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三浦参事 第九の三項につきましては、現在
地方自治法に
規定してございます。そのままの
規定でございますか。この点に関しましては、むしろ全然これを削除したらばどうかというような
意見も、ある方面ではあるようでございますが、しかしながら、一應この
規定はこのままに残したわけであります。ただいまおつしやいましたような点に関しましては、実際の取扱いは、
選挙管理委員会に伺
つてみないとわかりませんが「天災地変等に因り」という「等」の中で、ある程度天災地変以外の場合の取扱いもこれで認めておるのではないかとも考えております。なおまた、かりに「天災地変等に因り」ということをとりますと、むしろ元の所でも、移
つた所でも、どういう場合でも、どちらにも一應
選挙権の
要件として住居を認める、こういうことになりまして、本來の
建前たる
地方公共團体の作所
要件ということから言いますと、むしろそこまで廣げない方がよいのではなかろうか、むしろこの
規定は狭めて解釈した方がよいのではなかろうかというような氣が、一應私としてはいたしておるわけでございます。しかし、ただいま御指摘の点は「天災地変等」の解釈によりまして動いておるといたしますれば、よろしかろうと思
つておりますが、その点につきましては、全
國選挙管理委員会から話をしていただけばよいと思
つております。