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1949-04-28 第5回国会 衆議院 法務委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十八日(木曜日) 午後一時二十一分
開議
出席委員
委員長
花村
四郎君
理事
北川 定務君
理事
金原 舜二君
理事
小玉
治行
君
理事
高木
松吉君
理事
小野 孝君
理事
梨木作次郎
君
理事
吉田
安君 押谷 富三君 佐瀬 昌三君
田嶋
好文君 古島 義英君 牧野
寛索
君 松木 弘君
眞鍋
勝君 武藤 嘉一君 猪俣 浩三君 上村 進君
大西
正男君
出席政府委員
法務政務次官
山口
好一君
法務廳事務官
(
調査意見
第一 局長)
岡咲
恕一君
法務廳事務官
(
少年矯正局
長) 齋藤 三郎君
委員外
の
出席者
法務廳事務官
吉田
つとむ君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小林 貞一君 ――
―――――――――――
四月二十八日
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六〇号)(
参議院送付
) 公判前の
証人等
に対する旅費、日当、
宿泊料等
支給法案
(
内閣提出
第九四号)(
参議院送付
)
刑事訴訟費用法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第九五号)(
参議院送付
)
司法警察職員等指定應急措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九九号)(
参議院
送 付)
会社等臨時措置法等
を廃止する
政令
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一〇八号)(
参議院
送付
) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
公聽会開会
に関する件
委員派遣承認申請
に関する件
刑事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九七号)
人権擁護委員法案
(
内閣提出
第一二三号)
犯罪者予防更生法案
(
内閣提出
第一二四号)
犯罪者予防更生法施行法案
(
内閣提出
第一二五 号)
会社等臨時措置法等
を廃止する
政令
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一〇八号)(
参議院
送付
) ――
―――――――――――
花村四郎
1
○
花村委員長
これより
会議
を開きます。 本日はまず
会社等臨時措置法等
を廃止する
政令
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に関する
政府委員
の
説明
を求めます。
吉田説明員
。
吉田昮
2
○
吉田説明員
会社等臨時措置法
の
規定
の中の若干の
規定
の
効力
を延長いたします
根拠
といたしまして、
数字
的な
根拠
をあげて
説明
さしていただきます。
株主
千名以上の
会社
の数でございまするが、
戰前
におきましては、
株主
千名以上の
会社
は、
会社総数
の約三〇%であ
つたの
でありますが、その当時に比べまして、現在は
株主
の数は約三倍強に
なつ
ておる
関係
上、現在におきましては約三九%ぐらいに
なつ
ております。
從つて会社総数
十万五千ぐらいのうち、四万千社ぐらいが
株主
千人以上の
会社
と推定されるのであります。それから
株主
十万人以上の
会社
のおもなるものを拾
つて
見ますと、
日本発送電株式会社
が十六万九千九百九十七、
関東配電
が十四万三千九百十三、
中部配電
が十万三千五百六十九という
よう
なことに
なつ
ております。その他
株主
五万人以上となりますと、さらに多くなると考えます。総体に
株主
は、
戰前
に比べまして増加しておりまして、たとえば
三井鉱山株式会社
は、
昭和
十一年当時二十九名であ
つたの
が、現在では一万五千六百七人、
東京芝浦電氣
は二千八百六十六名が現在では五万人、日産化学工業は二千三百八十四名であ
つたの
が現在一万一千四百四十九名、日本曹達が四千四十二名であ
つたの
が現在四万二千人、そういう
よう
なことに
なつ
