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1949-04-19 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年四月十九日(火曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
齋藤
隆夫君
理事
小川原政信
君
理事
根本龍太郎
君
理事
吉田吉太郎
君
理事
苫米地義三
君
理事
木村 榮君 青木 正君
池田正之輔君
尾関 義一君 佐藤 榮作君 田中
萬逸
君 丹羽
彪吉
君 鈴木
義男
君
出席國務大臣
大 藏 大 臣
池田
勇人君 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 國 務 大 臣
本多
市郎君
出席政府委員
内閣官房長官
増田甲子
七君
内閣官房次長
郡 祐一君
総理廳事務官
(
行政管理廳次
長)
大野木克彦
君
外務事務官
(
総務局長
)
大野
勝巳君
厚生政務次官
亘 四郎君
委員外
の
出席者
專 門 員
龜卦
川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 四月十六日
委員有田二郎
君辞任につき、その補欠として柳
澤義男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
四月十八日
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四 六号)
総理府設置法案
(
内閣提出
第四七号)
國立世論調査所設置法案
(
内閣提出
第四八号)
地方自治廳設置法案
(
内閣提出
第四九号)
外務省設置法案
(
内閣提出
第五〇号)
大藏省設置法案
(
内閣提出
第五一号)
法務廳設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五二号)
厚生省設置法案
(
内閣提出
第五三号)
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第五四号)
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第五五号)
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五六号) 同月十六日
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
南好雄
君外一 名
紹介
)(第三六〇号) 同(
大西禎夫
君外二名
紹介
)(第三六一号)
飼料配給公團存続
に関する
請願
(
武藤嘉一
君紹 介)(第四一五号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
片岡伊三郎
君
紹介
)(第四一六号)
東京地方商工局長野事務所存置
に関する
請願
(
吉川久衛
君
紹介
)(第四二〇号)
食糧品配給公團存続
の
請願
(
高塩三郎
君
紹介
) (第四二一号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
大野伴睦
君紹 介)(第四三一号) 同外四件(
清水逸平
君
紹介
)(第四三二号)
國立博物館職員
を
行政整理
の対象より除外の請 願(
甲木保
君
紹介
)(第四四一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四 六号)
総理府設置法案
(
内閣提出
第四七号)
外務省設置法案
(
内閣提出
第五〇号)
大藏省設置法案
(
内閣提出
第五一号)
法務廳設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五二号)
厚生省設置法案
(
内閣提出
第五三号)
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五六号)
—————————————
齋藤隆夫
1
○
齋藤
委員長
これから
会議
を開きます。
議題
に入ります前に、一つ御報告いたしておきたいことがあります。それは去る四月十六日に、
委員
の
有田二郎
君が辞任されましたので、同日
議長
の
指名
によりまして、
柳澤義男
が選任せられましたことを御報告いたしておきます。
—————————————
齋藤隆夫
2
○
齋藤
委員長
それではこれより本日の
議題
に入りますが、本日の
議題
は
各省設置法案
であります。
政府委員
が來られておりますところから、順次
提案
の
理由
の
説明
を求めます。本日は
提案
の
理由
説明
聞き取りにとどめまして、散会後
理事会
を開いて、今後の
審査
の日程を御協議いたしたいと存じます。なお
各省設置法案
は、他の
当該所管
の
常任委員会
と、
連合審査会
を開くことにな
つて
おりますることを、念のために申し添えておきます。御
