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1949-05-12 第5回国会 衆議院 法務委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月十二日(木曜日) 午前十一時十五分
開議
出席委員
委員長
花村
四郎君
理事
北川 定務君
理事
金原 舜二君
理事
小玉
治行
君
理事
高木
松吉君
理事
石川金次郎
君
理事
梨木作次郎
君 押谷 富三君
田嶋
好文君 松木 弘君
眞鍋
勝君
猪俣
浩三君
上村
進君 大西 正男君 三木 武夫君
世耕
弘一君
出席政府委員
法務政務次官
山口 好一君
法務廳事務官
(
檢務局長
)
高橋
一郎君
法務廳事務官
(
調査意見
第一
局長
)
岡咲
恕一君
法務廳事務官
(
少年矯正局
長)
齋藤
三郎君
國家地方警察本
部部長
柏村 信雄君
委員外
の
出席者
最高裁判所総務
局長
内藤
頼博
君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
五月十二日
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の戸 籍に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一五九号)(
参議院送付
)
裁判所職員
の
定員
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第一九八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十一日
戸籍事務費全額國庫負担
の
陳情書外
十件 (第四八六 号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
刑事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九七号)
司法試驗法案
(
内閣提出
第一〇〇号)
犯罪者予防更生法案
(
内閣提出
第一二四号)
犯罪者予防更生法施行法案
(
内閣提出
第一二五 号)
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の戸 籍に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一五九号)(
参議院送付
)
裁判所職員
の
定員
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第一九八号) ――
―――――――――――
〔筆 記〕
花村四郎
1
○
花村委員長
これより
会議
を開きます。 まず
犯罪者予防更生法案
を
議題
として
質疑
を行います。
石川金次郎
2
○
石川委員
第四十條第一項及び第二項の
経費
について御
説明
願いたい。
齋藤三郎
3
○
齋藤
(三)
政府委員
第一項の
経費
は、厚生省などの予算を
法務廳
があつせんすることにな
つて
おります。第二項のためには
法務廳予算
として四百万円が計上せられております。
石川金次郎
4
○
石川委員
第二項のために計上されている四百万円はどのように使用するのでしようか。
齋藤三郎
5
○
齋藤
(三)
政府委員
適当な
團体
に委託して使用いたします。
石川金次郎
6
○
石川委員
保護観察
をするためには、これだけの金額で十分でありましようか。
齋藤三郎
7
○
齋藤
(三)
政府委員
や
つて
みないとわかりません。
石川金次郎
8
○
石川委員
法務総裁
が
人権擁護委員
を任命して來る径路について御
説明
願いたい。
齋藤三郎
9
○
齋藤
(三)
政府委員
この
法律案
が可決いたされますと、七月一日からは、
法務総裁
が両院の承認を得て選ぶことにな
つて
おります。
石川金次郎
10
○
石川委員
そのとき
五條
の二は
法務総裁
のみの判断によるのでしようか。
齋藤三郎
11
○
齋藤
(三)
政府委員
各
段階
において常識的に
考え
てなされます。
石川金次郎
12
○
石川委員
政府
を暴力で破壞することを
目的
とするような
政党
が現在あるとは思えないのでありますが。その点について伺いたい。
齋藤三郎
13
○
齋藤
(三)
政府委員
綱領にそういうことを掲げてはいなくても、実際その
政党
がさようなことをや
つて
いるかどうか、諸般の
事情
を
考え
て常識的に決定いたします。
石川金次郎
14
○
石川委員
常識的に
