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三浦参事 最初に
立会演説会について申し上げます。
立会演説会は
完全公営の方式によ
つておるのでありまして、この
原則は
將來とも維持することとするかどうかという問題であります。
なおまた
立会演説会の開催の主体をどういうふうにするか。
現行のままでいいか、もう少し拡張することとするかという問題でありまして、御承知の
通り立会演説会は、市は
人口おおむね、五万
ごとを一單位として行うとするものと、
人口おおむね五千以上の
町村で、
都道府縣の
選挙管理委員会の指定するものも
立会演説会を開催することができる。それ以外に
前記人口数に該当しない
町村でも、
人口、交通の
状況等を参酌し、
都道府縣の
選挙管理委員会の指定したものは
立会演説会を行わなければならぬということにな
つておりますが、こういう
原則をどういうふうにするかという問題であります。
次に
演説者の
範囲をどうするかという問題でありまして、
立会演説会におきましては、
候補者しか演説することができないということに
原則的にな
つておりまして、ただ例外といたしまして、代理者一人が全体の演説回数の五分の一以下の
範囲内において代理演説を認めるという建前にな
つておりますが、こういうことがいいかどうかという問題であります。
次には
立会演説会への参加とか、班の編成とか演説の順序等は、一度定めた計画によ
つて最後まで実施することとするか、あるいは各
演説会ごとに事前の届出により自由に参加し得ることとするかという問題でありまして、これは自由に事前の届出により参加し得るようになることが望ましいことと思いますけれ
ども、
立会演説会公営あるいは
管理の面から見まして、手続的にそういうものが可能であるかという問題も、あわせて檢討を要するかと思うのであります。
なおまた立会演設会の開催のための告知
方法について改めるべき点はないかということでありまして、告知
方法といたしましては、ことに掲示場所について申し上げますれば、市
町村または
立会演説会を行いまする一單位
ごとについて二十箇所以上ということにな
つておるのでありますが、それでいいかどうか。また掲示の期日は開催期日前二日までにやるということにな
つておりますが、それでいいかどうか。これは参加の
方法等とも関連する問題であると思うのであります。同時にまた開催の告知以外に、
演説会場の告知自体も
法律上
規定があるのでありますが、これをどうやるかという問題であります。なおここで新しい問題といたしまして特に掲げておいたのでありまして、これは
立会演説会場における秩序維持の権限について考慮を加える必要はないかどうかという問題でありまして、昨日
千賀委員からこの問題に関連いたしまして問題の提起があ
つたのでありますが、ここに一應の試案を提出しておいたのであります。
演説会が自由にかつ公正に行われるためには、演説が妨害なく自由に聞けるような
條件のもとに開催せられなければその
演説会開催の趣旨を没却することとなりますので、
立会演説会場における秩序維持の問題がきわめて重要な問題であると思うのであります。まずこの
立会演説会場における秩序維持の権限をその
選挙に関する事務を
管理する
選挙管理委員会に與えることとするかどうか、この問題につきましてなお
委員会の指定したものに対しても與えることにするかどうかという問題と、さらにその権限の問題といたしまして、警察官吏に
演説会場の秩序維持のために必要な処分の請求権を與えるかどうか、これは
管理委員会が必要がある場合に、警察官吏に対してそういう処分を求める請求権を與えるかどうかという問題であります。たとえば投票
管理者につきましては、投票場における秩序維持のためにそういうような権限を與えておるのでありますが、これと関連もいたすわけであります。なおまた演説の妨害その他
演説会場の秩序を乱る者に対する制止または退去命令権を與えるかどうかということであります。これも投票場における投票
管理者に対してはさような権限が與えられておるのであります。なおまた集会の便を妨げ、または演説を妨害し、その他
選挙運動の自由を妨害したと認められるときの
告発の義務というようなことも一應
