運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-04-30 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月三十日(土曜日)     午前十一時二十四分開議  出席委員    委員長 齋藤 隆夫君    理事 青木  正君 理事 池田正之輔君    理事 小川原政信君 理事 吉田吉太郎君    理事 淺沼稻次郎君 理事 有田 喜一君    理事 木村  榮君    江花  靜君       尾関 義一君    丹羽 彪吉君       根本龍太郎君    鈴木 義男君       北村徳太郎君  出席國務大臣         大 藏 大 臣 池田 勇人君         農 林 大 臣 森 幸太郎君  出席政府委員         運輸政務次官  坂田 道太君  委員外出席者         專  門  員 小關 紹夫君 四月二十八日  委員渡邊良夫君及び坂本泰良辞任につき、そ  の補欠として山口六郎次君及び淺沼稻次郎君が  議長指名委員に選任された。 同月三十日  委員鹿野彦吉君辞任につき、その補欠として田  中萬逸君が議長指名委員に選任された。 同日  理事坂本泰良君の補欠として淺沼稻次郎君が理  事に当選した。 四月二十五日  海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する  法律案内閣提出第一一〇号) 同月二十六日  農林省設置法案内閣提出第一二八号)  農林省設置法施行に伴う関係法令整理に関  する法律案内閣提出第一二九号) 同月二十八日  大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関す  る法律案内閣提出第一四一号)  厚生省設置法施行に伴う法令整理に関する法  律案内閣提出第一四七号)  國家行政組織法施行に伴う労働関係法律の整  理に関する法案内閣提出第一五三号) 同月二十七日  道路運送監理事務所存続請願首藤新八君紹  介)(第五六五号)  同(松本太郎君外四名紹介)(第五六六号)  同(岡田五郎紹介)(第五六七号)  同(仲内憲治紹介)(第五六八号)  同(高橋定一紹介)(第五六九号)  同(島田末信紹介)(第五七〇号)  同(堀川恭平紹介)(第五七一号)  同(松本太郎君外五名紹介)(第五七二号)  同外一件(高橋權六君紹介)(第五七三号)  同外二件(小川原政信君外三名紹介)(第五七  四号)  同(小野瀬忠兵衞紹介)(第五七五号)  同(片岡伊三郎紹介)(第五七六号)  同(森曉紹介)(第五七七号)  同(坂本泰良君外一名紹介)(第五七八号)  同(坂本泰良君外一名紹介)(第五七九号)  同(田中豊紹介)(第五八〇号)  同(川野芳滿君外四名紹介)(第五八一号)  同(滿尾君亮君紹介)(第五八二号)  同(成田知巳紹介)(第五八三号)  同(菅家喜六紹介)(第五八四号)  同外一件(坂本泰良紹介)(第五八五号)  同(坂本泰良君外一名紹介)(第五八六号)  同外十件(坂本泰良紹介)(第五八七号)  中小企業廳存置に関する請願門脇勝太郎君紹  介)(第六〇二号)  藥務局存置請願風間啓吉紹介)(第六〇  三号)  同(今泉貞雄紹介)(第六〇四号)  東京地方商工局神奈川事務所存置請願(小金  義照君紹介)(第六〇五号) 同月二十八日  道路運送監理事務所存続請願澁谷雄太郎君  紹介)(第六三九号)  同外三件(高木吉之助紹介)(第六四〇号)  藥務局存置請願澁谷雄太郎紹介)(第六  八四号)  資材調整事務所存置請願石川金次郎君紹  介)(第六八五号)  道路運送監理事務所存続請願田嶋好文君紹  介)(第六九四号)  同(白井佐吉紹介)(第六九五号)  同(庄司一郎紹介)(第六九六号)  同(天野久紹介)(第六九八号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事の互選  公聽会開会に関する件  海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する  法律案内閣提出第一一〇号)  農林省設置法案内閣提出第一二八号)  農林省設置法施行に伴う関係法令整理に関  する法律案内閣提出第一二九号)  大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関す  る法律案内閣提出第一四一号)     —————————————
  2. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 これより会議を開きます。  本日の日程に入ります前に御報告しておきたいことがあります。それは去る二月二十八日に委員渡邊良夫君及び坂本泰良君が委員辞任せられましたので、その補欠として同日議長指名山口六郎次君及び淺沼稻次郎君が補欠選任せられましたことを御報告いたします。  つきましては坂本泰良君は理事でありましたので、その補欠として淺沼稻次郎君を理事指名いたしたいと存じますが、別に御異議はございませんか。
  3. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 御異議がなければさように決定いたします。     —————————————
  4. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 本日は日程につきまして順次提案理由説明を聞きとりたいと存じます。なお念のために申し上げておきますが、質疑は次会において行いまして、本日は説明の聞きとりの程度でやめたいと存じます。  まず海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について政府提案理由説明を求めます。     —————————————
  5. 坂田道太