考え
る
といつて
も、これは
爭い
の
原因
になることはございませんか。
齋藤三郎
15
○
齋藤
(三)
政府委員
これは任命の各
段階
におきまして判断されるのであり、一個人の偏見に片寄ることはないと
考え
ております。また政綱も重要な参考になると思
つて
おります。
石川金次郎
16
○
石川委員
第
五條
の2項をなぜ法文に掲げなければならなかつたのでしようか。
齋藤三郎
17
○
齋藤
(三)
政府委員
國家公務員法
第三十
八條
にも同樣な文句があるので、これらとのつり合いもあるので、これを掲げた次第であります。
石川金次郎
18
○
石川委員
第
一條
第二項はなぜ法文化せねばならなかつたのか、またこれを載せることによ
つて
いか
なる
法的効果
を生ずるのでしようか。
齋藤三郎
19
○
齋藤
(三)
政府委員
この
法律
の
目的
を宣明するのであ
つて
、これにより具体的にどういう義務が課せられるということはありません。
石川金次郎
20
○
石川委員
國民
が
法律
を守らねばならぬということは、法の
規定
をまつまでもなく当然のことであ
つて
、特にかかる
條項
を書かねばならぬという
理由
がございましようか。
齋藤三郎
21
○
齋藤
(三)
政府委員
一般
の
國民
に納得させるために、かかる
條項
は適当であると
考え
ております。
石川金次郎
22
○
石川委員
なお、この際
法務廳
の方に、
刑法
の
堕胎罪
について
いか
なる
考え
を持
つて
おられるか、御
意見
を承りたいと存じます。
高橋一郎
23
○
高橋政府委員
法務廳
といたしましては、
刑法
から
堕胎罪
を削除するということは
考え
ておりません。
梨木作次郎
24
○
梨木委員
現今の
犯罪
の急激な
増加
は
いか
なる
原因
によるとお
考え
でしようか。
齋藤三郎
25
○
齋藤
(三)
政府委員
それは
敗戰
ということによ
つて
、
一般
に
正義感
が乏しく
なつ
たことと、一方経済的な貧困が加わつたためであろうと
考え
ております。
梨木作次郎
26
○
梨木委員
政党
に所属するとは
いか
なる
段階
においていうのでしようか。
齋藤三郎
27
○
齋藤
(三)
政府委員
入党者
であるかどうかは、
政党
に照会してそれぞれによ
つて
判断することになります。
梨木作次郎
28
○
梨木委員
認定
の基準は重要なことであるのに、常識的にきめるという先ほどの御
説明
では納得いたしかねるのでありますが、この点について
法律
的に明確な解答をお願いいたします。
齋藤三郎
29
○
齋藤
(三)
政府委員
この
法律
では
認定
の標準は書いてないので、常識的かつ科学的にきめてゆくよりほかはないと存じます。
上村進
30
○
上村委員
犯罪者予防更生法案
は、青少年の
犯罪防止
の立場から立案されたものと思われるのでありますが、
犯罪
から人々を予防するより、
犯罪
をこしらえている
法律そのもの
を愼重
審議
すべきであります。女のみが
負担
する
堕胎罪
ははたしてこの
社会
にあ
つて
認めねばならぬものであるかどうか疑問であります。
避妊
は認めるが、
堕胎
は認めぬというのは、植民地的、
軍國主義的イデオロギー
に過ぎない。女が
避妊
の方法を知らないで妊娠した。そして
堕胎
しようとすると
犯罪
に問われて、
人権
を脅かされる。これは
基本的人権
と公共の福祉との衝突であり、
基本的人権
の侵害であります。新しい
民主主義
の
國家
では、
堕胎
を
刑法
で罰するという法はない。当事者にまかせてよいと思うのです。
犯罪者予防更生法案
も反対ではないが、
犯罪
をこしらえている
法律
を取上げて問題とすべきではないでしようか。
高橋一郎
31
○
高橋政府委員
ただいまの
上村委員
の御
意見
に対して、
法務廳
の
考え
方を多少まとめてお答えいたしたいと存じます。
犯罪者予防更生法案
のみで
犯罪
を予防しようとするものではないのであ
つて
、
堕胎罪
につきましても、
刑法
の
堕胎罪
と
優生保護法
のそれとをあわせて
考え
てみる必要があるのであります。
優生保護法
は第十三條において
人工妊娠中絶
を
規定
しているのでありまして、
一定
の
手続
をも
つて
これをなし得る。ただ問題は、経済的に子女を養うことができないということについて認めるかどうかであ
つて
、これを認めると、適格事実はあ
つて
も
手続
を欠くということがあるし、また
條件
も
手続
もそろ
つて
いないという場合も出てくる。後の場合に
刑法
の
堕胎罪
を削
つて