研究事項であろうかと思うのであります。御承知の
通り現在の
衆議院議員選挙法の百十五條によりますると、演説を妨害し、その他
選挙運動の自由を妨害する者につきましては
相当重い処罰を科することにな
つておるのでありますが、これが実際になかなか行われていないような
状況ではないかと思うのでありまして、
立会演説会を先ほどの
意味において執行するといたしますれば、
立会演説会においての
管理権限を持
つておる
選挙管理委員会に、そういう妨害者があ
つた場合には
告発する義務を法定的に特に明瞭にすることが必要ではないかと思うのであります。現在新しい刑事
訴訟法の二百三十九條の
規定によりますると、だれでも
告発ができますし、また官吏または公吏は犯罪がありと考えた場合においては
告発しなければならないということが
規定にはあるのでありますけれ
ども、特に
演説会とこの
選挙に関連いたしまして、
選挙法の中にもその点を明示することはどうか、かような問題であります。次に
立会演説会の参加義務
違反者に対して何らかの制裁
——制裁と申しますと大げさかもしれませんが、それから以後の
立会演説会の参加を拒否するとか、何かそういうような処置が必要であるかどうか、あるいはそういう必要がないかどうかという問題であります。これは全体の立会演説を行う人のいわゆる共同の協力という理念からそういう問題を一應取上げておいたわけであります。それから
立会演説会場の施設その他実施に関する事務は、すべて市
町村の
選挙管理委員会が行うことにな
つておる
現行規定はそのままでよいかどうかという問題であります。次に
個人演説会に移りますが、
個人演説会は
完全公営と申しますよりも、
制限公営と言う方が適当であろうかと思うのであります。この
個人演説会は施設の
公営、告知の
公営ということを基本といたしておりますが、この
原則は維持することにするかどうか、あるいは
まつたくこれを自由にまかせてただ施設だけを提供するというようなことにして、告知等につきましては
候補者の自由にまかせるかどうかというような問題があろうかと思うのであります。
次に
個人演説会の開催の主体は
候補者であるが、それでよいかどうかという問題であります。それから
個人演説会における
演説者の
範囲につきましては
制限等がございませんで、
候補者代表、應援者ともに自由に演説することを認めておりますが、これは
現行の
制度をそのまま維持することでよいかどうか、また
個人演説会の回数を三十回以内に限定しておりますが、その
制限を撤廃するか、あるいは回数を増加することとするかという問題でありまして、齋藤
委員からもこの問題につきましてはしばしばいろいろの御
意見が出ておるわけでありまして、ここに問題を提起しておいたのであります。次に市
町村におきまして
立会演説会が開催されておる当日は、
個人演説会の開催を禁止するというようなことにな
つておりますが、この禁止
規定は必要であるかどうかという問題でありまする次には
個人演説会の会場の施設及び設備については
現行通りでよいかどうか、どういう施設、設備を
現行規定においてすることにな
つておるかということは、百四十三ページから百四十四ページにかけましてそこに列記をいたしておきましたから、それで御承知を願いたいと思います。次には
個人演説会開催のための告知
方法について改めるべき点はないかどうか。この
個人演説会の告知を
公営としてや
つておるのでありますが、この掲示場所につきましては十箇所ということに限定いたしておりますが、これはさらにふやす必要があるかどうか。また実際的に
選挙管理委員会等の事務的な問題として考えた場合においても、どの
程度までふやし得るかどうか、しかもその演説が支障なく行われて行くために、そういうことがどの
程度まで可能であるかどうかということがあり得ると思うのであります。
次に
選挙放送に移りますが、
選挙放送に関しましては、これを肯定するか、それとも放送局の事実上の措置にまかせるかどうかという問題であります。実はこの前
選挙運動等の臨時
特例に関する
法律におきまして放送の件を
規定いたしたのでありまして、その場合におきましては
候補者一人につき三回以内ということを
最初の
規定においたのでありますが、いろいろな
