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1949-05-06 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月六日(金曜日) 午後一時三十九分
開議
出席委員
委員長
辻 寛一君
理事
飯塚
定輔
君
理事
加藤隆太郎
君
理事
白井 佐吉君
理事
松井 政吉君
理事
田島
ひで
君
大和田義榮
君 風間
啓吉
君 高塩
三郎
君
橋本登美三郎
君 降旗 徳弥君
松本
善壽
君 浦口 鉄男君
出席國務大臣
逓 信 大 臣
小澤佐重喜
君
出席政府委員
逓信事務官
(
郵政局長
)
小笠原光壽
君
逓信事務官
(
貯金局長
)
村上
好君
逓信事務官
(
簡易保険局長
)岡井彌
三郎
君
委員外
の
出席者
議 員
成田
知巳
君 專 門 員 吉田
弘苗
君 專 門 員 稻田 穣君 ――
―――――――――――
四月三十日、
委員田島ひで
君
辞任
につき、その
補欠
として神
山茂夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 五月六日
委員神山茂夫
君
辞任
につき、その
補欠
として田
島ひで
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
理事田島ひで
君の
補欠
として
田島ひで
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
四月二十八日
郵便賠金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五四号)(予)
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関す る
法律案
(
内閣提出
第一五五号)(予) 五月二日
郵便切手類質さばき所
及び
印紙
賣
さばき所
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一七〇号)(予) 四月二十七日
船越郵便局
に
集配事務開始
の
請願
(
内海安吉
君
紹介
)(第五六〇号)
西山郵便局
に
集配事務開始雰請願
(
田中角榮
君
紹介
)(第五六一号) 同月二十八日 群岡村
字徳津
に
特定郵便局設置
の
請願
(
大和田
義榮
君外十名
紹介
)(第六一五号)
簡易生命保險及び郵便年金
の
融資再開
に関する
請願
(
淺香忠雄
君
紹介
)(第六一六号) 同月三十日 中津町の
電話交換方式改善
に関する
請願
(
武藤
嘉一
君
紹介
)(第七五四号) 名古屋、
妻木間直通電話架設
の
請願
(
武藤嘉一
君
紹介
)(第七五五号) 五月四日
逓送業務一元化
に関する
請願
(
神山茂夫
君外一 名
紹介
)(第七九一号)
諾吉本村触字八幡
に無
集配郵便局設置
の
請願
(
西村久之
君
紹介
)(第八五三号) 中川村に
郵便局設置
の
請願
(
森曉
君
紹介
)(第 九〇四号)
簡易生命保險及び郵便年金
の
融資再開
に関する
請願
(
松永佛骨
君
紹介
)(第九四七号)
仙臺簡易保險支局廳舎新築
の
請願
(
飯塚定輔
君
紹介
)(第九八四号)
佐賀電話局
の
電話交換方式改善
並びに
局舎新築
の
請願
(
三池信
君外四名
紹介
)(第九九七号) の審査を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選
簡易生命保險法案
(
内閣提出事
第四三号)
郵便年金法案
(
内閣提出
第七一号)
郵便為替法
及び
郵便振替貯金法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第六二号)(予)
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五四号)(予)
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関す る
法律案
(
内閣提出
第一五五号)(予)
郵便切手類
賣
さばき所
及び
印紙
賣
さばき所
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一七〇号)(予) ――
―――――――――――
辻寛一
1
○
辻委員長
これより
会議
を開きます。 お諮りいたしますが、
理事事
の
田島ひで
君が
委員
を
辞任
いたしましたので、
理事
が一名
欠員事
にな
つて
おります。この際
理事
の
補欠選任
をいたしたいと思います。
理事
の
補欠選任
につきましては、
委員長
に一任していただきたいと思いますが、事御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
2
○
辻委員長
御
異議
なしと認めまして、それでは
田島ひで
君がその後再び
委員
となられましたので、同君を
理事
に
指名
いたします。 ――
―――――――――――
辻寛一
3
○
辻委員長
次にお諮りいたしますが、
成田知巳
君より
委員外発言
を申し込まれておりますが、これを許すに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
4
○
辻委員長
御
異議
ないようですから、これを許します。
成田知巳
5
○
成田知巳
君
高松郵便局
の
火災
に関連いたしまして、ごく簡単に
政府
にお尋ねしたいと思います。御
承知
のように今年の一月十九日の夜
高松郵便局
から発火いたしまして、
局舎
が全焼いたしました。
相当
のけが人も
出し
たのでありますが、この
火災
で
類焼軒数
は約十軒あります。
高松郵便局
は御
承知
のように目拔きにありまして、この類焼された十軒はほとんど
商店街
であります。これに対しまして、
政府
の方から九万八千円の
見舞金
が出たそうでありますが、その後
損害
については一向
政府
の方で取上げておらない。類焼されたものは、
松山逓信局
を通じまして、約一千万円の
損害賠價
の
請求
を
政府
に
出し
てあるということでありますが、そのときから約半た
つて
おりますが、まだ何らの通知に接しないというので、地元民は非常に
不満
を持
つて
おります。また聞くところによりますと、廰舎の方はこの六月ごろに
新築
にりますが、火元の方は再建にかか
つて
おる、焼かれた方は一向かま
つて
くれないというので、非常に
不満
があるのでありますが、その後の経過について、
政府
はどのような御
処置
をとる
考え
であるか、お尋ねしたいのであります。
小澤佐重喜
6
○
小澤國務大臣
成田
君の
お話
のように、一月の十九日に
高松電信局
その他から出火いたしまして、約七戸の民家が類焼した点は
お話
の
通り
であります。なお当時とりあえず御
指摘
のような
金額
を、
見舞金
として
出し
ておつたこともその
通り
であります。ただ問題は、はたして
失火
であるかどうかという問題が一番中心にな
つて
おりまして、御
承知
のように
逓信省職員
の
不注意
によ
つて失火
であつた場合と、
不可抗力
による場合とは、おのずから
責任
の
範囲
が違うと思います。ところが、
一般
的にはいわゆる
失火
というような意味で、一月二十八日
あたり所轄
の
検察廰
に書類が送られておるらしいのでありますが、
松山逓信局
の
報告
によりますと、これは
失火
でなく、問題の
煙実
が、過熱によ
つて
出火したのだというようなことはあり得ないという、一應
報告
が來ておるのであります。なお
検察当局
におきましても、いわゆる
失火
あつたものと認めて、
決定
はしておらぬという
報告
を受けております。
從つて逓信省
が、ただちに
関係者
からの
損害賠價
に全般的に感ずるかどうかという点については、この点が明白にならぬと、できないのでありまして、もちろん
官廳
と民間でありますから、できるならば、多少のことでしたら、何とか行政的に
処置
をしたいと
考え
ておりまするが、
相当
な
金額
でありますし、
管理者
としては
責任
が明確にならない限り、これをただちに出すということは、無
責任
きわまる
処置
というようなことにもなりますので、愼重を起しておりますが、いやしくも
逓信省
の
職員
の
不注意
によ
つて
、
火災
が起きたのだということになりますれば、その
損害
の
事情
を十分調査いたしまして、至急にその
賠償
をする
考え
でおります。つまり延びておる原因は、この
逓信省
の
職員
の
過失
によ
つて
生じた
火災
であるかどうかということが、一番の論点にな
つて
おるような
事情
であります。
成田知巳
7
○
成田知巳
君
お話
の筋合いはわかりましたが、それでは、
失火
ということになりますと、適当な
損害賠償
をお
出し
になると言われるのでありますが、
失火
の
認定
を
検察当局
がされたときに、一應
政府
として
責任
をおとりになるのか、それとも
失火責任
でこれが
裁判
になりまして、
裁判
ではつきり重
過失
であつたという
認定
があつたときに
政府
としては
責任
をおとりになるのか、どちらでありますか。
小澤佐重喜
8
○
小澤國務大臣
これは厳格に言いますと、いうまでもなく
被害者
から
損害賠償
の訴訟が起きまして
裁判
でこれだけの
損害
を
支拂
うというときに
支拂
うということが、一番間違いないのであります。しかし私どもといたしましては、必ずしもそうした
裁判
はなくても、
検事局
で一應これは
失火
だと認めたような場合におきましては、
損害額
のいわゆる
妥当性
さえお互いに納得つきますればある程度
支拂つて
も、われわれのいわゆる義務が果せないというようなことはない。換言すれば、そういう適当な
処置
をとることも許されておるものと
考え
て、そういう場合には適当に
考慮
したい。ただし額がはなはだしくわれわれの
考え
と違
つて
いるような場合は、おのずからやはり
裁判
所の
判定
をまつよりほかはないと思います。
成田知巳
9
○
成田知巳
君
最後
にちよつとお願いしたいのであります。
不可抗力
という
解釈
でございますが、周囲の
高松市民
の話を聞きますと、あれは紙と板でつくつたようなバラックだということでありまして、
ストーブ
をたくということ自体が、非常に危險であるというような見方をしておる人が非常に多いのでありまして、そういう点から行きましたならば、
工作物そのもの
に
過失
があつたというような
解釈
もできるのではないかと思います。
工作物
の
過失
による
損害
だと言うこともできると思いますが、
不可抗力
という
判定
がありましても、
損害賠償
の点については適当な御
考慮
を願いたい。
最後
に
希望
を申し上げておきます。
小澤佐重喜
10
○
小澤國務大臣
成田
君はなかなかの
法律家
であ
つて
、
法律論
をも
つて
つつみ込まれたこともあ
つて
、苦い経験を味わ
つて
おりますが、そういう論も立たぬわけではありますまい。しかし常識的にいわゆる
失火
かどうかということは、
高松郵便局
が日本中で一番悪い
建物
でもないし、また
建物
の中で
ストーブ
をたくことが
責任
になるということは、
一般
的には論議をされておりませんが、しかし
成田
君は極力
被害者
の立場を
考慮
して言われることでありますから、できるだけわれわれの
説明
のつく
範囲
内においては、この
判定
を
成田
君の
法律論
に持
つて
行くように、進んで行くつもりであります。