    坂田政府委員 ただいま提案されました海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたしたいと存じます。  この法案海上保安廳法海難審判法との二つ法律のそれぞれの一部をあわせて改正しようとするものでありますが、これは國家行政組織法施行に伴い、海上保安廳及び海難審判所組織國家行政組織法の定める組織の基準に從つて改正する必要があるのと、後ほど申し上げますように、海難審判所海上保安廳移管するとともに、從來経驗にかんがみ、海上保安廳がその負荷されました航海の安全と海上治安の確保という重大な使命を十分に達成せんがためには、遺憾ながらこれらの組織機構において、なお若干の改正すべき必要が認められることとによるのでありまして、その改正要点はおおむね次の通りであります。  まず海上保安廳法の一部を改正する部分について申し上げますと、第一は國家行政組織法第七條の規定によりまして、外局内部部局として局を置くことはできないことになつております関係から、局の名称を部に改めたことであります。  第二は保安局所掌事務警備救難部保安部とに分掌せしめることとしたことであります。現在の保安局所掌事務は、海難の救助、海上治安の維持という、いわば動的、第一線的性質業務船舶檢査船舶職員試驗のごとき靜的非現業的行政との二つ性質事務運営の方式においても非常に相異なるものからなつているのでありまして、一方において右の動的性質業務が、いかなる突発的事件の発生に際しても、間髮を入れず迅速的確に遂行され、かつまた他方において船舶檢査職員試驗等業務をその本質に徹底せしめ、國際的水準において、これが再建をはかるためには、保安局をその所掌事務の性格、本質從つて二分することが、最も適当であると考えられるのであります。  第三は、前にも申し述べましたように、海上保安廳所掌事務の特性、從つてその業務遂行上の特殊性から、次長制及び海上保安官階級制度を採用したことであります。  第四は國家行政組織法との関連におきまして、從來政令規定されておりました海上保安学校法律規定するとともに、海難審判所移管に伴い、これを海上保安廳長官所轄に属する機関としたことであります。  以上が海上保安廳法の一部改正内容でありますが、これによりますと、一部を増設するほか、次長制をとつておりますが、これらの改正によりましても、海上保安廳全体としては、定員の増加を伴つてはいないのであります。  次に海難審判法の一部を改正する部分について申し上げますと、改正の第一は、海難審判所海上保安廳長官所轄に移したことであります。現行海難審判法によりますと、海難の発生したとき、審判により將來の海難予防に寄與せしめるため、海難審判所を置き、これを運輸大臣所轄に属せしめていたのでありますが、今囘の各省廳設置法の制定にあたりまして、海上保安廳海難予防海上の安全のための総合的行政機関であるところから、これと同一目的に寄與することを本來の使命とする海難審判所は、これを海上保安廳所轄に属せしめることが、より適当であると認められるのであります。  その第二は、海難審判所海上保安廳への移管に伴い、海難檢察部を設けて、それを海難審判所に附置し、從來から海上保安廳に置かれておりました海難審判理事官を、この海難檢察部に置くことにいたしました点であります。  海難審判所を裁判所にたとえて見ますならば、海難審判理事官檢察官とも申すべきものでありまして、公益の代表者として、その職務遂行にあたりましては、相当の独立性を保障せられなければならないのでありますが、從來海上保安廳の一内部部局に属しており、組織上その特殊性が保障されるような態勢になつていなかつたのであります。しかしてそのためには、海上保安廳の一内部部局としてではなしに、そのほかに海難審判理事官の行う事務を統轄するところを設け、これを長官の直接の指揮監督の下に置き、檢察官的職務中央地方を通じ、もつぱら海難檢察部の系統においてこれを行い得ることにすることが必要であります。しかして理想的には海難檢察部は、海難審判所に対應してこれを置くべきかとも考えられるのでありますが、行政機構簡素化その他諸般の客観的情勢から、次善の策としてこれを海難審判所に付置することにしているのであります。  以上が海難審判法の一部改正内容でありますが、なお最後に海難審判所は、海上保安廳長官所轄に移されましても、その独立性所轄という語によつて意味されておりますように、いささかも失われているものではないということを申し添えておきたいと存じます。  以上簡單でありますが、この法案提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことを希望いたします。     —————————————
  6. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次は農林省設置法案、及び農林省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案、この両法案につきまして、政府説明を求めます。     —————————————
  7. 森幸太郎