しまうことはできないということを申し上げたいのであります。
花村四郎
32
○
花村委員長
他に御
質疑
がなければ、これにて
質疑
は打切り、
討論
に入ります。
本案
につきましては
各派共同提案
になる
修正案
が
提出
せられております。
石川委員
により
朗読
を願います。
石川金次郎
33
○
石川委員
各派共同提案
の
修正案
を
朗読
いたします。
犯罪者予防更生法案
の一部を次のように修正する。 第二十四條第二項中「
調査官
は、」の上に「人事院がその
資格要件
を定めるまでは、」を加える。 第二十
五條
第一項、第二十六條第一項及び第二十
七條
第一項中「
事務局長
を置き、
事務官
の中から命ずる、」をそれぞれ「
事務局長
を置く。」に改める。 第二十
五條
第二項中「
部長
を置き、
事務官
の中から命ずる。」を「
部長
を置く。」に改める。 第二十六條第二項及び第二十
七條
第二項中「
所長
を置き、
保護観察官
の中から命ずる。」をそれぞれ「
所長
を置く。」に改める。 第三十三條第一項第四号を次のように改める。 四 十八歳に満たないとき懲役又は禁錮につき刑の
執行猶予
の
言渡
を受け
猶予
中の者。第三十四條第二項中「又は
刑法
第二十
五條
の二の
規定
により
裁判所
が定めた
遵守事項
」を削る。第四十六條中「又は
地方成人委員会
」及び「遵守すべき
事項
を遵守しなかつたことを
理由
として、」を削る。
花村四郎
34
○
花村委員長
ただいまの
石川
君
朗読
の
各党共同提案
にかかる
修正案
に対してまず
採決
し、次に
修正部分
を除いた
原案
について
採決
いたしたいと存じます。 まず
各派共同提案
の
修正案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
花村四郎
35
○
花村委員長
起立総員
。よ
つて
本
修正案
は可決せられました。 次に
修正部分
を除いた他の
原案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
花村四郎
36
○
花村委員長
起立総員
。よ
つて本案
はただいまの
修正案
の通り修正議決せられました。 —
——
——
——
——
——
——
花村四郎
37
○
花村委員長
次に
犯罪者予防更生法施行法案
を
議題
といたします。御
質疑
がなければ
討論採決
に移りたいと存じますが、
いか
がでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
38
○
花村委員長
御
異議
がないようでありますから、これより
討論採決
に入ります。
討論
は省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
39
○
花村委員長
御
異議
なければ、
討論
を省略して
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
花村四郎
40
○
花村委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
全会一致
をも
つて
原案
の通り可決いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
花村四郎
41
○
花村委員長
次に
刑事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
審査
を進めます。
梨木作次郎
42
○
梨木委員
第二百十
八條
の「裸にしない限り、」は、ことにそれが婦人の場合には、
人権
を蹂躙するものではな
いか
。
岡咲恕一
43
○
岡咲政府委員
この
改正部分
は
人権保護
を強化せんとするものであ
つて
、われわれの観念では
胸部写眞
をとるとか
身体檢査
の場合に、やはり裸にするということになりますので、こういう場合には
身体檢査
の令状によらなければならないということになるのであります。
梨木作次郎
44
○
梨木委員
身体檢査令状
がいる場合とは、
身体
の
檢査
をする場合のみをいうのではないのですか。
岡咲恕一
45
○
岡咲政府委員
身体
の
檢査
というのはいろいろな場合がありますので、これらの全部を指すのであります。
梨木作次郎
46
○
梨木委員
さように解釈いたしますと、ますます
人権蹂躙
となると思いますが。
岡咲恕一
47
○
岡咲政府委員
たとえば
レントゲン写眞
をとる場合におきましても、上半身を裸にするという
規定
に入るのであ
つて
、この場合も当然