成田知巳
11
○
成田知巳
君 どうもありがとうございました。 ――
―――――――――――
辻寛一
12
○
辻委員長
それでは四月二十八日、五月二日、本
委員会
に付託されました
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律案
及び
郵便切手類質さばき所
及び
印紙
賣
さばき所
に関する
法律案
、以上三案を
一括議題
とし
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
小澤佐重喜
13
○
小澤國務大臣
ただいま
議題
となりました
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のように、
現行
の
郵便貯金法
は、一昨
昭和
二十二年十一月の
制定
にかかるものでありまして、旧
郵便貯金法
に全面的な再検討を加えまして、
郵便貯金
をして眞に
一般
國民の簡易確実な
貯蓄手段
たらしめることを目途として
改正
されたものであります。幸いこの新
郵便貯金法
の
実施
以来、一時は減少の
傾向
さえ示しておりました
貯金高
も、
漸時増勢
に轉じ、年年三月末の五百一億円に対し、本年三月末においては、八百億円に達しまして、
國民生活
の安定とともに、インフレの
防圧
に寄與するところが少くなか
つたの
であります。ところが、その後の
経済事情
の変化に伴いまして、さらに一段と
郵便貯金
の
利用
を容易にして、
貯蓄
の吸收をはかるとともに、一面、
健全財政
の
要請
に應じて、
事業経営
の
合理化
を期する必要が生じましたため、ここにこの
法律
の一部を
改正
いたしたいと
考え
まして、
本案
を提
出し
たのであります。
改正法案
のおもなる
内容
は、一、
定額郵便貯金
及び
積立郵便貯金
のすえ置き
期間
を短縮すること。二、
通常郵便貯金
及びすえ
置郵便貯金
の
最低預入金額
を
引上げ
ること。第三といたしましては、無記名の
地方債証券
及びその利札による
郵便貯金
の
預入制度
を廃止すること。第四といたしましては
積立郵便貯金
の一回の
預入金額
を
引上げ
ること。第五として
割増金附定額郵便貯金
のすえ置き
期間
内における拂もどしを認めること等でありまして、この
改正
によりまして、
郵便貯金
は、一段とその機能を発揮することができるものと期待せられるのであります。何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。 次に第二といたしまして、
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
郵便貯金
の
預金者
の便宜をはかるため、
郵便貯金
の一部で
國債証券等
を購入し、これを保管する
取扱い
は、
明治
二十四年に
創始
され、また
預金者
の所有する
証券
を受入れて保管する
取扱い
は、
明治
三十八年から始められたものでありまして、
明治
三十八年末当時の
保管高
は、枚数二万二千六百枚、
額面金額
二百三十三万三千円にすぎなかつたものでありますが、その後この
取扱い
は、
証券
による
行賞賜金
の
制度
及び
郵便局
における國債賣
出し
の
制度
の
実施等
により、漸次拡充せられ、ことに
昭和
十二年
日華事変
が始まりましてからは、巨額の
戰時國債
、
貯蓄債券
及び
報國債券
が、きすびをついで
発行
されましたのに伴い、その
消化策
として、この
証券保管制度
の
利用
が、無料または低
料金
によ
つて
奨励せられましたために、その
保管高
も戰時中顕著な
増加
を示し、今日なお約一億三千九百万枚、
額面金額
二十二億七千万円の
証券
を保管しているのであります。一方、この
取扱い
には、
年額
約二億出千万円の
経費
を必要としておりますので、
保管証券
一枚
当り平均額面
十八円に対して、
年額
約二円の
費用
をかけているわけであります。ところが、もともとこの
証券保管
の
制度
は、國の
財政政策
の
方針
に從
つて
運営されて参りました
関係
から、
從來利用者
の納める
取扱い
の
料金
には、ほとんど期待することなく、その
経費
は主として
一般会計
及び
大藏省預金部特別会計
からの繰入金に依存して参りましたものでありますが、
官営事業
の
独立採算制
の確立が緊要とされております今日においては、この
業務
をこのまま
採算
のとれない状態で運営して行くことは、いたずらに
経費
を増し、國の
財政
に悪影響を及ぼす結果となりますので、とうてい許されないのであります。 そこでこの
業務
の今後の運営につきまして、何とか対処する
方法
を講ずる必要に迫られているのでありますが、
取扱い
の
料金
を
引上げ
ることによ
つて
、その
増收
をはかり、
收支
の均衡を保つことも一應は
考え
られますが、過去の
保管証券
の大部分が、戰時中の
発行
にかかる
小額証券
でありまして、その九七%は二十円以下のもので占め、一枚
当り
の
平均額面金額
も、わずか十一八円にすぎない実情にかんがみまして、一枚の
保管証券
について、年々二円以上の
料金
をとることは、とうていなし得ないところであります。從いましてこの際、この過去の
保管証券
につきまして、
逓信大臣
がこれを一括して適当な
價格
で賣却し、その
代金
を
貯金
として積み立てておくというような簡便な
方法
をも
つて
、臨時的に
整理
を行うことが最も妥当な
措置
であろうと
考え
られるのであります。これがために必要な規定を設けて、
本案
を提
出し
た次第であります。以下
本案
の
内容
の大要について、簡單に御
説明
申し上げます。 まず
整理
の
方法
について申しますと、
逓信省
が
預金者
のために保管している
証券
は、最近の
発行
にかかるものを除き、すべて
原則
として
大藏省預金部等
に賣却し、その
代金
を
預金者
の
郵便貯金
に組み入れるのであります。もつとも
預金者
の中には、この
措置
を
希望
しない者もあろうかと存じますので、これが実行に先だち三箇月間の
猶予期間
を設け、この
期間
中に
預金者
の
請求
による
保管証券
の返付または賣却を認めることといたしております。なおこの
措置
によりまして買い上げられる
証券
の
價格
は、別に政令の定めるところによることといたしておりますが、その
決定
に際しましては、もとより
預金者
の利益を十分に
考慮
いたしまして、
郵便局
または
銀行
で行
つて
おります
証券買上げ
の場合と同様の
横桁
を定める
方針
であります。このようにして
郵便貯金
に組み入れられた
貯金
は、
昭和
二十四年九月一日にすべて
郵便貯金
と
なつ
たものとみなされ、その日から
郵便貯金
として利子がつけられることはもとより、
一般
の
郵便貯金
と同様に、拂もどしができることとなるわけであります。この
措置
によりまして、
保管証券
の換價を
希望
する
預金者
にと
つて
は、別段の
費用
及び
手数
を負担することなく、その
目的
を達することができて、きわめて利便であるのみならず、
取扱者
の側にと
つて
も、厖大な
保管証券
に関する今後の処理を省くことかできますので、
経費
の節減となり、
郵便貯金事業
の
経営
の
合理化
に資するところが少くないのであります。 何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。 次に第三といたしまして、
郵便切手類費さばき所
及び
印紙費さばき所
に関する
法律案
について、
提案理由
を御
説明
申し上げます。
郵便切手類質さばき所
は、
明治
四年
郵便
の
創始
と同時に、
切手類さばき所
として創設せられ、
印紙費さばき所
は、
明治
六年
印紙税
の
創始
と同時に創設せられ、その後、名称及び
制度
の
内容
に若干の
改正
がなされて、今日に至
つて
おるものでありまして、この聞、全図津々浦々にあまねく分布して、その数は、
郵便切手類
賣
さばき所
は約六万二千五百、
印紙費さばき所
は約二百を算し、その賣
さばき額
は
昭和
二十三年度におきまして、
大約郵便切手類
六億八千万円、
印紙
十六億円に達しているのであります。 從来この賣
さばき所
及びその
事務
を行う賣
さばき人
に関しましては、
逓信省令
で規定して参
つたの
でありますが先般新憲法の精神に即應して
制定
せられました新
郵便法
第五條及び第三十三條におきまして、
郵便
の
業務
たる
郵便切手類
の賣
さばき
の
業務
の一部を、
郵便官署
以外賣
さばき人
に委託執行させる場合には、
法律
で定めることを要することとせられたのであります。また
郵便
の
附帯業務
でありますところの
印紙
の賣
さばき
との
業務
につきましても、
郵便切手類
の賣
さばき
の
業務
と同様、この
業務
の一部を賣
さばき人
に委託執行させる場合には、
法律
で定めるのが適当と
考え
られますので、ここに賣
さばき所
及び賣
さばき人
に関する基本的な
事項
を定めるため、
郵便切手類
賣
さばき所
及び
印紙
賣
さばき所
に関する
法律
の
制定
を、提案することとした次第であります。以下この
法律案
の要点につきまして、若干御
説明
申し上げます。 まず國と賣
さばき人
との
関係
及びこれに関連する賣
さばき所
の設定につきましては、
從來郵便切手類
または
印紙
の賣
さばき
の
業務
を行う者は、
郵便局長
から賣
さばき人
としての
許可
を受け、賣
さばき所
を設けて、
郵便切手類
、または
印紙
を賣りさばくことにな
つて
おるのでありますが、この
法案
におきましては、國と賣
さばき人
との
関係
は、
許可
の
関係
とせず
委託契約
の
関係
としたのであります。 次に賣
さばき人
の資格につきましては、
郵便切手類
及び
印紙
の賣
さばき人
は、必要な資力及び信用を有するものとし、また
印紙
のみの賣
さばき人
は、從来
通り
営利を
目的
としない法人に限ることにしたのであります。またその選定の手続につきましては、
機会均等
と公平の
原則
にのつとり、必要な
事項
をあらかじめ
関係場所
に公告するとともに、適当な
希望者
が二人以上あつたときは、抽籤により賣
さばき人
を選定することといたしたのであります。 賣
さばき手数料
につきましては、現在
郵便切手類
につきましては、賣り
さばき人
の
買受月額
に、その
買受月額
五千円以下の額に対しましては百分の三、五千円を越える額に対しましては百分の一の
割合
を乗じて得た
金額
とな
つて
おり、
印紙
につきましては、賣
さばき人
の
買受月額
にその
買受月額
一万円以下の額に対しましては百分の三、一万円を越える十万円以下の額に対しましては百分の二、十万円を越える額に対しましては百分の一の
割合
を乗じて得た
金額
とな
つて
おりまして、その
算出
がすこぶる複雑でありますのみならず、
少額
の賣
さばき所
に対する
手数料
があまりにも少く、從
つて
賣
さばきサービス
の点においても、往々遺憾の点も見受けられますので、その
算出
の段階をできるだけ簡単化いたしまするとともに、その
手数料
の額につきましても、賣
さばき
に実際要する
手数
に
應ずるよう
にする趣旨をもちまして、同一賣
さばき人
につきましては、
郵便切手類
と
印紙
との賣
さばき手数料
を別々に
算出
せず、その一箇月の
買受総額
に、その総額五千円以下の額に対しましては百分の五、五千円を越える五万円以下の額に対しましては百分の三、五万円を越える額に対しましては百分の一の
