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1949-03-26 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月二十六日(土曜日) 午後一時二十八分
開議
出席委員
委員長
川野
芳滿
君
理事
小峯 柳多君
理事
島村 一郎君
理事
塚田十一郎
君
理事
宮幡
靖君
理事
川島
金次君
理事
風早
八十二君
石原
登君
大上
司君 岡野
清豪
君 小山
長規
君 佐久間 徹君
前尾繁三郎
君 三宅
則義
君 吉田 省三君
荒木萬壽夫
君
中曽根康弘
君 田中織之進君 中崎 敏君
河田
賢治君
内藤
友明
君 河口 陽一君
出席政府委員
大藏政務次官
中野
武雄君
專賣局長官
原田 富一君
委員外
の
出席者
大藏事務官
神代
護忠君
專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君
—————————————
三月二十四日
日本專賣公社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第六号) 同月二十五日
造幣局据置運轉資本
の
増加等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
船員保險特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一一号)
失業保險特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
第一二号)
財政法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一 三号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選 小
委員
及び小
委員長選任
に関する件
産業設備営團
の
業務
上の
損失
に対する
政府補償
等に関する
法律案
(
内閣提出
第二号)
日本專賣公社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第六号)
—————————————
川野芳滿
1
○
川野委員長
会議
を開きます。 議案の
審査
に入ります前にお諮りいたします。実は去る十九日の
委員会
におきまして、
理事
一名の
指名
が保留にな
つて
おりますが、本日その
指名
を行いたいと存じます。
荒木萬壽夫
君を
理事
に
指名
いたします。 次に前回の
委員会
において
議長
のもとに
提出
いたしておきました
國政調査承認要求
が、昨日
議長
の
承認
を得ましたので、これに基き
証券民主化運動促進
に関する小
委員会
を設置いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
2
○
川野委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 なお前
國会
の
通り
、小
委員
の数は
委員会員
とし、小
委員長
には私が就任することにいたして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
3
○
川野委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 次に、去る二十二
日本委員会
に
付託
に相なりました
産業設備営團
の
業務
上の
損失
に対する
政府補償等
に関する
法律案
、並びに二十四日
付託
に相なりました
日本專賣公社法
の一部を改正する
法律案
を
一括議題
といたします。まず
政府
の
説明
を求めます。
中野政務次官
。
—————————————
中野武雄
4
○
中野政府委員
産業設備営團
の
業務
上の
損失
に対する
政府補償等
に関する
法律案
について、
提案理由
を
説明
いたします。
産業設備営團
につきましては
産業設備営團法
三十九條の
規定
に基きまして、これまで
政府
は
予算外國庫
の負担となるべき
契約
に関する件によりまして、
昭和
十六
年度
から
昭和
二十一
年度
までに同
営團
が受けました
業務
上の
損失
を、約二十四億円を
限度
として
補償
する旨の
契約
をしたのであります。この
補償契約
に從いまして、毎
年度
同
営團
に対して
補償
を実施して來たのであります。 その後同
営團
は、
昭和
二十一年末に
閉鎖機関
に指定されましたが、その
特殊清算
は意のごとく進行せず、このために
政府