ております。 それから
会社等臨時措置法
の第三條の
規定
を
適用
すると、しないとによ
つて
、
費用
がどれほど違うかということにつきまして、これは大体
日本発送電株式会社
で計算した
数字
でありますが、その
数字
でありますが、その
数字
を
ちよ
つと申し上げます。
会社等臨時措置法
の
適用
を受けて、
通常株主総会
を招集いたしますと、四十五万円で大体済みますが、この
適用
を受けないで
商法
の手続によ
つて
これを行いますと、約百六十二万円になります。それに
委任状
をつけますと、二百五十九万円ぐらいになるのであります。それから
特別決議
を開くといたしますと、
会社等臨時措置法
によ
つて
やりますと、四十八万円ぐらいでありますが、
商法
の
規定
によ
つて
やりますと四百四十一万円くらいになるのであります。以上
ちよ
つとつけ加えておきます。
花村四郎
3
○
花村委員長
何か御
質疑
はございませんか。――
本案
は四月三十日でその
効力
が消える
関係
上、急速を要しまするので、他に御
質疑
がなければただちに
採決
に入りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
4
○
花村委員長
御
異議
なしと認めます。討論はいかがいたしまし
よう
か。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
5
○
花村委員長
それではこれより
採決
を行います。
本案
に
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
花村四郎
6
○
花村委員長
起立総員
。よ
つて本案
は原案の
通り
確定いたしました。
本案
に関する
委員会報告書
の作成については、
委員長
に御一任願います。 本日の他の
日程
は、本
会議
におきます
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
の
委員長報告
の終了後再開いたしたいと存じます。 それでは暫時
休憩
いたします。 午後一時三十一分
休憩
━━━━◇━━━━━ 午後四時二十七分
開議
花村四郎
7
○
花村委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 本日の
日程
に入ります前に御
報告
いたしておきたいことがございます。昨日の
委員会
におきまして、
公聽会
の
開会要求書
を
議長
に
提出
いたすことに決定いたし、ただちに手続をいたしましたところ、本日
議長
の
承認
がありましたことを御
報告
いたしておきます。つきましては
衆議院規則
第七十七條によりまして、
公聽会開会
の
決議
をいたし、その
旨議長
に
報告
いたさねばなりませんので、その
よう
にとりはからいたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
8
○
花村委員長
御
異議
なければ早速さ
よう
とりはからいます。なお
意見
を聞く議案は、
司法試驗法案
、
意見
を聞く問題は
司法試驗
につき、
公聽会開会日時
は五月九日月曜日十時よりいたしたいと存じます。 なお
口述人
の選定に関しましては、
委員長理事
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
花村四郎
9
○
花村委員長
御
異議
がなければさ
よう
にとりはからいます。 ――
―――――――――――
花村四郎
10
○
花村委員長
それではこれより本日の
日程
に入ります。
刑事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
について御
質疑
はありませんか。
大西正男
11
○
大西
(正)
委員
実は私昨日御
質問
いたしたかつた点は、この
刑事訴訟法
の一部
改正
並びに
刑法
の一部
改正
の各
法律案
は、いずれも
犯罪者予防更生法案
と重要なる
関係
があると考えるのでありまして、
刑事訴訟法
の一部
改正
もその前提としての今の
犯罪者予防更生法案
、これが出ないと十分な
審議
ができないというふうに考えたのであります。そこでこの
刑事訴訟法
につきましても、本格的な御
質問
を申し上げることができないのでありますが、大体これに
関連
をしまして、
從來
の
執行猶予
に
なつ
