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生田委員長(生田和平)
○
生田委員長
御
異議
ないと認めます。
指名
いたします。
野村專太郎
君、
小平忠
君を
理事
に
指名
いたします。 次に
選挙法改正事調査小委員
を去る十三日の
委員会
において選任いたしたのでありますが、小
委員会
の
運営上委員長
も小
委員
に加わり、小
委員長
も兼任いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
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1949-05-21 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月二十一日(土曜日) 午後二時三十一分
開議
出席委員
委員長
生田
和平
君
理事
栗山長次郎
君
理事
鈴木 明良君
理事
野村專太郎
君
理事
前田
種男
君
理事
聽濤 克巳君
理事
逢澤 寛君 神田 博君 千賀 康治君 田中 重彌君 中川
俊思君
橋本登美三郎
君 平澤 長吉君 藤枝
泉介
君 小川 半次君 吉田 安君
出席政府委員
総理廳事務官
吉岡
惠一君
委員外
の
出席者
総理廳事務官
金丸
三郎
君 五月二十一日
野村專太郎
君及び
小平忠
君が
理事
に追加
当選
し た。 同日
生田和平
君が
委員長
の
指名
で
選挙法改正調査小
委員
に
追加選任
された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
理事
の互選 小
委員
及び少
参委員長選任
に関する件
比例代表制度
に関する
説明聽取
—————————————
生田委員長(生田和平)
1
○
生田委員長
これより
会議
を開きます。 去る五月十三日の
議院運営委員会
における
決定
に基き、
民自党
及び新
政治協議会
より、それぞれ
理事
を一名増加することになりました。これより
理事
の
追加選任
を行いたいと思います。これは
投票
の手続を省略して
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田委員長(生田和平)
2
○
生田委員長
御
異議
ないと認めます。
指名
いたします。
野村專太郎
君、
小平忠
君を
理事
に
指名
いたします。 次に
選挙法改正事調査小委員
を去る十三日の
委員会
において選任いたしたのでありますが、小
委員会
の
運営上委員長
も小
委員
に加わり、小
委員長
も兼任いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田委員長(生田和平)
3
○
生田委員長
御
異議
なしと認めます。なお小
委員河野金昇
君が小
委員
を辞任いたしたいとの申出があります。
委員長
よりその補欠を
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田委員長(生田和平)
4
○
生田委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて小平忠
君を小
委員
に
指名
いたします。 それではこれより
比例代表制度
に関し
吉岡局長
から
説明
を聽取いたしたいと思います。
吉岡説明員(吉岡惠一)
5
○
吉岡説明員
比例代表制
は結局普通の
投票方法
では、剰票と申しますか、つまり
票数
をとり過ぎたために、よけいな
投票
、実際には必要でない
投票
までと
つて
いる
投票
の活用と、もう
一つ
は落選した
候補者
の
死票
、つまり剰票と
死票
を生かすための
制度
でありまして、
政党
あるいは
党派等
の
立場
から見まして、
票数
の
比率
と
当選者
の
比率
とが一致しない場合に、それをなるべく一致させようという
考え
に基いた
選挙
の
方法
であります。この
方法
は諸
外國
においては相当古くから採用している
制度
でありますが、大体大別いたしまして
二つ
の
やり方
にわかれます。
一つ
は
單記移讓式
、もう
一つ
は
名簿式
であります。
單記移讓式
は主として
イギリス
その他の國に採用されており、
名簿式
の方は
欧州大陸等
で主として採用されているものであります。
單記移讓式
は簡単に申し上げますと
