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1949-03-28 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月二十八日(月曜日) 午前十一時四分
開議
出席委員
委員長
齋藤
隆夫君
理事
小川原政信
君
理事
牧野
寛索
君
理事
吉田吉太郎
君
理事
坂本
泰良
君
理事
木村
榮君 青木 正君
池田正之輔君
江花 靜君 尾関 義一君 山本 久雄君 小林 信一君 佐竹
晴記
君
出席國務大臣
逓 信 大 臣
小澤佐重喜
君 國 務 大 臣
本多
市郎君
出席政府委員
逓信政務次官
武藤 嘉一君
総理廳事務官
行政管理廳次長
大野木克彦
君
委員外
の
出席者
專 門 員
龜卦
川 浩君
—————————————
三月二十四日
國家行政組織法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第三号)
郵政省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第四号)
電氣通信省設置法
の一部を改正する
法律案
(内 閣
提出
第五号) 同月二十六日
資材調整事務所
の
地方廳移讓反対
の請願(亘四 郎君紹介)(第六五号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選
國家行政組織法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第三号)
郵政省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第四号)
電氣通信設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第五号)
—————————————
齋藤隆夫
1
○
齋藤委員長
これより
会議
を開きます。 なお本日の議事に入るに先だちまして、先日留保しておきましたところの
民主党理事
一名を指名いたします。
苫米地義三
君を
理事
に指名いたしますから、さように御
承知
を願います。 それから本日の
議題
はさいぜん申しましたように、
國家行政組織法
の一部を改正する
法律案
、
郵政省設置法
の一部を改正する
法律案
、
電氣通信省設置法
の一部を改正する
法律案
でありまして、まず
國家行政組織法
の一部を改正する
法律案
の
提出理由
の
説明
を求めます。
—————————————
本多市郎
2
○
本多國務大臣
ただいま上提になりました
國家行政組織法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
について御
説明
いたします。 現在
國家行政組織法
は、本年四月一日から
施行
することと定められており、
從つて國家行政組織法
に基く
各省
各廳の
設置法
を、本年四月一日までに制定
施行
する必要があるのであります。しかるに御
承知
のごとく
政府
は、目下徹底的な
行政機構
の
刷新
、
簡素化
と、
各省
各廳職員の
人員整理
を断行すべく
準備
を進めておるのでありまして、今
國会
中、できる限り早い
機会
において、この
行政機構
の
簡素化
及び
人員整理
を盛り込みました
各省等
の
設置法案
、及び
定員
に関する
法律案
を提案し、
國会
の御
審議
に付する
方針
であります。しかるに
行政機構
の
刷新
、
簡素化
及び
人員整理
の問題は、今日のわが國にとりましてきわめて重大な問題であり、
政府
は、
目下愼重
に
研究
を進め、最善の
成案
を得て、これを断行する決意でありますが、この
準備
に万全を期し、かつ
國会
の
愼重
なる御
審議
を願う
意味
におきましても、これらの
各省等
の
設置法
及び
定員法
の
施行予定期日
を、本年六月一日まで
延期
することとし、そのために
國家行政組織法
の
施行期日
を、本年六月一日まで
延期
することを適当と
考え
た次第であります。 以上の見地に基きまして、本
法案
は、
國家行政組織法
中その
施行期日
に関する三箇條に、それぞれ
昭和
二十四年四月一日とあるのを同年六月一日に改めることを
内容
