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1949-04-20 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十日(水曜日) 午前十一時三十一分
開議
出席委員
委員長
中島
守利君
理事
川西 清君
理事
福田 篤泰君
理事
久保田鶴松
君
理事
藤田
義光君
理事
立花 敏男君
理事
圖司 安正君 大泉 寛三君 大内 一郎君
河原伊三郎
君 川本 末治君 菅家 喜六君
野村專太郎
君
龍野喜一郎
君
門司
亮君 千葉 三郎君
谷口善太郎
君
井出一太郎
君 小平 忠君
出席國務大臣
國 務 大 臣
木村
小
左衞門
君
出席政府委員
総理廳事務官
(
地方財政委員
会事務局長
) 荻田 保君
委員外
の
出席者
專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
連合審査会開会
に関する件
地方配付税法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第二八号) —————————————
中島守利
1
○
中島委員長
会議
を開きます。 これより
地方配付税法
の
特例
に関する
法律案
、
内閣提出
第二八号を議題といたします。本
法案
に対する質疑は昨終了いたしましたので、これより
討論
に入ります。
討論
はこれを許します。
野村專太郎
君。
野村專太郎
2
○
野村委員
本案
に対しましては、すなわち
地方配付税
こそ、
地方公共團体
の
財政
を
確立
する重要なる
対象
であります。特に
地方公共團体
に現在課せられておりまする
事業対象
に対しましても、今後
法案
を提出し、またこの
配付率
を引下げられる余裕というものは非常に困難である。しかしわが國が置かれておる立場、特に
経済的自立体制
を
確立
するということは、
経済
九
原則
にのつと
つて
も、
終戰後
におきまして消極放漫な
財政政策
のもと、どうしても
確立
を見なければならぬことは
國家
的の
要求
であろう。こう考えるのでございます。しかし
地方公共團体
の現在置かれておる
財政
の
窮乏
ということに対しましては、言語に絶するものがあるのであります。このことに対しては先般
参考人
の
公述等
によりましても、さらに
裏づけ
ができるのであります。しかしいかなる困難があ
つて
も、今日にしてこの
中央
、
地方
を通ずる一貫した
総合予算
を
確立
して、そうしてインフレを收束しなければならぬということを考えざるを得ないのであります。このときにおきまして、しかも
半面公共事業費
の非常な
削減等
によりまして、非常に
地方
の
公共團体
は
財政
の困難を感ずるのでありますが、ただいま申し上げましたような
観点
から、一應
本案
に対して賛成せざるを得ない。しかしこの機会にいささか
希望
の
意見
を三、四項述べて、
政府当局
に対してただし、そうしてその
政府
の
所見
を
伺つた
上で、これに賛成せざるを得ない、こう考えるのであります。その
一つ
は、もし本
年度
の
予算
に計上した
所得税
、
法人税等
、
國税
の
徴收額
が減少した場合、その事実
いかん
にかかわらず、
地方配付税額
五百七十七億を確保するために、本
特例
に定められました比率を変更する
法律案
を、
政府
が
國会
に提出されることを
希望
するのであります。このことは、本
法案
が示すそのものが、前述の
観点
から
最小限度
をさらに下まわるものでありまして、こういう点からその
税收入
の結果
いかん
によらず、この点はどうしても
地方財政確立
のためにも
最小限度
を確保しなければならぬ。こういう点に対して、この
希望
に対する
政府
の御
所見
を伺いたいと思います。 それからもし本
年度
において
歳入
に余剩を生じた場合には、
政府
は優先的にこれを
地方配付額
の増加に補填せられたい。こういうことでございます。 それから
昭和
二十五
年度
以降においては、
地方税法
に規定された
現行法法定
の繰入れ割合による
地方配付税
の額は
地方財源
として必ずこれを確保することにせられたい。すなわち
本案
は
経済
九
原則確立
によ
つて
、そういつたようなやむを得ざる
観点
から、
本案
に賛成せざるを得ない。こういう点から見て、
昭和
二十四
年度
に
限つて
、この
特例法
が提案をされておるのであります。こういう点から
昭和
二十五
年度
以降に対しては、
地方配付税法
によ
つて
これを正規に繰入れ計上して、そうして
地方財政
に確固たる
裏づけ
をしていただきたい、こういうことであります。
最後
に、
政府
はすみやかに
國税
と
地方税
との
区分
を明らかにして、
税制