身体檢査令状
を得てなす必要があるので、こうした
規定
を確立しようとしたものであります。
梨木作次郎
48
○
梨木委員
第二百十
八條
の場合は、準
現行犯
として逮捕されたときは含まないのであります。これは
憲法
第三十三條にいう
現行犯
から除外されていることと思いますが、
いか
がお
考え
でしようか。
岡咲恕一
49
○
岡咲政府委員
憲法
第三十三條には準
現行犯
が入ると
考え
てよいと存じます。
梨木作次郎
50
○
梨木委員
その
理由
を示してください。
岡咲恕一
51
○
岡咲政府委員
現行犯
というものの中には当然準
現行犯
が含まれます。
花村四郎
52
○
花村委員長
他に御
質疑
はありませんか。
——
御
質疑
がないようでありますから、これより
本案
に対する
討論採決
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
53
○
花村委員長
御
異議
なきものと認め、これより
討論
を行います。
本案
に対しましては
各派
より
共同提案
になる
修正案
が
提出
せられております。
石川委員
より
朗読
を願います。
石川金次郎
54
○
石川委員
刑務訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように修正する。 第三百三十三條、第三百四十九條及び第三百五十條の
改正規定
(第三百十九條については、第一項の
改正規定
を除く。)を削る。 第四百六十
八條
の
改正規定
を次のように改める。 第四百六十
八條
第二項後段を削り、同條第三項中「
前項前段
」を「
前項
」に改める。
附則
中但書を削る。
花村四郎
55
○
花村委員長
ただいま
石川
君が
朗読
いたしました
各党共同提案
になる
修正案
についてまず
採決
し、次に
修正部分
を除いた
原案
について
採決
いたします。
共同提案
のごとく修正するに
賛成
の
諸君
の
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
花村四郎
56
○
花村委員長
起立総員
。よ
つて
本
修正案
は可決せられました。 次に
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
花村四郎
57
○
花村委員長
起立総員
。よ
つて本案
はただいまの
修正案
の通り修正議決せられました。 なお本日可決いたしました各
法案
に対する
委員会報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任願います。 それでは暫時
休憩
いたします。 午後零時三十分
休憩
━━━━◇━━━━━ 午後二時
開議
高木松吉
58
○
高木
(松)
委員長代理
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 これより
裁判所職員
の
定員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。まず
政府
より
提案理由
の
説明
をお願いいたします。 —
——
——
——
——
——
——
岡咲恕一
59
○
岡咲政府委員
ただいま
議題
となりました
裁判所職員
の
定員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 最近
裁判所
に提起せられる
各種事件
は、ますます
増加
の
傾向
をたどり、しかも
終戰以來
におけるわが
國内外
の
社会情勢
を反映して、
事件
の
内容
は著しく
複雜困難
の度を加えましたのみならず、新
民事訴訟法
及び新
刑事訴訟法
の
施行
により、
訴訟事件
の
処理
について
公判中心主義
が徹底強化せられた結果、
裁判所
の
負担
は
質量とも
に急速に増大することとなりました。しかも先般新たに設置せられました
家庭裁判所
は、草創の際きわめて貧弱な
機構
のもとに一應の発足をいたしましたため、当面の
事務処理
にすら事欠くありさまでありますのみならず、今後
家庭
に関する
各種
の
紛爭及び少年
の
保護処分事件等
はいずれもますます
増加
の
傾向
にあるのであります。
裁判所職員
は、今やこれらの
事件
の
処理
に日もなお足らざる実情にあるのでありまして、この状勢に対処するためには、
各種
の観点からその対策について考慮を
めぐらすべきことはもちろんでありましようが
、この際ぜひとも
裁判所職員
の
定員
を
最小限度
において
増加
し、かつその
