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岡井政府委員 保険の方の第七十條の規定でありますが、この積立全の
運用の方法といたしまして、公共團体に対する貸付、二、国債、地方債、社債、いろいろ書いてありますが、これは従來も、
簡易保険、あるいは郵便
年金の
積立金がかような方向に対する投資をしておつたのであります。その
理由といたしましては、
簡易保険の
積立金は、元来
加入者の零細な
資金であるから、これを公共のために確実な方法で投資しなければならぬという前からの原則
——これは政令に規定いたてあります。この原則に従いましてそういうよりなことにな
つておつたのでありますが、そのままをここに取入れた次第でありまして、特に大蔵省、あるいは
関係筋と相談してやつたいうことではございません。從いまして、今度の再開を
予想いたしまして、ここにあげたというわけではございません。ただ従来や
つておつた、また従来政令で規定いたしておりましたのを、
法律に取上げて規定したというにすぎません。
それからもう一つは、現在その筋の
関係によりまして、
運用が停止されておるにもかかわらず、この
法律にあげたのはどういう
理由かという、あるいは御疑問もあるかと思いまするが、これは
関係筋におかれましても、
簡易保険の
積立金を
逓信省みずからやるというその原則は認める、従
つてこれを
法律に規定するのはさしつかえない。ただしかし現在はあれが出てお
つて、事実上これができない、
法律に規定してあ
つても、できないということになるのであるから、その点に間違いないようにという話がありましたので、原則として揚げたわけであります。