の整理を断行して
地方財政
の
確立
を期せられたい。こういうことでございまして、今の
配付税
は
地方公共團体
の重要なる
対象
でございまするが、こういう
対象
を國の
都合
によ
つて
これを
随時減率
をするということになりますれば、
地方公共團体
の
財政
も、まつたく
自立体制
を失うことになる。こういう点に関しては、もしこういう
状態
が持続するということになりますならば、
將來中央地方
を問わず、特に
地方
に対しては独自の
財源
、税源をも
つて
やらなければならぬという
事態
にも行くと思う。こういう点に対して
税制
の
確立
を
希望
してやまないのでありまして、以上四項に対して
政府
の御
所見
を承りたい。
木村小左衞門
3
○
木村國務大臣
第一の御
質問
に対しましては、五百七十七億というものは、
所得税
、
法人税
が
減收
になりました場合といえ
ども
、必ずこれは確保いたしたいと思います。 第二の、本
年度
の
予算
の國の
歳入
に余剩の生じました場合には、
地方配付税
に優先的にこれを繰入れますことも、同意をいたしたいと思います。 それから第三は、これもまことに当然な御
要求
でありまして、そういうことにいたしたいと私は考えております。 それから
税制
の
改正
を断行しまして
地方税
と
國税
との
区分
をはつきりして、
地方
の
自主的徴税
を
確立
するということにつきましても、これも本
委員会
においてたびたび
意見
を申し述べておきました
通り
、この五月を期しましてこれを断行いたしたい、こういう考えを持
つて
おります。
野村專太郎
4
○
野村委員
木村國務大臣
の御答弁によりまして了承いたしたのでございますが、以上は現段階においてやむを得ざる
最小限度
における
希望
でございますので、この
実施
にあつたては、
政府
は
責任
をも
つて
実現せられんことを、さらに
希望
いたしまして、私の
討論
を終ります。
木村小左衞門
5
○
木村國務大臣
了承いたしました。
中島守利
6
○
中島委員長
次は
門司
君。
門司亮
7
○
門司委員
私は
日本社会党
の
意見
といたしまして、
本案
に対しましては絶対に
反対
の
意思
を表明するものであります。以下ごく
簡單
に
反対
の
理由
を申し述べたいと思います。しばしば本
委員会
において申し上げておりますので、本日はきわめて
簡單
に申し上げたいと思います。 その第一の
理由
は、
日本
を
民主化
することのために、
地方分権
が行われることが正しいという、
一つ
のはつきりした理念の上に、
憲法
の
條章
の中にも、特に九十
二條
以下に
地方自治
に関する問題が取上げられて参
つて
おるのであります。
從つて
、もし
地方
の
自治体
が完全に発達することを阻害するというようなことに相な
つて
参りまするならば、この
憲法
の精神をまつたく蹂躪したものと言わなければならないのであります。本
法案
はこの
意味
に從いまして、
地方配付税法
の第
一條並び
に三條に規定されております
所得税
、
法人税
の三三・一四を一六・二九に変更しようとする案でございまするが、かくのごとくきわめて大幅な
減額
が行われて参りますならば、
地方財政
はどうなるかということをわれわれは考えなければならないのであります。先に申し上げました
憲法
の
趣旨
に沿いまして、
内務省解体以來
、
内務省
の持
つて
おりました権限を、
日本
の
地方公共團体
が、自主的に、
ほんとう
に
民主化
した
日本
の
政治形体
をこしらえることのために、大幅に
地方
に委讓されておることは、御
承知
の
通り
であります。 これらの問題を円満に遂行して参りますには、どうしてもこの
財政
的に
処置
がきわめて重要でありますので、第二
國会
において、それの
裏づけ
のために、
從來分與税
として書かれておりましたものを、さらに
配付税
と名前をかえまして、これに三三・一四を必ず配付するということを、
地方配付税法
で決定いたしておるのであります。さらにこれを
裏づけ
いたしますことのために、
地方財政法
第
二條
に「
地方公共團体
は、その
財政
の健全な
運営
に努め、いやしくも國の
政策
に反し、又は國の
財政
若しくは他の
地方公共團体
の
財政
に累を及ぼすような
施策
を
行つて
はならない。」二項には「國は、
地方財政
の自主的な且つ健全な
運営
を助長することに努め、いやしくもその
自律性
をそこない、又は
地方公共團体
に
負担
を転嫁するような
施策
を
行つて
はならない。」ということが明瞭に規定されておるのであります。しかるに今回の
処置
は、一方において國の
財政的処置
のために、
地方財源
の最も重要な役目をいたしております
配付税
を
減額
しようとするのであります。ことに次に参ります
