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1949-05-21 第5回国会 衆議院 文部委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月二十一日(土曜日) 午後二時三十六分開議
出席委員
委員長
原 彪君 理事 佐藤 重遠君 理事 千賀 康治君 理事 圓谷 光衞君 理事 水谷 昇君 理事 松本 七郎君 理事 稻葉 修君 理事 今野 武雄君 理事 長野 長廣君 理事 船田 享二君 淺香 忠雄君
岡延右エ門
君 甲木 保君 高木 章君 田中 啓一君 平澤 長吉君 若林 義孝君 受田 新吉君 渡部 義通君
出席國務大臣
文 部 大 臣
高瀬荘太郎
君
出席政府委員
新聞出版用紙
割 当
事務廳長官
成田勝四郎
君
文部政務次官
柏原 義則君
文部事務官
(
学校教育局次
長) 剱木 亨弘君
文部事務官
(
社会教育局
長) 柴沼 直君
委員外
の
出席者
議 員 塚原 俊郎君 議 員 庄司 一郎君 議 員
大石ヨシエ
君
文部事務官
篠原 義雄君 專 門 員 武藤 智雄君 專 門 員
横田重左衞門
君 五月二十一日
委員黒澤富次郎
君辞任につき、その補欠として 滿尾君亮君が議長の指名で委員に選任された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件 閉会中の審査に関する件
社会教育法案
(
内閣提出
第一五八号)(参議院 送付) ――
―――――――――――
請願 一
教育映画
の
巡回映写助成
に関する請願(石 田一松君紹介)(第一九号) 二 六・三
制実施
のため
校舎建築費國庫補助増
額の請願(
圖司安正
君紹介)(第五四号) 三
鹿兒島農林專門学校所属演習林地拂下
の請 願(
前田郁
君紹介)(第七九号) 四
義務教育費
の
地方負担緩和
に関する請願(
川野芳滿
君外四名紹介)(第八七号) 五
新制中学校建設費助成
に関する請願(周東 英雄君外一名紹介)(第一〇六号) 六
新制中学校建設費予算確保
の請願(圖谷光 衛君紹介)(第一二八号) 七 成人の日の
文化対策
に関する請願(
小川半
次君紹介)(第一三一号) 八
新制中学校建設費助成
に関する請願(佐藤 榮作君紹介)(第一三二号) 九
新制中学校建設費助成
に関する請願(河口 陽一君紹介)(第一六三号) 一〇
史料館設置
に関する請願(
森戸辰男
君外六 名紹介)(第一七三号) 一一
新制中学校
の
教育振興
に関する請願(淺香 忠雄君紹介)(第一七九号) 一二
青少年教育
に対する
総合的研究機関設置
に 関する請願(
小林運美
君紹介)(第二一二 号) 一三
教育映画助成
に関する請願(
小林運美
君紹 介)(第二一三号) 一四
史蹟燈明寺畷新田塚修理費全額國庫負担
の 請願(
坪川信三
君紹介)(第二一四号) 一五
新制大学入学者檢定試験制度施行
に関する 請願(林百郎君紹介)(第二二〇号) 一八
中尊寺
における國宝及び
特別保護建造物修
理費國庫補助
の請願(
淺利三朗
君外五名紹 介)(第二三〇号) 一七
定時制高等学校施設費國庫補助増額
の請願 (
平川篤雄
君紹介)(第二五二号) 一八
暦法改正
に関する請願(
長野長廣
君外三名 紹介)(第二五五号) 一九
習字教育振興
に関する請願(
水谷昇
君紹 介)(第二五六号) 二〇 六・三
制完全実施
のため
全額國庫負担並び
に
教育予算増額
の請願(
庄司一郎
君紹介) (第二五七号) 二一
新制中学校建設費助成
に関する請願(村上 勇君紹介)(第二五八号) 二二
教育予算増額
に関する請願(
圓谷光衞
君紹 介)(第二六七号) 二三 同外十五件(
高木章
君紹介)(第二六九 号) 二四
國宝富貴寺大堂修理費國庫補助増額
の請願 (
永田節
君紹介)(第二七〇号) 二五
私学助成
に関する請願(
圓谷光衞
君紹介) (第二八七号) 二六
新制中学校建設費助成
に関する請願(瀬戸
山三男
君外四名紹介)(第二八八号) 二七 新
日本精神教育実施
に関する請願(
内海安
吉君紹介)(第二九三号) 二八
上田繊維專門学校昇格
の
請願外
一件(降旗 徳称君外
五名紹介
)(第二九八号) 二九
教育予算増額等
に関する
請願外
一件(三宅 正一君外十四名紹介)(第二九九号) 三〇
新制中学校建設費助成
に関する請願(中崎 敏君紹介)(第三二九号) 三一 同(
岡田春夫
君
事紹介
)(第三三〇号) 三二 同(
世耕弘一
君紹介)(第三三一号) 三三 福岡市に
國立博物館分館設置
の請願(松本 七郎君外八名紹介)(第三六八号) 三四 無縁故
引揚兒童教育施設費全額國庫負担
の 請願(
山崎岩男
君紹介)(第三六九号) 三五
宮城学藝大学設立
の請願(
庄司一郎
君紹 介)(第三七〇号) 三六
新制高等学校
の
國語教育
に関する請願(伊 藤郷一君外一名紹介)(第三七一号) 三七
教育映画
の
巡回映写團体
に
暗幕配給
の請願 (
森戸辰男
君紹介)(第三七三号) 三八
新制中学校建設費助成
に関する請願(鈴木 善幸君紹介)(第三七八号) 三九
著作権法改正
に関する請願(
水谷昇
君外一 名紹介)(第四〇五号) 四〇
高田忠周書石文保護
に関する請願(
井出一
太郎君紹介)(第四一一号) 四一
藝術大学
に
邦樂科設置
の請願(
水谷昇
君外 一名紹介)(第四一二号) 四二
國民道義高揚
に関する請願(
河原伊三郎
君 紹介)(第四一七号) 四三
新制中学校建設費助成
に関する請願(前田 正男君紹介)(第四二三号) 四四 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する 請願(上林山榮吉君紹介)(第四二四号) 四五
國際オリンピツク馬術競技参加準備助成
に 関する請願(
篠田弘作
君外九十二名紹介) (第四四二号) 四六 日光の
國宝建造物修理
に関する請願(船田 享二君紹介)(第四六四号) 四七
中尊寺
における國宝及び
特別保護建造物修
理費國庫補助
の請願 (
淺利三朗
君外二名紹介)(第五〇三号) 四八 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する 請願(
廣川弘禪君紹介
)(第五〇四号) 四九 同(
池田峯雄
君外二名紹介)(第五二〇 号) 五〇
新制中学校建設費助成
に関する請願(淺利 三朗君外二名紹介)(第五二一号) 五一
習字教育振興
に関する請願(
高木吉之助
君 紹介)(第五三八号) 五二
新制中学校建設費助成
に関する請願(守島 伍郎君紹介)(第五三九号) 五三 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する 請願(
橋本登美三郎
君外二名紹介)(第五 八八号) 五四
新制中学校建設費助成
に関する請願(淺利 三朗君外
五名紹介
)(第六四一号) 五五 同(
橋本登美三郎
君外二名紹介)(第六四 二号) 五六
中尊寺
の
学生團体見学禁止解除
の請願(淺
利三朗
君外
五名紹介
)(第六六〇号) 五七 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する 請願(
松永佛骨
君紹介)(第七〇四号) 五八
新制中学校施設費助成
に関する請願(木村 公平君外二名紹介)(第七三五号) 五九 同(
岡田春夫
君紹介)(第七五九号) 六〇 同(
今野武雄
君外二名紹介)(第七六〇 号) 六一 廣瀬村の樺太無縁故
引揚兒童教育施設費國
庫補助
の請願(
庄司一郎
君紹介)(第七六 一号) 六二
宮城縣立農学寮
を
農業高等学校
に昇格の請 願(
庄司一郎
君外二名紹介)(第七六二 号) 六三
新制高等学校卒業程度
の
檢定制定
に関する 請願(
三浦寅之助
君外一名紹介)(第八〇 〇号) 六四
新制中学校建設費助成
に関する請願(柄澤 登志子君外一名紹介)(第八〇九号) 六五
観光関係出版物
に
用紙割当
の請願(岡田五 郎君紹介)(第八一六号) 六六
新制中学校建設費助成
に関する請願(河口 陽一君紹介)(第八二四号) 六七 同(
中島守利
君紹介)(第八二五号) 六八
國宝保存法改正
に関する請願(
圓谷光衞
君 紹介)(第八四一号) 六九
新制中学校建設費助成
に関する請願(渡部 義通君外二名紹介)(第八四九号) 七〇 同(
木村榮
君紹介)(第九〇五号) 七一
教育予算削減
並びに
学校寄附反対
の請願(
神山茂夫
君紹介)(第九〇六号) 七二 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する 請願(
塚原俊郎
君紹介)(第九〇七号) 七三 國宝の保存に関する請願(
前田正男
君紹 介)(第九〇八号) 七四
習字教育振興
に関する請願(
福井勇
君紹 介)(第九〇九号) 七五 同(
前田正男
君紹介)(第九一〇号) 七六
新制中学校建設費助成
に関する
請願外
一件 (
高倉定助
君紹介)(第九一一号) 七七
新制中学校建設費助成
に関する請願(福田 昌子君紹介)(第九六二号) 七八 同(
大石武一
君外一名紹介)(第九六三 号) 七九 同(
前田郁
君紹介)(第九六四号) 八〇 同(
足鹿覺
君紹介)(第九六五号) 八一
福岡縣
の國宝及び
重要美術品保存
に関する 請願(
福田昌子
君紹介)(第九六六号) 八二 名古屋市に
愛知学藝大学本部設置
の請願(
辻寛一
君外三名紹介)(第一〇〇二号) 八三 六・三
制完全実施
のため
全額國庫負担並び
に
教育予算増額
の請願(
水谷昇
君紹介) (第一〇三二号) 八四
朝鮮人学校教育費國庫負担
の請願(
春日正
一君外二名紹介)(第一〇三五号) 八五
大学案反対
に関する請願(
春日正一
君外一 名紹介)(第一〇三六号) 八六
大学法案反対
並びに
大学予算確保
に関する 請願(
渡部義道
君外二名紹介)(第一〇三 七号) 八七 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する 請願(
菅家喜六
君紹介)(第一〇七〇号) 八八
新制中学校建設費助成
に関する請願(佐々 木更三君紹介)(第一〇八九号) 八九 カレンダーを
出版部類
に編入の請願(角田 幸吉君外一名紹介)(第一一一七号) 九〇 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関する 請願(
笹山茂太郎
君紹介)(第一一二四号) 九一
朝鮮人教育問題等
に関する請願(
今野武雄
君外一名紹介)(第一一三六号) 九二
宮城学藝大学設立
の請願(
庄司一郎
君紹介 )(第一一三七号) 九三
大学設置法案
に関する請願(
庄司一郎
君紹 介)(第一一三八号) 九四
著作権法
の一部改正に関する請願(淺香忠 雄君紹介)(第一一四三号) 九五 文部省における
教育関係
諸法案の
審議公開
に関する請願(
渡部義通
君外一名紹介)( 第一一六六号) 九六
教育関係
諸法案に関する
公聽会開催
の請願 (
今野武雄
君外一名紹介)(第一一六七 号) 九七
國立学校授業料据置
の請願(
渡部義通
君外 一名紹介)(第一一七〇号) 九八
國立学校
の
困窮学生
に対し
授業料減免制確
立の請願(
今野武雄
君外一名紹介)(第一 一七一号) 九九
私立学校経営費國庫補助
及び
貸付金復活
の 請願(
渡部義通
君外一名紹介)(第一一七 二号) 一〇〇
舞鶴座存続
に関する請願(
大石ヨシエ
君 紹介)(第一一八〇号) 一〇一 名古屋
工業大学
の名称に関する請願(辻 寛一君紹介)(第一一八二号) 一〇二
茨城縣立小瀬高等学校長倉分校設立費國
庫補助
の請願(
塚原俊郎
君紹介)(第一二 〇六号) 一〇三 六・三
制完全実施
のため
全額國庫負担並
びに教育予算増額
の請願(
今野武雄
君外二 名紹介)(第一二五二号) 一〇四
新制中学校教員定数
に関する請願(渡部 義通君外一名紹介)(第一二五三号) 一〇五
新制中学校建設費助成
に関する請願(戸
叶里子
君紹介)(第一二六一号) 一〇六 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関す る請願(
世耕弘一
君紹介)(第一二六三 号) 一〇七 延岡市の
陸上競技場建設費國庫補助
の請 願(
佐藤重遠
君外四名紹介)(第一三一六 号) 一〇八
新制中学校建設費助成
に関する請願(椎 熊三郎君紹介)(第一三九〇号) 一〇九
東京文教大学設置
に関する請願(
佐藤重
遠君紹介)(第一三九一号) 一一〇 六・三
制完全実施
のため
予算確保
の請願 (
小川原政信
君紹介)(第一四三七号) 一一一
手藝教育
の振興に関する請願(
甲木保
君 紹介)(第一四三八号) 一一二 山口市に
國際文化館建設
の請願(
佐藤榮
作君外一名紹介)(第一四六四号) 一一三
新制中学校建設費助成等
に関する請願(
小林信一
君紹介)(第一四七三号) 一一四 「婦人の日」を祝祭日に指定の請願(戸
叶里子
君紹介)(第一四七四号) 一一五 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関す る請願(
戸叶里子
君紹介)(第一四九一号) 一一六
新制中学校建設費助成
に関する請願(小
林信一
君紹介)(第一四九二号) 一一七
教育予算確保
に関する請願(
池田峯雄
君 紹介)(第一五〇八号) 一一八
宮城学藝大学設立
の請願(
庄司一郎
君外
五名紹介
)(第一五三四号) 一一九
世界暦採用
に関する請願(
柏原義則
君紹 介)(第一五三五号) 一二〇 六・三
制完全実施
のため
予算確保
の請願 (
渡部義通
君外一名紹介)(第一五五四号) 一二一
新制中学校建設費助成
に関する請願(田 代文久君紹介)(第一五五七号) 一二二 文化財の保存及び保護に関する請願(船 出享二君外
五名紹介
)(第一五五九号) 一二三
ニユース映画
、
教育映画事業
の助成に関 する請願(
神田博
君外一名紹介)(第一五 八五号) 一二四
著作権法
の一部改正に関する請願(船田 享二君紹介)(第一五八六号) 一二五 六・三
制完全実施
のため
予算確保
に関す る請願(原彪君紹介)(第一五九六号) 一二六 同(
塚原俊郎
君紹介)(第一六一二号) 一二七
教育公務員特例法施行令
の一部改正に関 する請願(
足立梅
市君外一名紹介)(第一 六一八号) 一二八
教育職員免許法案
の一部修正に関する請 願(
松本七郎
君紹介)(第一六三六号) 一二九 岡崎市に
愛知学藝大学設置
の請願(千賀 康治君外六名紹介)(第一六四五号) 一三〇
福岡女子專門学校昇格
の請願(
中島茂喜
君紹介)(第一七五四号) 一三一
教育予算確保
に関する請願(
福井勇
君紹 介)(第一七八六号) 一三二
新制中学校建設費助成
に関する請願(玉 置信一君紹介)(第一七九五号) 一三二
新制中学校建設費助成
に関する請願(中 村清君紹介)(第一八二七号)
陳情書
一
開拓地
に
小学校設置
の
陳情書
(第二三号) 二
宗教法人令
の改正に関する
陳情書
(第 二五号) 三
新制中学校施設整備
に関する
陳情書外
一件 (第 五八号) 四 風連村
開拓地
に
小学校設置
の
陳情書
(第六八 号) 五
私学助成
に関する
陳情書
(第七 六号) 六 六・三
制校舎建築予算
に関する
陳情書
(第一一二号) 七
中学校教員
の定数に関する