質的向上
に万全の策を盡して、
司法
の能率的な
運用
をはからねばならないと存ずるのであります。
政府
におきましては、すでに
行政機構
の改革及びこれに伴う官吏の
人員減縮
の方針を定め、今
國会
に別途
法案
を
提出
して御
審議
を仰ぐことにな
つて
いるような
折柄
ではありますが、以上のような特殊の
事情
を考慮するときは、この
法案
に定める程度の
裁判所職員
の
定員
の
増加
は、眞に必要やむを得ない処置と
考え
られるのであります。 さてこの
法案
における
裁判所職員
の
定員
についての
改正点
の主要なものは、大体次の点に帰着するのであります。すなわちその第一は、さきに
施行
をみました
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の
改正法律
の
運用
を全からしめ、さらにこれまた先般新しく発足いたしました
家庭裁判所
の
機構
を
充実
するために
職員
の
増員
を行うこと、第二は、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律
によ
つて裁判所書記官
及び
裁判所書記官補
が置かれるのに対應して、
從來裁判所事務官
の
定員
の中に含まれていた
裁判所書記
の
定員
を、
裁判所書記官
及び
裁判所書記官補
の
定員
として新たに
規定
したこと、第三は、
行政整理
に伴い
最高裁判所事務総局
の
事務官
の減員を行うことであります。 以下
改正
の
内容
について大略の御
説明
をいたしたいと思いますが、その前に、今回の
増員
は
裁判所調査官
の
増員
以外は、一時に行われるものでなく、
一定
の時期を画して漸次に行われるものでありまして、この
法案
の
附則
第二項ないし第六項において、この点を明確にしておりますことをあらかじめ御承知置き願いたいのであります。 まず
改正
の第一点は、
裁判官
の
増員
に関する第
一條
の
改正
でありまして、この
関係
では、
昭和
二十四年七月一日以降において、新
民事訴訟法
及び新
刑事訴訟法
の
運用
のため、
高等裁判所
及び
地方裁判所
に
判事
三十三人、
地方裁判所
に
判事補
十九人、
簡易裁判所判事
三十五人が
増員
せられ(
附則
第二項)さらに
昭和
二十四年十月一日以降において、
家庭裁判所
の
機構充実
のため、
判事
二十六人及び
判事補
二十八人が
増員
せられることになります。 第二点は、
裁判所調査官
の
増員
に関する第三條の
改正
でありますが、近
來東京高等裁判所
の取扱う
行政訴訟事件
の急激なる
増加
と、その
内容
の特に
複雜
なものが多い点にかんがみ、
本條
の
施行
と同時に、
裁判所法
第五十
七條
に基き、
東京高等裁判所
に配置すべき
裁判所調査官
二人を
増員
することにいたしたいのであります。 第三点は、
裁判所事務官
の員数に関する第四條の
改正
でありまして、この
関係
では、
本條
の
施行
と同時に、從來臨時
職員
として認められていた二級
官相当
のもの六十七人、三級
官相当
のもの百十八人をそれぞれ二級または三級の
裁判所事務官
の
定員
に組み入れるほか、
檢察審査会事務局
に勤務すべき三級の
裁判所事務官
中百四十一人を二級の
裁判所事務官
の
定員
に振りかえるとともに、
最高裁判所事務総局
の
営繕事務担当
の三級の
裁判所事務官
三人を減員し(
附則
第三項及び第四項
前段
)、次に、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律
によ
つて裁判所書記官
及び
裁判所書記官補
が置かれることになりますので、その
関係法條
の
施行
と同時に、
從來裁判所事務官
の
定員
中に含められておりました
裁判所書記
の
定員
を
裁判所事務官
の
定員
から分離して別に
規定
し(
附則
第三項及び第四項中段)さらに
昭和
二十四年七月一日以降において、新
刑事訴訟法
の
運用
のため、
地方裁判所
に三級の
裁判所事務官
四十九人、
統計機構
の整備のため、
最高裁判所事務総局
に三級の
裁判所事務官
六人を
増員
し、
最後
に、
昭和
二十四年十月一日以降において、
家庭裁判所
の
少年保護司
たる三級の
裁判所事務官
七十三人を
増員
する反面、
行政整理
のため、
最高裁判所事務総局
において、二級の
裁判所事務官
五人及び三級の
裁判所事務官
十人を減員することといたしております。 第四点は、
裁判所書記官
の
定員
の定めた第四條の二及び
裁判所書記官補
の