とするものであります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願いいたします。
齋藤隆夫
3
○
齋藤委員長
それから次に
郵政省設置法
の一部を改正する
法律案
、
電氣通信省設置法
の一部を改正する
法律案
を
一括議題
といたしまして、両案について
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
—————————————
小澤佐重喜
4
○
小澤國務大臣
ただいま
議題
となりました
郵政省設置法
の一部を改正する
法律案
、並に
電氣通信省設置法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を、ごく
簡單
に御
説明
申し上げます。 過般の第三回
國会
で成立を見ました
郵政省設置法
及び
電氣通信省設置法
は、いずれもその附則におきまして、
施行期日
を
昭和
二十四年四月一日と定められておりまするので、來る四月一日には自動的に両法の実施を見ることとな
つて
おるのであります。しかしすでに御
承知
のように、またただいま
本多國務大臣
の
お話
もあつたような次第で、
政府
の企図しております
行政整理
に
伴つて
、
國家行政組織法
及び
各省設置法
の
施行
は、六月一日まで
延期
せられる
方針
でありまするので、これに歩調を合わせまして、とりあえず
両省設置法
の
施行期日
を、四月一日から六月一日に
延期
しておく
措置
をする必要がありまするので、この両
法案
を提案いたした次第でございます。 以上
両省設置法
の一部を改正する
法律案
の御
説明
をいたしたものでありまするが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決あらんことをお願いする次第であります。
齋藤隆夫
5
○
齋藤委員長
これより
質疑
に入りますが、まず
國家行政組織法
の一部を改正する
法律案
についてお願いいたします。
木村榮
6
○
木村
(榮)
委員
これは
両方
とも関連しておりますから、一緒に
質問
してよろしゆうございますか。
齋藤隆夫
7
○
齋藤委員長
よろしゆうございましよう。
木村榮
8
○
木村
(榮)
委員
関係
のあると思われます
大臣
の方に御答弁いただきたいと思うのです。この
國家行政組織法
は、御
承知
のように第三
國会
において
——
当時は
決算委員会
であつたと思いますが、大体一箇月以上かか
つて
、なかなかもめましてでき
上つた
わけで、その後昨年の第四
國会
において、この
法律
が三月三十一日まで
延期
に
なつ
たときには、定足数がなかつたというのであとでまた問題があ
つて
、てんやわんやの騒ぎがあ
つて
、
いわくつき
の歴史をもつた
法律
なんであります。そこで今回四月一日に
施行
のものが六月一日まで
延期
することになることは、
政府
の方としてはやむを得ないことと思いますが、この際お尋ねしておきたいことは、これは
基本法
でございますから、これに基いて
各省
の
設置法案
が出てくるわけだと思う、そこでどうしてもこの
基本法
が先に
施行
されて
——
同時にでもいいわけですが、初めて
各省設置法
が出ることになる。ところが非常に問題になるのは、たとえば
財政法
を見ましても、
財政法
の十
七條
によりますと、「
内閣総理大臣
及び
各省大臣
は、毎
会計年度
、その
所掌
に係る
歳入
、
歳出
及び
國庫債務負担行為
の見積に関する書類を作製し、これを
大藏大臣
に送付しなければならない。」というのである。それから二十條には、各
予算
の
歳入歳出
、そういつたものを
各省大臣
は
大藏大臣
に出さなければならぬということのほかに、二十三條には款項目にわけてこしらえろといつたことが書いてあるわけですが、
國家行政組織法そのもの
の中にも、
予算措置
の問題なんかは、第
七條
の第三項の「課を置く場合においては、
予算
上の
措置
がこれに
伴つて
いなければならない。」こういうふうにな
つて
おるわけです。そこで今度
郵政省
にいたしましても、その他のものにいたしましても、それが六月一日から
施行
されますと、今度の
予算編成
にあた
つて
は、まだ
行政整理