    ○森國務大臣 農林省設置法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  御承知のごとく、各省大臣所掌事務及びその権限等事項は、從來行政官廳法及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。しかるにこの法律は本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。この國家行政組織法國家行政機構の大綱を定めたものでありますが、各省共通事項規定しているにとどまるものでありますので、農林省任務権限所掌事務の範囲、内部組織地方支分部局及び付属機関名称所掌事務等を明確ならしめるため、別に法律を制定する必要があるわけであります。農林省設置法案はこの必要に基き制定いたすものであります。  次に、農林省設置法案内容概略について御説明申し上げます。  第一章総則におきましては、農林省任務及び権限につきまして規定いたしております。  第二章におきましては、農林省内部部局として、官房のほか農政局農地局農業改良局畜産局及び蚕糸局の五局についてその所掌事務を掲げ、地方支分部局として農地事務局及び作物報告事務所所掌事務を掲げております。このほか農事試驗場等試驗研究機関その他農林本省付属機関について、その名称任務を掲げております。なおこれら付属機関細目の点につきましては農林省令で、審議会等諮問機関細目につきましては政令で定めるようにいたしております。  第三章におきましては、外局として食糧廳林野廳水産廳を掲げ、地方支分部局といたしましては、食糧事務所、営林局、営林署及び木炭事務所を掲げまして、その所掌事務についてそれぞれ詳細に規定いたしております。  外局付属機関につきましても、農林本省の場合と同樣に、名称任務等については規定いたしておりますが、細部の点につきましては、農林省令または政令で定めることといたしております。なほ水産廳につきましては、第二國会で成立いたしました水産廳設置法がありますので、権限所掌事務等については、この法律規定によることといたしております。  第四章は職員に関する規定でありまして、任免等人事管理に関する事項につきましては、國家公務員法規定により、定員については別に法律の定めるところによる旨を明確にいたしております。  第五章は公團に関する規定でありまして、農林省の所持する公團については、各公團法の定めるところによる旨を規定しております。公團整理統合が実現いたしました場合には、当然その名称、数等につきまして変更を加える予定であります。  附則は各官制その他関係法令廃止規定、及び現在農林本省地方支分部局であります資材調整事務所を本年七月三十一日までに、また同樣農林本省付属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに、廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。  以上がこの法案提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決めらんことを切望いたすものであります。  次に農林省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案につきまして、提案理由の御説明をいたします。  第一に、農林省外局として置かれる水産廳につきましては、水産廳設置法があるのでありますが、水産試驗場水産講習所その他の付属機関につきましては、現に官制があるのみでありますので、國家行政組織法規定從つて、本年六月一日以後は法律規定いたす必要があります。別に提案いたしております農林省設置法案の形式とそろえまして、水産廳設置法改正いたす必要があります。  第二に、國家行政組織法の建前からいたしますと、委員会というものは、各省外局として置かれるもので、相当廣汎行政官廳的権限を持つものに限られるわけであります。農林省におきましては、この委員会に該当するものはないのでありまして、從來委員会という名称を使用しているもので法律中に掲げられているものを、それぞれ名称変更して整理いたす必要があるのであります。  第三に、從前存しました諮問機関等で、現にその必要のなくなりましたものにつきましての、関係官制廃止規定であります。  右がこの法案提出いたす理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたす次第であります。     —————————————
  8. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 次は大藏省設置法施行に伴う法令整理に関する法律案につき、政府より説明を求めます。     —————————————
  9. 池田勇人