定員
を定めた第四條の三の新設でありまして、その
施行
の日から
昭和
二十四年六月三十日までは、
從來裁判所事務官
の
定員
に含められておりました
裁判所書記
の
定員
の範囲内で、
裁判所書記官
及び
裁判所書記官補
の
定員
を定め、(
附則
第五項及び第六項の各
前段
)次いで
昭和
二十四年七月一日以降において、
最高裁判所
の
裁判機構充実
のため二級の
裁判所書記官
五人、新
民事訴訟法
及び新
刑事訴訟法
の
運用
のため、
高等裁判所
、
地方裁判所
及び
簡易裁判所
を通じて二級の
裁判所書記官
九十一人及び三級の
裁判所書記官
五百八十七人を
増員
することにいたしたのであります。
最後
に
附則
第七項の
規定
でありますが、
裁判事務
の能率的な
運用
をはかるためには、
裁判官
に配するに有能老錬な
裁判所書記官
をも
つて
することが肝要でありまして、これが
充実
に関しては愼重な配慮を用いなければならないのでありまして、現職の
裁判所書記
からこれを任用するにしても、また新たにこれを採用するにしても、ここ当分の間は相当な制約をこうむらざるを得ない
事情
が予想せられますので、この際といたしましては、むしろ
裁判所書記官補
を多く採用し、これが研修に意を晝し、
將來裁判所書記官
たる素地を培養せしめることが必要と
考え
られますので、一時の便法として、
裁判所書記官
及び
裁判所書記官補
の
総員数
を越えない
限度
において、
裁判所書記官補
をその
定員
以上に任用してさしつかえないものとする道を開かんとするものであります。 以上この
法案
の概略を御
説明
いたしました。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
高木松吉
60
○
高木
(松)
委員長代理
本案
に対する御
質疑
があれば、承まります。
石川金次郎
61
○
石川委員
刑事事件
の
増加数
の
統計資料
がありましたらお示い願いたい。
齋藤三郎
62
○
齋藤
(三)
政府委員
ただいま持
つて
おりませんので、後刻その
資料
を御配付いたすことにいたします。 —
——
——
——
——
——
——
高木松吉
63
○
高木
(松)
委員長代理
それでは
眞鍋勝
君より
質疑
の通告がありますので、これを許します。
眞鍋勝
64
○
眞鍋委員
昨年十月十九日、
徳島
の
氏神祭
における両部落の紛爭
事件
について、
公安委員会
が
警察署長
に
事件捜査
の
中止
を命じたことがあるのでありますが、これは
適法
であるのか、この点についてお伺いいたします。
柏村信雄
65
○柏村
政府委員
警察法
第四十三條によ
つて
「
市町村長
の
所轄
の下に
市町村公安委員会
を置き、その
市町村
の区域内における
警察
を管理せしめる。」とあ
つて
、
警察署長
に対して
捜査
の
中止停止
を命ずることは
法律
上可能であります。ただ
自治体警察
が上司に出す
書類送付
を
中止
せしめるというような事は違法であると
考え
ております。
眞鍋勝
66
○
眞鍋委員
それでは
書類送付
を
中止
した
警察署長
の
態度
は
適法
でしようか。
柏村信雄
67
○柏村
政府委員
公安委員会
の命令のみに
從つて書類送付
をしなかつた
警察署長
の
態度
は、不法であろうと思われます。
眞鍋勝
68
○
眞鍋委員
それでは
損害賠償
の請求をするとすれば、
公安委員会
になすべきであるか、または
警察署長
に対してなすべきであるか。その点どうお
考え
ですか。
柏村信雄
69
○柏村
政府委員
損害賠償
の問題につきましては、私の
所轄外
の事でありますので、明確なお答えはできません。
眞鍋勝
70
○
眞鍋委員
こうした事例は全國に多多あると思うのですが、
公安委員会
に
廣範
な権限を持たせ過ぎると、子供に正宗の名刀を持たせるようなものではないでしようか。
猪俣浩三
71
○
猪俣委員
徳島
市において
少年不当射殺事件
が本年の二月二十二日に起きているのでありますが、この
事件
で射殺した警官に何ら制裁が加えられていないのであります。こうした武器の使用は許されるのでありましようか。
柏村信雄
72
○柏村
政府委員
そうした
事件
についての
報告
に接しておらないのでありますが、もし事実でありますならば、責任を追究すべき事柄であると
考え
ております。
猪俣浩三
73
○
猪俣委員
眞劍
に
研究
されて閉会前に御答弁をお願いします。 —
——
——
——
——
——
——
高木松吉
74
○
高木
(松)
委員長代理
次に
裁判所職員