陳情書
(第一一八号) 八 六・三制に伴う
地方財源確保
の
陳情書
(第一三七号) 九
戰災小学校復旧
に対する起債及び
國庫補助
増額の
陳情書
(第一六七号) 一〇
仙台工業專門学校
を
工業大学
に
昇格促進
の
陳情書
(第 一九〇号) 一一 六・三
制校舎建築予算
に関する
陳情書
(第二〇五 号) 一二
教育予算増額
の
陳情書
(第二一一号) 一三 六・三
制校舎建築予算
に関する
陳情書外
三 十五件 (第二一九号) 一四
新制中学校施設整備
に関する
陳情書外
十七 件 (第二二一号) 一五 六・三
制國庫補助等
の
陳情書
(第二五一号) 一六
上田繊維專門学校昇格
の
陳情書
(第二五二号) 一七 法隆寺その他の
國宝保存
に関する
陳情書
(第二六四 号) 一八 六・三
制予算増額
の
陳情書
(第二 九三号) 一九
新制中学校施設整備
に関する
陳情書外
三件 (第二九四号) 二〇
教育予算増額
の
陳情書
(第二九 九号) 二一
新制中学校施設整備
に関する
陳情書
(第三〇 〇号) 二二
新制中学校旅設整備
に関する
陳情書
(第三〇六 号) 二三
宗教法人令
の改正に関する
陳情書
(第 三一〇号) 二四
教育予算増額
の
陳情書外
十二件 (第三 一一号) 二五 六・三
制校舎建設
の
陳情書
(第三一四号) 二六 六・三
制予算確保
の
陳情書
(第三一五号) 二七 六・三
制予算
並びに
教員定数
に関する陳情 書 (第三一七号) 二八
新制中学校施設整備
に関する
陳情書外
五件 (第三二八号) 二九 書道を
必須科目
に
復元等
の
陳情書
(第三四六号) 三〇
新制中学校施設整備
に関する
陳情書
(第 三六〇号) 三一 六・三
制完全実施
のため
全額國庫補助
の陳 情書 (第三六三号) 三二
新制中学校施設整備
に関する
陳情書
(第三六六号) 三三 六・三
制完全実施
のため
國庫支出金増額
の
陳情書
(第三六 七号) 三四 六・三制に伴う
中学校整備費全額國庫補助
の
陳情書
( 第四〇三号) 三五 六・三
制完全実施
のため
教育予算増額
の陳 情書 (第四一五号) 三六 六・三
制校合建設予算
に関する
陳情書外
五 件(第四 一六号) 三七 六・三
制完全実施
のため
全額國庫補助
の陳 情書(第四六 七号) 三八
制限漢字
の改善に関する
陳情書
(第四八二号) 三九 六・三
制予算
並びに
教員定数
に関する陳情 書外五件 (第 四八七号) 四〇
新制中学校施設整備
に関する
陳情書
(第四八八号) 四一 六・三
制校舎建設予算
に関する
陳情書外
十 二件 (第四九三号) 四二
新制中学校施設整備
に関する
陳情書外
五件 (第五三七号) 四三 六・三
制予算
並びに
教員定数
に関する陳情 書 (第五三九号)
原彪
1
○
原委員長
会議
を開きます。
日程
を変更しまして、これより
請願
の
審査
に入ります。
日程
第一から第四五までの
請願
は、すでに
紹介説明
並びに
政府
の
答弁
は終了いたしております。 —————————————
原彪
2
○
原委員長
次に
日程
第四八、四九、五三、五七、七二、八三、八七、九〇、一〇三、一〇六、一一〇、一一五、一二〇、一二五、一二六、以上十五件は
同一趣旨
のものでありますから、一括して
議題
といたします。 本
請願
はすでに
審査
したものと
同一
でありますから、
紹介説明
及び
政府
の
答弁
はこれを省略いたします。 —————————————
原彪
3
○
原委員長
次に
日程
第五〇、五二、五四、五五、
五八
、五九、六〇、六四、六六、六七、六九、七〇、七六、七七、七八、七九、八〇、八八、一〇五、一〇八、一
一三
、一一六、一二一、
一三
二、
一三
三以上二十五件は
同一趣旨
のものでありますから一括して、
議題
といたします。 本
請願
はすでに
審査
したものと
同一
の
趣旨
のものでありますから
紹介説明
及び
政府
の
答弁
はこれを省略いたします。 —————————————
原彪
4
○
原委員長
次に
日程
第七一、一一七、
一三
一、以上三件は
同一
の
趣旨
のものでありまして、すでに
審査
を終了した
請願
と
同一
の
趣旨
のものでありますので一括して
議題
といたし、その
説明
及び
答弁
を省略いたします。 —————————————
原彪
5
○
原委員長
次に
日程
第四七、五一、七四、七五、九二、九四、一一八、一二二、一二三、一二四を
議題
といたします。これらの
請願
はいずれもすでに
審査
した
請願
と
同一趣旨
のものでありますから
紹介説明
並びに
政府
の
答弁
を省略いたします。 —————————————
原彪
6
○
原委員長
次に
日程
第六五、(
観光関係出版物
に
用紙割当
の
請願
)を
議題
といたします。
紹介議員
の
説明
を求めます。岡君。
岡延右エ門
7
○岡(延)
委員
観光関係出版物
に
用紙割当
の
請願
、
紹介議員
は
岡田五郎
君でありますが、私がかわつてその
要旨
を御
説明
申し上げます。 本
請願
の
要旨
は、
観光立國
の成果を発揮するには、
対内対外宣傳
は欠くことができないが、とかく
観光宣傳用紙
は第二義的に取扱われ、
割当量
も僅少で、特に
対外宣傳用
の
高級紙
は入手困難であるため、十分な
宣傳
ができない実情であります。ついては
観光関係出版物
の
用紙
に
一般用紙
と別個の
わく
を設け、適当な紙の種類の
必要量
を
割当
てられたいというのが、本
請願
の
要旨
であります。何とぞ御
採択
をお願いいたします。
原彪
8
○
原委員長
政府
の所見を求めます。
成田勝四郎
9
○
成田政府委員
ちよつとお答え申し上げます。
観光事業
が新しい
日本
の
文化
に非常に重要な産業の
一つ
であるということは、
用紙割当委員会
及び
用紙割当事務職
におきましても十分認識しております。またこれは
外貨獲得
のためばかりでございませず、
國際親善
、あるいは新しい世界平和のために寄與するという点から申しましても、はなはだ大切な
事業
であるというふうに考えまして、
用紙
の
割当
につきましては、特に重点的に取扱つておるつもりであります。これは今までの実績をごらんくださればわかると思うのでありますが、ただいまの
請願
の御
趣旨
もございますから、今後とも一層の注意を拂いまして、十分優待いたしたいと存じております。ただ
観光事業
の
宣傳用
の
用紙
は、これは
出版物
以外にも、いろいろポスターその他の紙が必要であります。
用紙割当事務廳
で扱います以外の
商工省筋
から出ます紙もその中には含まれておると思うのであります。 なお
観光事業関係
の
出版物
のために、別の
わく
をつくつたらどうかという
請願
の御
趣旨
のようでありますけれども、一定の目的のために
一つ一つわく
をつくるとなりますと、同じような要求が各方面から出て参りまして、乏しい紙を機動的にうまく
割当
てるということに非常に支障を來すことになるのであります。その点は
わく
ということでなしに、ただ
観光関係
の
出版物
に十分な紙を
割当
てるように心がけるという
趣旨
で進めさしていただきたいと思うのであります。 —————————————
若林義孝
10
○
若林委員
日程変更
の
動議
を提出いたします。すなわち
請願日程
一〇〇の
舞鶴座存続
に関する
請願
は、
紹介議員
の
大石ヨシエ
君が御
出席
になつておるようでありますから、この際その弁明を御聽取あらんことを希望いたします。
千賀康治
11
○
千賀委員
議事進行
について
一つ
……。本日は実に多数の
日程
がございますので、普通のやり方でやつて行くと、とてもこの処理ができまいと考えます。そこで特に一件三分ぐらいな
説明
にして要を盡していただきたい。なお
答弁
をせられる
政府委員
の方でも、その
趣旨
を体せられまして、
最小限度
の
答弁
で済ましていただきたいと思います。これは老婆心でありますが、
議事進行
のために
委員長
に進言をする次第であります。
原彪
12
○
原委員長
ただいまの
千賀
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
13
○
原委員長
それではそのように
委員長
においてとりはからいますから、
政府委員
の方
もさよう
にお願いいたします。
若林義孝
14
○
若林委員
私からの
動議
も御
採択
を願つて進行あらんことを希望します。
原彪
15
○
原委員長
承知いたしました。それでは
若林
君の
動議
によりまして、
日程
第一〇〇を
議題
といたしますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
16
○
原委員長
それでは
大石
さん。
大石ヨシエ
17
○
大石ヨシエ
君 本
請願
の
要旨
は、明治四十五年以來三十
有余年間
、
舞鶴
市の
西地区
にただ
一つ
しかございません演劇場として
舞鶴
座というものがございますが、その経営者は本年八十六歳になつております。その人がただ一人この
舞鶴
地方の
文化
を守つて今日まで
舞鶴
座というものを経営して参りました。ところが昭和二十五年五月限り所有者がこの
舞鶴
座経営者に対して立ちのきを命じております。それで
舞鶴
西区の者は、ただ
一つ
しかない
舞鶴
座は、この人がおられなかつたら、この劇場を持つことができないから、何とかこの本人にこの劇場を経営させたい、こういうような意味で西区の町民がぜひともこれを
紹介議員
として私に立つてくれというので、多数の人々がそれに対して署名捺印して、そうして私がここに
紹介議員
となつたゆえんでございます。つきましては、ぜひとも本文部
委員
会において御
採択
あらんことをひとえに懇願する次第でございます。よろしくお願いいたします。
原彪
18
○
原委員長
ただいまの
請願
に対しまして
政府
の所見を求めます。——
政府
の所見を省略いたします。 —————————————
原彪
19
○
原委員長
次に
日程
第六一、廣瀬村の樺太無縁故
引揚兒童教育施設費國
庫補助
の
請願
、
庄司一郎
君
紹介
。
紹介議員
の
説明
を求めます。
庄司一郎
20
○
庄司一郎
君 本
請願
は宮城縣宮城郡廣瀬村村長外村
会議
員一同の
請願
でございまして、
請願
の
趣旨
は、この廣瀬村に昭和二十三年十月より南樺太の無縁故引揚者を宮城縣並びに厚生省等より交渉せられまして、戸数において百七戸をこの村が引受けまして、その結果として義務教育の小学校の教育を受けねばならない者及び新制中学の低学年に入学することになりました生徒、兒童数が約百二十六名と相なつております。この結果小学校においても、新制中学おいにても教室が狭隘をつげまして、どうしても
最小限度
この無縁故引揚者のために三教室を増築しなければならない状態に陥つたのであります。この際厚生省並びに文部省当局が御相談をいただいて、特にこの村は奥羽分水嶺の山麓にある寒村であり貧村でありますので、
政府
より学校教室の増築に関する應分の御援助、補助金を願いたいというのが
請願
の
趣旨
のあるところであります。
原彪
21
○
原委員長
政府
の御所見を求めます。
剱木亨弘
22
○剱木
政府委員
ただいまの御
請願
の件でありますが、樺太からの無縁故引揚者の兒童の教育施設の
國庫補助
につきましては、今般小額ではありますが公共
事業
費のうちで補助金が計上されておるのであります。これらの具体的配分等につきましては十分御
請願
の
趣旨
を考えまして考慮するようにいたしたいと思います。 —————————————
原彪
23
○
原委員長
日程
第六二を
議題
といたします。
宮城縣立農学寮
を
農業高等学校
に
昇格
の
請願
、
庄司一郎
君外二名
紹介
、第七六二号。
庄司一郎
24
○
庄司一郎
君 本
請願
の
趣旨
は宮城縣廣瀬村に、宮城縣立の宮城縣廳農務課の経営しております農学寮という農林学校のようなものがあります。それをこの廣瀬村外大簡町村が連合の上、ぜひこれは学校教育法に準拠した農林高等学校のようなものに
昇格
を願いたいということを、宮城縣知事、宮城縣教育
委員
会等々にすでに
陳情
、
請願
をいたしておるのであります。現在は縣立の農学療でありますから、衆議院の本
委員
会にお願いすることはどうかと、
紹介議員
としても考えさせられますが、教育基本法にのつとり、学校教育法に準拠してこれを農林関係の系統から引離して、つまり文部省系統の学校にしてほしいという
請願
でありますので、一應御
紹介
を申し上げた次第であります。
原彪
25
○
原委員長
政府
の所見は省略いたします。 —————————————
原彪
26
○
原委員長
次に
日程
四六を
議題
といたします。日光の
國宝建造物修理
に関する
請願
、文書表跡第四六四号、
船田
町
享二
君
紹介
。
船田享二
27
○
船田
委員
日光の
國宝建造物修理
に関する
請願
につきまして簡單に
説明
申し上げて御審議を煩わしたいと思うのであります。 日光の二荒田、東照宮、輪王寺といういわゆる二社一寺にあります
國宝
建造物の價値その他につきましては、私から申し上げるまでもなく皆様すでに御承知のことと思うのであります。
國宝
として非常に價値があるばかりでなく、日光一帯が観光の中心地でありまして、その方面から見ましても、この
國宝
を十分に
保護
しなければならないのであります。不幸にして最近この
國宝
建造物の多くが非常に腐朽して参りまして、ことにすぐ目につく大谷川にかかつておる神橋——二荒神社の神橋のごとき、ほとんど落ちそうになつておる。これまた皆様御承知のことと思うのであります。この文部
委員
会の前身の
一つ
になつております昨年の
文化
委員
会におきましても、この腐朽の状態を昨年は調査に行かれましたし、また文部省でもいかに腐朽したかということに関しましてたびたび調査をいたしておるのであります。大体昨年の十一月ごろの調べによりますと、その修理を完全に行いますには、一億五千四百五十万円ぐらいかかるのではないかというような見込みであつたのであります。それで、これを一時に支出するというようなことは、できるわけのものではないのであります。文部省におかれても、今年度の予算として最初に二千万円を計上してくださつたことは皆様御承知のことと思います。不幸にして全部これが削られてしまいまして、このままの状態を続けて行きますと、やがて近い將來において重大な結果を來すおそれが出て参つておるのでありまして、この際何とかして修繕に着手することができる費用だけでも國庫から補助してもらいたい。もちろん二社一寺におきましてもそれぞれ少しずつ修繕いたしておりますが、二社一寺のごく貧弱な財政をもつていたしましては、とうてい十分な修理などはでき得ませんので、この際特に何とか今年度の予算の範囲内においてでけつこうでありますから、実行予算としてぜひこの日光のために支出していただきたいというのがこの
請願
の
趣旨
であります。すでに皆様御承知の
國宝
のことでありますので、ごく簡單に申し上げておくわけであります。よろしく御
採択
を願います。
原彪
28
○
原委員長
政府
の所見を求めます。
柴沼直
29
○
柴沼
政府委員
日光の
國宝建造物修理
