○
松本(善)
委員 切手の賣
さばきと、それから
收入印紙の賣
さばきの件でありますが、この前
大臣からも一
應御答弁を願つたはずでありまするが、大体それによ
つて收入の上るものが、三百五十万円というわずかな
数字であります。このわずかな
数字によ
つて、今後
逓信省がどうあるべきであるかという
考え方を
——むしろ私をして言わしめるならば、今後の
逓信省の
あり方というものは、アメリカと同じような
あり方、と
言つては申訳ないのでありまするが、すなわち
民間事業として、大体そういう
逓信事業というものの一部は、あ
つてもいいという私の
考え方からいたしますると、
切手の賣
さばき、あるいは
收入印紙の賣
さばきに、大体一箇月にその
收入において一万何がしという
数字を押えて、それ以上は賣
つてはいけないというような規定をして、得るところが三百五十万円の
收入であるとするならば、そういうような少額の
金額までも、なぜ
制限しなければならないか、こういうのであります。私はむしろそういうような
方向で行きますると、
公共團体その他において、いわゆる
郵便とか、そういつたような
收入印紙を使わない
方法によ
つて、事を処するという
方面が多くなるのではないかと思うのであります。それによ
つて行政整理に関するところの問題が解決できるというような、高額なるところの
金額であればいざ知らす、どうしてもその点は今後の
逓信省の
あり方としては、納得行かないと思うのであります。おそらくこれは
大臣の主観や何かでなくして、
事務当局がこの
行政整理に関して、何とか首切りを少くしよう、そのためにそういうようなややこしい
数字まで持
つて來て、つじつまを合せようというような方策ではあるまいかと思うのであります。從いまして私は、この
切手の賣
さばきに対するところの
制限額を設けたということについては、一應は反対するものであります。しかしながらこれによ
つてどうしてもある程度の財源を見、ある程度の精神的なるところの落ちつきを発見しようとする場合においては、これを了承するに
やぶさかでないものであります。以上でございます。