政府
の腹案といたしましては、
地方
にその
財政
的の
欠陷
を補うことのために、
住民税
の
増額
あるいは
地租
、
家屋税等
の
増額
をもくろんでおられるということは事実であると私は考えておるのであります。かく考えますならば、まつたく國の
都合
において
地方
に
負担
をかけたということを、私ははつきりと言い得ると思うのであります。こうな
つて
参りますならば、これは
地方財政法
の第
二條
に対しましては、明らかなる國の
違反行為
である、
法律
に対する
一つ
の
違反行為
であると申し上げましても、決して
過言
ではないと考えるのであります。こういう
事態
から考えますならば、明らかに本
改正法案
は
憲法
の
趣旨
を蹂躙するとともに、さらに
法律
に大きな
違反
をした
一つ
の
処置
であるということを、われわれは考えなければならないのであります。これは單に私は法理論的に
反対
の
理由
を申し述べたのでございますが、実際的にこの問題を取上げて参りますならば、
地方公共團体
がどういう
事態
に相なるかということであります。本日の朝日新聞の記事をごらんにな
つて
もおわかりだと思いますが、
神奈川縣
におきましても、すでに十五の
町村
が
自治体警察
の
返上論
を決議いたしておるのであります。
治安確保
のために、
地方
の
民主化
のために行われて参りました今の施設が、國の
財政
の切盛りをすることのために、
財政的処置
が十分行き届かなかつたということが
理由
にな
つて
、そして
自治体警察
を返上するというようなことが起
つて
参りますならば、どういう
事態
を引起すであろうかということ、さらに一昨年四月総選挙を行いました
市町村長
の、今日までの
辞任
の
理由
あるいは
辞任
の数等を考えますならば、
辞任
の数は私は約一割に達しておると思いますが、そのうちの大部分というものは、表面の事情といたしましては、あるいは
病氣
であるとか、あるいは一身上の
都合
であるとかいうことにおいてやめられておると思いますが、実際は
財政
的の行き詰りから來る
市町村長
の
責任
上、進退を決せざるを得なかつた多くの
人たち
があると考えておるのであります。その事例を申し上げますならば、今日
市町村
におきましては、
財政
の行き詰りから、村あるいは町が
起債
をするということは非常に困難である。
從つて町村長
の
自己
の
信用
の上において、
金融
をはか
つて
おるというのが実情であると思う。
從つて自己
の
信用
の上に、
金融
のできる
人たち
は、まだしも
町村長
の地位は勤まるかもしれませんが、それらの基礎を持ち合せない
町村長
は、いかに敏腕な
町村行政
の練達の士であるといたしましても、それらの
処置
のために、遂に辞職せざるを得ない
状態
に相な
つて
おるということをわれわれは十分知らなければならないのであります。こういう
日本
の
現状
から申し上げまして、きわめて悲惨な
状態
に置かれておりまするときに、われわれは本
法案
に賛成を申し上げるわけには参らぬのであります。ことに本
法案
に対しましては、
市町村長
あるいは都道府
縣会議員
、並びに
市町村会議員
に至るまで、
日本
の
行政機構
に携わりまするすべての者が、これに
反対
しておるという事実を見逃すわけに参らないのであります。
日本
の
地方行政
に携わ
つて
おるすべての
行政機関
並びに
執行機関
、あるいは
決議機関
というものが
反対
をしておりまするものを、何を好んで
國会
がこれを通過させなければならないかということであります。われわれは來
年度
の
処置
、
將來
の
処置
としましては、いろいろ考えることもあるでございましようが、
政治
は生きておりまするので、生きた
政治
を單なる
將來
に関する理想によ
つて
律するわけには参りません。
將來
あるいはこの説法のかわるというようなことが考えられておるかとも思いまするが、しかしそれによ
つて本年度
の
配付税
を、これまで減らしてもよいというりくつが、実際生きた
政治
を行う上におきまして、私は相立たないと考えておるのであります。本日の私の
討論
はきわめて
簡單
でございまするが、その他の幾多の案件につきましては、すでに
委員会
において申し上げておりまするので、この
程度
に終りたいと思います。以上申し上げましたように、実際上の
政治行政
の運用の面と、さらに
法律
的あるいは
憲法
の
趣旨等
において、本
法案
に対しましては絶対に
反対
の
意思
を表明するものであります。
中島守利
8
○
中島委員長
藤田
君。
藤田義光
9
○
藤田委員
私は民主党の一員といたしまして、この
法案
には全面的に
反対
でございます。過日の
公聽会
でも
御存じ
の
通り
、
國会
未
曽有
の
現象
といたしまして、全
公述人