に関しましては、文部省並びに観光審議会におきましても緊急着手すべきものとして修理の計画の中に入つておるのでありますが、現在の程度にいただいております予算では、なかなかこれに着手するだけの余地がないのでありまして、もし今後におきまして追加予算あるいは補正予算等のことができますればきわめてけつこうでありますが、もし現在のままで済ますといたしますと、日光にまわすだけの余裕があるかどうかという点は非常に疑問であります。そこで余裕ができますれば、むろん著名なところでございますから、われわれの方といたしましても何とかいたしたいと思うのでありますが、まだその見込みがついておらないのが現状でございます。
原彪
30
○
原委員長
日程
五十六を
議題
にいたします。
中尊寺
の
学生團体見学禁止解除
の
請願
、文書表第六六〇号、
紹介
者小澤佐重喜君。
若林義孝
31
○
若林委員
ただいま
議題
となつております
請願
の
趣旨
を御
説明
いたします。
請願
者は岩手縣
会議
長村上順平君であります。本
請願
の
要旨
は、岩手縣西磐井郡平泉村にある
中尊寺
は、史的にも藝術的にもその價値は世界に誇るに足るものであり、所藏される幾多の
文化
財は社会学科の研究に、あるいは審美心の育成に費するところが大きいが、昭和二十三年七月発教百一号によつて國または公立学校の主催による神社、佛閣、教会の立入りが禁止され、見学の途が絶たれたことは、まことに遺憾である。ついては、何ら宗教的意義を有さない学生團体の見学禁止を緩和されたいというのであります。これはきわめて、微妙な事柄でありまして宗教問題にかかわることだと思いますので、この
請願
に対しましては、文部省といたしまして、特に慎重なる御回答御
説明
を煩わしたいと存じます。
原彪
32
○
原委員長
政府
の所見を求めます。
剱木亨弘
33
○剱木
政府委員
昨年七月九日に、教科書局長の通達をもちまして、國立または公立学校が主催して神社、佛閣とか教会等を訪問することは、昭和二十年十二月十五日の國家神道、神社神道に対する
政府
の保証、支援、保全、監督並びに弘布の廃止に関する
日本
政府
に対する指令の覚書に違反することを通達いたしたのでございますが、しかし特に歴史的なまたは美術的な研究のために、学校の授業活動といたしまして神社、佛閣、教会などを学生が訪問し、研究いたしますことは、社会科の一助といたしまして
國宝
とか、重要美術品、史跡、名勝天然記念物等に指定されました教育的な價値のある神社、佛閣、教会などを見学いたしますことは、教育上もきわめて必要だと文部省も考えておりますので、この点につきましては、ただいまこれらのものについて除外をいたしますように、関係方面と折衝を続けておるのでございます。なお特に地域的には、この問題は、地方におきまして多少解決をいたしておるところもございますが、まだ全國的に明確に解決をするという点までには到達いたしませんが、今後も努力して参りたいと思います。 —————————————
原彪
34
○
原委員長
次に
日程
六三を
議題
といたします。
新制高等学校卒業程度
の
檢定制定
に関する
請願
、文書表第八〇〇号、
紹介議員
三浦寅之助
君外一名。
紹介議員
の
説明
を求めます。
岡延右エ門
35
○岡(延)
委員
本
請願
の
紹介議員
は
三浦寅之助
君でございますが、かわつて私から御
説明
申し上げます。 本
請願
の
要旨
は、現行の專門学校入学者及び実業学校の卒業程度檢定制度は、今回の学制改革に伴い廃止される由であるが、
新制高等学校
は義務教育修了者数に比して收容力が少いだけでなく、諸種の事情から、向学心に燃えながら
新制高等学校
の過程を修了できない独学者または通信教育を受けた者に、ひとしく進学の機会を與えるため、
新制高等学校卒業程度
の檢定制度をすみやかに実施されたいというのがこの
請願
の
趣旨
であります。何とぞ御審議の上、御
採択
あらんことを希望いたします。
原彪
36
○
原委員長
政府
の所見を求めます。
剱木亨弘
37
○剱木
政府委員
從來の專門学校入学者檢定及び実業学校卒業程度檢定の制度は、今御
請願
にお述べになりましたように、今回の
新制高等学校
の制度とともになくなつたのでございますが、新しい意味におきまして、
新制高等学校
の卒業程度の檢定は、ただいま申されましたように、定時制の高等学校でございますとか、通信教育でありますとか、その他学校教育と試驗制度との関係等から考慮いたしまして、相当研究を要する点がございますので、この制度を設けることにつきまして、ただいまいろいろ研案を続けて参つておるのでございます。その暫定的な方法といたしまして、とりあえず二十三年度及び二十四年度におきましては、新制大学への入学資格を與える意味におきまして、各府縣に依頼いたしまして、一應入学資格を與える檢定を実施してもらつたのでございますが、これは暫定的な措置でございまして、恒久的な制度といたしましては、十分研究の上、結論をできるだけ早く得たいと考えておる次第でございます。 —————————————
原彪
38
○
原委員長
次に
日程
六八、
國宝保存法改正
に関する
請願
、文書表第八
四一
号を
議題
といたします。
若林義孝
39
○
若林委員
かわつて御
説明
を申し上げます。この國法
保存
法
改正
に関する
請願
は、古
文化
保存
協会
理事
長
岡田
戒三氏外三名からの
請願
でございます。 本
請願
の
要旨
は、わが國は
文化
國家として
文化
財の
保存
に万全を期することは緊急の要務でありますが、これがためには、國民の間に
國宝
尊重の氣風を高揚するとともに、これが
保存
のため、行政上また管理上、民主的方途によつて事務の簡素化と管理の完璧を基準として、現行の
國宝保存
法を左記の
要旨
に基いて
改正
されたいというのであります。 一、
國宝
の定義を明らかにすること。 二、
國宝
の管理につき一元的行政機関として内閣直属の特別廳設置。 三、特別職に
保存
管理
委員
会の設置。 四、
國宝
の維持
保存
施設費に対し、全額國庫負担。 五、
國宝
建造物の防火措置等。 何とぞ慎重御詮議、御
採択
あらんことをお願いいたします。
原彪
40
○
原委員長
日程
七三と一二二も
同一趣旨
のものでありますから、一括
議題
といたします。一括して
政府
の所見を求めます。
柴沼直
41
○
柴沼
政府委員
國宝保存
法の制定以來相当年月を経ておりますので、これが改善の必要を感じまして、文部省といたしましても、いろいろ研究を重ねて來たのでありまするが、たまたま今回國会において、この関係の法規を制定しようという御計画が進んで参つておるように伺つております。また現在その考えられております案には、この
請願
の
趣旨
にありました諸点も相当程度考慮せられておるように存じております。われわれとしては、この新しい法規ができますことを希望しておる次第でございます。 —————————————
原彪
42
○
原委員長
次に
日程
八一、
福岡縣
の
國宝
及び
重要美術品保存
に関する
請願
、文書表第九六六号、
紹介議員
福田昌子
君。
紹介議員
の
説明
を求めます。
松本七郎
43
○
松本
(七)
委員
紹介議員
にかわりまして本
請願
の
要旨
を御
説明
申し上げます。わが國の
國宝
等貴重な
文化
財は、これに対する認識の欠除と僅少な
國庫補助
のため、荒廃の一途をたどりつつあることははなはだ遺憾である、ついては法隆寺金堂焼失を契機として、古
文化
財
保存
に対する認識を新たにし、法隆寺再建の基本方針を確立し、これが竣工復元をはかるとともに、
國宝
の
保存
に関して
國庫補助
の
増額
、その他必要な措置を講ぜられたいというのであります。
原彪
44
○
原委員長
政府
の所見を求めます。
柴沼直
45
○
柴沼
政府委員
ただいまの
請願
の
趣旨
とするところにつきましては、われわれも御同感でございますので、十分に努力をして参りたいと存じます。 —————————————
原彪
46
○
原委員長
次に
日程
第八二を
議題
といたします。名古屋市に
愛知学藝大学本部設置
の
請願
、文書表、第一〇〇二号、
紹介議員
辻寛一
君。次に
日程
第一二九もこれと
同一趣旨
でございますので一括して
議題
といたします。
千賀
康治
君。
千賀康治
47
○
千賀委員
これは愛知学藝大学を名古屋側から名古屋におつくりなさい、岡崎側から岡崎におつくりなさいという
同一趣旨
のようで、内容は相反しておる
請願
でございます。名古屋側には名古屋側の言い分があり、岡崎側には岡崎側の言い分があるので、これは結局ここでは帰一することができない問題であります。しかしながら名古屋といい、岡崎といい、同じく愛知縣の中で距離にすればわずか十里のへだたりの所でございまして、しかも名古屋にも愛知師範があり、岡崎にも愛知師範があり、まことにゆかりの深い関係にあるのでございます。しかしながら文部当局はかつて愛知縣にこれをとりきめろという御依頼がございまして、愛知縣では縣会が主として
委員
会をつくつてきめたのでありまするがこれがほんとうにきまらない。そこでまた文部省に來た。文部省でもきめにくい、また愛知縣へ行つた、またこちらへ來たということでキヤツチボールのようになつておるのでありますが、私はこの際私が岡崎であるからというゆえをもつて、岡崎に有利な点ばかりを強くここで強調いたしまして、今日御欠席の名古屋側のために特に不利な状態に引入れたくないと思います。やはりこれは文部省の独自の裁断にまかすことが一番よいと考えますので、岡崎側の主張をここで強調することを遠慮したいと思います。
原彪
48
○
原委員長
政府
の所見は省略してよろしゆうございますか。
千賀康治
49
○
千賀委員
よろしゆうございます。 —————————————
原彪
50
○
原委員長
日程
八四、九一を一括して
議題
といたします。
紹介議員
の
説明
を求めます。
朝鮮人学校教育費國庫負担
の
請願
、文書表第一〇
三五
号、第一
一三
六号、
紹介議員
春日正一
君、
今野武雄
君。——おられませんが……。
渡部義通
51
○
渡部
委員
この
請願
は朝鮮人金薫外二名の代表する
請願
でありまして、わが國在留の朝鮮人は、教育基本法によつて民族的差別なく教育を受ける権利を有し、法律に從い、納税その他あらゆる義務を果しているのであるから、朝鮮人学校教育費に対し、國庫負担をなされたいという
趣旨
によるのでありますが、私はこれについて若干の補足的な
説明
をしたいと思います。昨年の五月に大阪及び神戸で皆様、御存じの朝鮮人学校問題という、新聞でいうところの騒擾事件が起きました。これは朝鮮人が終戰後、
日本
において自分たちの力によつて朝鮮人自身の教師により、朝鮮語による朝鮮人教育を行うために、多くの学校を建設しておつたのであります。そうして非常な困難の中でこういう学校を建設して、昔というよりも、かつて
日本
の帝國主義のもとで、その教育
文化
をまつたく抑えつけられて、植民地的な教育をしいられて來た朝鮮人が、終戰後民族的な自覚と新しい朝鮮人の養成のために、非常に大きな努力をもつて朝鮮人学校というものを建設経営して來たのであります。ところが
日本
の文部省はこういう朝鮮人の努力の結果を、また朝鮮人の民族的な当然の要求を無視したやり方で、当時この朝鮮人学校の彈圧を行つたのであります。その結果流血の惨を來しただけではなくて、朝鮮人青年の死亡者までも出すような大阪警察当局の乱暴な取締りとなりまして、非常に社会の耳目を聳動させた事件がございました。その後双方の話合いが、つまり文部当局と朝鮮人側との話合いが多少の譲歩によつて成立しまして、朝鮮人はやはり
日本
の学校教育法に基いて、その子弟の教育を続けておるのでありますが、しかし朝鮮人が
日本
にあつて、
日本
の法律に從つて教育を行つており、しかも非常な納税をさせておるのにかかわらず、朝鮮人学校に対しては
國庫補助
が與えられておらない。これは非常に不公平であるという声が非常に強いわけであります。それで朝鮮人としては当然このような
請願
が出て來るはずでありまして、
紹介
者といたしましては、朝鮮人が、北鮮においては少数の
日本
人のために多額の國費を出して
日本
人の自主的な教育を許しているのであります。そういう点にかんがみまして、ぜひともこの
請願
が審議され、
採択
されることを希望するものであります。
原彪
52
○
原委員長
政府
の意見を求めます。
剱木亨弘
53
○剱木
政府委員
朝鮮人学校の問題でございますが、在留する朝鮮人が義務教育を受けます場合に、公立の小学校、中学校に入ります場合においては、何ら民族的差別を設けず、まつたく同樣な取扱いをもちまして入学をいたしておるのであります。本則としては公立の小学校に入つていただくのが一番けつこうだと思います。ただいま御
請願
に申されましたように、ただこの朝鮮人ばかり入れます学校をつくります場合におきましては、これは私立学校に属するのでありまして、本年度におきましても私立学校に対する一般的な経営費、補助費その他につきまして、予算的にはわれわれも相当努力をいたしましたけれども、遂に計上させることができなかつたというわけで、非常に残念でございますけれども、現在私立学校に対する経営費補助の予算の道がございませんので、その点、現在の状況といたしましては、私立学校には補助ができないという状態になつております。 —————————————
原彪
54
○
原委員長
日程
第八五、八六を一括
議題
といたします。大学校案反対に関する
請願
、文書表一〇
三六
号、一〇三七号、
紹介議員
春日正一
君、
渡部義通
君。
渡部義通
55
○
渡部
委員
この
請願
は、
一つ
は早稻田大学内の関東地方学生自治会連合代表者からの
請願
と、もう
一つ
は名古屋大学理学部教授江上不二夫君外五百七十四名の
請願
であります。この
請願
の
趣旨
につきましては皆樣すでにはつきり御存じのことと思いますので、私はその点きわめて箇條書き的に申し上げす。 大学
法案
に関して、今、全國の大学、高專にストライキが起きていることは御存じでございましようが、これは要するに第一に、この案が出されると学術水準というものが、ことにその基礎学科の面で低下するという点。第二番は、大学行政管理機構が大学の傳統的な自治を破壊する結果になるということ。第三には、大学の財政的な裏づけがりつぱにとれなければならないという基本的には一應この三つを中心としたものでありまして、この運動がいかに大きな力となつて、現に起きているか、そうしてこの大きな力となつたことの原因は單に今申し上げた三の点だけに関するものではなくて、その背後には
日本
の科学、
文化
、教育というようなものが植民地化される憂いがあるという点に、きわめて重大な点があるということをはつきり示しているものであります。私はこのような点で、今後文部省がもし大学行政法について立案され、この國会にやがて提出されるようなことがあります場合には、こういうふうな全國の大学、高專の教授、学生をも含め、あらゆる民主團体をも含めたような大運動となつて行くことの本質を十分御理解あられた上、こういう状況に應じた新しい
日本
の教育をつくつて行く上には、ぜひともこの方向に向つて努力せられることを要望すると同時に、本
委員
会は十分この点を御理解なされて、審議決定されんことを希望する次第であります。
原彪
56
○
原委員長
政府
の意見を求めます。
高瀬荘太郎
57