割合
を乗じて得た
金額
とするとともに、他方この賣
さばき手数料
を無
制限
に認めますときは、
郵便局
の窓口で賣りさばくのを適当とする
大口
のものが、不必要に賣
さばき所
を経て賣りさばかれる
傾向
を助長し、かたがた賣
さばき人
が
特定
の
大口購入者
に、定價から割引いて賣さばく弊害を生ずるおそれがありますので、賣
さばき手数料
は、一箇月につき
買受月額
が百万円の場合における賣
さばき手数料
の額に
相当
する一万百円を
最高額
としたのであります。 右の賣
さばき手数料率
の
改正
に伴いまして、
昭和
二十四年度においては
現行料率
に比し大よそ三千七百万円、
平均
八%の
手数料
の
増加
を見る予定でありまして、右は本
年度通信事業特別会計
の歳出に
計上済み
であります。 何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決されるようお願いする次第であります。
辻寛一
14
○
辻委員長
それではただいま
提案理由
のありました三件並びに
簡易生命保險法案郵便年金法案
、及び
郵便為替法
及び
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、以上六案を
議題
といたしまして
審議
を進めたいと思います。質疑を許します。
松本善壽
15
○
松本
(善)
委員
ただいま
郵便貯金法
に関する
改正案
の
提案説明
がございましたが、私は
個人預入
の
最高限度
は三万円ということに相な
つて
おると思うのでありまして、ここに一線を画しまして、今度は五円のものを十円に上げようという案であります。これは
手数料
も、これに要するところの
人件費
、あるいは紙の
代金
も非常に高くな
つたの
で、こういう線で進むことは、これは社会の趨勢からも
つて
して、当然なこととは思いますけれども、ややもすると
サービス本位
でやろうとする
銀行
でさえも、あるいは一円以上云々という問題を掲げて、宣傳しているようでありますので、
郵便貯金
というものは、これはもちろん
バランス面
に立つの必要はあるのでありますが、しかし公共的なるところのやり方を、もう一層深くいたしますために、
最小限度
の
金額
を、第二回目からは十円以下では困るなどというようなことでなしに、眞に零細なる金の
保管者
であるという観点に立
つて
営業されるかどうか。第一回目の預かり
金額
が、ここに文書によりますと、五円を十円にするというように見えるのでありますが、十円以下のものは、てんで問題にしないというような
考え
で、
当局者
は進むのかどうか。この点に対する
サービス
における精神的なあり方を聞いてみたいと思います。これは
大臣
でなく、
事務当局
にお尋ねいたしたいと思います。
村上好
16
○
村上
(好)
政府委員
ただいまの御
質問
にお答えいたします。
郵便貯金
を、現在の五円の
最低限度
から十円に
引上げ
るということについての御
質問
でございますが、今御
指摘
のごとく
銀行方面
のある一部分では、この
金額
に
制限
をつけないで
預入
をさせているところがあることは
承知
しております。また同時に
郵便貯金
が
一般大衆
を相手とする公共的な
事業
であ
つて
、かような
金額
に
制限
をつけることは、
考慮
を要すべき点のあるということも、十分了承されるのでございます。この点に関しましては、
逓信省
といたしましても
制限
をつけることの可否について、
相当
考究をいたしたのでございます。でき得べくんば、この
最低
の
制限
をつけずに、ただいまの御意見のごとく
少額
なものまで扱いたいという
希望
も
相当
強く持
つて
お
つたの
でございます。しかし御
承知
の
通り
、一面この官業の
独立採算制
が強調されて、この方から来る
要請
がまた
相当
強いのでございます。それで実際において十円以下のものがどれだけ
利用
されておるかということについては、その実績を検討してみたのでありますが、その結果は十円未満はこの
参考表
の二十九ページにございますが、わずかに全体の〇・八%しかないのでございます。
貯金
の
取扱い
には
相当
の
手数
、
事務費
がかかるのでございまして、
通常預金
の場合を申し上げますと新規の預け入れのためには通帳が一円二十銭かかります。
事務費
が九円十銭かかります。合計十円三十銭という
取扱い経費
がかかるのでございます。これらの
経費
に対しまして十円以下というものを扱うことは、非常に
政府
として苦痛とするところでございます。かような
関係
からいたしまして、この際
経費
を極力節約するという立場から、かようにいたしたわけでございます。
松本善壽
17
○
松本
(善)
委員
そういう趣旨のもとにおやりになられることは、非常にけつこうだと思うのであります。そうすることによ
つて
、
貯金
がどれだけ容易にふえるであろうかということの考究があるかどうか、そういうことをお尋ねいたします。
村上好
18
○
村上
(好)
政府委員
ただいまの御
質問
は、これがために
貯金
の
増加
するのほどのくらいかという御
質問
のように承りますが、これがために新しく特に
増加
するであろうという方面は、実はあまり研究しておりません。これがために
相当
手数
が省けるだろうという、そういう面を
考慮
いたしまして立案された問題でございます。
松本善壽
19
○
松本
(善)
委員
はなはだ簡単に御答弁願いましたが、
政府
といたしましても、必ずや
郵便貯金
に対するところの目標額というものは、すでに御
承知
のように掲げられておるのであります。この点につきまして何ら考究せずして、この案件をや
つて
いるということは、はなはだ
政府
事業
としてはずさんだと私は言わざるを得ないと思うのであります。ことに今度の目標額というものは、昨年の目標額よりもおそらく減
つて
おるだろうことを私は存じておるのであります。しかるがゆえに、昨年度の目標よりも今年は――もちろん社会の情勢によ
つて
、インフレからディスインフレの状態に立ち至るからして、こういう論点が社会の情勢であるから、目標が減つた、こういうのでありますが、一面にこういういわゆるもうかるものだけやろうというあり方でも
つて
、もしも
政府
事業
がや
つて
、そうして預金に対するところの目標額というものは昨年度よりも非常に下
つて
おる。こういうことを思い起すときにおきまして、何らかそこにもう少し
政府
の誠意あるところの研究の結果を発表していただきたいと思うのであります。お答えによりましては、再
質問
を許していただきたいのであります。
小澤佐重喜
20
○
小澤國務大臣
松本
君のお尋ねの趣旨はこの
最低
額の問題でありますが、
最低
の額を設けたために、今年度の
貯金
金額
か
増加
するとは
考え
ておりません。むしろ多少とも減退するのではないかと思います。局長も先ほどお答えしたように、新しくかりに
貯金
を始めるような場合に、台紙並びに
事務
員の
取扱い
実費というものは大体十円以上になりますから、かりに五円だけ預金してうつちやらかされておきますと、台紙代もないということになりますので、これは國民諸君には、
サービス
の上から不親切のようには一應なりますけれど、やはり
独立採算制
ということを強く
考え
た結果、できるだけ
事務
を省いて、そうして実際に
收支
のバランスがとれるものだけを一應扱おうという趣旨が、五円を十円にした趣旨でありまして、この面から預金が今年度に
増加
するとは
考え
ておりません。むしろ最高
金額
を上げた点で、これはもう
相当
の
貯金
が増大するであろう、こういう目標の上に立
つて
おります。大体たびたび本
委員会
でも申し上げました
通り
、二十四年度の預金の目標額は四百億を目標といたしておりまするので、昨年度の実績よりは非常に多く目標を立てております。しかしこの目標額がはたして目標
通り
行くかどうかということは、
松本
君の御意見の
通り
経済情勢の客観情勢から見て、必ずしも楽観は許されません。許されませんが、現在の段階におけるわれわれ國民といたしましては、どうしてもこの
貯金
の額の上昇によ
つて
、一方におきましては國家の運用による資金を潤沢にし、一方においてはインフレーシヨンの進行を押えるというような、両面の長所がございますので、できるだけあらゆる手段を講じて、ただいま申し上げた
通り
四、百億の
目的
を達成したいと
考え
ております。
松本善壽
21
○
松本
(善)
委員
逓信大臣
の方から御
説明
を願いまして一應了承したのでありまするが、私が間違いであるならば、修正していただきたいのでありますが、目標額は三千五百億と私は記憶しておるのであります。從いまして預金
増加
額は、二千三百億の
増加
目標を立てておられるはずと思うのであります。それで昨年度の経済情勢並びに今日のあり方から申しますると、私は昨年度から見れば、今年の方は樂だと
考え
ておるのであります。その点
大臣
の
考え
方と私の
考え
方がちよつと違うように思いますので、一應また御答弁願いたいと思うのであります。
小澤佐重喜
22
○
小澤國務大臣
三千五百億という
お話
でありまするが、
一般
の日本の
財政
計画によ
つて
二千三百億というものの
貯金
の目標を立てていることは、これは
一般会計
におけるいわゆる全部の
預金者
に対する
貯蓄
額を想定したものでありまして、
郵便貯金
といたしましては本年度は先ほど申し上げました
通り
、四百億を目標として進んでおります。昨年度におきましては実績は約三百億ありました。從
つて
昨年の三百億よりオーバーすることの百億ということを目標にして進んで行
つて
いるような次第であります。
松本善壽
23
○
松本
(善)
委員
大臣
の言われたのは私もその
通り
了承するのでありますが、私の言い方が悪いのかどうか、私の
考え
ることをぴつたりくんでいただけげなくて困
つて
いるのでありますが、結論から申し上げますと、
大臣
に私の言わんとしているところを、聞いてもらえないという形にあるのであります。数字なしで申し上げますならば、昨年の情勢を
考え
、あるいは今日の情勢を
考え
るときにおきまして、
貯金
の
増加
するということは決して困難なことではないと私は
考え
ておるものであります。從いまして、こういう
サービス
の点において少し低下したというあり方によ
つて
、目標を下げたのかどうか、あるいは今日の励会情勢からい
つて
、どうしてもできないという結論に立ち至
つて
目標を下げたのかどうか、こういう点において私の疑問があるのであります。この点において御回答願いたいと思います。
小澤佐重喜
24
○
小澤國務大臣
目標は下げておりません。つまり昨年においては三百億の実績があつたものに対しまして、今年度は
松本
君と同じ構想のもとに、もつと多く
貯金
し得る、こういう見通しのもとに四百億を目標にしておるのでありますから、少しも目標は下げておりません。昨年よりは百億の増の見通しを持
つて
おるわけであります。
松本善壽
25
○
松本
(善)
委員
それは昨年度のいわゆる物價指数による研究のあり方でありまして、今年度のいわゆる社会情勢によるところの物價指数との観点に立つたところの
増加
率から見れば、今年の目標は樂だと私は
考え
るのであります。
小澤佐重喜
26
○
小澤國務大臣
この問題はなかなかむずかしい問題でありまして、
松本
君の言うような
考え
方も立つのであります。従
つて
内輪の話を申し上げますと、
逓信省
