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伊藤説明員 第五條の罰金以上の刑に処せられた者はこれは
免許を与えないことがあるというのでありまして、
免許を與えないわけではないのであります。大体他の
法律特に医学に
関係のありますものはこういうぐあいにな
つておるのでありまして、そういう点からいたしまして、実際の運用において、たとえば
獸医師に関しまして特にこの罰金以上の場合におきましては傳染病予防法であるとか、
獸医師法であるとかいうような場合におきましては、罰金というような刑が軽い場合でありましても、不適当な場合があるわけでありますので一應幅廣く、しかし審議会の意見を聞いて
免許を与えない場合がある。こういうことにいたしたわけであります。なお他の
法律におきましても、たしかこういうふうにな
つてお
つたと思うのであります。
なお御指摘の
通り、道徳的な判断の幅のあるような問題があるのでありますか、この点につきましては、一方におきまして、これは私
どもの
考えといたしましては、非常に
技術的な分野でありますので、そこにおきましては、これまた
アメリカの話を申し上げて申訳ないのでありますけれ
ども、倫理綱領というようなものが、一應慣習法のごとく確立されておるようなものもあるのでありまして、こういう特別な
技術の場合におきましては、そこにあるところの一定の道徳というようなものがあろうかと思うのであります。そういう点と、他の一面におきましては、こういう規定の運用につきましては、一方において積極的に審議会等が、品位を汚したかどうか、あるいはそういう背反行爲があ
つたかどうかというようなことを、自分の方から積極的にどうこうするというようなことは、運用の実際においてはむずかしいかと思うのであります。何かの事例がありました際に、それがただいま申しましたような
技術的な色の濃い社会でありますので、特殊なそういう
方面におきまするエシツクスというようなものに対して、どうであろうかというような判断をして行くというようなことに、運用の実際としてはなるのではないか、こういうふうに思いますので、かような條項もまた必要であり、また適当に運用ができるのではないか、こういうぐあいに
考えておるわけであります。