たものは全体の
執行猶予
し得べき
事件
のうちどの
程度
のものが
統計
上現われておるか。そうしてまたこれらの
執行猶予
と
なつ
たもののうちで、どの
程度
のものが
執行猶予
を取消されたりしておるのか。これの
統計
的な御
説明
を願いたいと思います。
山口好一
12
○
山口
(好)
政府委員
ただいまの御
質問
、御
意見
ごもつともだと思うのであります。実はき
よう
これから
犯罪者予防更生法案
及びその
施行法案
が
提出
いたされますので、その
提案理由
を御
説明
いたしたいと思
つて
おるわけでございます。それによ
つて刑事訴訟法
の
改正法案
に対する
関係
も、
刑法
の
改正
に対する
関係
も明白に相なると思います。さ
よう
御了承を願いたいと思います。
大西正男
13
○
大西
(正)
委員
それでは詳細な御
説明
はあとから伺うことにいたしますが、今さしあた
つて
御
質問
申し上げました
統計
の点はいかがでございますか。
岡咲恕一
14
○
岡咲政府委員
統計
の点につきましては、もうしばらくお待ちいただきますと
資料
が参りますので、その
資料
につきましてお答え申し上げたいと思います。ただいま
山口政務次官
からお答えいたしました点でございまするが、この
刑事訴訟法
の中に
保護観察
に付する旨の言渡しに関する
規定
と、刑の
執行猶予
の取消しに関する
規定
が
改正規定
として加わ
つて
おります。お尋ねの
よう
に
犯罪者予防更生法案
と
関係
はございまするけれども、むしろ
犯罪者予防更生法案
よりも、本
委員会
において御
審議
を仰いでおります
刑法
の一部を
改正
する
法律案
との方がより深い
関係
がございます。すなわち
從來
は懲役または禁錮につきまして
執行猶予
を言渡しますと、これは無条件に
執行猶予
を言渡した次第でございますが、このたびの
改正
によりまして、一定の遵守すべき
事項
を定めまして、
執行猶予
の期間中、
執行猶予者
を
保護観察
に付することができるという
改正
をいたしたわけでございまして、この
改正刑法
に基きまする手続的の
規定
といたしまして、
刑事訴訟法
にただいま申しました
よう
な旨の
規定
を設けた次第であります。
犯罪者予防更生法案
によりますと、刑の
執行猶予
を言渡した場合に
本人
を
保護観察
に付するのですが、
刑法
において認められたその
保護観察
に付せられた者に対する
保護観察
に関する
規定
がございまして、
犯罪者予防更生法案
との
関係
は、
刑法
との
関連
に比べますと、はるかに薄いと申し上げてよろしいのではないかと考えます。從いましてたとい
犯罪者予防更生法案
が御
審議
を仰ぎまして多少の修正を受ける、あるいは不幸にして
法案
の成立を見ないというふうなことがありましても、その場合には
刑事訴訟法
の
保護観察
に付することの
規定
が実質的に動かなくなるだけでありまして、その意味におきまして、たといこの
刑事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
を切離しまして御
審議
御決定を仰ぎましても、
運用
上にはごうも差支えない
関係
にあることを、つけ加えて申し上げておきたいと思います。
田嶋好文
15
○
田嶋
(好)
委員
それでは私の方から
資料
をお願いしたいのですが、新
刑事訴訟法
が
実施
されたのは御存じの
通り
今年の一月一日です。新
刑事訴訟法
で一番私たちが
関心
を持
つて
おります点は、
被疑者
に
默祕権
を與えていることでありますが、この
被疑者
の
默祕権
の行使がどういう
よう
な実情にあるのか、また新
刑事訴訟法
の
施行
後の実績はどういう
よう
に
なつ
ておるのか、この
資料
をお願いしたいと思います。もう
一つ
は、実は私は直接裁判に携わりまして非常に遺憾に感じ、
関心
を持つた点でありますが、現在新
刑事訴訟法
と旧
刑事訴訟法
の
事件
が並行してやられておるのであります。そこで同じ
裁判所
が新
刑事訴訟法
の
被告人
と旧
刑事訴訟法
の
被告人
とを同時に取扱います。時間的に申しましても、前に新
刑事訴訟法
の
被告人
を調べて、そのあとすぐに続いて
旧制刑事訴訟法
の
被告人
を調べる。そこで判決に対しまして、これは
事務官あたり
からの口から出るのでありますが、この
事件
は旧
刑事訴訟法
でなく、新
刑事訴訟法
ならば当然無罪になる