がただいま申し上げました
契約金額
のうち約十三億円を
補償
しただけで、
補償契約期限
を
経過
して
しまつたの
であります。 ところが、実際には、この
契約期限経過
後におきましても、同
営團
は相当の
損失
を生じておりまして、これがひいては
特殊清算
の
運営
に支障を來しますとともに、同
営團
の
債権者
である
金融機関
、
企業等
の
再建整備
を阻害することが予想されますので、この際、
政府
におきましては、同
営團
が
昭和
二十二
年度
及び
昭和
二十三
年度
において受けました
損失
を、ただいま申し上げました
契約金額
二十四億円と、
補償実施金額
十三億円の差額である十一億円を
限度
として、
補償
することにしますとともに、この
損失
の範囲及び
損失金額
につきましては、
從來
の
産業設備営團損失審査会
が決定することといたしたのであります。 次に、ただいま申し上げました
補償債務
の決済につきましては、この
法律案
の第二條に
規定
してありますような
條件
の、
國債証券
を
交付
することといたしましたのであります。 なお、ただいま申し上げました
産業設備営團
の
損失補償
を、
國債証券
の
交付
により決済することに関連し、この
法律案
の第三條におきまして、
戰時補償特別措置法
第六十條の
規定
に基く
政府
の
地方公共團体
または
特定機関
に対する
交付金
約一億六千万円、及び
國民更生金庫
の
発行
にかかる
更生債券
に対する
政府
の
保証債務
約三億四千万円とを、ただいま申し上げましたのと同じ
條件
の
國債証券
の
交付
により、決済することにしたのであります。 以上が本
法律案
を
提出
いたしました
理由
並びに本
法律案
の大要であります。何とぞ御
審議
の
上す
みやかに御賛成あらんことを切望する次第であります。引続きまして
日本專賣公社法
の一部を改正する
法律案
について、
提案理由
を
説明
いたします。
日本專賣公社法
は、第三回
國会
において可決せられ、本年四月一日より施行することとな
つて
おりますが、今回、
政府
において決定しました
行政機構刷新
及び
人員整理
の
方針
と関連し、これが
施行期日
を本年六月一日に延期することとした次第であります。 何とぞ御
審議
の
上す
みやかに御賛成あらんことを切望する次第であります。
川野芳滿
5
○
川野委員長
それではこれより以上二案について
質疑
に入ります。
風早八十二
6
○
風早委員
去る三月二十二日の
運営委員会
において、今まだ首相の
施政演説
もなく、
予算案
の
提出
もないわけでありまして、それまでに特に
臨時物資需給調整法
に
限つて
は
審議
に
上す
が、それ以外のものは上さないと言
つたよう
な
決議
をや
つて
おられるのでありますが、そういうことと、それからこれらの
法案
の
審議
に入るということとは矛盾するように思うが、
運営委員会
の決定と、他の
委員会
の
運営
というものとの
関係
は、どういうふうにな
つて
おるのですか。
川野芳滿
7
○
川野委員長
委員長
から
お答え
申し上げますが、実は昨日
商工委員会
におきましても石炭その他の
赤字融資
の
法案
についての
質疑
に入
つたよう
であります。それで当
委員会
におきましても
先ほど
來御
了承
を求めましたところ、
質疑
はよかろうということに大体の話がまとまりましたので、
質疑
に入
つた
という順序であります。
風早八十二
8
○
風早委員
この前の
大藏理事会
で話合いましたときに、大体
野党——民主野党
も含んでおるのですけれども、
運営委員会
で言われたと同樣の趣旨で、
法案
の
審議
はいずれも
予算案
に
関係
しておるし、特に
施設演説
で
根本
の
方針大綱
が示されない限りは
審議
に入ることができない。こういう意見であ
つた
と思います。
川野芳滿
9
○
川野委員長
先ほど
國民協同党
の
内藤友明
君もお
見え
にな
つて
おりまして、
質疑
もよかろうという御
了承
もありましたし、また民主党の
中曽根
君もお
見え
にな
つて
、これも御
了承
願い、なお共産党の方は
河田
さんが御
出席
でございましたが、御
出席
の方々に御相談申し上げまして、
質疑
に入
つて
よかろうということに御
異議
がだれもなか
つたの
で、御
了承
に
なつ
たものと考えて実は
質疑
に入
つたよう
な次第であります。
風早八十二
10
○
風早委員
われわれはやはり
野党
の
決議
に從いまして、
審議
に入れないということをきめて、その
方針
で今日ここに臨んだのでありますが、すでに
委員会