がこの
法案
には徹底的に
反対
の
意思
を表しております。私はあの
公述
こそこの
法案
に対する全
國民
の
ほんとう
の声だろうと信じております。もちろん
國家
、
地方
を通ずる
財政
の
窮乏
に関しましては、私も
十分理解
を持
つて
おる自信がございます。しかしながら本
法律案
は、あえて
地方財政
の
現状
に目をおおいまして、いわゆる
経済
安定九
原則
に便乘したうらみがあります。一部の
事務当局者
を除き、この
法案
の立案に至る
過程
におきまして、その
誠意
と熱意に疑義をはさんでおります。特にこの
配付税
の
減額
後の
措置
、補填の方法に関しまして、私は非常に
政府当局
の
態度
を遺憾に存ずるものであります。特に贅言を要するまでもなく、
デモクラシー
の本則は、
地方
に健全なる
分権
を扶植することであります。
デモクラシー
がようやく芽をふいております今日、この芽をつむような
中央
の一方的な
措置
に対しまして、私は悔を千歳に残す惡例をここに打ち立てたと、あえて断言するものであります。
反対
の
理由
といたしましては、まず第一に
財政法
の
本質
と
原則
を破棄しているという点であります。この点に関しましては
門司委員
から
発言
がありまして、まつたく同感であります。第二の点は、
配付税
の
本質
にもと
つて
いる
法案
であるという点であります。
御存じ
の
通り
、
配付税
は一旦
國家
が
地方
からお預かりしまして、これをお返しする
税金
でございまして、これを
國家
の一方的
措置
によりまして
減額
するということは、まことに專断的な
措置
と申し上げても差支えないのじやないかと思います。第三は、
家屋税
、
地租
あるいは
住民税
という、
地方税
の増徴を断行しながら、一方において
配付税
を大幅に引下げるという矛盾した
措置
、これに対する
反対
であります。第四は、
地方公共團体
のいわゆる
自治警察
、六・三制あるいは
税金
の過重、特に昨今
固有事務
が割合ふえないのに反比例いたしまして、
國家
の
委任事務
が激増いたしている
地方自治
体の
現状
にかんがみまして、経費が非常に増加いたしているのに対する
現実
を無視した
措置
であるという点が、私の第四の
反対
の
理由
でございます。また第五にはこの
法案
を施行することによりまして、おそらく納税不能の
公共團体
が相当出て來るだろうと思います。特に遺憾に思います点はおそらく
地方
の
中央
に対する不信という
現象
が
各地
に起きはしないかということを憂え、これに
反対
するものであります。要するに、私
ども
としましては、近く來朝を予定されます
シヤウプ博士
の
税制改革
にあたり、十分この点を考慮され、また対日援助見返
資金特別会計法
の
実施
にあたりまして、この
法案
の
欠陷
を是正されるという、おそらくは
最後
のはかない
希望
を
政府当局
に申し述べて、その善処をお願いするものであります。おそらく、この
法案
の
実施
によりまして、二十四
年度
予算
が
執行
の
過程
に入りましたならば、一万余の
地方公共團体
に深刻なる反響を呼びまして、
自治体運営
に重大なる
欠陷
を生ずるだろうと私は確信いたしております。
國民
の代表といたしまして、その
代弁者
といたしまして私は良心と
誠意
をも
つて
、この職員の
俸給支拂い
にも事欠いております
他方公共團体
の
現実
をながめ、
配給品
の購入すらできない
住民
の悲惨な生活を思いまして、この
法案
について
眞向
から
反対
する次第であります。
中島守利
10
○
中島委員長
次は
谷口
君。
谷口善太郎
11
○
谷口委員
日本共産党
は
本案
に絶対
反対
いたします。新らしい
憲法
が制定せられまして、
地方自治
の
本旨
が鮮明せられましてから、この
國会
で
國策
を実現するために、今日まで相当劃期的な仕事がなされているように思います。それは第二
國会
におきまして
地方自治法
が制定せられたこと、第三
國会
、つまり昨年の
國会
におきましては、この
地方自治
の
本旨
を
財政
的に
裏づけ
るために、
地方財政法
、
地方税法
及び
地方配付税法
が制定されたことであります。中でも
地方配付税法
は
從來地方分與税法
の
時代
にありましては、分
與税
が國の
財政
の
都合
によりまして増減せられることによりまして、常に
地方財政
を不安定の
状態
に陷れ、
地方自治
の
確立
どころか、常に結果として、國が
地方公共團体
を、
財政
の面から不当に支配するという弊害を生んだのにかんがみまして、これを
一定不変
のものとすることにより、
地方公共團体
に、確実な
固有
の
財源
を保障するために、制定せられたのが、
地方配付税法
であるかと考えます。
從つて本法
に基く
配付金