内で予算を編成する際には、今年度は六百億の
貯蓄
目標ということを一應
考え
てお
つたの
であります。しかしあまり大きな目標を立てて、そうして目標
通り
に行かぬということになりますと、あらゆる面に狂いが來ますので、堅実味を帶びてここに四百億という目標を立てたのでありまして、これは議論をすれば四百億の議論もありましようし、二百億という議論も立つかもしれませんが、今までの実績と、経済の情勢をにらみ合せて、
政府
として
最後
の結論を
出し
たのは、ただいま申した四百億であります。
松本善壽
27
○
松本
(善)
委員
了解しました。次にちょつと簡単にお答え願いたいのでありますが、いわゆる定額
貯金
に対して一年を半年にされたということは、
現行
の例によ
つて
サービス
を改善されたということでありまして、非常にけつこうでありますが、これに対して
金額
制限
をも
つて
せられておるのであります。この
金額
の
制限
こそ、もう少し上げていいのではないかと
考え
ておるのであります。
事務当局
者にお尋ねしたいのでありますが、もしも研究されたならば、その結果をお聞かせ願いたいと思います。
村上好
28
○
村上
(好)
政府委員
お答えいたします。この
金額
の
制限
につきましては、ただいま一人
当り
の
郵便貯金
最高額
は三万円と限定されておるのでございます。これはこの三万円の基準として、積立
貯金
の終局の
貯金
額がそれになるように、二年間に割ると、
最高額
がこういうことになるという計算のもとにな
つて
おります。それで最高が、二年どいたしましたために、千二百円、これが三万円に近い数字になるのでございます。
松本善壽
29
○
松本
(善)
委員
私は半年の分を言うておるのであります。いわゆる年限についての最高限におきましては半年云云の
改正
について……。今の御答弁は当を得ていないと思う。
村上好
30
○
村上
(好)
政府委員
もし私の了解が誤
つて
おつたらまた訂正いたしますが、
定額郵便貯金
のすえ置きを六箇月にして、最高
制限
額に触れていないのはどういうわけかというふうに
解釈
されますが、もしそうだといたしますと、すえ置き
期間
を短縮しただけで、総額の三万円という額には動きはない、こういう前提で言
つて
おるわけであります。さよう御了承を願います。
松本善壽
31
○
松本
(善)
委員
もちろん最高の限度というものは、個人に対する預金の
最高限度
を示しておることは御
承知
の
通り
でありまするが、今までどうしても半年というものが
許可
にならなかつたゆえんは、他の理由があるはずであると私は
考え
るのでございます。というのは
郵便貯金
というものと、
銀行
の預金を
考え
るときにおきまして、どうしても
逓信省
のあり方は、そういう問題になりますると、
銀行
業者に非常な影響を及ぼすことから、半年というものはおそらく
許可
にな
つて
いないはずでありますけれども、現在そういうことが一言もなく、ただ数字の点に触れて行
つて
研究がなされるのなら、よろしいのでありますが、われわれは今後の研究課題として、逓信のいわゆる
貯金
問題をひつさげて立つ場合において、もしも地方
銀行
その他に何ら苦情が出ないというならばいざ知らず、必ずしも出ないとは限らないのであります。從いまして、この点についての研究はなされなかつたかどうか、ということについてお聞きしたいのでございます。
村上好
32
○
村上
(好)
政府委員
定額を六箇月にすることについては、從來
銀行
との
関係
において、これを一年以上にせざるを得なかつたというような
関係
は実はなか
つたの
でございます。この六箇月にすることについては、民間
銀行
を圧迫するというような問題は起らないという前提で――また問題は起
つて
おらなか
つたの
であります。さように御了承願います。
松本善壽
33
○
松本
(善)
委員
この
期間
の短縮の問題でありまするが、今後そうした問題を説くときにあたりまして、必ずそういうことが起り得ると
考え
るのであります。從いましてこの点についても一應御研究なされるかどうか、今までも、あるいは今後も、そういうことは全然必要ないと言われるかどうか、お尋ねしたいのであります。
村上好
34
○
村上
(好)
政府委員
将來もし問題が起りましたら、そのときあらためて研究いたしたいと存じます。
松本善壽
35
○
松本
(善)
委員
この点については、現在檢討しておられるのか、あるいは全然檢討したことはないし、それに対する資料も何も持ち合せてないというのであるかどうか、お尋ねしたいのであります。
村上好
36
○
村上
(好)
政府委員
銀行
との
関係
につきましては、これは大藏省預金部と、
銀行
局と十二分に協議の結果、かようなことにいたしておるのであります。
銀行
局としては、民間
銀行
に対する
考慮
は十分に拂われておるものと
考え
られます。なおいろいろ御
質問
がございましたが、これは六箇月を何ゆえにつくつたかということを御
説明
すれば御参考になると存じます。六箇月をつくりましたことは――
定額郵便貯金
は
逓信省
では非常にこれに力を入れて奨励いたしておるわけであります。
郵便貯金
の奨励は、一に
定額郵便貯金
がその生命をなすとい
つて
も、過言ではないくらいにこれを奨励しております。この定額
貯金
を奨励するこの奨励上のわれわれの経験から、この一年という
期間
は長過ぎるという実際の
預金者
の声が、非常に強いのであります、それでせめて半年というものをつく
つて
もらいたいという実際面の
希望
が多いので、こういうことにわれわれは
考え
たのでございます。実際問題といたしまして、この一年の定額
貯金
は、
法律
できめられた事由のある場合には、一年間のいわゆる
期間
内の拂もどしというものを認めておるのでございますが、その拂もどしが
相当
多いようでございます。二十五ページに表がございまするが、
期間
内拂もどしが一七・一%ございまして、さらに二十六ページにおきまして、この
期間
内拂もどしの一年間の内訳を見ますと、六箇月以内の拂もどしが、
期間
内拂もどしの約半数を占めておるという実情でございます。かような実情にかんがみまして、必要に迫られて、かような
制度
をつくろうという次第でございます。
松本善壽
37
○
松本
(善)
委員
了解しました。
浦口鉄男
38
○浦口
委員
今のすえ置きの
期間
に関連いたしまして、ひとつお聞きしたいのでございますが、
定額郵便貯金
と
積立郵便貯金
のすえ置き
期間
につきましては、資金の運営上から申しましても、また
貯金
の本質からい
つて
も、その
期間
は長い方が理想的だと思うのです。それをなぜ短かくするかということについては、
サービス
であるとか、中途の拂もどしが多いという意味の御
説明
がありましたが、われわれがこれを短縮する場合を
考え
ますと、インフレがどんどん高進して行く場合に、たいへんに長い
期間
の
貯金
をしておきますと、事実利息どころか、貨幣価値がぐんぐん下
つて
しまう。そこで
貯蓄
心が非常に落ちるところから、短縮するならば、もつと前において短縮すべきで、今
政府
が、もしほんとうにインフレをもうこれ以上高進させない御確信があるならば、私はむしろすえ置くことが本質的な
考え
方ではないか、こう
考え
るのでありますが、その点
政府
はインフレと、すえ置き
期間
の短縮との問題について、どういうふうな根本的なお
考え
をお持ちであるか。
村上好
39
○
村上
(好)
政府委員
ただいまの御
指摘
のごとく、貨幣價値の下落のはげしいときには、長期のすえ置きを
希望
しないのが常態である、これはまことに御説の
通り
でございます。從
つて
それが短縮すれば、インフレだ直接影響を持
つて
来るということになるわけであります。それで一面拂もどしを便利に樂にやらせると同時に、一方裏にまわ
つて
、通貨の吸收というものを、もつとそれ以上に強化しようというわれわれの
考え
なのであります。昨年は三百億の純増でありましたが、本年度は四百億以上を目標としてとろうという
考え
でございます。從いましてこの楽な
制度
を設ける一面において、もつと通貨の吸收もやろうという結果になることを、目途といたしておるのであります。
松井政吉
40
○松井(政)
委員
ちよつとこの前もお伺いしましたけれども、もう一ぺんお伺いしたいと思います。簡易保險法と年金法の
改正
の案におきます最高
制限
額の問題でありますが、この最高
制限
額の問題につきまして、簡易保險の方は從來の二万五千円を五万円にする。年金の方は三万四千円を十二万円にする、この事柄について私
質問
したときに、科学的根拠はさらにないのだ、こういう御答弁であ
つたの
であります。そこでもう一ぺん最初にお伺いしたいと思いますが。この問題につきましては、年金よりもむしろ簡易生命保險というものを、われわれは社会保障の建前から重要視しておりますので、どういう理由で、こういう額の差をおつけに
なつ
たかということを最初にお伺いしたいと思います。
岡井彌三郎
41
○岡井
政府委員
簡易保險の方と
郵便
年金の方と最高
制限
額のわけ方に非常な差がある。どうしてかような区別をつけたかという御
質問
であります。これは前会にも申し上げておきました
通り
、本來ならば、物價その他賃金の値上げ率と同じように、かえるのが至当だと思いますが、御
承知
のように簡易保險
事業
におきましては、類似
事業
といたしまして、民間で生命保險をや
つて
おります。その民営保險に対してあまり圧迫を加えてはならないということは、これは御
承知
の
通り
簡易保險
事業
創設当時からの
方針
であります。その
方針
に從いますれば、物價の値上り
通り
、正確にそのように急速に上げるということは、各方面と支障を来すというような結果から、大藏省ともずいぶん折衝いたしまして、さしむき
逓信省
といたしましては、もう少し上げたいのだけれども、これでがまんしようということに
なつ
た結果、五万円に治まつた次第であります。
松井政吉
42
○松井(政)
委員
ただいまお伺いいたしましたところ、これは民間生命保險業者との
関係
がかなりあるような御答弁であ
つたの
でございますが、この点につきましては、われわれはまつたく生命保險というものに対する
考え
方が反対であるのであります。というのは、先ほど二言申し上げた
通り
、要するに生命保險あるいはその他のもろもろの保險というものは、あくまでも社会保障の建前がほんとうの原理でなければならないと
考え
ております。從いまして今日の日本の民間の生命保險会社というものは、御
承知
の
通り
生命保險
事業
を営むとともに、半面におきましては、金融
関係
における大きな役割を果しておるということは明瞭であります。從いまして、簡易保險というような、國営でおやりになりまする生命保險
事業
というものは、むしろ民間
事業
よりも、
政府
が腰を入れてやらなければならない保險
事業
であり、さらにそういう観点から
考え
ますれば、民間の生命保險業者の
考え
方を
考慮
に入れたり、あるいは民間の金融機関としての一部の役割を果しておる業者のごきげんをとるような形で
最高額
を
制限
するというがごときことは、われわれは承服できないのであります。從いましてそれ以外の理由で、われわれの率直に認める理由がございますれば別ですけれども、そういう理由で五万円にして、片方の年金の方は十二万円にする。こういうことの
考え
方を持続されるのであるか、この立て方が正しいとお
考え
にな
つて
おるのか、念のためにお伺いしておきたいのであります。
岡井彌三郎
43
○岡井
政府委員