がそう決定されたというならばやむを得ません。 それで
設備営團
に関してどうも
理由
がきわめて不明瞭でありますので、私は二、三の
質問
をしたいのであります。第一に
営團
がすでに
閉鎖機関
にな
つて
おり、
清算
中の
業務
上の
損失
というものは一体何を
意味
するのであるか。二十一年に
閉鎖機関
の指定がありまして、二十二年、二十三年の
損失
というのはどういう
内容
のものであるか。これがきわめて不明瞭である。これについて
お答え
を願いたい。大体これらについてはすべて
大藏大臣
が、直接その監督の責めにあた
つて
おられるのでありまして、
大藏大臣
の御
答弁
をお願いしたい。 第二には、
補償
の
理由
がはつきりいたしません。
理由書
によりますと、この際
補償
することというのがありますが、この際というのはどういう
意味
であるか。これはきわめて不明瞭でわからないのであります。この
理由
を明示していただきたい。なお
清算
の
事務
につきましてこの
処分
がどういう形でなされておりますか。たとえば
補償
の
基準
となるものがどういうものであるか。これについても伺いたいのであります。
最後
にこの
法案
と
軍事補償打切り
の
根本方針
とどういう
関係
にあるか。つまり
軍事補償打切り
の一般的な
方針
に関しまして、これはきわめて例外をなすように思われます。その点についての
法的根拠
を示していただきたい。大体これらのことを御
質問
いたします。
中野武雄
11
○
中野政府委員
今ちよ
つと
大藏大臣
はGHQの方へ行
つて
おられますので、その方の專門の者から御答え申し上げます。
神代護忠
12
○
神代説明員
御
説明
申し上げます。第一番の御
質問
、何
ゆえ
に
業務
上の
損失
が出たかという点についてまず
お答え
申し上げます。
閉鎖機関
に指定されました後といえども、
閉鎖機関整理委員会
はその
特殊清算
の段階において、
資産
の
処分等
をや
つて
いるわけでございます。この
処分
をするにあたりましては、
閉鎖
前における
産業設備営團
と
業者
との各種の
契約等
に基きまして、
原因
はすでに
閉鎖
前に発生しておりますので、それを実行するにあた
つて
初めて
損失
が出るわけでございます。それから
閉鎖
後におきましても、たとえば
風水害
とい
つたよう
なことによりまして
損失
がまた生じております。 第二の御
質問
の、この際なぜこれを
補償
しなければならないかについて
お答え
申し上げます。これは先の
提案理由
の
説明
においても申し上げました
通り
、
從來
二十四億を
限度
といたしまして
契約
があ
つた
わけでございます。
産業設備営團
に対する
債権者
である
金融機関
その他の
企業
とい
つた
ものが、その
再建整備
をスタートするにあたりましては、
産業設備営團
に対する
債権
をいかなる
基準
で見るか。
つまり確定評價
が必要なわけでございます。その
確定評價
をいたしました場合において、
一般債権
については一〇〇%、
営團債
については一一%を
基準
といたしまして、
再建整備
のスタートをや
つて
いるわけでございます。ところが
先ほど
申し上げました
補償契約
というものが、その
期限
が切れたわけでございます。そうしてその間に二十四億のうち、十三億を
補償
したにとどま
つて
、残る約十一億というものは、まだ
補償未済
にな
つて
おるわけであります。そこでこの
補償
をしないとすれば、これら
再建整備
、あるいは
金融機関
の
再建整備
というものは根底からくつがえ
つて
來る。その影響するところは非常に重大であろうと思われるのであります。そこでどうしてもこの
基礎
をくつがえさないためには、これだけの
補償
をお願いしなければならないというわけでございます。 第三番目の御
質問
の、
処分
を一体いかなる
方法
でや
つて
おるかという点について
お答え
を申し上げます。
工場施設等
については、おおむね左のような
処分方針
で参
つて
おります。そのうち
戰時補償特別措置法
の六十
條関係
のものは、同法の指定するところに從いまして、
処分
をいたしております。また当時の
契約
に基きまして、買もどしの
特約
があるものにつきましては、当初の買受け
價格
、あるいは
時價
のいずれか低い方の額によ
つて
、
処分
をいたしております。これ以外のものにつきましては、競賣をいたしております。
船舶等
に関しては、おおむね次の
方針
でや
つて
おります。
鉄鋼船
につきましては、
海運総局
の
指示
に從いまして、
帳簿價格
でも
つて
割当の
船主
に賣却をいたしております。
木造船