の
定員
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
質疑
に入ります。
田嶋好文
75
○
田嶋
(好)
委員
裁判官
の兼任が非常に多いようでありますが、これは本
法案
によ
つて
増員
されれば兼任しないで済むでしようか。
内藤頼博
76
○
内藤説明員
それでもまだむりであると
考え
ます。
高木松吉
77
○
高木
(松)
委員長代理
他に御
質疑
はありませんか。
——
御
質疑
がないようですから、これより
討論採決
に入ります。
討論
は
いか
がいたしましようか。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
高木松吉
78
○
高木
(松)
委員長代理
それでは
討論
を省略して
採決
いたします。
本案
に御
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
高木松吉
79
○
高木
(松)
委員長代理
起立総員
。よ
つて本案
は
全会一致
をも
つて
原案
の通り可決いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
石川金次郎
80
○
石川委員
ちよつとこの際
法務廳
にお伺いいたしたいと存じます。前
國会
で
審議未了
となりました
刑事補償法案
を
法務廳
はいつごろ御
提出
なさいますか。
岡咲恕一
81
○
岡咲政府委員
できますれば本
國会
に
提出
したいと思いまして
研究
を進めたのでありますが、さらに
研究
を重ねて完全なものにいたしたいので、
次期國会
に
提出
することになろうと存じます。 —
——
——
——
——
——
——
高木松吉
82
○
高木
(松)
委員長代理
次に先般
來予備審査
として付託されておりました
皇族
の
身分
を離れた者及び
皇族
とな
つた者
の
戸籍
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
が本日正式に付託せられましたので、
本案
を
議題
といたします。
本案
に対する御
質疑
はありませんか。 〔以下速記〕
高木松吉
83
○
高木
(松)
委員長代理
本案
は簡單な
法案
でありますから、ただちに
討論
、
採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木松吉
84
○
高木
(松)
委員長代理
御
異議
がなければ、
討論
、
採決
に入ります。
討論
は省略いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木松吉
85
○
高木
(松)
委員長代理
御
異議
がないと認めまして、
討論
を省略いたします。
本案
に対して
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
高木松吉
86
○
高木
(松)
委員長代理
総員起立
であります。よ
つて本案
は
全会一致
も
つて
原案
通り可決されました。 なお、
本案
に対する
委員会報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任あらんことを望みます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木松吉
87
○
高木
(松)
委員長代理
先ほど
裁判所職員
の
定員
に関する
法律案
に対して可決されましたのですが、この案に対するところの
委員会
の
報告
書の作成に関しても、
委員長
に一任されんことを望みます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 —
——
——
——
——
——
——
高木松吉
88
○
高木
(松)
委員長代理
次に、
司法試驗法案
を
議題
といたします。
本案
に対する
質疑
がありましたら承りたいと思います。
質疑
はありませんですか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
高木松吉
89
○
高木
(松)
委員長代理
それでは都合によりまして、この際暫時
休憩
いたします。 午後四時三十七分
休憩
━━━━◇━━━━━ 〔以下筆記〕 午後五時五十六分
開議
花村四郎
90
○
花村委員長
開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十七分散会