候補者
の
組合せ
を
選挙人
の
意思
で
決定
する。だれに
移讓
するかをなるべく
選挙人
の
意思
を重んじてやるという方針、
名簿式
の方は、票の
移讓
を主として
政党本位
に
考え
て
政党
の
立場
を重く見て、
個人
の
組合せ
を
政党
の意見に
從つて
、主として事
決定
するという
方式
であります。 まず
單記移讓式
の方から
説明
を申し上げますと、
單記移讓式
の方は、
候補者
の
組合せ
を
選挙人
が主として
決定
することになりますので、いろいろ
考え
得るわけであります。どういうふうに
移讓
するかということがあらかじめ予測ができないのであります。
從つて
その際は
当選標準点
というものを主として、まず
当選圏
を
決定
しなければならぬのであります。その
決定
のしかたにいろいろあります。
有効投票
を
定員数
で割
つた
もの、あるいは
定員数
に一を加えたもので割
つた
もの、あるいは一を加えたもので割
つた
数に、さらに一票を足したもの、あるいは一票を足さずに一票の
端数
を足したもの、
いろいろ式
があるのでありますが、
一定
の
方式
によ
つて当選点
を
決定
いたしまして、それ以上に
得票
のあるものは、当然
当選
と
決定
します。さらにそれを
候補者
の
意思
に
從つて順繰り
にほかの第二次
順位
、第三
順位
の人にわけて行く式であります。そのわけ方にいろいろあります。大体三通り大別して
考え
られます。
ヘーヤ式
というのが
割合
に
やり方
は
簡單
でありますが、これは実際に票を順々に調べて、
当選点
に達したならば、その次から調べる票は第二次
順位
の者へまわして行くという
やり方
であります。
ヘーヤ・クラーク式
というのは、ただいま申しました
ヘーヤ式
によりますと、不公平が生じますので、第二
順位
にまわします際に、剰余の
投票
を得た人の
投票
を全部調べまして、その
割合
によ
つて
第二
順位
の人へまわすのであります。これが
ヘーヤ・クラーク式
であります。
グレゴリー式
というのは、ただいま申しました
ヘーヤ・クラーク式
で申しますと、第一
順位
から第二
順位
にまわす場合によいのでありますが、その次にまわす場合の
調べ方
に不公平が生じますので、
移讓
すべき
投票
を得た人の
投票
を全部調べて、その
割合
によ
つて
まわすという式であります。 もう
一つ
の
比例代表
の大きな
方法
は、
名簿式
の
比例代表
であります。
名簿式
の
比例代表
は、これもいろいろ
種類
があるのでありますが、
名簿
を
政党
から出させまして、つまり
候補者
のうちどれどれの人が自分の
政党
であるという
名簿
を
政党
から出させまして、その
名簿
によ
つて
投票
する。まず
投票
のしかたとしては、たとえば
民自党
なら
民自党
の
名簿
に
投票
する者もありますし、
名簿
の中の
個人
に
投票
をする
投票
の
方法
もありますが、そういう
方法
でも
つて
政党別
の
投票数
を
決定
しまして、
政党別
の
投票数
に
從つて
いろいろその算出の式がありますが、また先ほど申しましたことに準じて
議席
の
割当
てをやります。
民自党
は何人、
民主党
は何人というぐあいにして、
議席
の
割当
をして、それに基いて
候補者
のうち
新選人
を
決定
する
方法
であります。この
名簿式
の中にもその
候補者
の具体的の
決定
についてはいろいろあります。その
名簿
に拘束する
程度
によりまして、絶対
拘束主義
と呼ばれるものと
單純拘束主義
とがありまして、つまり絶対
拘束主義
と申しますのは、
政党
に対する
議席
の
割当
がきまりますれば、その何人とるかということは、
政党
から届け出た
名簿
の
順位
に
從つて
上から
とつ
行く、
從つて選挙人
の
意思
がそこには介在しないのであります。しかしながら
單純拘束主義
の
名簿式
によりますと、
選挙人
の
意思
が介在するような
当選人
の
決定
をいたします。その
決定
の仕方についてはいろいろあるわけでありますが、
当選人
の
意思
の尊重の仕方は違いますが、
單純拘束主義
の
名簿式
においては、
一つ
の例で申しますれば、
政党
の
議席
の数の取り方は
比例
によるけれども、
個人
の
得票
の多いものからと
つて
行くというような
やり方
があるのであります。もう
一つ
は、これは
