○
土橋委員 ただいまの
説明によると、各地方
公共團体の代表は第三号から第五号までで三名おるのだ、それの次に学識経驗ある者が第六号の
規定で一人出ておる。それにつけ加えて
國会議員を入れた方がなお公正妥当なものだ、こういうような御
意見でありますが、第一の論拠に私は承服できない点は、地方
公共團体の代表の諸君が一方的な見解を表明する、こういうことを
政府委員が今言
つたのであります。ところが大臣の先ほどの御答弁では、この地方自治廳というものは地方
公共團体のいろいろな問題を取上げて、
政府との間に十分摩擦がないようにするために設けられるものである、こういう御答弁であ
つたのであります。そうすると、この間に当然自治廳というものが、各地方
公共團体の御要請にな
つておるいろいろな問題をとりまとめられて、
政府の諸
機関の間においてこの問題をどうするかというせわやくのような
立場に立
つておるのであります。
從つてそういう
観点が
木村大臣の
説明からみますと、今
國会議員をむりにこの中へ入れるよりは、本質的に地方自治團体の各代表の諸君をさらにふやすという方が、大臣の御答弁の
趣旨にも沿うのであります。
從つて國会議員はやはり本來の但書の
規定にありますように、特別に重要な事情がない限りは、こういう
委員会へ出すということは、
國会議員の職責を全うせしめるゆえんでないということが明白でありますので、私はそういう
観点から、この二名の参衆両院で認めたうちから
指名した者を出すという
制度は廃止すべきである、こういう考え方を持
つておるのであります。これは
意見でありますから、私はただいまの御
説明では納得できないということを保留して次の
質問に移るのであります。
そこで
國会法第三十九條の
規定と地方自治廳第四條の
規定のそういう理論的な
説明がまだ不十分であるようでありますが、第五條の点につきまして、私は各條項をお聞きすると非常に長くなりますので、一括して御
質問申し上げたいと思いますが、現実の問題として、租税に関して
國会が決定した
法律を
政府が執行するという建前において、地方自治團体が、今
木村委員からも新聞の報道を発表されたように、そういう事態があ
つた場合に、この地方自治廳の
委員会議というものは、どういうような構想と、俗に言う
権限とかいうものを持
つてそういう間の調節をはかるかという問題であります。これはやはり事態を見なければ
説明できないというように御答弁あるかと思いますが、現実の問題として
長官が答弁したように、地方自治体の問題を主として取上げて、
政府あるいは
國会との摩擦の緩和、あるいはそういう意思の疏通をはかるという建前に立つならば、ここに書いてある
規定の大部分が実際問題としては効果を上げ得るであろうけれども、私は一番最初
質問したように、内務
行政的なものの復活であるとしたならば、この効果は上げ得ない、こう私は考えております。大臣の
説明ではそうではない、地方自治の
内容をもり立てる意味でこれは一應了解いたしますが、特に最近の徴税
方法について、これはどこの地方
公共團体でも非常に問題があると思いますが、そういう問題について直接の
責任者である大臣は、どういうふうな見解でこの問題を運用するかということをもう一回お伺いし、御答弁願いたいと思います。