○高瀬國務大臣 ただいま大学校案反対というお話でありましたが、大学校案というものは何もできておりませんから、反対の理由はないと思います。何を対象にして反対されておるのか私には理解できないのであります。文部省としては今までたびたび議会で御
説明
申し上げておるのでありまして、
法案
はまだできておりません、ないのであります。その
法案
をつくるにつきましては、今御心配になりましたような点は十分考え、そういうことのないような
法案
をつくりたい、こういう方針でやつておりますから、御了承願います。 —————————————
岡延右エ門
58
○岡(延)
委員
請願
はこの程度で一時中止し、
社会教育法案
を上程、討論採決を行われんことを希望いたします。
原彪
59
○
原委員長
岡君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
60
○
原委員長
それではさようにいたします。 その前に
委員長
より一言お許しを願いたいのでありますが、六・三制の問題につきましては、本
委員
会においてかねてより熱心に御盡力いただきましたが、予算的措置におきまして、あのようなことになりました。そこでわれわれ
委員
会が主体になりまして、決議案を出すことに相なりました。しかし帰するところは予算の問題でございます。ちようど今アメリカからシヤウプ博士が來ておられますので、この六・三制の予算の問題につきまして、各党を代表して何名かシヤウプ博士に面会して、六・三制の実情をるる申し上げ、シヤウプ博士の賢明な御判断に訴えたいと思うのでありますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
61
○
原委員長
それでは渉外課に諮りまして日時、時間等決定次第御報告申し上げます。 —————————————
原彪
62
○
原委員長
これより
社会教育法案
を
議題
といたします。討論に入ります。
渡部義通
君。
渡部義通
63
○
渡部
委員
この前の二十日のこの
委員
会において、参議院文部
委員
側から本
法案
に対する修正意見の
説明
を聽取いたしました際に、参議院側の修正意見の根本的な態度が明らかにされたのであります。それによると第一に、本
法案
は物的及び人的條件を備えるに必要な國費、地方費の予算的処置が不備であるだけでなく、主として地方費負担にまかせられるようになつておるが、地方にはかような費用はもう出て來ないのだ、出る余地はもうまつたくないのだという点でありました。第二には、社会教育は民間の自主積極的なものを
助成
し奨励しなければならない。ところが本
法案
は反対に國及び地方公共團体、あるいはまた文部大臣とか教育長とかの側による統制が非常に強化されようとする色彩がある。第三には、國民みずからの
文化
的、教養を高めることを社会教育としては主としてしなければならないのに、いたずらに社会教育体系を、画一しようとしている。以上の三点でありまして、この
法案
が非常に不備不完全なものであるだけではなく、物質的な面に実現性がなく、さらにまた教育を画一統制しようという点で排されなくてはならない。 しかし私たちはさらにこの問題をもう少し根本的に考えてみる必要がある。なぜこの
法案
において社会教育が極一統制されるような傾向がとられたのか。この点について
政府
は技術的な面ではいろいろ
答弁
がありましたが、國家が現に要求しておるところの社会教育の根本方針がどこにあるのか、一体どの方に向けて社会教育をやつて行こうとするのであるかという点については、文部当局からは何ら肯綮に値するようなただ
一つ
の
答弁
にも接していないのであります。しかし國家の性格とその時代の要請に應ずる根本の方針というものが教育においてはなくてはならないはずだと思う。かつて明治以來の教育においては、教育勅語に基くところのいろいろな教育が、学校においても社会においてもその精神によつて貫かれておつた。言いかえれば、それは天皇制と國体を盲目的に信奉するような國民をつくり上げるということが、その時代における教育の根本的な目的であつた。戰時中は大政翼賛会運動というようなものにそれが発展しまして、そうしてこの運動を通じて天皇というものは絶対的なものであるというような考え方、また排外主義、いわゆる超國家的な思想、そういうものを國民に注入し、國民をそれのもとに盲目的な状態に置くということが教育の根本的な方向であつたことは、敗戰後におけるあの國際裁判の席上においてもすでに明らかにされたところでございます。そのように戰前及び戰時中においては、今申し上げたような教育が、学校においても社会教育の面でも根本方針として行われたのでありましたが、このような方向をとることは当時の支配階級にとつて必要なことであり、当時の國家の性格から出て來るのでありまして、これはやがて帝國主義戰爭の準備と遂行に必要な教育であつたわけです。 そこで私たちは今日の状態を顧みる必要がある。一体なぜ社会教育というものが法律にまでされて、すでに参議院でさえも指摘しておるように社会教育に対する統制がなされなければならないのか、画一的な教育がなされなければならないのか、ここに私たちが戰後における
日本
の教育の根本的問題を考える場合、
日本
の教育がどうあるべきかということを眞劍に考える場合には、常に
一つ
の基準が與えられているはずである。それはいうまでもなく
日本
の政治も経済も、それに準拠して行われなければならないところのポツダム宣言と新憲法であります。ポツダム宣言と新憲法においては何が要求されているかというと、ポツダム宣言においては
日本
の民主化を促進するということが要求されており新憲法においては非常に平和ということがうたわれておる。從つて、もし
日本
の教育がポツダム宣言及び憲法に準じて行われるとするならば、これは民主主義的な教育が徹底的に行われなければならぬ。同時に一切の戰爭を挑発するような、戰爭の方向に持つて行こうとするような國内におけるいろいろな條件がかつてにつくられることを防ぐための教育が行われなければならぬ。ところがそのような教育を現在一体だれが行つておるか、そのような教育を行つておる者は、現に労働階級を初めとして働く階級自身の中からそういう教育が行われておる。そういう人たちこそが自分自身によつて自由な自主的な階級的な立場からそれを行なつておる。こういうものこそが國民の九割五分を占める。國民の九割五分を占めるところのこういう自発的な民衆の中から起きるところのものこそが、社会教育の根本的な問題でなければならぬと思う。現に勤労者こそほんとうに平和と民主主義を求めている。その実現のために闘つておる。(「みんな勤労者だ」と呼ぶ者あり)それなら諸君はわれわれの意見に同意しなければならぬ。そうして問題はこのような方向に教育を持つて行かなければならないし、また現にそのような形への社会教育という、ものはどんどん行われておる。ところがこの
法案
ではその人民の自発的なイニシアチーブ、発意性というものが少しも考えられていない、またそういうほんとうの全國民的な大きな社会教育運動等の観念が少しもこの
法案
に盛られていない、少しもこれには関連していない。この
法案
の中にはただ一言もそのような大衆的な、自然発生的な、自主的な教育活動というものとの関連が書かれていない。そうだとすると、こういうものに逆行するところの統制だけがこの中では考えられる。逆行するところの統制とは何であるかというと、これはこの問題である。これはどういう方向に向いているか。私は民自党のやじを飛ばされる諸君にも言いたいのだが、われわれは中國において、
日本
軍が、
日本
の帝國主義が中國を侵略したときに、中國においてどういうことが行われたかを反省する必要がある。
日本
軍は中國人を使つて、また中國には珍しいところのあらゆる方法を用いて
宣傳
工作を行つた。この
宣傳
工作を行つておるところの……。 〔「そんなばかなことを言うものじやないよ」と呼ぶ者あり〕
原彪
64
○
原委員長
結論を願います。
渡部義通
65
○
渡部
委員
この問題を言いたい。これが根本的な問題になつて來る。これを理解しないからこそ、諸君はこれに反対するし、また諸君の考え方というものがこの社会教育というものの根本に何も触れていないことになる。そこでわれわれとしては現在社会教育というものが統制されて行く方向が、現にあらゆる学校教育が統制されて行く方向と同じものであると考えざるを得ない。それというのは現に諸君はすでに文部省設置
法案
というような、あの管理局によつてやはり依然として管理を行うところのものがつくられて……。
原彪
66
○
原委員長
渡部
君、結論を急いでください。
渡部義通
67
○
渡部
委員
さらにまた
教育職員免許法案
というようなべらぼうきわまる暴
法案
を通過させてしまつた。それはあらゆる進歩的な教員を学校内から締め出してしまい、そうして同時に教員の思想的な自由も政治的な自由も奪つてしまうような、そのような法律を通してしまつた。しかもその上に
社会教育法案
を出している。この社会教育がどういうものであるかという性質は、それは今まで通された
法案
の方向と教育に関する
法案
の方向と沿うものでなければならぬ。その意味はどこにあるかといえば、これは明らかに現在行われているところから見れば、民主主義に逆行するものである。またある意味では——ある意味というのは諸君が敏感に自分自身のことであると考えられなくてもいいのだが、それで問題はわれわれとしてはほんとうに考えてもらいたい。(「結論を言え」と呼ぶ者あり)結論を言うためにこれが必要なんだ。——われわれとしては問題をよく考えてもらいたい。皆さんは現在
日本
の置かれている状態をほんとうに眞劍に顧みてみましたか。ほんとうに眞劍に顧みるならば、教育というものが……。
原彪
68
○
原委員長
渡部
君、
社会教育法案
の結論を急いでください。
渡部義通
69
○
渡部
委員
教育というものが深い統制、このことに対しては、
日本
の教育の將來を思う人、
日本
の民族の將來を思う人は、たれでもこれは糾明しなければならぬと思う。私はこのような根本的な理由に立つて、
日本
の教育を反民主主義的な方向に残すべきではない。私たちはやはりこの面でも、われわれの歴史に対する義務として、このような
法案
に反対する必要があるということを固く信じているばかりでなくて、このような
法案
が出たところで、何ら実現性がなく、やがてほんとうに人民の中から興るところの新しい人民的な社会教育によつて粉砕されてしまうだろう、われわれは粉砕するために闘うであろうということを申し上げて、私の結論とする次第であります。
原彪
70
○
原委員長
渡部
君の発言中不穏当と思われる箇所がありますので、お取消しを願いたいと思います。
渡部義通
71
○
渡部
委員
それは速記録を読んでもらわぬとわからぬが、これは私の政治的な見解であつて、あなた方の見解によつて取消す必要はないと思います。しかしながら議場の慣例として不穏当であるというならばともかく、政治的な見解としてその方向に教育が向けられるという点ははつきりしておかなければならぬ。
原彪
72
○
原委員長
速記録を調べて不穏当なる箇所があれば、
委員長
に削除方を御一任願いたいと思います。 〔「いや、削除しないと言明していますよ」と呼ぶ者あり〕
圓谷光衞
73
○
圓谷
委員
ただいま
渡部
君の発言について、諸君とはだれをさしたのか、諸君ということをさいぜん言われたでしよう、だれをさしたか、民自党をさしたのか。
渡部義通
74
○
渡部
委員
諸君という
説明
は、もし教育の方向が——現にあらゆる
法案
が通つている、その
法案
が、向うところはこれは反民主主義的な方向であるということは明確であり、そうして反民主主義的な方向というものはやがて平和を破壊する方向に向くに違いない。この点は確かだと思う。(「諸君とは何事だ」と呼ぶ者あり)諸君というのは諸君自身をさしておる。なぜならば‥‥(「
委員
全部か」と呼ぶ者あり)
委員
全部というわけじやない、あの
法案
を通した諸君です。ああいう教育
法案
、ああいう非民主的な暴
法案
を通した諸君はやはり諸君と言つていいと思う。
原彪
75
○
原委員長
これにて討論は終局いたしました。 続いて採決をいたします。本
法案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原彪
76
○
原委員長
起立多数。よつて本案は可決せられました。なお報告書については
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
77
○
原委員長
それではさようとりはからいます。
岡延右エ門
78
○岡(延)
委員
以上をもちまして
政府
提出の
法案
は全部この
委員
会を通過したのでありますが、われわれ衆参両院において提出せんとしつつあるところの
文化
財
保護
法案
につきまして、われわれ党の態度を決定したいと思うのであります。つきましては、はなはだ他の党の方には御迷惑でありますが、われわれが退場いたしますと定足数を欠きますから、暫時休憩せられんことを希望いたします。
原彪
79
○
原委員長
岡君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
80
○
原委員長
それでは暫時休憩いたします。 午後三時四十八分休憩 ————◇————— 午後五時三十二分
開議
原彪
81
○
原委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。前会すでに閉会中の
審査
に関して申し上げておきましたが、閉会中に
審査
をいたすためには議院の議決を経る必要上、閉会中の
審査
申出書を議長に提出したいと思いますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
82
○
原委員長
御
異議
なしと認めます。それではさよう決しました。なお今申出書を読み上げます。 閉会中の
審査
申出書 一、閉会中
審査
すべき件 1 新制入学に関する件 2 六・三制に関する件 3 教育
委員
会に関する件 4
國宝
に関する件 二、閉会中
審査
の目的 六・三制、新制大学、及び教育
委員
会の実態の調査、
國宝保存
に関連する諸問題の調査 右により閉会中もなお
審査
をいたしたいから、しかるべくおとりはからい願います。
若林義孝
83
○
若林委員
その項目の中に特に新興宗教に関する調査を一項差加えられんことを希望いたしまして、
委員
各位の御賛同を希望いたします。
原彪
84
○
原委員長
若林
君の御意見に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
85
○
原委員長
御
異議
なしと認めまして、新興宗教に関する件を加えることにいたします。 なお閉会中の
審査
に関して議院の議決を経ましたならば、さつそく議員を派遣して実地調査をいたしたいと思いますが、調査する事項、目的、時日、人選その他に関しましては、
理事
と御相談の上、
委員長
においてきめたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
86
○
原委員長
それではさようとりはからいます。 —————————————
原彪
87
○
原委員長
引続き
請願
の
審査
に入ります。
日程
第一一九、
世界暦採用
に関する
請願
、
柏原義則
君
紹介
、文書表第一五