承知
のことと存じますが、この
各省設置法案
は、今会期中に成立させる必要がありまするから、
委員各位
の御
出席
をお願いいたしておきます。それでは
池田大藏大臣
。
—————————————
池田勇人
3
○
池田
國務大臣
ただいま
議題
となりました
大藏省設置法案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 來る六月一日から
國家行政組織法
が
施行
されるに伴いまして、
從來大藏省官制
を初め、多くの
單行法令
によ
つて
規定
されております
大藏省
の
組織
に関する
諸法令
を、
國家行政組織法
に適合した一本の
法律
に
整備
統合する必要がありますのと、
内閣
の
方針
に從いまして、この際
大藏省
の
機構
を相当
改革
する必要がありますので、この
法律案
を
提出
した次第でございます。 本
法案
の
内容
について、その
概要
を申し上げますと、まず
本省機構
につきましては、
從來官房
及び七局ありましたものを、
官房
及び五局に
整理
いたしました。すなわち
臨時的部局
として置かれてありました
給與局
を廃止し、
從來
の
理財
、
國有財産
及び
管理
の三局の
事務
を、
理財
及び管財の二局に調整所掌させることといたした結果、二局を減少いたしました。局内の
部等
につきましては、
從來
の
主計局
の第一部及び第二部、主税局の
監理部
、
理財局
の
外資部
、
管理局
の
財務部
の
五つ
を削減いたしました。なお、近
來財務行政
に関する
渉外事務
がきわめて
複雜多岐
にわたり、特に今回新設される
米國
対日援助見返資金の
管理
に関する
事務
はきわめて重要でありますので、この際
本省
に
財務官
一人を
設置
して、
渉外事務
の総轄に当らせることといたしたのであります。 次に
外局
につきましては、
從來
の專賣局が六月一日から
日本專賣公社
となりますほか、
会計士管理委員会
及び同
事務局
を廃止いたしまして、その
事務
を
理財局
に吸收させることといたしました結果、二
部局
を減少することとなります。 また
証券取引委員会
につきましては、
事務局
の
部制
を廃止して、
次長
一名とし、造幣局及び
印刷局
は、
國家行政組織法
の建前から、それぞれ廳と改めることといたしましたが、廳内の部については縮減を行
つて
おります。 以上が今回の
機構改革
の
概要
でありますが、その他細部の点については、
國家行政組織法
に即應して、それぞれ
規定
の
整備
をはかつた次第であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
齋藤隆夫
4
○
齋藤
委員長
次に
法務廳設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について
殖田法務総裁
のお
説明
を願います。
—————————————
殖田俊吉
5
○殖田
國務大臣
法務廳設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
法務廳
には、御
承知
の
通り
、現在
法務総裁
のもとに
檢務長官
、
法制長官
、
法務調査意見長官
、
訟務長官
及び
法務行政長官
の五人の
長官
と
法務総裁官房長
が置かれてをりまして、その
下部機構
として合計十六の局と
官房
があります。すなわち
檢務長官
の
指揮監督
のもとに、
檢務局
及び
特別審査局
の二つの局が置かれ、
法制長官
の
指揮監督
のもとに
法制
第一局
法制
第二局
法制
第三局の
三つ
の局があり、
法務調査意見長官
の
指揮監督
のもとに、
調査意見
第一局、
調査意見
第二局及び
資料統計局
の
三つ
の局が属し、
訟務長官
の
指揮監督
のもとに
民事訟務局
、
税務訟務局
及び
行政訟務局
の
三つ
の局が配置され、
法務行政長官
の
指揮監督
のもとに
民事局
、
人権擁護局
、
矯正総務局
、
成人矯正局
及び
少年矯正局
の
五つ
の局が置かれております。そして
法務総裁官房長
は
総裁
を助けて
官房
の
事務
を
指揮監督
することにな
つて
おるのであります。 このたびの
改正案
におきましては、
行政機構簡素化
の
方針
に從いまして、現在の五
長官
十六局制を、三
長官
十一局制に縮小し、かつ
國家行政組織法
の
施行
に伴いまして、
法務廳
の
名称
を
法務
府と改めました。そのほか、いわゆる
各種
の
廳外機関
や
支分部局等
について
所要
の
規定
を設けました。以下その
要点
を申し上げて御
審議
の御参考に
供じたい
と存じます。
改正案
におきましては、
法務総裁
のもとに、
法制意見長官
、
刑政長官
及び
民事法務長官
の三
長官
と
法務総裁官房長
を置き、
法務廳
が
設置
されてから今日までの一年有余の
経驗
にかんがみまして、
法制意見長官
の
指揮監督
のもとに、
法制意見