は、從來の分
與税時代
のごとく、國が
地方
に與え、あるいは惠んでやるというような性質のものではなくて、この
法律
によ
つて地方
が國から受取る権利を得たものであり、國が
地方
に配付すべき義務を負うたものであると私は考えるのであります。
從つて
また
本法
第
二條
に規定されましたところの三三・一四パーセントという
配付率
は軽々に変更すべきではなく、もしその変更、改廃の必要があるとすれば、それは
地方公共團体
にと
つて
、より有力確実な
財源
が與えられる場合、でなければ、今日その大半が
地方公共團体
の
負担
にな
つて
おるところの各種の
公共的事業
、たとえば
教育
、六・三制、建築、河川、砂防、あるいは
保健衞生
、
警察
等々の諸費用を、國が全額
負担
するということになつた場合にだけ、この
配付率
が変更せられるものである。私はそういうふうに考えます。
從つて
それ以外は断固としてこの率は守らなければならないし、守ることが
法律
の
本旨
であると考えるのであります。このことは
本法制定
の
趣旨
でありますと同時に、
本法制定
当時の
國会
における論議に徴しましても、明らかなことだと思いのであります。しかるに
政府
は、これを
國家財政
の
都合
によ
つて
という
理由
で、これを一六・二九%に
減額
しようとするのでありまして、明らかに
地方配付税法
の
趣旨
に反し、
憲法
の
趣旨
に反し、その
根本的使命
を蹂躙するところの
不法行為
であると言わねばならぬと思うのであります。これがわれわれの
反対
する第一の
理由
であります。 第二の
理由
は、この
法律案
は明らかに國の
財政的負担
を
地方公共團体
に転嫁するものでありまして、
地方財政法
第
二條
第二項に
違反
する
違法行為
であるということであります。初め
政府
は
昭和
二十四
年度
の
國家予算
を五千七百億と組んだときに、
地方予算
を四千三百億と一應いたしました。しかるにド
ツジ公使
の
内示案
が示されますと、不見識にもただちに
國家予算
を七千三十億という尨大
予算
に組みかえ、その反面
地方予算
を三千四百六十五億と、一方的に切下げたのであります。すなわち
國家予算
におきまして、千三百三十億という膨脹のその穴埋めをするために、
地方予算
の中から
地方配付税
を
——國
の
予算
の
状態
から見ますと大体六百億余りになりますが、これだけを奪い取り、
地方起債
を減じ、國の
地方
への
支出金
を二百億
程度
に減じまして、ついに
地方予算
を現在の三千四百億に追いつめて
しまつたの
であります。つまり言いかえますと、
國家財政
のために、一方的に
地方
に犠牲を強要したのでありまして、この
地方配付税法
の
特例
に関する
法律案
が
通り
ますれば、明らかに
地方財政法
第
二條
第二項、つまり先ほ
ども
申しましたが「國は、
地方財政
の自主的な且つ健全な
運営
を助長することに努め、いやしくもその
自律制
をそこない、又は
地方公共團体
に
負担
を転嫁するような
施策
を
行つて
はならない。」という
條項
に
違反
するのであります。もつともこの点につきましては今も論ぜられましたし、今日までの
委員会
におきましても、相当皆樣から論ぜられましたから私は詳しくは申しませんが、このことにつきましてなお別の
意味
での注意を皆さんに喚起しておきたいと思うのであります。それはこの何人にも明らかな
法律違反行為
をあえてする
政府
の強引な、反
人民
的な反民主主義的な
態度
についてであります。この点につきまして昨日の本
委員会
であつたと思いますが、
民主自由党
の
河原委員
は、まことに語るに落ちた
発言
をしております。すなわち氏は、私
ども
が
法律違反
という点で
政府
を追究している最中に、こういう
意味
のことを
言つて
いるのであります。どんな
法律
でもかえればいいのだ、
法律違反
というような
質問
に
政府
は答える必要はない、こういうふうに
言つて
いるのであります。その
通り
であります。
民主自由党
の多数をも
つて
いたしますならば、みみずをへびにすることも容易であろうかと思うのであります。しかし多数は必ずしも正義ではないのであります。
地方財政法
も、
地方配付税法
も、わが國の
人民大衆
が、
地方公共團体
の
自主性
を
確立
するために、長い間の天皇制的、
專制的中央支配
と
鬪つて
ようやく
確立
したところの、今日では一番いい
法律
であります。
民主自由党
が多数を頼んでこの
民主的法律
を破壊するならば、それは
人民
の敵になることであろうと思います。
吉田内閣
と
民主自由党
は、このような
態度
でおりますならば、
人民
の包囲の中に、ほぞをかむ日が遠くはないと私
ども
は確信しております。 第三の
理由
は、
國家予算