が完了していないから、しばらく延ばしてくれ、こういうわけで、それはやむを得ぬといたしましても、今申しましたことを
考え
ますと、どうしても
予算
上の
措置
を、今度の
昭和
二十四
年度
の
予算
において適当にや
つて
おかないとうまく行かぬと思うのです。その点の
準備
は大体うまく
行つて
るかどうかというと、この間二十四日の
委員会
において私が
質問
いたしましたときに、
本多國務大臣
は、たくさんな問題がございますが、その中で大事なことは、六月以降にな
つて状況
に應じて
補正予算
を出してやる、こういう
考え
である。こういうことをおつしやつたわけです。そこで今日はせつかく
小澤逓信大臣
がお出でにな
つて
おりますから、
特別会計
の方においても、今度の
行政整理
その他に
関係
いたしまして、そういつた
予算
上の
措置
も考慮しておかなければならないだろうということを、お認めになるかどうかをお尋ねしたい。あまり長く
言つた
から、
質問
の焦点がぼやけたのではないかと思いますが、
本多國務大臣
に対しては、さつき申し上げましたような
関係
から、大体
予算
上の
措置
を十分お
考え
にな
つて
いるかどうかということを、それから
関連事項
として
特別会計
の面においても、そういつたことを
逓信大臣
はお
考え
にな
つて
いるかどうか、この二点をお尋ねしたい。
齋藤隆夫
9
○
齋藤委員長
一言しておきますが、
木村
君の御
意見
もありますから、三案を
一括議題
として自由に御
質疑
をくださらんことを……。
本多市郎
10
○
本多國務大臣
ただいまの御
質問
の
通り
に、六月一日にそれぞれの
法案
が実施される際には、これに
予算
上の
措置
が完全に
伴つて
いなければならぬと思います。そのときに
予算
上の
措置
を、この
設置法
と一致させる必要があれば、
予算
はその際補正されることもあろうと
考え
ております。
小澤佐重喜
11
○
小澤國務大臣
木村
君のお尋ねは、大体
特別会計
において、
二つ
にわかれた場合においてどうなるかという
意味
だろうと思いますが、
政府
といたしましては、六月一日から実施するという
見通し
をも
つて
おりますので、今
編成
しております
予算
は、
電氣通信省
の分と、
郵政省
の分との
二つ
に事実上わけまして、その
合計額
を
逓信省
の
特別会計
として
編成
いたしております。
從つて
これが
年度
途中におきまして分離されましても、
内容
においては
二つ
にわけておりますから、支障がないような
措置
を講じております。
木村榮
12
○
木村
(榮)
委員
小澤逓信大臣
にお尋ねいたします。そこで大体今は一本にな
つて
おるわけですが、
二つ
にわけても、ただちに
所掌範囲
が違うということであるから、大体同じような見透しがつき得る。そこで大事なことはこの間の
本多國務大臣
の
お話
だと
現業
においても大体二割
程度
の
人員整理
をやる
方針
である。かように承つたわけです。そういたしますと、
逓信省
の方においては
現業
も非
現業
もおるわけですが、大体
特別会計
においても二割ということを言われておりますから、当然二割
程度
の
人員整理
はあると思う。
從つて
そういうように
二つ
にわかれましても、その中へそういつたことが含まれておると見てさしつかえございませんか。
小澤佐重喜
13
○
小澤國務大臣
行政整理
の問題は、その以前にすでに
編成
の順序が進んでおりますので、必ずしも二割とはな
つて
おりませんが、これだけの人間で
電氣通信省
なり、
郵政省
なりがや
つて
行けるという、大体の目標を立てて、
行政整理
を行うという
予定
のもとに
予算
をと
つて
おりますので、それが二分されたときから、具体的に
電氣通信省
の分はこれだけ、
郵政省
の方はこれだけといたしまして、これに対しましては今後さらに御
審議
を願うはずでありますが、
各省
の
定員法
というのが出て参りますから、その
定員法
に合せて、六月一日に
行政整理
なり、
行政
の
簡素化
が同時に行われるということになります。
木村榮
14
○
木村
(榮)
委員
そういたしますと、
定員法
というのは、大体
組織法
の第十九條に基いておやりになるわけだと思うのですが、今の御
説明
だとあまり