    池田國務大臣 ただいま議題となりました大藏省設置法施行等に伴う法令整理に関する法律案について、その提出理由を御説明申し上げます。  御承知のように、國家行政組織法及び各省設置法施行に伴いまして、從來総理廳法務廳等は府と改め、外局委員会及び廳とし、從來のいわゆる委員会外局たる委員会と区分するため、その名稱を調査会審議会、等に改めることとせられたのであります。大藏省といたしましては、さき設置法案提案理由でも申し上げました通り、造幣局と印刷局とが廳となり、專賣局を日本專賣公社の設立と同時に廃止し、從來外局であつた会計士管理委員会を廃止して、その所掌事務理財局に移すことといたしたのでありまして、これらの機構改革に伴いまして、各種の関係法令整理する必要がありますので、これを一括いたしまして、この一本の整理法案にとりまとめた次第でございます。從いまして、この法律案内容につきましては、主として名称変更等に伴う字句の修正が大部分でありまして、特に御説明申し上げるほどのこともなかろうかと存ずるのでありますが、ただ公認会計士法改正につきましては、若干実質的な改正を加えてありますので、その要点を申し上げたいと存じます。すなわちさきにも申し上げました通り從來公認会計士及び会計士補に関する事務は、会計士管理委員会大藏省外局として所掌して参つたのでありますが、これを廃止して本省理財局に移すことといたしました関係上、同法中会計士管理委員会に関する部分は、それぞれ大藏省または大藏大臣に改めることとし、別に本省附属機関として公認会計士審査会及び公認会計士試驗委員を設けまして、公認会計士制度運営に関する重要な事柄につきましては、この審査会議決を経るとか、あるいは審査会に諮問するとかいたしまして、民主的な運営をはかるとともに、公認会計士等試驗は同試驗委員をして行わせることといたしたのであります。  以上、簡單ではありますが、この法律案提案理由竝びに内容概略を御説明申し上げた次第でございます。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  10. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 これで各法案提出理由説明は終りました。  なおこの際委員鹿野彦吉君辞任せられまして、その補欠として田中萬逸君が議長指名補欠選任せられましたことを御報告申し上げておきます。     —————————————
  11. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 予算全体から見て、大藏省でずつと予算削減をやつておるようですが、その中で主計局だけを除いたほかの部局は、全部予算削減行つておるが、主計局だけは予算削減をやらないのはどういうわけであるか、この理由を伺つておきたいと思うのであります。  それから主税局では、このごろ新聞を見て氣がついたのでありますが、何か廣告技術にたけた人の募集をやつておる。これは一面においては首を切りながら、一面においては人を募集するということになる。廣告技術にたけた人ということになりますと、民間から人を募集しなくても、國家機構全体の中にはどこかに余剩の人が当然出て來るわけであります。そうすると大藏省行政整理は、大藏省だけの行政整理であつて、國の機構全体の中に含まれておらないという感じを受けるのでありますが、この際大藏大臣のこれに対する見解を承つておきたいと思うのであります。  それからもう一つは、大藏大臣にこういうことを聞くのはいかがかと思いますが、現在のような状態にあつて國予算を決定するときに、大藏省で一切の査定をやつてきめるというやり方は当然抛棄さるべきである。主計局というものは、当然予算局という形において、総理廳の中に導入されて行くべきだと思います。こういうことを大藏大臣に聞くと、それはそうじやないと御答弁になるかもしれませんが、これは大藏大臣という行政長官の立場よりも、國務大臣として國の行政を扱う池田さんとしてはどういうふうに考えておるか、それを承つておきたいと思うのであります。
  12. 池田勇人