の内容からしまして、
地方配付税
をこのように
減額
しなければならないという
理由
は少しもないということであります。七千三十億に及ぶ國の
予算
は、何に使われるでしようか。本
予算
の五〇%、実に三千四百五十億に及ぶ多額の金が、大
資本家
を救う
價格調整会
及び
補助金
、並びに
土建業者
を太らすところの
終戰処理費
などに使われるのであります。
價格調整費
は、國内の
物價安定
のために必要だと
政府
は
言つて
おりますが、しかし
物價安定
の名に隠れて大
資本家
は何をしているか。
國民
の血税をしぼりながら、彼らは毎年莫大な
利潤
をあげていることは、
世間周知
のことであります。しかもその
生産品
はどんどんと
やみ
に流れております。農村では
やみ
でならば硫安がどんどん買えるというこの事実は、これはどなたも御
承知
のところであります。
石炭資本家
にいたしましても、たとえばぼて
山採炭
のインチキをしたり、あるいは
労働者数
の
幽霊人口
をつくつたりしまして、そうしていわゆる原價計算をごまかしているのであります。そうしてできるだけたくさんの
價格調整
をとることによ
つて利潤
をあげている。この驚くべき大
資本家擁護
、
独占資本家擁護
の
むだ支出
を全廃するならば、
地方配付税
を金額支給することや、あるいはさらに
勤労所得税
などの軽減をすることは易易たることであります。先ほど國の
予算
が五千七百億から七千三十億にふえたことを申し上げましたが、それは何のためにふえたかということを見たいと思うのであります。それは八百億の
價格調整費
が二千五十億にふえたからにほかなりません。すなわち削られた
地方配付税
は、この恐るべき、國の
財政
が困るという名目のもとに、つまり
木資本家擁護
の金に、そのままそつくり使われるという事実があるのであります。
民自党政府
は、全
地方公共團体
を、まさに一にぎりの
独占的資本家
のいけにえにするものと、こう
言つて
も私
ども
は
過言
でないと思うのであります。 第四の
理由
は、この
配付税減額
によりまして、全國の
自治体
は完全に
財政
的に崩壊するであろうということであります。この点に関しましては、私は多く言う必要はないと思います。
政府
、
國会
、各政党に毎日々々や
つて
來ますところの
地方公共團体
、PTA、
教育委員会
、あるいは
各地
の
民主主義團体
の、血の出るような叫びを私
ども
は聞かなければならぬと思います。のみならずこの無法な
減額
案のほかに、
政府
は
地方
公共事業に対する國庫出資金を、わずか三百億くらいに引下げて、
地方起債
を圧縮しておる。さらに先ほどどなたかもおつしやいましたが、
住民税
、
地租
、
家屋税等
を無謀に
増額
することを企図しているのであります。そして
地方公共團体
と
國民
大衆は、まつたく絶望の深淵につき落されようとしております。すでにこの絶望の
状態
は方々に現れておる。
財政
窮乏
に耐えかねまして、次々と
町村長
が辞職をして行くあの事実を、皆さんは何とごらんになるでしようか。重税に絶望して自殺する人間はほとんど最近では三日に一度づつ新聞紙上をにぎわしております。これは京都下京区の話でありますが、加藤七
左衞門
という税務吏員は、自分の受け持つ区域の市民税、もしくは事業税を拂えないことから絶望して、二人が同じ日に自殺した。これを見て耐えかねて自分もその日に自殺したいという事実がございます。また各
町村
では、食糧供出について、今後もこういうふうに國が
地方
をいじめるならば協力しない。こういう申し合せをした村があるとさえ私
ども
は聞いております。われわれはこういう恐ろしい
現実
に目を蔽うわけに参りません。
民主自由党
の諸君も、もちろんこの
地方自治
体の
財政
状態
をよく御
承知
であることは、この間からの
委員会
における皆さんの御
発言
によ
つて
私も
承知
いたしました。しかしそれを知
つて
いながら、たとえば大藏大臣は
將來
に対して具体的に
責任
を持
つて
、そうするというような保障を與えることは
一つ
もなかつた。また本
委員会
におきましても、たとえばこういう残酷な案を修正するという努力もやらない。GHQへ出かけて
行つて
交渉するというような熱情も示さない。何らこれに対していかにすべきかという熱意ある、
責任
ある行為は一度もとらなかつた。ただ
將來
に対してわずかの附帶的條件をつける、
希望
をつけるということに止
つて
、これに賛成されようとしておる。聞くところによりますと、参議院ではこの
地方配付税
問題を通じまして、これを
改正
するために、
予算
全般にわたる修正案が考えられておるということを聞いております。そうして百六十億ばかりのものを、たとえば見返
資金特別会計法
あたりから
地方配付税
にまわすというような、そういう
要求