はつ
きりせぬようでございます。
逓信省
の方も大体
両方
にわた
つて
、
はつ
きりと二割とまでは行かなくても、今の中から二割差引いたものを、
両方
にわけて立案されたと見ていいわけなんでしよう。
はつ
きりとは個々にできていないと思うのですが、しかし全般的には、現在の
機構
から二割ぐらいを削減したものが
二つ
にわかれ、三つにわかれて、その形がかわ
つて
來る、こう見ていいわけですね。
小澤佐重喜
15
○
小澤國務大臣
その
通り
です。
木村榮
16
○
木村
(榮)
委員
今度の
延期
に
なつ
たこの
法律
の改正は、ただ
施行期日
の
延期
だけにな
つて
おりますが、
参考
までに承
つて
おきたいのは、その間において各
條項
も、
相当
いろいろな点で修正される点があるのではないか、
國家行政組織法
の場合、それからまた
郵政省
にいたしましても、
電氣通信省
にいたしましても、この二年間に
内容
がかわるかかわらないか、少々かわるかもわからないが、本質的にかわるかかわらないか、という点を
参考
までに伺
つて
おきたい。
小澤佐重喜
17
○
小澤國務大臣
それは当然かわります。なぜかと申しますと、
行政
の
簡素化
あるいは
行政
の
整理
については、この
電氣通信省
なり
郵政省
は、すでに現存しておるもの、こういう前提のもとに、この
行政簡素化
の手続を進めておりますから、同じ名前の
法律案
を、今度その
内容
について、この
國会
で御
審議
を願う
予定
であります。
本多市郎
18
○
本多國務大臣
國家行政組織法
につきましても、今回の
機構
の
改革
を実行するにつきまして、その
能率発揮
の上において、またこの
機構改革
を円滑にする
意味
におきましても、改正しなければならぬ点が出て來やしないかと
考え
ておりますが、その点については、まだ
研究
中でありますから、
成案
を得まして、改正すべき点がありましたならば、御
審議
をお願いいたしたいと
考え
ております。
木村榮
19
○
木村
(榮)
委員
小澤逓信大臣
にお尋ねいたしたい。まだうわさかどうかは存じませんが、大体課を置く場合においては、
予算
上の
措置
を伴うのでございますから、
予算
上においても、課を置くことが非常に大きな問題になると思います。そこで
逓信省内部
においても、局、課をめぐ
つて
の
対立
があ
つて——行政管理廳
の方の案とか何とかいうものをめぐ
つて
、
相当
意見
が鬪わされてお
つて
、なかなかまとまらぬといつたふうな話があるのですが、そういつた点はうまく
調整
がつきそうなのですか、ついたわけですか。
小澤佐重喜
20
○
小澤國務大臣
きのうかなんか、全逓の新聞にも出ておりましたし、それ以外にもいろいろ局長、
課長
が、
行政機構
の
改革
について、非常な
意見
があるということは聞いております。しかし私は
意見
のあることはけつこうと思います。私どもはこの
意見
を総合的にまとめまして、最も理想な案に帰一する
方針
でおります。
木村榮
21
○
木村
(榮)
委員
そういたしますと、課をどの
程度
置くとかいうことは、大体きま
つて
おると思います。そこでそれがきまれば、当然それに
伴つて予算
上の
措置
もできておると思いますから、その後において
省内
にいろいろ派閥的な
対立
抗爭というようなものがあ
つて
も、それはただそこだけの話で、問題にならないと、一番親分の
逓信大臣
はお
考え
にな
つて
おられるわけですか。
小澤佐重喜
22
○
小澤國務大臣
いろいろ
議論
があ
つて
も、問題にならぬとは
考え
ておりません。
意見
のあるところは、
課長
でもあるいは職員一人でも、いずれも
愼重
にその
意見
を聞きまして、
最後
の決定は私がやるつもりでおります。しかしよい
意見
はどんどん採用するつもりであります。そうして具体的に
行政機構
をどう
改革
するかというような問題は、今
本多國務大臣
と再三
会つて
、いろいろ
意見
を交換中でありまして、まだ閣議にかか
つて
おりません。
從つて
ある
程度
見通し
は持
つて
おりますけれども、現在の
段階
では発表する時期に至
つて
おりません。いずれ近いうちに発表申し上げて御批判を願う
機会
があると思います。
木村榮
23
○
木村
(榮)
委員
