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荻田政府委員 せんだつて御
説明いたしました問題につきまして、本日
資料を持
つて参りましたので、これにつきましてさらに御
説明を申し上げ、なおその後の
経過について御報告申し上げたいと思います。
この
資料のうち、
昭和二十四年度
歳入歳出予算推定概算というのがございますが、これをごらん願いたいと思います。この
資料の二
ページの
最後のところに、
昭和二十四年度の
歳出見込み総額を四千二十五億八百万円、こういう
推定を下しておるのでありますが、これに対しまして、現在われわれの探しておりまする
財源では、一
ページの
最後にございます三千八百三十一億九千九百万円、これくらいの
歳入より見込めず、なお百九十三億九百万円という
歳入欠陷を生じておるのであります。これに対しまして、今回國の
予算等につきましての原案があるのでございまするが、それに関連いたしまして、さらにこの
歳出を圧縮し、
從つて歳入も少くて済むということに現在のところな
つておるのでございます。その点で國の
予算の関係で最も問題にな
つておりますのは、
配付税の額でございます。この案によりますると、
配付税の額は八百五十五億九百万円というものを見込んでおるのでありますが、これはその当時國の方の
予算で
見積つておられました
所得税及び
法人税の
收入額に対しまして、
法定の率でありまするところの、三三・一四%というものをかけた
数字がこの
数字にな
つておるわけでございます。この額をさらに圧縮して五百七十七億という有力なる案が示されておるのであります。このように
減つてもなおかつ
來年度の
地方財政がや
つて行けるかということにつきまして、その案の
根拠といたしましては、まずこの
歳出四千億というものを三千五百億円まで圧縮できる、こういう
考えに基いておるのであります。
歳出を五百億
程度圧縮しました
理由は
——大体ここにございますうちで、一番上の
給與費の千百十九億一千万円、これにつきましてはあまり違いございません。それから
臨時的経費の九百四十四億二百万円、これにも
かわりはございません。この
臨時的経費はいわゆる
公共事業費的な費用でございまして、大体
國庫予算において五百億円の
公共事業費が計上されるとした場合、
地方でこれくらいの額になるということでございます。この点については
かわりございません。
かわりのございまするのは、その他の
経費で、合計して千七百二十二億ございます。この
数字が相当圧縮されておるのであります。これによりまして、大体三百億近いものを減らすということにな
つております。それから
昭和二十四年度において予想せられる
新規経費二百三十九億一千万円という
数字、これが全部認められない。合計しまして大体五百億円の節減を加える。その結果
歳出を三千五百億円として、
歳入を見込みますると、
税收入のうちの
都道府
縣独立税及び同
附加税、
市町村独立税、
還付税それから
目的税、こういうものは一應この見込み
通りとります。それから
税外收入におきましても、大体この
通りございます。從いまして、これは後に申し上げますが、
公債の二百三十三億二千百万円というものは、一
應地方債を発行するということにいたします。そういたしますると、三千五百億円の
歳出をまかなうについては、
配付税は五百七十七億あれば十分である。こういうような
根拠に基いておるのであります。そこで
配付税の性格からいたしまして、
法定の率は、当然
地方の
財源であるから、これをみだりに減額すべきでないという
根本論は一應さしおきまして、單に
收支のバランスがこれでなし得るかどうかという問題になるわけでございます。これにはまずわれわれが四千億を必要とすると
考えております
数字を、三千五百億円に縮めて、それではたして
地方財政がや
つて行けるかどうかということになります。これは申し上げるまでもないことと思いまするが、ここに
歳出としてこういう
数字を並べてございまするのは、決してこれがこのまま
地方の
予算そのものではないのであります。その点國の方の、いわゆる
予算額というものがきまりますれば、そういうものが一銭一厘も違わず
予算になるというものとは違うのであります。
地方の
予算につきまして、このような見積りをつくりますのは、
來年度これこれの
仕事をするならば大体これだけの金がいるだろう、こういう推測の
数字にすぎないのであります。
從つてこの
数字自体をいくら切り詰めてみましても、
仕事そのものにつきまして、やめるとかあるいは削減するというようなことを加えません限りは、いくらこちらでか
つてな
数字をつくりましても、その
数字では納まらないということになるわけであります。そこで先ほど申し上げましたように、
給與費それから
臨時的経費については差はございません。その他の
経費を、下の
新規の
経費を入れまして、五百億円
程度削りましたが、はたしてこれでや
つて行けるのかどうかという問題になるわけでございます、この
数字につきましては先般もお話しいたしましたように、われわれとしまして持
つておりまする
地方財政に対しまする最近の
数字は、別册の
地方財政便覽にございまする
通りに、
昭和二十二年度の
決算見込みなのであります。この
決算見込みから二十四年度の
見込み数を
出しておるわけであります。從いましてそこに