なり、修正案を出されるかに聞いております。衆議院は参議院に先行する最も大事な権限を持ち、
責任
を持つ
國会
であります。その衆議院におけるわれわれの間に、何らの熱意ある積極的な方策も講じないで、ただ
政府
の言うがままにこういうふうにやる。私は
民主自由党
の諸君は、諸君も
地方
から出て來ておられるので、どういうかんばせをも
つて
、
地方
選挙民にまみえられるかを見たいものだと思
つて
おります。(「どうぞよく見てください」と呼ぶ者あり)
日本共産党
は、以上四つの点から絶対にこの案に
反対
すると同時に、無用な
價格調整費
などを即時に廃止して、その中から
地方配付税
金額を
地方
に配付すべきことを主張したいと思います。以上が
反対
の
理由
であります。
河原伊三郎
12
○
河原委員
私のことを指摘されましたので、一身上に関することでありますから、
発言
を求めます——ただいま
谷口
君の御
発言
の中に、先日私が
政府
が成規の手続をと
つて
法律
の変更を求める。または議会がその議決権を行使して
法律
の変更を求めることは、何ら不法でないということを申し上げたのであります。しかるに先日來議会が
法律
を変更し、また
法律
の変更を
政府
が求めることをも
つて
不正手段である。不正であり、不法であるということをるる繰返して述べられました。これは決して不法でないということがはつきりしたのでありますが、今日もなおおわかりにならないようでありまして、重ねてそういうことを承りますことは、少くとも本衆議院議員四百六十六名の中に何人かそういうわからない人がおられるということはまことに寒心にたえない次第であります。なおついでに申し上げますが大藏大臣は何らGHQの方へ活動しておらないというお話でありますけれ
ども
、何がゆえに
予算
の提案が遅れたか、実に苦心さんたんたる努力をいたしておつたのであ
つて
、なおそれがために、多くの含みある話合いをいたして参
つて
おるのであります。なお
民主自由党
が何のかんばせあ
つて地方
民にま見えるかという話であります。ぎやあぎやあと鳴くせみよりも、鳴かぬほたるがいかほど苦しいか、実に千万無量の思いをなし、
國家
地方
を通じた大局の
観点
に立ちまして
本案
に賛成するものであります。
中島守利
13
○
中島委員長
井出君。
井出一太郎
14
○井出委員 私は
國民
協同党といたしまして、
本案
に
反対
の
意思
表示をいたします。
本案
の討議につきましては、すでに前
討論
者から幾多御
意見
があつたのと、大体軌を一にしております。先ほど與党側の
野村委員
の賛成
討論
を
伺つた
のでありますが、まことに千万無量非常に苦しい御弁解のように伺いました。四つの
希望
條項
を附せられたのでありますが、これも
希望
的観測にとどまる点が多いと思うのでございます。その中で一点余剩を生じたる場合は、優先的に
配付税
の
減額
をしてほしい、この要望に対して
木村國務大臣
は了解をされたようでございますが、昨日の大藏大臣の答弁等とにらみ合せまして、もしも
國税
の
減額
というものと競合関係に立ちましたときに、なおかつ最優先的に
地方配付税
の
増額
を
処置
なされますかどうか、これをひ
とつ
この際
木村
さんから伺
つて
おきとうございます。その御答弁をま
つて
さらに
討論
を続けたいと思います。
木村小左衞門
15
○
木村國務大臣
昨日の大藏大臣の御答弁は、速記録を見ておりませんためにはつきりわかりませんが、余剩がありました場合にはむろん減税をいたします。
所得税
の免税点の引下げから減税をいたしまして、この
配付税
の
増額
をいたすつもりであります。
井出一太郎
16
○井出委員 その問題に対しましても、あまり適確な御答弁に接しませんし、むしろ
國税
の
減額
よりも優先して
配付税
を
増額
してみせるというような、きつい氣魄を
木村
國務相が示していただけばまた考えようもあると思いますが、これはまあこの
程度
にとどめてこれ以上は触れません。そこで私
ども
はすでに
反対
討論
者において述べられたように、この
配付税
の
減額
は、
中央
予算
を形式的に均衡を維持するために、
地方財政
を犠牲に供したものであると断言するにはばかりません。さらにまた
配付税
というものに対する根本的な考え方、これが
政府当局
とわれわれと、はなはだしく異なるのでございます。
配付税
というものが、
中央
財政
の
都合
によ
つて
、どうにでも変更でき得る
補助金
的な、あるいは恩惠的な性格に取扱われてしま
つて
おる。そうでないという言明をしばしばされておりますが、実際今回の場合において取扱つた方式は、まさにそうであると私は思うのでございます。さらにまたこの
配付税
の修正という問題の出し方が、一般
予算
との関連において、
予算
の
裏づけ
をなすべき実体法としての