につきましては、元の
船主
が賣却に應じました場合には、これも
海運総局
の
指示
によりまして、
帳簿價格
で賣却をいたしました。もとの
船主
が買もどしに應じない場合におきましては、競賣によ
つて
処分
をいたしております。それから
船舶用機器
につきましては、
船舶製造
上必要であると認めて、
運輸大臣
が証明をいたしたものにつきましては、
帳簿價格
によ
つて
、
船舶公團
に引渡しました。その他のものはおおむね競賣を実行したわけでございます。
最後
の
補償打切り
との
関係
はどうかという御
質問
でございますが、これは当時議会におきましてこれを
補償打切り
から除外をいたしましたので、
法律的根拠
があるわけでございまして、その当時の
理由
はどうであ
つた
かという御
質問
については、今私から申し上げることはできないのでございます。以上
お答え
申し上げます。
風早八十二
13
○
風早委員
処分
の
價格
の問題でありますが、おおむね
帳簿價格
で
処分
が行われておるようであります。そういう必要があるのかどうか。
時價
と比較してみるとほとんど数十倍から数百倍に達する
時價
の高騰がある。それをわざわざ
帳簿價格
で
処分
しておるということ、そこに
損失
というような問題も出て來るんじやないか。いずれにしましても、今
清算
中で
財産
の
処分
をしつつあるところでありまして、二十二年、二十三年に全部できるわけじやありませんが、年々
処分
ができるに應じてやはり
收益
はあるはずだと思う。
損失
という
意味
がわからないのでその点をひとつ……。
神代護忠
14
○
神代説明員
第一の何
ゆえ
に
時價
が非常に高騰しておるのに、
帳簿價格
で賣らねばならないかという御
質問
に対して
お答え
申し上げます。これは
産業設備営團法
に基きまして、その後
産業設備営團
と各
業者
との間に
契約
を結びましたその中の第三十六條というものに
規定
してありますので、この
規定
に從いまして賣却をしなければならないわけでございます。 それから第二の御
質問
の今後まだ
清算
も続いて行くだろう。また一方
收益
があるだろうという御
質問
に
お答え
申し上げます。
産業設備営團
の
特殊清算
の現況はどうな
つて
おるかということを大体御
説明
申し上げれば、おわかりになると思いますので、一應これに基きまして申し上げますが、
工場設備
のうちいわゆる
緊急設備
については、戰補六十
條関係
の
工場
は最初五十一
工場
ございましたが、これは全部
処分
をいたしまして、ただいま残
つて
おるのは
一つ
もございません。それから
特約
のあるものについては当初七十二ございましたのを、その後
処分
をいたしまして現在では約二十七ございます。そのほかの
工場
として二十九ございましたが、これも同樣特契によ
つて
賣りまして残
つて
おるのは九つ、競賣でやりましたのは五つ、
從來
持
つて
おりました百五十七
工場
のうちただいま残
つて
おるのは三十六
工場
、それから
船舶
については
鉄鋼船
は当初千十六ございましたが、ただいま全部
清算
をいたしました。木船については二千九百一ございましたが、現在残
つて
おりますのは四十二、大体このようにして
特殊清算
の
状況
はおわかりだと存じます。 それから今
時價
が非常に上
つて
おるではないかという
お話
でございますが、戰災を受けたり
風水害
を受けたりいたしまして、当初の
簿價
よりも非常に値打が下
つて
おるものの方がむしろ多いような
状況
でございます。さらに当初の
ブツク・バリユー
と申しますのは、たとえば非常に設立を急ぐとかいうようなために、ある
意味
では非常に不経済な高いコストでも
つて
つく
つた
。そういう
原因
に基きまして今日
契約
に從いました
処分
をするという場合には、当然
損失
が出て來るわけだろうと思います。
風早八十二
15
○
風早委員
当然
損失
が起ると言われましても、それは
財産
を
処分
しておる
経過
で起
つて
來る
損失
という
意味
が、
銀行
その他に対する
利拂
なんかを差引いた場合のマイナスというような
意味
なんですか。
損失
という
意味
が依然として非常に不明瞭だと思うのです。
神代護忠
16
○
神代説明員
先ほど
申し上げましたように、
処分
による
損失
と申しますが、もしこれをただいまの
時價
でぽんぽん賣
つて
かまわないというのならば別問題でございますが、そうではありませんで、
閉鎖
前に
産業設備営團法
に基く制約のもとにこれを賣らなければならない。そこに
損失
の起る
原因
があるわけであります。
風早八十二
17
○
風早委員