私どもといたしましては、決して民間の意見に掣肘されたというようなわけではございません。しかしながら先ほども申しました
通り
、簡易保險というものは、本来民営保險で足らない分を補う、つまり
少額
の保險
金額
で、民営保險でそれをや
つて
は
採算
がとれなくて、やることを好まないという保險を、官営で受持とうをいうことが、本來の簡易保險の成立ちでありますので、その趣旨が現在もなお生きておるといたしますれば、その趣旨に從
つて
民営をあまり圧迫してはいけない、ということは、これは何も民間からの意見があつたために、それに掣肘されたというわけではなしに、自発的に大藏省もいろいろ折衝した結果、これがまず簡易保險のあり方としては適当であるという確信のもとに、かようにいたしたような次第であります。
松井政吉
44
○松井(政)
委員
この簡易保險の從來のなり來つたその歴史と申しますか、その上に立
つて
大藏省と折衝の結果、簡易保險というものの性質は、こういう形がよかろうということに
なつ
たという御
説明
でございますが、從來のなり来りと称されるものが、不合理だという見解が、すでにわれわれには生れて来ておるのであります。むしろ保險
事業
というものは、全部國営にいたしまして、社会保障の建前から、國民大衆に利益を與えながら、それを國家
事業
として育成して行くことというのが本筋だと思う。そこに簡易保險を切りかえられるような構想をお
考え
にな
つて
おるかどうか、お伺いしたいと思います。
小澤佐重喜
45
○
小澤國務大臣
松井君の問題は、保險
制度
の根本問題でありまして、從來の簡易保險を
政府
がや
つて
來て、それからその他の大きい
一般
保險は民間がや
つて
來てお
つたの
だ。その根本をどう
考え
るかという問題だと思うのであります。從
つて
松井君の属する政党の
考え
方、すなわち金融資本云々という点からいいますれば、松井君の言うように、民間の保險
制度
はただちに廃して、國家がすべてやるべきだという議論は成立たぬわけではないのであります。しかしわれわれといたしましては、今ただちにこの簡易保險の本来の特質を無視して、民間保險と同じような線に進むというようなことを
決定
することは、この保險
制度
本来の姿に大きな異同が生じますので、これをただちにやろうという
考え
は、今持
つて
おりませんが、今松井君も大体意見的に
お話
がありました
通り
、保險
事業
は本來國家が全部すべきか、あるいは民間にまかしてはいかぬというような
考え
方については、理論上の
相当
の根拠があり、また現在の経済情勢から、そうした方面に少くとも近づいて行くよう
考え
方が必要であるという点は、われわれも認めておりますが、現在の段階ではやはり五万円程度にすることが適当だという見地に立
つて
おります。しかし将来の問題については、松井君の意見を十分
考慮
しながら、
政府
の具体的
方針
をきめて行きたい、こう
考え
ております。
松井政吉
46
○松井(政)
委員
大臣
の名答弁で、その問題の
質問
は打切らなければなりません。 次に私は、
郵便
料金
値上げのときの討論にも申し上げた
通り
、どうしても國営
事業
として、國民を対象といたします
事業
が、今回の
逓信省
関係
であることは申すまでもないのであります。從いまして、國民全体を対象とする
事業
においては、一つの
法律
を
改正
し、あるいは他面において國民に負担をかけるということにつきましては、その半面、どうしても國民大衆の納得の行く裏づけが私は必要だと思う。從いまして今度年金法及び簡易保險の
法案
が出ておりますが、これが國会を通過するときに、國民大衆に対して私は大きな一つの裏づけをしたいと自分では
考え
ておる。その裏づけは、いわゆる積立金運用に対する大藏省から
逓信省
への移管の問題でありますが、この問題について國会における
法案
通過とともに、その裏づけを國民にすることが、保險
事業
あるいは年金の成績を上げることにも大きな役割を果しますので、これはぜひとも裏づけをしていただきたいという
希望
があるのでありますが、こういう
考え
方について、
政府
はどういう
考え
方を今日お持ちにな
つて
おるか、お伺いしたいと思います。
小澤佐重喜
47
○
小澤國務大臣
この問題については、当
委員会
におきましても、あらゆる機会に私は松井君の
考え
ておるように、この保險金の運用については、当初の簡易保險
制度
が生れた当時の趣旨に合つた、すなわち
逓信省
に運営を還元して、これを
政府
事業
やその他の
事業
が
利用
しないで、加入者にその利益を還元するということが適当だと思
つて
おりますから、たびたび申し上げた
通り
、私は松井君が
考え
ている以上の熱意をも
つて
、この問題の実行に邁進したいと思います。ただその
方法
の問題でありますが、今私の立場において、國会でそうした裏づけをしようという
方法
に対し、ぜひお願いしますということは、言えませんので、どうぞ信念において、また
考え
方においては異な
つて
いないのでありますから、その
方法
は、國
会議
員は國
会議
員の立場において、なされることがけつこうであると思いますし、私は
政府
の一員として、できる限りの努力をしたいと
考え
ております。
松井政吉
48
○松井(政)
委員
大臣
の
考え
方、よくわかりましたが、そういたしますると――もちろんこれは
政府
に拘束されるものではないと
考え
まするが、われわれが
審議
の結果、当
委員会
において裏づけとしてそれが必要であるというような
審議
の方向と
決定
の方向には、
大臣
は別に反対の意思はないとお
考え
でございますか。この点だけ一点お伺いしておきます。
小澤佐重喜
49
○
小澤國務大臣
今申し上げました
通り
、積立金の運用については、松井君その他の
委員
諸君と少しもかわ
つて
いないと私は思います。ただその
方法
にな
つて
來ますと、今この
委員会
で裏づけに
希望
條件をつけるとか、あるいは決議に附帶條件をつけるということに対して、私はそれに賛成だということは言えませんから、その点はよく御了承願
つて
、國会は國会独自の立場において、しかるべく善処してもらいたいと思います。
松井政吉
50
○松井(政)
委員
わかりました。その次にもう一つ、今度はあらゆる
法律
の
改正
と、それから行政
整理
の
関係
であります、いろいろ出ております
法律
は、すべからく成績を上げなければならないことが條件にされているような
法律
が多いのであります。從いまして、
貯金
の問題にいたしましても、年金の問題にいたしましても、あるいは簡易保險の問題にいたしましても、
サービス
を必要とし、成績を上げることを必要としておりまして、この点は行政
整理
とまことに反する形が事実の上には存在すると思うのであります。そういう
関係
から
考え
ますと、今度の定員法による簡易保險
事業
、あるいはその他の
貯蓄
扱いに関する
事業
の上において、人員
整理
がいかなる形に響くようなお
考え
を持
つて
おられるか、ちよつとお伺いしたいと思います。
小澤佐重喜
51
○
小澤國務大臣
人員
整理
の面において、逓信
事業
の
一般
國民に対する
サービス
を落さないということ、また現在の労働力に対してさらに強化しないという目標で、その許す
範囲
内で行政
整理
をやろうと
考え
ております。
松井政吉
52
○松井(政)
委員
その
方法
については、まことに賛成するものでありますが、これはそういう心配はいらないとおつしやられればそれまででありますか、しかし今度の定員法によりまして、人員の
整理
、行政
整理
をやろうとする場合に、必ずしもそういう形の面でない部分が、出て來るのではないかということが
考慮
されるのであります。そういう場合に、たとえば人員がさらに必要であるというのに、頭から定員がきま
つて
おりますので、そのためにやはり何割かは減らさなければならぬ部分が起きて来る。それからもう一つ、今度の
法律
が通
つたの
で、
貯蓄
、年金、簡易保險
事業
については、さらに成績を上げるために、事実は人員をふやした方が、
サービス
にも、成績を上げるにもよいと思うが、びたつと定員法によ
つて
人員がきま
つて
おりますので、定員法以外の人を使うわけに行かない。從いまして、それ以上必要なものは雇とか、あるいは臨時の形において使用せざるを得ない部分が出て來やせぬか。その出て來た場合における臨時の
取扱い
方が、三箇月か四箇月の臨時で済む
事業
内容
じやないと思う。そういたしますと、一年、二年、三年、四年の臨時的なようなものか生ずるおそれがあるように、われわれは察知できるのであります。こういう問題についての
取扱い
方は、もろもろの
法案
を通しまして、それぞれ具体化す場合と、今の定員法
関係
におけるそういう面についての御見解を、お伺いしたいと思います。
小澤佐重喜
53
○
小澤國務大臣
保險契約の二十億、それから
郵便貯金
の四百億の目標というような線は、当初からの計画でありまして、これは今定員法が
実施
されたからというて、それに支障のあるような
方法
では、行政
整理
をいたしておりません。從
つて
この目標を達成するために臨時雇を置くとか、あるいは何らかの
方法
で援助を受けるとかいうようなことは、今
考え
ていないのであります。もしわれわれの目標が異なりまして、逓信
事業
の完璧を期するのには、まさに出されんとする定員法では不足を生じたという場合には――これはそういうことはないと私は
考え
ておりますけれども、その場合には、正式に國会に定員の
増加
を求めてやるつもりであります。
田島ひで
54
○
田島
(ひ)
委員
ただいまの松井
委員
の
質問
に関連しまして、私もこの前
大臣
に御
質問
いたし、人員の
整理
に関して、労働強化にはならないという一應の御返答をいただきましたか、数字の面で少し見ますと、やはりどのくらいしか
整理
しないのか、あるいは全然しないのか、その点はわかりませんけれども、大体定員法からいいまして、二割は削減になる。そうしますと、
大臣
は一應抽象的に労働強化にはならないと言われましたが、たとえば簡易生命保險の方でも、
少額
契約は大幅に
整理
するという、その一つの点を見ましても、大体総数八千万件くらいは現在あるじやないか、これを半分に減らすと見ましても、四千万件でありますので、これを四年間に割
つて
やりましても、大体一年間に千万件はこれを
整理
しなければならぬ。四千万件を
整理
しますのに四年間かかります。そういたしますと、実際の面では、人員が減りますれば、これは仕事の面でどうしても仕事ができなくなる。これはやはり具体的に
大臣
のはつきりしたお答えを私はいただきたい。 それに次ぎましてもう一つは、大体二十四年度の簡易保險の目標額達成は二十億にな
つて
おりますが、人員が減りますと、一應目標額をきめてありましても、これはやはり人間が勧誘して集めて参るものですから、これだけの二十億の目標を達成するにつきましても、
相当
の人員――大体私が調べましたところでは、一万三千六百人くらいが必要だといわれております。ところが、現在の人員は約五万人であります。それから二割の一万人減ります。そうすると、募集要員がずつと減りまして、目標は二十億にな
つて
おりますけれども、実際の面では、大体五億円くらいが收入の面に入
つて
來るというようなふうになります。それから收入が減りますれば、いろいろな支出の面、それから募集手当、そういうものを引きますと、かえ
つて
赤字になりまして、
大臣