第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の
法制長官
と
法務調査意見長官所属
の各局を統合いたしました。
刑政長官
の
指揮監督
のもとに、
檢務局
、
矯正保護局
及び
特別審査局
の三局を配置いたしまして、主として、
從來
の
檢察及び行刑関係
の
事務
を同一
長官
のもとに一括したのでございます。さらに
民事法務長官
の
指揮監督
のもとに、
民事訟務局
、
行政訟務局
、
民事局
及び
人権擁護局
の四局を置くことにいたしたのであります。なお近く
犯罪者予防更生法
という
法律案
を
國会
に
提出
して御
審議
を願うつもりにいたしておりますが、この
予防更生法
が
施行
になりますまでの間、いわば
臨時
でありますが、
保護局
を置きまして、いわゆる
司法保護
に関する
各種
の
事務
を処理させることにいたしてあります。また
官房
におきましては、全國の檢察廳、刑務所、少年院、今度できます
法務局
及び
地方法務局等
の
会計事務
を管掌し、おびただしい
事務量
に上りますので、特にこのたび
経理部
を設けることにいたしました。現在は
会計課
でや
つて
おりますのを
経理部
といたすことにいたしました。 以上は
法務府本
府の
機構
の
概要
でありますが、いわゆる、
廳外機関
及び
地方支分部局等
につきましても多少の
改正
を加えたのでありまして、現在の
司法事務局
並び
に
訟務関係
の駐
在官制度
及び
人権擁護関係
の駐
在官制度
をいずれも廃止いたしまして、これを
法務局
及び
地方法務局
と申す名前のものに改組いたしました。その他は大体において
國家行政組織法
の
施行
に伴う法規の
整備
を主眼といたしたものであります。 以上をも
つて
提案理由
の大体の御
説明
を申し上げたつもりであります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
—————————————
大野勝巳
6
○
大野
(勝)
政府委員
ただいま
議題
とな
つて
おります
外務省設置法案
に関しまして、
提案
の
理由
並び
にその
要点
を御
説明
申し上げたいと思います。 お
手元
に配
つて
あります
外務省設置法案
でごらんのように、これは四章二十四
條並び
に附則から成立
つて
おるのでありますが、
行政機構
といたしましては、
從來官房
のほか、
総務局
、條約局、
調査局
、
管理局
、
情報部
、
特別資料部
、
特殊財産局
、
外務官吏研修所
というふうに、一
官房
七局一所からな
つて
お
つたの
でありますが、これを著しく縮小いたしまして、一
官房
、
政務局
、條約局、
調査局
、
管理局
、それに新たに
連絡調整中央事務局
を縮小
整備
いたしまして、
連絡局
の
名称
のもとに内局としてこれを併合することにいたしたのであります。そのほか
外務官吏研修所
は
從來
通り
附属機関
としてつけてある次第であります。新しい
機構
といたしましては、
総務局
が
政務局
と改称いたされまして、
從來
の
特別資料部
が縮小されて吸收されるほか、
從來情報部
として独立しておりましたものが、
政務局
の中に附置される部として吸收されている形にな
つたの
であります。なお
特殊財産局
に関しましては、
賠償廳
に併合いたしまして、
総理廳
の
外局
としての一部をなすことにいたしておる次第であります。このほか
附属機関
といたしましては、
中央連絡協議会
というものが附置されておるわけでありまして、通観いたしまするに、
対外関係
の
事項
を処理するに、必須にしてかつ恒久的な
事務
を取扱う
部局
を、
外務省
の
本格的部局
として新しい
機構
に取入れておるのでありまして、比較的暫定的な仕事に関しましては、なるべくこれを縮小する
方針
と、また他の適当なる
他官廳
の
部局
にこれを統合させるという
方針
をも
つて
、
行政機構
の刷新をはか
つて
おる次第であります。 以上が
本省
における
機構
でありますが、
地方支分部局
に関しましては、
終戰連絡調整中央事務局
の
地方部局
といたしまして各
地方
に多数の支局を持
つて
お
つたの
でありますが、これを
整備
いたしまして、十一の
連絡調整事務局
を
地方
に置くことに縮小いたした次第でございます。 本
法案
におきまして
在外公館
に関する
規定
を置いておるのでありますが、御
承知
の
通り
、ただいまのところ正常な
対外関係
が回復いたしておりませんので問題にならないのでありますが、
外務省設置法案
全体を通じまして、恒久的な、正常な
外交関係
が回復された
あかつき
におきましても、この
法律
をも
つて
大体処理し得るという目途をもちまして、作成してある次第であります。
内容
的に申しますと、お
手元
に配
つて
あります
設置法
の中の第三條に、
外務省
が國の
行政事務
を一体的に
遂行
するために負うべき
任務
を掲げてあるのでありまして、これに関しましてごく概略御