それですから百歩
讓つてブツク・バリユー
を認めるとしましても、それだけプラスになるわけであ
つて
、何に対して
損失
にな
つて
おるのでありますか。
神代護忠
18
○
神代説明員
初め
産業設備営團
が百万円で買
つた
ものを現在かりに十万円で賣るとすれば、当然そこに
産業設備営團
に対して九十万円の
損失
が出る。そういうわけであります。
風早八十二
19
○
風早委員
百万円で買
つた
ものを
帳簿價格
でやる以上、それ以下で賣るはずはないと思います。まして
時價
はそれから非常に上
つて
おるのですから……。その辺のところが納得行かないのです。
神代護忠
20
○
神代説明員
帳簿價格
の方が
時價
よりも高ければ安い方の
時價
で賣る。
時價
の方が
帳簿價格
より高くても、いずれの場合においても安い方で賣るということにな
つて
おります。そこで
損失
が出るわけでございます。
風早八十二
21
○
風早委員
その点がどうも依然として一般國民にはわからないと思うのです。
時價
で同等で賣られても、百万円のものならば百万円の
收益
はあるわけであります。当然
損失
が生ずるという
意味
がわからないのです。 それからなおこの
損失
を特にこの際
補償
しなければならないという点が依然としてわれわれにはわからない。その点についてもう一度
お答え
願いたいと思います。
神代護忠
22
○
神代説明員
先ほど
から御
説明
申し上げました
産業設備営團法
に基く同
営團業務方法書
の三十六條をここでお読みいたします。「
緊要設備
の賣
渡價格ハ原則トシテ
時價
ヲ
基準トシテ
之ヲ定ムルモノトス但
当該設備
ノ借受入ニ対
シテハ当該設備
ノ
建設費
又
ハ買受價格ヨリ其
ノ者ノ
支拂ヒタル貸付料
中
設備償却費ニ相当スル部分
ヲ
差引キタルモノガ
時
價ヨリ
低キ場合ハ前者ニ依ルモノトス」これに基いてや
つて
おるわけでございます。 それから次の御
質問
のこの際なぜしなければならないかということ、これは
先ほど
申し上げました
企業再建整備
の
基礎
をなしております
一般債
については一〇〇%、
営團債
については一一%確保しなければならない、それが最も大きな
理由
でございますが、もう
一つ從來
これは
交付公債
の形をも
つて
補償
をいたして來ておりました。それで本
年度
においても
交付公債
によ
つて
これを
補償
することになるわけでございますが、
交付公債
の
発行
につきましては全般的な
公債
に対する問題もございますので、ぜひとも本
年度
中に
交付公債
を出したいと考えておるわけでございます。
川島金次
23
○
川島委員
議事進行
について……。私途中でよくのみ込めておらぬので
間違
つた
ら取消しますが、
営團
のことについていろいろ
質問
が続行さるる
ゆえ
んのものは、この
法律案
の
提案説明
だけで、他の貴重な
参考資料
が出ておらない。一例をあげれば
産業設備営團
の現在保有する
資産
の
内容
、あるいは
設備
の全体の
取得價格
あるいは
時價
の
價格
、そういうものの
資料
が必要だろうと思う。そういうものを
政府
はこの席上にすぐに出さるることを希望しておきます。そのことによ
つて
はじめてこの
営團
の
補償
の問題につきましても、はつきりしたわれわれの
質問
の材料もまとまり、また
説明
を聞く上においても非常に
参考
になることと思いますので、
委員長
からぜひその手続をお願いしたいと思います。
川野芳滿
24
○
川野委員長
月曜までに
参考資料
をお出し願います。ほかに
質問
はございませんか。
石原登
25
○
石原
(登)
委員
さつき言われた
風早
君の
質問
ですが、どうして
時價
で賣らなくちやならなか
つた
かということの
答弁
で、
産業設備営團
の
業務方法
をきめたのは、この三十六條によ
つて
こうな
つたの
だということですが、
業務方法
ということはどういうことによ
つて
できたものですか。これは
商工省
の責任でできたのですか。
神代護忠
26
○
神代説明員
ただいまの
お話
のように、当時の
商工省
の
指令
に基きまして、これも同じ
條文
の番号でございますが、
営團法
の第三十六條の「
産業設備営團ハ業務開始
ノ際
業務
ノ
方法
ヲ定
メ政府
ノ
認可
ヲ
受クベシ
之
ヲ変更セントスルトキ
亦同
ジ産業設備営團ハ毎事業年度
ノ初
ニ於テ事業計画
ヲ定
メ政府
ノ
認可
ヲ
受クベシ
之
ヲ変更セントスルトキ
亦同ジ」。この
條文
がございまして、これに基きまして
産業設備営團
が
昭和
十七年の三月二十八日に、
商工省指令
の十七号というものによ
つて認可
