縣
の
南都留
郡
谷村
町におきまして
火災
が起り、その町の約三分の一を燒失いたしました。しかして
谷村
町は
山梨縣
において非常に古い町で、甲府に次ぐ町であ
つたの
であります。古い町であるがゆえに、
借地借家
の
関係
が非常に多く、しかもその古い
契約
に基いてへはつきりとした
借地
の登記とか、
借家
に対するしつかりした
法的根拠
を持たない
契約
がたくさんありました。しかもその燒失した町には
映画館
が二つありまして、その
土地
の非常な
繁華街
であ
つたの
であります。そこで今回
火災
にあいまして、それを契機にして、いろいろと
借地
問題及び
借家問題等
について、紛争がすでに幾多生じておりました。
土地
に対する立入り
禁止等
の札ももう
二つ三つ
すでに見えております。もしこのままで参りますと、地主及び家主との
関係
からそこに非常にトラブルが起きて参りまして、
土地
の復興のために非常に支障を來しはしないか。こういう観点から、その
地方
の有志及び
縣知事等
から、この
土地
に対してこの
法律
を
施行
してもらいたい。こういう強い要望がありましたので、今回この
法案
を
提出
した次第であります。 どうか
愼重御審議
の上、満場
本案
の通過に御
賛成
をお願いいたしたいと思います。はなはだ簡軍でありますが、御
説明
を申し上げました。
花村四郎
5
○
花村委員長
ただいま
議題
とな
つて
いる
天野久
君
提案
にかかる本
法案
につき、
政府委員
の御
意見
を求めます。
山口好一
6
○
山口
(好)
政府委員
ただいま
議題
となりました、
天野議員提出
の
罹災都市借地借家臨時処理法
の第二十
五條
の二の欄の
記載事項
について、
山梨縣
の中の
南都留
郡の
谷村
町を加えるという
法律案
については、
政府
としては、從來は実は大体千戸以上ということを基準といたしてお
つたの
でありますが、必ずしもそれにこだわるわけではございませんので、その
土地
といたしまして、生ずる
よう
なおそれがあります場合には、これを千戸にならないでも適用すべきものと考えておりますので、
政府
といたしましてはこの案に対しては
賛成
でございます。
花村四郎
7
○
花村委員長
本案
に対する御
質疑
はありませんか。
梨木作次郎
8
○
梨木委員
今の
政府委員
の
説明
の千戸以上というのは、
焼失戸数
が千戸以上でありまし
よう
か、それをちよつとお伺いいたします。
山口好一
9
○
山口
(好)
政府委員
さ
よう
でございます。
梨木作次郎
10
○
梨木委員
谷村
町の場合は、先ほど三分の一が焼失したとおつしやいましたが、その三分の一は
戸数
にしてどのくらいになりまし
よう
か。
天野久
11
○
天野久
君 大体三百三、四十戸でございます。
花村四郎
12
○
花村委員長
ほかに御
質疑
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
13
○
花村委員長
御
質疑
がなければ、これより
討論採決
に入りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
14
○
花村委員長
御
異議
なしと認め、これより
討論採決
に入ります。
討論
はいかがいたしまし
よう
か。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
15
○
花村委員長
省略することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
16
○
花村委員長
それでは
討論
を省略して、ただちに
採決
に入ります。
本案
を
原案
の通り可決するに、
賛成
の諸君の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
花村四郎
17
○
花村委員長
起立総員
、よ
つて本案
は
全会一致原案
の通り可決せられました。 なお
本案
に対する
委員会報告書
の
作成
に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
花村四郎
18
○
花村委員長
これより
請願
の
審査