説明
申し上げたいと思います。 第一の、
外交政策
の
企画立案
及びその
実施
に関しましては、
外務省
はその
主管省
として
内閣
を補佐し、また
内閣
の
方針
に
從つて
これが
実施
に当る
趣旨
であります。 第二の
通商航海
に関する
利益
の
保護
及び増進に関しましては、
外國
における
日本
人の産業及び商事の
保護
、
海外
における船舶の
保護等
、
通商貿易
の
発展助長
がこれに該当するのでありまして、
対外関係復活
の
あかつき
におきましては、
本省
及び
在外公館
の最も重要な職分となるのであります。 第三
並び
に第四に関しましては、
外交使節
及び
領事官
の派遣及び接受、條約その他の
國際約束
の締結でありますが、これは傳統的な
外務省
の
任務
であります。 第五の
國際機関
及び
國際会議
への参加
並び
に
國際協力
の
促進
でありますが、
國際機関
と申しますのは、
國際連合
及び
國際経済機構
、
ユネスコ等
、すべての
國際常設機関
を意味しておるのでありまして、また
國際協力
の
促進
と申しますのは、
一般的國際協力
のほかに、
國際郵便
、
度量衝
、
鉱業所有権
あるいは
麻藥等
に関する
國際行政
に関する
協力事項
をも含んでおります。これらの
任務
を
遂行
するにあたりまして、他の
関係各省
と密接なる
連絡
を保つことはもちろんでありますが、対外的には
外務省
において統一的に処理する必要がある、そういう
趣旨
であります。 第六の
外國
に関する
調査
でありますが、これは
外務省
当然の職責でありまして、特に
説明
を要しない点であります。 第七の
内外事情
の報道及び
外國
との
文化交流
でありますが、これは
國際情勢
並び
に外交問題に関する正確な知識を一般國民に知らせ、啓発するとともに、他面
日本
の
國内事情
を諸
外國
に提供するほか、
ユネスコ
を通じ、または
外國
との
個別的文化提携
によりまして、あらゆる分野にわたる
文化交流
を
促進
して、諸
外國
との理解を増進することによ
つて
、
平和國家
としての
信用
を確保するための、
外務省
として担当する
任務
を
規定
したものであります。 第八の
海外
における
邦人
の
保護
並び
に
海外渡航
及び
移住
のあつせんでありますが、これは
在外邦人
の身分上、
財産
上の
利益
の
保護
及び
海外渡航
並び
に
移住
に関するあつせん、
奬励
に関する
任務
でありまして、ことに
移住
に関しましては、將來のことでありますが、
外務省
といたしましては大いに力を入れなければならないと存じておるのであります。 第九の
連合國官憲
との
連絡
及びこれに関連する各
行政機関
の
事務
の
総合調整
であります。これは
連合國
との
連絡
上、
関係
各
行政機関
の
総合調整
をはかりまして、
日本政府
としての一貫した性格を維持する
任務
をここに掲げたのであります。 以上述べましたところに明白に掲げられていない
事項
に関しましても、
外務省
の本來の職能にかんがみまして、
國際関係事務
の
総合調整
は、当然
外務省
の所掌であることを念のために書きました。第十として「前各号に掲げるものの外、
対外関係事務
の処理及び
総括
」に関する
事務
という点でも
つて
カバーされておる次第であります。もちろん
國内官廳
の
專門的事項
について、すべて
外務省
が対外的にみずからその衝に当るということは不可能なことでありますが、國際的に
関係
する
事項
につきましては、わが國として統一した
政策
と
方針
のもとに行動いたしませんと、不慮の損失を招いたり、
國際信用
を失墜することが間々ありますので、
外務省
といたしましては
対外関係事項
につきましては、少くともまど口とな
つて
、
総合調整
を行う必要があるという
趣旨
を明らかにした次第であります。 爾余の
條目
につきましては、ただいま概畧申し上げました十のフアクシヨンを具体化してある次第でありまして、こまかい点は他日そのときどきにあたりまして詳細に御
説明
申し上げたいと存じます。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
齋藤隆夫
7
○
齋藤
委員長
次は
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、
行政管理廳長官
、
本多國務大臣
。
—————————————
本多市郎
8
○
本多國務大臣
ただいま
提案
になりました
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
いたします。 今回の
國家行政組織法
の
改正
の
要点
は次の二点であります。その第一点は、各
行政機関
における
事務
の
遂行
に便ならしめるため、
官房
及び局に部を置くことができるようにいたしたことであります。すなわち、
現行
の
國家行政組織法
におきましては、
総理府
、
法務
府及び
各省