三五
号。
柏原
君御
説明
願います。
柏原義則
88
○
柏原義則
君
世界暦採用
に関する
請願
を
説明
いたします。
請願
の
要旨
は、世界暦を採用するときには、外國と協調して
日本
もそれに加わりたい。さらに國際
会議
に
日本
代表が
出席
の場合には、世界暦採否の議決にあたつて採用の投票をなす権限を一代表者に與えられたい。これが
請願
の
要旨
であります。 理由といたしましては、現行暦においては、月日と週日とが固定していないこと、世界暦におきましては、年末日及び閏日を週外日として曜日を配当せず、一年間の一定日が常に一定の曜日となるところに
一つ
の特色があるのであります。これは
日本
暦法協会会長上田氏外からの
請願
でありますから御
紹介
申し上げます。
原彪
89
○
原委員長
政府
の意見を求めます。
柴沼直
90
○
柴沼
政府委員
世界暦につきましては、相当科学的な根拠もあることと思いますので、ただいまお示しのように
趣旨
の実現に努力いたしたいと思つております。 —————————————
原彪
91
○
原委員長
日程
第八九、カレンダーを
出版部類
に編入の
請願
、角田幸吉君外一名
紹介
、文書表第一一一七号。
水谷昇
92
○
水谷
(昇)
委員
カレンダーを
出版部類
に編入の
請願
は、
請願
者は大阪市の新
日本
カレンダー株式会社取締役宮崎繁氏であります。
紹介議員
は角田幸吉君、中村又一君でありますが、私がかわつて本
請願
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 カレンダーは戰時中の物價統制により、現在まで單なる一般商品として取扱われ、物品税を課せられているが、該品は著作物であり、歴及び農作諸行事等の編纂に研究を要する重要な
出版物
であるから、
出版部類
に編入されたいというのであります。よろしく御審議の上、御
採択
のほどをお願いいたします。
原彪
93
○
原委員長
政府
の意見は省略します。 —————————————
原彪
94
○
原委員長
日程
第九三、
大学設置法案
に関する
請願
、
庄司
一朗君
紹介
。
千賀康治
95
○
千賀委員
議事進行
について——他にもあると思いますが、こういう
請願
は、
請願
人及び
紹介議員
の手続をとつたころには、
請願
の理由がありましたが、今日はすでに
請願
の理由は解消していると思います。そこでこれに類するものは、不
採択
というよりも、むしろ
請願
からはずすという手続にはならぬものかと思いますが、御意見を伺います。
原彪
96
○
原委員長
一應
請願
がありましたから
議題
にしまして、
採択
不
採択
はあとできめたいと思います。
説明
を省いて
議事進行
をしたいと思います。 —————————————
原彪
97
○
原委員長
日程
第九五、文部省における
教育関係
諸
法案
の
審議公開
に関する
請願
、文書表第一一六六号、
紹介議員
渡部義通
君外一名。
渡部義通
君の御
説明
を願います。
渡部義通
98
○
渡部
委員
文部省においては、從來
教育関係
法案
がいろいろな形で、内部において考案されているが、それが
委員
会にすらも審議の直前でないと出て來ないということがあり、さらにこの
教育関係
法案
については、学校当局や教授、学生たちの間に、非常に廣汎な、かつ強い関心があるものであるから、
教育関係
諸
法案
が一應形ができるような状態であるならば、何らかの形で公開されて、なお廣汎な関係者たちの意見をできるだけ取入れてもらいたいという要望が非常に強いわけであります。それでこういう
請願
が出て來ておるわけであります。從來文部省は
法案
を厳秘に付しておるという非難があつたわけですが、そういうことでなく、できるだけ早く
委員
会にもまわし、また用意されているものはできるだけ廣汎にこれを公にする可能な方法をとつてもらつて、ぜひ多くの人々の意見を
法案
の中に反映し得るような機会を與えてもらいたいというのが
請願
の
趣旨
であります。 なおこの
請願
は、全
日本
学生自治会総連合中央執行
委員長
武井昭夫君からの
請願
であります。
柏原義則
99
○
柏原
政府委員
学生自治会の筋の通つた要望に対しましては、なるほどと思う点もございますが、法律案の基礎をこしらえる場合に、文部省だけで立案する場合もありますが、御承知のように、関係方面との折衝も非常に重要でありまして、まだ形ができておらぬ時分から一般に公開いたしましたら、ぐるりからいろいろな意見が出てなかなかまとまらぬだろうと思います。でありますから、大体形ができまして、また関係方面と折衝して、それから國会に提示するのでありますが、國会の議員は、学生を代表する人もおるし、教員を代表する人もおるし、一般労働者の代表の方もおれば、あらゆる方がおられるのでありますから、國会を通じて幾らでも修正を加えることができるのでありまして、
法案
ができる前に、一般の大衆に示して、これがどうなるかということを聞く必要はないと考えます。 ————————————— 〔
委員長
退席、
水谷
委員長
代理着席〕
水谷昇
100
○
水谷
委員長
代理 次は
日程
、第九六、
教育関係
諸
法案
に関する
公聽会開催
の
請願
、
今野武雄
君外一名
紹介
、文書表第一一六七号。
渡部
君御
説明
を願います。
渡部義通
101
○
渡部
委員
本
請願
は、全学連の中央執行
委員長
武井君からの
請願
でありまして、その
趣旨
とするところは、今回國会に上程されようとしている
教育関係
諸
法案
は、非常に重大な問題であるから、学生の意見を十分反映させるために公聽会を開催されたいというのであります。この点については、文部
委員
会においても相当努力をして参つたのでありますが、今後におきましても、こういう
教育関係
の重大
法案
が出ました際には、ぜひ公聽会を開いて、それぞれの分野における意見を十分聽取した上で、文部
委員
会が最善とする道をその中から見出して、廣汎な意見を議会に十分反映させるという方法をとつていただくために、
委員
会としてこの点を審議
採択
されんことを希望します。
柏原義則
102
○
柏原
政府委員
公聽会は、文部省が開くのではなくて、法的には國会が開くことになつておるのであります。教育
委員
会法が通りましたときにも、非常に重要だというので、学生、教員、村長あるいは父兄代表等、各方面の方方の公聽会を開きまして、あの公聽会の意見を参考にして、数箇條かえたためしもあるのでありまして、そのくらいのことは当然できていいと思うのであります。文部省といたしましては、公聽会をする場合に、公聽会をするから集まつてくれという方法をやつた場合はありません。しかし学生の要望というものは、自治連盟からプリントももらつておりますし、要求も來ております。文部当局もそれをよく見ておりますので、教授の意向もよくわかつておるのでありますから、
教育関係
の
法案
をつくる場合には、それを十分考慮に入れてつくるのでありまして、皆の意見に知らぬ顔してかつてにつくるということはないと思つております。 —————————————
水谷昇
103
○
水谷
委員長
代理 次は
日程
第九七、
國立学校授業料据置
の
請願
、
渡部義通
君外一名
紹介
、文書表第一一七〇号。
紹介議員
渡部義通
君の御
説明
を願います。
渡部義通
104
○
渡部
委員
この
請願
も全学連の執行
委員長
からの
請願
でありまして、
請願
の
趣旨
は、社会一般の生活條件が非常に困難をきわめる状態になり、学生のアルバイト生活も非常に多くなつて來て、ほとんど大半の学生がアルバイトなしには教育を受けることもできないような状態になつて來ておるということは、われわれのはつきり知り得るところでありますので、このような状態のもとでさらに授業料が上るというようなことがあるならば、学生にとつては学業を放棄せざるを得ないような窮境に追い込まれなければならない問題なのであります。それで
國立学校
の授業料を國家が引上げるというようなことをせず、現状を保つて据置にしてもらいたいというのが、
請願
の
趣旨
であります。
委員
会としましても、今日の社会状態が学生生活にどのような影響を及ぼすかということをはつきり御確認の上、学生が安心して生活もでき、学業も続けることのできるように、本
請願
の
趣旨
をよく檢討の上、ぜひこの種の
請願
の方向に向つて努力を拂われんことを希望いたします。
剱木亨弘
105
○剱木
政府委員
御
請願
の
趣旨
は、私どももまつたく同感でございますが、今回國会でお認め願いました予算案におきましては、今までの在学生についてはそのまま据置となつておりまして、新入学生に対しまして多少の値上をされたことは御承知の通りであります。 —————————————
水谷昇
106
○
水谷
委員長
代理 九八、
國立学校
の
困窮学生
に対し
授業料減免制確
立の
請願
、
紹介
議長
今野武雄
君外一名、文書表第一一七一号。御
説明
を願います。
渡部義通
107
○
渡部
委員
この
請願
者もやはり全学連の中央執行
委員長
武井照夫君であります。この
請願
の
趣旨
は、今言うような形で学生の生活というものは非常に窮乏をきわめておる。しかもアルバイトをなしながら、そのアルバイトからの收入さえも全部自分で得ることができなくて、家庭の生活なりその他に向けなければならないような学生がますますふえておるのでありますから、こういう際にぜひとも授業料全額免除あるいは一部減額の制度を確立して、非常に優秀にして將來性のある学生でありながら、なお学業から遠ざからなければならないというような苦境に立つている人々のために道を開いていただきたいというのがその
趣旨
であります。
委員
会におきましては、もとよりこういう事情を万々ご存じのはずと思いますので、
請願
の
趣旨
をよく確認くださいまして、ぜひこの
請願
を審議
採択
されんことを希望いたします。
剱木亨弘
108
○剱木
政府委員
困窮しておる学生に対しての授業料の減免の問題でございますが、昨年そういう学生に対しましては、一應授業料の分割拂いであるとか、あるいは納入の延期を許可することを学校でいたす処理をしたのでございます。なお一定限度につきまして、実際困つておる事情の者につきまして、減免ができるように措置をいたしたいと思いまして、ただいまその限度等につきましても、大藏省といろいろ話をいたしておるのでございますが、ただいまでも学校によりましては、減免をする学校の規定を設けておるところもございますので、それをできるだけ利用して——無制限な減免はできないかと思いますけれども多少のところは実施ができると思つております。 —————————————
水谷昇
109
○
水谷
委員長
代理 次は九九、
私立学校経営費國庫補助
及び
貸付金復活
の
請願
、文書表第一一七二号を
議題
といたします。
紹介議員
渡部
君、御
説明
願います。
渡部義通
110
○
渡部
委員
この
請願
はやはり全学連の執行
委員長
武井昭夫君からの
請願
であります。この
請願
の
趣旨
は、諸物價並びに人件費が非常に高まつて、私立学校の経営がはなはだ困難をきわめておる。しかし授業料もすでに限度に達しておる現在、このままで推移するならば、おのおの独立の傳統を持ちながら、わが教育界に非常に貢献をして來たその私立学校が、多く廃校の運命にさらされなければならない状態にあるのであります。これについては先般來から各私立学校の多くの当局者からも、私立学校経営費に対する
國庫補助
を
請願
して來ており、また貸付金の復活を
請願
して來ておるのであります。学生も学校当局も、もうこのままでは私立大学というものは立つて行けない状態になつておるのであつて、私立大学の小さいものは倒れてしまうか併合されてしまうか、大きい私立大学においてもほとんどその経営が困難になつておる実情にあるわけでありまして、從つてこういう状況を打破して、私立学校がその独立の性格を持ちながら、
日本
の教育の上に重要な任務を果して行くことができるように、
請願
の
趣旨
の実現をはかつてくださるように、
委員
会の審議と決定を希望いたします。
剱木亨弘
111
○剱木
政府委員
私立学校の現在の窮状は、まつたく私どもも十分存じ上げておるのでありますが、今までございました私立学校の貸付金も、不幸にして本年度はあらゆる努力をいたしましたにもかかわらず、予算に計上されなかつたのであります。この点につきましては、私ども今後全力を上げてその復活に努力をいたしたいと思いますし、またこれにつきましては國会の絶大なるお力添えをお願いいたしたいと考えております。 —————————————
水谷昇
112
○
水谷
委員長
代理 一〇一、名古屋
工業大学
の名称に関する
請願
、文書表第一一八二号を
議題
といたします。本
請願
の
説明
及び
政府
の意見はこれを省略いたします。 —————————————
水谷昇
113
○
水谷
委員長
代理
日程
第一〇二、
茨城縣立小瀬高等学校長倉分校設立費國
庫補助
の
請願
、文書表第一二〇六号を
議題
といたします。
紹介議員
塚原俊郎
君、御
説明
を願います。
塚原俊郎
114
○
塚原俊郎
君
茨城縣立小瀬高等学校長倉分校設立費國
庫補助
の
請願
は、茨城縣那珂郡長倉村議
会議
長古内義外一名の
請願
になつておるのでありまして、本
請願
の
要旨
は、茨城縣那珂郡長倉村に高等学校分校が設立される計画であるが、該地には旧兵舎の一部が現存し、その補修と改装により容易に実現することができる。ついては、これが建設費に対し
國庫補助
されたいというのであります。慎重御審議の上御
採択
あらんことをお願いいたします。
剱木亨弘
115
○剱木
政府委員
公立学校の復興につきましては、本年度は御承知のように六・三制についても、補助の計上はなかつたのであります。高等学校につきましては戰災復旧以外は——現在
國庫補助
の対象ににはならないのでございます。しかしこの問題は將來学校財政の確立の問題に関連しまして、國及び地方の教育費に対する負担区分を決定いたします場合に、十分全体の問題といたしまして研究をいたしたいと考えております。 —————————————
水谷昇
116
○
水谷
委員長
代理
日程
一〇四、
新制中学校教員定数
に関する
請願
、文書表第一二五三号、
紹介
委員
渡部
君、御
説明
を願います。
渡部義通
117
○
渡部
委員
本
請願
者は、山形縣中学校長会長澁谷忠太郎氏であります。本
請願
の
要旨
は、
新制中学校
教員の
定数
減は遺憾であるから、一学級当り教員二名の基準を実現し、実学級に即した定員を配置し、養護教員及び長期病氣欠勤教員は定員の
わく
外として取扱われたいというのであります。この定員問題については、地方の諸学校において非常に問題になつておるのでありまして、五十人に一・七人といつたような
わく
では、地方の状況に應じては、現在の非常に不完全に行われておる教育さえもまつたくできないような状態にあるわけであります。これにつきましては、全國至るところから同様の
請願
、
陳情
が参つておるのでありますから、單に
請願
者の地方のみに限らないで、一般的な問題として考えていただいて、本
委員
会では十分
審査
の上、
請願
の
趣旨
のような方向に事態を運んでいただくような決定に努力してくださることをお願いいたします。
剱木亨弘
118