に入りますが、
請願
の
審査
は、まず
紹介議員
の來られている
請願
については、
紹介議員
の
説明
を聽取いたし、
紹介議員
の來られません
請願
につきましては、
便宜文書表
を
朗読
いたした後、
政府
の
意見
を求めて
審査
を進めて行きたいと思いますが、
委員会
の決定につきましては、
審査終了
後、一括して
委員会
の態度を決定したいと存じますから、さ
よう
御
了承
願いたいと思います。 この際申し上げますが、本日の
請願日程
中、第四及び第六は、前会の
委員会
において
審査
いたした
請願
と同
趣旨
でありますので、同様にとりはからいたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
19
○
花村委員長
御
異議
なければさ
よう
とりはからいます。 —————————————
花村四郎
20
○
花村委員長
まず
日程
第三、
司法檢察官
の
不当取扱
に対する
眞相究明
の
請願
、
文書表
、第一五五八号を
議題
といたします。
紹介議員
の
説明
を求めます。
梨木作次郎
君。
梨木作次郎
21
○
梨木委員
私かわ
つて
説明
いたします。
小菅忠義
は
昭和
十六年まで
織物問屋商
であつたが、
企業整備令
により廃業し、同年より遠縁にあたる
野本荒三郎所有地敷地
を借り受け、
昭和山羊牧場
を経営し、スイス産
優良山羊
を飼育、
昭和
十九年には
縣下有数
の
山羊牧場
として、
関係
各個所より見学に來るほどであつたところ、縁戚にあたる
野本
と不仲となり、この
野本
は非常識にも
牧場
の欄外に
毒草
を植えつけ、
毒草
を食えば
山羊
は死ぬ。猫いらずを食わせば百頭くらい一ぺんで参る等と掛買していたが、
小菅忠義
はあまり氣にかけていなかつたが、
昭和
十九年四月ごろより続々と
山羊
は死亡し始めた。多く死するときは一日五、六頭の多きに達し、か
つて
は百頭を越えたものが二十一年三月ごろには十頭余に減少していたところ、さらに
野本荒三郎
は自己の長男、三男を教唆し、
昭和
二十一年三月二十一日、
山羊
一頭を撲殺した。それは
通学途上
の小学生五名が現認したほか、
野本
の孫娘も現認した。このとき争いが起きたが、そこへい会わせた
申述人小菅新平
が仲裁した。後
小菅忠義
が
野本荒三郎
に対し、これが
損害
の
賠償
を
請求
し、將來を戒しめたが、
野本
はこの事実を否定した。
かく
て
示談
の余地なくなり、同年三月下旬龍ケ崎区
裁判所檢事局
に野木を告訴した。このとき
檢事局
は
小菅
の証言を求めず、不
起訴処分
に付した。このころ
野本
は、お前さんの方へ弁償する金があれば、
裁判所
へ
使つて相手
になると放言していた。
小菅
はこの
処分
に不服、
昭和
二十二年一月上旬
水戸地裁檢事局
へ控縛したが、
大久保係檢事
は
証人
の呼出しを求めず、
原処分相当
の裁断を下した。
小菅忠義
はざらに昭二十二年八月九日
東京高檢
に
控告
した。高檢より
係大月和夫檢事
が
現地調査
に
水海道警察署
へ來た。このとき
野本荒三郎
は
調室内
で、ピース一個に金百円を添え、
同署司法主任
を経て、手渡しで
大月檢事
にこれを渡した。
取調べ
に際しても
主任
は、
野本
には敬称をも
つて
呼び、
小管
をおいと呼ぶなど、この
事件
の初め仲裁に立つた
証人小菅新卒
は、この不当事実に憤激し、
大月檢事
を追究した。このとき
大月
は、突然この
事件
を
示談
にはから
つて
くれと言い、
小管新平
が何
ゆえ被告
がいないのにその
よう
なことを言われるかと詰問すれば、
大月
は、
野本
にこれを委任されたと驚くへき事実を口外した。
小菅
新李は一悪双方の間に立ち、
円満解決
に努力したが、遂に不調に終つた。このため
小菅忠義
は
昭和
二十三年十二月二十日、
東京
最
局檢
に御
控告
をしたが、この
事件
に対し係副
尾檢事
は、
控告
の
提出
なき
昭和
二十三年に再
控告
第四
号毀棄事件
と決定して再
控告棄却
の裁定を下した。
小菅忠義
はこの
よう
な
処置
に不服のため
最高檢
に
出頭
、係副
尾檢事
に対し、
取扱い
の不当をなじつたところが、副
尾檢事
は、
調べよう
が調べまいが、