事件
ですねと、こういう
よう
なことを
裁判所
の
事務官
から聞くこともまれではないのであります。こうした新
刑事訴訟法
と旧
刑事訴訟法
の切りかえがうまくできておるかどうか、これに対する
裁判所方面
の
報告
がございましたら
報告
をいただきたいと思います。と同時に、これに対しましてうまくやる
よう
に、皆さんの方から
裁判所
の方に指令でも出しておりましたら、これに対する結果
報告
なり、いつ出したかというそうした記録を御
提出
願いたいと思います。
花村四郎
16
○
花村委員長
それでは
大西
、
田嶋両君
の要求せる
資料
を至急御
提出
願われんことを希望しておきます。
本案
に関しまする
質疑
はこの
程度
にとどめ、他日に讓ることといたします。 ――
―――――――――――
花村四郎
17
○
花村委員長
よ
つて
さらに
人権擁護委員法案
、
犯罪者予防更生法案
、
犯罪者予防更生法施行法案
の三案を
一括議題
として
政府
より
提案理由
の御
説明
を求めます。
山口政府委員
。
山口好一
18
○
山口
(好)
政府委員
ただいま上程となりました
人権擁護委員法案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。 申すまでもなく
國民
の
基本的人権
を
擁護
し、その伸張をはかることは、新
憲法
の高く
掲ぐる目標
であります。この
憲法
の
目標
を実現することは、実に
國家
が担う最も基本法的なる
職務
でありまして、これがために、今日まで種種さまざまなる
施策
がとられて参りました。この
國民
の
基本的人権
の
擁護
ということは、きわめて面の廣い問題でありまして、
考えよう
によりますれば、
國家
のなす一切の
施策
は、これに直接間接に
関係
しているのであります。
刑事訴訟法
、
少年法等
の
改正
は、そのおもなるものの
一つ
でありますが、これらの
施策
のほかに、御
承知
のごとく直接
人権
の
擁護
を
目的
とする
國家
の
官廳組織
として、
人権擁護局
が当廳に設けられているのであります。
人権擁護局
は、
官公吏
または一私人より
個人
の
基本的人権
が侵犯された場合、その
救済
のために適切なる
措置
をとることを
職務
とするものでありまして、その局のもとに
法務廳設置法
第十三條に基き、
昭和
二十四年
政令
第百六十八号により、全國に百五十人の
人権擁護委員
を設け、同局の
人権擁護
の
事務
を補助せしむることといたしたのであります。この
委員
はすでにおおむね発令を了し、
活動
していただいているのであります。しかるに今回の
法務廳設置法
の一部を
改正
する
法律案
においては、
國家行政組織法
との
関係
上、現行の第十三條を削除することになりましたので、
人権擁護委員
については、ぜひともその
設置
の
根拠
に関する
法律
を新たに制定することが必要とな
つたの
であります。この
理由
のほかに、何分にも
人権擁護
という
事務
は、全
國津津浦
々にわた
つて
存在し、かつきわめて
種類
の多いものでありまするから、わずか百五十人の
委員
をも
つて
しては、十分にその
目的
を果すことはできません。そこでこれを相当数増加し、全國にわたり、あまねく
設置
し得る
よう
になすことが必要と思われるのであります。その
上人権擁護委員
の
事務
は、
人権侵犯事件
の
調査
、勧告その他その
救済
につき必要な
措置
を講ずることで、ありますから、これを
法律
上明確に定めて
委員
の
職務内容
を明らかにするとともに、その遵守すべき
義務
を定めて、その
運用
に遺憾なきを期する必要があるのであります。これが本
法案
を
提出
する
理由
であります。
法案
の
内容
について概略的に申し上れば、
法案
は
委員
の
設置区域
、
選任
、
定員
、
職務
、
任期
、
服務
上の注意、その
監督
、解職及び
人権擁護委員協議会
、
都道
府
縣同連合会
その他
所要事項
について
規定
を設けております。その重要なる
規定
について簡單に御
説明
すれば、この
委員
はその
職務
にかんがみ、各
市町村
の
区域ごと
に置くこととし、その数は全國を通じ二万人を越えない範囲で、
法務総裁
が定めるものといたしました。その
選任
は
市町村長
が、その
市町村議会
の
意見
を聞いて推薦した
定員
の倍数の者の中から、
法務総裁
が
都道
