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1949-04-27 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年四月二十七日(水曜日) 午前十一時五分
開議
出席委員
委員長
中島
守利君
理事
生田 和平君
理事
川西 清君
理事
福田 篤泰君
理事
久保田鶴松
君
理事
立花
敏男君
理事
圖司 安正君 大泉 寛三君
大内
一郎君
河原伊三郎
君 川本 末治君 菅家 喜六君
野村專太郎
君
足鹿
覺君 門司 亮君 千葉 三郎君
谷口善太郎
君 小平 忠君
出席國務大臣
國 務 大 臣
樋貝
詮三君
委員外
の
出席者
專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
四月二十三日
都道
府縣の
所有
に属する
警察用財産等
の
処理
に 関する
法律案
(
内閣提出
第一〇三号) の審査を本
委員会
に付託された。 同日
事業税賦課率引下
の
陳情書
(第二七 七号)
警察制度改革
に関する
陳情書
(第二八九号)
養蚕業
に対する
事業税撤廃等
の
陳情書外
一件 (第二九六号)
地方配付税
並びに
地方起債
に関する
陳情書
(第三〇四号)
地方配付税
に関する
陳情書外
一件 (第三〇七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
都道
府縣の
所有
に属する
警察用財産等
の
処理
に 関する
法律案
(
内閣提出
第一〇三号) ――
―――――――――――
中島守利
1
○
中島委員長
これより
会議
を開きます。 四月二十三
日本委員会
に付託されました
都道
府縣の
所有
に属する
警察用財産等
の
処理
に関する
法律案
、
内閣提出
第一〇三号を議題といたします。まず
政府
より
提案理由
の説明を聽取いたします。 —————————————
樋貝詮三
2
○
樋貝
國務大臣 今回
政府
から
提出
いたしました
都道
府縣の
所有
に属する
警察用財産等
の
処理
に関する
法律案
の
提案理由
について、御説明申し上げます。 御承知の通り、昨年三月新
警察制度
が実施されまして、内務省の統制のもとにありました道府
縣警察部
は廃止され、
國家地方警察
と
自治体警察
とが誕生したのであります。この根本的な
制度
の切りかえに應じまして、
從來都道
府縣が
所有
しておりました
警察用
の
施設
、
器具
、
物品等
は、新たに
警察
の職務を程当することになりました國または
市町村
に無償で帰属させるのが当然であると考えるのであります。しかるにこの点につきまして、
警察法附則
第九條は、國または
都道
府縣の
所有
する
財産
、または
物品
で、
國家地方警察
に不必要であつて、
市町村警察
に必要なものは、その
市町村
に無償讓渡する旨を規定しておりますが、
國家地方警察
に必要なものの
処理
については、何ら規定するところがないのであります。このために、新しい
警察制度
の裏づけとなる
財産
の
処理
が行われず、新
制度運営上
も種々支障がありましたので、今回この点を明確に解決するため、本
法案
を
提出
することといたしたわけであります。 次にこの
法律案
の
内容
について御説明申し上げます。 この
法案
は
四ケ條
から
なつ
ておりまして、第一條では、この
法律
の対象となる
財産物品
の
処理
の方針を定め、
市町村
へ讓渡する場合と同樣、無償讓渡を原則としたのであります。 次に第二條は、國が取得する
財産
について負債が伴つている場合は、國がこれを承継することとしたのであります。 第三條では、
警察用有線電氣通信施設
の大部分が
逓信省
へ移管されることに
なつ
ておりますが、
有線施設
中、この
國家地方警察
に移管されるものについて、その範囲を明らかにし
逓信省
に移管されるものについては、別に
法律
でこれを定めることといたしたわけであります。 第四條は、この
法律
を適用する場合に、具体的には当事者間に見解のわかれることもあり得ると思われますので、その場合の決定を
内閣総理大臣
にゆだねることとしたのであります。以上がこの
法律案
の概要であります。 何とぞ御審議の上なるべく早くお通しを願いたいと存じます。
中島守利
3
○
中島委員長
本日は本
委員会終了
後、
地方自治廳設置法案
について打
合会
を開くことに
なつ
ておりますから、本案に対する質疑はこの次の
委員会
に延ばして、本日はこれで散会したいと思いますが、皆さんどうでしようか。
立花敏男
4
○
立花委員
それでけつこうだと思いますが、それまでに各人で審議する必要から、
財産
と申されるその
財産
の
内容
の
資料
をお示し願いたいと思います。たとえばまだ
自治体警察
と
國警
との
財産区分
もはつきりしていないようですし、
財産
が
自治体
と
國警
とに、どういうふうにわけられようといておるか、そういう点も明確にしていただきたいと思いますし、
土地建物
の数量も、ひとつ
資料
としてお出しを願いたいと思います。
大内一郎
5
○
大内委員
もう一つ、
國家
で
自治体警察
に
財産
、
器具等
どの程度のものを無償交付したか、大体でいいですから、その
資料
を
提出
していただきたい。
中島守利
6
○
中島委員長
資料
の
提出
をこの次の
会議
までにお願いしたい。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十二分散会