自由名簿主義
と呼ばれておりますが、
名簿
に
投票
はするのでありますが、必ずしもその
政党
の提出した
名簿
によらないで、
選挙人
がほかの
名簿
の者を持
つて
來てもいい。たとえば
民自党
の
名簿
だけでなく、
民自党
の
名簿
の中に
民主党
の
候補者
の
名前
を書いてもいいというような
主義
であります。またほかの全然
名簿
に載
つて
いないものから持
つて
來てもいいというような、いろいろな
主義
があるのであります。そうして
名簿
の
得票
の
計算
は、これも
主義
によ
つて
、絶対
拘束主義
の
制度
では、
政党
だけに
投票
を認めるわけでありますが、
政党
にも
投票
できるし、また
個人
にも
投票
できる場合があります。そういう場合は
個人
に
投票
したものも
政党
の
投票
として認める。あるいはどの
程度
に
政党
の
投票
として認めるか、
個人
に
投票
したものは
移讓
はできないとか、
移讓
までも認める
主義
とか、いろいろ
種類
が違うのであります。 それから
名簿式
の場合の
議席
の
配当
の
方法
がありますが、これは先ほど
單記移讓式
のとき申し上げました
方法
によるものもありますし、また
ドント式
というような
名簿式
だけに特有な
やり方
もありますし、これについてもいろいろ
やり方
があるわけであります。 以上で
比例代表
の
簡單
な
説明
を申し上げたのでありますが、このお配りした
刷り物
の中にも書いてあります通り、提唱する人の数だけのいろいろな
方式
があると言われるほどで、それに、よ
つて
も御承知願えるように、非常にたくさん
主義
があり、また
考えよう
によ
つて
いろいろな細工ができます。それによ
つて
結果に相当いろいろな影響を及ぼしますので、
説明
は以上の
程度
に申し上げて、むしろ御
質問
によ
つてお答え
をした方がわかりいいじやないかと思いまして、
簡單
に御
説明
を申し上げた次第であります。
栗山委員(栗山長次郎)
6
○
栗山委員
今ので
比例代表
の諸様式についての
お話
は一應網羅されたことと思いますけれども、もつと実際的に、たとえば
單記移讓式
を興行しておる
英國
ではどうしておるか、
帳簿式
を利用しておる
欧州大陸
の主要なる
國一つ
なり
二つ
なりをあげて、そこでは実際どうしておるかという
お話
を承りたい。
金丸説明員(金丸三郎)
7
○
金丸説明員
ただいま
栗山委員
から御
質問
がございましたが、
イギリス
と
戰前
の
ドイツ
の
制度
について御
説明
を申し上げてみたいと思います。その前にただいま
局長
から御
説明
申し上げましたように非常に
種々様々
の
制度
が行われておりまして、
イギリス
の
制度
と
ドイツ
の
制度
がどのような範疇に属しておるかということを頭に入れていただきますために、お手元にお配りいたしました
比例代表法
に関する主要なる
立法例
一
覽表
をごらんいただきたいと思います。
ドイツ
は一番
最初
に書いてございますように、
名簿式
による
比例代表制
の
一つ
の代表的な形をと
つて
お
つたの
であります。
戰後
も
比例代表制
によ
つて
若干の
選挙
を
行つて
おるようでございますけれども、詳細な模様はわかりませんので、
戰前
の
制度
について後ほど御
説明
申し上げたいと思います。
ドイツ
の
制度
の
特色
は、いわゆる三段組織の
重複選挙
区制をと
つて
お
つたの
でありまして、
選挙
区
ごと
に
名簿
によ
つて比例代表
によ
つて選挙
をいたしますけれども、いわゆる
当選点
の関係で
死票
が生じて参ります。それを上の
段階
へ持
つて
行つて
、そこで各
選挙
区の余
つた投票
を合計して
議席
を
割当
てて行く、それでもなお
余剰
が生じますので、それを全國を通じて
余剰投票
を各党へ
割当
てて
議席
を配分する。こういう非常に複雑な
やり方
をと
つて
お
つたの
であります。かつ
名簿式
と申しましても、
名簿
に
投票
するだけであ
つて
、
当選人
は
政党
が
決定
して、
選挙人
にはだれに
投票
するという
意思
は全然認められていないという
主義
をと
つて
いるところに最も大きな
特色
があ
つたの
で、あります。オーストリーも大体
ドイツ
と同じ形でありまして、
ベルギー
が
單純拘束主義
、すなわち必ずしも
名簿
に拘束されない
方法
によ