倍率を使わなければならぬわけであります。結局その点において見解の相違があるわけであります。われわれといたしましては、
物價指数のみであるとか、あるいは
経費の
構成内容というようなことからいたしまして、大体四千億という
数字になるような計数を
出しておるわけでございます。それをさらに削減してその
倍率を縮め、三千五百億という
数字が出たのでありまして、この点結局のところ何と申しますか、平たい言葉で申しますれば水かけ面になりまして、何倍いるといい、何倍で十分だというような、結局水かけ論になるわけでございまするが、われわれといたしましては、とうていこのような
数字では今までのような
やり方をしてお
つてはいけないのではないかという懸念を持
つておるのでありまして、もしこれをいたしますれば、相当
経費について削減を加え、
從つて事業等については中止をしなければならぬものが起るのであろう、こう
考えているわけであります。
從つて問題の
配付税を削減したということは、一にここのところに問題があるわけでございまして、もしこのように
歳出を五百億円実際問題として縮めることができなければ、
地方財政が非常な
むりな状態になりまして、
標準率で見ております
税等は、相当
標準率超過課税を行わなければならないし、最近いろいろ
新聞等をにぎわしております
法定外の
独立税を相当とらなければならないという問題が起るのであります。さらに税でまかなえませんと、好ましくありませんが、
寄付金というような問題にかか
つて行くことになるのではないかと思います。なお御参考のために、その
地方財政便覽の二十二
ページに、二十三年度の道
府縣の
主要税目につきまして、
賦課率、
賦課の
定額等を書いてございますが、これをごらんになりましても、
都道府縣におきまして半数以上のものが、
標準率の
超過課税を行
つておるような次第であります。その裏の
ページに
市町村の
数字を
出しておりますが、
市町村は大体七割
程度のものは
標準率超過課税を行
つておるというような
状態であります。こういう
状態がさらにひどくなる傾向にあるのではないかということを
考えております。
なお
地方債の問題につきましては、いろいろ
地方債が発行できるかできないかというような問題がありましたが、ここに二百三十億
程度を発行することができるように
なつたわけであります。この二百三十億という
数字は、われわれとしてどういう
趣旨でつく
つたかと申しますと、從來この裏の
ページにありまするいわゆる臨時的な
経費というようなものは、
地方財政としてはすべて
地方債をも
つて処理するという建前にな
つてお
つたわけであります。この点國の方の、大体
一般の
事業については
公債を発行しないというのと、大きな違いであると思います。ところが、
地方債を発行いたしますことは、いわゆる
健全財政の線にも沿いませんし、また
地方債発行そのものがあまり多額になりますと、むずかしくなりますので、これを圧縮するということを
考えてお
つたのであります。二十三年度におきましても、
相当額を圧縮する。つまりこれだけの
臨時経費を支出いたしましても、
地方債はその一部分に充てるだけで、他は
一般の
財源に振りかえる、つまり
一般財源。税の増徴によ
つてこれを処理する、そういう
考えであ
つたのでありますが、この二十四年度の二百三十億という
数字は、その
考えをさらに徹底いたしまして、
最小限度に
公債を切詰めるという
考えをもちまして、この二百三十三億を
出したのであります。つまり
一般財源の
補強をも
つてしても、どうしても処理できないもの、具体的に申しますと、小さな
町村等におきます臨時的な
経費とか、あるいは災害の場合の
経費とか、あるいは税をも
つて負担することの好ましくないもの、たとえば水道とか、
交通事業等の
建設事業、こういうのも
最小限度を選びまして、
公債は二百三十三億でよい。
從つてこの
かわりとなるものは、
一般財源の
補強によ
つてカバーしなければならないのだということを
最後にも
つて行
つておるわけでありまして、一應二百三十三億でいいという
数字を
出してお
つたのでありますが、これは大体承認せられておるようであります。この
根拠としましては、いわゆる
総合予算の
均衡というような見地から、この額だけは他の、國の会計におきまして、見合う
財源があるのでありますが、ただいま聞いておるところによりますと、このうち大体百八十億は
厚生年金とか、
簡易保險等を見返り、それから五十億は
地方債自体の
償還額、こういうものを充てて、二百三十三億というような
数字が出ておる次第であります。
今までこういう
経過にな
つておりますが、
地方財政委員会としましては、とうていこれではや
つていけないという
考えをもちまして、この五百七十七億になりました
配付税の額を、さらにふやしてもらいたいという
考えをも
つておるのであります。しかしながらこの
総合予算の
均衡ということが、非常に強い意向のように聞いておりますので、もはやそのような
方法は不可能ではないか。この場合には、
最小限度この
公債の
発行額を
配付税の方に切りかえる。言いかえますれば、
配付税は
法定の率を確保しまして、そこでふえました額だけは
地方債の方を落す。こういうことが
最小限度の要求としてできないかという点で、目下各方面と交渉しておるような次第でございます。大体
昭和二十四年度の
地保予算に対します現在の交渉の概要でございます。