の目標としておられます二十億はとうてい及ばず、差引私の勘定では大体十六億円くらいの赤字になるのじやないか。こう見るのです。この点二つだけもう一應念のためにお答えいただきたいと思います。それから続いてほかの点についても二、三お聞きしたいと思います。
小澤佐重喜
55
○
小澤國務大臣
田島
委員
から何度も
質問
を受けておるのでありますが、要するに松井君にもお答えした
通り
、今年度の
貯蓄
目標は四百億、保險は二十億を契約の面でやろう。その目途といたしまして、おのずから定員の
整理
は
事務
的に行
つて
おります。從
つて
整理
をいたしましても、なおかつこの目標を達成するという
方針
で、
事務
的にも、現実的にも、困らないような方策を講ずるという
方針
でございます。なおただいま具体的に
田島
委員
が御
指摘
になりました、保險の切りかえにこれだけいる、あれだけいるというようなことについては、他の
政府委員
から御
説明
いたさせます。
岡井彌三郎
56
○岡井
政府委員
ただいま御
指摘
になりました簡易保險
事業
の定員
整理
についてのみお答えいたしますが、ただいま簡易保險
事業
定員といたしましては五万一千四百二十ございます。これを今度の予算におきまして四万八千八百二十三に減すと、その減員の数が二千五百九十七人であります。率といたしましてはちよつと六分に足らぬ、五分余りであります。これだけ減すことに予算では組んでおります。その上に今度の定員法によりましてさらに加わつたと思いますが、それを加えてみたところで、一割には達しておりません。しかし一割に達していない数でも減りますれば、それだけ忙しくなるわけであります。また一方におきまして、ただいま御
指摘
になりましたように、乗りかえのためとか、あるいは新規契約の募集、二十億達成のためとか、いろいろ
手数
のふえる部分はもちろんございますが、一方におきましては、勤務時間もこの一月から
平均
いたしまして約一割五分程度延長いたしておりますし、そのほか
一般
從業員も、最近でありますと大分落ちついて参りまして、轄退職がありませんから、從
つて
素質もよくな
つて
おります。能率もよくな
つて
おります。そういうふうな点を
考え
まして私どもといたしましては、この新定員法による人員をもちまして十分現在の
サービス
を落さないで、しかも二十億の目標を達成することができるという確信を持
つて
おります。
田島ひで
57
○
田島
(ひ)
委員
ただいまのお答えでは、私は労働強化の点では満足いたしませんけれども、この点は
大臣
が労働を強化しないというお言葉がありまするから、このくらいにしておきます。その次にもう一つ、やはり先ほどの松井
委員
の御
質問
に関連しまして、六章の問題でありますが、ここに積立金の運用という項がございますけれども、現在積立金がその運用を大藏省の方に持
つて
行かれておるのに、ここにこういう項目を書かれておりますということは、
大臣
は、特別にこちらの方に運用をさせてもらえるという確信を持
つて
、こういうものが出ておるのか。私は
法律
のことはあまりよくわかりませんけれども、
法律
上に何か違反するのではないかとも思われますし、あるいはいずれ近いうちに運用できるという確信を持
つて
なされておりますのか、その辺の点をひとつお答えをいただきたい。
小澤佐重喜
58
○
小澤國務大臣
この規定は郵政省設置法にも規定してありまして、どなたかの御
質問
にお答えしましたが、この法文の建前は、現在のような姿においても、この法文上は反しないという建前でや
つて
おるのであります。換言すれば、この
法律
の規定を設けたということが、このままで、ただちに大藏省の運用がこつちにもどるという意味ではないのであります。でありますから、私どもは現実の政治問題として、この規定にかかわらず、先ほど松井君から
お話
のあつたような方向に、どうしても近い将来のうちに進みたいと
考え
ておりまして、この規定があるから、それで当然來るのだという意味ではないのであります。一方の行政的
取扱い
方は、この
法律
とは
関係
なく、大藏省が扱い得るようにな
つて
おりますから、今の姿でも、この
法律
がかりにあつたところで、大藏省がや
つて
さしつかえないという
解釈
のもとに運用いたしております。從
つて
どうしても松井君のおつしやつたような道、また私どもの
考え
ておるような道は、今後なお必要と
考え
ております。
田島ひで
59
○
田島
(ひ)
委員
ただいまの御
説明
はよくわかりました。もう一つ、これは前の設置法の問題のときにも
大臣
にお尋ねいたしましたが、ここでもやはり
審議
会
制度
が
相当
大きな力を持
つて
おります。方々に
審議
会というものがありまして、民主的運営というけつこうな立場から、こういうものが置かれているのだろうと思いますが、事実そういう
審議
会の人員はどういう人々で組織されるか。私どもといたしましてはぜひともこの中に從業員を入れたい、入れる実際上の民主的な組織ができているかできていないか、こういうことに積立金なんかの運用が問題になりますときに、この
審議
会が大きな力を持つのではないか。私個人で言えば、実際積立金の問題は大藏省にありましようとも、
逓信省
にありましようとも、だれのためにどういうふうに使われるかということが根本の問題です。
逓信省
にいたしましても、その運用が民主的にほんとうに
利用
されなければ、またそこに欠陷が出て來ると思う。その点でこの
審議
会が今後大きな力を持
つて
来るのではないか。その点の人員あるいは
内容
なんかについて、おわかりにな
つて
いる点を御
説明
願います。
小澤佐重喜
60
○
小澤國務大臣
審議
会
制度
の問題、これはそつちこつちの
審議
会、いろいろございます。從
つて
その
審議
会ごとに一つの特徴を持
つて
おる。從
つて
委員
の人選についても特殊の、別々の構想を持
つて
おります。しかしながら現在の
法律
の予想している点では、従業員組合からこれに入るという予定は持
つて
おりません。しかしその
法律
の
解釈
で、運用できれば運用できないことはありません。從業員を入れることもできないのではないのでありますが、今ただちにこれを入れますとか、入れませんとかいうことを、答える程度にな
つて
いないことを了承願います。
田島ひで
61
○
田島
(ひ)
委員
その点
大臣
としてのお
考え
はいかがですか。もし将来入れたいというようなお
考え
はお持ちにな
つて
おられますか。
小澤佐重喜
62
○
小澤國務大臣
ですから、私の
考え
が、今入れるとか、入れないとかいうことを
決定
するまでに、まだな
つて
おりませんというのが私の
考え
です。
田島ひで
63
○
田島
(ひ)
委員
それではもう一つ、これはよく方々で不平が出ておりますが、保險金をいただきに参りますのが、
事務
上非常に煩わしい。私も直接ほかの者からも伺つたことなんですが、たとえば今度小口が整備されまして、大きくなりますけれども、いよいよもらいに行きますときに、戸籍謄本とか、いろいろなものをとりに行つたり來たりして、八百円ほどの保險金をもらいますのに、電車賃で五百円かか
つて
しまつたというようなお声を伺
つて
おるのですか、そういう点について、もつと簡素な、簡易保險の名に適したような、いただきますときにも、そういう便宜を國民のために拂われないものかどうか。
小澤佐重喜
64
○
小澤國務大臣
田島
君の御
指摘
のように、おそらく保險金の受取りについては、戸籍謄本とか、あるいは印鑑証明とか、いろいろむずかしい
制度
にな
つて
おると思うのであります。しかしむずかしい
制度
をと
つて
おるということは、加入者を保護したいといろ趣旨からできておるのであります。しかし加入者を保護せんがために、かえ
つて
加入者に迷惑がかかるというようなことがあ
つて
はいけませんから、それは
事務
の運営上適当に
考慮
して、今
田島
委員
の
考え
ておるように、あらかじめ戸籍謄本がいるというようなことを加入者に察知せしめておくとか、あるいは保險証書の裏にそういう場合を明記して、あらかじめ二度も三度も歩かぬでも、保險金をもらうときにはこういう姿で行くべきだということを予告しておくとか、あるいは窓口で保險加入者に教えるとかいうような
方法
にしてできるだけ煩わしいことのないように、すなわち保險金をもらうのに五百円もかからないような方向に、運用を仕向けて行きたいと
考え
ております。
田島ひで
65
○
田島
(ひ)
委員
大体私の
質問
をこれで打切りまして、あとまだほかの
法案
については、私よくこれを理解しておりませんから、この次の機会に……
浦口鉄男
66
○浦口
委員
先ほど私の
質問
に対して御答弁いただいたことに、もう一度お聞きするのでありますが、保險を
利用
する階級はどちらかと申しますと、庶民階級と申しますか、中以下になりますので、
貯金
に加入される場合に、
期間
の短かいことも非常に問題ではありましようが、この
貯金
が将来役立つということが、非常に重大な関心である。今まで
貯金
は、インフレの高進時にあ
つて
は、
政府
の
貯蓄
増強に協力するということで、しかたなしにや
つて
おる面がありますが、それを進んでやらせるのには、やはりインフレがこれ以上高進しない、ほんとうにささいな
貯金
でも、將來自分たちの生活に役に立つということを庶民階級に安心させませんと、おそらく目標がなかなか達成しないのではないか。今年の予算を見ましても、税金もたいへん上る、失業者もいろいろ出る、こういうことにな
つて
おりますので、その点
大臣
は、インフレがこれ以上高進しないであろう、ほんとうにささいな
貯金
が將來、あるいは一年後に同じ價値を持
つて
役に立つというふうに、庶民階級にお示し願えるかどうか。これが募集に非常に重大な問題だと私は思うので、お聞きしたい。
小澤佐重喜
67
○
小澤國務大臣
浦口君の先ほどの御質疑の趣旨は、大体においてこのインフレの高進の時期は、もう昨年あたりですんだのではないか、これからむしろデフレ、あるいはデイスインフレに入るのであるから、必ずしも今のような
預金者
の心理のみを
考え
ておつた
制度
では、逆になるのではないか、こうした御
質問
だと思います。私は浦口君の
考え
方と大体似寄
つて
おります。しかしながら今までの一年の積立
期間
をなくして、半年にするわけではない。一年という
期間
は残しておく。さらに半年というものを新しくこしらえたというだけで、かりに浦口君の
考え
の
通り
、また私の憂うる
通り
、そういう事態ができましても、半箇年の量が少いというだけでありまして、それがただちに
貯金
の減少になるということは、きま
つて
いない問題であると思います。それからこれはほんとうに私の感じだげになりまするか、インフレーシヨンが高進した場合と、それから高進しないで、俗にデイスインフレに
なつ
たような場合で、
貯金
というものに対する現実の姿が、どう現われるかという問題は、非常な大きな問題だと思うのです。非常な大きな問題と思いまするが、私の
考え
では、
一般
銀行
預金はかなりむずかしい問題になりますけれども、
少額
な預金を企図しておる、すなわち小供の小づかい銭からためて行こうというようなことを中心にしておる
郵便貯金
制度
には、そうひどく影響しないという、これは私の感じで、あまり理論的根拠はないかもしれませんが、私の感じでは、
一般
銀行
よりは影響度が少いのじやないか、そういうように
考え
ております。
松本善壽
68
○
松本
(善)
委員
この前、簡易保險の
法案
が
通り
ます前に私が
質問
しておきました
事項
、傳染病を災害倍額條項に入れない理由については、印刷物をいただきましたので、一應その点については了承いたしました。 次に切手のいわゆる賣