府縣知事、
弁護士会等
の
意見
を聞いて委嘱することにいたしております。 この
委員
の性格について最も問題となるのは、これが
國家公務員
に属するやいなやの点でありまするが、この点について
法案
は、
委員
には、
國家公務員本
は
適用
されないということにいたしました。これはこの
委員
は、実
社会
に
活動
しておられる方々にお願いし、その日常の仕事のかたわら、これとともにや
つて
いただくことになりまするから、これに
國家公務員法
を
適用
することは、相当でないと考えたからであります。しかし
國家公務員法
の
適用
はありませんが、
委員
は
刑法
上はもとより
公務員
であり、
涜職罪
、
公務執行妨害罪等
の各
関係罰條
の
適用
があるものと解します。
委員
は
給與
の支給は受けませんが、実際の
費用
の弁償は求めることができます。
委員
の
任期
は二年であり、その
職務
は
自由人権思想
の
啓蒙宣傳
、
人権侵犯事件
の
調査
、その他
人権擁護局
の
事務
を補助せしむるとともに、また独立的にその種のことをなすことであります。
委員
の
服務
上問題となりますのは、それと政治上その他の
社会的活動
の
関係
でありまするがこの点については、
委員
はその
職務
上の地位またはその
職務
の
執行
を、政党または
政治目的
のため利用してはならない。またその
職務
を公正に行うのにふさわしくない事業に
関係
してはならないということに
規定
いたしました。
委員
はもとより
法務総裁
の
監督
を受けることとし、
法務総裁
は、
委員
が
職務
上の
義務
に違反した等の場合は、
本人
の弁明を聞き、
人権擁護委員協議会連合会
の
意見
を聞いて解嘱し得ることといたしました。
委員
の
事務
の調整、連絡、
研究
その他必要なることを行うために、大体
從來
の
郡單位
に
人権擁護委員協議会
を設け、さらに
都道
府
縣ごと
に、その
協議会
の
連合会
を設け、
人権擁護活動
の
活発化
と
組織化
をはかりました。これらの会の
内部組織
については命令で定めることといたしました。 何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 次に
犯罪者予防更生法案
の
提案理由
について、御
説明
申し上げます。 最近
犯罪
が激増し、そのため
國民
の生活が脅かされ、
國家再建
の障害と
なつ
ていることは御
承知
の
通り
であります。一方
刑務所
その他の
矯正施設
は、極度の
過剰拘禁
の状態にあり、そのため多数の
犯罪者
が
社会
放出せられ、しかもこれに対する
保護監督
の
制度
が整
つて
いないので、これらの者は
常習犯犯者
の群に轉落して、
社会
不安を増大しつつあるのであります。しかしながら、
犯罪者
をことごとく
刑務所
その他の
矯正施設
に收容することは、財政的に
收容費
、
増築費
その他の莫大な
國費
を必要とするのみならず、
再犯防止
の効果から見ましても決して良策と申すことはできないのであります。そこで
現下
の
犯罪対策
といたしましては、財政上及び効率上の
見地
から、
犯罪者
を
社会
において
保護監督
し、これによ
つて
その
更正
を促し、再犯を防止することに重点を置かなければならないのでありまして、ここに
犯罪者予防更生制度
を確立する必要があるのであります。すなわち
保護観察
を中心とする
犯罪者予防更正法
の
制定施行
は、刑の
執行猶予
、行刑、仮
出獄
並びに
少年保護
の各
制度
の欠陷を是正し、
現下
の
社会
不安を緩和して、
國家再建
の要件を確立するため必須緊急の要務であると存じます。 この
法案
の
目的
といたしますところは、具体的に申しますと、まず第一に
保護観察
の
実施
によりまして、
犯罪
をした者の
改善
及び
更生
を助けること、第二に
恩赦
の適正な
運用
をはかること、第三に
社会正義
及び
犯罪予防
の
見地
から、仮釈放、刑の
執行猶予
その他の
関係制度
の公正妥当な
運用
をはかること、
最後
に
犯罪予防
の
活動
を助長することでありまして、この四つを
目標
として
犯罪
を鎭圧し、
社会
を
保護
し、
個人
及び公共の福祉を増進するため、
犯罪対策
を確立せんとするものであります。 〔
委員長退席
、
高木
(松)
委員長代理着席
〕 その
機関
といたしましては、
中央
に
法務
府の外局として