司法権
の絶対権利だから、他から容啄されることはないと揚言した。
かく
のごとく榊聖なるべき
調査途上
、一方より
金銭物品
を收受し、この誤れる扱いがさらに不当に発展し、今では村民はもとより、新聞の
配付員
まで権力と結べば、不正も不当もいかんともなしがたいと発言するに至
つて
おる。
敗戰以來國民
はあてどなく、廃墟の中から前途の曙光をみつめて苦しい生活と闘い、憂慮に満ちた足を運びつつあるとき、
國民
に
希翼
と
勇氣
を招來せし
むる最低
の傑作を満たずものはほかでもない、法の
神聖保持
と、
司法檢察
の
威信
を失墜せしめず、
社会正義
を暢達することである。これが本
請願
を
提出
する
理由
である。以上であります。
花村四郎
22
○
花村委員長
次に
政府
の
説明
を求めます。
山口好一
23
○
山口
(好)
政府委員
本件
と同
趣旨
の
請願
が前
國会
にも
提出
されまして、
採択
に相な
つたの
であります。それでただちに
内閣
に送付になりまして、
法務廳
におきましては、
最高檢察廳
を介して
事件
の
眞相
を調査いたし、その結果は詳細に
文書
に認めまして、
請願者
の方に御回答を申し上げておるはずでございます。若干
取調べ
につきましては遺憾の点がないではなかつた
よう
でありますが、その局に当りました
大月檢事
はすでに退職をいたしております。そうして結局
内容
は、
檢察
の
威信
をはなはだしく傷つけるという
よう
な
程度
のことは見られなか
つたの
であります。
大月檢事
がどういう動機でやめられたかは知りませんが、前
國会
の
請願
が出ましてからやめられた
よう
でありまするりで、
請願
の御
趣旨
につきましては、
法務廳
といたしましては
十分手続
をつくした
よう
な次第でございます。御
了承
を願いたいと思います。 —————————————
花村四郎
24
○
花村委員長
次に
日程
第一、
失火
の
責任
に関する
法律廃止
の
請願
、
文書表
第七三九号を
議題
といたします。
紹介議員
が出席せられておりませんので、
調査員
より
文書表
の
朗読
を願います。
櫻井調査員
。 〔
專門調査員朗読
〕 本
請願
の
要旨
は、現行の
失火
の
責任
に関する
法律
によれば、
失火
による
損害
に対して、
故意
又は重
過失
により生じた場合の
外責任
を負わないことにな
つて
いるが、
失火
の
責任
を特に軽減した
立法理由
は、わが國では古くから
失火
の
責任
を問わない
法律慣習
があり、一面
負担能力
のない者が
責任
を免れ能力ある者が
責任
を負う不公平な結果となるため一律に
責任
のないものとしたが、
失火
に対し
被害者
にその
犠牲
を忍ばせることは不当であり、又
失火
に対する
責任観念
を弱める
よう
になると信ずる、ついては、該
法律
を廃止し、
失火
に対しては
一般不法行為
の理論に準拠して、
過失
の
責任
を負わしめる
よう
要望するというのである。
花村四郎
25
○
花村委員長
これに対し
政府
に御
意見
があれば伺います。
山口好一
26
○
山口
(好)
政府委員
ただいまお述べになりました
請願
の御
趣旨
は、まことに傾聽に値する御議論であると存じます。この
法律
には、
失火
による
被害者
がその
犠牲
をしいられ、また
失火
に対する
責任観念
を弱めるという
よう
な短所があることは御指摘の通りでありまして、
外國
におきましても、
英法等
におきましては、
失火
については
相当
嚴重な
責任
を問うことにな
つて
おる
よう
でありますが、他面この
法律
はわが國古來の
慣習
に從つたものでありまして、またこれらにはささいな
過失
から
失火
の
責任
を問われ、巨額の債務を
負担
し、悲惨な一生を過すという
よう
な
社会的悲劇
を救うという長所もあるのでありますから、軽々に今ただちにこれを廃止することもいかがかと考えられるのであります。そこで
政府
といたしましては、今後十分にこの問題を調査研究いたしまして、その結果によ
つて
何分の
処置
をとりたいと存じますから、さ
よう
御
了承
をお願いいたします。 —————————————
花村四郎
27
○
花村委員長
次に