には、
官房
、局及び課を置き、
外局
たる各
廳及び委員会
の
事務局
には、
官房
、部及び課を置くことと定められているのであります。しかるに、御
承知
のごとく
政府
は今回
行政機構
の
全面的改革
と人員の
整理
を行うことになりまして、
各省廳
の
機構
を全面的に詳細に檢討し、
部局
の
整理統合
により、簡素にして能率的な
機構
に再
編成
を行い、その結果に基く
各省等
の
設置法案
を目下相次いで
國会
に
提出
中でありますが、この
各省等
の
機構
の再
編成
にあたりまして、
官房
及び局に、特に必要がある場合には、課の上に部を置くこととすることが、
各省等
の
行政事務
の
統合化
と
能率化
とのために必要であるとの結論に達したのであります。
從つて
、
各省等
の
設置法
の
基準
たる
國家行政組織法
の第
七條
を
改正
して、特に必要がある場合においては、
官房
及び局に部を置くことができることとしたのであります。もつとも部の濫設は、
行政機構
の
復雜化
を招くおそれがあるとも考えられますので、
目下提案
中の
各省等
の
設置法案
におきましても、部の
設置
は直に必要やむを得ないものに限
つて
おるのであります。 次に、第二点は、
國家公務員法
との
関係
におきまして、
國家行政組織法
に
所要
の
改正
を加えようとするものであります。その一は、
各省
の
次官
に関してであります。御
承知
のごとく
改正
前の
國家公務員法
におきましては、
各省次官
は
特別職
と定められていたのでありまして、これに基き
國家行政組織法
第十
七條
は、
各省次官
を
特別職
とし、これにいわゆる政務官的な
権限
をも與え、なお
國会法
第三十九條においても、
各省次官
に
國会議員
との兼職を認めることとしたのであります。しかるに第三
國会
における
國家公務員法
の
改正
によりまして、
各省次官
は、
特別職
とはせられないこととなりましたので、これに應じてこれを
一般職
とし、その
権限
ももつ
ぱら各省
の
事務
の
総括
に当ることとする必要があるのであります。今回の第十
七條
の
改正
は、この必要に基き、
各省次官
の
地位権限
を明らかにしたものであります。しこうして政務的な
権限
は現在
臨時
的に
設置
されておりますところの
政務次官
の
制度
を
恒久化
し、
政務次官
にこれを行わしめることが最も適当な方法であると信じております。現在の
政務次官
の
臨時設置
に関する
法律
の
恒久化
のための
法律案
は、
國会
の側において、
議員提出法案
として目下準備しておられることと
承知
いたしております。 その二は
國家公務員法
におきましては、
内閣総理大臣秘書官
は三人以内置くことができることとな
つて
おるのでありまして、また、
内閣総理大臣
の
職務
の
遂行
のためには、
最小限度
三人の
專任秘書官
を必要とすると考えられます。
從つて國家行政組織法
の第十八條におきましては、二人とありますのを、三人と改めることといたしました。 以上が本
法律案
の
内容
でありまして、
行政機構
の
合理化
、
能率化
と、
國家公務員法
との関連におきまして、いずれも必要なる
改正
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決せられんことを願います。
—————————————
齋藤隆夫
9
○
齋藤
委員長
次は
厚生省設置法案
について
厚生政務次官
、
亘政府委員
の
説明
を求めます。
—————————————
亘四郎
10
○
亘政府委員
ただいま
議題
となりました
厚生省設置法案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
國家行政組織法
の
制定
によりまして、國の
行政組織
は本年六月一日までに
法律
をも
つて
定めることとな
つたの
でありますが、
本法
はこれに伴い
厚生省
の
任務
、
権限
、
組織
、
附属機関
、
地方支分局
、
外局等
について
所要
の
規定
を設けているものであります。
内容
といたしましては、現
機構
を簡素化し、
事務
の
能率的運営
をはか
つて
おります。 何とぞ御
審議
の上御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
齋藤隆夫
11
○
齋藤
委員長
次は
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法案
、
國立世論調査所設置法案
、
地方自治廳設置法案
、以上四つの
法案
につきまして
増田官房長官
の
説明
を求めます。
—————————————
増田甲子七
12
○増田
政府委員
國家行政組織法
は、新
憲法制定
の
趣旨
に基き、わが國の
行政組織
を規律する恒久的な
法律
として
制定
せられ、本年六月一日から
施行
せられることとな
つて
いるのであります。右に伴いまして、
現行
の