関係からそれは削除されることになりまして、ただ
選挙放送ができるというような
規定に実際はな
つておるのであります。これは
選挙放送の自由とかあるいは
新聞報道の自由とかいうような面からも多少の関連を持つ問題であろうと思うのでありますが、こういう問題と関連いたしまして
將來どう
選挙放送の処置を考えるかという問題であります。次に放送の
内容について特に考慮を加えるべき点はないかどうかということでありまして、これをわけますれば政見放送と経歴放送の二つにわけ得るかと思うのであります。政見放送は
候補者がやるのでありまして、
無料で大体三回以内ということは
文書図画等の
特例に関する
法律で全國選出の
参議院議員についてはそういう
規定にな
つておりますが、
衆議院議員の
選挙については先ほど申しましたように回数についての
規定は
現行はないのであります。経歴放送は放送局自体がやることになるわけでありまして、これは
選挙の期日前二十日から
選挙期日の前日まで
候補者一人につきおおむね十回というようなことに
規定しておりますが、これらもそういう
規定が必要が、
まつたく放送局の自由にまかせるかどうかという問題であります。なおまた放送時刻その他放送聽取上
研究を要することはないかどうか。それからさらに
政党代表の政見放送については事実上の措置にまかせることとするかどうか。これはこの前も
政党の
選挙放送の問題が
衆議院の
選挙法の改正の場合に論議されたのでありまするが、これは
法律上
規定いたしませんで事実上にまかせようということにな
つて特別の
規定は置かなか
つたのでありますが、こういう措置をどうするかという問題であります。なお
選挙放送に関しましては放送
法案というものがか
つて提案されたのでありまして、これは審議未了にな
つておりますが、あるいははまた承れば近く提案される見込みだというようにも聞いておるのでありますが、これらの点と
選挙放送の点とは
相当関係を有しますので、放送
法案との関連において
選挙法は
研究することとするかどうかという問題であります。
次に
新聞廣告の問題でありますが、
新聞廣告に関しましてはこれを
公営とするか、あるいは
公営によらないこととするかどうかという問題であります。これは現在
無料といたしまして
完全公営の方式をと
つておりますのは
衆議院議員の
選挙でありますが、
無料といたしまして多少
管理的
公営としての面において扱
つておりますのは
参議院議員の
選挙と
地方公共團体の議会の
議員の
選挙及び
地方の長い
選挙の場合であります。これを
まつたく自由とするかどうか、
候補者負担において自由とするかどうかという問題であります。次に
新聞廣告の掲載者、つまり掲載の名義者の
範囲をどう定めるかという問題であります。なおまた掲載
新聞の選定はだれがすることとするか。これは
候補者の自由にまかせるか、あるいはまかせないか。これは
公営ときわめて関連をも
つて來る問題でもありますが、現在
衆議院議員の
選挙におきましては
都道府縣の
選挙管理委員会が同一
選挙区
ごとに
規定することにな
つておるわけであります。それから
新聞廣告の回数は何回と定めることが適当であるかというような問題とも関連いたしますが、
衆議院議員の
選挙について申し上げますれば、日刊
新聞につきまして一紙一回ということにな
つております。
なおまた
新聞廣告のスペースの問題をどうするか、これをだれが定めることとするかということでありますが、これは
都道府縣の
選挙管理委員会が
候補者一人について定める同一数のものということにすべての
候補者が
規定されることになるわけであります。
それから
政党の機関紙に掲載する
候補者の
新聞廣告は自由とするか、それとも
制限するか。公平の原理に立
つて考えた場合に、また
選挙の自由ということから考えた場合に、こういう機関紙の問題をどう取扱うかという問題であります。
それから全國選出の
参議院議員の
選挙における
新聞廣告については、その回数等について
特例を認める必要がないかどうか、と申しますのは全國にまたが
つておる
参議院議員の全國区の
議員につきましては多少そういう
制限につきまして、緩和の
方法が必要ではないかどうか、かような問題であります。