○剱木
政府委員
本年度におきしまして、今まで中学校が五十人について一・八でございましたのが一・七に減少いたしまして、教員の
定数
に非常に不足を來しておる事実につきましては、私どもといたしましても、きわめて遺憾に存じておる次第でございます。なおこの
定数
の問題につきましては、ただいままでお話もございましたが、実学級について考えるか、もしくは生徒との割合をもつて考えるか、また
定数
の中に養護教員その他のものを加えてどういうふうにしてこの算定の基礎をつくるかということは、ただいま学校の基準を定めたいと思つて極力研究を続けておるのでありまして、できるだけ科学性を持つた
定数
を定めて参りたいと考えておる次第でございます。 —————————————
水谷昇
119
○
水谷
委員長
代理
日程
第一〇七、延岡市の職
陸上競技場建設費國庫補助
の
請願
、文書表第
一三
一六号。
紹介議員
佐藤重遠
君の御
説明
を願います。
佐藤重遠
120
○
佐藤
(重)
委員
本
請願
の
要旨
は、人口百万の宮崎縣に、現在ただ一箇所の縣営の総合グラウンドがあるばかりでありますが、宮崎縣の北部に最も近代科学を誇る人造絹糸の大工場が興りまして、今度の戰爭の賠償からも免除されたような状態にあるのでありますが、非常にたくさんの青年を有するし、勤労者を控えておる大工業地になつたわけであります。ぜひここに総合グラウンドがほしいというのがこの一般人士の念願であつたのでありまして、延岡市長の名をもつてこの
請願
が出たのでありますが、市の財政では非常に困つておるので、何とか國庫から補助してほしいというのが
趣旨
なんでございます。 ただ
趣旨
だけ申し述べたのでは、
紹介議員
としてはなはだどうかと思いますから、簡單でありますが、私の意見をこの際述べさせていただきたい。大体何でもかんでも中央を頼る、あるいは國庫を頼るという行き方はおもしろくない、つとめて自治的に自力をもつて、ことに若き人たちのそういう運動場であつたり、いろいろな施設は、自分たちが努力をしてやれ。第一、あの土地には最近いろいろな労働ストライキなどがありまして、かなり識者の批判を受けたようなことがあつたのでありますが、氣候はよし、非常に働きいいところでありますから、労働基準法だとか、そういう七めんどうなことを言つて遊ぶことばかり考えないで、もつと働け、人の二倍ぐらい働け、そうして自分たちの力でやつたらいいじやないか、こういつて私はいつも地方の青年を叱咤激励しておつたのであります。それで本
請願
の問題になつておりますこの運動場でありますが、これは松並木の海岸の防風林の一部を青年たちがアルバイトで働いて、大部分の仕事をしたのでありますが、これを完全なものにするには、どうしてもいろいろな資材がいります。その関係で、どうしてもやはり中央からこれを見ていただかなければ、またいろいろな便宜をはかつていただかなければ、できないのであります。ことにいなかで、不便なところでありますけれどもまじめに努力さえしておれば、必ず中央でも認めてくれるのだ、政事は決して不公平なものではない。事実、都市偏重の最近の風潮ではあるけれども、決してさような不公平なものではないということを常に言つていたものですから、実は進んで
請願
の
紹介
をいたしたような次第であります。今後のいろいろな扱い方につきましては、私も國
会議
員の一人といたしまして、責任をもつて善処したいと思つておりますから、金額の多寡にかかわらず、何分の御支援を願つたら、たいへんけつこうだというわけであります。蛇足を加えて恐縮でありますが、どうぞ
委員
諸君の御賛同を得まして、御
採択
になるようお願いいたします。
柴沼直
121
○
柴沼
政府委員
昭和二十三年度までは公共
事業
費の中からこの種公共の用に供する運動場の経費の補助をいたしておつたのでありますが、二十四年度におきましては例の公共
事業
費の大幅の削減で、相当この方面のことも困難になつて來ておるように聞き及んでおります。しかし國がこの方面に支援いたしますことは、われわれとしては
請願
の御
趣旨
とまつたく同感でありますので、今後とも文部省といたしましては、十分に努力をして参りたいと考えております。 —————————————
水谷昇
122
○
水谷
委員長
代理 次に
日程
第一〇九、東京文藝大学設置に関する
請願
、文書表第
一三
九一号を
議題
といたします。
佐藤重遠
君、御
説明
願います。
佐藤重遠
123
○
佐藤
(重)
委員
この大学の問題は、すでに先般当
委員
会も通過し、すべて解決がついておるのでありますが、ただ速記録をあとで読んで見ましたところが、名称についての大臣の御
答弁
、
委員
方の質問應答の際に、どうももの足りない感じがしたのであります。私は、一体こういうことを
紹介
するにあたりましては、
紹介議員
の責任を感じますから、相当な研究をいたして納得が行つて、初めて
紹介
するのであります。そこでこの「文教」の名称の出たそのわけであります、はなはだ恐縮でありますが、若干の
説明
をこの際させていただきます。これは蒲田区と大森区を大田区といつておりますような、決してそういつた機械的な意味ではないのであります。ところが
委員
会における應答の状態を見ておりましたところが、この大学は文学、教育、体育、理学、農学、こうなつております。文学と教育だから文と教をつないで「文教」こういうふうに名づけたように感じられるのであります。けれども、こうじやないのであります。どちらでもよいと言えば、それでもよいようなものでありますけれども、これにはもう少し哲学的な、思想的な裏づけがある。こういうわけです。これは申すまでもなく四書五経の中の書経でありますが、支那の哲学のバイブルともいうべき書経に載つておる言葉から來ておるのであります。書経の洪範編、それに文教を解説しまして、文教は礼樂法度をもつて民を化し、俗を成さしむ、こういうりつぱな大文章があるのであります。そこで礼樂法度をもつて民を化し、俗を成さしむというその文教だ、こういう意味から実は出た文教なのであります。たまたま文学もあり、教育学もあるから文教に通ずるのでありますけれども、本來の考え方はそうではなくて、書経の出典によるわけなのであります。と申しますのは、すべてを更始一新してなるべく古きからより脱出したい。ことにいろいろないきさつもあつたようでありますが、師範系統と非師範系統との間の、そういうものを全然拂拭して新しき語感を與える意味で「文教」という名称がよい。こういうことで私たちは共鳴したのであります。しかし本
委員
会でもむろん多数でまとまりました私も自由党の党員でありますから、皆さんのおきめになつたようにきめたのでありますが、しかし名称についてはそういうふうないきさつ、理由があつたのであります。はなはだ蛇足の感はありますけれども、將來に残ることでありますから、
佐藤重遠
という男はあまり勉強していない、何もよりどころなしに、持つて來さえすれば要請合いするというように笑われたくないのであります。はなはだ相済みませんけれども、以上の
説明
をつけ加えさせていただいた次第であります。
水谷昇
124
○
水谷
(昇)
委員長
代理
政府委員
の
説明
は省略いたします。 —————————————
水谷昇
125
○
水谷
委員長
代理 次に
日程
第一一一、
手藝教育
の
振興
に関する
請願
、文書表第一四三八号、
紹介議員
甲木保
君。
若林義孝
126
○
若林委員
本
請願
は
手藝教育
研究会会
長野
田俊作並びに
理事
長國登貞治の両氏外三百九十九名よりの
請願
であります。その
請願
の
要旨
は、昭和二十三年十二月三日付をもつて手藝科の独立並びに手藝教員檢定制度の復活に関して
請願
いたしましたところ、特に御
採択
いただき欣幸に存じておるのでありますが、別紙要項の通り
手藝教育
の
振興
に関して
請願
いたします。どうぞ重ねて御
採択
くださいますよう願い上げます。
請願
の
趣旨
は朗読を省略いたします。
剱木亨弘
127
○剱木
政府委員
手藝教育
の重要性につきましては、十分考慮いたしておるのでありまして、これが実現方その他につきましては、十分研究をいたしておるのであります。 —————————————
水谷昇
128
○
水谷
委員長
代理 次は
日程
第一一二、山口市に
國際文化館建設
の
請願
、文書表第一四六四号、
紹介議員
佐藤榮
作君。
千賀康治
129
○
千賀委員
この
紹介
は
佐藤榮
作君並びに受田新吉君の
紹介
でございます。
請願
者は山口縣廳のザビエル遺蹟顕彰
委員
会、
委員長
田中龍夫君でございます。その
趣旨
といたしますところは、わが國に欧州文明の輸入されたのはわが山口をもつて嚆矢といたします。すでにわが朝、景行帝の御宇、韓土との交渉があり、下つて多々良姓より大内を名乗る一族の移植となつて、遂に大内氏の隆盛は、地方勢力とはいいながら、朝廷や幕政に貢献するかたわら、丸明韓貿易並びに日韓支
文化
の交流に主力を注ぎ、西都としての山口の発達を招來し、文物藝能まことに絢爛たるものがありました。あたかもその時世にあたつて、フランシスコ・ザビエルは崇高な目的を抱いて來朝し、大内氏の再望に期待して山口に來り、天文、科学、暦学等、当時における新知識を講述するほか、領主義隆に謁して、國交儀礼公式文書を提出するとともに時計、めがね、樂器、銃砲、銹錦、ガラス器、葡萄酒、図書、絵画等、あらゆる珍宝を提供して時人を驚倒せしめたのであります。かくのごとく山口市とこのザビエルの史跡はきわめて密接なる関係がありまして、その影響を受けまして爾來わが國の
文化
に貢献するところが非常に多かつたようでございます。そこでこれを顯彰するために顯彰会員ができまして、この史跡及びその遺業を顯彰する
事業
に着手をせられつつあつたのでございまするが、どうかこれらの関係を考慮せられて、このザビエル史跡顯彰
文化
館の急速な建設と適当な内容充実に対する
助成
を仰ぎたいのでございます。ここに関係事項を付記いたし、
陳情
請願
いたす次第でございまするが、どうか十分愼重御審議の上、ぜひ本
請願
を御
採択
あらんことをお願いいたすのでございます。
柴沼直
130
○
柴沼
政府委員
山口市に國際
文化
館を建設するという問題は、事柄はきわめてけつこうなことでありまするが、ただ今日の國家財政の段階で、これに補助をし
助成
をすることが可能であるかどうかは、相当研究をしなければならぬ問題かと存じます。なおこの
請願
を出しておりますもとが、ザビエルの顯彰会と相なつておりますことは、宗教との関係につきましても研究を要すべき点が実はあるのであります。かりにその点が解決したといたしましても、これは相当容易ではないと思います。文部省としては実はこの種の施設は非常にほしいのでありまして、財政が許せば何とか努力をいたしたいと思うのでありますが見込みがあるかとおつしやられますと、非常に困難であるということを、卒直ではありますが、申し上げなければならぬかと存じます。 —————————————
水谷昇
131
○
水谷
委員長
代理 次は
日程
第一二二、
文化
財の
保存
及び
保護
に関する
請願
、文書表第一五五九号を
議題
といたします。
若林義孝
132
○
若林委員
本
請願
は
船田
、
松本
、
若林
、
今野
各文部
委員
の
紹介
になつております。かわりまして
要旨
を申し述べたいと思います。
請願
の名称は、
文化
財の
保存
保護
についての措置に関する
請願
というのであります。
請願
の理由は、目下各方面の関心を集めております
文化
財の
保存
に関してでありますが、とりわけ無形の
文化
に対しても特に御配慮を煩わしたいというので、特にこの
請願
者は
日本
映画演劇労働組合の中央
委員長
である伊藤武郎氏からの
請願
であります。そういう意味で映画方面に対しましても、從來
國宝
として、あるいは
文化
財として扱われます有形の
文化
財と相並んで、無形の
文化
財としての
保護
を煩わしたいというのであります。この
要旨
の中には、目下かけられております入場税の十五割というような高率税が、
文化
の向上を阻止しておるということも明記されておるのであります。
請願
の
要旨
を簡單に箇條書に申してみますと、映画演劇等に対して緊急に左のごとき措置を講ぜられたいというのであります。 イ、映画演劇企業に対する産業序列の引上げと資金資材の供與。 ロ、
ニユース映画
、教育
文化
映画及び能、文樂、歌舞伎の一部等の古典、演劇の興行に対する入場税の減免あるいはその他の適切なる
保護
政策。 ハ、学校、労働組合等が教育啓蒙を主たる目的として行う非常利的な映画演劇その他の見もののための集会に対する入場税の免除。 ニ、教育、学術、藝術的な映画演劇その他の見ものとして特に優秀なるものの上映館に対する入場税の減免。 それから第二として、
文化
財
保護
法成立をめぐつて特に左のごとき配慮を行うことをお願いいたします。 イ、
委員
会の
委員
をでき得る限り公選によつて決定すること。 ロ、
委員
の数を少数に限らぬこと。 ハ、
委員
を公選とし得ない場合には、関係労働組合を初め、民間の專門藝能人等によつて組織された團体等に廣く意見を徴し、一部の所有者あるいは学識人及び保守的な團体(学士院、藝術院等のごとし)等にのみ諮問するがごとき非民主的方法をとらざること。 ニ、先般の法隆寺火災等
國宝
、重要
文化
財行政の失敗の責任者として、
國宝保存
会、法隆寺
國宝保存
協議会、法隆寺壁画
保存
調査会、法隆寺
國宝保存
事業
部及び法隆寺
國宝保存
工事事務所等のすべての関係者は、今回
委員
会の
委員
として就任するはもちろん、何らかの形で
文化
財
保存
行政の一切に介入または干渉せしめないこと、というのであります。 この
要旨
全部をそのままお取次はいたしたのでありますが、愼重なる御審議の上御
採択
あらんことをお願いするのであります。
柴沼直
133
○
柴沼
政府委員
ただいまの
請願
のうち、後半の
委員
会の組織以下
文化
財
保護
法制定に関する部分を除きまして、前半の無形の
文化
財
保護
に関する御
趣旨
はまつたく賛成であります。從來これに関する施策がきわめて乏しかつたことは、反省せられてよろしいのであろうとわれわれも当局者として感じておるのであります。 なお後半の
委員
会構成のこと以下につきましては、この
委員
会で議せられます皆様方のご意見によつて將來方策が決せられますので、この点私ども何も意見を申し上げる必要はないと思いますので省略させていただきます。 —————————————
水谷昇
134
○
水谷
委員長
代理
日程
一一四、「婦人の日」を祝祭日に指定の
請願
、文書表第一四七四号を
議題
といたします。
紹介議員
戸叶里子
君にかわつて
佐藤
君、御
説明
願います。
佐藤重遠
135
○
佐藤
(重)
委員
戸叶さんは故障があつて出られないそうでありますので、かわつて御
紹介
の労をとります。
請願
の代表者名義は、大阪婦人團体、勤労團体代表として芦屋市に住む山木周子という人であります。その
趣旨
とするところは、四月十日を「婦人の日」として國の祝祭日に加えてくださいというのでありまして、その理由はこうであります。
日本
婦人が初めて参政権を行使した歴史的な日である。もう
一つ