内閣法
についてその一部を
改正
する必要が生じ、ここに
法律案
を
提出
いたしました。 本
法案
の作成にあたり、
政府
が考慮いたしました第一点は、
國家行政組織法
の
施行
により失効する
行政官廳法
の
規定
の一部を、
内閣法
の中に追加
規定
した点であります。すなわち
行政官廳法
における
從來
の
内閣官房長官
の
規定
を
本法
中に移し、かつ、
内閣官房長官
は
國務大臣
をも
つて
充てることができることとし、
從つて秘書官
を置くことといたしました。 第二点は、
國家行政組織法
に定める
基準
に
從つて所要
の
改正
を加え、
從來政令
をも
つて
規定
せられておりました
内閣官房次長
、
國務大臣秘書官
に関する
規定
を
法律
に移し、かつ
次長
の
名称
は、その
職務
に鑑み、從前の副
書記官長
の例をとり、
内閣官房
副
長官
と改めました。 次に
内閣官房
における
内部部局
に関し、
國家行政組織法
に定める
基準
を踏襲して
規定
いたしました。 以上のごとき
理由
と考慮に基いて
政府
は
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
を本
國会
に
提出
した次第であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに可決あらんことを希望いたします。次にただいま
議題
となりました
総理府設置法案
の
提案理由
を
説明
いたします。 新
憲法施行
後その
制定
の
趣旨
に基き、わが國の
行政組織
を規律する恒久的な
法律
として、すでに
國家行政組織法
が
制定
せられ、來る六月一日から
施行
せられることとな
つて
いるのであります。しかしながらこの
法律
はわが國の
行政機関
の
組織
の
基準
を定めるためのものでありまして、具体的な
行政機関
の
組織権限
については、それぞれの
行政機関
の
設置法
以下の
立案
を予定しているのであります。
政府
は右の
國家行政組織法
に
規定
する
基準
に基き、ここに
総理府設置法案
を作成し、本
國会
に
提案
することとな
つたの
であります。 この
法案
の
内容
について特に御
説明
申し上げたい
事項
の第一点は、
総理府
の
外局
を網羅的に列挙して、それぞれの
根拠法
を掲げたことであります。
從來
は
総理廳
における
外局
はそれぞれの
根拠法令
にのみ
規定
せられておりましたが、これらを
本法
には一括列挙しまして、およそ
内閣総理大臣
の所轄に属する國の
中央行政機関
は、すべて
本法
において一目瞭然たらしめようとしたわけであります。 第二点は
行政機構
の
改革
に伴い、各
行政機関
が改廃せられた点であります。 まず
新聞出版用紙割当事務廳
と
賞勳局
であります。これらはいずれも現在
総理廳
の
外局
でありますが、それぞれ
機構
を簡素化した上、
総理府
の
内部部局
といたしたのであります。 次にふ
虜情報局
は、
國際條
約
規定
に基いて、今次戰爭の開始と同時に
設置
せられたものでありますが、
終戰後
その
事務
の範囲も漸次減少いたしました
関係
上、
本法
においては
総理府内
における
附属機関
として
残存事務
を行わしめることといたしたわけであります。 なお
総理府
の所轄と離れたものとしては、
連絡調整事務局
があります。これは
機構
を大幅に縮小しまして、
外務省
の一局といたしました。経済安定本部、経済
調査
廳、物價廳、外資
委員会
等も
総理府
の所轄から離れたわけでありますが、これらはそれぞれの
設置法案
について御
審議
をお願いいたす所存でおります。なお、各
行政機関
の
名称
につきましては、
國家行政組織法
の定める
基準
に基いて、それぞれ府、
委員会
、廳等の区別に
從つて
整理
して
規定
いたしたのであります。 第三点は、
國家公務員法
との
関係
であります。同法は國家公務員たる職員について適用すべき各般の根本
基準
を定めているのであります。
從つて
総理府
の
内部部局
における官吏の任免、給與分限及び懲戒その他人事に関する
事務
につきましても、同法に
從つて
これを処理すべきことは、当然のことでありますが、なお同法との
関係
を明白ならしめるため、特に
本法
にはそのことを明記したわけであります。 以上のごとき
理由
と考慮に基いて、
政府
は
総理府
設置法
を本
國会
に
提案
した次第であります。何とぞ御
審議
の上可決あらんことを希望いたします。 なお
地方
自治廳
設置法
並び
に國立世論
調査
所
設置法
につきましての
説明
は、しばらく御猶予あらんことをお願いいたします。
齋藤隆夫
13
○
齋藤
委員長
次の郵政省及び電氣通信省の両省
設置法案
の
提案理由
の
説明
は、まだ準備ができておらぬようでありますから次会に
説明
を聽取することにいたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会