さばき
の件であります。この
郵便切手類
賣
さばき所
及び
印紙
賣
さばき所
に関する
法律案
、こういう印刷物が手元にまわ
つて
おりまするが、このいわゆる第五條と第七條に関連いたしまして、賣
さばき人
は省令の定むるところにより、
一般
の需要を満たすに足る数量の
郵便切手類
及び
印紙
を郵政省から買い受けて、常備して定値で公平に賣
さばき
をしなければならない、こういう案件があるのであります。私は、もしも
一般
の需要を眞に満たすためには、第七條に設けられたる條項が、はたして妥当であるかどうかということについて、疑義を抱くものであります。なぜかならば――ことに以前のこの賣
さばき
の
法律
の第十六條に、公共團体すなわち
裁判
所、登記所及び税務署の構内とか、これに接近する場所において賣
さばき
をなす場合にはこの限りにあらず、こういうような條文があ
つたの
でありまするが、今回そういう條文なしに、ただ今度の
改正法案
の第七條で、一箇月一万千百円を越えてはならない、こういう條文を設けられているようでありまするが、この点については、罰金でさえも、おそらく一万円や二万円の罰金というものは、ことやすいのでございまして、一箇所やれば、小さなところでもすぐ予定以上に超過してしま
つて
、罰金を納めるのにも、かつまた登記をなさる場合においても、数箇所や、あるいは数十の
郵便局
をかけめぐ
つて
、そうしてやらなければならぬという場合もあると思う。ことに東京のようなところでありますれば、けつこうでありまするが、いなかなどにおいては、登記する場合においても、手続上非常に不便を来すものと
考え
てさしつかえないと思います。この第七條はそういう場合において、
一般
の需要を満たすどころか、
一般
に対する不自由を満たすようなものであると私は
考え
るのであります。ことに一箇月一万千百円の賣
さばき額
とありますが、おそらく小さな賣
さばき所
であ
つて
も一箇月一万千百円くらいの賣
さばき
というものは、数多いことと私は存じております。この点においで
平均
的に満たすのでなくして、眞にいる者に対して、その需要をなぜどんどん満たさないのかを逆に
質問
いたしたい。私は民主自由党のあり方から
考え
ても、一箇月に一万千百円ばかりの、あるいはその他に、賣
さばき所
に対して
制限
を設けて行くというあり方については納得が行かないのであります。この点について御
説明
を一應願いたいと存じます。
小澤佐重喜
69
○
小澤國務大臣
松本
君が調べておられる一万円というのは
手数料
が一万円という問題でありまして、一万円以上の
印紙
が賣れないという意味ではない。すなわち百万円までは賣れるということになりますから、これは実際の統計から見まして、百万円以上
印紙
、切手を賣
さばき所
で賣るということは、わずかしかないのでありまして、先ほど
提案理由
の
説明
でも申し上げました
通り
、ないしよで、やみで何分引くから、どうだおれの方から買えというのがはやりまして、そうして
逓信省
の利益をなくするという意味から、大体この見当で押えた方がいいのであ
つて
、必ずしも民主自由党の政策に反したとは、私は
考え
ておりません。
松本善壽
70
○
松本
(善)
委員
大臣
の答弁で一應は了承することにいたしまするが、こまかい
事項
でありまするから、
事務当局
者に再
質問
いたしたいと思います。現在罰金もあるいは過料も、一万円単位で行くのが大体相場にな
つて
おります。そういうわけでありますから、それを使用するところの場所にも賣
さばき所
があるということによ
つて
、おそらく便宜を感じておる者があると存じます。從いましてこういうものを廃止することによ
つて
、どれだけ
逓信省
で得するかというその歩合でありまするが、さしたることはないと
考え
るものでありまするが、こういう
制限
をも
つて
すれば、どういう利益が
逓信省
にあがるか、こういう利益の算定について、いわゆる收入の算定について計算がしてあれば、その根拠について御明示願いたいと思います。
小笠原光壽
71
○小笠原
政府委員
郵便切手類
賣
さばき所
、あるいは
印紙
賣
さばき所
は、私どもの
考え
は、要するに
郵便局
の補助的な機関といたしまして、
郵便局
だけでは、十分に各地の切手類あるいは
印紙
に対する需要を充足いたしますに不十分であるという
考え
方から、こういう
郵便切手類
賣
さばき所
あるいは
印紙
賣
さばき所
を設ける趣旨でございますが、同時にこの
印紙
賣
さばき所
は別段從来の省令、たとえば御
指摘
になりました省令の登記所であるとか
裁判
所であるとか、そういうところに置くのをやめるという趣旨ではございません。置く場所はやはりそういつたような
印紙
あるいは切手類に対する需要の多いところに置く
方針
でございます。その点はこの
法律
によりまして、十分実行できることと私どもは
考え
ておるのであります。そしてまた今の最高
制限
を設けましたゆえんは、先ほど
大臣
からも
説明
申し上げた
通り
でありまして、一面におきまして本来私どもの
考え
方からいたしますれば、
相当
大口
の
利用
者の方に対しましては、なるべく
郵便局
で買
つて
いただきたい。そしてむしろ補助的機関といたしまして、小品のものを賣
さばき所
等で買
つて
いただきたいと
希望
いたす次第であります。賣
さばき所
で賣るということによ
つて
、通信特別会計は歩合を出さなければならないわけであります。
郵便局
で賣れば、それだけ歩合の必要がないわけであります。本来
郵便局
で賣るべきものを、賣
さばき所
の窓口を通して賣るということになるので、それだけよけいに
手数料
を拂わなければならない、そういう点がございますので、高額のものは、なるべく
郵便局
で買
つて
いただくことを
希望
いたしておる次第であります。それからまた百万円にいたしましたのは、一面
大口
の需要者等の
関係
におきまして、万一実際の額面よりも割引いて賣るというような、不正な
取扱い
をいたす者があ
つて
はよくございませんので、そういうようなことが起らないようにするという意味におきまして、大体百万円に対する歩合が一万一千百円に該当いたしますので、
手数料
はそれをも
つて
最高限度
とする。しかしそれ以上にもちろん賣
つて
いけないという意味ではございません。
松本善壽
72
○
松本
(善)
委員
政府委員
の答弁によ
つて
大体了承いたしますが、こういう賣
さばき所
があるということによ
つて
、思い切
つて
仕事のできるという裏書きを、いつでもしてくれると
考え
てお
つたの
であります。あえて私はやみをやろうとするのでありませんが、いつの場合においても、そういうふうに登記とかそういう線においてやる場合に、少しも利ざやなしでやるということは、ほとんど不可能な状態がしばしばあると思うのであります。ことに現在の社会では、昔は十円單位で行
つたの
が、百円で行くというような世の中にな
つて
、百万円の一箇月の賣上げ歩合でも
つて
、一万千いくらというこの
金額
は、決して厖大な額でもないと
考え
ます。從いまして、どうしてもこうしなければならなかつたということは、いわゆる社会的な使命によ
つて
、あるいは了解することかできるであろうとは思いますけれども、これによ
つて
收入の予想額をどう見越しておるか、この点であります。
小笠原光壽
73
○小笠原
政府委員
実はこの点につきまして、詳しく数字を
出し
ておりませんので、はなはだ申訳ありませんのですが、実際百万円以上の
印紙
や切手を賣
つて
おるところは、どのくらいあるかと言いますと、私どもの計算では大体全國で二十箇所ぐらいの予定であります。大都市の、しかも一部の特別のところに、そういうものがあるという程度でございまして、全國的に見ますならば、数は非常に少い次第でございます。その非常に少いものに、過去の例といたしましては、月に数百万円の切手、
印紙
を責
つて
いるところもあるわけでございます。かようなものは私どもの
希望
といたしましては、なるべく
郵便局
の窓口で買
つて
いただくことを、実は
希望
する次第であります。
松本善壽
74
○
松本
(善)
委員
私の結論に対する答弁がないのでありますが、どれだけの收入を見越し、どれだけの收入額を予定しておられるか、この点をお答え願います。
小笠原光壽
75
○小笠原
政府委員
百万円以上を
制限
することによ
つて
、いくら支出減になるかという点につきましては、今およそ三百五十万円ということでございます。
松本善壽
76
○
松本
(善)
委員
一應了承いたしました。
松井政吉
77
○松井(政)
委員
これは
法案
に直接
関係
がありませんが、全体に
関係
がありますのでお伺いいたしたいのです。要するに今までも当
委員会
におきまして、いろいろ予算の問題からずつと
審議
をして来たのでありますが、その場合において、いつも
政府
当局から、行政
整理
の対象になるものが、三万八千ということをお伺いしておつたわけです。ところが一方におきましては、実際に四万八千になるのではないか、これはこの間の内閣
委員会
でも問題に
なつ
たことは御
承知
あろうと思いますが、そういたしますと、ここに行政
整理
の対象に食い違いができる。この問題が一つ。さらにもう一つはむりのない
方法
によ
つて
行政
整理
をして行きたい。この事柄につきましては、たびたび大胆の申されたことに、われわれは
方法
論として満腔の賛成をしておるわけでありますが、実際末端に参りまして、私はこういう事実の訴えを受けて、実は驚いておるのであります。今度
特定
局が昇格いたしまして、昇格いたしたやさきに、十八年勤続、二十八年勤続、しかもみんな四十一歳か二歳の
事務
官でありますが、これがずつと格下げになりまして、はがきの
整理
をさせられておる。それからあるところにおきましては、
整理
の対象になるかもしらぬというようなことを局長から言われた。先ほど私が
質問
したいと言
つたの
は、そういう点なのですが、どうせ二等局に昇格したので、人員を多勢必要とするのだから、臨時
職員
ならば使
つて
もよろしいというような、未満においては、行政
整理
が、きわめてわれわれの了解に苦しむ
方法
によ
つて
行われている現実を見せられておるのであります。こういう事柄につきまして自然淘汰の方式が――
大臣
のたびたび言われるむりをしない自然の
範囲
でということが、そういう形において行われているという実情を御
承知
かどうか、御
承知
ならば、それに対する対策をどうおやりになるかということをお伺いしたいと思います。
小澤佐重喜
78
○
小澤國務大臣
まず第一点の
整理
の問題でありますが、たびたび申し上げましたように、予算画におきましては約三万八千人だけの行政
整理
を目標として計上しております。しかしこれで確定したとは申し上げていないのでありまして、一應予算を編成するのに、当然行政
整理
が行われるということを
承知
していながら、予算的
措置
を全然講ぜずにおくということはいけないのではないかというので、大藏省が何ら
政府
の全般的な意見を聞くことなく、從来の
関係
その他を
考慮
して、予算的
措置
を
逓信省
の場合においては三万八千にきめた。從
つて
正式に行政
整理
をその
通り
するかということにな
つて
來れば、それは当然違う結果になるのでありまして、たびたび申し上げました
通り
、
一般
は三割、現業官廰は二割、但し実情を十分しんしやくして比率を上下することがあるべし、こういう基本
方針
でやつた結果が、今松井君御
指摘