中央更生保護委員会
を置き、この
中央更生保護委員会
の
地方支分部局
として、各
高等裁判所
の
所在地
に、それぞれ
地方少年保護委員会
及び
地方成人保護委員会
を置き、各
委員会
にはそれぞれ
事務局
を付置することに
なつ
ております。現在の
法務廳
の
成人矯正局
、
少年矯正局
及び
檢務局恩赦課
の一部は、
中央更生保護委員会
の
事務局
に吸收せられることに
なつ
ております。なお
地方
の
実施機関
といたしまして、さらに各
地方裁判所
の
所在地
に
少年保護観察所
及び
成人保護観察所
を置くのでありますが、これは現在の
少年審判所
――これは
家庭裁判所
の
設置
後、暫定的に存続している
少年保護機関
でありまして、各
地方裁判所
の
所在地
に本所または支所がありますが――この
少年審判所
と、現在各
地方檢察廳
の
所在地
にありますところの
司法保護委員会
とにそれぞれかわるものであります。すなわち現在の
少年審判所
は
少年保護観察所
になり、現有の
司法保護委員会
は
成人保護観察所
となる構想であります。
保護観察
に付さるべき者は、
少年法
により
家庭裁判所
から送致せられた者、少年院(旧法の
矯正院
)から仮
退院
中の者、仮
出獄
中の者及び刑の
執行猶予
の
言い渡し
と同時に
保護観察
に付する旨の
言い渡し
を受けた者の四
種類
であります。
保護観察
におきましては、
本人
に対して
遵守事項
を定め、これを指導
監督
し、かつ必要な
補導援護
を與えることに
なつ
ております。もし
本人
がその
遵守事項
を遵守しなかつた場合には、仮
出獄
及び刑の
執行猶予
の処分は取消すこともできる
よう
にいたしまして、
本人
の
更正
を確保することといたしております。仮
出獄
及び仮
退院
の
審査
及び許可につきましては、
本人
の
更生
のためにも、
社会
の
保護
のためにも、
愼重
を期する必要がありますので、これについては特に各
地方委員会
が
愼重
に行うことに
なつ
ております。なおこの
保護観察
の
制度
を確立しまするためには、
刑法
、
刑事訴訟法
及び
監獄法
の
関係條項
について
改正
を加える必要がありますので、これについては別途御
審議
を願うことにいたしております。 次に
恩赦
に関する
事項
でありますが、
恩赦法
による
恩赦
が公正に行われるのみならず、
本人
の
更生
を促進する
見地
からも、適正に行われる
よう
にすることを
目的
といたしまして、
中央更生保護委員会
は、
恩赦
の
実施
及び
恩赦制度
の
改善
について常に
調査研究
を行うものとし、個別的な
恩赦
の申立に関する
事務
も、この
委員会
が行うことといたしております。
最後
に
犯罪予防活動
の助長であります。ただいま御
説明
申し上げました
保護観察
その他の
更生
の
措置
も、もとより
犯罪防止
の
目的
をも
つて
行うものでありますけれども、さらに一般的に
犯罪者
の発生を予防するため、科学的な
調査研究
を行い、世論を啓発指導する等、必要な
事項
についてもこの
法律案
によ
つて
その
具体化
を期しているところであります。 以上申し述べました
よう
に、この
法律案
は、
現下
の
犯罪問題解決
のため必要な
措置
に関する重要な
規定
を含んでいるものでありまして、
犯罪対策
の確立上重要な意義を有するものと信じている次第であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 次に
犯罪者予防更生法施行法案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。 ただいま上程されました
犯罪者予防更生法案
が成立しました場合、これを
施行
するにつきましては、その
運用
の適正をはかるために、同法中二、三の
事項
について
経過的規定
を設けるとともに、
関係
の深い法令について若干の
改正
を行う必要がありますので、それらの
事項
をとりまとめまして、
犯罪者予防更生法施行法案
として提案いたした次第であります。 この
施行法案
の
内容
について申しますると、第一は、
予算
上の観点からの
暫定的措置
であります。
犯罪者予防更生法案
によれば、同法の
施行
は本年七月一日からでありまするが、本年度におきましては、同法に
規定
する
中央更生保護委員会
の
委員
の定数を同法の
規定
の