日程
第二、
主食欠配損害補償
に関する
請願
、
文書表
第八九七号を
議題
といたします。
紹介議員
が出席されておりませんので、
調査員
より
文審表
の
朗読
を願います。
櫻井調査員
。 〔
專調査員朗読
〕 本
請願
の
要旨
は、
昭和
二十二年八月から九月にかけて
政府
の
食糧政策
の不備により二十日間の
主食欠配
を生じたが、
一般市民
は
食糧調達
のため
相当
の借財を生じ、その後の家計に大
影響
を及ぼし、現在もその
負担
に苦しんでいる
状態
である、ついては、この問題に対し、
政府
の
責任
において適当な金額を
賠償
されたいというのである。
花村四郎
28
○
花村委員長
これに対し
政府
に御
意見
があれば伺います。
山口好一
29
○
山口
(好)
政府委員
新憲法第十七條は「
公務員
の
不法行為
により、
損害
を受けたときは、
法律
の定めるところにより、國又は
公共剛体
に、その
賠償
を求めることができる。」と
規定
し、本條に基きまして、
國家賠償法
が
昭和
二十二年十月二十七日に制定
施行
されたのであります。しかるに今問題とされている
食糧欠配
は、同
法施行
に先だつ
昭和
二十二年八月より九月までの間に発生したものでありまして、
從つて
これに関して
國家賠償法
を適用することはできないのであります。ゆえにもつ
ぱら民法
によるほかなく、同法第七百九條の
不法行為
に基く
損害賠償
の
規定
を適用し得るかいなかにかかるのであります。しかるに当時の
食糧事情
を考えますに、
政府
としては
食糧政策
上十分の対策を講じましたにもかかわらず、多量の
食糧
を
連合國
よりの輸入にまつというきわめて逼迫した
事情
から、全國的に大体二十日間にもわたる
欠配
を到來せしめるの余儀なきに至つたものでありまして、ひとりこの問題のごとき一
地区
に限
つて
発生した
事件
ではないのであります。かかる
事情
から、
右地区
の
欠配
をも
つて
公務員
の
不法行為
となすことは、とうてい考えられないのでありまして、
從つて民法
第七百九條に基く
損害賠償
の
請求
はできないものと解さなければなりません。但しもし同
地区
において、
配船
に
関係
する
公務員
が
配給
すべかりし
食糧
の
配給
を
不法
に行わなかつたという場合のごとくでありましたならば、すなわち
配給
に関して
公務員
に特に
故意
または
過失
があつたことを
請求者
が立証できます場合には、第七百九條の適用を妨げないのであります。
本件
の場合は大体さ
よう
に解釈をいたしている次第であります。 —————————————
花村四郎
30
○
花村委員長
次に
日程
第五、
紋別
町に
旭川地方裁判所支部設置
の
請願
、
文書表
第一七六五号を
議題
といたします。
紹介議員
が出席せられておりませんので、
調査員
より
文書表
の
朗読
を願います。
櫻井調査員
。 〔
專門調査員朗読
〕 本
請願
の
要旨
は、
北海道紋別
郡を管轄する
紋別
・遠輕両町の
簡易裁判所
は、
設置以來事件数
及び
取扱件数
は増加の一途をたど
つて
いるが、
支部所管
の
事件
については、
関係者
は
名寄支部
あるいは
北見支部
に
出頭
を要するため、時間的、経済的不利不便はなはだしく、
地方産業
に及ぼす
影響
は大きい、ついては、該郡町村区域の中央に位する
紋別
町に
旭川地方裁判所支部
を
設置
し、
司法事務
の円滑な運営を図られたいというのでめる。
花村四郎
31
○
花村委員長
これに対し
政府
に御
意見
があれば伺います。
山口好一
32
○
山口
(好)
政府委員
ただいまお申し述べになりました
北海道紋別
町に
旭川地方裁判所支部設置
の
請願
の御
趣旨
は十分
了承
いたしました。
政府
といたしましても、御不便の
事情
はよく
了承
いたしておりますが、
裁判所支部
の
設置
は、本
來最高裁判所
の権限に属しておりますので、ただいま
最高裁判所
の方もおみえにな
つて
おりますから、よく御
趣旨
を傳達いたしまして、何分の考慮を願うことにいたしたいと存じます。なお
裁判所
の
説明員
の方から御
説明
があろうかと思います。
内藤頼博
33
○
内藤説明員
最高裁判所