    池田國務大臣 御質問の第一点の主計局の拡充についてでございますが、御承知通り從來予算ができますと、あとはうつちやらかすと言つては少し語弊がございますが、各省予算実行につきましてほとんどまかしておつたのでございます。しかし最近になりましてからは、この予算使い方につきましてよほど愼重にやらなければいかぬ。御承知通り從來予算の使用につきまして、小切手認証程度にとどまつておりましたが、最近のいろいろなことから考えますと、契約までにさかのぼつて契約統制で行こうというふうに予算使い方について、今まで以上に十分念査を遂げて行きたいという考え方のもとに主計局をふやしたのであります。金詰まりとかいろいろの問題が起つて來ますが、予算契約までさかのぼつてこれを見る必要があるというので、機構を強化したのでございます。  第二の主税局で人員を募集した、こういうことでございますが、これは税の宣傳のために、宣傳のくろうとの人を五名だけひとつ民間から任用しようという考えで、五名だけの増員でございますので御了承願います。  第三の主計局の仕事を内閣に持つて行つてはどうかという問題につきましては、これは十数年前、企画院の時代からこういうことをちよいちよい聞いておるのであります。各國の例を見ましても、アメリカにおきましては内閣と申しますか、そこに置いておる。しかしイギリスはやはり大藏省にある。税金の方につきましても大藏省に他に置くというように、各國ではいろいろな制度がありますが、予算実行金融関係とは、非常に密接な関係がございます。ことに今のような日本経済状態では、やはり歳入歳出予算一体として見るべきであり、また歳出の点につきましても、歳入の点につきましても、金融面とかけ離れますことは不適当だと考えまして、わが國におきましてはやはり歳入歳出金融、これは一体をなして考えるべきだと思いますので、大藏省に置くことが至当であると思つておる次第でございます。
  13. 淺沼稻次郎

    淺沼委員 そうすると、主計局予算査定あるいは予算を編成するばかりではなく、監査事務までやるという形が出て來ると思います。しかし私は、編成の一面において、使途の方も監査するということは、主計局でなくて、他でやるべきだと思います。予算を組みながら一面小切手認証までということになると、要するに組んだ方がさらに執行までやるという形が出て來るのでありまして、これはほかの手段でやるべきが至当だと思います。  それから主税局の方は、多分数は少いと思つておりましたが、新聞には五名募集するのに三段拔き、四段拔きでこれが出ておりました。しかも五名と書いてない。五名と書いてありますれば、私はここで質問なんかしません。こういう点が——はなはだこまかいことを申し上げてはとうかとも思いますが、三名だということになれば、政府の大きな機構の中にこれについて練達した者がほかにもあろうと思います。五名のために新聞に三段拔きで廣告をしてこれを求めなければならぬということになりますと、あまりに日本行政機構内部には人なしという感じを持つのでありまして、そういう点はいかがであろうかと思うのであります。しかし以上は希望として申し上げまして御答弁は別に求めません。
  14. 池田勇人

    池田國務大臣 予算査定執行事務一つの役所でやるのはどうかという御意見でございますが、別に局とかあるいは課を設けなくても、ごく小規模でやるとすれば、やはり主計局でやつた方がよいのではないかと考えている次第であります。
  15. 齋藤隆夫

    齋藤委員長 それでは午前の日程は終りましたので、これで休憩いたします。     午前十一時五十九分休憩      ━━━━◇━━━━━     午後三時七分開議
  16. 小川原政信

    小川原委員長代理 休憩前に引続きまして会議を開きます。  委員長所用のため理事の私が委員長職務を行います。  先ほど木村君より動議として公聽会開会に関する件が提出いたされました。公聽会開会に関しましては、以前の委員会におきまして、大体定員法提出されましてから開こうという話になつておつたのでありますが、定員法がまだ提出いたされませんので、この際公聽会開会の件についてお諮りいたします。公聽会は付託された議案について行うのでありますが、公聽会を開きます場合は、あらかじめ議長に開会の承認要求書提出いたし、その承認を得た後に公聽会開会議決をいたし、意見を聞く問題及び事実を官報及び新聞紙に掲載し、公述人申出により、公述人を選定いたさねばなりません。つきましては定員法案について行いますならば、定員法案提出いたしましたあとにこの決議をいたす手続をとらねばなりませんが、定員法案提出を待つてから公聽会を行うことは、実際上困難となり、從つて参考人を呼ぶという方法になります。つきましては現在付託されております各省設置法案について公聽会を開きたいと存じますが、いかがでしようか。
  17. 小川原政信

    小川原委員長代理 御異議なければ議長公聽会開会承認要求書提出いたしたいと存じます。なお議長承認を得ましたときはあらためて決議いたさず、ただちに手続をいたしたいと存じます。意見を聞く問題、事実等につきましては委員長理事に御一任願います。  本日はこれにて散会をいたします。     午後三時十分散会