を受けております。その三十六條を引用したのであります。
風早八十二
27
○
風早委員
大体
産業設備営團法
というものは、
産業設備営團そのもの
の
閉鎖
によりまして、効力を失
つた
ものではありませんか。それに
從つて清算事務
をやるということはないと思います。
神代護忠
28
○
神代説明員
御
説明
申し上げます。
産業設備営團
が
閉鎖機関
に指定せられたから、ただちに
産業設備営團法
がなく
なつ
たというのではございません。
風早八十二
29
○
風早委員
六法全書
には出ておりません。
神代護忠
30
○
神代説明員
六法全書
には
出版屋
の都合もあ
つて
出ておらないと思いますが、それは
根拠
にならないと思います。もちろん
産業設備営團
の
特殊清算
が済みますれば、同時に
産業設備営團法
の
法律
は廃止するつもりでおります。
川野芳滿
31
○
川野委員長
ほかに
質問
はございませんか。
内藤友明
32
○
内藤
(友)
委員
補償
するあて先の一覽表のようなものをもら
つて
、ほんとうにこの
委員会
で調べてみたらどうですか。これはたいへんなことだと思いますが……。
川野芳滿
33
○
川野委員長
内藤
君のただいまの
要求
は御
説明
になるそうです。
神代護忠
34
○
神代説明員
今の御
質問
はだれに
補償
するか。その
相手先
を知らせてくれという御
要求
のように考えます。これは
閉鎖機関令
に從う
特殊清算
と言いますのは、ある
一定
の
債務弁債
の
順位
がございまして、その
順位
に從いまして返済をや
つて
行きます。それでたとえば
金融機関
あるいは
企業
が、
閉鎖機関
である
産業設備営團
にも
つて
おります
債権
は、これは
一般債務
と私ども申しておりますが、その
一般債務
のおもなものはどういうものかと申し上げますと、これは
資金統合銀行
とか、あるいは日本
興業銀行
、あるいは
三菱重工業
とか、その他このほかにも
金融機関
がございます。 それから次に
社債権者
はだれか、これを申し上げますと、これは
官廳
が所有いたしておりますのが約九億四千万円、それから多くの地方
銀行
、あるいは信託とい
つたよう
なものが所有いたしておりますのが約六億七千六百万円、個人の所有しておりますものももちろんございます。それでだれに
補償
するかという御
質問
でございますが、これらの
債権者
にその
持高
の一一%の割で平等に拂うということになるわけでございます。
從つて
この
補償
いたしました額をある
一定
の
特定
の人にフルに拂う。他にはやらないとい
つたよう
なものではございません。
風早八十二
35
○
風早委員
先ほど
御
説明
の中に
一般債務
に対しては一〇〇%、その他の
債務
に対して一一%ですか。こういうふうに御
説明
に
なつ
たと考えます。その点は今の御
説明
といかがですか。
神代護忠
36
○
神代説明員
今の御
質問
は
ちよ
つと違うと思います。私が申しましたのは
一般債務
について一〇〇%、それから一一%と申しますのは
営團債
に対する
パーセンテージ
でございます。
営團債
については一一%拂う。ですから
金融機関
とか、その他
一般債権
を持
つて
おる人についてはこれは一〇〇%を拂う。ただし
営團債
を持
つて
おる人については、その一一%
拂うの
が
債権整理
後の
基準
でございます。
風早八十二
37
○
風早委員
今
内藤
さんが御
質問
になりましたように、やはり
一般債務
の中で
金融機関
というものはどれくらいの割合を占めておるか。特にその
金融機関
の中だ
先ほどお話
がありました
資金統合銀行
、それと
興業銀行
、
三菱重工業
、こういうふうなもの、この三者だけがどれくらいな
パーセンテージ
を占めておるか。お伺いしたいと思います。
神代護忠
38
○
神代説明員
お答え
申し上げます。約八〇%でございます。その八〇%というのは
金融機関
全体で八〇%という
意味
であります。
風早八十二
39
○
風早委員
三菱重工業
は……。
神代護忠
40
○
神代説明員
從つて
これは別でございます。
川野芳滿
41
○
川野委員長
それではただいまの御要望の点の
参考書
は火曜日までにお出しをお願いしたい。 なおただいま
議題
とな
つて
おります二
法案
についての
質問
は、本日はこの程度にいたしたいと思いますが、なお
証券民主化連盟
の件について
大上議員
より発言を求められておりますので、これを許します。
大上司
42
○
大上委員
証券民主化議員連盟の設立は、前の
國会
において各党におきましていろいろと愼重
審議
せられました。それが実働的な場面に入ろうとした際に解散にな