つて
お
つたの
であります。
名簿式
の例といたしまして
スイス連邦
がもう
一つ
ございます。
單記移讓式
の
方法
によ
つて
おりましたのは、英本國のうちの
大学選挙
区だけでありまして、御承知のように
英國
は小
選挙
区制で、一人一
選挙
区にな
つて
おりますけれども、ケンブリッジとかオツクスフオードとか、その他
大学
のありますところだけ特に選んで
大学選挙
区というのが設けられ、ここは二人、三人という
議員
を
比例代表制
によ
つて選挙
いたしております。これは現在でもそのようにな
つて
おるのでありますが、
單記移讓式
の典型的な例でありまして、いわゆる
投票移讓
の
方法
として
ヘーア・クラーク式
によ
つて
おるのであかます。アイルランドは古くから
上院
、
下院
とも
比例代表制
によ
つて
おる典型的な國にな
つて
おりまするが、
上院
は小数式、
下院
はド
ループ式
の
当選標準
によりまして、
グレゴリー式
、
ヘーア・クラーク式
による
投票移讓
の
方法
をと
つて
お
つたの
であります。 そのほか世界で最も古く
比例代表制
を採用いたしました國の
一つ
として、タスマニアが
單記移讓式
をと
つて
おり、
南阿連邦
の
上院
もまた
單記移讓式
によ
つて
お
つたの
であります。 そのほか次の表には、なおこまかく、各國の
上院
あるいは
下院
、または州の
議会
あるいは市、
地方議会
というようなものにつきまして、いつから
比例代表制
を採用したかという一
覽表
を印刷いたしておきました。この中で
ちよ
つと御注意申し上げておきたいと思いますのは、イタリアの
下院
は一九一九年に採用いたしまして、一九二四年に廃止いたしたのでございますけれども、
戰後
になりまして、もう一回
比例代表制
を復活いたしております。またフランスも
同様戰後
に復活をいたしておりますので、この点だけ御注意をいただきたいと思います。 ただいま申し上げましたように、
ドイツ
は
名簿式
によります
比例代表
の最も典型的な、
一つ
の形をと
つて
おり、
イギリス
はまだ
單記移讓式
によります
比例代表制
として
一つ
の典型的な例にな
つて
おるのでございますが、これについて
簡單
に御
説明
を申し上げてみたいと思います。
ドイツ
のものについて申し上げますると、
選挙
区が全國三十幾つかにわかれておりまして、最下位の
選挙
区
ごと
に
民自党
あるいは
民主党
あるいは
社会党
というように
候補者
を印刷いたしました
名簿
を
選挙
の
執行機関
のところに提出をいたすわけであります。この
名薄
には必ずしも何名という
候補者
の数の制限はございませんので、何名記載して出してもいいのであります。
選挙人
はまずその
名簿
に対して
投票
いたしますので、
民自党
に
投票
いたしますか、あるいは
民主党
にいたしますか、
社会党
にいたしますか、どの
名簿
に
投票
するか以外に全然
選択権
がないのであります。これはこの表の三段にい
つて
おります絶対
拘束主義
という
ゆえん
でありまして、
ベルギー
の
單純拘束主義
というのがその
候補者
の中に一、二の
順位
を付しますとか、あるいは他党の
名簿
の中に好む
候補者
があれば
指名
をいたしますとか、そういう点と違います点が
一つ
の大きな
特色
にな
つて
おるのであります。もう
一つドイツ
の例の
特色
にな
つて
おりましたのは、
自動式
によりまして
議席
を
配当
するという点であります。それは
民自党
の
名簿
に
投票
された
数がかり
に百万、
民主党
が同様に百万、
社会党
が同様に百万といたしますと、
議席
がおのずから同数にな
つて
参ります。百万、五十万、三十万というようなふうにいたしました場合に、
当選点
というものがございますから、おのずからそれによ
つて端数
が生じて参ります。この
端数
の
計算
のところにいろいろの
比例代表
の技術的な問題が伏在をいたしておりますけれども、
ドイツ
では
法律
で六万とう
当選点
を
一定
いたしておりまして、この六万によ
つて
各
政党ごと
の
得票数
を割るのであります。從いまして
政党
は一票でも多くとりますと、その
得票数
を六で割りましただけの
議席
が
配当
されるわけであります。従いまして
議員
の
定員
というものが
法律
上には
一定
されておりませんので、
有効投票