通り
五人とすること、各
家庭裁判所
の
所在地
に
少年保護観察所
を
設置
し、各
地方裁判所
の
所在地
の
成人保護観察所
を
設置
すること、並びに仮
出獄
または仮
退院
を許す場合に、
地方少年保護委員会
または
地方成人保護委員会
の
委員
が個々に面接をすることは、いずれも
予算
の
関係
上
実施
困難な事情がありますので、この
施行法案
において、これらの
事項
について
昭和
二十五年三月三十一日までを限り、同法の趣旨に沿いつつ別途適当な
措置
を講ずることといたしたのであります。 第二は
委員
の
任期
に関する点であります。
犯罪者予防更生法案
によりますると、
中央更生保護委員会
、
地方少年保護委員会
及び
地方成人保護委員会
の
委員
の
任期
は、いずれも五年と
なつ
ておりますが、
任期満了
の場合に、全部の
委員
が同時に更新することは
委員会
の円滑な運営に支障を生ずるおそれがありますので、これを防止するため、同
法施行
後最初に任命すれる
委員
については、その
任期
に長短の差を設けることといたしました。 第三は
保護観察
の対象に関する
規定
であります。
犯罪者予防更生法施行
の際に、
從來
から
少年法
の
規定
により
観察
中の者、仮
退院
中の者、仮
出獄
中の者等に対しては、
保護観察
を行うことが相当と考えられますので、
施行法案
ではその趣旨の
規定
を設けたのであります。 第四は
関係
法律
の
改正
であります。
犯罪者
予防
更生
法の
施行
に伴いまして、
刑法
、
刑事訴訟法
、
監獄法
、
恩赦法
、
少年法
、少年院法及び特別職の職員の俸給等に関する
法律
の一部
改正
を必要とするのでありますが、このうち
刑法
と
刑事訴訟法
の
改正
はそれぞれ別途の
法案
によることといたしまして、この
施行法案
においては
監獄法
、
恩赦法
、
少年法
、少年院法及び特別職の職員の俸給等に関する
法律
のそれぞれ一部を
改正
する
規定
を設けました。このうち
少年法
及び少年院法の
改正
は、いずれも
犯罪者
予防
更生
法が
施行
されるまでの間のために暫定的に設けられていた
規定
を削除するものであります。 第五は
犯罪者
予防
更生
法の
施行
と同時に、現存の
少年審判所
を廃止し、その廃止の際
少年審判所
の職員の職にある者が、ただちに新法のもとにおける
職務
に從事し得る
よう
にする
規定
を設けたことであります。 以上申し述べました
よう
に、この
施行法案
は、
犯罪者
予防
更生
法を円滑に
施行
し、同法の
目的
を達成するために、必要欠くべからざる
規定
を設けたものであります。 何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決あらんことを希望いたします。
高木松吉
19
○
高木
(松)
委員長
代理 それでは
刑法
の一部を
改正
する
法律案
、
刑事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
、
犯罪者予防更生法案
、同
施行法案
を
一括議題
として
質疑
に入りたいと思います。
質疑
の通告がありましたからこれを許します。
大西
委員
。
大西正男
20
○
大西
(正)
委員
この
犯罪者
予防
更生
法と申しますのは、虞犯少年は対象に含んでおりませんでし
よう
か。
岡咲恕一
21
○
岡咲政府委員
大西
委員
のお尋ねに対してお答えいたします。
犯罪者予防更生法案
の第三十三條によりますると、
保護観察
の対象となるべき人々の
規定
がございますが、その第一項の第一号により「
少年法
第二十四條第一項第一号の
保護
処分を受けた者」というのがございまするので、
少年法
の
適用
によりまして、虞犯少年について
保護
処分をなされる範囲におきましては、虞犯少年につきましても
保護観察
に付することができる、か
よう
に御了承願いたいと思います。
大西正男
22
○
大西
(正)
委員
それではこの法文の字句になるわけですが、第一條には「この
法律
は、
犯罪
をした者の
改善
及び
更生
を助け、」云々とある
よう
でありますが、これは形の上かもわかりませんが、これと矛盾する
よう
なことになりませんか。
岡咲恕一
23
○
岡咲政府委員
ごもつともなお尋ねでありまして、第一條の表現によりますと「
犯罪
をした者の
改善
及び
更生
を助け、」と