からお答え申し上げます。御
請願
の
趣旨
は十分
了承
申し上げております。この
請願
の
支部設置
の件につきましては、
現地
の
旭川地方裁判所
の
意見
も聞きました上で、十分研究いたしまして、御趣意に沿う
よう
にいたしたいと存じております。
花村四郎
34
○
花村委員長
次に
日程
第七、
府中
町に
関東医療少年養護院設置反対
の
請願外
一件、
文書表
第一八三六号を
議題
といたします。
紹介議員
が出席せられておりませんので、
調査員
より
文書表
の
朗読
を願います。
櫻井調査員
。 〔
專門調査員朗読
〕 本
請願
の
要旨
は、
東京
都北多摩郡
府中
町所在の旧
東海科学專門学校
を買收して
関東医療少年養護院
を
設置
することは、
学園地帶
である該町附近一帶に
影響
するところ大きいから、これが
設置
に反対するというのである。
花村四郎
35
○
花村委員長
これに対し
政府
に御
意見
があれば承ります。
山口好一
36
○
山口
(好)
政府委員
ただいまの
請願
に対しましてお答えいたします。
昭和
二十三年七月十五日、
法律
第百六十九号をも
つて
少年法
が制定いたされまして、本年一月から
施行
に相な
つたの
でありますが、この
医療少年院
と申しますものは、この
法律
に基いて、
保護少年
のうち、十四歳以上二十六歳未満にして、心身に著しい故障のある
少年
は
医療少年院
に收容いたしまして、適当な
医療
と訓練とを授けて性癖を矯正する
施設
であります。
当局
におきましては、この
医療少年院設置
の
重要性
にかんがみまして、全
國諸所
に
建物
及び
敷地
を物色いたし、
京都少年療護院
及び
愛知縣
に
豊浦療護院
などを設立したのであります。先般
東京都下府中
町に元
東海科学專門学校
の
建物
がございましたので、これを買收いたしまして
関東医療少年院
と命名、政令を公布し、元
金澤医大教授早尾博士
を院長といたしまして発令、着々として
幹部職員
の
整備
を終り、すでに
工事費
も約一千万円を投じ、その
補修工事
にとりかか
つて
いる次第であります。 この
関東医療少年院
の
設置
がなければ、日々増大する
犯罪少年
のうち結核、性病その他身心の
慢性疾患
のため非行に陥つた可憐な
少年
を治療養護すべき
施設
は他に求めがたく、
社会
の片隅に放置せざるを得ない
状態
であります。同地は人家より隔絶し、
医療
を要する
少年
にと
つて
理想的な環境を有しております。
当局
も画期的な意図のもとに、完備せる
医療施設
と
職員
の充実をはか
つて
おる次第であります。以上の
事情
にかんがみまして、わが國初めての
医療少年院
の
整備
のため、各位の御理解と御協力をぜひともお願いしたい次第であります。以上の通り答弁いたします。
花村四郎
37
○
花村委員長
これにて、全
請願
の
審査
は終了いたしました。これより
委員会
における
請願
の
取扱い
を決定いたしたいと存じます。
金原舜二
38
○
金原委員
本日の
請願日程
中第一、第二、第三、第五並びに第七は
採択
いたし、本
会議
において
採択
の上は、
内閣
に送付するを適当と認めたいと存じます。
花村四郎
39
○
花村委員長
金原舜
二君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
花村四郎
40
○
花村委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
動議
のごとく決定いたしました。 なお
請願
の
委員会報告書
の
作成
に関しましては、
委員長
に御一任を願います。
花村四郎
41
○
花村委員長
なおお諮りいたしたいことがあります。本日の
陳情日程
は第一、第二両件とも、前
会審査
を終了いたしました
内容
と同一のものでありますので、前会と同様の
取扱い
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
42
○
花村委員長
御
異議
なしと認め、さ
よう
にとりはからいます。 本日はこの
程度
で散会いたします。
次会
は明二十三日午前九時より開会いたしたいと存じます。 午後二時十六分散会