の総数によりまして、棄権が多い、あるいは
有効投票
が少いということによりまして選出されて参ります
議員定数
が四百六十六人のこともあれば、四百六十人になることもあるし、五百人になることもあり得るというような
制度
にな
つて
お
つたの
であります。これを
自動式
による
議席
の
配当
と称する
ゆえん
でありまして、
比例代表
を採用いたしております各國の中でも、この点において
ドイツ
のと
つて
おりました
制度
が最も
特色
にな
つて
お
つたの
であります。
ドイツ
の
名簿式
によります
比例代表
におきまして、どのようにして
当選入
を定めるかと申しますと、
名簿式
によります場合にいろいろございますが、
名簿
に原則として記載されておる
順序
によ
つて当選人
が定ま
つて
來る。
名簿
にいろいろ
名前
がA、B、Cという
順序
で印刷してございますと、総
得票数
に対しまして六万で割りました結果、出て來る
議席
の数だけ
名簿
に記載された
順序
で
候補者
が
当選人
として定ま
つて
参るわけであります。 なお最後に、ほかの
比例代表
の
方法
と異な
つて
おります
ドイツ
の
特色
の
一つ
は、
最初
に申し上げましたように、各
選挙
区が三
段階
にわかれて、それによ
つて余剰投票
をなるべく合理的に拾い上げて
行つて議席
を
配当
するという
制度
をと
つて
おる点であります。すなわちかりに東京に例をと
つて
申しますと、第一区の
候補者名簿
というものがあります。それから第二区、第三区、第四区というようなぐあいに、
民自党
なら
民自党
から提出されました
候補者名簿
がございます。かりに第一区の
民自党
の
候補者名簿
に対しましては二十五万の
有効投票
があ
つた
と仮定いたします。そういたしますと、
法律
で
一定
されております
当選点
というのが六万票でございますから、二十五万を六万で割りますと、すなわち四人だけが
当選人
にな
つて
参りまして、一万が死ぬわけであります。それで二区におきましてかりに十七万の
民自党名簿
に対する
投票
があ
つた
といたします。そういたしますと六万で割りますと十二万の二人だけしか
当選
できないことになりまして、五万票が余
つて
参ります。それで一区の一万票と二区の五万票と合計いたしまして六万票にな
つて
参りますから、そこで
一つ
の
議席
を一区と二区の
民自党
の
候補者名簿
を連結しておいて一人に
割当
てる。こういう
方法
をとるわけであります。これが第二
段階
における
死票投票
を合理化する手段でありまして、さらにただいまのように合理的に一人がすぐ出て参りませんで、ある
選挙
区では何千票、ほかの
選挙
区では一万数千票、ある
選挙
区では数十票しか
余剰投票
がないということが全國の各
選挙
区を通じて起り得ますので、これをまた全図的に通算いたしまして、六万票を越える
ごと
に
議席
を
一つ
ずつ
割当
てて行く。こういう
制度
をと
つて
お
つたの
であります。
民自党
につきましてもそのようでありますし、
民主党
は
民主党
として全國の
名簿
を通じてそういうふうに
計算
をする。
社会党
も共産党もそれぞれ各
政党ごと
にそういうふうに
計算
をいたしたわけであります。ただこの通じて
計算
をす、ると申しましても、無
條件
に通算をするというのではありませんので、
候補者
の
名簿
を提出する時期が
選挙
の期日前十七日とかいうふうに定ま
つて
おります。その十七日前というように、
一定期限
までに何区の
民自党
の
名簿
と何区の
民自党
の
名簿
とを連結するということを
選挙長
に申し出るわけであります。その申出のありました
名簿
についてただいま申しましたような一区の一万票と二区の五万票を連結して、
議席
を
一つ
割当
てるというような操作を行うのでありまして、そのような連結ということが
條件
とな
つて
お
つた
わけであります。以上申し上げましたのが
ドイツ
における
戰前
取られておりました
名簿式
の例の概略でございます。 次は
單記移讓式
によります
比例代表制
の例といたしまして……。
生田委員長(生田和平)
8
○
生田委員長
ちよ
つとこの際お諮りいたしますが、他の重要な
委員会
があ
つて
、
速記者
が足りないそうですから、はなはだ残念でありますが、この話は
速記
なしにしてお聞きすることにいたします。 〔午後三時二分
懇談会
に入る〕