なつ
ておりますので虞犯少年に対して
保護観察
に付するということは、第一條の
規定
のわくをはずれるのではないかというお尋ねでございますが、虞犯少年と申しましても、実際の取扱いを見ますると、全然
犯罪
を犯したこともないという
よう
な少年が
保護
処分に付せられることはきわめてまれでございまして、第一條の表現としては多少不正確のそしりはありますけれども、虞犯少年に対しても
保護観察
に付することができるということを除外する
規定
はございませんので、さ
よう
御了承を得たいと存じます。
大西正男
24
○
大西
(正)
委員
それではただいまのお答えによりますと、そういう虞犯少年で全然
犯罪
を犯したことのない者はまれだ。しこうして第一條のこの
目的
は結局虞犯少年も含んでおる、そういう意味に了解しておるという御言葉でありますが、これはしかしながら事実がそうであるということは別問題といたしまして、明らかに
犯罪
をした者ということは矛盾だろうと思いますが、この際そういうことをおつしやらずに明らかに御訂正なさつたらいかがでありまし
よう
か。なさるのがまた至当ではないかと思います。
岡咲恕一
25
○
岡咲政府委員
大西
委員
の御
意見
ごもつともと存じますが、第一條はこの
法律
の根本の
目的
を示したもので、この表現でも必ずしもはなはだしく不適当ではないのではないかと考えております。
大西正男
26
○
大西
(正)
委員
それでは
政府
の方では、これはもう
政府
としてはみずから御修正にはならないというわけですか。
岡咲恕一
27
○
岡咲政府委員
さ
よう
心得ております。
大西正男
28
○
大西
(正)
委員
この予防
更生
法案
は今
提出
しましたので、十分檢討いたしておりませんからこれくらいにいたします。
猪俣浩三
29
○猪俣
委員
議事進行について……。今
犯罪者
予防
更生
法、
刑事訴訟法
、
刑法
の
改正
を
審議
するというのですが、この
犯罪者予防更生法案
というのは今ここで配られたものである。今配
つて
今
審議
せよとい
つて
もそれはむりじやないですか。大体司法次官もおいでに
なつ
ておりますが、どういう事情か知らぬが、二十一日までの会期に
一つ
も出ない。延長に
なつ
たからよい
よう
なものだが、今に
なつ
てどつと
法律案
を配られても、われわれは目を通すこともできない。何人がこれを全部
研究
できますか。そうしてどんどん上げろということは、これは惡意に解釈すると、
政府
は目のまわる
よう
なことをや
つて
、いいかげんに通してしまおうという
よう
にも解釈せざるを得ない。こういうことでは
法務
委員会
の権威にもかかわる。だからどういう
理由
でこういう
法律案
がどつと出されて來たのか、どうしても
審議
を急がなければならぬ
理由
があるかどうか。しかも予防
更生
法案
というものが根底になりますから、これの
審議
をしてからでなければ、ほかの
審議
に移ることは
法案
審議
の順序としてははなはだ不適当であると思うのであります。この点について
委員長
はしかるべくお取扱いを願いたい。
高木松吉
30
○
高木
(松)
委員長
代理 それではこの
程度
で
質疑
を打切
つて
、次会に
質疑
を続行することにいたします。 ――
―――――――――――
高木松吉
31
○
高木
(松)
委員長
代理 なおこの際お諮りいたしたいことがございます。
委員会
において
調査
いたしておりまする少年
犯罪
に関する
事項
の
調査
のために、
委員
を派遣いたしたいと存じまするので、
衆議院規則
五十五條によりまして、
委員
派遣の
承認
の要求を
議長
に
提出
いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木松吉
32
○
高木
(松)
委員長
代理 御
異議
がなければさ
よう
決定いたします。そういたしますると、派遣の
目的
、派遣
委員
の氏名、派遣の期間、派遣の地名等に関しましては、
委員長
及び
理事
に御一任願いたいと思いますが、いかがでありますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高木松吉
33
○
高木
(松)
委員長
代理 それでは本日はこれで散会いたします。次会は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後五時十一分散会