つて
おりますので、あらためて本
委員会
におきまして、前
委員長
であり、なお本
委員会
の
理事
である島村君より過去の
経過
を報告されて、なお愼重
審議
の結果、これを採択されんことを動議として出します。
川野芳滿
43
○
川野委員長
ただいま
大上議員
の動議が出たようでございますが、この点について何か御発言ございませんか。——暫次休憩いたします。 午後二時十二分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後二時二十二分
開議
川野芳滿
44
○
川野委員長
再開いたします。
先ほど
大上議員
の動議すなわち議員連盟発会式等の件については、
理事
会に御一任ということにいたして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
45
○
川野委員長
さよう決定いたします。 なお本日
説明
聽取いたしました
日本專賣公社法
の一部を改正する
法律案
につきましては、御
質疑
ございませんか。
田中織之進
46
○田中(織)
委員
この提案の
理由
説明
にある事情は了とするのでありまするが、
行政機構刷新
及び
人員整理
の
方針
と関連しておるから、六月一日まで延期したいということでありますが、大体
政府
当局の見通しでは、これは六月一日までに完了する確たる見通しがおありになるかどうか。六月一日を間近に控えて再び延期してもらいたいというような事情はないかどうかということを、この際確かめておきたいと思います。
原田富一
47
○原田
政府
委員
專賣公社法の施行につきましては、現在專賣法の改正案、それに公社の施行に関する
法律案
を立案中で、実は目下
関係
方面と折衝中でございます。それでできるだけ早く
國会
に
提出
するように準備いたしておりますので、六月一日がさらに延びるということはないと思います。
田中織之進
48
○田中(織)
委員
もう一度伺
つて
おきたいのですが、機構刷新の方は、大体專賣公社法の
審議
で明らかにな
つて
おるのでありまするが、これに伴う人員の整理の
関係
は大体どういうような規模になるか。その点について
政府
の方でお見込みがあろうと思いまするが、ごく総括的な
方針
だけでもけつこうですが、この際承
つて
おきたいと思います。
原田富一
49
○原田
政府
委員
專賣局、專賣公社に関しての整理の
関係
は、一般の
政府
の
方針
に
從つて
やるような案を今立てておるのであります。すなわち現業二割、非現業は三割、こういう線で進んで行くように今案を考えております。
風早八十二
50
○
風早委員
政府
委員
にお尋ねしたいのですが、この
理由
に
日本專賣公社法
の
施行期日
が「國家行政組織法の
施行期日
の延期に伴い」とあるだけでありまして、その他の
理由
は書いてないのでありますが、今聞くところによりますと、吉田首相はタバコにつきましては、その專賣権の一部を外國資本に讓渡するというような話がある。この点についてそういうことがあるかどうか。あるいはそういうことがこの延期の裏にひそんでいる
理由
にな
つて
いるかどうか。その点について
一つ
率直に
お答え
願いたいと思います。
原田富一
51
○原田
政府
委員
タバコ專賣に外資を入れるかどうかという話はいろいろ聞きますけれども、別に具体案はありません。公社の
施行期日
を延期することは、その問題と全然別のものと考えております。
川野芳滿
52
○
川野委員長
ほかに
質疑
はありませんか。——
質疑
はないようですから、それでは本案を
議題
といたしまして討論採決に入ります。
小峯柳多
53
○小峯
委員
この
法案
の性質から討論は省略して、採決していただいたらどうかと思いますが、お諮り願いたいと思います。
川野芳滿
54
○
川野委員長
ただいまの小峯君の動議のごとく決定するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
55
○
川野委員長
それではさよう決定いたします。これより採決に入ります。本案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
川野芳滿
56
○
川野委員長
起立多数、よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。なお報告書作成については
委員長
に御一任願います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
57
○
川野委員長
本日はこの程度にて散会いたします。 午後二時二十六分散会