○
土橋委員 ただいま同
僚木村委員から
お話がありましたように、この問題は
憲法の
規定及び
國会公務員法に関連し、また
人事院規則の十一
号Oの
規定にも
関係しておりますので、そういう基本的なものが解決をしないのに、この
法案を
政府の
責任においてこの
國会へ上程するが至当であるかどうかということに疑問を持つているのであります。從いまして
人事院総裁が出版せられまして、
憲法上の
疑義、また
國家公務員法第七十
八條第四号の
規定、かようなものについて
人事院の
関係、
憲法第七十三條第四号並びに六
号等の
規定から十分討議をして、かような
法案を
政府が出し得る権限があるのかどうかという点について、根本的に話を進めなければ、具体的に
法案の細部にわたつて檢討することはできないのであります。もしさようなことが考慮せられることなく、この本
國会においてただいまの
定員法が
審議せられるならば、これは
法律を犯して、あるいは
憲法を犯してやるようなきらいが多分にありまするので、そういう御処置を
委員長の方においてとられまして、そうして
行政管理廳の
責任者である
本多國務大臣、
人事院総裁でありまする淺井氏が出られまして、そういう点が明確になりましてから、この内訳を討議するのが至当であろう、かようにわれわれは考えておるのでありますから、そのお手配をただちにとられんことをわれわれは要望いたしまして、その内容が終らなければ、
定員法そのものについても
審議に入らない、かように
議事進行に関して申し上げる次第であります。