の理由は婦人は條文では基本的人権を認められたとはいうものの、これが実績は今後にあり、この実行のために婦人のみの力では成績が上らぬから、また実行が困難だから、男女ともこぞつて右有意義なる行事をやつてもらつて、婦人の進歩の踏台にせねばならないと思います。こういうのであります。そうして大阪府における百五十万婦人がその大会において「婦人の日」を國の祝祭日に加えていただくことを決議して切に要望しておるということがつけ加えてあるのであります。
請願
の
趣旨
はそれだけでありまするが、私かわつて
紹介
の労をとるゆえんのものも、多少これに意味をつけたいのであります。というのは、むろんこれは非常に歴史的な記念日には相違ありません。大いにこれは祝祭日をこしらえて、この
請願
の
趣旨
に沿いたいのでありますけれども、同時に近ごろの婦人、ことに若き婦人の言動等を静かに見ておりますると、権利を與えられたというためにうちようてんになつて、ややともするとその行動が逸脱して、
日本
婦人のよさを忘れ、いたずらに猿のものまねするがごとき行動があるように見受けられます。こういうことは、
日本
婦人のために、また
日本
民族將來のために、私どもは困る。でありますから、婦人の権利も大いに尊重いたしますけれども、同時に大いに反省して増上慢の弊のなきよう、そうして男子から尊敬、信頼されるに値するだけの行動を希望するわけなのであります。ことに当
委員
会におきましても、おそらくは大多数の
委員
の方は御同感くださると思うのでありますが、とにかくさような意味もございます。その責任は大いに婦人團体に持つてもらわなければならぬ、ことに指導者は持つてもらわなければならぬと思う。どうか御
採択
くだすつて、この
請願
の
趣旨
の通りにしてあげてくださるようにお願いいたします。
柴沼直
136
○
柴沼
政府委員
ただいまの
請願
の御
趣旨
は、たいへんけつこうだと思うのでありまするが、國民の祝祭日につきましては、やはり前の通り國民の総意を代表する國会において適当な機会に御檢討を願うという方法でこの研究を進めたいと思う次第でございます。 —————————————
水谷昇
137
○
水谷
委員長
代理 次に
日程
第一二七、
教育公務員特例法施行令
の一部
改正
に関する
請願
、文書表第一六一八号、
紹介議員
足立梅
市君。本
請願
を
議題
といたします。 本
請願
は
紹介
者の
説明
並びに
政府
当局の意見を省略いたします。 —————————————
水谷昇
138
○
水谷
委員長
代理 次に
日程
一
二八
、
教育職員免許法案
の一部修正に関する
請願
、文書表第一六
三六
号、
紹介議員
松本七郎
君。本
請願
を
議題
といたします。 本案もまた
紹介議員
の
説明
並びに
政府
当局の意見を省略いたします。 —————————————
水谷昇
139
○
水谷
委員長
代理 次は
日程
第
一三
〇、
福岡女子專門学校昇格
の
請願
、文書表第一七五四号、
紹介議員
中島茂喜
君。これを
議題
といたします。
紹介議員
中島茂喜
君にかわつて岡
委員
より御
説明
を願います。
岡延右エ門
140
○岡(延)
委員
本件の
紹介議員
は
中島茂喜
君でありますが、都合上私がかわつて
趣旨
弁明をいたします。 新憲法発布と革新的教育制度の制定によりまして、今や
日本
女性があらゆる分野に参與、その発言を要すること今日のごとく急なるはないのでもあります。しかるにこれに即應すべき女子教育の実情はと言いますと、先進諸外國に比べましていかに貧弱であるかは、われわれのひとしく痛感するところであります。
福岡縣
はわが國における公立女子專門学校の嚆矢として
福岡
女子專門学校を大正十一年に創設し、爾來二十有三年、すでに幾多の英才を育成しておるのでありまして、今や大学として成育し得る素地と歴史とを有するのであります。そこでこの学校の大学
昇格
は最も自然であり、かつ適切であり、また最も容易の道であるのでもあります。爾來地方
文化
振興
の先頭に立ち、平和國家建設の一員たるべき女性のため、昭和二十五年四月までに
福岡
女子專門学校の大学
昇格
実現を熱望してやまない次第であります。 以上の
趣旨
でございますが、何とぞ御審議の上御
採択
あらんことをお願い申し上げます。
剱木亨弘
141
○剱木
政府委員
福岡
女子專門学校の大学
昇格
につきましては、学校当局より本年度におきまして申請書が出ますれば、ただちに大学設置
委員
会にかけまして、その
審査
を待ちまして、
昇格
できるかどうか決定されるわけでございますが、できるだけ
昇格
のできるように私どもとしても希望しておるわけでございます。 —————————————
水谷昇
142
○
水谷
委員長
代理 以上で
日程
の
紹介説明
並びに
政府委員
の意見は終了いたしました。以上百三十三件の
請願
について採否の点は次会に譲りますが、議院の
会議
に付するを要するもの、要しないもの、議院の
会議
に付するを要するもののうち、
採択
すべきものと、不
採択
のもの、
採択
すべきもののうち内閣に送付するを適当と認めるもの、以上の点についてお諮りをいたします。
千賀康治
143
○
千賀委員
ただいまお数え上げになつた
請願
の中で、
政府
の
説明
で、すでに不可能であるものもあります。かようなものをいたずらにわれわれが
採択
をいたしましても、行政上の摩擦を起すだけですから、かようなものはかえつて
採択
しない方がよろしいのでございます。議員も賛成であつてまた
政府
も賛成であるものもございます。もちろんかようなものは
採択
すべきであります。これはただいままでの
説明
と
政府
の意見によりまして大体の仕わけはつくはずでございますから、
理事
会におかれまして、その選別取捨をされまして、單一化した上で、この
委員
会の再議に付せられんことを望みます。
水谷昇
144
○
水谷
委員長
代理 ただいまの
千賀
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水谷昇
145
○
水谷
委員長
代理 御
異議
なしと認めます。よつて
動議
の通りに決せられました。 —————————————
水谷昇
146
○
水谷
委員長
代理 次に
陳情書
の
審査
に入ります。
日程
全部を一括して
議題
といたします。
陳情書
に関しましては、すでに文書表をもつて御精査のことと存じますので、本
委員
会としては了承するにとどめたいと存じますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕 —————————————
水谷昇
147
○
水谷
委員長
代理
若林
君から発言を求められておりますからこの際許します。
若林義孝
148
○
若林委員
過般
社会教育法案
がこちらで御審議になりました際、二十三條であつたと思いますが、宗教宗派に関する條項があつたのであります。そのとき二、三質疑を試みまして、御懇篤なる御
答弁
があつたのでありまして、満足をしたのでありますが、このときに申しておきましたように、一たび宗教に関心を持ちます者が、種々の疑義をさしはさみまた將來をいろいろ憂えている諸問題がありますので、この
委員
会におきまして、当局の明快なる御
答弁
を煩わしておきたいと考えるのであります。 國家の進歩発達と申しますか、
文化
の発達と申しますか、その根幹には学校教育と同時に、宗教というもののありますことは見のがすことができぬのであります。そういう意味におきまして、憲法二十條におきましては、信教の自由を認めまして、完全なる宗教の発達を希求しておるのであります。この意味で、私も正しい宗教が
日本
の國の中に興ることを心に念願しつつ、この質問を試みたいと思うのであります。何とぞ御当局の御明快な御
答弁
を煩わしたいと思うのであります。 その第一は、宗教というものの定義であります。過般神社が宗教であるかないかの論議が本
委員
会においてかわされておつたようであります。いろいろの論が濁ると思いますけれども、まず明確に何人にでもわかる言葉、私たちの承知いたしておりますのに、神があり、人があり、その間に儀式というもので結ばれているとき、これを宗教と見るのだというのが大体今日のわかりやすい定義であるようにも思われるのであります。あるいは祈りのあるところに宗教ありとか、絶対を求める心の中に宗教ありというように言うのでありますが、御当局といたしましてのわかりやすい宗教に対する御定義を、ひとつ伺いたいと思うのであります。
篠原義雄
149
○篠原
説明
員 ただいまの御質問にお答えいたします。宗教の明快なる定義をお求めになられましたが、文部省としましては、宗教の定義を明確にすることは、
政府
の一官吏としてさしさわりがあるのではないかと思いますし、その点は学者あるいは宗教家がいろいろ説をなしておりますが、その決定をいたすことはちよつと困難だと思うのであります。はなはだ明快な回答にはそむきますが、この点は御了承願います。
若林義孝
150
○
若林委員
非常に事柄が、論じ方によりますとむずかしくなりますから、
政府
としてこれに対する御
答弁
が、明確なる定義を下すことの困難はわかりますから、私は先ほどの御
説明
で一應満足をいたしたいと思います。 次に、終戰後におきますところの
日本
の宗教が、非常に変貌を來しておると考えるのであります。終戰前までの宗教は、やはり文部省といたしまして、大体監督の地位にあつたわけでありまして、それまでは監督をせられた宗教でありますが、終戰後宗國法の廃止に伴いまして、また憲法の二十條の信教の自由の確立によつて、非常に変化を來しておると思うのであります。これは御
答弁
で一々全部のことを伺うことはむずかしいと考えるのでありますけれども、大要をひとつ御
説明
願い、なおいろいろなる御資料でもあるならば、資料の御提供を願えるならばけつこうだと思うのであります。
篠原義雄
151
○篠原
説明
員 ただいまの御質問にお答えいたします。ただいまの御質問は終戰後における宗教学上の大要のように了解いたしますが、特に終戰後において新しく宗教法人になりました宗教團体を中心にいたしまして、簡單に御
説明
申し上げます。 終戰直後、昭和二十年十月十五日のメモランダムによりまして、政治的、社会的、宗教的自由の制限を撤去する覚書に基きまして、治安維持法その他十五の法律は廃止の運命になつたのでありますが、その中に宗教團体法が掲げてあります。宗教團体法を廃止しなければならなくなつたので、これについて宗教團体、特に宗教法人の財的なり、あるいは社会的地位の確立ということが当時非常に問題になり、その面からするところの法上の地位を確保することは、少くとも
最小限度
に必要であるということで、宗教團体法は廃止するが、それにかわるべき宗教團体の財産的保全の法制上の根拠を持たせたらどうかというので、
宗教法人令
というポツダム勅令が用意されまして、これが昭和二十年の十二月二十八日に公布になりました。從つてそれによりまして、宗教團体法を一面排除する、それから昭和二十年の十二月十五日に、いわゆる神道指令と申しまして、國家神道、あるいは神社神道に対する
政府
の支援、保証、弘布、こういうものの禁止を命じましたところのメモランダムが出ました。これに基きまして、神社の制度を終戰前は國家管理に付しておりましたのが、全面的に國家の支援を断ち切るということになりまして、それに対する法的な取扱い方が問題になりました。そういう関係から終戰後宗教團体としては、終戰前からいたしておりますところの神佛基に合せまして、その十二月十五日の神道指令の適用を受けまして、神社が宗教として望むならば宗教法人としての道を開こうということで、翌年の二月二日の
宗教法人令
改正
の手続によりまして、神社も宗教法人になり得る地位ができたわけであります。法制的な手続ができまして、そういう関係で現在におきましては神佛合せまして約二十万に近い宗教施設ができたわけであります。
宗教法人令
は先ほども申し上げましたところの宗教的自由の制限の撤廃に基きまして、非常に國家管理あるいは國家の手による認可とか許可、こういう手続がなくして、自由にみずからの手続によりまして、法人令の要求するところの一定の規則をそろえるならば宗教法人になり得る。その登記手続を済ましまして、その後一定の期間内に文部省あるいは地方長官に届け出たならば、それによつて活動ができることになつたわけであります。從つて戰後におきましては宗教界に非常に新しい宗教あるいは宗教團体が出まして、先ほど御質問にありました通り、新興宗教のできましたのは、そういうような経過があるのでございます。現在におきましては三百三、四十の教團がありまして、信教自由の建前から、宗教法人の自由設立を認めた関係から、非常に多くの宗教團体が生れました。その内部的な、あるいはその間の種々な問題については、とうてい一々申し上げることはできませんが、御質問によりましてはお答えいたしたいと思います。
若林義孝
152
○
若林委員
次に
宗教法人令
のお話が出ておりましたので宗教法人に対する法人令に関係ありますことについて、ひとつ御質問を試みたいと思うのでありますが、その第一といたしまして、宗教の分派独立が非常にたやすく
宗教法人令
によつてできるようになつたのであります。これを
動議
といたしまして、今までは統一する方向に向けられて大体この宗派、教派にまとめられておつたと思うのでありますが、この宗教法人設立の自由ということによりまして、非常に分派独立問題が行われておるように思うのでありますが、文部省といたしましてはその現状をどういうふうにごらんになつておられますかを伺つて見たいと思います。
篠原義雄
153
○篠原
説明
員 宗派の分派独立が盛んに行われた、この問題に対し文部省としてどう考えておるかとの御質問でございますが、先ほど申し上げましたように、終戰後信教の自由が確立されました関係から、なお法制的に
宗教法人令
によつて自由設立主義をとつておる関係で御質問にありますように分派独立の事例も多く出ておるのでございます。その分派独立の事実はこれが信仰あるいは信條に発生するならば、信教自由の原則からいたしまして当然のこと、あるいはまた宗教團体もかくあるべきことが予想されますので、われわれといたしましては、宗教團体の自由を規定している関係上、これに対して法制的に、あるいは環境的に抑圧することはできないと考えておる次第であります。しかしながら分派独立の原因といたしましては、場合によりますと、宗教團体の内部的な感情だとか、あるいは一部の教会、宗派、住職あるいは総代間の少数な利害関係に結びついて、それによつて生れておるものも大分ありますので、そういうものについて現在非常に問題になつておるのでございますが、この分派独立がはたして信教自由あるいは信仰の自由であるやいなやということにつきましては、非常にデリケートな、しかも宗教に関係を持つものでありますので、文部省といたしましては、それに対して監督するとか指導するということは困難かと存じております、ただ分派独立の濫用を防ぎたいと考えて、これにつきましては
宗教法人令
の法律化の場合に十分考慮いたしたいと考えておる次第でございます。
若林義孝
154
○
若林委員
第二といたしまして、憲法第二十條の信教の自由というものをはき違えておりまして、——これは信教の自由ばかりでなしに、すべて新しい憲法に盛られております権利並びに自由のはき違えから起るいろいろな事柄があると思うのであります。憲法第十二條には、「自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」という、自由を認め権利はあるが、常に公共の福祉という