のように、大体こまかい数字は別にしまして、三月一日の予算定員に対して一割一分行政
整理
をすることに
政府
は
決定
したのであります。從
つて
事実上におきましては、予算で予定したより一万人
増加
いたします。これは今まで話しておつたことと、決して矛盾したのではなくして、そういう
考え
のもとに、私はお答えして来たつもりであります。 それから行政
整理
の具体的
方法
でございますが、これも本
委員会
で
お話
しました
通り
、私が就任すると同時に、やがて行政
整理
というものが当然あるべきことを予想いたしまして、いやしくも行政
整理
をする際に、現実に馘首をするということは、される人も困るし、また國家といたしましても、
相当
の
金額
の退職金をやらなければならぬから、できるだけ現実の面を避けるように努力することがあたりまえである、こういう見地から、就任当初、全國に新規採用は一切まかりならぬ、ただしぜひやむを得ない、たとえば三人の
郵便局
で、二人がやめたという場合は、一人ではできませんから、一人ぐらいは許す、そういう場合においても、あらためて逓信局長を経て
逓信大臣
の認可を得よ、こういう嚴重な通牒を発した結果、現在ではその補充がされずにや
つて
おります。そういう
措置
を講じましたけれども、こういう
方法
で具体的に行政
整理
をするのであるから、こうしろというようなことは、少しも指令を
出し
ておりません。從
つて
十三日に逓信局長
会議
を開きまして、
政府
の
方針
を、大体十三日現在できまつた
方針
で逓信局長に
説明
をいたしまして、具体的にどういう
方法
で行つたらいいかということを、協議する予定にな
つて
おります。從
つて
今松井君から、具体的の問題をいろいろ
お話
がありましたが、そういう問題については、本省の方から通達をやつたためではなくて、
考え
過ぎてそういうようなことをや
つて
おるのかどうか、調べてみなければわかりませんけれども、少くとも
逓信大臣
の
責任
においては、そういうことはさせてはおりません。從
つて
、ただ欠員を補充するなという以外のことは、何も具体的には通知を
出し
ておりませんから、もしや
つて
おつたとすれば、それは一つの行き過ぎであると
考え
ております。
松井政吉
79
○松井(政)
委員
まず先の問題でありますが、実際の場合と予算的
措置
の場合とで、一万人の食い違いが出て来ておる。その場合における予算の運営の面に関する一万人の問題の処理が起
つて
参ります。この点について予算的
措置
をどうするかということをお伺いしたい。 第二の問題でありますが、これは私も言われましたので、局長に、われわれの方の今まで取扱
つて
参りました状態から推しまして、
大臣
の方でただいま申されたように、雇い入れることについては
制限
をしておるが、そういう
方法
で
整理
をしろということは、われわれは聞いておらないということを
説明
をいたしたのでありますが、局の人事課の方から、そういう左遷の具体的の
方法
、さらに左遷されても二等局に、昇格したので、人員は必要だから、臨時雇ならば使
つて
もいいというような指示を與えられたということを、局長は正直に言
つて
おるわけであります。もし具体的事実が必要であれば、私の方に資科があります。そういう事柄で減員しようと
考え
ておらないのに、行き過ぎをやつたという場合における
取扱い
の点において、ひとつ明確にや
つて
いただきたい、かように
考え
ております。
小澤佐重喜
80
○
小澤國務大臣
逆ですけれども、
最後
の方からお答えいたしますが、今申し上げました
通り
、
逓信省
本省としては何も指令を
出し
ておりません。でありますから、具体的に
郵便局
の事実があれば、
関係
の局長と懇談を願
つて
、そういう行き過ぎがあれば十分に注意をいたします。 第一の問題ですが、予算的
措置
ということは、はつきり意味がわかりませんけれども、三万八千人を
整理
することに
決定
した予算を組みながら、四万八千人を
整理
するということはいかんじやないか、というような意味ではないかと思うのですが、この問題は、浅沼君からも逓信、内閣連合
委員会
のときに
質問
があ
つて
、それは返事はいらぬということですから答えなか
つたの
ですが、いわゆる予算というものの執行
方法
にな
つて
来るのです。予算というものは私どもの
考え
では、いわゆる
最高限度
というものを國会に承認を得ているのであ
つて
、その予算の
範囲
以上に実際の支出をすることは相ならぬけれども、その予算の
範囲
内で、できるだけ節約するということは、これはむしろ、執行者の当然とるべき
措置
である。たとえば從事行われておつたように、年度末になると非常に予算が余つたから、年度内に使
つて
しまえとか、あるいはみんなで、官吏同士でわけて使
つて
しまえというようなことは、かえ
つて
いけないのであ
つて
、予算はどう組んでありましても、ほんとうに國家、國民のために大切なものはやむを得ませんけれども、節約できるだけのものは剛約するということが、むしろわれわれの仕事だと思います。從
つて
今申し上げた
通り
、予算面では三万八千人しか切らないことにな
つて
おるけれども、ここで四万八千と一万人を
増加
して行政
整理
を断行しまして、二万人分のいわゆる支出が減少したというようなことは、國会もしくわ國民から、よりよく賞讃さるべき
事項
でこそあれ、これによ
つて
非難を受けるべきものと
考え
ていないのであります。從
つて
私どもは、今予算と現実とにおいて上になることはいけない。三万八千というのを二万八千で済ますというのは断じていけないけれども、少くあることは、しかも少くな
つて
サービス
も落ちずに、労働も強化せずにやるということであるならば、まことにりつばなことをしてくれたということで、國会からも、國民からもほめられると思います。そういうことによ
つて
いわゆる
法律
上違反とか、あるいは予算
審議
に対して國会の意思を無視したというような問題は、全然起きないものだ、こういうふうに
考え
ております。これはこまかしい條文を見たのではないのでありますが、私は常識的にそう
考え
ております。浅沼君からもそうした
質問
があつたから、どうも浅沼君にしてそういう
考え
を持
つて
おるのは、むしろおかしいと思つたくらいで、私答弁しなか
つたの
でありますけれども、そういうふうに
考え
ております。
松井政吉
81
○松井(政)
委員
予算の三万八千というのを、四万八千にしたということについては、國民からもほめられていいというような
大臣
の
お話
でありましたが、それならば逆に三万八千人と予定しておるものが、一万よけい首を切られるという、首を切られる方の側の立場に立つた場合に、
大臣
はどう
考え
ますか。
小澤佐重喜
82
○
小澤國務大臣
それは一万よけいになるとか、五千よけいになるとか、具体的な問題としては
承知
しません。
承知
しませんが、この行政
整理
というものは、いやしくも國民、國家の
財政
上の大きい見地に立
つて
やるのでありまして、その
目的
は、行政
整理
のための行政
整理
ではないのであります。私どもは一人だ
つて
何ら職務の怠慢でない者を、まじめに働いておる者を馘首するということは、人情において忍びません。でありますから、私は常に一人でも現実の馘首者がないように、お互いが協力すべきだと、いわゆる全逓の諸君ともよく協議して――そうしてもろうには、配置轉換というものも、諸君が協力してくれれば、それだけ一人でも馘首が少くて済むことであるから、そういうふうで、一人でも少くしようじやないかということを
考え
ております。なるほど今言われる
通り
、形式論理から言えば、一万人ふえたから一万人だけの馘首される者の身分も
考え
なければならぬ。と同時に、うしろに八千万の國民があるということを、まず第一に私は
考え
なければならぬと思う。八千万の國民の全部が、そんな者は切らずに置いておいて、税金をたくさん出そうというのでありますれば、何も苦しんで私は
整理
したくない。私はその人は気の毒でありますけれども、八千万國民の大きな要望として、われわれはそういうことをやらなければならないと強く決心しております。
松井政吉
83
○松井(政)
委員
ただいまの問題につきましては根本的な見解の相違になりますので、お答え願わなくてもいいと思いますが、
大臣
の方がそう言われるならば、私も申し上げたいのであります。というのは、たとえば封建的な農村に行きまして、きわめて政治的次レベルの低いところに行きますと、いわゆる俗に言う役人というものについて強い反感を持
つて
おります。從いまして諸君から取上げる税金によ
つて
ろくに仕事もしない役人、あるいは公務員
関係
の首を切るわけだから、そのためにそれだけ税金が安くなるという逆な宣傳をします場合、農民諸君は万々歳で拍手が起ると思います。しかしわれわれの
考え
方は、あくまでも國家
事業
というものが大事であれば大事であるほど、能率を上げ、國民に親切でなければならないという建前から來るならば、いわゆる予算面から見たり、あるいは財源を減らすために行政
整理
を行い、人間の首を切るという根本の
考え
方に反対しているのであります。そういう議論になりますと、見解の相違で、これは答弁を願
つて
も、私の方では納得の行かない理由になるので、答弁は都合によ
つて
はや
つて
いただかなくてもよろしゆうございますが、八千万の國民を生かすために一万人よけい首切るので、これはさしつかえないという極端な言葉で裏づけられるような御見解は、どうもわれわれは賛成しがたい。從
つて
國家公務員にいたしましても、あるいはわれわれの國営
事業
関係
、あるいは公共
事業
関係
におきまして、結局多くの人々が眞剣に努力をし、成績を上げ、独立
採算
にいたしましても、十分人員を雇い入れても、やり得る態勢をわれわれは望んでおる。それが結局八千万の國民にそこから出て來る利益が回轉して、間接に、直接にその利益が與えられることが、政治だと私は
考え
ておる。從
つて
八千万の國民の利益のために行政
整理
を行
つて
、從業員を一万人よけい首切るのはしかたがないという
考え
方には、根本的に
考え
方が違うのでありますから、この点だけは明瞭に申し上げておきたいと
考え
ております。
小澤佐重喜
84
○
小澤國務大臣
行政
整理
の必要なことは、松井君の属しておる社会党内閣当時にも
考え
てお
つて
、できなか
つたの
であります。われわれはや
つて
やろうと思
つて
おりまして、むしろその意味において、涙をのんでや
つて
おる。一万人首切るということをだれが望んでやるもんですか。これはいろいろ理論はありましようが、現在の日本においては、いらない公務員に、むりに給料をや
つて
おくだけの余裕は断じてないと思うのであります。必要なものは、どこまでもいたしますが、だからとい
つて
喜んでやるわけではなく、泣きながらそういう線に行くといろ、われわれの立場をむしろ同情していただきたいと思います。
辻寛一
85
○
辻委員長
ほかに質疑はありませんか。――それでは
簡易生命保險法案
、
郵便年金法案
、この両案につきましては、質疑も盡きたようでありますから、これにて質疑を打切りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
86
○
辻委員長
御
異議
なしと認めまして、
簡易生命保險法案
及び
郵便年金法
の両案の質疑を打切ります。 次会は來る九日月曜日午後一時から開会することとして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十三分散会