もう
一つ最後
にお尋ねしたいのですが、今度の本
國会
は四月二十日までだと思うのです。そうな
つて
きますと、この
予算
の
措置
の問題やその他の問題をめぐ
つて
、どうしても六月ごろに
臨時國会
を召集するか、あるいは本
國会
を
延長
するかしないと、しまつがつかないと思うのです。その点については当然そうな
つて
くると思うのですが、大体本
國会
を
延長
されるようなお
考え
か。これは
吉田総理大臣
の方へ聞かなければいけない問題だと思うのですけれども、そこのところは中堅の
大臣
の方がかえ
つて
ご存じ
だと思いますから、この
國会
を
延長
なさるお
考え
か、それとも
臨時國会
を召集なさるお
考え
か、承
つて
おきたいと思います。
小澤佐重喜
24
○
小澤國務大臣
臨時國会
を召集する場合は
政府
がやるのでありますけれども、
会期
の
延長
は、
木村
君
運営委員会
で御
承知
の
通り
、
國会
みずからが決定する問題でありますから、
國会
の方でそれはどうなるか、
國会
の御意思だと思うのであります。ただ
政府
として、
國会
に対してどういう要望をするかという問題だろうと思いますが、
政府
といたしましては、現
段階
におきましては、
会期
を
延長
しようとは
考え
ておりません。ではこの
期間
で全部終了できるかといえば、そういう
見通し
もまだついておりません。私個人で
考え
ますれば、あるいは
相当
の
法案
がありますから、多少の
延期
などということも
考え
てはおりますけれども、
政府
としての
意見
ではございませんから、御了承願いたいと思います。
木村榮
25
○
木村
(榮)
委員
そうしますと、とりあえずこの
法律案
を六月一日まで延ばしておいて、四月二十日までの間に、大体みな片づけるという自信が、この問題を
めぐつてあるわけですね
。
小澤佐重喜
26
○
小澤國務大臣
今申し上げました
通り
、
法律案
あるいは
予算案
の
審議
というものは、
國会
が自主的に
相当
の
審議期間
をも
つて
やるのでありますから、
國会
がさいわいにわれわれの原案を
簡單
に
審議
して、
簡單
に了承してもら
つて
、二十日までに終了すれば、
もちろんけつ
こうでありますけれども、
國会
の方でいろいろの原因がありまして、
審議期間
中には終了できぬような場合も想像できぬわけではないのでありまして、そういう場合には、
國会
みずからが、さきほどの趣旨によ
つて
、
会期
を
延長
なさるということも
考え
られるじやないかと思います。
木村榮
27
○
木村
(榮)
委員
もう一つお尋ねしておきたいのですが、今度の
國家行政組織法
は、今まで三回だか
延長
されまして、また六月一日になると、また八月一日まで
延長
ということになり、また
來年三月
一日ごろまで
延長
というようなことがないように、かつこうをつけてもらわないと、こしらえたはいいけれども、
延長
々々では、こしらえないと同じことであります。実際この
法律案
は、私
たち
当時の
決算委員会
で
——
ここには当時の方もおられるから、
ご存じ
だと思うのですが、
相当
討論いたしまして、その筋の方へも何回か出かけたりなんかして、
相当
やつた
法律案
であります。特に大事な点は、
地方自治法
なんかの
関係
で、十五條かにあるのですが、
地方
の長、縣知事なんかに対しての
指揮命令権
なども、ある
程度
明確化していると思うのですが、こういう問題をめぐ
つて
、
相当
議論
が鬪わされて、一箇月半くらいかかつたのではないかと思います。そして小
委員会
まで持
つて
い
つて
、
愼重
審議
した
法律案
でありますから、やるなら早くや
つて
もらいたいと、当時の
委員
の私
たち
としては
考え
ております。一番最初は七月一日からということにな
つて
おりましたのが、だんだん
延長
されて、一年
延長
されたことにな
つて
おりますから、この点は、今度は今までのような
ヒヨロヒヨロ内閣
ではないと思いますから、や
つて
もらいたいと思います。そのことをお願いしておきます。
齋藤隆夫
28
○
齋藤委員長
それでは明日は午前十時半から開会することにして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会