わく
に限られた自由であり権利であると思うのであります。そういう意味に照し合せて見ましたときにも、なおどうかと思われるような、いかがわしい新興宗教が簇生して來ておるように考えるのであります。この監督をどの程度どういうふうな方法でできるのか。文部省としては、あるいは先ほど來御
説明
になつたように、できるとは思えない箇所もあるのでありますが、その御意見をひとつ伺いたいと思うのであります。なお表面は宗教法人という名を冠してはおりますけれども、裏は営利的な、なおまた反宗教的なものも放出しておるように思うのでありますが、こういうものに対する
政府
当局としての態度をお聞かせ願いたいと思うのであります。
篠原義雄
155
○篠原
説明
員 ただいまの御質問の中にもございました通り、文部省といたしましては、いわゆるいかがわしい信教團体に対する取扱いについてのわれわれの考え方は、
宗教法人令
の十三條に、その宗教團体が法令に違反するとか、あるいは公益を侵害する、こういうような場合においては、裁判所の権限によつて解散を命ずることができるという法人令第十三條の根拠によりまして、右のものにつきましては、解散による方法によつて処理ができることと存じます。しかしながらかりに新興宗教團のうち、お話のいかがわしいような宗教團体というものが、はたして具体的にそのものがいかがわしいかどうかということは、非常に判定上困難な問題でありまして、
政府
においてこれはいかがわしい、これは正当であるという判断をいたすことになりますと、先ほど申し上げました通り、信教の自由、あるいは
政府
との関係において現われますところの、政教分離の慣行上の建前から行き過ぎに相なると考えますので、この点につきましては、監督とかあるいは指導というものは、現在
政府
においてはできないものと考えておるわけでありますが、國民の教育あるいは道徳の向上によりまして、その宗教がはたして正しい宗教であるやいなやということは、
文化
水準が高くなるに從つて國民の自由意思において判定することを好ましいと考えておる次第であります。
若林義孝
156
○
若林委員
憲法二十條、信教の自由ということから、國民全体がよほど
文化
的水準を高めて行かなければならぬ、また文部省として正しい宗教を
助成
するという國家の方針のために、先ほど御
答弁
にありましたようなお氣持で行かれることが当然だと思うのでありますが、われわれといたしましては、何か公益に反するという氣持を持ち得ます宗教、いわゆるいかがわしい宗教が簇出しないように、特に國民全体として考えなければならぬことだと思います。 その次に渦般地方税法の
改正
がなされたのでありまして、地方におきましていろいろ宗教法人に対しまして課税されている事実があるのでありますが、この宗教法人に対する地方税は——國家といたしましては、宗教法人には宗教の自由を認め、また宗教の尊重の新精神から課税を避けておるのでありますが、地方税においてはどういうわけか、私たちから考えると不用意な点でかけられるような税法になつたと思うのでありますが、しかし悲しむべき現状で、地方におきましてはいろいろかけられておるように伺つておるのであります。一体どういうようなものに、どういうようにしてかけられておるか、御調査がございましたならば承れればけつこうと思うのであります。
篠原義雄
157
○篠原
説明
員 宗教法人に対する課税の問題でございますが、宗教法人でみずからにおきまして所得税と法人税は免税になつております。國税中なお二、三の免税の法令がございますが、ただいまの御質問の地方税に関連いたしましては、宗教法人の用に供しておりまする土地とか建物に対しては、地方税法の十三條によりまして免除になつております。その他都民税であるとか、あるいは府縣税、あるいは縣民税、村民税の類も実例といたしまして免税になつております。これらの地方税におきましては、各條例におきまして、あるいは宗教法人に対しては明文でもつて免税にいたしておる。あるいは知事の裁量であるとか、あるいは府縣の税務当局の取扱いによりまして免除になつておるのもございますが、そのうち地方で問題になつておりますものは、地方税中不動産取得税あるいは
事業
税、疊税、ピアノ税等がございまして、これもある府縣では、たとえば不動産取得税あるいは廣告税等は免税になる。あるいは場合によりますと、その不動産取得税もある府縣におきましては課税せられる、こういうような実情でありますので、われわれといたしましては宗教團体の現在の経済的地位を考慮いたしまして、大藏省なりあるいは地方財政
委員
会と十分折衝いたしまして、宗教法人の財産保全のために、免税その他の税制上における恩典につきましては、努力を続けて参りたいと思います。なおこの点につきましては、最近地方税中の
事業
税その他につきまして、地方税の
改正
の案が今回國会に提案になつておると聞いておりますので、ある税種によりますと、このたびの國会においてその点について
改正
を見、われわれの所期するところが全うされるように考えておる次第であります。
若林義孝
158
○
若林委員
宗教法人に関しまする税金については、世界各國の例をとつてみましても、宗教法人に対しての税金は、いわゆる免税の恩典と申しますか、それに浴して、正しい宗教が興り得るような行き方をとつておるのでありまして、國会において、いわゆる國税の面において、その精神が生きておりますのが、地方税法において殺されておるということは、はなはだ遺憾に思うのでありまして、ぜひとも國税の中において生かされております宗教尊重の意味が、地方税法の中にも生かされることを希望してやまないものであります。 次に第四といたしまして、これに関連するのでありますが、憲法二十條にあります「いかなる宗教團体も、國から特権を受け」という言葉から、國税の上において免税になつているような事柄も、これは憲法の違反ではないかという議論を、この憲法の眞の精神を知らない者がするのであります。なお近ごろのにわかづくりの税務官吏と申しますか、そういう人たちからふしぎに思われるような現状なんでありますが、この点この特権というのは、決して普通の場合の特権ではなくして、いわゆる一宗派だけ特別に與えられる特権というのが憲法二十條の特権でありまして、宗教法人、宗教團体全体に與えられております一般よりも特別なる特権という意味を指さしておるのではない、宗教法人に対する國税の中においては免税の特典があるけれども、これは宗教全体に対する特典でありますから、特権とは名づけておらぬ。だからここの二十條の特権は一宗派のみが特別に扱われる権利という意味を指さしておるのだと思うのでありますが、この点もこの場合明確にひとつお答えを願つておきたいとし思うのであります。
篠原義雄
159
○篠原
説明
員 ただいまの御質問につきましては、われわれも同様に考えておる次第でございます。
千賀康治
160
○
千賀委員
やはり宗教に関連したことであります。幸い宗務課長がここに來て見えまするので、たいへんよい機会と存じまして質問をいたします。 まず私の宗教上の関係をごひろういたしますと、東海全一淨土宗檀信徒会副会長、全三河全一淨土宗檀信徒会会長というようなややこしい関係になつております。そこでこの質問をいたします前提といたしまして、淨土宗の関係を申し上げますと、東京には淨土宗の本山として芝の増上寺があり、また京都に本山として知恩院がございます。しかしながら淨土宗を運行いたしまする政治の中心は、戰爭の時以來芝の増上寺の中に宗務所というものが置かれてあつたのでございます。事はここから始まりますが、戰爭のころは宗教にかかわらず、あらゆる機構というものは國家の権力に圧迫をせられ、ことごとく自由は剥奪せられまして、あらゆるものが戰爭のため戰爭のためということでかり立てられて行つたのであります。もちろん
政府
の意図を宗務所が直接受けまするので、宗務所はまた各本山にそうした指令を與えたのでありまするが、京都の知恩院は政治上の権力は宗務所にとられておりましても信仰上の中心は何といいましても全國の尊敬の的であり、また全淨土宗の檀信徒の唯一のホープであるのでございます。この知恩院の関係の人人も、そうした位置であるのにかかわらず、戰争のためにすべての権利を剥奪せられて、宗務所からあれもいけない、これもいけないという強い圧迫を受けた。この圧迫が、知恩院側では、常にこれを宗務所が圧迫するのだ、戰爭のために宗務所もまた國及び軍の権力から圧迫をせられて、余儀なくそうしたしうちをするのだという感じが薄かつたのであります。あたかも今の議会においても、こうした近似の例がよく見られて、このためにやきもちが起つたり、いろいろな議論が起つたりするのでありますが、そうした感情があつたのであります。ときに望月という知恩院の法主が——今は物故せられましたが、その方が死にまする直前にあたりまして、知恩院の方では、ちようど今宗務課長の言われました信仰の自由とかあるいは分派独立の自由とか、こういう
政府
の措置に便乗をいたしまして、今こそ宗務所に対する恨みを晴らすべきときである。かようなわけで突如として淨土宗から知恩院が脱退をする届出を出したのであります。
政府
はただちにこれを受付けまして、知恩院は浄土宗から脱退したということになりました。われわれは全國にありますあまたな壇信徒の一人といたしまして、今の今まで、親の代から、祖先の代から知恩院が唯一のホープであり、われわれが死んだならば、その骨は知恩院に安置をされるのだという、ほんとうに死後安住の地として知恩院を敬仰しておつたのでありますが、それが突如としてわれわれの手から、奪われまして、知恩院が独立を宣言されて、われわれとは関係のない、われわれの本山ではなくなつたということになつたわけであります。ここで同じ知恩院がさようになりましても、関西あたりの人であるならば、知恩院と距離が近いというような関係で、まあそれもよかろうという氣になるかもしれませんが、われわれはこの宗教上からいいましても、東京と畿内の勢力のちようど兼ね合うところの分岐点といいますか、交叉点といいますか、そうした位置にありますので、知恩院に対する感情も、芝の増上寺に対する感情も大体目分量に兼ね合つた感情でおる地方のものでありまするが、このいきさつから本山を突如として失いました三河並びに東海の檀信徒は、実に驚愕おくところを知らないということで非常に迷惑をいたしました。同じ考えにあるところは、九州も同じでございます、また北陸
もさよう
でございます、東北
もさよう
であります。その迷惑を受けておる檀信徒は実にたくさんであります。淨土宗の末寺は八千箇所といわれておりますけれども、その大部分の寺に属しておりまする檀信徒は実に迷惑千万であるのでございます。そこで私は当局に要望をいたしたいのでありますが、過去においてこの措置が間違つておつた、適当な助言をしないからそのようなことに大旋風を巻き起して來たということを、あえて今ここで責めようとは考えませんけれども、何としてもわれわれは金一淨土宗、つまり淨土宗が帰一をいたしまして、知恩院を再びわれわれ昔ながらの淨土宗檀信徒の本山であらしめなければならぬ。これについて
政府
の適当な助言があれば、おそらくその時は來るべきものと確信いたしております。私どもはこの点につきまして、知恩院側にも強硬な交渉をいたしております。また増上寺の宗務所側にもあまたな申入れをいたしております。双方とも爭う者はすでに力つき矢折れまして、適当な仲裁をこいねがつておるほどに疲労困憊しきつておるのでございます。ただその橋渡しをする者がない、適当な、顔を立てながらあつせんをしてくれる者がないということで、困つた困つたでなお荏苒として日を過しておるのでございますが、当局が断固たる決心をもつて適当な助言をなされれば、必ずこれはわれわれの希望する全國の大多数の淨土宗檀信徒の希望するところに帰着することは、これは火を見るよりも明らかであります。宗務課長はさような措置をとつて、この問題を解決してみる御意思はありませんか、伺いたいのであります。
篠原義雄
161
○篠原
説明
員 ただいまの浄土宗に関連いたしますところの分派連立の問題につきましては、われわれも大体承知しておりますが、御承知のように宗教團体内部の問題であります。
政府
がこれに対してタツチして参りますことは、政教分離の建前から申し上げまして、どうかと考えられる面も多いのでございます。從つて法的にこれを措置するということは、ちよつとできかねる状態でありますが、十分両者の御意見のあるところをなおこの上とも研究いたしまして、われわれのできることならばいたしたいと存じでおる次第であります。
千賀康治
162
○
千賀委員
私は必ずしも法的に今までやられたことに対しまして、是正しなさいというむずかしい注文はいたしません。但しあなた方は現在適当な助言は、
日本
の全宗教に対してもなさり得る地位にあるのでありますから、助言の程度において御指導をいただけば、確かにこの騒動は鎮圧するという見通しを私どもはつけつつあるのでございます。戰爭の終りましたころは、やはり宗教に対しましても非常に誤解もありましたし、あるいは連合軍の意図に対して暗中模索して誤つたり、思い過ぎがあつたりいたしまして、いわゆる自由というようなことが行き過ぎの現象を示しまして、そのためにかえつて
日本
の大多数の民衆に迷惑をかけたという事例は数えるにいとまないほどでございます。今日におきましてはあなた方の腹もすわつたでありましようし、また連合軍の意図、ことにアメリカの意図にいたしましても、
日本
の社会が鎮静をする、また
日本
の社会が円満に幸福になり、独立の曙光を見るということであるならば、相当にこれは裁量の自由を認めつつあるということを、われわれは再び考え直さなければならない時が來ておるのでございますから、どうか勇敢にひとつ適当に、圧迫という意味にあらずして、あるいは法的にこの許可の取消しというような意味でなくして、助言、勧奬の意味をもつて適当に裁いていただきたいということを切に要望いたします。
篠原義雄
163
○篠原
説明
員 ただいまの御質問でありますが、
宗教法人令
によりましては、宗教法人でおります場合においては、文部大臣とかあるいは地方長官等の認可を必要としないのであります。一定の規則をつくりますと、それに基きまして登記所に参り、登記いたしますれば、自分の自由意思によつてその宗教法人ができるわけであります。これは官の方で許可したとか認可したとかいうものではございません。ただその設立の後におきましては一定の期間内に届け出る、届出があつて初めて宗教團体がどういう宗教團体であるか、どういう活動をしておるかということがわれわれのところにわかるわけであります。從つて今のお話の向きの淨土宗に関連いたしましても、すでに宗派側の登記がありまして、その後登記に基いて、われわれの方に届出がありまして、初めてその実体がわかつたようなわけであります。從つてその成立経過なり、あるいはそこに至りますところの諸般の内部的諸事情につきましては、われわれの方では存じておらなかつた次第であります。そういうような種種な原因からいたしましても、特に法令上の根拠はございませんし、なおかつ政教分理の建前から、宗教に対して
政府
があるいは勧奬する、あるいは勧告する、そういう意味における助言をするというようなことはできないのであります。この点は内部的な問題として取扱い、処理していただきたい、こう考える次第でございます。
水谷昇
164
○
水谷
委員長
代理 本日はこれにて散会いたします。 午後七時二十五分散会