配付税
法の変更ということを行わない先に、
予算
をすでに通してしま
つて
おる。六菖十菊という言葉もありますが、まさに今何を
言つて
も始まらないという感じさえも抱くのでございます。このような
意味
合いから申しましても、われわれは
本案
に賛成という立場にはどうしても立ち得ないのであ
つて
、ここに明確に
反対
の
意思
を表明いたします。
中島守利
17
○
中島委員長
小平君。
小平忠
18
○小平(忠)委員 私は
本案
に対しまして絶対
反対
をするものであります。その
理由
は
反対
の委員の諸君からすでに私の言わんとする点をすべて
発言
がありましたので、私の
反対
理由
の
発言
は省畧いたしますが、ただ重要な点を二、三指摘いたしてみたいと思うのであります。 第一点は、
反対
理由
としての最も重要な点は、
本案
を
政府
が提案されたその
趣旨
は、
日本
が
経済
の自立態勢を
確立
して、さらにドツジ・ラインによるところの
経済
九
原則
の
実施
にあた
つて
、眞にやむを得ないという実情はわかるのであります。しかし
配付税
の根本的な
趣旨
からかんがみまして、その率を極端に半額以下に
減額
するということは、根本的にこの
配付税
の
趣旨
を沒却するものであるということが第一点であります。 もう一点は、
地方自治
体としての
現実
の問題として、特に
内務省
解体後において、從來
内務省
でや
つて
おりました幾多の事務を大幅に
地方
に委讓した今日
地方財政
というものはまつたく行き詰
つて
おる。
現実
の問題として先ほど
門司委員
から指摘されましたように、
自治警察
の返上すらすでに起
つて
おるというこの事実から見ましても、この
法案
の
趣旨
というものは、理論的に、また
現実
的に私は
反対
せざるを得ないのであります。
最後
に一点、この
委員会
としての今日までの運用なりあるいは
政府当局
の
態度
について申し上げたいのでありますが、すでに
予算
が衆議院を通過しておる現段階においては、
本案
は論議の余地がないというような考え方は、捨てべきであるということは、本
会議
においてもすでに論議になりました。またその問題から懲罰問題まで起
つて
おるのであります。すなわち國の見積りとして
予算
が通過しましても、
現実
にその
予算
の基
本法
となるべき実体法が通過されていない場合においては、実際問題としてこれを
実施
できないという
現実
と、さらに
地方
の実際から
言つて
、眞に
地方
の
公共團体
の長である
責任
者の
現実
の声を考えますときに、はたしてこの
実施
を遅らすことがいいのか、あるいはさらに本
委員会
が檢討を加えて、実際に
地方公共團体
、
地方
民の納得し得るだけの最善の努力をなすべき余裕があるのではないかということを私は切実に考えるのであります。かかる
観点
からいたしまして、私は本
委員会
としましても、さらに最善の方法を講ずべきであるということを痛感するものであります。
簡單
に結論を申し上げます。私が申し上げんとする点は、
反対
の委員の
意見
とまつたく同じでありますがただ一点、この機会に申し上げたいのは、先ほど
野村委員
から
発言
がありました賛成の
理由
には、われわれの納得し得る点は
一つ
もないのであります。かかる
観点
において民自党の委員諸君が、もし
本案
に賛成されるのでありますれば、それはまつたく
現実
なり、実際の理論を沒却した考えであるということを申し上げたいのであります。 以上申し上げまして、私は
本案
に対して絶対
反対
をするものであります。
中島守利
19
○
中島委員長
討論
は終局いたしました。 これより採決に入ります。原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
中島守利
20
○
中島委員長
起立多数。よ
つて
本案
は原案の
通り
可決されました。 衆議院規則第八十六條による報告書作成の件は、
委員長
一任に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中島守利
21
○
中島委員長
御異議なしと認めましてさよう決します。 次に内閣
委員会
との連合審査の件についてお諮りいたします。すなわち本
委員会
にとりきわめて関心の深い
地方自治
廳設置
法案
が、内閣
委員会
の方に付託になりましたので、
本案
について内閣
委員会
と連合審査会を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中島守利
22
○
中島委員長
御異議なしと認めましてさよう決します。 次会は公報をも
つて
御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十分散会